消費(fèi)稅の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費(fèi)稅の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第十五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による立入検査をする農(nóng)林水産省の職員の攜帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 平成二十五年農(nóng)林水産省令第六十五號(hào) 消費(fèi)稅の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費(fèi)稅の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第十五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による立入検査をする農(nóng)林水産省の職員の攜帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 消費(fèi)稅の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費(fèi)稅の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一號(hào))第十五條の規(guī)定を?qū)g施するため,、消費(fèi)稅の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費(fèi)稅の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第十五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による立入検査をする農(nóng)林水産省の職員の攜帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める,。 消費(fèi)稅の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費(fèi)稅の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第十五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による立入検査をする農(nóng)林水産省の職員の攜帯する身分を示す証明書は,、別記様式によるものとする。 附 則 この省令は,、消費(fèi)稅の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費(fèi)稅の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する,。 別記様式 [別畫面で表示]