海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第十六條第四項の規(guī)定による都道府県公安委員會への通知に関する命令 平成二十五年內(nèi)閣府?國土交通省令第五號 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第十六條第四項の規(guī)定による都道府県公安委員會への通知に関する命令 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(平成二十五年法律第七十五號)第十六條第四項の規(guī)定に基づき,、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第十六條第四項の規(guī)定による都道府県公安委員會への通知に関する命令を次のように定める,。 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(以下「法」という,。)第十六條第四項の規(guī)定による都道府県公安委員會への通知は,、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規(guī)則(平成二十五年國土交通省令第九十二號)第十九條の規(guī)定により提出された屆出書の寫しを,、當該屆出書に係る特定日本船舶が當該特定警備の実施後初めて入港をし係留される本邦の港の係留施設(當該係留施設が定まっていない場合にあっては,、係留されることが見込まれる本邦の港の係留施設)の所在地を管轄する都道府県公安委員會に送付することにより行うものとする,。 附 則 この命令は,、法の施行の日(平成二十五年十一月三十日)から施行する,。