国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


關(guān)于根據(jù)“農(nóng)業(yè)合作社協(xié)會(huì)法”的規(guī)定對(duì)消費(fèi)者合作社協(xié)會(huì)或醫(yī)療公司進(jìn)行組織變革的省令

時(shí)間: 2018-06-15


農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法の規(guī)定による消費(fèi)生活協(xié)同組合又は醫(yī)療法人への組織変更に関する省令 平成二十八年厚生労働省?農(nóng)林水産省令第一號(hào) 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法の規(guī)定による消費(fèi)生活協(xié)同組合又は醫(yī)療法人への組織変更に関する省令 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號(hào))第八十六條,、第九十二條及び第九十七條の二の規(guī)定並びに農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一號(hào))第四十四條の規(guī)定に基づき、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法の規(guī)定による消費(fèi)生活協(xié)同組合又は醫(yī)療法人への組織変更に関する省令を次のように定める,。 (組織変更の認(rèn)可申請(qǐng)) 第一條 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(以下「法」という,。)第八十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により組織変更(法第八十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する組織変更をいう。以下この項(xiàng)及び第三條において同じ,。)の認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする農(nóng)業(yè)協(xié)同組合は,、認(rèn)可申請(qǐng)書に次に掲げる書面を添付して都道府県知事に提出しなければならない。 一 理由書 二 組織変更後消費(fèi)生活協(xié)同組合(法第八十二條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する組織変更後消費(fèi)生活協(xié)同組合をいう,。以下同じ,。)の定款 三 組織変更計(jì)畫の內(nèi)容を記載した書面又はその謄本 四 組織変更後消費(fèi)生活協(xié)同組合の事業(yè)計(jì)畫書 五 組織変更後消費(fèi)生活協(xié)同組合の収支予算書 六 組織変更計(jì)畫を承認(rèn)した総會(huì)又は総代會(huì)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 七 法第八十六條において準(zhǔn)用する法第四十八條の二第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく総會(huì)の招集があった場(chǎng)合には、當(dāng)該総會(huì)までの経過を記載した書面及び當(dāng)該総會(huì)の議事録又はその謄本 八 最終事業(yè)年度(各事業(yè)年度に係る財(cái)産目録又は法第三十六條第二項(xiàng)に規(guī)定する計(jì)算書類につき法第四十四條第一項(xiàng)の決議を経た場(chǎng)合(法第三十七條の二第四項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第四百三十九條前段に規(guī)定する場(chǎng)合にあっては,、法第三十六條第六項(xiàng)の承認(rèn)を受けた場(chǎng)合)における當(dāng)該各事業(yè)年度のうち最も遅いものをいう,。以下同じ。)に係る貸借対照表(最終事業(yè)年度がない場(chǎng)合にあっては,、組織変更をする農(nóng)業(yè)協(xié)同組合の成立の日における貸借対照表) 九 法第八十六條において読み替えて準(zhǔn)用する法第四十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による公告及び催告(同條第三項(xiàng)の規(guī)定により公告を官報(bào)のほか法第九十七條の四第二項(xiàng)の規(guī)定による定款の定めに従い同項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)のいずれかに掲げる公告の方法によりする場(chǎng)合にあっては,、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第八十六條において準(zhǔn)用する法第五十條第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該債権者に対し弁済し,、若しくは相當(dāng)の擔(dān)保を提供し,、若しくは當(dāng)該債権者に弁済を受けさせることを目的として相當(dāng)の財(cái)産を信託したこと又は組織変更をしても當(dāng)該債権者を害するおそれがないことを証する書面 十 組織変更後消費(fèi)生活協(xié)同組合の役員の住所及び履歴書 十一 その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書面 2 法第八十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により組織変更(法第八十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する組織変更をいう。以下この項(xiàng)において同じ,。)の認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする農(nóng)業(yè)協(xié)同組合又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)(以下「組合」という,。)は、認(rèn)可申請(qǐng)書に次に掲げる書面を添付して、當(dāng)該組合の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない,。 一 理由書 二 組織変更後醫(yī)療法人(法第八十八條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する組織変更後醫(yī)療法人をいう,。以下同じ。)の定款 三 組織変更計(jì)畫の內(nèi)容を記載した書面又はその謄本 四 組織変更後醫(yī)療法人の組織変更後二年間の事業(yè)計(jì)畫及びこれに伴う予算書 五 組織変更計(jì)畫について総組合員又は総會(huì)員の同意を得たことを証する書面 六 最終事業(yè)年度に係る財(cái)産目録又は貸借対照表(最終事業(yè)年度がない場(chǎng)合にあっては,、組織変更をする組合の成立の日における財(cái)産目録又は貸借対照表) 七 法第九十二條において読み替えて準(zhǔn)用する法第四十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による公告及び催告(同條第三項(xiàng)の規(guī)定により公告を官報(bào)のほか法第九十七條の四第二項(xiàng)の規(guī)定による定款の定めに従い同項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)のいずれかに掲げる公告の方法によりする場(chǎng)合にあっては,、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第九十二條において準(zhǔn)用する法第五十條第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該債権者に対し弁済し,、若しくは相當(dāng)の擔(dān)保を提供し,、若しくは當(dāng)該債権者に弁済を受けさせることを目的として相當(dāng)の財(cái)産を信託したこと又は組織変更をしても當(dāng)該債権者を害するおそれがないことを証する書面 八 不動(dòng)産その他の重要な財(cái)産の権利の所屬についての登記所、銀行等の証明書類 九 組織変更後醫(yī)療法人の開設(shè)する病院,、診療所,、介護(hù)老人保健施設(shè)又は介護(hù)醫(yī)療院の診療科目,、従業(yè)者の定員並びに敷地及び建物の構(gòu)造設(shè)備の概要を記載した書類 十 組織変更後醫(yī)療法人が醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號(hào))第四十二條第四號(hào)又は第五號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)を行う場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該業(yè)務(wù)に係る施設(shè)の職員、敷地及び建物の構(gòu)造設(shè)備の概要並びに運(yùn)営方法を記載した書類 十一 組織変更後醫(yī)療法人の役員の就任承諾書及び履歴書 十二 組織変更後醫(yī)療法人の開設(shè)する病院,、診療所,、介護(hù)老人保健施設(shè)又は介護(hù)醫(yī)療院の管理者となるべき者の氏名を記載した書面 十三 その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書面 (計(jì)算書類に関する事項(xiàng)) 第二條 法第八十六條において読み替えて準(zhǔn)用する法第四十九條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する主務(wù)省令で定めるものは、同項(xiàng)の規(guī)定による公告の日又は同項(xiàng)の規(guī)定による催告の日のいずれか早い日における最終事業(yè)年度に係る貸借対照表を主たる事務(wù)所に備え置いている旨(最終事業(yè)年度がない場(chǎng)合にあっては,、その旨)とする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、法第九十二條において読み替えて準(zhǔn)用する法第四十九條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する主務(wù)省令で定めるものについて準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、前項(xiàng)中「貸借対照表」とあるのは、「財(cái)産目録又は貸借対照表」と読み替えるものとする,。 (組織変更に際しての計(jì)算に関し必要な事項(xiàng)) 第三條 法第八十六條において読み替えて準(zhǔn)用する法第七十三條の六に規(guī)定する主務(wù)省令で定める組織変更に際しての計(jì)算に関し必要な事項(xiàng)は,、この條に定めるところによる。 2 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合が法第八十一條の規(guī)定による組織変更をする場(chǎng)合には,、當(dāng)該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負(fù)債の帳簿価額を変更することはできない,。 3 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合が組織変更をする場(chǎng)合には、効力発生日(法第八十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する効力発生日をいう,。次項(xiàng)において同じ,。)に當(dāng)該農(nóng)業(yè)協(xié)同組合の組合員に割り當(dāng)てられる組織変更後消費(fèi)生活協(xié)同組合の出資口數(shù)の総數(shù)に組織変更後消費(fèi)生活協(xié)同組合の出資一口の金額を乗じて得た額は、第一號(hào)に掲げる額から第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる額の合計(jì)額を減じて得た額を超えることができない,。 一 組織変更の直前の農(nóng)業(yè)協(xié)同組合の出資金の額 二 法第八十三條の規(guī)定により組織変更をする農(nóng)業(yè)協(xié)同組合を脫退したものとみなされた組合員及び法第八十六條において準(zhǔn)用する法第七十三條の四第一項(xiàng)の規(guī)定による持分の払戻しを請(qǐng)求した組合員(以下「脫退組合員」という,。)の引受出資口數(shù)に當(dāng)該農(nóng)業(yè)協(xié)同組合の出資一口の金額を乗じて得た額 三 組織変更をする農(nóng)業(yè)協(xié)同組合が有する処分未済持分(農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法施行規(guī)則(平成十七年農(nóng)林水産省令第二十七號(hào))第九十八條第二項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する処分未済持分をいう。)の帳簿価額 4 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合が組織変更をする場(chǎng)合には,、組織変更後消費(fèi)生活協(xié)同組合の次の各號(hào)に掲げる額は,、當(dāng)該各號(hào)に定める額とする。 一 出資金の額 効力発生日に組織変更をする農(nóng)業(yè)協(xié)同組合の組合員に割り當(dāng)てられる組織変更後消費(fèi)生活協(xié)同組合の出資口數(shù)の総數(shù)に當(dāng)該組織変更後消費(fèi)生活協(xié)同組合の出資一口の金額を乗じて得た額 二 未払込出資金 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額 イ 組織変更の直前の農(nóng)業(yè)協(xié)同組合の未払込出資金の額 ロ 脫退組合員に係る未払込出資金の額 三 法定準(zhǔn)備金の額 次に掲げる額の合計(jì)額 イ 組織変更の直前の農(nóng)業(yè)協(xié)同組合の資本準(zhǔn)備金(法第五十一條第三項(xiàng)の資本準(zhǔn)備金をいう,。)の額 ロ 組織変更の直前の農(nóng)業(yè)協(xié)同組合の利益準(zhǔn)備金(法第五十一條第一項(xiàng)の利益準(zhǔn)備金をいう,。)の額 ハ 組織変更の直前の農(nóng)業(yè)協(xié)同組合の再評(píng)価積立金(資産再評(píng)価法(昭和二十五年法律第百十號(hào))第百二條の規(guī)定に基づき積み立てたものをいう,。)の額 ニ 前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる額から同項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる額の合計(jì)額を減じて得た額が第一號(hào)の出資金の額を超えるときは、その超過額 四 任意積立金の額 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計(jì)額を減じて得た額 イ 組織変更の直前の農(nóng)業(yè)協(xié)同組合の任意積立金の額 ロ 組織変更をする農(nóng)業(yè)協(xié)同組合の組合員に対して支払う金銭の額のうち,、組織変更をする農(nóng)業(yè)協(xié)同組合が任意積立金の額から減ずるべき額と定めた額 ハ 脫退組合員に対して払い戻す持分の額から脫退組合員の払込済み出資の額を減じて得た額のうち,、組織変更をする農(nóng)業(yè)協(xié)同組合が任意積立金の額から減ずるべき額と定めた額 五 當(dāng)期未処分剰余金又は當(dāng)期未処理損失金 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計(jì)額を減じて得た額 イ 組織変更の直前の農(nóng)業(yè)協(xié)同組合の當(dāng)期未処分剰余金の額又は當(dāng)期未処理損失金の額 ロ 組織変更をする農(nóng)業(yè)協(xié)同組合の組合員に対して支払う金銭の額のうち、組織変更をする農(nóng)業(yè)協(xié)同組合が當(dāng)期未処分剰余金の額から減ずるべき額と定めた額 ハ 脫退組合員に対して払い戻す持分の額から脫退組合員の払込済み出資の額を減じて得た額のうち,、組織変更をする農(nóng)業(yè)協(xié)同組合が當(dāng)期未処分剰余金の額から減ずるべき額と定めた額 (電磁的記録に記録された事項(xiàng)を表示する方法) 第四條 次に掲げる規(guī)定に規(guī)定する主務(wù)省令で定める方法は,、次に掲げる規(guī)定の電磁的記録に記録された事項(xiàng)を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一 法第八十六條において読み替えて準(zhǔn)用する法第七十四條第二項(xiàng)第三號(hào) 二 法第九十二條において読み替えて準(zhǔn)用する法第七十四條第二項(xiàng)第三號(hào) (社會(huì)醫(yī)療法人に係る認(rèn)定の申請(qǐng)事項(xiàng)) 第五條 法第九十條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けようとする組合が,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法施行令(次項(xiàng)において「令」という,。)第四十四條の規(guī)定に基づき申請(qǐng)書に記載すべき事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 當(dāng)該組合の業(yè)務(wù)のうち,、醫(yī)療法第四十二條の二第一項(xiàng)第五號(hào)の要件に該當(dāng)するものが同法第三十條の四第二項(xiàng)第五號(hào)に掲げる醫(yī)療のいずれに係るものであるかの別 二 前號(hào)の業(yè)務(wù)を行っている病院又は診療所の名稱及び所在地 2 令第四十四條に規(guī)定する主務(wù)省令で定める書類は、次に掲げる書類とする,。 一 醫(yī)療法第四十二條の二第一項(xiàng)第五號(hào)の厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)に係る會(huì)計(jì)年度について同號(hào)の要件に該當(dāng)する旨を説明する書類 二 醫(yī)療法第四十二條の二第一項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)まで及び第六號(hào)に掲げる要件に該當(dāng)する旨を説明する書類 3 法第九十條第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)は,、法第八十九條第一項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)と併せて行わなければならない。 (醫(yī)療法人への組織変更の屆出) 第六條 組合は,、法第九十二條において読み替えて準(zhǔn)用する法第七十三條の十の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、屆出書に法第八十九條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けたことを証する書面及び組織変更の登記に係る登記事項(xiàng)証明書を添付して農(nóng)林水産大臣に提出しなければらない。 附 則 この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成三〇年三月二三日厚生労働省?農(nóng)林水産省令第一號(hào)) この省令は,、平成三十年四月一日から施行する,。