關(guān)于根據(jù)“農(nóng)藥取締法”第13-4條第2項(xiàng)的規(guī)定,決定授予地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)權(quán)限的省令
時(shí)間: 2018-06-15
農(nóng)薬取締法第十三條の四第二項(xiàng)の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に委任する権限を定める省令 平成十七年環(huán)境省令第二十六號(hào) 農(nóng)薬取締法第十三條の四第二項(xiàng)の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に委任する権限を定める省令 農(nóng)薬取締法(昭和二十三年法律第八十二號(hào))第十三條の四第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、農(nóng)薬取締法第十三條の四第二項(xiàng)の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に委任する権限を定める省令を次のように定める。 農(nóng)薬取締法(以下「法」という。)に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に委任する。ただし、環(huán)境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 一 法第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限のうち、製造者、輸入者、販売者又は農(nóng)薬使用者に対し、農(nóng)薬の製造、加工、輸入、販売又は使用に関し報(bào)告を命ずる権限及び関係職員にこれらの者から検査のため必要な數(shù)量の農(nóng)薬を集取させ、又は必要な場(chǎng)所に立ち入り、農(nóng)薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用の狀況若しくは帳簿、書(shū)類(lèi)その他必要な物件を検査させる権限 二 法第十三條第三項(xiàng)に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限のうち、製造者、輸入者又は農(nóng)薬使用者に対し、農(nóng)薬の製造、加工、輸入又は使用に関し報(bào)告を命ずる権限及び関係職員にこれらの者から検査のため必要な數(shù)量の農(nóng)薬を集取させ、又は必要な場(chǎng)所に立ち入り、農(nóng)薬の製造、加工、輸入若しくは使用の狀況若しくは帳簿、書(shū)類(lèi)その他必要な物件を検査させる権限 附 則 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。