關于暴力災害發(fā)生時就業(yè)保險法支付候選人福利特別規(guī)定的省令
時間: 2018-06-15
激甚じん災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令 昭和三十九年労働省令第十八號 激甚じん 災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令 激甚じん 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十號)第二十五條第二項及び第四項の規(guī)定に基づき、並びに同條を?qū)g施するため、失業(yè)保険法(昭和二十二年法律第百四十六號)第十三條の三及び第四十九條第二項の規(guī)定に基づき、並びに失業(yè)保険法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百六十二號)附則第十三條第一項の規(guī)定に基づき、及び同項を?qū)g施するため、激甚じん 災害時における失業(yè)保険金の支給の特例に関する省令を次のように定める。 (管轄) 第一條 激甚じん 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二十五條第二項の確認(以下「休業(yè)の確認」という。)は、激甚じん 災害を受けたため、やむを得ず、事業(yè)を休止し、又は廃止した事業(yè)所(以下「休廃止事業(yè)所」という。)の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所の長が行なう。 2 休業(yè)の確認を受けた者(以下「休業(yè)者」という。)が法第二十五條第一項の狀態(tài)にあることの認定(以下「失業(yè)の認定」という。)及びこれに係る基本手當(以下「手當」という。)の支給は、休業(yè)者の住所若しくは居所を管轄する公共職業(yè)安定所の長又は休廃止事業(yè)所の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所の長であつて、第四條第一項又は第九條第一項の規(guī)定により雇用保険被保険者休業(yè)票の提出を受けたものが行う。 3 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第十條の三第一項の規(guī)定による手當の支給を請求する者について行う死亡した休業(yè)者に係る失業(yè)の認定及びこれに係る手當の支給は、休業(yè)者の死亡の當時の住所若しくは居所を管轄する公共職業(yè)安定所の長又は休廃止事業(yè)所の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所の長であつて、第十一條第一項の規(guī)定により雇用保険被保険者休業(yè)票の提出を受けたものが行う。 (休業(yè)の確認の手続) 第二條 休業(yè)の確認の申請は、當該激甚じん 災害について法第二條第二項の規(guī)定による指定(法第二十五條に規(guī)定する措置に係るものに限る。)があつた日(以下「指定日」という。)(休業(yè)の最初の日が當該指定日の翌日以後の日であるときは、その休業(yè)の最初の日)から三十日以內(nèi)に、雇用保険被保険者休業(yè)証明書(様式第一號)(以下「休業(yè)証明書」という。)に賃金臺帳その他の休業(yè)の日前の賃金の額を証明することができる書類を添えて休廃止事業(yè)所の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所の長に提出してしなければならない。 2 前項の申請は、事業(yè)主を通じて行なうことができる。 3 事業(yè)主は、その雇用している被保険者が當該事業(yè)所が激甚じん 災害を受けたため、やむを得ず、事業(yè)を休止し、又は廃止したことにより休業(yè)するに至つた場合において、その者が休業(yè)の確認の申請をするため休業(yè)証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。 4 第一項の申請は、事業(yè)主の所在が明らかでないことその他やむを得ない理由があるときは、休業(yè)証明書を提出しないですることができる。 第三條 公共職業(yè)安定所長は、休業(yè)の確認をしたときは、雇用保険法施行規(guī)則(昭和五十年労働省令第三號。以下「規(guī)則」という。)第十七條の離職票(以下「離職票」という。)に替えて雇用保険被保険者休業(yè)票(様式第二號)(以下「休業(yè)票」という。)を當該休業(yè)の確認に係る者に交付するとともに、その旨を當該事業(yè)主に通知しなければならない。 2 公共職業(yè)安定所長は、法第二十五條第一項の休業(yè)の事実がないと認めたときは、その旨を、當該休業(yè)の確認の申請をした者及び當該事業(yè)主に通知しなければならない。 (受給資格決定の手続) 第四條 休業(yè)者は、手當の支給を受けようとするときは、住所若しくは居所を管轄する公共職業(yè)安定所又は休廃止事業(yè)所の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所に出頭し、休業(yè)票を提出しなければならない。 2 前項の規(guī)定により休業(yè)票を提出する際に、當該休業(yè)者が法第二十五條第一項ただし書の政令で定める日(以下「指定期日」という。)までの間に従前の事業(yè)主との雇用関係が終了している者であるときは、その旨をあわせて屆け出なければならない。 第五條 前條第一項の規(guī)定により休業(yè)票の提出を受けた公共職業(yè)安定所(以下「管轄公共職業(yè)安定所」という。)の長は、その休業(yè)票を提出した者が雇用保険法第十三條第一項(同條第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規(guī)定に該當すると認めたときは、その者が次條第四項の規(guī)定により同條第一項の認定を受けるべき日(以下「失業(yè)の認定日」という。)を定め、これをその者に知らせるとともに、規(guī)則第十九條第三項の受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。 2 管轄公共職業(yè)安定所の長は、前條第一項の規(guī)定により休業(yè)票を提出した者がその休業(yè)票を提出した日以前において法第二十五條第六項の規(guī)定により従前の事業(yè)主に雇用されたものとみなされ、かつ、その後引き続き當該事業(yè)主に被保険者として雇用されている者であるときは、前項の規(guī)定にかかわらず、その者については受給資格者証を交付しないことができる。 3 前項の規(guī)定により受給資格者証の交付がなされなかつた休業(yè)者は、基本手當又は手當の支給を受けるため必要があるときは、いつでも、管轄公共職業(yè)安定所の長に請求して、受給資格者証の交付を受けることができる。 (失業(yè)の認定) 第六條 休業(yè)者は、手當の支給を受けるには、第二項から第五項までに定めるところにより管轄公共職業(yè)安定所に出頭し、失業(yè)の認定を受けなければならない。 2 失業(yè)の認定のうち、休業(yè)者が休業(yè)票を提出した日前の期間に係るものについては、その日において一括して行うものとする。ただし、その者が休業(yè)票の交付を受けた日から起算して二十八日以內(nèi)に管轄公共職業(yè)安定所に出頭して休業(yè)票を提出しない場合においては、當該期間に係る失業(yè)の認定は、行わない。 3 休業(yè)者が、やむを得ない理由により休業(yè)票の交付を受けた日から起算して二十八日以內(nèi)に管轄公共職業(yè)安定所に出頭して休業(yè)票を提出しなかつた場合において、その理由がやんだ日から起算して十四日以內(nèi)に管轄公共職業(yè)安定所に出頭し、休業(yè)票を提出したときは、前項ただし書の規(guī)定は、適用しない。 4 失業(yè)の認定のうち、休業(yè)者が休業(yè)票を提出した日以後の期間に係るものについては、その日から起算して四週間に一回ずつ行うものとする。 5 休業(yè)者は、前項の規(guī)定による失業(yè)の認定を受けようとするときは、失業(yè)の認定日に管轄公共職業(yè)安定所に出頭し、受給資格者証を提出しなければならない。 (待期に関する特例) 第七條 手當は、失業(yè)している日が通算して七日に満たない間は、支給しない。 (手當の支給) 第八條 第六條第二項の失業(yè)の認定に係る手當は、管轄公共職業(yè)安定所において、その失業(yè)の認定の日から二十八日以內(nèi)に、失業(yè)の認定を受けなかつた日分を除き一括して支給する。 2 第六條第四項の失業(yè)の認定に係る手當は、管轄公共職業(yè)安定所において、四週間に一回、その日前の二十八日分(失業(yè)の認定を受けなかつた日分を除く。)を支給する。 (離職前の休業(yè)に係る失業(yè)の認定等) 第九條 事業(yè)所が激甚じん 災害を受けたため、やむを得ず、事業(yè)を休止し、又は廃止したことにより休業(yè)し、その後離職した被保険者であつて、その離職の日の翌日以後において休業(yè)の確認を受けたものは、當該休業(yè)の確認に基づく手當の支給を受けようとするときは、第四條第一項の規(guī)定にかかわらずその者の住所又は居所を管轄する公共職業(yè)安定所に出頭し、休業(yè)票及び受給資格者証を保管する者にあつては、その受給資格者証を提出しなければならない。 2 公共職業(yè)安定所長は、前項の規(guī)定により提出を受けた受給資格者証に必要な改訂をしたうえ、返付しなければならない。 (休業(yè)者の離職に関する屆出) 第十條 第四條第一項の規(guī)定により休業(yè)票を提出した休業(yè)者は、その後指定期日までの間において、従前の事業(yè)主との雇用関係が終了したときは、その旨をすみやかに管轄公共職業(yè)安定所の長に屆け出なければならない。 (未支給求職者給付の特例) 第十一條 休業(yè)者が死亡したために第四條第一項又は第九條第一項の規(guī)定により休業(yè)票を提出できなかつた場合において、雇用保険法第十條の三第一項の規(guī)定による手當の支給を請求しようとする者(以下「未支給給付請求者」という。)は、休業(yè)者の死亡の當時の住所若しくは居所を管轄する公共職業(yè)安定所又は休廃止事業(yè)所の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所(事業(yè)所が激甚じん 災害を受けたため、やむを得ず、事業(yè)を休止し、又は廃止したことにより休業(yè)し、その後離職した被保険者であつて、その離職の日の翌日以後において休業(yè)の確認を受けたものについては、その者の死亡の當時の住所又は居所を管轄する公共職業(yè)安定所に限る。)に出頭し、規(guī)則第十七條の二第一項の未支給失業(yè)等給付請求書に休業(yè)票を添えて提出した上、死亡した休業(yè)者について失業(yè)の認定を受けなければならない。 2 第四條第二項の規(guī)定は、前項の場合について準用する。 3 第一項の場合における規(guī)則第十七條の二第一項の規(guī)定の適用については、同項第一號中「受給資格者証」とあるのは、「受給資格者証(受給資格者証を保管する場合に限る。)」とする。 4 第一項の請求は、休業(yè)者の死亡の日が當該休業(yè)者が休業(yè)票の交付を受けた日から起算して二十八日以內(nèi)の日(當該休業(yè)者が、やむを得ない理由により休業(yè)票の交付を受けた日から起算して二十八日以內(nèi)に管轄公共職業(yè)安定所に出頭して休業(yè)票を提出しなかつた場合においては、當該理由がやんだ日から起算して十四日以內(nèi))でないときは、することができない。 5 規(guī)則第十七條の三の規(guī)定は、第一項の未支給給付請求者に対する手當の支給について準用する。この場合において、同條中「死亡者に係る」とあるのは、「激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令(昭和三十九年労働省令第十八號)第十一條第一項の」と読み替えるものとする。 (高年齢被保険者等に関する特例) 第十二條 法第二十五條第七項に規(guī)定する場合における同項に規(guī)定する高年齢被保険者等以外の被保険者とみなされた雇用保険法第三十七條の二第一項に規(guī)定する高年齢被保険者と従前の事業(yè)主との雇用関係が終了した日後におけるその者に関する雇用保険法第三十七條の四第一項の規(guī)定の適用については、同項中「日數(shù))」とあるのは、「日數(shù)とし、以下この項において「算定基礎日數(shù)」という。)から激甚じん 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十號)第二十五條第一項の規(guī)定による基本手當の支給を受けた日數(shù)(その日數(shù)が算定基礎日數(shù)を超えるときは、算定基礎日數(shù))を差し引いた日數(shù)に相當する日數(shù)」とする。 2 法第二十五條第七項に規(guī)定する場合における同項に規(guī)定する高年齢被保険者等以外の被保険者とみなされた雇用保険法第三十八條第一項に規(guī)定する短期雇用特例被保険者と従前の事業(yè)主との雇用関係が終了した日後におけるその者に関する雇用保険法第四十條第一項の規(guī)定の適用については、同項中「三十日分(第三項の認定があつた日から同項の規(guī)定による期間の最後の日までの日數(shù)が三十日に満たない場合には、その日數(shù)に相當する日數(shù)分)」とあるのは、「三十日(第三項の認定があつた日から同項の規(guī)定による期間の最後の日までの日數(shù)が三十日に満たない場合には、その日數(shù)とし、以下この項において「算定基礎日數(shù)」という。)から激甚じん 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十號)第二十五條第一項の規(guī)定による基本手當の支給を受けた日數(shù)(その日數(shù)が算定基礎日數(shù)を超えるときは、算定基礎日數(shù))を差し引いた日數(shù)に相當する日數(shù)分」とする。 附 則 (施行期日等) 第一條 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十九年六月十六日から適用する。 (特例一時金に関する暫定措置) 第二條 雇用保険法附則第八條の規(guī)定により同法第四十條第一項の規(guī)定を読み替えて適用する場合における第十二條第二項の規(guī)定の適用については、同項中「三十日」とあるのは、「四十日」とする。 附 則 (昭和四七年四月二八日労働省令第一五號) 抄 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年三月二五日労働省令第六號) この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五六年四月一五日労働省令第一七號) 抄 1 この省令は、昭和五十六年七月六日から施行する。 附 則 (昭和五九年九月一二日労働省令第二〇號) 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年八月一日から適用する。 2 改正後の激甚じん 災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令第二條第一項の規(guī)定による雇用保険被保険者休業(yè)証明書及び同令第三條第一項の規(guī)定による雇用保険被保険者休業(yè)票は、當分の間、それぞれ従前の様式によることができる。 附 則 (平成元年九月三〇日労働省令第三二號) 1 この省令は、平成元年十月一日から施行する。 2 改正後の激甚じん 災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令第二條第一項の規(guī)定による雇用保険被保険者休業(yè)証明書(同令様式第一號(2)によるものに限る。)及び同令第三條第一項の規(guī)定による雇用保険被保険者休業(yè)票(同令様式第二號(2)によるものに限る。)は、當分の間、それぞれ従前の様式によることができる。 附 則 (平成七年一月二三日労働省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年四月三〇日厚生労働省令第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二九日厚生労働省令第五三號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年七月二三日厚生労働省令第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成二八年八月二日厚生労働省令第一三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 様式第1號(第2條関係)(1)(表面) [別畫面で表示] 様式第1號(1)(裏面) [別畫面で表示] 様式第1號(第2條関係)(2) [別畫面で表示] 様式第2號(第3條関係)(1)(表面) [別畫面で表示] 様式第2號(1)(裏面) [別畫面で表示] 様式第2號(2)(第3條関係) [別畫面で表示]