中小企業(yè)による地域産業(yè)資源を活用した事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律第十三條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める金融機(jī)関を定める省令 平成二十四年財(cái)務(wù)省?経済産業(yè)省令第三號(hào) 中小企業(yè)による地域産業(yè)資源を活用した事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律第十三條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める金融機(jī)関を定める省令 中小企業(yè)による地域産業(yè)資源を活用した事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律(平成十九年法律第三十九號(hào))第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、中小企業(yè)による地域産業(yè)資源を活用した事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律第十一條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める金融機(jī)関を定める省令を次のように定める,。 中小企業(yè)による地域産業(yè)資源を活用した事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律第十三條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定めるものは、次に掲げるものとする,。 一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する銀行(外國(guó)において支店その他の営業(yè)所を設(shè)置しているものに限る,。) 二 外國(guó)の法令に準(zhǔn)拠して外國(guó)において銀行法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する銀行業(yè)を営む者(同法第四條第五項(xiàng)に規(guī)定する銀行等を除く,。) 三 外國(guó)の政府、政府機(jī)関又は地方公共団體が主たる出資者となっている金融機(jī)関(前號(hào)に掲げるものを除く,。) 四 農(nóng)林中央金庫(kù) 五 株式會(huì)社商工組合中央金庫(kù) 附 則 この省令は,、中小企業(yè)の海外における商品の需要の開(kāi)拓の促進(jìn)等のための中小企業(yè)の新たな事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十四號(hào))の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣臧嗽露柸肇?cái)務(wù)省?経済産業(yè)省令第六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。