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關(guān)于根據(jù)“農(nóng)業(yè)合作社協(xié)會(huì)法”,“漁業(yè)合作社協(xié)會(huì)法”和“林業(yè)協(xié)會(huì)法”發(fā)放倉庫證券許可的省令

時(shí)間: 2018-06-15


農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法、水産業(yè)協(xié)同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令 昭和二十五年農(nóng)林省?運(yùn)輸省令第六號(hào) 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法、水産業(yè)協(xié)同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令 水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號(hào))第十二條、第九十二條第一項(xiàng)、第九十六條第一項(xiàng)及び第百條第一項(xiàng)の規(guī)定を?qū)g施するため、水産業(yè)協(xié)同組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令を次のように定める。 (倉荷証券発行の許可申請(qǐng)) 第一條 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號(hào))第十一條の十三第一項(xiàng)、水産業(yè)協(xié)同組合法第十二條第一項(xiàng)(同法第九十二條第一項(xiàng)、第九十六條第一項(xiàng)及び第百條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は森林組合法(昭和五十三年法律第三十六號(hào))第十五條第一項(xiàng)(同法第百九條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により倉荷証券発行の許可を申請(qǐng)しようとする農(nóng)業(yè)協(xié)同組合若しくは農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)、水産業(yè)協(xié)同組合又は森林組合若しくは森林組合連合會(huì)(以下「組合」と総稱する。)は、次の事項(xiàng)を記載した倉荷証券発行の許可申請(qǐng)書正副各一通を農(nóng)林水産大臣及び國土交通大臣(以下「主務(wù)大臣」という。)に提出するものとする。 一 組合の名稱及び住所 二 申請(qǐng)の理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 次の事項(xiàng)を記載した事業(yè)計(jì)畫書 イ 事業(yè)所の名稱及び所在地 ロ 倉庫の概要(第一號(hào)様式による。) (一) 名稱及び所在地 (二) 面積又は容積 (三) 構(gòu)造 (四) 所有庫、借庫等の別 (五) 冷凍施設(shè)を有する倉庫にあつては最低保持溫度 (六) 倉庫の証券発行、非発行の別 (七) 保管すべき物品の種類 ハ 倉荷証券のひな型 二 次の事項(xiàng)を記載した倉庫保管約定書 イ 業(yè)務(wù)內(nèi)容に関する事項(xiàng) ロ 寄託の引受けに関する事項(xiàng) ハ 受寄物の入庫、保管及び出庫に関する事項(xiàng) ニ 受寄物の損害保険に関する事項(xiàng) ホ 受寄物に対する責(zé)任及び免責(zé)に関する事項(xiàng) ヘ 受寄物の損害賠償に関する事項(xiàng) ト 料金の収受に関する事項(xiàng) チ 倉荷証券に関する事項(xiàng) リ その他倉庫保管約定の內(nèi)容として必要な事項(xiàng) 三 その他の書類 イ 定款の寫し及び登記事項(xiàng)証明書 ロ 最近の事業(yè)年度における貸借対照表、損益計(jì)算書、損益処分表及び事業(yè)報(bào)告書 ハ 代表役員の履歴書 ニ 一年間の保管事業(yè)の収支予算表 ホ 倉荷証券を発行しようとする倉庫の仕様書、構(gòu)造図及び附屬設(shè)備概要説明書 ヘ 倉荷証券を発行しようとする倉庫の配置及び面積を記入した図面並びに付近の見取図 ト 保管事業(yè)以外の事業(yè)の概要説明書 (事業(yè)計(jì)畫等の変更屆出) 第二條 倉荷証券発行の許可を受けた組合は、事業(yè)計(jì)畫書又は倉庫保管約定書の記載事項(xiàng)の変更をしようとする場合は、次の事項(xiàng)を記載した事業(yè)計(jì)畫等変更屆出書正副各一通を、変更期日の十五日前までに主務(wù)大臣に提出するものとする。 一 組合の名稱及び住所 二 変更事項(xiàng) 三 変更を必要とする理由 四 変更期日 2 前項(xiàng)の屆出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 次のいずれかに該當(dāng)する場合は、當(dāng)該倉庫の仕様書、構(gòu)造図、附屬設(shè)備概要説明書、配置及び面積を記入した図面並びに付近の見取図 イ 新たに倉荷証券を発行する倉庫を新設(shè)し、買収し又は借庫しようとするとき。 ロ 現(xiàn)に倉荷証券を発行している倉庫を改造し又は大修繕しようとするとき。 ハ 倉荷証券非発行の倉庫を新たに倉荷証券を発行する倉庫にしようとするとき。 二 倉荷証券の様式を変更しようとする場合は、新舊倉荷証券のひな型 三 倉庫保管約定書を変更しようとする場合は、新舊倉庫保管約定書 (定期報(bào)告書の提出) 第三條 倉荷証券発行の許可を受けた組合は、次に掲げる書類正副各一通を遅滯なく主務(wù)大臣に提出するものとする。 一 倉荷証券を発行する倉庫の毎四半期(四月を起算月とする毎三箇月を一の四半期とする。次號(hào)において同じ。)の受寄物入庫高、出庫高及び期末保管殘高報(bào)告書(第二號(hào)様式による。) 二 倉荷証券の毎四半期の発行高、回収高及び期末流通高報(bào)告書(第三號(hào)様式による。) (臨時(shí)報(bào)告書の提出) 第四條 倉荷証券発行の許可を受けた組合は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場合においては、その旨を記載した臨時(shí)報(bào)告書正副各一通を遅滯なく主務(wù)大臣に提出するものとする。 一 組合の名稱又は住所を変更したとき。 二 定款中組合の地區(qū)、事業(yè)、組合員若しくは會(huì)員の資格又は出資に関する事項(xiàng)について変更をしたとき。 三 保管事業(yè)の全部又は一部を廃止したとき。 四 代表役員を変更したとき。 五 保管事業(yè)に関して重要な訴訟事件の発生その他重大な事実が発生したとき。 2 前項(xiàng)の報(bào)告書には、左に掲げる書類を添附するものとする。 一 組合の名稱又は住所を変更したときは登記事項(xiàng)証明書 二 定款を変更したときは行政庁の認(rèn)可書寫 三 代表役員を変更したときはその履歴書 (倉庫の施設(shè)及び設(shè)備の基準(zhǔn)) 第五條 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第十一條の十三第四項(xiàng)、水産業(yè)協(xié)同組合法第十二條第四項(xiàng)(同法第九十二條第一項(xiàng)、第九十六條第一項(xiàng)及び第百條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び森林組合法第十五條第五項(xiàng)(同法第百九條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する倉庫業(yè)法(昭和三十一年法律第百二十一號(hào))第十二條の倉庫の施設(shè)及び設(shè)備の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 倉庫の立地條件及び保管物品の性質(zhì)に応じ、適當(dāng)な強(qiáng)度を有すること。 二 倉庫の立地條件及び保管物品の性質(zhì)に応じ、耐火構(gòu)造若しくは防火構(gòu)造を有し、又は消火器具を整備する等有効な防火措置が講じてあること。 三 倉庫の立地條件及び保管物品の性質(zhì)に応じ、へい、さく、照明裝置又は非常ベルを整備する等有効な盜難防止措置が講じてあること。 四 倉庫の立地條件及び保管物品の性質(zhì)に応じ、風(fēng)水害、ぬれ損、そ害等に対して有効な防止措置が講じてあること。 五 冷凍施設(shè)を有する倉庫については、最低保持溫度が維持できるように有効な措置が講じてあること。 六 水面を保管の用に供する倉庫については、周囲が築堤その他の工作物をもつて防護(hù)されており、かつ、高潮等による貨物の流失を防止するための有効な措置が講じてあること。 (倉荷証券発行の許可に基づく権利義務(wù)の承継) 第六條 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第六十八條、第七十條第一項(xiàng)若しくは第七十條の二、水産業(yè)協(xié)同組合法第七十二條(同法第九十二條第五項(xiàng)、第九十六條第五項(xiàng)及び第百條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)若しくは第九十一條の二第一項(xiàng)(同法第百條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。次項(xiàng)において同じ。)又は森林組合法第八十七條(同法第百九條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)若しくは第百八條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により倉荷証券発行の許可に基づく権利義務(wù)を承継した組合は、當(dāng)該承継後遅滯なく次の事項(xiàng)を記載した倉荷証券発行の許可承継屆出書正副各一通を主務(wù)大臣に提出するものとする。 一 承継組合及び被承継組合の名稱及び住所 二 承継する保管事業(yè)の範(fàn)囲 三 承継を必要とする理由 四 承継の時(shí)期 2 前項(xiàng)の屆出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 合併、包括承継(農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第七十條第一項(xiàng)、水産業(yè)協(xié)同組合法第九十一條の二第一項(xiàng)又は森林組合法第百八條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による権利義務(wù)の承継をいう。)又は新設(shè)分割(農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第七十條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する新設(shè)分割をいう。次號(hào)において同じ。)に関する行政庁の認(rèn)可書の寫し 二 第一條第二項(xiàng)第三號(hào)イ及びロに掲げる書類(合併又は新設(shè)分割によつて成立した組合にあつては第一條第二項(xiàng)第三號(hào)イに掲げる書類) (身分を示す証票) 第七條 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第十一條の十三第四項(xiàng)、水産業(yè)協(xié)同組合法第十二條第四項(xiàng)(同法第九十二條第一項(xiàng)、第九十六條第一項(xiàng)及び第百條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は森林組合法第十五條第五項(xiàng)(同法第百九條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する倉庫業(yè)法第二十七條第二項(xiàng)の証票は、第四號(hào)様式による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三一年一二月一日農(nóng)林省?運(yùn)輸省令第二號(hào)) 抄 1 この省令は、倉庫業(yè)法施行の日(昭和三十一年十二月一日)から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日農(nóng)林省?運(yùn)輸省令第四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年六月二七日農(nóng)林水産省?運(yùn)輸省令第二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十五年七月一日から施行する。 (経過措置) 2 水産業(yè)協(xié)同組合が提出する昭和五十五年六月以前の倉庫の受寄物の入庫高、出庫高及び保管殘高並びに倉荷証券の発行高、回収高及び流通高に係る報(bào)告については、改正後の第三條第一號(hào)及び第二號(hào)の規(guī)定並びに第二號(hào)様式及び第三號(hào)様式にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和五七年三月二四日農(nóng)林水産省?運(yùn)輸省令第二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年七月二〇日農(nóng)林水産省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一月三一日農(nóng)林水産省?運(yùn)輸省令第一號(hào)) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年九月四日農(nóng)林水産省?運(yùn)輸省令第二號(hào)) この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年三月五日農(nóng)林水産省?國土交通省令第一號(hào)) この省令は、倉庫業(yè)法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年一二月二七日農(nóng)林水産省?國土交通省令第五號(hào)) この省令は、平成十五年一月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月四日農(nóng)林水産省?國土交通省令第一號(hào)) この省令は、不動(dòng)産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一七年七月一五日農(nóng)林水産省?國土交通省令第五號(hào)) この省令は、森林組合法の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十號(hào))の施行の日(平成十七年七月十七日)から施行する。 附 則 (平成二〇年三月二八日農(nóng)林水産省?國土交通省令第一號(hào)) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一月二九日農(nóng)林水産省?國土交通省令第二號(hào)) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 第一號(hào)様式(第一條関係) [別畫面で表示] 第二號(hào)様式(第三條関係) [別畫面で表示] 第三號(hào)様式(第三條関係) [別畫面で表示] 第四號(hào)様式(第七條関係) [別畫面で表示] [別畫面で表示]