(用語) 第一條 この省令において使用する用語は、石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二號,。以下「法」という,。)において使用する用語の例による。 (石油の使用の申出) 第二條 法第七條第一項ただし書の規(guī)定による申出は、當該申出に係る使用期間の初日の前日から起算して前六日目に當たる日(主務大臣がこれと異なる日を定めたときは,、その日)までに,、経済産業(yè)大臣及びその者の行う事業(yè)を所管する大臣に、それぞれ,、様式第一の申出書及びその寫し一通(その者の行う事業(yè)を所管する大臣が経済産業(yè)大臣である場合において経済産業(yè)大臣に提出する寫しについては,、二通)を提出してしなければならない。 (石油の數量の算定) 第三條 法第七條第一項の規(guī)定の適用については,、プロパン、プロピレン,、ブタン又はブチレンを主成分とするガス〇?五五キログラムを體積一リツトルに換算するものとする,。 (帳簿) 第四條 法第十五條第二項の主務省令で定める事項は、石油の種類別の購入數量,、使用數量及び在庫數量とする,。 2 法第十五條第二項の規(guī)定による帳簿の記載は、使用期間における前項に規(guī)定する事項(在庫數量を除く,。)及び使用期間の末日における在庫數量が明らかになるようにしなければならない,。 3 法第十五條第二項の帳簿は、法第七條第一項ただし書の規(guī)定による數量の指定を受けた者の主たる事業(yè)場に備えなければならない,。 4 法第十五條第二項の帳簿は,、閉鎖の日から一年間(その間に法第四條第二項の規(guī)定による告示が行われたときは、閉鎖の日から當該告示の行われた日まで)保存しなければならない,。 (電磁的記録による保存) 第四條の二 前條第一項に規(guī)定する事項が,、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう,。)により記録され,、當該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、當該記録の保存をもつて法第十五條第二項に規(guī)定する當該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる,。 (立入検査の証明書) 第五條 法第十六條第二項の規(guī)定による立入検査に係る同條第四項の証明書は,、様式第二によるものとする。