未払賃金の立替払事業(yè)に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令 昭和五十一年厚生省令第二十七號 未払賃金の立替払事業(yè)に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四號)第十六條の規(guī)定により読み替えて適用される同法第七條,、第八條第四項及び第十五條並びに賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九號)第四條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される同令第一條第一項第五號及び同條第二項並びに第三條第二項の規(guī)定に基づき、未払賃金の立替払事業(yè)に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令を次のように定める,。 (事業(yè)活動に係る期間) 第一條 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四號,。以下「法」という。)第十六條の規(guī)定により読み替えて適用される法第七條の厚生労働省令で定める期間は,、一年とする,。 (事業(yè)活動等の狀態(tài)) 第二條 賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九號。以下「令」という,。)第五條の規(guī)定により読み替えて適用される令第二條第一項第四號の厚生労働省令で定める狀態(tài)は,、事業(yè)活動が停止し、再開する見込みがなく,、かつ,、賃金の支払能力がない狀態(tài)(破産手続開始の決定を受け、又は同項第一號から第三號までに掲げる事由のいずれかに該當している狀態(tài)を除く,。)とする,。 (中小企業(yè)事業(yè)主の判定時) 第三條 令第五條の規(guī)定により読み替えて適用される令第二條第二項の厚生労働省令で定める時は、事業(yè)活動に著しい支障を生ずるに至つた時のおおむね六月前の時とする,。 (不相當に高額な部分の額) 第四條 令第五條の規(guī)定により読み替えて適用される令第四條第二項の厚生労働省令で定める額は,、事業(yè)主が通常支払つていた賃金(船員法(昭和二十二年法律第百號)第五十三條第二項の給料その他の報酬並びに割増手當、歩合金,、補償休日手當及び退職手當に限る,。)の額、當該事業(yè)主と同種の事業(yè)を営む事業(yè)主でその事業(yè)規(guī)模が類似のものが支払つている當該賃金の額等に照らし,、不當に高額であると認められる額とする,。 (立替払賃金の請求) 第五條 法第十六條の規(guī)定により読み替えて適用される法第七條の請求は、獨立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という,。)に対して行うものとする,。 2 前項の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を,、請求をしようとする者の主たる労務管理の事務を行つていた事務所の所在地を管轄する地方運輸局(運輸監(jiān)理部を含む,。)に提出することによつて行わなければならない。 一 請求者の氏名及び住所 二 事業(yè)主の氏名又は名稱及び主たる事務所の所在地 三 請求者に係る主たる労務管理の事務を行つていた事務所の名稱及び所在地 四 破産手続開始の決定を受けた事業(yè)主又は令第二條第一項第一號から第三號までに掲げる事由のいずれかに該當することとなつた事業(yè)主(令第五條の規(guī)定により読み替えて適用される令第二條第一項第四號に掲げる事由に該當した日以後,、破産手続開始の決定を受け,、又は同項第一號から第三號までに掲げる事由のいずれかに該當することとなつた事業(yè)主を除く。)の事業(yè)を退職した者にあつては,、次に掲げる事項 イ 破産手続開始の決定又は令第二條第一項第一號から第三號までに掲げる事由(以下この號において「立替払の事由」という,。)のうち當該事業(yè)主が該當することとなつた事由(當該事由の基礎となつた事実に基づき二以上の立替払の事由に該當することとなつた場合には,、最初に該當することとなつた事由)及び當該事業(yè)主が當該事由に該當することとなつた日 ロ 令第五條の規(guī)定により読み替えて適用される令第三條第一號に掲げる日 ハ 當該事業(yè)主が一年以上の期間にわたつて當該事業(yè)を行つていたことの事実 ニ 令第五條の規(guī)定により読み替えて適用される令第四條第一項第一號に規(guī)定する基準退職日(以下「基準退職日」という。)(更生手続開始の決定があつた事業(yè)主の事業(yè)から退職した者にあつては,、基準退職日及び當該退職の事由) ホ 基準退職日における當該退職した者の年齢 ヘ 令第五條の規(guī)定により読み替えて適用される令第四條第二項に規(guī)定する支払期日後まだ支払われていない賃金について,、船員法第五十三條第二項の給料その他の報酬並びに割増手當、歩合金,、補償休日手當及び退職手當ごとの支払期日並びに當該支払期日ごとの未払額 五 令第五條の規(guī)定により読み替えて適用される令第二條第一項第四號に掲げる事由に該當する事業(yè)主の事業(yè)を退職した者にあつては,、事業(yè)主について令第五條の規(guī)定により読み替えて適用される令第二條第一項第四號の地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。)の認定(以下この條において「認定」という,。)があつた日,、令第三條第二號に掲げる日及び前號ハからヘまでに掲げる事項 六 令第四條の規(guī)定により算定した弁済を受けることができる額 七 法第十六條の規(guī)定により読み替えて適用される法第七條の未払賃金に係る債務につき同條の規(guī)定により弁済を受ける立替払賃金の払渡しを受ける機関について、次のイ及びロに掲げる者の區(qū)分に応じ,、當該イ及びロに定める事項 イ 金融機関を希望する者(ロに掲げる者を除く。) 払渡希望金融機関の名稱及び預金通帳の記號番號 ロ 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第九十四條に規(guī)定する郵便貯金銀行をいう,。以下同じ,。)の営業(yè)所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三號)第二條に規(guī)定する郵便窓口業(yè)務を行う日本郵便株式會社の営業(yè)所であつて郵便貯金銀行を所屬銀行とする銀行代理業(yè)(銀行法(昭和五十六年法律第五十九號)第二條第十四項に規(guī)定する銀行代理業(yè)をいう。)の業(yè)務を行うものをいう,。)(以下「郵便貯金銀行の営業(yè)所等」という,。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業(yè)所等の名稱及び所在地 3 前項の請求書には,、船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令(昭和五十一年厚生省令?運輸省令第一號)第三條第一號に規(guī)定する裁判所等の証明書又は同令第六條の規(guī)定による確認の通知書を添付しなければならない,。 4 第二項の請求書の提出は、同項第四號に規(guī)定する事業(yè)主の事業(yè)を退職した者にあつては同號イに規(guī)定する日の翌日から起算して二年以內に,、同項第五號に掲げる者にあつては事業(yè)主について認定があつた日の翌日から起算して二年以內に行わなければならない,。 (立替払賃金の支給に関する処分の通知) 第五條の二 機構は、立替払賃金の支給に関する処分を行った場合は,、遅滯なく,、その內容を明らかにした通知書を請求者に交付しなければならない。 (返還等) 第五條の三 法第八條第一項又は第二項の規(guī)定による返還又は納付の命令は,、事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県労働局長が行うものとする,。 2 法第八條第一項又は第二項の規(guī)定により返還又は納付を命ぜられた金額の返還又は納付は、日本銀行(本店,、支店,、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局若しくは労働基準監(jiān)督署に行わなければならない,。 (報告命令等) 第六條 法第十六條の規(guī)定により読み替えて適用される法第八條第四項の規(guī)定による命令は,、文書により行うものとする。 附 則 この省令は,、昭和五十一年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒昃旁乱蝗蘸裆×畹谒囊惶枺?この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逅哪晁脑滤娜蘸裆×畹谝涣枺?1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九號)第五條の規(guī)定により読み替えて適用される同令第四條第二項に規(guī)定する基準退職日が昭和五十四年四月一日前の日である者に係る賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四號)第十六條の規(guī)定により読み替えて適用される同法第七條の立替払賃金の請求については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀辶耆露蘸裆×畹谝黄咛枺?この省令は,、昭和五十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露呷蘸裆×畹谌惶枺?(施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に海運局(海運監(jiān)理部並びに厚生大臣が運輸大臣に協(xié)議して指定する海運局の支局及び出張所,、海運監(jiān)理部の出張所並びに支局の出張所を含む,。)の長に対してした申請、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という,。)は,、この省令による改正後の船員保険法施行規(guī)則の規(guī)定により相當の地方運輸局(海運監(jiān)理部及び厚生大臣が運輸大臣に協(xié)議して指定する地方運輸局又は海運監(jiān)理部の海運支局その他の地方機関を含む。)の長に対してした申請等とみなす,。 附 則?。ㄕ押土晁脑掳巳蘸裆×畹谌枺?1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九號)第五條の規(guī)定により読み替えて適用される同令第四條第一項第一號に規(guī)定する基準退職日が昭和六十三年四月一日前の日である者に係る賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四號)第十六條の規(guī)定により読み替えて適用される同法第七條の立替払賃金の請求については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠稍晡逶露湃蘸裆×畹诙咛枺?1 この省令は,、公布の日から施行し、この省令による改正後の第四條,、第五條及び次項の規(guī)定は,、平成元年四月一日から適用する。 2 船員法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第三十九號)による改正前の船員法(昭和二十二年法律第百號)第六十七條第二項の時間外手當は,、この省令による改正後の第四條及び第五條の規(guī)定の適用については,、割増手當とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露湃蘸裆×畹谖宥枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (申請等に関する経過措置) 第六條 この省令の施行の際に,、この省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請,、屆出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは,、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定によりされた申請,、屆出その他の行為とみなす,。 2 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により都道府県知事に対し屆出、報告その他の手続をしなければならない事項で,、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては,、これを、改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定により相當の機関に対して屆出,、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴乱蝗蘸裆鷦簝P省令第八七號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により海運監(jiān)理部並びに厚生労働大臣が國土交通大臣に協(xié)議して指定する海運支局及びその事務所の長に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は,、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により相當の運輸監(jiān)理部並びに厚生労働大臣が國土交通大臣に協(xié)議して指定する運輸支局及び地方運輸局,、運輸監(jiān)理部又は運輸支局の事務所の長に対してした申請等とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一八六號) この省令は,、平成十七年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳蘸裆鷦簝P省令第一一六號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年五月一日から施行する。 (賃金の支払の確保等に関する法律施行規(guī)則及び未払賃金の立替払事業(yè)に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 會社法及び會社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令の整備に関する政令(平成十八年政令第百八十九號)附則第二條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九號)第二條第一項及び第三條第一號の規(guī)定の適用については,、第十條の規(guī)定による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行規(guī)則第九條第一項及び第十二條第一號の規(guī)定並びに第十一條の規(guī)定による改正前の未払賃金の立替払事業(yè)に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令第二條及び第五條第二項の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露迦蘸裆鷦簝P省令第一一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪昃旁露巳蘸裆鷦簝P省令第一三五號) この省令は,、平成二十四年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。