プラムポックスウイルスの緊急防除に関する省令 平成二十二年農(nóng)林水産省令第四號 プラムポックスウイルスの緊急防除に関する省令 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一號)第十八條第一項の規(guī)定に基づき、プラムポックスウイルスの緊急防除に関する省令を次のように定める。 (目的) 第一條 この省令は、プラムポックスウイルスの緊急防除を行うため必要な措置につき定めるものとする。 (防除區(qū)域) 第二條 プラムポックスウイルスの緊急防除を行う區(qū)域(以下「防除區(qū)域」という。)は、別表に掲げる地域とする。 (移動の制限) 第三條 防除區(qū)域內(nèi)に存在するセイヨウマユミ、ナガバクコ、ヨウシュイボタ又はサクラ屬(サクラ節(jié)を除く。)(以下「セイヨウマユミ等」と総稱する。)の生植物(種子及び果実を除く。以下同じ。)は、植物防疫官がその行う検査の結(jié)果プラムポックスウイルスに感染していないと認める旨を示す表示を付したものでなければ、防除區(qū)域以外の地域へ移動させてはならない。ただし、試験研究の用に供するため農(nóng)林水産大臣の許可を受けた場合、及び調(diào)査を行うため、植物防疫官(植物防疫法第十九條第二項の規(guī)定に基づき農(nóng)林水産大臣が東京都知事、神奈川県知事、岐阜県知事、愛知県知事、大阪府知事又は兵庫県知事に対し調(diào)査に関する?yún)f(xié)力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は東京都知事、神奈川県知事、岐阜県知事、愛知県知事、大阪府知事若しくは兵庫県知事の指定する職員)がセイヨウマユミ等の生植物を防除區(qū)域以外の地域へ移動しようとする場合には、この限りでない。 2 前項の検査を受けようとする者は、當(dāng)該検査を受けようとする日の五日前までに植物防疫官に別記様式第一號による検査申請書を提出しなければならない。 3 植物防疫官は、前項の規(guī)定により検査を申請した者に対し、あらかじめ検査の期日を通知しなければならない。 4 第一項の検査の結(jié)果、當(dāng)該生植物がプラムポックスウイルスに感染していないと認めたときは、植物防疫官は、當(dāng)該申請者に対し、別記様式第二號による検査合格証明書を交付するものとする。 (移動の許可) 第四條 前條第一項ただし書の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農(nóng)林水産大臣に別記様式第三號による申請書を提出しなければならない。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、プラムポックスウイルスの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、當(dāng)該生植物の移動の方法、移動後の管理方法その他の事項につき必要な條件を付して移動を許可し、當(dāng)該申請者に対し、別記様式第四號による許可証明書を交付するものとする。 3 前項の許可証明書の交付を受けた者は、これを當(dāng)該許可に係る生植物又は容器包裝に添付して移動させなければならない。 (廃棄の措置) 第五條 プラムポックスウイルスに感染し、又は感染しているおそれがあり、かつ、防除區(qū)域內(nèi)に存在するセイヨウマユミ等の生植物であって、プラムポックスウイルスのまん延を防止するため必要があると認めて植物防疫官が指定するものを所有し、又は管理する者であって、植物防疫官によりこれを廃棄すべきことを命ぜられた者は、當(dāng)該植物防疫官(植物防疫法第十九條第二項の規(guī)定に基づき農(nóng)林水産大臣が東京都知事、神奈川県知事、岐阜県知事、愛知県知事、大阪府知事又は兵庫県知事に対し廃棄の措置に関する?yún)f(xié)力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は東京都知事、神奈川県知事、岐阜県知事、愛知県知事、大阪府知事若しくは兵庫県知事の指定する職員)の指示に従い、これを廃棄しなければならない。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年二月二十日から施行する。 (この省令の失効) 第二條 この省令は、平成三十三年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この省令は、その時以後も、なおその効力を有する。 附 則 (平成二三年一月一一日農(nóng)林水産省令第一號) この省令は、平成二十三年二月十日から施行する。 附 則 (平成二四年二月二日農(nóng)林水産省令第六號) この省令は、平成二十四年三月三日から施行する。 附 則 (平成二五年一月一一日農(nóng)林水産省令第一號) この省令は、平成二十五年二月十日から施行する。 附 則 (平成二五年一一月二九日農(nóng)林水産省令第七〇號) この省令は、平成二十五年十二月二十九日から施行する。 附 則 (平成二六年一一月二八日農(nóng)林水産省令第六六號) この省令は、平成二十六年十二月二十八日から施行する。 附 則 (平成二八年二月五日農(nóng)林水産省令第八號) この省令は、平成二十八年三月六日から施行する。 附 則 (平成二九年一月二五日農(nóng)林水産省令第四號) この省令は、平成二十九年二月二十四日から施行する。 別表(第二條関係) 東京都昭島市大神町(東日本旅客鉄道青梅線以南の地域に限る。)、上川原町(東日本旅客鉄道青梅線以南の地域に限る。)、田中町(東日本旅客鉄道青梅線以南の地域に限る。)、拝島町、松原町、緑町及び美堀町、あきる野市(小中野、小峰臺、戸倉、深沢及び養(yǎng)沢を除く。)、青梅市(御岳山を除く。)、八王子市暁町、宇津木町、梅坪町、大谷町、尾崎町、上壱分方町、川口町、川町、久保山町、左入町、下恩方町、諏訪町、大楽寺町、高月町、滝山町、戸吹町、西寺方町、弐分方町、丸山町、みつい臺及び谷野町、羽村市小作臺、川崎(都道二百四十九號線以西の地域に限る。)、五ノ神(都道二百四十九號線以西の地域に限る。)、栄町、神明臺、玉川、羽、羽加美、羽中、羽西、羽東、富士見平及び緑ヶ丘、福生市大字熊川(一般國道十六號線以東で都道七號線以北の地域を除く。)、大字福生(一般國道十六號線以東の地域並びに千八百四十六番から千八百六十五番まで、千九百五十八番から千九百七十四番まで、千九百八十一番及び千九百八十四番から千九百九十番までを除く。)、加美平、北田園、志茂、東町、本町、南田園及び武蔵野臺並びに西多摩郡奧多摩町梅澤、川井、小丹波、丹三郎及び氷川並びに日の出町、神奈川県橫浜市港北區(qū)樽町一丁目、樽町二丁目、樽町三丁目、樽町四丁目及び師岡町並びに鶴見區(qū)梶山一丁目、梶山二丁目、上末吉一丁目、上末吉二丁目、上末吉三丁目、上末吉四丁目、上末吉五丁目、北寺尾一丁目、北寺尾二丁目、北寺尾三丁目、北寺尾四丁目、北寺尾五丁目、北寺尾六丁目、北寺尾七丁目、駒岡一丁目、駒岡二丁目、駒岡三丁目、駒岡四丁目、駒岡五丁目、獅子ケ谷一丁目、獅子ケ谷二丁目、獅子ケ谷三丁目、下末吉一丁目、下末吉二丁目、下末吉三丁目、下末吉四丁目、下末吉五丁目、下末吉六丁目、諏訪坂、佃野町、寺谷一丁目、寺谷二丁目、豊岡町、馬場二丁目、馬場三丁目、馬場四丁目、馬場五丁目、馬場六丁目、馬場七丁目、東寺尾六丁目、東寺尾北臺、東寺尾中臺及び三ツ池公園、岐阜県各務(wù)原市鵜沼朝日町、鵜沼大伊木町、鵜沼小伊木町、鵜沼羽場町(名古屋鉄道各務(wù)原線以南の地域に限る。)、鵜沼古市場町、鵜沼真名越町及び前渡東町、愛知県一宮市淺井町江森、淺井町大日比野、淺井町尾関、淺井町河端、淺井町小日比野、淺井町西淺井、淺井町西海戸、淺井町東淺井、淺井町前野及び瀬部、犬山市犬山(県道二十七號線との交點以西の県道百八十三號線、その交點から県道百八十六號線との交點までの県道二十七號線及びその交點以東の県道百八十六號線以南の地域に限る。)、大字前原(新郷瀬川以西の地域に限る。)、上坂町、上野、上野新町、郷西、木津、五郎丸、五郎丸東、天神町、中山町、羽黒(新郷瀬川以西の地域並びに新郷瀬川以東で県道百八十八號線及び県道十六號線以西の地域に限る。)、羽黒朝日、羽黒稲葉西、羽黒稲葉東、羽黒菊川、羽黒新田、羽黒新外山、羽黒摺墨、羽黒高橋、羽黒堂前、羽黒成海西、羽黒成海南、羽黒余町、橋爪及び橋爪東、江南市後飛保町、小杁町、鹿子島町、草井町、河野町、小脇町、慈光堂町、中般若町、般若町、藤ケ丘、前飛保町、宮田町、宮田神明町、村久野町及び和田町並びに丹羽郡大口町大字河北、河北及び仲沖並びに扶桑町、大阪府河內(nèi)長野市市町、木戸、木戸町(一般國道三百十號線以東の地域に限る。)、木戸東町、楠町西、楠町東、汐の宮町、千代田南町、松ケ丘中町及び松ケ丘東町並びに富田林市大字廿山(府道二百二號線以南の地域に限る。)、大字錦織、甲田、小金臺、壽町、桜ケ丘町、新青葉丘町、新家、須賀、高辺臺、谷川町、廿山、津々山臺、寺池臺、常盤町、錦織北、錦織東(府道二百二號線以北の地域に限る。)、錦ケ丘町、藤沢臺、富美ケ丘町、宮甲田町及び美山臺並びに兵庫県尼崎市常松、常吉、西昆陽、武庫町、武庫の里、武庫之荘、武庫元町及び武庫豊町、伊丹市荒牧、荒牧南、池尻、伊丹、鋳物師、梅ノ木、大鹿、大野、荻野、荻野西、奧畑、春日丘、北伊丹、北河原、北園、北野、北本町、行基町、鴻池、御願塚(西日本旅客鉄道山陽新幹線以北の地域に限る。)、昆陽、昆陽池、昆陽泉町、昆陽北、昆陽東、昆陽南、桜ケ丘、清水、下河原、鈴原町、千僧、高臺、中央、寺本、寺本東、中野北、中野西、中野東、西臺、西野、野間、野間北、東有岡、東野、平松、広畑、藤ノ木、船原、堀池、松ケ丘、瑞ケ丘、美鈴町、瑞原、瑞穂町、緑ケ丘、南鈴原、南本町、宮ノ前及び山田、川西市加茂、久代、栄根、下加茂、寺畑、花屋敷、東久代及び南花屋敷並びに寶塚市安倉北、安倉中、安倉西、安倉南、旭町、泉町、伊孑志(阪急電鉄今津線以東の地域に限る。)、今里町、小林(阪急電鉄今津線以東の地域に限る。)、金井町、亀井町、川面(中國縦貫自動車道以南で一後川以東の地域に限る。)、清荒神、口谷西、口谷東、向月町、光明町、御所の前町、御殿山(中國縦貫自動車道以南の地域に限る。)、壽町、小浜、末広町、高司、高松町、鶴の荘、東洋町、長尾町、中州(県道十六號線以北の地域に限る。)、中筋、中筋山手、中山荘園、中山臺、中山寺、平井、福井町、星の荘、米谷(一般國道百七十六號線以南の地域に限る。)、三笠町、美座、南ひばりガ丘、美幸町、売布、売布東の町、山手臺西、山手臺東、山本中、山本西、山本野里、山本東、山本丸橋、山本南及び彌生町 別記様式第一號 [別畫面で表示] 別記様式第二號 [別畫面で表示] 別記様式第三號 [別畫面で表示] 別記様式第四號 [別畫面で表示]