日本國有鉄道清算事業(yè)団の債務等の処理に関する法律施行規(guī)則 平成十年運輸省令第七十號 日本國有鉄道清算事業(yè)団の債務等の処理に関する法律施行規(guī)則 日本國有鉄道清算事業(yè)団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六號)第十六條第一項第三號及び第二十三條,、日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三號)第二十四條第二項並びに日本國有鉄道清算事業(yè)団の債務等の処理に関する法律第二十八條の規(guī)定により読み替えられた日本鉄道建設公団法第三十四條の規(guī)定に基づき、並びに日本國有鉄道清算事業(yè)団の債務等の処理に関する法律を実施するため,、日本國有鉄道清算事業(yè)団の債務等の処理に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (資金の貸付け等の認可) 第一條 獨立行政法人鉄道建設?運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)は,、日本國有鉄道清算事業(yè)団の債務等の処理に関する法律(以下「法」という,。)第十三條第三項の規(guī)定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 貸付先 二 貸付金の使途 三 貸付金の額 四 貸付予定期日 五 貸付金の利率 六 貸付金の償還方法,、償還期限及び據(jù)置期間 七 利息の支払の方法 八 その他必要な事項 2 機構は、前項第二號又は第五號から第八號までに掲げる事項について変更しようとするときは,、當該変更の理由及び內容を明らかにした書類を國土交通大臣に提出してその認可を受けなければならない,。 3 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による認可をしようとするときは,、あらかじめ,、財務大臣と協(xié)議するものとする,。 (重要な資産の範囲等) 第二條 法第十六條第一項第三號の國土交通省令で定める重要な資産は、次に掲げる資産とする,。 一 次のイからハまでに掲げる?yún)^(qū)域に応じ,、それぞれその面積が次のイからハまでに定める面積以上の土地 イ 東京都の區(qū)域內の市街化區(qū)域(都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第七條第一項の規(guī)定による市街化區(qū)域をいう。以下同じ,。) 二千平方メートル ロ 埼玉県,、千葉県若しくは神奈川県又は京都府、大阪府若しくは兵庫県の區(qū)域內の市街化區(qū)域 五千平方メートル ハ イ及びロに掲げる?yún)^(qū)域以外の區(qū)域 一萬平方メートル 二 旅客會社(旅客鉄道株式會社及び日本貨物鉄道株式會社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八號)第一條第一項に規(guī)定する旅客會社をいう,。)若しくは日本貨物鉄道株式會社又は旅客鉄道株式會社及び日本貨物鉄道株式會社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六號)附則第二條第一項に規(guī)定する新會社の株式 2 法第二十五條の規(guī)定により承継法人(同條に規(guī)定する承継法人をいう,。第六條及び第七條第二項において同じ。)に対し土地を無償で貸し付ける場合には,、當該資産は,、前項の規(guī)定にかかわらず、法第十六條第一項第三號の國土交通省令で定める重要な資産には該當しないものとする,。 3 機構の理事長は,、第五條第一項ただし書の規(guī)定により土地の処分に関する契約の締結を隨意契約により行った場合には、その後最初に開催される資産処分審議會(以下「審議會」という,。)に報告しなければならない。 (資産処分業(yè)務の実施の狀況の報告) 第三條 機構の理事長は,、毎事業(yè)年度終了後,、審議會に、當該事業(yè)年度の資産処分業(yè)務(法第十三條第一項第二號及び第三號の業(yè)務をいう,。)の実施の狀況を報告しなければならない,。 (審議會の部會) 第四條 審議會は、その定めるところにより,、部會を置くことができる,。 2 部會に屬させる委員は、審議會の會長が指名する,。 3 部會に,、部會長を置き、部會に屬する委員の互選によってこれを定める,。 4 部會長は,、部會の事務を掌理する。 5 部會長に事故があるときは,、その部會に屬する委員のうちから部會長があらかじめ指名する者が,、その職務を代理する。 6 専門の事項を調査させるため必要があるときは,、部會に専門委員を置くことができる,。 7 専門委員は,、學識経験のある者又は関係行政機関の職員のうちから、審議會の會長が委囑する,。 (契約方式) 第五條 法第二十三條の國土交通省令で定める方法は,、一般競爭入札の方法に準じた方法とする。ただし,、次に掲げる場合には,、隨意契約による方法とすることができる。 一 契約が,、國又は事業(yè)者に,、公共用、公用又は公益事業(yè)の用に供するため必要な土地を譲渡することを目的とする場合 二 契約が,、地方公共団體に土地を譲渡することを目的とする場合(當該地方公共団體が當該土地の全部又は一部を法人(その総株主の議決権又は出資金額若しくは出えんされた金額の二分の一を超える數(shù)又は金額が地方公共団體により所有され,、又は出資若しくは出えんをされている法人に限る。)に貸し付ける場合を含む,。)であって,、當該土地が主として公共用、公用又は公益事業(yè)の用に供されるものであるとき,。 三 契約が,、地方公共団體に土地を譲渡することを目的とする場合(當該地方公共団體が當該土地の全部又は一部を公益事業(yè)を経営する者に貸し付ける場合を含む。)であって,、當該土地が公益事業(yè)の用に供されるものであるとき,。 四 契約が、公法人(地方公共団體を除く,。)に土地を譲渡することを目的とする場合であって,、當該土地が主として公共用、公用又は公益事業(yè)の用に供されるものであるとき,。 五 契約が,、機構が主として住宅の用に供するため造成した土地をあらかじめ公示した価格をもって公正な方法で選考された者に譲渡すること(主として住宅の用に供する施設を整備した土地にあっては、當該施設と併せてあらかじめ公示した価格をもって公正な方法で選考された者に譲渡すること)を目的とする場合 六 契約が,、法第二十一條第一項の規(guī)定により機構が投資した事業(yè)(法附則第七條の規(guī)定による廃止前の日本國有鉄道清算事業(yè)団法(昭和六十一年法律第九十號,。次號において「舊事業(yè)団法」という。)第二十七條第一項の規(guī)定により日本國有鉄道清算事業(yè)団(次號において「事業(yè)団」という,。)が投資した事業(yè)及び獨立行政法人鉄道建設?運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十號)附則第十六條の規(guī)定による改正前の法(次號において「改正前債務等処理法」という,。)第二十一條第一項の規(guī)定により日本鉄道建設公団(次號において「公団」という。)が投資した事業(yè)を含む,。)であって日本國有鉄道清算事業(yè)団の債務等の処理に関する法律施行令(平成十年政令第三百三十五號,。次號において「令」という。)第六條第三號に掲げるものを経営する者にその投資の目的を達成するため必要な土地を貸し付けることを目的とする場合 七 契約が,、土地の効果的な処分を推進するための特定の方法による処分を実施するため,、前號の規(guī)定により機構が土地を貸し付けた者(附則第二條の規(guī)定による廃止前の日本國有鉄道清算事業(yè)団法施行規(guī)則(昭和六十二年運輸省令第二十二號)第六條第一項第六號の規(guī)定により事業(yè)団が土地を貸し付けた者及び獨立行政法人の設立に伴う関係省令の整備に関する省令(平成十五年國土交通省令第百九號)第二十六條の規(guī)定による改正前の第五條第一項第六號の規(guī)定により公団が土地を貸し付けた者を含む,。)(令第六條第一號及び第三號に掲げる事業(yè)を併せて経営する者であって、法第二十一條第一項の規(guī)定により機構がこれらの事業(yè)に投資したもの(舊事業(yè)団法第二十七條第一項の規(guī)定により事業(yè)団がこれらの事業(yè)に投資したもの及び改正前債務等処理法第二十一條第一項の規(guī)定により公団がこれらの事業(yè)に投資したものを含む,。)に限る,。)に當該貸付けに係る土地を譲渡することを目的とする場合 八 契約が、土地の貸付けを目的とする場合であって,、その內容が法第十三條第一項及び第二項に規(guī)定する業(yè)務(以下「特例業(yè)務」という,。)の確実かつ円滑な実施を妨げないものであり、かつ,、その貸付期間が一年を超えないとき,。 九 契約が、法第二十五條の規(guī)定により土地を無償で貸し付けることを目的とする場合 十 契約が,、土地を信託し,、併せて當該信託の受益権の販売を委託することを目的とする場合 十一 契約が、前號の信託の受益権をあらかじめ公示した価格をもって譲渡することを目的とする場合 十二 契約が,、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號)第八條第一項に規(guī)定する起業(yè)者に同法第十六條に規(guī)定する事業(yè)の認定を受けた事業(yè)の用に供するため必要な土地を処分し,、又は同法第百六條第一項に規(guī)定する買受権者に當該買受権に係る土地を譲渡することを目的とする場合 十三 契約が、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二號)による調停に基づくものであり,、又は民事訴訟法(平成八年法律第百九號)による和解である場合 十四 一般競爭入札の方法に準じた方法により公告を行っても入札者がない場合であって予定価格以上の価格で契約を締結するとき,。 十五 再度の入札に付しても落札者がない場合であって予定価格以上の価格で契約を締結するとき。 十六 落札者が契約を結ばない場合であって落札金額以上の価格で契約を締結するとき,。 十七 契約が,、土地の譲渡を目的とする場合であって、その予定価格が三百萬円を超えないとき,。 十八 一般競爭入札の方法に準じた方法によることが不利である場合 2 機構は、前項ただし書の規(guī)定により土地の処分に関する契約の締結を隨意契約により行おうとする場合においても,、同項第九號に掲げる場合その他契約の目的に照らしやむを得ない特別の事由がある場合を除き,、當該土地の時価を基準とした価額によらなければならない。 (機構の土地に存する承継法人の事業(yè)用施設) 第六條 法第二十五條の規(guī)定により機構が承継法人に対し無償で貸し付けている土地に存する當該承継法人の事業(yè)の用に供する施設(以下この條において「事業(yè)用施設」という,。)を移転する場合には,、機構及び當該承継法人は、機構が當該承継法人から事業(yè)用施設の引渡しを受けてこれを除卻するものとすることに伴い機構が整備し,、當該承継法人に引き渡すこととなる施設の內容その他必要な事項について協(xié)議するものとする,。 (獨立行政法人鉄道建設?運輸施設整備支援機構に関する省令の特例) 第七條 機構に係る獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二十八條第二項の主務省令で定める業(yè)務方法書に記載すべき事項のうち特例業(yè)務に係るものは、次のとおりとする,。 一 法第十三條第一項第一號の費用等の支払に関する事項 二 法第十三條第一項第二號の資産の処分に関する事項 三 法第十三條第一項第三號の宅地の造成及び関連施設の整備並びに宅地及び関連施設の管理及び譲渡に関する事項 四 法第十三條第一項第四號の権利及び義務の行使及び履行に関する事項 五 法第十三條第二項の資金の貸付けに関する事項 六 その他業(yè)務に関し必要な事項 2 前項第三號に掲げる事項のうち,、機構が法第二十五條の規(guī)定により承継法人に対し無償で貸し付けている土地に存する當該承継法人の事業(yè)の用に供する施設の移転に関するものについては、その実施に関する基準を記載しなければならない,。 第八條 法第十三條第一項及び第二項の規(guī)定により特例業(yè)務が行われる場合には,、獨立行政法人鉄道建設?運輸施設整備支援機構に関する省令(平成十五年國土交通省令第百二號)第九條第一項本文中「次に掲げる業(yè)務ごとに」とあるのは,、「次に掲げる業(yè)務ごと及び日本國有鉄道清算事業(yè)団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六號)第二十一條第一項の特例業(yè)務について」とする。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する,。 (日本國有鉄道清算事業(yè)団法施行規(guī)則の廃止) 第二條 日本國有鉄道清算事業(yè)団法施行規(guī)則は、廃止する,。 (獨立行政法人鉄道建設?運輸施設整備支援機構に関する省令の特例) 第三條 法附則第四條第一項及び第五條第一項の規(guī)定によりこれらの規(guī)定に規(guī)定する業(yè)務が行われる場合には,、第七條第一項各號に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業(yè)務方法書に記載するものとする,。 一 法附則第四條第一項第一號の鉄道建設?運輸施設整備支援機構特別債券(以下この條及び次條において「特別債券」という,。)の発行に関する事項 二 法附則第四條第一項第二號の特別債券の償還及び特別債券に係る利子の支払に関する事項 三 法附則第四條第一項第三號の資金の貸付けに関する事項 四 法附則第五條第一項の資金の貸付け又は助成金の交付に関する事項 2 法附則第四條第一項及び第五條第一項の規(guī)定によりこれらの規(guī)定に規(guī)定する業(yè)務が行われる場合には、第八條中「特例業(yè)務が行われる場合」とあるのは「特例業(yè)務が行われる場合並びに法附則第四條第一項及び第五條第一項の規(guī)定によりこれらの規(guī)定に規(guī)定する業(yè)務が行われる場合」と,、「次に掲げる業(yè)務ごと及び」とあるのは「次に掲げる業(yè)務ごと並びに」と,、「第二十一條第一項の特例業(yè)務」とあるのは「第二十一條第一項の特例業(yè)務並びに同法附則第四條第一項及び第五條第一項に規(guī)定する業(yè)務」とする。 (機構の行う特別債券の発行等の認可) 第四條 機構は,、法附則第四條第二項の規(guī)定による認可を受けようとするときは,、次の各號に掲げる業(yè)務の區(qū)分に応じ、當該各號に定める事項を記載した書類を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 特別債券の発行の業(yè)務 イ 特別債券の引受人 ロ 特別債券の金額 ハ 特別債券発行予定期日 ニ その他必要な事項 二 特別債券の償還及び特別債券に係る利子の支払の業(yè)務 イ 特別債券の償還及び特別債券に係る利子の支払に係る計畫 ロ その他必要な事項 三 特別債券の引受けに要する資金に充てるための無利子の資金の貸付けの業(yè)務 イ 貸付先 ロ 貸付金の額 ハ 貸付予定期日 ニ その他必要な事項 (機構の行う旅客鉄道株式會社等の鉄道施設等の更新等に係る無利子貸付け及び助成金の交付の認可) 第五條 機構は,、法附則第五條第二項の規(guī)定による認可を受けようとするときは、次の各號に掲げる業(yè)務の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める事項を記載した書類を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 無利子の資金の貸付けの業(yè)務 イ 貸付先 ロ 次に掲げる鉄道施設等(法附則第五條第一項に規(guī)定する鉄道施設等をいう。以下この項において同じ,。)の整備の別を明らかにした貸付金の使途 (1) 北海道旅客鉄道株式會社又は四國旅客鉄道株式會社が行う輸送の安全の確立のための鉄道施設等の整備であって,、國土交通大臣が告示で定めるもの (2) 老朽化した鉄道施設等の更新その他旅客鉄道株式會社及び日本貨物鉄道株式會社に関する法律第一條第三項に規(guī)定する會社(以下この項において「會社」という。)の経営基盤の強化に必要な鉄道施設等の整備((1)に掲げるものを除く,。) ハ 貸付金の額 ニ 貸付予定期日 ホ 貸付金の償還方法,、償還期限及び據(jù)置期間 ヘ その他必要な事項 二 助成金の交付の業(yè)務 イ 交付先 ロ 次に掲げる鉄道施設等の整備の別を明らかにした助成金の使途 (1) 北海道旅客鉄道株式會社又は四國旅客鉄道株式會社が行う輸送の安全の確立のための鉄道施設等の整備であって、國土交通大臣が告示で定めるもの (2) 老朽化した鉄道施設等の更新その他會社の経営基盤の強化に必要な鉄道施設等の整備((1)に掲げるものを除く,。) ハ 助成金の額 ニ 助成金交付予定期日 ホ その他必要な事項 2 機構は,、前項第一號ロ、ホ若しくはヘ又は第二號ロ若しくはホに掲げる事項について変更しようとするときは,、當該変更の理由及び內容を明らかにした書類を國土交通大臣に提出してその認可を受けなければならない,。 3 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による認可をしようとするときは,、あらかじめ,、財務大臣と協(xié)議するものとする。 (特例業(yè)務勘定から建設勘定への繰入金の精算) 第六條 機構は,、法附則第六條第一項又は第三項の規(guī)定により法第二十七條第一項に規(guī)定する特例業(yè)務勘定(以下この條において単に「特例業(yè)務勘定」という,。)から獨立行政法人鉄道建設?運輸施設整備支援機構法第十七條第二項に規(guī)定する建設勘定(以下この條において単に「建設勘定」という,。)に繰入れを行った場合において、精算の結果當該繰入金に剰余を生じたときは,、速やかに,、その剰余額を建設勘定から特例業(yè)務勘定に繰り入れなければならない。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉乱凰娜諊两煌ㄊ×畹谝蝗盘枺?この省令は,、旅客鉄道株式會社及び日本貨物鉄道株式會社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露呷諊两煌ㄊ×畹诙咛枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌哗栐乱蝗諊两煌ㄊ×畹谝哗柧盘枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴露湃諊两煌ㄊ×畹谖逦逄枺?この省令は,、日本國有鉄道清算事業(yè)団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢露巳諊两煌ㄊ×畹诎司盘枺〕?この省令は,、旅客鉄道株式會社及び日本貨物鉄道株式會社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四甓露湃諊两煌ㄊ×畹诰盘枺?この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する。