食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による立入検査をする職員の攜帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 平成十三年農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第二號 食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による立入検査をする職員の攜帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律(平成十二年法律第百十六號)を?qū)g施するため,、食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律第二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による立入検査をする職員の攜帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める,。 食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員の攜帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年九月二〇日農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第二號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十七年十月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の別記様式により調(diào)製した用紙は、この省令の施行後においても當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一九年一一月三〇日農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第二號) (施行期日) 1 この省令は,、食品循環(huán)資源の再生利用等の促進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十三號)の施行の日(平成十九年十二月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の別記様式により調(diào)製した用紙は、この省令の施行後においても當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成二七年九月三〇日農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?環(huán)境省令第二號) この省令は,、平成二十七年十月一日から施行する,。 別記様式 [別畫面で表示]