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關(guān)于日本電報(bào)電話公司法的施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


日本電信電話株式會(huì)社等に関する法律施行規(guī)則 昭和六十年郵政省令第二十三號(hào) 日本電信電話株式會(huì)社等に関する法律施行規(guī)則 日本電信電話株式會(huì)社法(昭和五十九年法律第八十五號(hào))第一條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、及び同法を?qū)g施するため,、日本電信電話株式會(huì)社法施行規(guī)則を次のように定める。 (目的達(dá)成業(yè)務(wù)の屆出) 第一條 日本電信電話株式會(huì)社(以下「會(huì)社」という,。),、東日本電信電話株式會(huì)社及び西日本電信電話株式會(huì)社(以下「地域會(huì)社」という。)は日本電信電話株式會(huì)社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五號(hào),。以下「法」という,。)第二條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により會(huì)社及び地域會(huì)社の目的を達(dá)成するために必要な業(yè)務(wù)を営むことの屆出をしようとするときは、當(dāng)該業(yè)務(wù)の開(kāi)始の日の七日前までに,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 業(yè)務(wù)の內(nèi)容 二 業(yè)務(wù)の開(kāi)始の日 三 業(yè)務(wù)の収支の見(jiàn)込み 四 業(yè)務(wù)を営む理由 (地域會(huì)社が法第二條第三項(xiàng)第一號(hào)により地域電気通信業(yè)務(wù)を営むものとされた都道府県の區(qū)域以外の都道府県の區(qū)域において行う地域電気通信業(yè)務(wù)の屆出) 第二條 地域會(huì)社は,、法第二條第四項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定により地域電気通信業(yè)務(wù)を営むことの屆出をしようとするときは,、當(dāng)該業(yè)務(wù)の開(kāi)始の日の七日前までに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 業(yè)務(wù)の內(nèi)容及び區(qū)域 二 業(yè)務(wù)の開(kāi)始の日 三 業(yè)務(wù)の収支の見(jiàn)込み 四 所要資金の額及びその調(diào)達(dá)方法 五 業(yè)務(wù)を営む理由 (活用業(yè)務(wù)の屆出) 第二條の二 地域會(huì)社は,、法第二條第五項(xiàng)の規(guī)定により、同條第三項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)を営むために保有する設(shè)備若しくは技術(shù)又はその職員を活用して行う電気通信業(yè)務(wù)その他の業(yè)務(wù)を営むことの屆出をしようとするときは,、當(dāng)該業(yè)務(wù)の開(kāi)始の日の三十日前までに,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 業(yè)務(wù)の內(nèi)容 二 業(yè)務(wù)の開(kāi)始の日 三 業(yè)務(wù)の収支の見(jiàn)込み 四 所要資金の額及びその調(diào)達(dá)方法 五 業(yè)務(wù)を営む理由 六 活用する設(shè)備若しくは技術(shù)又は職員の概要 七 電気通信事業(yè)の公正な競(jìng)爭(zhēng)を確保するために講ずる具體的な措置 (屆出書(shū)に記載された事項(xiàng)の公表) 第二條の三 総務(wù)大臣は,、前三條の屆出書(shū)を受理した場(chǎng)合は,、速やかに、當(dāng)該屆出書(shū)に記載された事項(xiàng)(公にすることにより,、特定の者の権利,、競(jìng)爭(zhēng)上の地位その他正當(dāng)な利益を害するおそれがあると認(rèn)められる情報(bào)を除く。)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする,。 (新株募集等の認(rèn)可) 第三條 會(huì)社及び地域會(huì)社は,、法第四條第二項(xiàng)前段又は第五條第二項(xiàng)前段の規(guī)定により新株を引き受ける者の募集(以下「新株募集」という。)の認(rèn)可を受けようとするときは,、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)に新株募集に関する取締役會(huì)若しくは株主総會(huì)(會(huì)社又は地域會(huì)社が種類株式発行會(huì)社である場(chǎng)合にあつては,、種類株主総會(huì)を含む。以下同じ,。)の議事録の寫(xiě)し又は取締役の決定があつたことを証する書(shū)類を添えて,、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 募集株式(新株募集に応じて株式の引受けの申込みをした者に対して割り當(dāng)てる株式(會(huì)社及び地域會(huì)社が処分する自己株式を除く。)をいう,。以下同じ,。)の數(shù)(會(huì)社又は地域會(huì)社が種類株式発行會(huì)社である場(chǎng)合にあつては、募集株式の種類及び數(shù),。以下同じ,。) 二 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財(cái)産の額をいう。以下同じ,。)又はその算定方法 三 金銭以外の財(cái)産を出資の目的とするときは,、その旨並びに當(dāng)該財(cái)産の內(nèi)容及び価額 四 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前號(hào)の財(cái)産の給付の期日又はその期間 五 増加する資本金及び資本準(zhǔn)備金に関する事項(xiàng) 六 募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場(chǎng)合には、その理由 七 株主に株式の割當(dāng)てを受ける権利を與えようとするときは,、その募集株式の數(shù)及びその募集株式の引受けの申込みの期日 八 金銭の払込みをすべきときは,、払込みの取扱いの場(chǎng)所 九 新株募集の方法 十 募集株式の払込金額の使途 十一 新株募集の理由 2 會(huì)社及び地域會(huì)社は、法第四條第二項(xiàng)後段又は第五條第二項(xiàng)後段の規(guī)定により募集新株予約権(新株予約権付社債に付されたものに限る,。以下同じ,。)を引き受ける者の募集の認(rèn)可を受けようとするときは、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役會(huì)若しくは株主総會(huì)の議事録の寫(xiě)し又は取締役の決定があつたことを証する書(shū)類を添えて,、総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 募集新株予約権の內(nèi)容(會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第二百三十六條第一項(xiàng)第一號(hào)から第五號(hào)まで並びに第七號(hào)イからニまで及びトに掲げる事項(xiàng)をいう。)及び數(shù) 二 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場(chǎng)合には,、その旨 三 前號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合以外の場(chǎng)合には,、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個(gè)と引換えに払い込む金銭の額をいう。)又はその算定方法 四 募集新株予約権を割り當(dāng)てる日 五 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは,、その期日 六 募集社債(會(huì)社法第六百七十六條に規(guī)定する募集社債をいう,。以下同じ。)の総額及び各募集社債の金額 七 募集社債の利率並びに償還の方法及び期限 八 各募集社債の払込金額(各募集社債と引換えに払い込む金銭の額をいう,。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法 九 募集新株予約権についての會(huì)社法第百十八條第一項(xiàng),、第七百七十七條第一項(xiàng)、第七百八十七條第一項(xiàng)又は第八百八條第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求の方法につき別段の定めをするときは,、その定め 十 金銭の払込みを要しないこととすることが募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な條件であるとき又は払込金額が募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な金額であるときは,、その理由 十一 新株予約権付社債を引き受ける者の募集方法 十二 新株予約権付社債により取得する金額の使途 十三 新株予約権付社債を引き受ける者の募集の理由 3 會(huì)社は、法第四條第二項(xiàng)前段の規(guī)定により株式交換に際して株式の交付の認(rèn)可を受けようとするときは,、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)に株式交換に関する契約の內(nèi)容を記載した書(shū)面及び取締役會(huì)若しくは株主総會(huì)の議事録の寫(xiě)し又は取締役の決定があつたことを証する書(shū)類を添えて,、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 株式交換をする株式會(huì)社(以下「株式交換完全子會(huì)社」という,。)の商號(hào)及び住所 二 株式交換に際して交付する株式の數(shù)(會(huì)社が種類株式発行會(huì)社である場(chǎng)合にあつては,、株式の種類及び種類ごとの數(shù))又はその數(shù)の算定方法並びに會(huì)社の資本金及び準(zhǔn)備金の額に関する事項(xiàng) 三 株式交換完全子會(huì)社の株主(會(huì)社を除く。)に対する株式の割當(dāng)てに関する事項(xiàng) 四 株式交換がその効力を生ずる日 五 株式交換の方法 六 株式交換の理由 4 會(huì)社は,、法第四條第二項(xiàng)後段の規(guī)定により株式交換に際して新株予約権付社債の交付の認(rèn)可を受けようとするときは,、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)に株式交換に関する契約の內(nèi)容を記載した書(shū)面及び取締役會(huì)若しくは株主総會(huì)の議事録の寫(xiě)し又は取締役の決定があつたことを証する書(shū)類を添えて,、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 株式交換完全子會(huì)社の商號(hào)及び住所 二 當(dāng)該新株予約権付社債の種類及び種類ごとの社債の金額の合計(jì)額又は算定方法 三 當(dāng)該新株予約権付社債に付された新株予約権の數(shù)又はその數(shù)の算定方法 四 當(dāng)該新株予約権の目的である株式の數(shù)(會(huì)社が種類株式発行會(huì)社である場(chǎng)合にあつては,、株式の種類及び種類ごとの數(shù))又はその算定方法 五 當(dāng)該新株予約権の行使により株式を発行する場(chǎng)合における増加する會(huì)社の資本金及び資本準(zhǔn)備金の額に関する事項(xiàng) 六 株式交換完全子會(huì)社の株主(會(huì)社を除く,。)に対する新株予約権付社債の割當(dāng)てに関する事項(xiàng) 七 株式交換がその効力を生ずる日 八 株式交換の方法 九 株式交換の理由 (間接に占められる議決権の割合) 第四條 法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する間接に占められる議決権の割合として総務(wù)省令で定める割合は、會(huì)社の議決権の割合の十分の一以上を占める同項(xiàng)第四號(hào)に掲げる者(以下この項(xiàng)において「法人又は団體」という,。)が直接占める會(huì)社の議決権の割合に,、外國(guó)法人等(同項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる者であつて、當(dāng)該法人又は団體の議決権の割合の十分の一以上を占めるものをいう,。以下この項(xiàng)において同じ,。)の當(dāng)該法人又は団體に対する議決権の割合(外國(guó)法人等が二以上あるときは、當(dāng)該二以上の外國(guó)法人等の當(dāng)該法人又は団體に対する議決権の割合を合算したものとする,。)を乗じて計(jì)算した割合とする,。この場(chǎng)合において、法人又は団體が二以上あるときは,、當(dāng)該二以上の法人又は団體につきそれぞれ計(jì)算して合算したものとする,。 2 法第六條第一項(xiàng)第四號(hào)の総務(wù)省令で定める割合は、一の者について十分の一とする,。 (株主名簿に記載し,、又は記録する方法) 第五條 法第六條第二項(xiàng)の総務(wù)省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は,、次に掲げる方法により記載し,、又は記録するものとする,。 一 法第六條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる者のうち,、その者が占める會(huì)社の議決権の割合が十分の一未満であるものが有する株式については、そのすべてについて記載し,、又は記録する,。 二 外國(guó)人等(法第六條第一項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる者をいう。以下この條において同じ,。)のうち通知を受けた時(shí)點(diǎn)の株主名簿に記載され,、又は記録されている者(前號(hào)に規(guī)定する者を除く。)が有する株式については,、當(dāng)該名簿に記載され,、又は記録されている株式の數(shù)と通知に係る株式の數(shù)のうち、いずれか少ない數(shù)(以下この號(hào)において「記載?記録優(yōu)先株式の數(shù)」という,。)を當(dāng)該外國(guó)人等に係る株式の數(shù)として一株単位(単元株式數(shù)を定款で定めている場(chǎng)合にあつては,、一単元の株式の単位。以下同じ,。)で記載し,、又は記録する,。この場(chǎng)合において、外國(guó)人等議決権割合が三分の一以上となるときは,、外國(guó)人等議決権割合が三分の一以上とならない範(fàn)囲內(nèi)で,、記載?記録優(yōu)先株式の數(shù)に応じて一株単位で案分して計(jì)算することにより記載し、又は記録する株式を特定し,、なお?dú)堄啶ⅳ毪趣?、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し,、又は記録する,。 三 第一號(hào)及び前號(hào)前段の規(guī)定により記載した、又は記録した場(chǎng)合においてなお外國(guó)人等議決権割合が三分の一に満たないときは,、外國(guó)人等が有する株式のうち第一號(hào)及び前號(hào)前段の規(guī)定による記載又は記録がされなかつたものについて,、外國(guó)人等議決権割合が三分の一以上とならない範(fàn)囲內(nèi)で、その數(shù)に応じて一株単位で案分して計(jì)算することにより記載し,、又は記録する株式を特定し,、なお?dú)堄啶ⅳ毪趣稀⒁恢陞g位の抽せんにより記載し,、又は記録する株式を特定して記載し,、又は記録する。 2 會(huì)社は,、前項(xiàng)の規(guī)定により株主名簿に記載しない,、又は記録しない外國(guó)人等が有する株式がある場(chǎng)合においては、その株式を有する者に対し,、記載しない,、又は記録しない旨を通知しなければならない。 (公告) 第六條 法第六條第四項(xiàng)の総務(wù)省令で定める日數(shù)は,、十四日とする,。 2 法第六條第四項(xiàng)の総務(wù)省令で定める方法は、會(huì)社の定款で定める公告の方法とする,。 (取締役等の選任等の決議の認(rèn)可) 第七條 會(huì)社は,、法第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により取締役又は監(jiān)査役の選任の決議の認(rèn)可を受けようとするときは、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)に選任に関する株主総會(huì)の議事録の寫(xiě)し及び選任しようとする取締役又は監(jiān)査役の履歴書(shū)を添えて,、総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 選任しようとする取締役又は監(jiān)査役の氏名及び住所 二 前號(hào)に掲げる者が會(huì)社と利害関係を有するときは、その明細(xì) 三 選任の理由 2 総務(wù)大臣は,、住民基本臺(tái)帳法(昭和四十二年法律第八十一號(hào))第三十條の九の規(guī)定により會(huì)社が選任しようとする取締役又は監(jiān)査役に係る同條に規(guī)定する機(jī)構(gòu)保存本人確認(rèn)情報(bào)(同法第七條第八號(hào)の二に規(guī)定する個(gè)人番號(hào)を除く,。)を利用することができないときは、會(huì)社に対し,、當(dāng)該取締役又は監(jiān)査役が日本の國(guó)籍を有することを証するに足る書(shū)面を提出させることができる,。 3 會(huì)社は,、法第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により取締役又は監(jiān)査役の解任の決議の認(rèn)可を受けようとするときは、解任しようとする取締役又は監(jiān)査役の氏名及びその者を解任しようとする理由を記載した申請(qǐng)書(shū)に解任に関する株主総會(huì)の議事録の寫(xiě)しを添えて,、総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 (定款の変更の決議の認(rèn)可) 第八條 會(huì)社及び地域會(huì)社は、法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により定款の変更の決議の認(rèn)可を受けようとするときは,、変更しようとする事項(xiàng)及び変更の理由を記載した申請(qǐng)書(shū)に定款の変更に関する取締役會(huì)若しくは株主総會(huì)の議事録の寫(xiě)し又は取締役の決定があつたことを証する書(shū)類を添えて,、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 (剰余金の処分の決議の認(rèn)可) 第九條 會(huì)社は,、法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により剰余金の処分(損失の処理を除く,。以下同じ。)の決議の認(rèn)可を受けようとするときは,、剰余金の額及び次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合における當(dāng)該各號(hào)に定める事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)に貸借対照表,、損益計(jì)算書(shū)その他の財(cái)務(wù)計(jì)算に関する諸表及び剰余金の処分に関する取締役會(huì)又は株主総會(huì)の議事録の寫(xiě)しを添えて、総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 剰余金の配當(dāng)をする場(chǎng)合 會(huì)社法第四百五十四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)(同條第二項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定により,、それぞれ同條第二項(xiàng)各號(hào)又は第四項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を定めた場(chǎng)合にあつては、それらの事項(xiàng)を含む,。) 二 剰余金の額を減少して,、資本金の額を増加する場(chǎng)合 會(huì)社法第四百五十條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 三 剰余金の額を減少して、準(zhǔn)備金の額を増加する場(chǎng)合 會(huì)社法第四百五十一條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 四 任意積立金の積立てその他の剰余金の処分をする場(chǎng)合 會(huì)社計(jì)算規(guī)則(平成十八年法務(wù)省令第十三號(hào))第百五十三條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) (合併,、分割又は解散の決議の認(rèn)可) 第十條 會(huì)社及び地域會(huì)社は,、法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により合併、分割又は解散の決議の認(rèn)可を受けようとするときは,、次の事項(xiàng)(解散の決議の認(rèn)可を受けようとする場(chǎng)合にあつては,、第一號(hào)、第四號(hào)及び第五號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)に限る,。)を記載した申請(qǐng)書(shū)を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 次のイからハまでに掲げる場(chǎng)合に応じ,、當(dāng)該イからハまでに定める事項(xiàng) イ 合併の場(chǎng)合 吸収合併後存続する會(huì)社(以下「吸収合併存続會(huì)社」という,。)又は新設(shè)合併により設(shè)立する會(huì)社(以下「新設(shè)合併設(shè)立會(huì)社」という。)の商號(hào)及び住所並びに合併の方法及び條件 ロ 分割の場(chǎng)合 會(huì)社又は地域會(huì)社がその事業(yè)に関して有する権利義務(wù)の全部又は一部を會(huì)社又は地域會(huì)社から承継する會(huì)社(以下「吸収分割承継會(huì)社」という,。)又は新設(shè)分割により設(shè)立する會(huì)社(以下「新設(shè)分割設(shè)立會(huì)社」という,。)の商號(hào)及び住所並びに分割の方法及び條件 ハ 解散の場(chǎng)合 清算人の氏名及び住所 二 次のイからハまでに掲げる場(chǎng)合に応じ、當(dāng)該イからハまでに定める反対株主の氏名又は名稱及び住所並びにその者の所有する株式の數(shù) イ 會(huì)社が,、吸収合併により消滅する會(huì)社又は吸収分割する會(huì)社となる場(chǎng)合 會(huì)社法第七百八十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する反対株主 ロ 會(huì)社が,、吸収合併存続會(huì)社又は吸収分割承継會(huì)社となる場(chǎng)合 會(huì)社法第七百九十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する反対株主 ハ 會(huì)社が、新設(shè)合併により消滅する會(huì)社又は會(huì)社法第七百六十三條第一號(hào)に規(guī)定する新規(guī)分割設(shè)立株式會(huì)社が新設(shè)分割により新規(guī)分割する會(huì)社となる場(chǎng)合 同法第八百六條第二項(xiàng)に規(guī)定する反対株主 三 合併,、分割又は解散の時(shí)期 四 合併,、分割又は解散の理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類(解散の決議の認(rèn)可を受けようとする場(chǎng)合にあつては、第一號(hào)の書(shū)類に限る,。)を添えなければならない,。 一 合併、分割又は解散に関する取締役會(huì)若しくは株主総會(huì)の議事録の寫(xiě)し又は取締役の決定があつたことを証する書(shū)類 二 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設(shè)分割計(jì)畫(huà)の內(nèi)容を記載した書(shū)面 三 合併又は分割の主要な條件の決定に関する説明書(shū) 四 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設(shè)分割計(jì)畫(huà)の內(nèi)容を決定した時(shí)における會(huì)社の資産,、負(fù)債その他の財(cái)産の狀況の説明書(shū) 五 次のイ及びロに掲げる場(chǎng)合に応じ,、當(dāng)該イ及びロに定める書(shū)類 イ 合併の場(chǎng)合 吸収合併存続會(huì)社又は新設(shè)合併設(shè)立會(huì)社の定款の寫(xiě)し ロ 分割の場(chǎng)合 吸収分割承継會(huì)社又は新設(shè)分割設(shè)立會(huì)社の定款の寫(xiě)し (指名委員會(huì)等設(shè)置會(huì)社である場(chǎng)合の読替え) 第十條の二 會(huì)社及び地域會(huì)社が指名委員會(huì)等設(shè)置會(huì)社であるときに、取締役會(huì)が執(zhí)行役に第三條,、第八條又は前條に関する業(yè)務(wù)執(zhí)行を委任している場(chǎng)合におけるこれらの規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「取締役」とあるのは、「執(zhí)行役」とする,。 2 會(huì)社が指名委員會(huì)等設(shè)置會(huì)社である場(chǎng)合における第七條の規(guī)定の適用については,、同條中「監(jiān)査役」とあるのは「執(zhí)行役」と、「株主総會(huì)」とあるのは「株主総會(huì)又は取締役會(huì)」とする,。 (事業(yè)計(jì)畫(huà)の認(rèn)可) 第十一條 會(huì)社及び地域會(huì)社は,、法第十二條前段の規(guī)定により毎事業(yè)年度の事業(yè)計(jì)畫(huà)の認(rèn)可を受けようとするときは、事業(yè)計(jì)畫(huà)を記載した申請(qǐng)書(shū)に収支計(jì)畫(huà)書(shū)及び資金計(jì)畫(huà)書(shū)を添えて,、毎事業(yè)年度開(kāi)始の日の一月前までに総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 2 會(huì)社及び地域會(huì)社は、法第十二條後段の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)可を受けようとするときは,、変更しようとする事項(xiàng)及び変更の理由を記載した申請(qǐng)書(shū)を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。この場(chǎng)合において、変更が前項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫(huà)の認(rèn)可を申請(qǐng)するときに添付した収支計(jì)畫(huà)書(shū)又は資金計(jì)畫(huà)書(shū)の変更を伴うときは,、當(dāng)該変更後の當(dāng)該書(shū)類を添えなければならない,。 (重要な設(shè)備の譲渡等の認(rèn)可) 第十二條 地域會(huì)社は、法第十四條の規(guī)定により電気通信幹線路及びこれに準(zhǔn)ずる重要な電気通信設(shè)備の譲渡の認(rèn)可を受けようとするときは,、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)に譲渡することを証する書(shū)面を添えて,、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 譲渡しようとする設(shè)備の內(nèi)容 二 譲渡の相手方の氏名又は名稱及び住所 三 所有権以外の権利の目的となつているときは,、その権利の種類 四 対価の額 五 対価の受領(lǐng)の時(shí)期及び方法その他の譲渡の條件 六 譲渡の理由 2 地域會(huì)社は,、法第十四條の規(guī)定により電気通信幹線路及びこれに準(zhǔn)ずる重要な電気通信設(shè)備を擔(dān)保に供することの認(rèn)可を受けようとするときは、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)に擔(dān)保に供することを証する書(shū)面を添えて,、総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 擔(dān)保に供しようとする設(shè)備の內(nèi)容 二 権利を取得する者の氏名又は名稱及び住所 三 設(shè)備を第三者のために擔(dān)保に供しようとするときは、その者の氏名又は名稱及び住所 四 権利の種類 五 擔(dān)保される債権の額 六 擔(dān)保に供する理由 (屆出により新株募集又は交付することができる株式の數(shù)等) 第十三條 法附則第十四條第一項(xiàng)の総務(wù)省令で定める株式の數(shù)は,、政府の財(cái)政投融資特別會(huì)計(jì)に所屬する會(huì)社の株式の數(shù)と次項(xiàng)の屆出書(shū)を総務(wù)大臣に提出しようとする日の直近の會(huì)社の有価証券報(bào)告書(shū)(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號(hào))第二十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する有価証券報(bào)告書(shū)をいう,。次項(xiàng)において同じ。)に記載された金融機(jī)関が保有する會(huì)社の株式の數(shù)を二で除して得た數(shù)とを合計(jì)した數(shù)に三を乗じて得た數(shù)から,、會(huì)社の発行済株式の総數(shù)(平成十三年十一月三十日から平成十八年四月三十日までの間における新株の発行及び平成十八年五月一日以後における新株募集又は株式交換による株式の増加數(shù)を除く,。)を減じて得た數(shù)とする,。 2 會(huì)社は、法附則第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により新株募集又は株式交換に際しての株式の交付をしようとする場(chǎng)合は,、あらかじめ次の事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)に直近の有価証券報(bào)告書(shū)の寫(xiě)しを添えて,、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 募集株式又は株式交換に際して交付する株式の種類及び數(shù) 二 募集株式と引換えにする金銭の払込み若しくは金銭以外の財(cái)産の給付の期日若しくはその期間又は株式交換の効力が生ずる日 三 新株募集又は株式交換の理由 (業(yè)務(wù)に関する規(guī)程の屆出) 第十四條 會(huì)社及び地域會(huì)社は,、職制その他組織に関する規(guī)程,、物品の取扱いに関する規(guī)程並びに會(huì)計(jì)及び財(cái)務(wù)に関する規(guī)程を制定したときは、その內(nèi)容を明らかにしてこれらの規(guī)程を?qū)g施した後遅滯なく総務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 2 會(huì)社及び地域會(huì)社は,、前項(xiàng)の規(guī)程を改廃したときは、その內(nèi)容及び理由を明らかにして當(dāng)該規(guī)程を改廃した後遅滯なく総務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 附 則 この省令は,、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠伤哪昶咴氯锗]政省令第三九號(hào)) この省令は,、日本電信電話株式會(huì)社法等の一部を改正する法律(平成四年法律第六十一號(hào))の施行の日(平成四年八月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥昃旁露湃锗]政省令第四七號(hào)) この省令は,、商法等の一部を改正する法律(平成五年法律第六十二號(hào))の施行の日(平成五年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍炅露柸锗]政省令第三八號(hào)) この省令は,、日本電信電話株式會(huì)社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八號(hào))附則第十四條の規(guī)定の施行の日(平成九年六月二十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒炅氯柸锗]政省令第五三號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、改正法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。 (日本電信電話株式會(huì)社法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の日の屬する営業(yè)年度の次の営業(yè)年度の事業(yè)計(jì)畫(huà)の認(rèn)可に関する第六條の規(guī)定による改正後の日本電信電話株式會(huì)社等に関する法律施行規(guī)則第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「毎営業(yè)年度開(kāi)始の日の一月前」とあるのは,、「営業(yè)年度の開(kāi)始の日前」とする。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁露呷锗]政省令第六〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正前の様式又は書(shū)式により調(diào)製した用紙は,、この省令の施行後においても當(dāng)分の間,、使用することができる。この場(chǎng)合,、改正前の様式又は書(shū)式により調(diào)製した用紙を修補(bǔ)して、使用することがある,。 2 この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳,、郵便貯金証書(shū),、カード、払戻証書(shū),、郵便貯金本人票,、郵便為替証書(shū)、払出書(shū),、郵便振替払出証書(shū),、郵便振替支払通知書(shū)及び簡(jiǎn)易生命保険保険料領(lǐng)収帳は、この省令による改正後の様式又は書(shū)式により交付されたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露湃站t務(wù)省令第三三號(hào)) この省令は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號(hào))の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉露湃站t務(wù)省令第一五六號(hào)) この省令は、電気通信事業(yè)法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十二號(hào))の施行の日(平成十三年十一月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露站t務(wù)省令第三五號(hào)) この省令は、商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八號(hào))の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆乱蝗站t務(wù)省令第三五號(hào)) この省令は、商法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十四號(hào))の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆乱哗柸站t務(wù)省令第三六號(hào)) この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露站t務(wù)省令第七四號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 平成十七年度の決算に係る剰余金の処分の決議の認(rèn)可の申請(qǐng)については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁乱痪湃站t務(wù)省令第一〇二號(hào)) この省令は,、証券取引法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五號(hào))の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌哗栐滤娜站t務(wù)省令第一三三號(hào)) この省令は,、平成二十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱涣站t務(wù)省令第一四四號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。 (株主名簿に記載し、又は記録する方法) 第二條 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十年政令第二百十九號(hào))附則第五條の総務(wù)省令で定める株主名簿に記載し,、又は記録する方法は,、次の各號(hào)に掲げる方法とする。 一 日本電信電話株式會(huì)社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五號(hào),。以下「法」という,。)第六條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる者のうち、その者が占める會(huì)社の議決権の割合が十分の一未満であるものが有するものとみなされる株式については,、そのすべてについて記載し,、又は記録する。 二 外國(guó)人等(法第六條第一項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる者をいう,。以下この號(hào)及び次號(hào)において同じ,。)のうち通知を受けた時(shí)點(diǎn)の実質(zhì)株主名簿に記載され、又は記載されている者(前號(hào)に規(guī)定する者を除く,。)が有するものとみなされる株式については,、當(dāng)該名簿に記載され、又は記録されている株式の數(shù)及び當(dāng)該通知の直近の通知を受けた時(shí)點(diǎn)の株主名簿に記載され,、又は記録されていた株式の數(shù)と通知に係る株式(當(dāng)該通知の直近の通知を受けた時(shí)點(diǎn)の株主名簿に記載され,、又は記録されている株式に限る。)の數(shù)のうち,、いずれか少ない數(shù)(以下この號(hào)において「記載?記録優(yōu)先株式の數(shù)」という,。)を當(dāng)該外國(guó)人等に係る株式の數(shù)として一株単位(単元株式數(shù)を定款で定めている場(chǎng)合にあつては、一単元の株式の単位,。以下同じ,。)で記載し、又は記録する,。この場(chǎng)合において,、外國(guó)人等議決権割合が三分の一以上となるときは、外國(guó)人等議決権割合が三分の一以上とならない範(fàn)囲內(nèi)で,、記載?記録優(yōu)先株式の數(shù)に応じて一株単位で案分して計(jì)算することにより記載し,、又は記録する株式を特定し、なお?dú)堄啶ⅳ毪趣?、一株単位の抽せんにより記載し,、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する,。 三 第一號(hào)及び前號(hào)前段の規(guī)定により記載した,、又は記録した場(chǎng)合においてなお外國(guó)人議決権割合が三分の一に満たないときは、外國(guó)人等が有し,、又は有するものとみなされる株式のうち第一號(hào)及び前號(hào)前段の規(guī)定による記載又は記録がされなかったものについて,、外國(guó)人等議決権割合が三分の一以上とならない範(fàn)囲內(nèi)で,、その數(shù)に応じて一株単位で案分して計(jì)算することにより記載し、又は記録する株式を特定し,、なお?dú)堄啶ⅳ毪趣?、一株単位の抽せんにより記載し,、又は記録する株式を特定して記載し,、又は記録する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌灰辉戮湃站t務(wù)省令第一〇八號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉乱话巳站t務(wù)省令第一四八號(hào)) この省令は,、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會(huì)社等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十八號(hào))の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗站t務(wù)省令第三五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、行政手続における特定の個(gè)人を識(shí)別するための番號(hào)の利用等に関する法律の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣晡逶乱蝗站t務(wù)省令第五一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。