關(guān)于根據(jù)“促進中小企業(yè)利用地域產(chǎn)業(yè)資源進行經(jīng)營活動法”第十三條第一項規(guī)定的主管部門法令決定的金融機關(guān)的省令
時間: 2018-06-15
中小企業(yè)による地域産業(yè)資源を活用した事業(yè)活動の促進に関する法律第十三條第一項の主務(wù)省令で定める金融機関を定める省令 平成二十四年財務(wù)省?経済産業(yè)省令第三號 中小企業(yè)による地域産業(yè)資源を活用した事業(yè)活動の促進に関する法律第十三條第一項の主務(wù)省令で定める金融機関を定める省令 中小企業(yè)による地域産業(yè)資源を活用した事業(yè)活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九號)第十一條第一項の規(guī)定に基づき、中小企業(yè)による地域産業(yè)資源を活用した事業(yè)活動の促進に関する法律第十一條第一項の主務(wù)省令で定める金融機関を定める省令を次のように定める。 中小企業(yè)による地域産業(yè)資源を活用した事業(yè)活動の促進に関する法律第十三條第一項の主務(wù)省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九號)第二條第一項に規(guī)定する銀行(外國において支店その他の営業(yè)所を設(shè)置しているものに限る。) 二 外國の法令に準拠して外國において銀行法第二條第二項に規(guī)定する銀行業(yè)を営む者(同法第四條第五項に規(guī)定する銀行等を除く。) 三 外國の政府、政府機関又は地方公共団體が主たる出資者となっている金融機関(前號に掲げるものを除く。) 四 農(nóng)林中央金庫 五 株式會社商工組合中央金庫 附 則 この省令は、中小企業(yè)の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業(yè)の新たな事業(yè)活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十四號)の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。 附 則 (平成二七年八月二〇日財務(wù)省?経済産業(yè)省令第六號) この省令は、公布の日から施行する。