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關于日本國有鐵路改革法施行過渡性措施的省令

時間: 2018-06-15


日本國有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令 昭和六十二年運輸省令第二十八號 日本國有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令 日本國有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三號)第七條第一項(同法第十三條において準用する場合を含む。)、第十四條、第十五條、第十七條第一項、第二項及び第四項、第十八條第一項、第二十條第一項、第二十一條第二項及び第四項、第二十二條第三項、第七項及び第八項、第二十八條第二項並びに附則第十九條、第二十三條第四項及び第二十五條第二項の規(guī)定に基づき、並びに同法を実施するため、日本國有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令を次のように定める。 (定義) 第一條 この省令において、次の各號に掲げる用語の意義は、それぞれ當該各號に定めるところによる。 一 改革法 日本國有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七號)をいう。 二 施行法 日本國有鉄道改革法等施行法をいう。 三 旅客會社 旅客鉄道株式會社及び日本貨物鉄道株式會社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八號)第一條第一項に規(guī)定する旅客會社をいう。 四 貨物會社 日本貨物鉄道株式會社をいう。 五 承継法人 改革法第十一條第二項に規(guī)定する承継法人をいう。 六 清算事業(yè)団 日本國有鉄道清算事業(yè)団をいう。 (開業(yè)線に係る鉄道施設の工事の施行に関する経過措置) 第二條 旅客會社は、その成立の時において、施行法第三條第一項に規(guī)定する鉄道の営業(yè)線に係る鉄道施設であつて日本鉄道建設公団が工事中のもの(施行法第五條第一項又は附則第三十一條第三項の規(guī)定の適用を受けるものを除く。)について、鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)第八條第一項の認可を受けたものとみなす。 2 前項に規(guī)定する鉄道施設については、旅客會社の成立の際現(xiàn)に施行法第百三十條の規(guī)定による改正前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三號)第二十一條第一項の認可がされている工事実施計畫と同一の內容の工事計畫が鉄道事業(yè)法第八條第一項の規(guī)定により定められているものとみなして、同法の規(guī)定を適用する。 3 運輸大臣は、第一項に規(guī)定する鉄道施設の工事について、その完成の期限を指定するものとする。この場合には、當該指定された期限を鉄道事業(yè)法第十條第一項の工事の完成の期限とみなして、同法の規(guī)定を適用する。 (鉄道施設に関する経過措置) 第三條 旅客會社は、その成立の時において、日本國有鉄道の鉄道事業(yè)の用に供されている鉄道施設であつて當該旅客會社の鉄道事業(yè)の用に供されるもの(施行法第四條の規(guī)定の適用を受けるものを除く。)について、鉄道事業(yè)法第十條第一項の検査に合格したものとみなす。 2 前項の規(guī)定は、貨物會社について準用する。この場合において、同項中「施行法第四條」とあるのは、「旅客會社が使用させるもの及び施行法第十三條において準用する施行法第四條」と読み替えるものとする。 (車両の確認に関する経過措置) 第四條 旅客會社は、その成立の時において鉄道事業(yè)の用に供する車両(他の鉄道事業(yè)者が鉄道事業(yè)法第十三條第一項の確認を受けた車両に限る。)に関し、その成立後遅滯なく、同項の確認を受けるものとする。 2 旅客會社は、その成立の日から前項に規(guī)定する車両に関する鉄道事業(yè)法第十三條第一項の確認を受けるまでの間は、同項の規(guī)定にかかわらず、當該車両を鉄道事業(yè)の用に供することができる。 3 前二項の規(guī)定は、貨物會社について準用する。 (運賃及び料金に関する経過措置) 第五條 施行法第七條第一項(施行法第十三條において準用する場合を含む。)の運輸省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 鉄道事業(yè)法第十六條第一項の認可を受けるべき運賃及び料金に関し、次に掲げる事項を記載した書類 イ 當該運賃及び料金を適用する路線 ロ 當該運賃及び料金の種類、額及び適用方法 ハ 旅客會社にあつては、二以上の旅客會社の鉄道の営業(yè)線を連続して乗車するときの當該運賃及び料金の計算方法 二 鉄道事業(yè)法第十六條第三項の規(guī)定による屆出をすべき料金に関し、當該料金の種類、額及び適用方法を記載した書類 三 第一號に規(guī)定する運賃又は料金の割引に関し、次に掲げる事項を記載した書類 イ 當該割引を行う運賃又は料金の種類 ロ 當該割引の割引率 ハ 當該割引を適用する期間又は區(qū)間その他の條件 (建設線に係る鉄道施設の工事の施行に関する経過措置) 第六條 運輸大臣は、施行法第十條第一項又は第十二條第二項に規(guī)定する路線に係る鉄道施設(施行法第十條第三項又は第四項(これらの規(guī)定を施行法第十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により、鉄道事業(yè)法第八條第一項の規(guī)定により工事計畫が定められているものとみなされるものを除く。)について、工事の施行の認可を申請すべき期限を指定するものとする。この場合には、當該指定された期限を鉄道事業(yè)法第八條第一項の工事の施行の認可を申請すべき期限とみなして、同法の規(guī)定を適用する。 2 運輸大臣は、施行法第十條第一項又は第十二條第二項の規(guī)定により鉄道事業(yè)法第八條第一項の認可を受けたものとみなされる鉄道施設の工事について、その完成の期限を指定するものとする。この場合には、當該指定された期限を同法第十條第一項の工事の完成の期限とみなして、同法の規(guī)定を適用する。 (権限の委任等) 第七條 施行法第五條第二項(施行法第十三條において準用する場合を含む。)に規(guī)定する権限及び第四條第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する権限は、當該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(當該事案が二以上の地方運輸局長の管轄區(qū)域にわたるときは、當該事案が主として関する土地を管轄する地方運輸局長。次項及び第十條第一項において「所轄地方運輸局長」という。)に委任する。 2 施行法第三條第二項(施行法第十條第二項及び第十三條において準用する場合を含む。)、第六條第一項、第七條第一項(施行法第十三條において準用する場合を含む。)及び第十條第三項(施行法第十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により運輸大臣に提出すべき書類は、所轄地方運輸局長を経由して提出するものとする。 (一般自動車運送事業(yè)の事業(yè)計畫等に関する経過措置) 第八條 施行法第十七條第一項の規(guī)定により旅客會社が提出する書類には、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號)第三條第二項第一號の一般乗合旅客自動車運送事業(yè)に係るものにあつては道路運送法施行規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第七十五號)第六條第一項各號に掲げる事項を記載するものとし、同法第三條第二項第二號の一般貸切旅客自動車運送事業(yè)に係るものにあつては同令第六條第二項に規(guī)定する事項を記載するものとする。 2 施行法第十七條第二項の運輸省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。 一 當該一般自動車運送事業(yè)の種類 二 施行法第十七條第二項の規(guī)定により実施する運送約款 3 施行法第十七條第四項の運輸省令で定める書類は、道路運送法施行規(guī)則第十五條第一項各號に掲げる事項に相當する事項を記載した書類並びに同條第二項各號に掲げる書類及び図面とする。 (専用自動車道に関する経過措置) 第九條 施行法第十八條第一項の規(guī)定により旅客會社が提出する書類には、當該専用自動車道に関し、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 起點及び終點の地名及び地番並びにキロ程 二 道路運送法施行規(guī)則第三十條第一項各號に掲げる事項に相當する事項 2 前項の書類には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一 設計上採用された自動車の長さ、幅、高さ、重量及び速度を記載した書類 二 當該専用自動車道の現(xiàn)況を示す図面 (権限の委任等) 第十條 施行法第十七條第一項、第二項及び第四項並びに第十八條第一項に規(guī)定する運輸大臣の権限は、所轄地方運輸局長に委任する。 2 前項の規(guī)定により地方運輸局長に提出すべき書類は、當該事案の関する土地を管轄する地方運輸局陸運支局長(以下「陸運支局長」という。)を経由して提出するものとする。この場合において、當該事案が二以上の陸運支局長の管轄區(qū)域にわたるときは、當該事案の主として関する土地を管轄する陸運支局長を経由して提出するものとする。 3 地方運輸局長は、第一項の規(guī)定により書類を受理した場合において、當該事案が二以上の地方運輸局長の管轄區(qū)域にわたるときは、當該事案の関する土地を管轄する他の地方運輸局長に通知をするものとする。 4 陸運支局長は、第二項の規(guī)定により地方運輸局長に提出する書類を受け付けた場合において、當該事案が當該地方運輸局の二以上の陸運支局長の管轄區(qū)域にわたるときは、當該事案の関する土地を管轄する當該地方運輸局の他の陸運支局長に通知をするものとする。 (旅客會社による一般自動車運送事業(yè)の経営の分離に関する手続等) 第十一條 旅客會社は、施行法第二十一條第一項の規(guī)定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を運輸大臣に提出するものとする。 一 一般自動車運送事業(yè)の経営の分離(以下この條において「経営の分離」という。)に関する検討の結果 二 経営の分離をするときは、経営の分離が適切であるとする理由及び経営の分離に関する計畫の概要 三 経営の分離をしないときは、當該旅客會社が行つている他の事業(yè)と併せて経営することが適切であるとする理由 四 その他必要な事項 2 旅客會社は、施行法第二十一條第二項前段の規(guī)定による承認を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した分離計畫書を作成し、同條第一項の規(guī)定による報告をした日から三月以內に運輸大臣に提出するものとする。 一 経営の分離に関する方針 二 経営の分離の実施の方法及び時期 三 経営の分離をする事業(yè)の種類及び範囲の概要 四 経営の分離をする事業(yè)の経営見通し 五 経営の分離をする事業(yè)を経営することとなる者(以下この條において「新事業(yè)者」という。) 六 新事業(yè)者に対して當該旅客會社が出資をしようとする場合にあつては、その內容 七 新事業(yè)者が承継する當該旅客會社の財産の概要及びその価格の見込み 八 新事業(yè)者に採用されることとなる當該旅客會社の職員の數(shù) 九 その他必要な事項 3 旅客會社は、施行法第二十一條第二項後段の規(guī)定による変更の承認を申請しようとするときは、當該変更の理由及び內容を明らかにした書類を運輸大臣に提出するものとする。 4 施行法第二十一條第二項の規(guī)定による承認を受けた旅客會社は、次の各號に掲げる場合には、遅滯なく、當該各號に定める事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。 一 新事業(yè)者に対して出資をした場合 當該出資の種類及び価格 二 新事業(yè)者が當該旅客會社の財産を承継した場合 當該財産の概要及びその価格 三 當該旅客會社の職員が新事業(yè)者に採用された場合 當該職員の數(shù) 四 新事業(yè)者により當該事業(yè)が開始された場合 當該事業(yè)の開始日並びに當該事業(yè)の種類及び範囲の概要 5 前各項の規(guī)定により運輸大臣に提出すべき書類は、當該旅客會社の本店の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出するものとする。 6 地方運輸局長は、前項の規(guī)定により運輸大臣に提出する書類を受け付けた場合において、當該旅客會社が経営する一般自動車運送事業(yè)に係る路線又は事業(yè)區(qū)域が二以上の地方運輸局長の管轄區(qū)域にわたるときは、當該路線又は事業(yè)區(qū)域の存する土地を管轄する他の地方運輸局長に通知をするものとする。 (一般旅客定期航路事業(yè)の事業(yè)計畫等に関する経過措置等) 第十二條 施行法第二十二條第二項の規(guī)定により旅客會社が提出する書類には、海上運送法施行規(guī)則(昭和二十四年運輸省令第四十九號)第二條第一項第七號(同號ロに係る部分に限る。)及び第八號に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。 2 施行法第二十二條第三項の運輸省令で定める書類のうち運賃及び料金の実施に係るものは、次に掲げる事項を記載した書類とする。 一 當該運賃を適用する航路(航路図をもつて明示すること。) 二 使用旅客船の明細(海上運送法施行規(guī)則第一號様式による。) 三 當該運賃及び料金の額 3 施行法第二十二條第三項の運輸省令で定める書類のうち運送約款の実施に係るものは、當該運送約款を記載した書類とする。 4 施行法第二十二條第二項及び第三項に規(guī)定する運輸大臣の権限で次に掲げるものは、當該一般旅客定期航路事業(yè)に係る航路の拠點を管轄する地方運輸局長(次項において「所轄地方運輸局長」という。)に委任する。 一 総トン數(shù)千トン未満の船舶のみをもつて営む一般旅客定期航路事業(yè)及び當該事業(yè)に係る航路が一の地方運輸局の管轄區(qū)域內に存する一般旅客定期航路事業(yè)に関する権限 二 前號に掲げる事業(yè)以外の一般旅客定期航路事業(yè)に関する権限で施行法第二十二條第三項(運賃に係る屆出(割引運賃に係るものを除く。)に係る部分を除く。)に規(guī)定するもの 5 施行法第二十二條第二項及び第三項の規(guī)定により運輸大臣に提出すべき書類は、所轄地方運輸局長を経由して提出するものとする。 (納付金に係る承継法人の負擔額の算定方法) 第十三條 次の各號に掲げる承継法人は、施行法第二十八條第一項の規(guī)定により清算事業(yè)団が昭和六十二年度及び六十三年度において納付義務を負うこととなる同項に規(guī)定する納付金(以下「納付金」という。)について、それぞれ當該各號に定める算式により算定した金額(千円未満の端數(shù)があるときは、その端數(shù)を切り捨てるものとする。)を當該各年度において負擔するものとする。 一 承継法人のうち次號及び第三號に掲げる法人並びに改革法第十一條第一項の規(guī)定により試験研究に関する業(yè)務を引き継がせるものとして運輸大臣が指定する法人以外のもの A×(Y×α×β)/(B+(X-C)×α×β) 二 改革法第十二條第一項に規(guī)定する北海道旅客會社等 A×(Y×α×β)/(B+(X-C)×α×β) ×(1)/(2) 三 新幹線鉄道保有機構 A×(B+(Y-C)×α×β)/(B+(X-C)×α×β) この場合において、 Aは、昭和六十二年度及び六十三年度の各年度における納付金の額 Bは、昭和六十一年三月三十一日現(xiàn)在において日本國有鉄道が所有する固定資産及び同日現(xiàn)在において地方稅法及び國有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四號)附則第十三條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる同法第二條の規(guī)定による改正前の國有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二號。以下「舊法」という。)第二條第七項の規(guī)定の適用を受ける固定資産のうち舊法附則第十八項の規(guī)定の適用を受けるもの(以下「特定固定資産」という。)に係る納付金算定標準額(同項の規(guī)定により読み替えて適用される舊法附則第十七項の規(guī)定により算定した額をいう。)の合計額 Cは、舊法第十一條第一項の規(guī)定により決定された特定固定資産の価格の合計額 Xは、昭和六十二年三月三十一日現(xiàn)在において日本國有鉄道が所有する固定資産及び同日現(xiàn)在において舊法第二條第七項の規(guī)定の適用を受ける固定資産に係る同年四月一日現(xiàn)在における承継法人、清算事業(yè)団又は日本鉄道建設公団の會計における取得価額から當該會計における減価償卻累計額を減じて得た額の合計額 Yは、第一號から第三號までに掲げる各承継法人について、昭和六十二年四月一日現(xiàn)在においてそれぞれその所有する固定資産(改革法第二十四條第一項第四號に掲げる鉄道施設に係るものを除く。)及び日本鉄道建設公団から有償で借り受けている固定資産に係る當該承継法人又は日本鉄道建設公団の會計における取得価額から當該會計における減価償卻累計額を減じて得た額の合計額 αは、昭和六十一年三月三十一日現(xiàn)在において日本國有鉄道が所有する固定資産のうち舊法第二條第二項に規(guī)定するもの(同條第五項及び第六項並びに舊法附則第十六項に規(guī)定するものを除く。)及び同日現(xiàn)在において舊法第二條第七項の規(guī)定の適用を受ける固定資産(以下「納付対象固定資産」という。)に係る日本國有鉄道又は日本鉄道建設公団の會計における取得価額の合計額から舊法附則第十八項の規(guī)定の適用を受ける固定資産に係る日本國有鉄道又は日本鉄道建設公団の會計における取得価額の合計額を減じて得た額を、同日現(xiàn)在において日本國有鉄道が所有する固定資産及び同日現(xiàn)在において舊法第二條第七項の規(guī)定の適用を受ける固定資産に係る日本國有鉄道又は日本鉄道建設公団の會計における取得価額の合計額から舊法附則第十八項の規(guī)定の適用を受ける固定資産に係る日本國有鉄道又は日本鉄道建設公団の會計における取得価額の合計額を減じて得た額で除して得た數(shù)値 βは、納付対象固定資産に係る納付金算定標準額(舊法第四條第五項、舊法附則第十七項(舊法附則第十八項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。)、舊法附則第十九項、舊法附則第二十項又は地方稅法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二號)附則第五項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる同法第四條の規(guī)定による改正前の國有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第十八項の規(guī)定により算定した額をいう。)の合計額から特定固定資産に係る納付金算定標準額(同項の規(guī)定により読み替えて適用される舊法附則第十七項の規(guī)定により算定した額をいう。)の合計額を減じて得た額を、舊法第十一條第一項の規(guī)定により決定された納付対象固定資産の価格の合計額から同項の規(guī)定により決定された特定固定資産の価格の合計額を減じて得た額で除して得た數(shù)値 (戦傷病者特別援護法の一部改正に伴う経過措置) 第十四條 施行法第百四條の規(guī)定による改正前の戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八號)第二十三條第一項の規(guī)定により日本國有鉄道が昭和六十年度及び六十一年度に行つた取扱いに係る同條第三項の規(guī)定による國の負擔金は、清算事業(yè)団に交付する。 2 前項の場合において、國の負擔方法その他の事項については、戦傷病者等の旅客鉄道株式會社の鉄道等への無賃乗車等に係る運賃の負擔方法等に関する省令(昭和四十年運輸省令第十六號)の規(guī)定を準用する。この場合において、同令第一條中「旅客鉄道株式會社及び日本貨物鉄道株式會社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八號)第一條第一項に規(guī)定する旅客會社(以下「旅客會社」という。)」とあるのは「日本國有鉄道」と、「旅客會社が定める」とあるのは「日本國有鉄道が定めていた」と、同令第二條各號列記以外の部分中「旅客會社」とあるのは「日本國有鉄道清算事業(yè)団」と、同條第一號中「旅客會社」とあるのは「日本國有鉄道」と、同令別紙中「旅客鉄道株式會社社長名」とあるのは「日本國有鉄道清算事業(yè)団理事長名」と読み替えるものとする。 (日本國有鉄道経営再建促進特別措置法の廃止に伴う経過措置) 第十五條 清算事業(yè)団は、施行法附則第二十三條第一項に規(guī)定する特定地方交通線(以下「特定地方交通線」という。)の運営に要する費用に相當する金額のうち運輸大臣が定めるところにより算定した金額を関係旅客會社(施行法第三條第一項の規(guī)定により當該特定地方交通線について鉄道事業(yè)法第三條第一項の規(guī)定による第一種鉄道事業(yè)の免許を受けたものとみなされた旅客會社をいう。以下同じ。)に対し支払わなければならないものとする。 2 清算事業(yè)団は、各年度、前項の規(guī)定により當該年度において支払うべきものと見込まれる金額として清算事業(yè)団の予算で定める金額を関係旅客會社に対し支払うものとする。 3 第一項の規(guī)定により當該年度において清算事業(yè)団が関係旅客會社に対し支払うべきであつた金額と前項の規(guī)定により清算事業(yè)団が関係旅客會社に対し支払つた金額との調整は、當該年度の翌々年度までに、清算事業(yè)団の予算で定めるところにより行うものとする。 4 施行法附則第二十三條第八項の規(guī)定による認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸大臣に提出するものとする。 一 認定申請者及び鉄道施設を貸し付け、又は譲渡しようとする旅客會社の氏名又は名稱及び住所 二 経営しようとする鉄道事業(yè)法第二條第一項の鉄道事業(yè)の種別 三 廃止される特定地方交通線の名稱及び區(qū)間 四 貸付け又は譲渡を受ける予定日 5 前項の申請書には、施行法附則第二十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた施行法第百十條の規(guī)定による廃止前の日本國有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一號。以下「舊法」という。)第九條第二項に規(guī)定する會議において、認定申請者が當該特定地方交通線に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(yè)を経営することについて協(xié)議が調つたことを証する書類を添付するものとする。 6 第四項の申請は、當該認定に係る鉄道事業(yè)についての鉄道事業(yè)法第三條第一項の規(guī)定による免許の申請と同時にしなければならない。 7 第四項の規(guī)定により運輸大臣に提出すべき申請書は、當該申請に係る特定地方交通線の存する?yún)^(qū)域を管轄する地方運輸局長を経由して提出するものとする。 8 施行法附則第二十三條第十二項から第十四項までの規(guī)定により日本鉄道建設公団の業(yè)務が行われる場合には、日本鉄道建設公団法施行規(guī)則(昭和三十九年運輸省令第二十六號)第七條第一項第五號中「大改良」とあるのは「大改良及び日本國有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三號。以下「施行法」という。)附則第二十三條第十二項から第十四項までに規(guī)定する鉄道施設の建設」と、同項第六號中「鉄道施設」とあるのは「鉄道施設(施行法附則第二十三條第十二項から第十四項までに規(guī)定する鉄道施設を除く。)」と、同令第八條の二中「その他の業(yè)務」とあるのは「施行法附則第二十三條第十二項から第十四項までの業(yè)務と、その他の業(yè)務」とする。 (通運事業(yè)法の一部改正に伴う経過措置) 第十六條 施行法附則第二十五條第二項の規(guī)定による屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した屆出書をその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。 一 氏名又は名稱及び住所 二 従前の事業(yè)の種別、業(yè)務の範囲及び取扱駅 2 前項の屆出書には、通運事業(yè)法施行規(guī)則(昭和二十五年運輸省令第九號)第二條第二項第一號に掲げる事業(yè)計畫を添付するものとする。 附 則 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年三月三一日運輸省令第八號) この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年九月二五日運輸省令第二八號) この省令は、平成三年十月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年一〇月二一日運輸省令第七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。