關(guān)于未繳納海員工資的支付費(fèi)申請(qǐng)手續(xù)的省令
時(shí)間: 2018-06-15
未払賃金の立替払事業(yè)に係る船員の立替払賃金の請(qǐng)求の手続等に関する省令 昭和五十一年厚生省令第二十七號(hào) 未払賃金の立替払事業(yè)に係る船員の立替払賃金の請(qǐng)求の手続等に関する省令 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四號(hào))第十六條の規(guī)定により読み替えて適用される同法第七條、第八條第四項(xiàng)及び第十五條並びに賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九號(hào))第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される同令第一條第一項(xiàng)第五號(hào)及び同條第二項(xiàng)並びに第三條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、未払賃金の立替払事業(yè)に係る船員の立替払賃金の請(qǐng)求の手続等に関する省令を次のように定める。 (事業(yè)活動(dòng)に係る期間) 第一條 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四號(hào)。以下「法」という。)第十六條の規(guī)定により読み替えて適用される法第七條の厚生労働省令で定める期間は、一年とする。 (事業(yè)活動(dòng)等の狀態(tài)) 第二條 賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九號(hào)。以下「令」という。)第五條の規(guī)定により読み替えて適用される令第二條第一項(xiàng)第四號(hào)の厚生労働省令で定める狀態(tài)は、事業(yè)活動(dòng)が停止し、再開(kāi)する見(jiàn)込みがなく、かつ、賃金の支払能力がない狀態(tài)(破産手続開(kāi)始の決定を受け、又は同項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事由のいずれかに該當(dāng)している狀態(tài)を除く。)とする。 (中小企業(yè)事業(yè)主の判定時(shí)) 第三條 令第五條の規(guī)定により読み替えて適用される令第二條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める時(shí)は、事業(yè)活動(dòng)に著しい支障を生ずるに至つた時(shí)のおおむね六月前の時(shí)とする。 (不相當(dāng)に高額な部分の額) 第四條 令第五條の規(guī)定により読み替えて適用される令第四條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める額は、事業(yè)主が通常支払つていた賃金(船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))第五十三條第二項(xiàng)の給料その他の報(bào)酬並びに割増手當(dāng)、歩合金、補(bǔ)償休日手當(dāng)及び退職手當(dāng)に限る。)の額、當(dāng)該事業(yè)主と同種の事業(yè)を営む事業(yè)主でその事業(yè)規(guī)模が類似のものが支払つている當(dāng)該賃金の額等に照らし、不當(dāng)に高額であると認(rèn)められる額とする。 (立替払賃金の請(qǐng)求) 第五條 法第十六條の規(guī)定により読み替えて適用される法第七條の請(qǐng)求は、獨(dú)立行政法人労働者健康安全機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)に対して行うものとする。 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書(shū)を、請(qǐng)求をしようとする者の主たる労務(wù)管理の事務(wù)を行つていた事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局(運(yùn)輸監(jiān)理部を含む。)に提出することによつて行わなければならない。 一 請(qǐng)求者の氏名及び住所 二 事業(yè)主の氏名又は名稱及び主たる事務(wù)所の所在地 三 請(qǐng)求者に係る主たる労務(wù)管理の事務(wù)を行つていた事務(wù)所の名稱及び所在地 四 破産手続開(kāi)始の決定を受けた事業(yè)主又は令第二條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事由のいずれかに該當(dāng)することとなつた事業(yè)主(令第五條の規(guī)定により読み替えて適用される令第二條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事由に該當(dāng)した日以後、破産手続開(kāi)始の決定を受け、又は同項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事由のいずれかに該當(dāng)することとなつた事業(yè)主を除く。)の事業(yè)を退職した者にあつては、次に掲げる事項(xiàng) イ 破産手続開(kāi)始の決定又は令第二條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事由(以下この號(hào)において「立替払の事由」という。)のうち當(dāng)該事業(yè)主が該當(dāng)することとなつた事由(當(dāng)該事由の基礎(chǔ)となつた事実に基づき二以上の立替払の事由に該當(dāng)することとなつた場(chǎng)合には、最初に該當(dāng)することとなつた事由)及び當(dāng)該事業(yè)主が當(dāng)該事由に該當(dāng)することとなつた日 ロ 令第五條の規(guī)定により読み替えて適用される令第三條第一號(hào)に掲げる日 ハ 當(dāng)該事業(yè)主が一年以上の期間にわたつて當(dāng)該事業(yè)を行つていたことの事実 ニ 令第五條の規(guī)定により読み替えて適用される令第四條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)退職日(以下「基準(zhǔn)退職日」という。)(更生手続開(kāi)始の決定があつた事業(yè)主の事業(yè)から退職した者にあつては、基準(zhǔn)退職日及び當(dāng)該退職の事由) ホ 基準(zhǔn)退職日における當(dāng)該退職した者の年齢 ヘ 令第五條の規(guī)定により読み替えて適用される令第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する支払期日後まだ支払われていない賃金について、船員法第五十三條第二項(xiàng)の給料その他の報(bào)酬並びに割増手當(dāng)、歩合金、補(bǔ)償休日手當(dāng)及び退職手當(dāng)ごとの支払期日並びに當(dāng)該支払期日ごとの未払額 五 令第五條の規(guī)定により読み替えて適用される令第二條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事由に該當(dāng)する事業(yè)主の事業(yè)を退職した者にあつては、事業(yè)主について令第五條の規(guī)定により読み替えて適用される令第二條第一項(xiàng)第四號(hào)の地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。)の認(rèn)定(以下この條において「認(rèn)定」という。)があつた日、令第三條第二號(hào)に掲げる日及び前號(hào)ハからヘまでに掲げる事項(xiàng) 六 令第四條の規(guī)定により算定した弁済を受けることができる額 七 法第十六條の規(guī)定により読み替えて適用される法第七條の未払賃金に係る債務(wù)につき同條の規(guī)定により弁済を受ける立替払賃金の払渡しを受ける機(jī)関について、次のイ及びロに掲げる者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該イ及びロに定める事項(xiàng) イ 金融機(jī)関を希望する者(ロに掲げる者を除く。) 払渡希望金融機(jī)関の名稱及び預(yù)金通帳の記號(hào)番號(hào) ロ 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號(hào))第九十四條に規(guī)定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業(yè)所又は郵便局(簡(jiǎn)易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三號(hào))第二條に規(guī)定する郵便窓口業(yè)務(wù)を行う日本郵便株式會(huì)社の営業(yè)所であつて郵便貯金銀行を所屬銀行とする銀行代理業(yè)(銀行法(昭和五十六年法律第五十九號(hào))第二條第十四項(xiàng)に規(guī)定する銀行代理業(yè)をいう。)の業(yè)務(wù)を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業(yè)所等」という。)を希望する者(預(yù)金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業(yè)所等の名稱及び所在地 3 前項(xiàng)の請(qǐng)求書(shū)には、船員に係る未払賃金の額の確認(rèn)等に関する省令(昭和五十一年厚生省令?運(yùn)輸省令第一號(hào))第三條第一號(hào)に規(guī)定する裁判所等の証明書(shū)又は同令第六條の規(guī)定による確認(rèn)の通知書(shū)を添付しなければならない。 4 第二項(xiàng)の請(qǐng)求書(shū)の提出は、同項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する事業(yè)主の事業(yè)を退職した者にあつては同號(hào)イに規(guī)定する日の翌日から起算して二年以內(nèi)に、同項(xiàng)第五號(hào)に掲げる者にあつては事業(yè)主について認(rèn)定があつた日の翌日から起算して二年以內(nèi)に行わなければならない。 (立替払賃金の支給に関する処分の通知) 第五條の二 機(jī)構(gòu)は、立替払賃金の支給に関する処分を行った場(chǎng)合は、遅滯なく、その內(nèi)容を明らかにした通知書(shū)を請(qǐng)求者に交付しなければならない。 (返還等) 第五條の三 法第八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による返還又は納付の命令は、事業(yè)場(chǎng)の所在地を管轄する都道府県労働局長(zhǎng)が行うものとする。 2 法第八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により返還又は納付を命ぜられた金額の返還又は納付は、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局若しくは労働基準(zhǔn)監(jiān)督署に行わなければならない。 (報(bào)告命令等) 第六條 法第十六條の規(guī)定により読み替えて適用される法第八條第四項(xiàng)の規(guī)定による命令は、文書(shū)により行うものとする。 附 則 この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。 附 則 (昭和五一年九月一三日厚生省令第四一號(hào)) この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五四年四月四日厚生省令第一六號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九號(hào))第五條の規(guī)定により読み替えて適用される同令第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)退職日が昭和五十四年四月一日前の日である者に係る賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四號(hào))第十六條の規(guī)定により読み替えて適用される同法第七條の立替払賃金の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五六年三月二三日厚生省令第一七號(hào)) この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二七日厚生省令第三一號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に海運(yùn)局(海運(yùn)監(jiān)理部並びに厚生大臣が運(yùn)輸大臣に協(xié)議して指定する海運(yùn)局の支局及び出張所、海運(yùn)監(jiān)理部の出張所並びに支局の出張所を含む。)の長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等」という。)は、この省令による改正後の船員保険法施行規(guī)則の規(guī)定により相當(dāng)の地方運(yùn)輸局(海運(yùn)監(jiān)理部及び厚生大臣が運(yùn)輸大臣に協(xié)議して指定する地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局その他の地方機(jī)関を含む。)の長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等とみなす。 附 則 (昭和六三年四月八日厚生省令第三二號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九號(hào))第五條の規(guī)定により読み替えて適用される同令第四條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)退職日が昭和六十三年四月一日前の日である者に係る賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四號(hào))第十六條の規(guī)定により読み替えて適用される同法第七條の立替払賃金の請(qǐng)求については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年五月二九日厚生省令第二七號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の第四條、第五條及び次項(xiàng)の規(guī)定は、平成元年四月一日から適用する。 2 船員法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第三十九號(hào))による改正前の船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))第六十七條第二項(xiàng)の時(shí)間外手當(dāng)は、この省令による改正後の第四條及び第五條の規(guī)定の適用については、割増手當(dāng)とみなす。 附 則 (平成一二年三月二九日厚生省令第五二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第六條 この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請(qǐng)、屆出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた申請(qǐng)、屆出その他の行為とみなす。 2 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により都道府県知事に対し屆出、報(bào)告その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により相當(dāng)の機(jī)関に対して屆出、報(bào)告その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年七月一日厚生労働省令第八七號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部並びに厚生労働大臣が國(guó)土交通大臣に協(xié)議して指定する海運(yùn)支局及びその事務(wù)所の長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部並びに厚生労働大臣が國(guó)土交通大臣に協(xié)議して指定する運(yùn)輸支局及び地方運(yùn)輸局、運(yùn)輸監(jiān)理部又は運(yùn)輸支局の事務(wù)所の長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等とみなす。 附 則 (平成一六年一二月二八日厚生労働省令第一八六號(hào)) この省令は、平成十七年一月一日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。 (賃金の支払の確保等に関する法律施行規(guī)則及び未払賃金の立替払事業(yè)に係る船員の立替払賃金の請(qǐng)求の手続等に関する省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 會(huì)社法及び會(huì)社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令の整備に関する政令(平成十八年政令第百八十九號(hào))附則第二條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九號(hào))第二條第一項(xiàng)及び第三條第一號(hào)の規(guī)定の適用については、第十條の規(guī)定による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行規(guī)則第九條第一項(xiàng)及び第十二條第一號(hào)の規(guī)定並びに第十一條の規(guī)定による改正前の未払賃金の立替払事業(yè)に係る船員の立替払賃金の請(qǐng)求の手続等に関する省令第二條及び第五條第二項(xiàng)の規(guī)定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三五號(hào)) この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第五六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。