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關(guān)于日本年金機構(gòu)的業(yè)務(wù)運營的省令

時間: 2018-06-15


日本年金機構(gòu)の業(yè)務(wù)運営に関する省令 平成二十一年厚生労働省令第百六十五號 日本年金機構(gòu)の業(yè)務(wù)運営に関する省令 日本年金機構(gòu)法(平成十九年法律第百九號)第十二條第四項第二號,、第五項及び第十項,、第二十三條第二項、第三十條第七項,、第三十四條第一項,、第三十五條,、第三十七條第一項、第三十八條第五項第二號二及び第三號ト,、第五十一條並びに第五十六條の規(guī)定に基づき,、日本年金機構(gòu)の業(yè)務(wù)運営に関する省令を次のように定める。 (個人情報) 第一條 日本年金機構(gòu)法(以下「法」という,。)第十二條第四項第二號の厚生労働省令で定めるものは,、死亡した個人に関する情報であって、當(dāng)該情報に含まれる氏名,、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ,、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む,。)とする,。 (監(jiān)査報告の作成) 第二條 監(jiān)事は、その職務(wù)を適切に遂行するため,、次に掲げる者との意思疎通を図り,、情報の収集及び監(jiān)査の環(huán)境の整備に努めなければならない。この場合において,、理事又は理事會は,、監(jiān)事の職務(wù)の遂行のための必要な體制の整備に留意しなければならない。 一 日本年金機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という,。)の理事及び職員 二 その他監(jiān)事が適切に職務(wù)を遂行するに當(dāng)たり意思疎通を図るべき者 2 前項の規(guī)定は,、監(jiān)事が公正不偏の態(tài)度及び獨立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創(chuàng)設(shè)及び維持を認(rèn)めるものと解してはならない。 3 監(jiān)事は,、その職務(wù)の遂行に當(dāng)たり,、必要に応じ、機構(gòu)の他の監(jiān)事その他これらに相當(dāng)する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない,。 (服務(wù)の本旨の遂行に関する誓約) 第三條 機構(gòu)の役員及び職員に任命された者は,、遅滯なく、法第二十三條第一項の服務(wù)の本旨に則して職務(wù)を遂行する旨を誓約する書面に署名して,、任命権者に提出しなければならない,。 (年金委員の推薦) 第四條 法第三十條第一項の規(guī)定による年金委員の推薦は、機構(gòu)が年金委員候補者名簿を作成し,、厚生労働大臣に提出して行うものとする,。 (中期計畫の認(rèn)可の申請等) 第五條 機構(gòu)は、法第三十四條第一項の規(guī)定により中期計畫の認(rèn)可を受けようとするときは、當(dāng)該中期計畫の最初の事業(yè)年度開始の日の三十日前までに(機構(gòu)の最初の事業(yè)年度の屬する中期計畫については,、機構(gòu)の成立後遅滯なく),、當(dāng)該中期計畫を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 機構(gòu)は,、法第三十四條第一項後段の規(guī)定により中期計畫の変更の認(rèn)可を受けようとするときは,、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (年度計畫の記載事項等) 第六條 法第三十五條に規(guī)定する年度計畫には,、中期計畫に定めた事項に関し,、當(dāng)該事業(yè)年度において実施すべき事項を記載しなければならない。 2 機構(gòu)は,、法第三十五條の規(guī)定により年度計畫の認(rèn)可を受けようとするときは,、當(dāng)該年度計畫に係る事業(yè)年度開始の日の三十日前までに(機構(gòu)の最初の事業(yè)年度の年度計畫については、その成立後最初の中期計畫について法第三十四條の認(rèn)可を受けた後遅滯なく),、當(dāng)該年度計畫を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 3 機構(gòu)は、法第三十五條後段の規(guī)定により年度計畫の変更の認(rèn)可を受けようとするときは,、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (中期実績報告) 第七條 法第三十七條第一項に規(guī)定する中期実績報告書には、中期目標(biāo)に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない,。 (法第三十八條第五項第二號ニの厚生労働省令で定める事務(wù)) 第八條 法第三十八條第五項第二號ニの厚生労働省令で定めるものは,、次のとおりとする。 一 國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)に規(guī)定する國民年金基金に関する制度の周知に関する事務(wù) 二 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六號)の規(guī)定による受給資格及び特別障害給付金の額の認(rèn)定に関する事務(wù) 三 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)による年金たる保険給付及び國民年金法による年金たる給付と他の法律による給付との併給の調(diào)整に関する事務(wù) 四 厚生年金保険の保険給付及び國民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七號)の規(guī)定による保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する事務(wù) 五 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)附則第三十七條及び雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六號)附則第六十條の規(guī)定により船員保険の被保険者であった期間を雇用保険の被保険者であった期間とみなす経過措置による雇用保険の適用に関する事務(wù) 六 厚生年金保険法第二十八條又は國民年金法第十四條の規(guī)定により記録した事項の訂正又は當(dāng)該訂正を行うための調(diào)査に関する事務(wù) 七 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一號,。以下この號及び次條第十八號において「経過措置政令」という,。)第一條第一項の規(guī)定による求め及び経過措置政令第四條の規(guī)定による通知に関する事務(wù) (法第三十八條第五項第三號ヘの厚生労働省令で定める事務(wù)) 第九條 法第三十八條第五項第三號ヘの厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする,。 一 株式會社日本政策金融公庫が行う恩給擔(dān)保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一號)の規(guī)定による恩給等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二號,。以下「平成八年厚生年金等改正法」という。)附則又は厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一號,。以下「平成十三年統(tǒng)合法」という,。)附則に規(guī)定する年金である給付に限る。)を擔(dān)保とした貸付けに関する事務(wù) 二 削除 三 國民年金法の規(guī)定により國民年金基金又は國民年金基金連合會が行う給付に関する事務(wù) 四 児童扶養(yǎng)手當(dāng)法(昭和三十六年法律第二百三十八號)の規(guī)定による児童扶養(yǎng)手當(dāng)の支給に関する事務(wù) 五 特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)?shù)趣沃Ыoに関する法律(昭和三十九年法律第百三十四號)の規(guī)定による特別児童扶養(yǎng)手當(dāng),、障害児福祉手當(dāng)及び特別障害者手當(dāng)並びに國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號)附則第九十七條の規(guī)定による福祉手當(dāng)の支給に関する事務(wù) 六 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一號)の規(guī)定による恩給等(平成八年厚生年金等改正法附則又は平成十三年統(tǒng)合法附則に規(guī)定する年金である給付に限る,。)を擔(dān)保とした小口の資金の貸付けに関する事務(wù) 七 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號)の規(guī)定による後期高齢者醫(yī)療給付に関する事務(wù) 八 介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號)の規(guī)定による保険給付及び保険料に関する事務(wù) 九 地方公務(wù)員共済組合連合會が介護(hù)保険法その他の法律の規(guī)定により、地方公務(wù)員等共済組合法による年金たる給付の支払をする際保険料その他の金銭を徴収し,、これを納入する事務(wù) 十 確定給付企業(yè)年金法(平成十三年法律第五十號)の規(guī)定により確定給付企業(yè)年金又は企業(yè)年金連合會が行う給付に関する事務(wù) 十一 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)の規(guī)定による給付に関する事務(wù) 十二 平成十三年統(tǒng)合法附則の規(guī)定による給付に関する事務(wù) 十三 獨立行政法人農(nóng)業(yè)者年金基金法(平成十四年法律第百二十七號)の規(guī)定による農(nóng)業(yè)者年金事業(yè)に関する事務(wù) 十四 獨立行政法人福祉醫(yī)療機構(gòu)法(平成十四年法律第百六十六號)の規(guī)定による厚生年金保険法又は國民年金法に基づく年金たる給付の受給権を擔(dān)保とした小口の資金の貸付けに関する事務(wù)及び獨立行政法人福祉醫(yī)療機構(gòu)法附則の規(guī)定による債権の管理及び回収に関する事務(wù) 十五 社會保障協(xié)定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四號)の規(guī)定による社會保障協(xié)定に関する事務(wù) 十六 地方公務(wù)員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六號,。以下この號において「平成二十三年地共済改正法」という。)附則第二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる平成二十三年地共済改正法による改正前の地方公務(wù)員等共済組合法第百六十一條の二に規(guī)定する重複期間を有する地方公共団體の議會の議員に係る平成二十三年地共済改正法附則第二條の舊退職年金及び平成二十三年地共済改正法附則第十二條第二項の規(guī)定によりその例によることとされる平成二十三年地共済改正法附則第二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる平成二十三年地共済改正法による改正前の地方公務(wù)員等共済組合法第百六十一條の二に規(guī)定する重複期間を有する地方公共団體の議會の議員に係る平成二十三年地共済改正法附則第十二條第一項の特例退職年金の支給に関する事務(wù) 十七 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號,。以下この號において「平成二十五年厚生年金等改正法」という,。)附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法の規(guī)定により平成二十五年厚生年金等改正法附則第三條第十一號に規(guī)定する存続厚生年金基金若しくは平成二十五年厚生年金等改正法附則第三條第十三號に規(guī)定する存続連合會が行う給付に関する事務(wù)又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第七十五條第二項の規(guī)定により企業(yè)年金連合會が行う給付に関する事務(wù) 十八 経過措置政令第三條第一項の規(guī)定による情報の提供に関する事務(wù) 十九 國民年金の保険料に係る社會保険料控除の適正化を図るための事務(wù) (法第三十八條第五項第三號トの厚生労働省令で定める事務(wù)) 第十條 法第三十八條第五項第三號トの厚生労働省令で定めるものは,、次のとおりとする。 一 身體障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三號)第十八條の規(guī)定による措置に関する事務(wù) 二 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三號)第二十九條第一項及び第二十九條の二第一項の規(guī)定による入院措置に関する事務(wù) 三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一條の十一の二の規(guī)定による審判の請求に関する事務(wù) 四 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七號)第十五條の四及び第十六條第一項の規(guī)定による措置に関する事務(wù) 五 知的障害者福祉法第二十八條の規(guī)定による審判の請求に関する事務(wù) 六 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三號)第十條の四及び第十一條の規(guī)定による措置に関する事務(wù) 七 老人福祉法第三十二條の規(guī)定による審判の請求に関する事務(wù) 八 高齢者虐待の防止,、高齢者の養(yǎng)護(hù)者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四號)第九條第一項及び第二十四條の規(guī)定による措置に関する事務(wù) 九 障害者虐待の防止,、障害者の養(yǎng)護(hù)者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九號)第九條第一項及び第十九條の規(guī)定による措置に関する事務(wù) (立入検査のための身分証明書) 第十一條 法第四十八條第二項の証明書は、別記様式によるものとする,。 (情報の公表) 第十二條 法第五十一條の規(guī)定による公表に當(dāng)たっては,、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。 (不動産登記規(guī)則等の準(zhǔn)用) 第十三條 次の法令の規(guī)定については,、機構(gòu)を國の行政機関とみなして,、これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 一 不動産登記規(guī)則(平成十七年法務(wù)省令第十八號)第四十三條第一項第四號(同令第五十一條第八項,、第六十五條第九項,、第六十八條第十項及び第七十條第七項において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第六十三條の二第一項及び第三項,、第六十四條第一項第一號及び第四號、第百八十二條第二項(これらの規(guī)定を船舶登記規(guī)則(平成十七年法務(wù)省令第二十七號)第四十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)並びに附則第十五條第四項第一號及び第三號 二 船舶登記規(guī)則附則第三條第八項第一號及び第三號 (権限の委任) 第十四條 法第五十六條第一項の規(guī)定により,、法第四十八條第一項に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する,。ただし,、厚生労働大臣が當(dāng)該権限を自ら行うことを妨げない,。 2 法第五十六條第二項の規(guī)定により,、前項に規(guī)定する権限のうち地方厚生支局の管轄區(qū)域に係るものは、地方厚生支局長に委任する,。ただし,、地方厚生局長が當(dāng)該権限を自ら行うことを妨げない。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十二年一月一日から施行する,。 (年金個人情報の利用目的以外の目的のための利用の特例) 第二條 法第三十八條第五項第三號ヘの厚生労働省令で定めるものは、第九條各號に掲げるもののほか,、平成二十八年度の一般會計予算における年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業(yè)費補助金を財源として市町村又は特別區(qū)から給付される給付金の支給に関する事務(wù)とする,。 附 則 (平成二二年四月二八日厚生労働省令第六七號) 抄 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成二十二年四月三十日)から施行する,。 附 則 (平成二二年八月一〇日厚生労働省令第九五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露呷蘸裆鷦簝P省令第六七號) この省令は地方公務(wù)員等共済組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅掳巳蘸裆鷦簝P省令第九二號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆露娜蘸裆鷦簝P省令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑氯柸蘸裆鷦簝P省令第六〇號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁露湃蘸裆鷦簝P省令第一一一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、政府管掌年金事業(yè)等の運営の改善のための國民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣炅露湃蘸裆鷦簝P省令第一一八號) この省令は,、平成二十七年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁氯柸蘸裆鷦簝P省令第一五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四晡逶露蘸裆鷦簝P省令第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四晡逶露柸蘸裆鷦簝P省令第一〇〇號) この省令は,、公布の日から施行する。 別記様式(第11條関係) [別畫面で表示]