日本電信電話株式會(huì)社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令 抄 平成十一年政令第百六十五號(hào) 日本電信電話株式會(huì)社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令 抄 內(nèi)閣は,、日本電信電話株式會(huì)社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八號(hào))附則第十二條第五項(xiàng)及び第九項(xiàng)並びに第二十條並びに関係法律の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (登録免許稅法の適用に関する経過措置) 第一條 日本電信電話株式會(huì)社法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第十二條第五項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとする地域會(huì)社(改正法附則第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する地域會(huì)社をいう。以下同じ,。)及び長距離會(huì)社(同條第三項(xiàng)に規(guī)定する長距離會(huì)社をいう。以下同じ。)は,、改正法附則第十二條第五項(xiàng)に規(guī)定する登記又は登録の申請(qǐng)書に、當(dāng)該登記又は登録が同項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)するものであることについての郵政大臣の証明書で,、當(dāng)該登記又は登録に係る権利の取得が承継計(jì)畫(改正法附則第五條第六項(xiàng)に規(guī)定する承継計(jì)畫をいう,。以下同じ。)に従って行われる財(cái)産の出資又は譲渡に伴うものであることについての記載があるものを添付しなければならない,。 (法人稅法等の適用に関する経過措置) 第二條 日本電信電話株式會(huì)社(以下「會(huì)社」という,。)が、承継の日(地域會(huì)社が改正法附則第七條の規(guī)定により會(huì)社の権利及び義務(wù)を承継した日をいう,。)の屬する事業(yè)年度開始の日から當(dāng)該承継の日の前日までの期間(以下この項(xiàng)及び第十三項(xiàng)において「特定の期間」という,。)內(nèi)に法人稅法施行令(昭和四十年政令第九十七號(hào))第八十三條の二第一號(hào)に掲げる事業(yè)に必要な施設(shè)を設(shè)けるため法人稅法(昭和四十年法律第三十四號(hào))第四十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する受益者から金銭の交付を受けた場合において,、改正法附則第五條第六項(xiàng)の規(guī)定により地域會(huì)社に特定資産(特定の期間內(nèi)にその金銭をもって取得した當(dāng)該施設(shè)を構(gòu)成する固定資産(法人稅法第二條第二十三號(hào)に規(guī)定する固定資産をいう。第三項(xiàng)において同じ,。)及びその金銭の額から當(dāng)該固定資産の取得価額に相當(dāng)する金額を控除した金額に相當(dāng)する金銭をいう,。次項(xiàng)において同じ。)の無償による譲渡をしたときは,、會(huì)社に係る法人稅法第三十七條の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該譲渡の時(shí)における當(dāng)該特定資産の価額は、同條第六項(xiàng)に規(guī)定する寄附金の額に含まれないものとする,。 2 地域會(huì)社が前項(xiàng)に規(guī)定する譲渡により取得した特定資産については,、當(dāng)該地域會(huì)社が法人稅法第四十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する受益者から同項(xiàng)に規(guī)定する金銭又は同條第二項(xiàng)に規(guī)定する固定資産の交付を受けたものとみなして、同條の規(guī)定を適用する,。 3 改正法附則第五條第六項(xiàng)又は第六條第二項(xiàng)の規(guī)定により會(huì)社が行う出資又は譲渡(以下「出資等」という,。)により承継會(huì)社(改正法附則第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する承継會(huì)社をいう。以下同じ,。)が取得した固定資産については,、法人稅法第五十條第一項(xiàng)中「各事業(yè)年度において、一年以上有していた固定資産」とあるのは「各事業(yè)年度において,、一年以上有していた固定資産(日本電信電話株式會(huì)社が有していた期間と日本電信電話株式會(huì)社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八號(hào))附則第三條第一項(xiàng)(基本方針)に規(guī)定する承継會(huì)社が有していた期間とを合計(jì)した期間が一年以上であるものを含む,。以下この項(xiàng)において同じ。)」として,、同條の規(guī)定を適用する,。 4 會(huì)社は、転籍者(承継の日(承継會(huì)社が改正法附則第七條の規(guī)定により會(huì)社の権利及び義務(wù)を承継した日をいう,。以下同じ,。)の前日に會(huì)社を退職して承継の日に承継會(huì)社の使用人となった者をいう。以下同じ,。)があるときは,、法人稅法施行令第百七條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定にかかわらず、承継の日の前日において有する法人稅法第五十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する退職給與引當(dāng)金勘定の金額(以下「退職給與引當(dāng)金勘定の金額」という,。)のうちその転籍者に対応する退職給與引當(dāng)金勘定の金額に達(dá)するまでの金額を取り崩さなければならない,。 5 前項(xiàng)に規(guī)定する転籍者に対応する退職給與引當(dāng)金勘定の金額とは、會(huì)社の承継の日の前日における退職給與引當(dāng)金勘定の金額に第一號(hào)に掲げる金額のうちに第二號(hào)に掲げる金額の占める割合を乗じて計(jì)算した金額をいう,。 一 會(huì)社の承継の日の前日において在職する使用人(転籍者を含む,。)の全員が當(dāng)該前日において自己の都合により退職するものと仮定した場合に當(dāng)該使用人につき當(dāng)該前日において定められている法人稅法施行令第百六條第一項(xiàng)第一號(hào)イに規(guī)定する退職給與規(guī)程(次號(hào)において「承継の日の前日の退職給與規(guī)程」という。)により計(jì)算される退職給與の額の合計(jì)額 二 會(huì)社の承継の日の前日において在職する転籍者の全員が當(dāng)該前日において自己の都合により退職するものと仮定した場合に當(dāng)該転籍者につき承継の日の前日の退職給與規(guī)程により計(jì)算される退職給與の額の合計(jì)額 6 會(huì)社が承継計(jì)畫において定めるところに従って転籍者の退職給與に充てるため承継會(huì)社に金銭その他の資産を交付した場合において,、當(dāng)該交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計(jì)額が前項(xiàng)に規(guī)定する転籍者に対応する退職給與引當(dāng)金勘定の金額に相當(dāng)する金額を超えるときは,、當(dāng)該超える部分の金額は、會(huì)社の承継の日の屬する事業(yè)年度の所得の金額の計(jì)算上,、損金の額に算入しない,。 7 承継會(huì)社が前項(xiàng)の金銭その他の資産の交付を受けた場合において,、當(dāng)該交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計(jì)額が當(dāng)該承継會(huì)社に係る第五項(xiàng)に規(guī)定する転籍者に対応する退職給與引當(dāng)金勘定の金額に相當(dāng)する金額を超えるときは、當(dāng)該超える部分の金額は,、當(dāng)該承継會(huì)社の承継の日の屬する事業(yè)年度の所得の金額の計(jì)算上,、益金の額に算入しない。 8 出資等により承継會(huì)社が取得した減価償卻資産(法人稅法第二條第二十三號(hào)に規(guī)定する減価償卻資産をいい,、第二項(xiàng)の規(guī)定の適用があるものを除く,。以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において同じ。)について法人稅法施行令第五十八條又は第六十一條の規(guī)定により償卻限度額(同令第四十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する償卻限度額をいう,。以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において同じ,。)を計(jì)算する場合における當(dāng)該減価償卻資産の取得価額は、同令第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、會(huì)社が當(dāng)該減価償卻資産を承継の日の屬する事業(yè)年度終了の日まで保有して償卻限度額の計(jì)算をするものとした場合にその計(jì)算の基礎(chǔ)となる取得価額(會(huì)社が承継の日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度終了の日において保有していた減価償卻資産について同令第四十八條第一項(xiàng)第一號(hào)イ(2)に規(guī)定する定率法に基づいて償卻限度額の計(jì)算をする場合にあっては,、當(dāng)該取得価額から既にした償卻の額で會(huì)社の承継の日の屬する事業(yè)年度前の各事業(yè)年度の所得の金額の計(jì)算上損金の額に算入されたものを控除した金額)とする。 9 出資等により承継會(huì)社が取得した減価償卻資産について法人稅法施行令第五十八條又は第六十一條の規(guī)定により償卻限度額を計(jì)算する場合における當(dāng)該減価償卻資産の同令第五十六條に規(guī)定する耐用年數(shù)に応じた償卻率は,、同條の規(guī)定にかかわらず,、會(huì)社が當(dāng)該減価償卻資産を承継の日の屬する事業(yè)年度終了の日まで保有して償卻限度額の計(jì)算をするものとした場合にその計(jì)算に使用することとなる償卻率とする。 10 出資等により承継會(huì)社が取得した有価証券(承継會(huì)社のいずれかが當(dāng)該出資等により當(dāng)該出資等の直前において會(huì)社の有する有価証券で銘柄を同じくするもののすべてを取得した場合における當(dāng)該有価証券に限る,。)に係る法人稅法施行令第百四十條の二第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する利子配當(dāng)?shù)趣摔膜い皮?、同條第二項(xiàng)中「その內(nèi)國法人が元本」とあるのは「日本電信電話株式會(huì)社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八號(hào))附則第三條第一項(xiàng)(基本方針)に規(guī)定する承継會(huì)社(以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において「承継會(huì)社」という。)及び日本電信電話株式會(huì)社が元本」と,、「その內(nèi)國法人がその」とあるのは「承継會(huì)社及び日本電信電話株式會(huì)社がその」と,、同條第三項(xiàng)各號(hào)中「その內(nèi)國法人」とあるのは「承継會(huì)社又は日本電信電話株式會(huì)社」として、同條の規(guī)定を適用する,。 11 會(huì)社の承継の日の屬する事業(yè)年度以後の各事業(yè)年度における法人稅法施行令第九十六條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、會(huì)社が當(dāng)該承継の日に設(shè)立されたものとみなす。 12 會(huì)社の承継の日の屬する事業(yè)年度以後の各事業(yè)年度における租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號(hào))第四十二條の四第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、會(huì)社が當(dāng)該承継の日に設(shè)立されたものとみなす,。 13 會(huì)社が承継の日前に取得又は製作若しくは建設(shè)(以下この項(xiàng)において「取得等」という。)をした次の各號(hào)に掲げる減価償卻資産(第六號(hào)に掲げる減価償卻資産については,、平成十一年四月一日以後に取得又は製作をしたものに限る,。)を特定の期間內(nèi)に會(huì)社の事業(yè)の用に供した場合において,、當(dāng)該減価償卻資産を出資等により承継會(huì)社が取得したときは,、當(dāng)該承継會(huì)社が特定の期間內(nèi)に當(dāng)該減価償卻資産の取得等をして事業(yè)の用に供したものとみなして、當(dāng)該各號(hào)に規(guī)定する規(guī)定又はこれらの規(guī)定に係る租稅特別措置法第五十二條の三第一項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。この場合において,、當(dāng)該減価償卻資産のこれらの規(guī)定に規(guī)定する特別償卻限度額の計(jì)算の基礎(chǔ)となる取得価額は、第八項(xiàng)に規(guī)定する取得価額とする,。 一 租稅特別措置法第四十二條の五第一項(xiàng)に規(guī)定するエネルギー需給構(gòu)造改革推進(jìn)設(shè)備等 二 租稅特別措置法第四十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定設(shè)備等 三 租稅特別措置法第四十三條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する研究施設(shè) 四 租稅特別措置法第四十四條の六第一項(xiàng)に規(guī)定する特定電気通信設(shè)備等 五 租稅特別措置法第四十五條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する醫(yī)療用機(jī)器等 六 租稅特別措置法第四十五條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する特定情報(bào)通信機(jī)器 (道路運(yùn)送車両法の適用に関する経過措置) 第三條 出資等により承継會(huì)社が取得した道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))第四條に規(guī)定する自動(dòng)車の當(dāng)該取得に伴う移転登録については,、同法第百二條の規(guī)定は適用しない,。 (電気通信事業(yè)法の適用に関する経過措置) 第四條 承継會(huì)社は、地域會(huì)社にあってはその成立の時(shí)において,、長距離會(huì)社にあっては改正法の施行の時(shí)において,、會(huì)社の営む第一種電気通信事業(yè)に係る電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號(hào))第十二條第四項(xiàng)(同法第十四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の確認(rèn)を受けている電気通信設(shè)備であって當(dāng)該承継會(huì)社に承継されるものとして承継計(jì)畫において定められているものについて,、同法第十二條第四項(xiàng)の確認(rèn)を受けたものとみなす,。 2 電気通信事業(yè)法第十二條第五項(xiàng)の規(guī)定は、承継會(huì)社の改正法附則第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により電気通信事業(yè)法第九條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされる事業(yè)については,、適用しない,。 3 會(huì)社は、改正法の施行の時(shí)において,、電気通信事業(yè)の全部の廃止について,、電気通信事業(yè)法第十八條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす。 4 承継會(huì)社は,、地域會(huì)社にあってはその成立の時(shí)において,、長距離會(huì)社にあっては改正法の施行の時(shí)において、會(huì)社が電気通信事業(yè)法の次の表の上欄に掲げる規(guī)定による認(rèn)可を受けて行い,、又は締結(jié)している同表の下欄に掲げる委託,、協(xié)定又は契約であって、これに係る権利及び義務(wù)が當(dāng)該承継會(huì)社に承継されるものとして承継計(jì)畫に定められているものについて,、それぞれ,、同法の同表の上欄に掲げる規(guī)定による認(rèn)可を受けたものとみなす。 第十五條第一項(xiàng) 電気通信業(yè)務(wù)の一部の委託 第三十八條の三第一項(xiàng) 電気通信設(shè)備の接続に関する?yún)f(xié)定 第三十九條の三第一項(xiàng) 電気通信設(shè)備の共用に関する?yún)f(xié)定 第三十九條の三第二項(xiàng) 約款外役務(wù)(電気通信事業(yè)法第三十九條の三第二項(xiàng)に規(guī)定する約款外役務(wù)をいう,。)の提供に関する契約 5 承継會(huì)社は,、地域會(huì)社にあってはその成立の時(shí)において、長距離會(huì)社にあっては改正法の施行の時(shí)において,、會(huì)社が電気通信事業(yè)法の次の表の上欄に掲げる規(guī)定による屆出をして締結(jié)している同表の下欄に掲げる?yún)f(xié)定であって,、これに係る権利及び義務(wù)が當(dāng)該承継會(huì)社に承継されるものとして承継計(jì)畫に定められているものについて、それぞれ,、同法の同表の上欄に掲げる規(guī)定による屆出をしたものとみなす,。 第三十八條の三第三項(xiàng) 電気通信設(shè)備の接続に関する?yún)f(xié)定 第三十八條の三第五項(xiàng) 電気通信設(shè)備の接続に関する?yún)f(xié)定 第三十九條の三第四項(xiàng) 電気通信設(shè)備の共用に関する?yún)f(xié)定 6 承継會(huì)社は、改正法附則第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により電気通信事業(yè)法第九條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされる事業(yè)を営むために必要な次の表の上欄に掲げる委託又は協(xié)定の締結(jié)に関し,、それぞれ同法の同表の下欄に掲げる規(guī)定により認(rèn)可を必要とする事項(xiàng)については,、改正法の施行の日から起算して一月以內(nèi)に、その認(rèn)可の申請(qǐng)をしなければならない,。この場合においては,、當(dāng)該承継會(huì)社は、當(dāng)該認(rèn)可を必要とする事項(xiàng)について、それぞれ當(dāng)該申請(qǐng)に基づく認(rèn)可に関する処分があるまでの間は,、電気通信事業(yè)法の同表の下欄に掲げる規(guī)定にかかわらず,、それぞれ同表の上欄に規(guī)定する電気通信業(yè)務(wù)の一部の委託又は電気通信設(shè)備の接続若しくは共用をすることができる。 他の承継會(huì)社に対する電気通信業(yè)務(wù)の一部の委託 第十五條第一項(xiàng) 他の承継會(huì)社との電気通信設(shè)備の接続に関する?yún)f(xié)定の締結(jié) 第三十八條の三第一項(xiàng) 他の承継會(huì)社との電気通信設(shè)備の共用に関する?yún)f(xié)定の締結(jié) 第三十九條の三第一項(xiàng) 7 改正法の施行の際現(xiàn)に會(huì)社が設(shè)置している指定電気通信設(shè)備(電気通信事業(yè)法第三十八條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する指定電気通信設(shè)備をいう,。以下この項(xiàng)において同じ,。)があるときは、改正法附則第七條の定めるところにより當(dāng)該指定電気通信設(shè)備を承継した地域會(huì)社は,、當(dāng)該承継した指定電気通信設(shè)備について,、會(huì)社の電気通信事業(yè)法の規(guī)定による指定電気通信設(shè)備の設(shè)置者の地位を承継する。この場合において,、當(dāng)該指定電気通信設(shè)備の設(shè)置者の地位を承継した地域會(huì)社の,、改正法附則第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により電気通信事業(yè)法第九條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされる事業(yè)を営むために必要な他の地域會(huì)社又は長距離會(huì)社との間の當(dāng)該指定電気通信設(shè)備との接続に関する?yún)f(xié)定の締結(jié)に関し、同法第三十八條の二第六項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を必要とする事項(xiàng)については,、前項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 8 承継會(huì)社についての電気通信事業(yè)法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「事業(yè)の開始前に」とあるのは,、「日本電信電話株式會(huì)社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八號(hào))の施行後,、遅滯なく」とする。 9 承継會(huì)社は,、地域會(huì)社にあってはその成立の時(shí)において,、長距離會(huì)社にあっては改正法の施行の時(shí)において、會(huì)社が電気通信事業(yè)法第四十九條第一項(xiàng)又は第五十二條第一項(xiàng)第一號(hào)の認(rèn)可を受けて定めている技術(shù)的條件であってこれに係る電気通信設(shè)備が當(dāng)該承継會(huì)社に承継されるものとして承継計(jì)畫に定められているものについて,、それぞれ,、同法第四十九條第一項(xiàng)又は第五十二條第一項(xiàng)第一號(hào)の認(rèn)可を受けたものとみなす。 10 承継會(huì)社は,、地域會(huì)社にあってはその成立の時(shí)において,、長距離會(huì)社にあっては改正法の施行の時(shí)において、會(huì)社が電気通信事業(yè)法第八十五條第一項(xiàng)の屆出をして敷設(shè)している同項(xiàng)に規(guī)定する水底線路であって當(dāng)該承継會(huì)社に承継されるものとして承継計(jì)畫に定められているものについて,、同項(xiàng)の屆出をしたものとみなす,。 11 改正法の施行の日前に、電気通信事業(yè)法又はこれに基づく命令の規(guī)定によって會(huì)社に対して行い,、又は會(huì)社が行った処分,、手続その他の行為は、改正法附則第十八條及びこの條に規(guī)定するものを除き,、電気通信事業(yè)法又はこれに基づく命令の規(guī)定により,、改正法附則第七條の定めるところにより當(dāng)該処分、手続その他の行為に係る権利及び義務(wù)を承継した承継會(huì)社に対して行い,、又は當(dāng)該承継會(huì)社が行った処分,、手続その他の行為とみなす,。 附 則 この政令は,、日本電信電話株式會(huì)社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する,。ただし、第一條から第三條までの規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一三五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十三年三月三十一日から施行する,。