株式會社地域経済活性化支援機構が取得した不動産権利等の移転登記等の登録免許稅の免稅を受けるための手続に関する省令 平成二十一年財務省令第六十號 株式會社地域経済活性化支援機構が取得した不動産権利等の移転登記等の登録免許稅の免稅を受けるための手続に関する省令 株式會社企業(yè)再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三號)第六十條の規(guī)定に基づき,、株式會社企業(yè)再生支援機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許稅の免稅を受けるための手続に関する省令を次のように定める,。 株式會社地域経済活性化支援機構が、株式會社地域経済活性化支援機構法第六十條に規(guī)定する不動産権利等(以下「不動産権利等」という,。)の移転の登記又は登録につき同條の規(guī)定の適用を受けようとする場合には,、その登記又は登録の申請書に,、當該登記又は登録に係る不動産権利等を株式會社地域経済活性化支援機構が同法第二十二條第一項第一號に掲げる債権の買取りの業(yè)務、同項第二號イに掲げる資金の貸付けの業(yè)務又は同項第三號に規(guī)定する特定債権買取りの業(yè)務に伴い取得したことを証する同法第五十八條第一項ただし書に規(guī)定する主務大臣の書類(株式會社地域経済活性化支援機構が當該不動産権利等を取得した日の記載があるものに限る,。)を添付しなければならない,。 附 則 この省令は、株式會社企業(yè)再生支援機構法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆乱晃迦肇攧帐×畹谒奶枺?この省令は、株式會社企業(yè)再生支援機構法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二號)の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐乱哗柸肇攧帐×畹诎硕枺?この省令は、株式會社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十七號)の施行の日(平成二十六年十月十四日)から施行する,。