森林の間伐等の実施の促進(jìn)に関する特別措置法第七條に規(guī)定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費(fèi)等を定める省令 平成二十年総務(wù)省令第八十一號(hào) 森林の間伐等の実施の促進(jìn)に関する特別措置法第七條に規(guī)定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費(fèi)等を定める省令 森林の間伐等の実施の促進(jìn)に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二號(hào))第六條の規(guī)定に基づき,、森林の間伐等の実施の促進(jìn)に関する特別措置法第六條に規(guī)定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費(fèi)等を定める省令を次のように定める,。 (法第七條に規(guī)定する総務(wù)省令で定める者) 第一條 森林の間伐等の実施の促進(jìn)に関する特別措置法(以下「法」という,。)第七條に規(guī)定する総務(wù)省で定める者は,、次に掲げる者とする,。 一 地方公共団體 二 森林組合 三 生産森林組合 四 森林組合連合會(huì) 五 森林整備法人(分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七號(hào))第十條第二號(hào)に規(guī)定する森林整備法人をいう,。) (法第七條に規(guī)定する実施又は助成に要する経費(fèi)) 第二條 法第七條に規(guī)定する実施又は助成に要する経費(fèi)のうち総務(wù)省令で定めるものは,、次に掲げる経費(fèi)の支出額のうちいずれか少ない額とする,。 一 當(dāng)該年度において國(guó)庫(kù)補(bǔ)助金又は法第六條の規(guī)定による交付金(次號(hào)において「國(guó)庫(kù)補(bǔ)助金等」という,。)の交付の対象となる特定間伐等の実施又は助成に要する経費(fèi)の支出額 二 當(dāng)該年度において國(guó)庫(kù)補(bǔ)助金等の交付の対象となる森林の整備に関する事業(yè)の実施又は助成に要する経費(fèi)の支出額から平成十六年度から平成十八年度までの間において國(guó)庫(kù)補(bǔ)助金等を受けて実施し又は助成した森林の整備に関する事業(yè)に要した経費(fèi)の支出額の三分の一に相當(dāng)する額を控除した額 附 則 この省令は、公布の日から施行し,、平成二十年度の地方債から適用する,。 附 則 (平成二五年五月三一日総務(wù)省令第六四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二九年三月三一日総務(wù)省令第二九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十九年四月一日から施行する,。