日本國(guó)有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過(guò)措置等に関する省令 昭和六十二年運(yùn)輸省令第二十八號(hào) 日本國(guó)有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過(guò)措置等に関する省令 日本國(guó)有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三號(hào))第七條第一項(xiàng)(同法第十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第十四條,、第十五條、第十七條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第十八條第一項(xiàng)、第二十條第一項(xiàng),、第二十一條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第二十二條第三項(xiàng)、第七項(xiàng)及び第八項(xiàng)、第二十八條第二項(xiàng)並びに附則第十九條,、第二十三條第四項(xiàng)及び第二十五條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため、日本國(guó)有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過(guò)措置等に関する省令を次のように定める,。 (定義) 第一條 この省令において,、次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の意義は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる,。 一 改革法 日本國(guó)有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七號(hào))をいう,。 二 施行法 日本國(guó)有鉄道改革法等施行法をいう。 三 旅客會(huì)社 旅客鉄道株式會(huì)社及び日本貨物鉄道株式會(huì)社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八號(hào))第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する旅客會(huì)社をいう,。 四 貨物會(huì)社 日本貨物鉄道株式會(huì)社をいう,。 五 承継法人 改革法第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する承継法人をいう。 六 清算事業(yè)団 日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団をいう,。 (開業(yè)線に係る鉄道施設(shè)の工事の施行に関する経過(guò)措置) 第二條 旅客會(huì)社は,、その成立の時(shí)において、施行法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する鉄道の営業(yè)線に係る鉄道施設(shè)であつて日本鉄道建設(shè)公団が工事中のもの(施行法第五條第一項(xiàng)又は附則第三十一條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けるものを除く,。)について,、鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號(hào))第八條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けたものとみなす。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する鉄道施設(shè)については,、旅客會(huì)社の成立の際現(xiàn)に施行法第百三十條の規(guī)定による改正前の日本鉄道建設(shè)公団法(昭和三十九年法律第三號(hào))第二十一條第一項(xiàng)の認(rèn)可がされている工事実施計(jì)畫と同一の內(nèi)容の工事計(jì)畫が鉄道事業(yè)法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により定められているものとみなして,、同法の規(guī)定を適用する。 3 運(yùn)輸大臣は,、第一項(xiàng)に規(guī)定する鉄道施設(shè)の工事について,、その完成の期限を指定するものとする。この場(chǎng)合には,、當(dāng)該指定された期限を鉄道事業(yè)法第十條第一項(xiàng)の工事の完成の期限とみなして,、同法の規(guī)定を適用する。 (鉄道施設(shè)に関する経過(guò)措置) 第三條 旅客會(huì)社は,、その成立の時(shí)において、日本國(guó)有鉄道の鉄道事業(yè)の用に供されている鉄道施設(shè)であつて當(dāng)該旅客會(huì)社の鉄道事業(yè)の用に供されるもの(施行法第四條の規(guī)定の適用を受けるものを除く,。)について,、鉄道事業(yè)法第十條第一項(xiàng)の検査に合格したものとみなす。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、貨物會(huì)社について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同項(xiàng)中「施行法第四條」とあるのは,、「旅客會(huì)社が使用させるもの及び施行法第十三條において準(zhǔn)用する施行法第四條」と読み替えるものとする,。 (車両の確認(rèn)に関する経過(guò)措置) 第四條 旅客會(huì)社は、その成立の時(shí)において鉄道事業(yè)の用に供する車両(他の鉄道事業(yè)者が鉄道事業(yè)法第十三條第一項(xiàng)の確認(rèn)を受けた車両に限る。)に関し,、その成立後遅滯なく,、同項(xiàng)の確認(rèn)を受けるものとする。 2 旅客會(huì)社は,、その成立の日から前項(xiàng)に規(guī)定する車両に関する鉄道事業(yè)法第十三條第一項(xiàng)の確認(rèn)を受けるまでの間は,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該車両を鉄道事業(yè)の用に供することができる,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、貨物會(huì)社について準(zhǔn)用する。 (運(yùn)賃及び料金に関する経過(guò)措置) 第五條 施行法第七條第一項(xiàng)(施行法第十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の運(yùn)輸省令で定める書類は,、次のとおりとする。 一 鉄道事業(yè)法第十六條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けるべき運(yùn)賃及び料金に関し,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書類 イ 當(dāng)該運(yùn)賃及び料金を適用する路線 ロ 當(dāng)該運(yùn)賃及び料金の種類,、額及び適用方法 ハ 旅客會(huì)社にあつては、二以上の旅客會(huì)社の鉄道の営業(yè)線を連続して乗車するときの當(dāng)該運(yùn)賃及び料金の計(jì)算方法 二 鉄道事業(yè)法第十六條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をすべき料金に関し,、當(dāng)該料金の種類,、額及び適用方法を記載した書類 三 第一號(hào)に規(guī)定する運(yùn)賃又は料金の割引に関し、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書類 イ 當(dāng)該割引を行う運(yùn)賃又は料金の種類 ロ 當(dāng)該割引の割引率 ハ 當(dāng)該割引を適用する期間又は區(qū)間その他の條件 (建設(shè)線に係る鉄道施設(shè)の工事の施行に関する経過(guò)措置) 第六條 運(yùn)輸大臣は,、施行法第十條第一項(xiàng)又は第十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する路線に係る鉄道施設(shè)(施行法第十條第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)(これらの規(guī)定を施行法第十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により、鉄道事業(yè)法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により工事計(jì)畫が定められているものとみなされるものを除く,。)について,、工事の施行の認(rèn)可を申請(qǐng)すべき期限を指定するものとする。この場(chǎng)合には,、當(dāng)該指定された期限を鉄道事業(yè)法第八條第一項(xiàng)の工事の施行の認(rèn)可を申請(qǐng)すべき期限とみなして,、同法の規(guī)定を適用する。 2 運(yùn)輸大臣は,、施行法第十條第一項(xiàng)又は第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により鉄道事業(yè)法第八條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けたものとみなされる鉄道施設(shè)の工事について,、その完成の期限を指定するものとする。この場(chǎng)合には,、當(dāng)該指定された期限を同法第十條第一項(xiàng)の工事の完成の期限とみなして,、同法の規(guī)定を適用する。 (権限の委任等) 第七條 施行法第五條第二項(xiàng)(施行法第十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する権限及び第四條第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する権限は、當(dāng)該事案の関する土地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(當(dāng)該事案が二以上の地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の管轄區(qū)域にわたるときは,、當(dāng)該事案が主として関する土地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng),。次項(xiàng)及び第十條第一項(xiàng)において「所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)」という。)に委任する。 2 施行法第三條第二項(xiàng)(施行法第十條第二項(xiàng)及び第十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第六條第一項(xiàng)、第七條第一項(xiàng)(施行法第十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第十條第三項(xiàng)(施行法第十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により運(yùn)輸大臣に提出すべき書類は、所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して提出するものとする,。 (一般自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の事業(yè)計(jì)畫等に関する経過(guò)措置) 第八條 施行法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により旅客會(huì)社が提出する書類には,、道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號(hào))第三條第二項(xiàng)第一號(hào)の一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に係るものにあつては道路運(yùn)送法施行規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省令第七十五號(hào))第六條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載するものとし、同法第三條第二項(xiàng)第二號(hào)の一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に係るものにあつては同令第六條第二項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を記載するものとする,。 2 施行法第十七條第二項(xiàng)の運(yùn)輸省令で定める書類は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書類とする。 一 當(dāng)該一般自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の種類 二 施行法第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により実施する運(yùn)送約款 3 施行法第十七條第四項(xiàng)の運(yùn)輸省令で定める書類は,、道路運(yùn)送法施行規(guī)則第十五條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に相當(dāng)する事項(xiàng)を記載した書類並びに同條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類及び図面とする,。 (専用自動(dòng)車道に関する経過(guò)措置) 第九條 施行法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により旅客會(huì)社が提出する書類には、當(dāng)該専用自動(dòng)車道に関し,、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 起點(diǎn)及び終點(diǎn)の地名及び地番並びにキロ程 二 道路運(yùn)送法施行規(guī)則第三十條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に相當(dāng)する事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の書類には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする,。 一 設(shè)計(jì)上採(cǎi)用された自動(dòng)車の長(zhǎng)さ,、幅、高さ,、重量及び速度を記載した書類 二 當(dāng)該専用自動(dòng)車道の現(xiàn)況を示す図面 (権限の委任等) 第十條 施行法第十七條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する運(yùn)輸大臣の権限は、所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に委任する,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出すべき書類は,、當(dāng)該事案の関する土地を管轄する地方運(yùn)輸局陸運(yùn)支局長(zhǎng)(以下「陸運(yùn)支局長(zhǎng)」という。)を経由して提出するものとする,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該事案が二以上の陸運(yùn)支局長(zhǎng)の管轄區(qū)域にわたるときは、當(dāng)該事案の主として関する土地を管轄する陸運(yùn)支局長(zhǎng)を経由して提出するものとする,。 3 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により書類を受理した場(chǎng)合において、當(dāng)該事案が二以上の地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の管轄區(qū)域にわたるときは,、當(dāng)該事案の関する土地を管轄する他の地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に通知をするものとする,。 4 陸運(yùn)支局長(zhǎng)は,、第二項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出する書類を受け付けた場(chǎng)合において,、當(dāng)該事案が當(dāng)該地方運(yùn)輸局の二以上の陸運(yùn)支局長(zhǎng)の管轄區(qū)域にわたるときは、當(dāng)該事案の関する土地を管轄する當(dāng)該地方運(yùn)輸局の他の陸運(yùn)支局長(zhǎng)に通知をするものとする。 (旅客會(huì)社による一般自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の経営の分離に関する手続等) 第十一條 旅客會(huì)社は,、施行法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を運(yùn)輸大臣に提出するものとする。 一 一般自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の経営の分離(以下この條において「経営の分離」という,。)に関する検討の結(jié)果 二 経営の分離をするときは,、経営の分離が適切であるとする理由及び経営の分離に関する計(jì)畫の概要 三 経営の分離をしないときは、當(dāng)該旅客會(huì)社が行つている他の事業(yè)と併せて経営することが適切であるとする理由 四 その他必要な事項(xiàng) 2 旅客會(huì)社は,、施行法第二十一條第二項(xiàng)前段の規(guī)定による承認(rèn)を申請(qǐng)しようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した分離計(jì)畫書を作成し、同條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をした日から三月以內(nèi)に運(yùn)輸大臣に提出するものとする,。 一 経営の分離に関する方針 二 経営の分離の実施の方法及び時(shí)期 三 経営の分離をする事業(yè)の種類及び範(fàn)囲の概要 四 経営の分離をする事業(yè)の経営見通し 五 経営の分離をする事業(yè)を経営することとなる者(以下この條において「新事業(yè)者」という,。) 六 新事業(yè)者に対して當(dāng)該旅客會(huì)社が出資をしようとする場(chǎng)合にあつては、その內(nèi)容 七 新事業(yè)者が承継する當(dāng)該旅客會(huì)社の財(cái)産の概要及びその価格の見込み 八 新事業(yè)者に採(cǎi)用されることとなる當(dāng)該旅客會(huì)社の職員の數(shù) 九 その他必要な事項(xiàng) 3 旅客會(huì)社は,、施行法第二十一條第二項(xiàng)後段の規(guī)定による変更の承認(rèn)を申請(qǐng)しようとするときは,、當(dāng)該変更の理由及び內(nèi)容を明らかにした書類を運(yùn)輸大臣に提出するものとする。 4 施行法第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)を受けた旅客會(huì)社は,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合には,、遅滯なく、當(dāng)該各號(hào)に定める事項(xiàng)を記載した書類を運(yùn)輸大臣に提出するものとする,。 一 新事業(yè)者に対して出資をした場(chǎng)合 當(dāng)該出資の種類及び価格 二 新事業(yè)者が當(dāng)該旅客會(huì)社の財(cái)産を承継した場(chǎng)合 當(dāng)該財(cái)産の概要及びその価格 三 當(dāng)該旅客會(huì)社の職員が新事業(yè)者に採(cǎi)用された場(chǎng)合 當(dāng)該職員の數(shù) 四 新事業(yè)者により當(dāng)該事業(yè)が開始された場(chǎng)合 當(dāng)該事業(yè)の開始日並びに當(dāng)該事業(yè)の種類及び範(fàn)囲の概要 5 前各項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸大臣に提出すべき書類は,、當(dāng)該旅客會(huì)社の本店の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して提出するものとする。 6 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は,、前項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸大臣に提出する書類を受け付けた場(chǎng)合において,、當(dāng)該旅客會(huì)社が経営する一般自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に係る路線又は事業(yè)區(qū)域が二以上の地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の管轄區(qū)域にわたるときは、當(dāng)該路線又は事業(yè)區(qū)域の存する土地を管轄する他の地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に通知をするものとする,。 (一般旅客定期航路事業(yè)の事業(yè)計(jì)畫等に関する経過(guò)措置等) 第十二條 施行法第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により旅客會(huì)社が提出する書類には,、海上運(yùn)送法施行規(guī)則(昭和二十四年運(yùn)輸省令第四十九號(hào))第二條第一項(xiàng)第七號(hào)(同號(hào)ロに係る部分に限る。)及び第八號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書類を添付するものとする,。 2 施行法第二十二條第三項(xiàng)の運(yùn)輸省令で定める書類のうち運(yùn)賃及び料金の実施に係るものは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書類とする。 一 當(dāng)該運(yùn)賃を適用する航路(航路図をもつて明示すること,。) 二 使用旅客船の明細(xì)(海上運(yùn)送法施行規(guī)則第一號(hào)様式による,。) 三 當(dāng)該運(yùn)賃及び料金の額 3 施行法第二十二條第三項(xiàng)の運(yùn)輸省令で定める書類のうち運(yùn)送約款の実施に係るものは、當(dāng)該運(yùn)送約款を記載した書類とする,。 4 施行法第二十二條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)に規(guī)定する運(yùn)輸大臣の権限で次に掲げるものは,、當(dāng)該一般旅客定期航路事業(yè)に係る航路の拠點(diǎn)を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(次項(xiàng)において「所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)」という。)に委任する,。 一 総トン數(shù)千トン未満の船舶のみをもつて営む一般旅客定期航路事業(yè)及び當(dāng)該事業(yè)に係る航路が一の地方運(yùn)輸局の管轄區(qū)域內(nèi)に存する一般旅客定期航路事業(yè)に関する権限 二 前號(hào)に掲げる事業(yè)以外の一般旅客定期航路事業(yè)に関する権限で施行法第二十二條第三項(xiàng)(運(yùn)賃に係る屆出(割引運(yùn)賃に係るものを除く,。)に係る部分を除く,。)に規(guī)定するもの 5 施行法第二十二條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸大臣に提出すべき書類は、所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して提出するものとする,。 (納付金に係る承継法人の負(fù)擔(dān)額の算定方法) 第十三條 次の各號(hào)に掲げる承継法人は,、施行法第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により清算事業(yè)団が昭和六十二年度及び六十三年度において納付義務(wù)を負(fù)うこととなる同項(xiàng)に規(guī)定する納付金(以下「納付金」という。)について,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める算式により算定した金額(千円未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)を切り捨てるものとする。)を當(dāng)該各年度において負(fù)擔(dān)するものとする,。 一 承継法人のうち次號(hào)及び第三號(hào)に掲げる法人並びに改革法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により試験研究に関する業(yè)務(wù)を引き継がせるものとして運(yùn)輸大臣が指定する法人以外のもの A×(Y×α×β)/(B+(X-C)×α×β) 二 改革法第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する北海道旅客會(huì)社等 A×(Y×α×β)/(B+(X-C)×α×β) ×(1)/(2) 三 新幹線鉄道保有機(jī)構(gòu) A×(B+(Y-C)×α×β)/(B+(X-C)×α×β) この場(chǎng)合において,、 Aは、昭和六十二年度及び六十三年度の各年度における納付金の額 Bは,、昭和六十一年三月三十一日現(xiàn)在において日本國(guó)有鉄道が所有する固定資産及び同日現(xiàn)在において地方稅法及び國(guó)有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四號(hào))附則第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる同法第二條の規(guī)定による改正前の國(guó)有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二號(hào),。以下「舊法」という。)第二條第七項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける固定資産のうち舊法附則第十八項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けるもの(以下「特定固定資産」という,。)に係る納付金算定標(biāo)準(zhǔn)額(同項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される舊法附則第十七項(xiàng)の規(guī)定により算定した額をいう,。)の合計(jì)額 Cは、舊法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により決定された特定固定資産の価格の合計(jì)額 Xは,、昭和六十二年三月三十一日現(xiàn)在において日本國(guó)有鉄道が所有する固定資産及び同日現(xiàn)在において舊法第二條第七項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける固定資産に係る同年四月一日現(xiàn)在における承継法人,、清算事業(yè)団又は日本鉄道建設(shè)公団の會(huì)計(jì)における取得価額から當(dāng)該會(huì)計(jì)における減価償卻累計(jì)額を減じて得た額の合計(jì)額 Yは、第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる各承継法人について,、昭和六十二年四月一日現(xiàn)在においてそれぞれその所有する固定資産(改革法第二十四條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる鉄道施設(shè)に係るものを除く,。)及び日本鉄道建設(shè)公団から有償で借り受けている固定資産に係る當(dāng)該承継法人又は日本鉄道建設(shè)公団の會(huì)計(jì)における取得価額から當(dāng)該會(huì)計(jì)における減価償卻累計(jì)額を減じて得た額の合計(jì)額 αは、昭和六十一年三月三十一日現(xiàn)在において日本國(guó)有鉄道が所有する固定資産のうち舊法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定するもの(同條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)並びに舊法附則第十六項(xiàng)に規(guī)定するものを除く,。)及び同日現(xiàn)在において舊法第二條第七項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける固定資産(以下「納付対象固定資産」という,。)に係る日本國(guó)有鉄道又は日本鉄道建設(shè)公団の會(huì)計(jì)における取得価額の合計(jì)額から舊法附則第十八項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける固定資産に係る日本國(guó)有鉄道又は日本鉄道建設(shè)公団の會(huì)計(jì)における取得価額の合計(jì)額を減じて得た額を、同日現(xiàn)在において日本國(guó)有鉄道が所有する固定資産及び同日現(xiàn)在において舊法第二條第七項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける固定資産に係る日本國(guó)有鉄道又は日本鉄道建設(shè)公団の會(huì)計(jì)における取得価額の合計(jì)額から舊法附則第十八項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける固定資産に係る日本國(guó)有鉄道又は日本鉄道建設(shè)公団の會(huì)計(jì)における取得価額の合計(jì)額を減じて得た額で除して得た數(shù)値 βは,、納付対象固定資産に係る納付金算定標(biāo)準(zhǔn)額(舊法第四條第五項(xiàng),、舊法附則第十七項(xiàng)(舊法附則第十八項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合を含む。),、舊法附則第十九項(xiàng),、舊法附則第二十項(xiàng)又は地方稅法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二號(hào))附則第五項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる同法第四條の規(guī)定による改正前の國(guó)有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第十八項(xiàng)の規(guī)定により算定した額をいう。)の合計(jì)額から特定固定資産に係る納付金算定標(biāo)準(zhǔn)額(同項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される舊法附則第十七項(xiàng)の規(guī)定により算定した額をいう,。)の合計(jì)額を減じて得た額を,、舊法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により決定された納付対象固定資産の価格の合計(jì)額から同項(xiàng)の規(guī)定により決定された特定固定資産の価格の合計(jì)額を減じて得た額で除して得た數(shù)値 (戦傷病者特別援護(hù)法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十四條 施行法第百四條の規(guī)定による改正前の戦傷病者特別援護(hù)法(昭和三十八年法律第百六十八號(hào))第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により日本國(guó)有鉄道が昭和六十年度及び六十一年度に行つた取扱いに係る同條第三項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)の負(fù)擔(dān)金は、清算事業(yè)団に交付する,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、國(guó)の負(fù)擔(dān)方法その他の事項(xiàng)については、戦傷病者等の旅客鉄道株式會(huì)社の鉄道等への無(wú)賃乗車等に係る運(yùn)賃の負(fù)擔(dān)方法等に関する省令(昭和四十年運(yùn)輸省令第十六號(hào))の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同令第一條中「旅客鉄道株式會(huì)社及び日本貨物鉄道株式會(huì)社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八號(hào))第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する旅客會(huì)社(以下「旅客會(huì)社」という,。)」とあるのは「日本國(guó)有鉄道」と、「旅客會(huì)社が定める」とあるのは「日本國(guó)有鉄道が定めていた」と,、同令第二條各號(hào)列記以外の部分中「旅客會(huì)社」とあるのは「日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団」と、同條第一號(hào)中「旅客會(huì)社」とあるのは「日本國(guó)有鉄道」と,、同令別紙中「旅客鉄道株式會(huì)社社長(zhǎng)名」とあるのは「日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団理事長(zhǎng)名」と読み替えるものとする,。 (日本國(guó)有鉄道経営再建促進(jìn)特別措置法の廃止に伴う経過(guò)措置) 第十五條 清算事業(yè)団は、施行法附則第二十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定地方交通線(以下「特定地方交通線」という,。)の運(yùn)営に要する費(fèi)用に相當(dāng)する金額のうち運(yùn)輸大臣が定めるところにより算定した金額を関係旅客會(huì)社(施行法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該特定地方交通線について鉄道事業(yè)法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による第一種鉄道事業(yè)の免許を受けたものとみなされた旅客會(huì)社をいう,。以下同じ。)に対し支払わなければならないものとする,。 2 清算事業(yè)団は,、各年度、前項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該年度において支払うべきものと見込まれる金額として清算事業(yè)団の予算で定める金額を関係旅客會(huì)社に対し支払うものとする,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該年度において清算事業(yè)団が関係旅客會(huì)社に対し支払うべきであつた金額と前項(xiàng)の規(guī)定により清算事業(yè)団が関係旅客會(huì)社に対し支払つた金額との調(diào)整は,、當(dāng)該年度の翌々年度までに、清算事業(yè)団の予算で定めるところにより行うものとする,。 4 施行法附則第二十三條第八項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定を受けようとする者(以下「認(rèn)定申請(qǐng)者」という,。)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を運(yùn)輸大臣に提出するものとする,。 一 認(rèn)定申請(qǐng)者及び鉄道施設(shè)を貸し付け,、又は譲渡しようとする旅客會(huì)社の氏名又は名稱及び住所 二 経営しようとする鉄道事業(yè)法第二條第一項(xiàng)の鉄道事業(yè)の種別 三 廃止される特定地方交通線の名稱及び區(qū)間 四 貸付け又は譲渡を受ける予定日 5 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、施行法附則第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた施行法第百十條の規(guī)定による廃止前の日本國(guó)有鉄道経営再建促進(jìn)特別措置法(昭和五十五年法律第百十一號(hào),。以下「舊法」という,。)第九條第二項(xiàng)に規(guī)定する會(huì)議において、認(rèn)定申請(qǐng)者が當(dāng)該特定地方交通線に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(yè)を経営することについて協(xié)議が調(diào)つたことを証する書類を添付するものとする,。 6 第四項(xiàng)の申請(qǐng)は,、當(dāng)該認(rèn)定に係る鉄道事業(yè)についての鉄道事業(yè)法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による免許の申請(qǐng)と同時(shí)にしなければならない。 7 第四項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸大臣に提出すべき申請(qǐng)書は,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る特定地方交通線の存する?yún)^(qū)域を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して提出するものとする,。 8 施行法附則第二十三條第十二項(xiàng)から第十四項(xiàng)までの規(guī)定により日本鉄道建設(shè)公団の業(yè)務(wù)が行われる場(chǎng)合には、日本鉄道建設(shè)公団法施行規(guī)則(昭和三十九年運(yùn)輸省令第二十六號(hào))第七條第一項(xiàng)第五號(hào)中「大改良」とあるのは「大改良及び日本國(guó)有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三號(hào),。以下「施行法」という,。)附則第二十三條第十二項(xiàng)から第十四項(xiàng)までに規(guī)定する鉄道施設(shè)の建設(shè)」と、同項(xiàng)第六號(hào)中「鉄道施設(shè)」とあるのは「鉄道施設(shè)(施行法附則第二十三條第十二項(xiàng)から第十四項(xiàng)までに規(guī)定する鉄道施設(shè)を除く,。)」と,、同令第八條の二中「その他の業(yè)務(wù)」とあるのは「施行法附則第二十三條第十二項(xiàng)から第十四項(xiàng)までの業(yè)務(wù)と、その他の業(yè)務(wù)」とする,。 (通運(yùn)事業(yè)法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十六條 施行法附則第二十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書をその主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出するものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 従前の事業(yè)の種別、業(yè)務(wù)の範(fàn)囲及び取扱駅 2 前項(xiàng)の屆出書には,、通運(yùn)事業(yè)法施行規(guī)則(昭和二十五年運(yùn)輸省令第九號(hào))第二條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事業(yè)計(jì)畫を添付するものとする,。 附 則 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土耆氯蝗者\(yùn)輸省令第八號(hào)) この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇昃旁露迦者\(yùn)輸省令第二八號(hào)) この省令は、平成三年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐露蝗者\(yùn)輸省令第七〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する,。