株式會(huì)社産業(yè)再生機(jī)構(gòu)が取得した不動(dòng)産に関する権利の移転登記の登録免許稅の免稅を受けるための手続に関する省令 平成十五年財(cái)務(wù)省令第五十三號(hào) 株式會(huì)社産業(yè)再生機(jī)構(gòu)が取得した不動(dòng)産に関する権利の移転登記の登録免許稅の免稅を受けるための手続に関する省令 株式會(huì)社産業(yè)再生機(jī)構(gòu)法(平成十五年法律第二十七號(hào))第五十六條の規(guī)定に基づき,、株式會(huì)社産業(yè)再生機(jī)構(gòu)が取得した不動(dòng)産に関する権利の移転登記の登録免許稅の免稅を受けるための手続に関する省令を次のように定める。 株式會(huì)社産業(yè)再生機(jī)構(gòu)が,、株式會(huì)社産業(yè)再生機(jī)構(gòu)法(平成十五年法律第二十七號(hào))第五十六條に規(guī)定する不動(dòng)産に関する権利の移転の登記につき同條の規(guī)定の適用を受けようとする場(chǎng)合には,、その登記の申請(qǐng)書(shū)に、當(dāng)該登記に係る不動(dòng)産に関する権利を株式會(huì)社産業(yè)再生機(jī)構(gòu)が同條に規(guī)定する債権買(mǎi)取り等の申込みに基づく債権の買(mǎi)取りにより取得したことを証する同法第五十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する主務(wù)大臣の書(shū)類(株式會(huì)社産業(yè)再生機(jī)構(gòu)が當(dāng)該不動(dòng)産に関する権利を取得した日の記載があるものに限る,。)を添付しなければならない,。 附 則 この省令は、株式會(huì)社産業(yè)再生機(jī)構(gòu)法の施行の日から施行する,。