日本電信電話株式會社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令 抄 平成十一年郵政省令第五十三號 日本電信電話株式會社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令 抄 日本電信電話株式會社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八號)の施行に伴い,、及び関係法律の規(guī)定に基づき,、日本電信電話株式會社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。 (電気通信事業(yè)法施行規(guī)則の適用に関する経過措置) 第一條 日本電信電話株式會社法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第三條第一項に規(guī)定する承継會社(以下「承継會社」という,。)が、改正法の施行の日に改正法附則第十八條第三項の規(guī)定に基づき電気通信役務に関する料金を屆け出る場合において,、當該料金が改正法の施行の際現(xiàn)に日本電信電話株式會社(以下「會社」という,。)が実施しているものと同一である場合又は改正法附則第七條の定めるところに従い承継會社に電気通信業(yè)務を引き継がせることにより改正法の施行の際現(xiàn)に會社が実施している料金と異なる場合における電気通信事業(yè)法施行規(guī)則(昭和六十年郵政省令第二十五號)第十九條の規(guī)定の適用については、同條中「実施の日の七日前(特定電気通信役務に関する料金の設定又は変更の屆出にあつては,、一月前(特定電気通信役務に関する料金の変更であつて,、料金の変更後の料金指數(shù)が基準料金指數(shù)以下であることが明らかな場合にあつては、十四日前))までに」とあるのは,、「実施の日に」とする,。 2 地域會社(改正法附則第二條第一項に規(guī)定する地域會社をいう。以下同じ,。)が改正法の施行の日に電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第三十八條の二第二項及び第四項の規(guī)定により接続約款を定める場合における電気通信事業(yè)法施行規(guī)則第二十三條の八の規(guī)定の適用については,、同條中「実施の日の十日前から」とあるのは、「実施の日から」とする,。 (事業(yè)用電気通信設備規(guī)則の適用に関する経過措置) 第二條 承継會社は,、地域會社にあってはその成立の時において、長距離會社(改正法附則第二條第三項に規(guī)定する長距離會社をいう,。以下同じ,。)にあっては改正法の施行の時において、會社の営む第一種電気通信事業(yè)に係る事業(yè)用電気通信設備規(guī)則(昭和六十年郵政省令第三十號)第二十條の二若しくは第三十五條の四若しくは第三十六條の確認又は第五十三條の承認を受けている電気通信設備であって當該承継會社に承継されるものとして改正法附則第五條第六項に規(guī)定する承継計畫において定められているものについて,、同規(guī)則第二十條の二若しくは第三十五條の四若しくは第三十六條の確認又は第五十三條の承認を受けたものとみなす,。 (電気通信番號規(guī)則の適用に関する経過措置) 第三條 地域會社は、その成立の時において,、會社が電気通信番號規(guī)則(平成九年郵政省令第八十二號,。以下この條において「番號規(guī)則」という。)第十五條及び番號規(guī)則附則第二條の規(guī)定により指定を受けている電気通信番號のうち固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番號について,、日本電信電話株式會社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五號)第二條第三項第一號イ及びロに掲げる都道府県の區(qū)域又は日本電信電話株式會社等に関する法律第二條第三項第一號の區(qū)域を定める省令(平成十一年郵政省令第二十四號)別表第一及び別表第二に掲げる區(qū)域に応じて,、番號規(guī)則第十五條の指定を受けたものとみなす,。 2 地域會社は、その成立の時において,、會社が番號規(guī)則第十五條及び番號規(guī)則附則第二條の規(guī)定により指定を受けている電気通信番號のうち情報料代理徴収機能を用いて提供する電気通信役務の內容を識別するための電気通信番號について,、當分の間、番號規(guī)則第十五條の指定を受けたものとみなす,。 3 長距離會社は,、改正法の施行の時において、會社が番號規(guī)則第十五條及び番號規(guī)則附則第二條の規(guī)定により指定を受けている電気通信番號(前二項に規(guī)定するものを除く,。)について,、番號規(guī)則第十五條の指定を受けたものとみなす。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、改正法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する,。 (日本電信電話株式會社法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行の日の屬する営業(yè)年度の次の営業(yè)年度の事業(yè)計畫の認可に関する第六條の規(guī)定による改正後の日本電信電話株式會社等に関する法律施行規(guī)則第十一條第一項の規(guī)定の適用については、同項中「毎営業(yè)年度開始の日の一月前」とあるのは,、「営業(yè)年度の開始の日前」とする,。