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關(guān)于根據(jù)“促進(jìn)食品循環(huán)資源再生利用的法律”,,認(rèn)定再生利用事業(yè)計(jì)劃的省令

時(shí)間: 2018-06-15


食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律に基づく再生利用事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)定に関する省令 平成十三年財(cái)務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省?環(huán)境省令第二號(hào) 食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律に基づく再生利用事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)定に関する省令 食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律(平成十二年法律第百十六號(hào))第十八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)第七號(hào)の規(guī)定に基づき,、食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律に基づく再生利用事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)定に関する省令を次のように定める,。 (申請(qǐng)書に添付すべき書類及び図面) 第一條 食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という,。)第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により再生利用事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)定を受けようとする者は,、申請(qǐng)書に次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない,。 一 當(dāng)該申請(qǐng)をしようとする者が法人である場(chǎng)合には,、その定款及び登記事項(xiàng)証明書 二 當(dāng)該申請(qǐng)をしようとする者が個(gè)人である場(chǎng)合には,、その住民票の寫し 三 再生利用事業(yè)に利用する食品循環(huán)資源の収集又は運(yùn)搬を行う者が第六條各號(hào)に適合することを証する書類 四 再生利用事業(yè)に利用する食品循環(huán)資源の収集又は運(yùn)搬の用に供する施設(shè)が第七條各號(hào)に適合することを証する書類 五 食品循環(huán)資源を発生させる事業(yè)場(chǎng)から特定肥飼料等の製造の用に供する施設(shè)(以下「特定肥飼料等製造施設(shè)」という,。)への食品循環(huán)資源の収集,、運(yùn)搬及び搬入に関する計(jì)畫書 六 特定肥飼料等製造施設(shè)において受け入れる食品循環(huán)資源が一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號(hào)。以下「廃棄物処理法」という,。)第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する一般廃棄物をいう,。第六條第三號(hào)において同じ。)に該當(dāng)する場(chǎng)合には,、再生利用事業(yè)を行う者が廃棄物処理法第七條第六項(xiàng)の許可(當(dāng)該許可に係る廃棄物処理法第七條の二第一項(xiàng)の許可を受けなければならない場(chǎng)合にあっては,、同項(xiàng)の許可)を受け,、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規(guī)則(昭和四十六年厚生省令第三十五號(hào)。以下「廃棄物処理法施行規(guī)則」という,。)第二條の三第一號(hào)若しくは第二號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)して,、當(dāng)該食品循環(huán)資源の処分を行うことができる者であることを証する書類 七 特定肥飼料等製造施設(shè)において受け入れる食品循環(huán)資源が産業(yè)廃棄物(廃棄物処理法第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する産業(yè)廃棄物をいう。第六條第四號(hào)において同じ,。)に該當(dāng)する場(chǎng)合には,、再生利用事業(yè)を行う者が廃棄物処理法第十四條第六項(xiàng)の許可(當(dāng)該許可に係る廃棄物処理法第十四條の二第一項(xiàng)の許可を受けなければならない場(chǎng)合にあっては、同項(xiàng)の許可)を受け,、又は廃棄物処理法施行規(guī)則第十條の三第二號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)して,、當(dāng)該食品循環(huán)資源の処分を行うことができる者であることを証する書類 八 特定肥飼料等製造施設(shè)の構(gòu)造を明らかにする平面図、立面図,、斷面図,、構(gòu)造図、処理工程図及び設(shè)計(jì)計(jì)算書 九 特定肥飼料等製造施設(shè)の付近の見取図 十 特定肥飼料等製造施設(shè)を設(shè)置しようとする場(chǎng)合には,、工事の著工から當(dāng)該施設(shè)の使用開始に至る具體的な計(jì)畫書 十一 特定肥飼料等製造施設(shè)の維持管理に関する計(jì)畫書 十二 特定肥飼料等製造施設(shè)が廃棄物処理法第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する一般廃棄物処理施設(shè)である場(chǎng)合には當(dāng)該特定肥飼料等製造施設(shè)について同項(xiàng)の許可(當(dāng)該許可に係る廃棄物処理法第九條第一項(xiàng)の許可を受けなければならない場(chǎng)合にあっては,、同項(xiàng)の許可)を、特定肥飼料等製造施設(shè)が廃棄物処理法第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する産業(yè)廃棄物処理施設(shè)である場(chǎng)合には當(dāng)該特定肥飼料等製造施設(shè)について同項(xiàng)の許可(當(dāng)該許可に係る廃棄物処理法第十五條の二の六第一項(xiàng)の許可を受けなければならない場(chǎng)合にあっては,、同項(xiàng)の許可)を受けていることを証する書類 十三 當(dāng)該再生利用事業(yè)により肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する普通肥料を生産する場(chǎng)合には同法第十條に規(guī)定する登録証若しくは仮登録証の寫し又は同法第十六條の二第一項(xiàng)の屆出(當(dāng)該屆出に係る同條第三項(xiàng)の屆出をしなければならない場(chǎng)合にあっては,、同項(xiàng)の屆出を含む。)をしていることを証する書類,、當(dāng)該普通肥料を販売する場(chǎng)合には同法第二十三條第一項(xiàng)の屆出(當(dāng)該屆出に係る同條第二項(xiàng)の屆出をしなければならない場(chǎng)合にあっては,、同項(xiàng)の屆出を含む。)をしていることを証する書類 十四 當(dāng)該再生利用事業(yè)により使用の経験のない飼料を製造する場(chǎng)合にあっては,、動(dòng)物試験の成績(jī)を記載した書類 十五 特定肥飼料等の含有成分量に関する分析試験の結(jié)果を記載した書類 (申請(qǐng)書の記載事項(xiàng)) 第二條 法第十九條第二項(xiàng)第九號(hào)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 特定肥飼料等の種類,、名稱及び製造量 二 特定肥飼料等の製造及び販売の開始年月日 三 特定肥飼料等の製造に使用される食品循環(huán)資源及びそれ以外の原材料の種類及び量 四 特定農(nóng)畜水産物等の種類,、生産量及び當(dāng)該特定農(nóng)畜水産物等を利用する食品関連事業(yè)者ごとの利用量 五 特定農(nóng)畜水産物等の販売の開始年月日 六 特定農(nóng)畜水産物等の種類ごとのその生産に使用される特定肥飼料等(當(dāng)該再生利用事業(yè)計(jì)畫に従って製造されるものに限る。)の種類及び量 七 特定農(nóng)畜水産物等の種類ごとのその生産に使用される特定肥飼料等以外の肥料,、飼料その他食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律施行令(以下「令」という,。)第二條各號(hào)に定める製品の種類及び量 (変更に係る認(rèn)定の申請(qǐng)) 第三條 法第二十條第一項(xiàng)の変更に係る認(rèn)定を受けようとする認(rèn)定事業(yè)者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を主務(wù)大臣に提出しなければならない,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該変更が第一條各號(hào)に掲げる書類又は図面の変更を伴うときは、當(dāng)該変更後の書類又は図面を添付しなければならない,。 一 認(rèn)定年月日 二 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 三 変更の內(nèi)容 四 変更の年月日 五 変更の理由 (特定農(nóng)畜水産物等) 第四條 法第十九條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定めるものは、次に掲げるものとする,。 一 特定肥飼料等の利用により生産された農(nóng)畜水産物 二 前號(hào)に掲げる農(nóng)畜水産物を原料又は材料として製造され,、又は加工された食品であって,、當(dāng)該食品の原料又は材料として使用される農(nóng)畜水産物に占める前號(hào)に掲げる農(nóng)畜水産物の重量の割合が五十パーセント以上のもの (特定農(nóng)畜水産物等の食品関連事業(yè)者による利用量) 第五條 法第十九條第三項(xiàng)第四號(hào)の主務(wù)省令で定めるところにより算定される量は、付録の算式により算定される量とする,。 (食品循環(huán)資源の収集運(yùn)搬を行う者の基準(zhǔn)) 第六條 法第十九條第三項(xiàng)第五號(hào)の規(guī)定による主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は,、次に掲げるとおりとする。 一 當(dāng)該再生利用事業(yè)に利用する食品循環(huán)資源の収集又は運(yùn)搬を的確に行うに足りる知識(shí)及び技能を有すること,。 二 當(dāng)該再生利用事業(yè)に利用する食品循環(huán)資源の収集又は運(yùn)搬を的確に,、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎(chǔ)を有すること,。 三 當(dāng)該再生利用事業(yè)に利用する食品循環(huán)資源が一般廃棄物に該當(dāng)する場(chǎng)合には,、廃棄物処理法第七條第五項(xiàng)第四號(hào)イからヌまでのいずれにも該當(dāng)しないこと。 四 當(dāng)該再生利用事業(yè)に利用する食品循環(huán)資源が産業(yè)廃棄物に該當(dāng)する場(chǎng)合には,、廃棄物処理法第十四條第一項(xiàng)の許可(當(dāng)該許可に係る廃棄物処理法第十四條の二第一項(xiàng)の許可を受けなければならない場(chǎng)合にあっては,、同項(xiàng)の許可)を受け、又は廃棄物処理法施行規(guī)則第九條第二號(hào)に該當(dāng)して,、當(dāng)該食品循環(huán)資源の収集又は運(yùn)搬を業(yè)として行うことができる者であること,。 五 廃棄物処理法、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三號(hào))又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百號(hào))第四條の六に規(guī)定する法令の規(guī)定による不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第二條第四號(hào)に規(guī)定する不利益処分をいう,。以下この號(hào)において同じ,。)を受け、その不利益処分のあった日から五年を経過しない者に該當(dāng)しないこと,。 六 當(dāng)該再生利用事業(yè)に利用する食品循環(huán)資源の収集又は運(yùn)搬を自ら行う者であること,。 (食品循環(huán)資源の収集運(yùn)搬の用に供する施設(shè)の基準(zhǔn)) 第七條 法第十九條第三項(xiàng)第六號(hào)の規(guī)定による主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 當(dāng)該再生利用事業(yè)に利用する食品循環(huán)資源が飛散し,、及び流出し,、並びに悪臭が漏れるおそれのない運(yùn)搬車,、運(yùn)搬船、運(yùn)搬容器その他の運(yùn)搬施設(shè)を有すること,。 二 積替施設(shè)を有する場(chǎng)合には,、當(dāng)該再生利用事業(yè)に利用する食品循環(huán)資源が飛散し、流出し,、及び地下に浸透し,、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じたものであること。 三 異物,、病原微生物その他の食品循環(huán)資源の再生利用上の危害の原因となる物質(zhì)の混入を防止するために必要な措置を講じたものであること,。 四 食品循環(huán)資源の腐敗防止のための溫度管理その他の品質(zhì)管理を行うために必要な措置を講じたものであること。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌灰辉露巳肇?cái)務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省?環(huán)境省令第一號(hào)) この省令は、平成十五年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷肇?cái)務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省?環(huán)境省令第一號(hào)) この省令は、不動(dòng)産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌灰辉氯柸肇?cái)務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省?環(huán)境省令第四號(hào)) この省令は、食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十三號(hào))の施行の日(平成十九年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗肇?cái)務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省?環(huán)境省令第一號(hào)) この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪昶咴铝肇?cái)務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省?環(huán)境省令第二號(hào)) この省令は、住民基本臺(tái)帳法の一部を改正する法律の一部及び出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法及び日本國(guó)との平和條約に基づき日本の國(guó)籍を離脫した者等の出入國(guó)管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する,。 付録  (第五條関係) (A-B)×{(C÷D)×(E÷F)}×0.5 Aは,、當(dāng)該再生利用事業(yè)計(jì)畫に従って農(nóng)林漁業(yè)者等が生産する特定農(nóng)畜水産物等の量 Bは、當(dāng)該特定農(nóng)畜水産物等のうち,、當(dāng)該農(nóng)林漁業(yè)者等が當(dāng)該食品関連事業(yè)者以外にその販売先を確保しているものの量 Cは,、當(dāng)該特定肥飼料等の製造に使用される食品循環(huán)資源のうち、當(dāng)該食品関連事業(yè)者が排出するものの量 Dは,、當(dāng)該特定肥飼料等の製造に使用される原材料の量 Eは,、當(dāng)該農(nóng)林漁業(yè)者等が當(dāng)該特定農(nóng)畜水産物等の生産に使用する特定肥飼料等(當(dāng)該再生利用事業(yè)計(jì)畫に従って製造されるものに限る。)の量 Fは,、當(dāng)該特定農(nóng)畜水産物等の生産に使用される肥料,、飼料その他令第二條各號(hào)に定める製品の総量