日本郵政公社の業(yè)務(wù)等の承継に係る実施計畫に関する命令 平成十八年內(nèi)閣府?総務(wù)省令第一號 日本郵政公社の業(yè)務(wù)等の承継に係る実施計畫に関する命令 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第百六十三條第一項の規(guī)定に基づき,、日本郵政公社の業(yè)務(wù)等の承継に係る実施計畫に関する命令を次のように定める,。 (実施計畫の骨格の作成) 第一條 日本郵政株式會社は、郵政民営化法(以下「法」という。)第百六十三條第一項に規(guī)定する実施計畫(以下「実施計畫」という,。)の骨格(実施計畫の作成に當(dāng)たり、承継會社等(承継會社(日本郵政株式會社,、郵便事業(yè)株式會社,、郵便局株式會社、法第九十四條に規(guī)定する郵便貯金銀行及び法第百二十六條に規(guī)定する郵便保険會社をいう,。以下同じ,。)及び獨立行政法人郵便貯金?簡易生命保険管理機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)をいう,。以下同じ,。)の概要その他実施計畫の作成の考え方を示すものをいう。)を作成し,、平成十八年七月三十一日までに內(nèi)閣総理大臣及び総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 (実施計畫に記載する事項) 第二條 実施計畫は、法第百六十一條第二項各號(機(jī)構(gòu)については同項第三號を除く,。)に定める事項に區(qū)分して記載するものとする,。 2 実施計畫の作成に當(dāng)たっては、前項に定める事項の概要を併せて作成しなければならない,。 (承継會社等に引き継がせる業(yè)務(wù)その他の機(jī)能及び承継會社等が行う業(yè)務(wù)の種類及び範(fàn)囲) 第三條 承継會社等に引き継がせる業(yè)務(wù)その他の機(jī)能の種類及び範(fàn)囲については,、當(dāng)該業(yè)務(wù)その他の機(jī)能の種類に応じてその範(fàn)囲を明らかにするために適切であると認(rèn)められる方法により記載するものとする。承継會社等が行う業(yè)務(wù)の種類及び範(fàn)囲についても,、同様とする,。 2 前項の場合において、當(dāng)該承継會社等が行う業(yè)務(wù)の種類及び範(fàn)囲を明らかにするために必要があると認(rèn)められるときは,、當(dāng)該承継會社等が行う業(yè)務(wù)に関し,、目録を作成して整理し、又は図面,、次の各號に掲げる契約書の案その他の書面を添付するものとする,。承継會社等に引き継がせる業(yè)務(wù)その他の機(jī)能の種類及び範(fàn)囲についても、同様とする,。 一 法第九十八條第二項第二號に規(guī)定する條件を満たすための契約に係る契約書の案 二 法第百三十條第二項に規(guī)定する條件を満たすための契約に係る契約書の案 三 法第百六十二條第一項第二號イからニまでに規(guī)定する契約に係る契約書の案 四 その他重要な業(yè)務(wù)の委託に係る契約書の案 (承継會社等に承継させる資産,、債務(wù)その他の権利及び義務(wù)) 第四條 承継會社等に承継させる資産,、債務(wù)その他の権利及び義務(wù)については、次の各號に掲げるところにより,、それぞれの種類ごとに區(qū)分し,、當(dāng)該種類に応じて適切であると認(rèn)められる方法により記載するものとする。 一 資産及び債務(wù)については,、一般に公正妥當(dāng)と認(rèn)められる企業(yè)會計の基準(zhǔn)に基づく資産及び債務(wù)の區(qū)分に準(zhǔn)じて區(qū)分して記載すること,。この場合において、當(dāng)該資産及び債務(wù)の種類を明らかにするために必要があると認(rèn)められるときは,、これらの區(qū)分を更に細(xì)分して記載すること,。また、法の施行の時において日本郵政公社(以下「公社」という,。)が引き受けるものとする承継會社が発行する株式の総數(shù)を記載すること,。 二 その他の権利及び義務(wù)については、その性質(zhì)に応じて區(qū)分して記載すること,。 2 前項の場合において,、當(dāng)該権利及び義務(wù)の範(fàn)囲を明らかにするために必要があると認(rèn)められるときは、當(dāng)該権利及び義務(wù)に関し,、目録を作成して整理し,、又は図面その他の書面を添付するものとする。 (承継會社に引き継がせる職員) 第五條 承継會社に引き継がせる職員については,、公社の職員をいずれの承継會社に引き継がせるかを明らかにするものとする,。 2 前條第二項の規(guī)定は、前項の場合について準(zhǔn)用する,。 (その他承継會社等への業(yè)務(wù)等の適正かつ円滑な承継に関する事項) 第六條 第一條から前條までに定めるもののほか,、公社の業(yè)務(wù)等(法第六條第三項に規(guī)定する業(yè)務(wù)等をいう。以下同じ,。)の承継會社等への適正かつ円滑な承継に関する事項については,、次の各號に掲げるところによるものとする。 一 承継會社が行う業(yè)務(wù)について,、その運営の內(nèi)容及び見通しを明らかにすること,。 二 承継會社等及び郵便窓口業(yè)務(wù)等受託者(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號)附則第六十七條第一項に規(guī)定する郵便窓口業(yè)務(wù)等受託者をいう。以下同じ,。)が銀行法(昭和五十六年法律第五十九號),、保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)その他の関係法令に適合して業(yè)務(wù)(郵便窓口業(yè)務(wù)等受託者については、承継會社等から委託又は再委託を受けて行う業(yè)務(wù)に限る,。)を行うこととなることを明らかにすること,。この場合において、銀行法又は保険業(yè)法において免許を取得しようとする者が申請にあたり添付する書類その他の必要な書面を添付すること,。 三 承継會社等への業(yè)務(wù)等の承継に伴う法その他の関係法令の適用の明確化が図られるよう配慮すること,。 四 前三號のほか公社の業(yè)務(wù)等の承継會社等への適正かつ円滑な承継を図るために必要であると認(rèn)められる事項については,、當(dāng)該事項及びその事項に対する具體的な措置が明確となるように記載すること。 2 第四條第二項の規(guī)定は,、前項(第二號を除く,。)の場合について準(zhǔn)用する,。 附 則 この命令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯柸諆?nèi)閣府?総務(wù)省令第二號) この命令は,、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。