日本國有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令 昭和六十二年政令第五十三號(hào) 日本國有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令 內(nèi)閣は、日本國有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三號(hào))第二十七條第十項(xiàng),、第十二項(xiàng)から第十四項(xiàng)まで及び第十六項(xiàng),、第二十九條第十一項(xiàng),、第三十八條第一項(xiàng)並びに附則第十六條第一項(xiàng),、第二十一條、第二十三條第七項(xiàng),、第二十六條第一項(xiàng),、第二十九條,、第三十九條、第四十條及び第四十二條並びに同法附則第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹?、同?xiàng)の規(guī)定により読み替えられた同法第八十八條の規(guī)定による改正前の租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號(hào))第八十條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (定義) 第一條 この政令において,、次の各號(hào)に掲げる用語の意義は,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる。 一 改革法 日本國有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七號(hào))をいう,。 二 會(huì)社法 旅客鉄道株式會(huì)社及び日本貨物鉄道株式會(huì)社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八號(hào))をいう,。 三 清算事業(yè)団法 日本國有鉄道清算事業(yè)団の債務(wù)等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六號(hào)。第七號(hào)及び第七條第二項(xiàng)において「債務(wù)等処理法」という,。)附則第七條の規(guī)定による廃止前の日本國有鉄道清算事業(yè)団法(昭和六十一年法律第九十號(hào))をいう,。 四 施行法 日本國有鉄道改革法等施行法をいう。 五 旅客會(huì)社 會(huì)社法第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する旅客會(huì)社をいう,。 六 承継法人 改革法第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する承継法人をいう,。 七 清算事業(yè)団 債務(wù)等処理法附則第二條の規(guī)定による解散前の日本國有鉄道清算事業(yè)団をいう。 (権利の承継に伴う道路運(yùn)送車両法の適用に関する経過措置) 第二條 改革法第二十二條の規(guī)定により承継法人が日本國有鉄道の権利を承継する場合における當(dāng)該承継に係る自動(dòng)車(道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))第四條に規(guī)定する自動(dòng)車をいう,。第十條において同じ,。)の取得に伴う移転登録については、道路運(yùn)送車両法第百二條の規(guī)定は適用しない,。 (鉄道建設(shè)債券に係る債務(wù)の承継に伴う鉄道建設(shè)債券令の適用の特例) 第三條 改革法第二十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により承継法人,、清算事業(yè)団及び日本鉄道建設(shè)公団が連帯して弁済の責(zé)めに任ずるものとされた債務(wù)に係る鉄道建設(shè)債券については、鉄道建設(shè)債券令(昭和四十年政令第百七十五號(hào))第十條第二項(xiàng)中「公団」とあるのは,、「公団,、承継法人(日本國有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七號(hào))第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する承継法人をいう。)であつて鉄道建設(shè)債券に係る債務(wù)を承継したもの及び日本國有鉄道清算事業(yè)団」とする,。 (日本鉄道建設(shè)公団の資産の承継に伴う出資の取扱いに関する措置) 第四條 施行法第二十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により日本國有鉄道に対し政府から出資されたものとされる當(dāng)該出資及び同條第三項(xiàng)の規(guī)定により日本鉄道建設(shè)公団に対する政府からの出資がなかつたものとされる當(dāng)該出資は,、一般會(huì)計(jì)からの出資とする。 (日本鉄道建設(shè)公団の権利及び義務(wù)の承継に伴う経過措置) 第五條 日本鉄道建設(shè)公団に係る次の表の上欄に掲げる行為又は占用であつて改革法第二十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により日本國有鉄道が承継した権利及び義務(wù)に係るものは,、改革法第二十二條の規(guī)定により當(dāng)該行為又は占用に係る権利及び義務(wù)を承継した承継法人(當(dāng)該行為又は占用に係る権利及び義務(wù)を承継法人が承継しない場合にあつては,、清算事業(yè)団)に係る同表の下欄に掲げる行為又は占用とみなす。 日本鉄道建設(shè)公団法施行令(昭和三十九年政令第二十三號(hào),。以下この條において「公団法施行令」という,。)第十條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號(hào))第三十七條第三項(xiàng)において読み替えられた同條第一項(xiàng)の規(guī)定により港灣管理者の長とした協(xié)議に基づく行為 港灣法第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により港灣管理者の長がした許可に基づく行為 公団法施行令第十條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する道路法(昭和二十七年法律第百八十號(hào))第三十五條の規(guī)定により道路管理者とした協(xié)議に基づく占用 道路法第三十二條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により道路管理者がした許可に基づく占用 公団法施行令第十條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する都市公園法(昭和三十一年法律第七十九號(hào))第九條の規(guī)定により公園管理者とした協(xié)議に基づく占用 都市公園法第六條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により公園管理者がした許可に基づく占用 河川法(昭和三十九年法律第百六十七號(hào))第二十四條(同法第百條において準(zhǔn)用する場合を含む,。以下この項(xiàng)において同じ,。)の規(guī)定により河川管理者がした許可に基づく占用 河川法第二十四條の規(guī)定により河川管理者がした許可に基づく占用 (権利及び義務(wù)の承継に伴う登録免許稅の適用に関する経過措置) 第六條 施行法第二十七條第十項(xiàng)に規(guī)定する法人が、同項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとする場合には,、同項(xiàng)に規(guī)定する登記又は登録の申請(qǐng)書に、當(dāng)該登記又は登録が同項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)するものであることについての運(yùn)輸大臣の証明書で,、當(dāng)該登記又は登録に係る権利を改革法第二十二條の規(guī)定により承継したものであること及び當(dāng)該権利を承継する法人が改革法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸大臣が指定する法人であるときはその旨の記載があるものを添付しなければならない,。 2 施行法第二十七條第十二項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとする同項(xiàng)に規(guī)定する株式會(huì)社の発起人は、同項(xiàng)に規(guī)定する設(shè)立の登記の申請(qǐng)書に,、當(dāng)該設(shè)立の登記が同項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)するものであることについての運(yùn)輸大臣の証明書で,、當(dāng)該設(shè)立の登記に係る株式會(huì)社の設(shè)立が施行法第二十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する承認(rèn)を受けた計(jì)畫に従つて行われるものであること及び當(dāng)該株式會(huì)社の資本の金額のうち旅客會(huì)社の出資に係る部分の金額の記載があるものを添付しなければならない。 3 施行法第二十七條第十二項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとする同項(xiàng)に規(guī)定する株式會(huì)社は,、同項(xiàng)に規(guī)定する登記又は登録の申請(qǐng)書に,、當(dāng)該登記又は登録が同項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)するものであることについての運(yùn)輸大臣の証明書で、當(dāng)該登記又は登録に係る権利の取得が施行法第二十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する承認(rèn)を受けた計(jì)畫に従つて行われる出資に係る財(cái)産の給付に伴うものであることの記載があるものを添付しなければならない,。 (権利及び義務(wù)の承継に伴う承継法人等に対する法人稅法等の適用に関する経過措置等) 第七條 承継法人が,、清算事業(yè)団法附則第九條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)第一號(hào)又は第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する鉄道施設(shè)と當(dāng)該承継法人の鉄道施設(shè)とを接続するための工事で運(yùn)輸大臣が定めるものの支出に充てるため、日本鉄道建設(shè)公団又は本州四國連絡(luò)橋公団から交付を受けた負(fù)擔(dān)金については,、當(dāng)該負(fù)擔(dān)金を法人稅法(昭和四十年法律第三十四號(hào))第四十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する國庫補(bǔ)助金等とみなして同法第四十二條から第四十四條までの規(guī)定を適用する,。 2 承継法人(施行法第二十一條第二項(xiàng)の承認(rèn)を受けた計(jì)畫に従い當(dāng)該経営の分離に係る一般自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に相當(dāng)する一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)(以下「一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)」という。)を経営する株式會(huì)社を含む,。)が次の表の上欄に掲げる法律の規(guī)定により同表の中欄に掲げる者から無償で貸付けを受けている土地に存する當(dāng)該承継法人の事業(yè)の用に供していた固定資産と同欄に掲げる者の有する固定資産との交換が同表の下欄に掲げる法律の規(guī)定により行われた場合には,、當(dāng)該承継法人がその交換により取得した固定資産は、法人稅法第四十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する固定資産とみなして同條の規(guī)定を適用する,。この場合において,、同項(xiàng)中「その固定資産の価額」とあるのは、「その固定資産の価額から交換により譲渡した固定資産の當(dāng)該交換の時(shí)における帳簿価額を控除した殘額」とする,。 債務(wù)等処理法附則第十一條の規(guī)定による改正前の施行法第三十一條 清算事業(yè)団 清算事業(yè)団法第二十六條第一項(xiàng)第三號(hào) 獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百八十號(hào),。以下この項(xiàng)において「機(jī)構(gòu)法」という。)附則第十六條の規(guī)定による改正前の債務(wù)等処理法(以下この項(xiàng)において「舊債務(wù)等処理法」という,。)第二十五條 機(jī)構(gòu)法附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定による解散前の日本鉄道建設(shè)公団 舊債務(wù)等処理法第十三條第一項(xiàng)第三號(hào) 債務(wù)等処理法第二十五條 獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu) 債務(wù)等処理法第十三條第一項(xiàng)第三號(hào) 3 承継法人が改革法第二十二條の規(guī)定により承継した固定資産については,、法人稅法第五十條第一項(xiàng)中「各事業(yè)年度において、一年以上有していた固定資産」とあるのは,、「各事業(yè)年度において,、一年以上有していた固定資産(日本國有鉄道が有していた期間(日本國有鉄道が日本國有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七號(hào))第二十四條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により日本鉄道建設(shè)公団から承継したものにあつては、日本鉄道建設(shè)公団が有していた期間を含む,。)と同法第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する承継法人が有していた期間とを合計(jì)した期間が一年以上であるものを含む,。以下この項(xiàng)において同じ。)」として同條の規(guī)定を適用する,。 4 承継法人が改革法第二十一條に規(guī)定する承継計(jì)畫において定めるところに従い承継の日(改革法第二十二條の規(guī)定により當(dāng)該承継法人が日本國有鉄道の権利及び義務(wù)を承継した日をいう,。以下この條において同じ。)において有する退職給與引當(dāng)金勘定の金額については,、當(dāng)該金額のうち,、承継の日の前日の屬する日本國有鉄道の事業(yè)年度を當(dāng)該承継法人の事業(yè)年度とみなし,、當(dāng)該事業(yè)年度終了の時(shí)において在職する日本國有鉄道の使用人のうち改革法第二十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該承継法人が採用する者につきその全員が自己の都合により當(dāng)該事業(yè)年度終了の時(shí)において退職するものと仮定して施行法第五十一條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員等退職手當(dāng)法(昭和二十八年法律第百八十二號(hào))の規(guī)定により計(jì)算される退職給與の額の合計(jì)額の百分の四十に相當(dāng)する金額に達(dá)するまでの金額は、法人稅法第五十五條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けた金額とみなして同條の規(guī)定を適用する,。 5 承継法人に対する法人稅法施行令(昭和四十年政令第九十七號(hào))第二十二條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「內(nèi)國法人(昭和五十五年四月一日に存するもの(同日後に合併をした內(nèi)國法人については,、當(dāng)該合併に係る合併法人及び被合併法人のすべてが同日に存していたもの)に限る,。)」とあるのは「日本國有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七號(hào))第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する承継法人(當(dāng)該承継法人が昭和六十二年四月一日以後に合併をした場合には、當(dāng)該合併に係る被合併法人のすべてが同日に存していた場合に限る,。)」と,、「當(dāng)該事業(yè)年度」とあるのは「當(dāng)該事業(yè)年度(平成元年四月一日以後に開始する事業(yè)年度に限る。)」と,、「同日から昭和五十七年三月三十一日まで」とあるのは「昭和六十二年四月一日から平成元年三月三十一日まで」と,、「當(dāng)該合併をした內(nèi)國法人については、當(dāng)該各事業(yè)年度において當(dāng)該合併に係る合併法人及び被合併法人が」とあるのは「當(dāng)該承継法人が當(dāng)該合併をした場合には,、當(dāng)該各事業(yè)年度において當(dāng)該承継法人及び當(dāng)該合併に係る被合併法人が」とする,。 6 承継法人に対する改革法第二十一條の規(guī)定により引き継いだ事業(yè)の用に供する減価償卻資産に係る法人稅法施行令第四十九條第四項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「前日」とあるのは,、「前日(日本國有鉄道改革法第二十二條の規(guī)定により日本國有鉄道の権利及び義務(wù)を承継した日の屬する事業(yè)年度については,、昭和六十二年九月三十日)」とする。 7 承継法人が改革法第二十二條の規(guī)定により承継した減価償卻資産の取得価額は,、法人稅法施行令第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該減価償卻資産の取得に要した費(fèi)用の額(改革法第二十條第一項(xiàng)に規(guī)定する評(píng)価審査會(huì)が同項(xiàng)の規(guī)定により決定した価格を基礎(chǔ)として運(yùn)輸大臣が定めるところにより計(jì)算した金額をいう。)として當(dāng)該承継法人が承継の日において経理した金額とする,。 8 承継法人が改革法第二十二條の規(guī)定により承継した有価証券に係る法人稅法施行令第百四十條の二第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する利子配當(dāng)?shù)趣摔膜い皮?、同條第二項(xiàng)中「その內(nèi)國法人が元本」とあるのは「日本國有鉄道改革法第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する承継法人(以下この條において「承継法人」という。)及び日本國有鉄道が元本」と,、「その內(nèi)國法人がその」とあるのは「當(dāng)該承継法人及び日本國有鉄道がその」と,、同條第三項(xiàng)第一號(hào)中「その內(nèi)國法人」とあるのは「當(dāng)該承継法人」と、同項(xiàng)第二號(hào)中「その內(nèi)國法人」とあるのは「當(dāng)該承継法人又は日本國有鉄道」として同條の規(guī)定を適用する,。 9 承継法人が改革法第二十二條の規(guī)定により承継した租稅特別措置法第六十三條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する土地等については,、同條第二項(xiàng)(同法第六十三條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた場合を含む。)中「當(dāng)該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等」とあるのは「日本國有鉄道がその取得をし,、その取得をした日から日本國有鉄道及び日本國有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七號(hào))第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する承継法人(以下この項(xiàng)及び第六十五條の七第一項(xiàng)において「承継法人」という,。)が引き続き所有していた土地等(日本國有鉄道が同法第二十四條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により日本鉄道建設(shè)公団から承継した土地等で日本鉄道建設(shè)公団がその取得をし、その取得をした日から日本鉄道建設(shè)公団,、日本國有鉄道及び承継法人が引き続き所有していたものを含む,。)」と、「(その取得」とあるのは「(日本國有鉄道(當(dāng)該承継した土地等については,、日本鉄道建設(shè)公団)がその取得」として同法第六十三條及び第六十三條の二の規(guī)定を適用する,。 10 承継法人が改革法第二十二條の規(guī)定により承継した租稅特別措置法第六十五條の七第一項(xiàng)の表の第十五號(hào)の上欄に規(guī)定する土地等,、建物又は構(gòu)築物については、同欄中「當(dāng)該法人により取得(建設(shè)を含む,。以下この號(hào)において同じ,。)をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産」とあるのは「日本國有鉄道により取得(建設(shè)を含む。以下この號(hào)において同じ,。)をされた日から日本國有鉄道及び承継法人により引き続き所有されていたこれらの資産(日本國有鉄道が日本國有鉄道改革法第二十四條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により日本鉄道建設(shè)公団から承継したこれらの資産で日本鉄道建設(shè)公団により取得をされた日から日本鉄道建設(shè)公団,、日本國有鉄道及び承継法人により引き続き所有されていたものを含む。)」と,、「その取得」とあるのは「日本國有鉄道(當(dāng)該承継したこれらの資産については,、日本鉄道建設(shè)公団)によるその取得」として同條の規(guī)定を適用する。 11 施行法第二十一條第二項(xiàng)の承認(rèn)を受けた計(jì)畫に従い一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を経営する株式會(huì)社が旅客會(huì)社が行う出資(當(dāng)該株式會(huì)社を設(shè)立するための出資に限る,。)により受け入れた租稅特別措置法第六十三條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する土地等及び同法第六十五條の七第一項(xiàng)の表の第十五號(hào)の上欄に規(guī)定する土地等,、建物又は構(gòu)築物(當(dāng)該旅客會(huì)社が改革法第二十二條の規(guī)定により承継し、かつ,、當(dāng)該出資を行うまで引き続き所有していたものに限る,。)については、租稅特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三號(hào))第三十八條の四第二十五項(xiàng)第三號(hào)(同令第三十八條の五第十一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び第三十九條の七第十四項(xiàng)第三號(hào)中「當(dāng)該特定出資をした法人が當(dāng)該」とあるのは,、「日本國有鉄道が當(dāng)該」としてこれらの規(guī)定を適用する。 12 承継法人に対する法人稅法施行令の一部を改正する政令(平成十年政令第百五號(hào))附則第九條第四項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「昭和五十五年四月一日に存する法人(當(dāng)該法人が平成十三年四月一日以後に行われる適格合併(平成十三年改正法第一條の規(guī)定による改正後の法人稅法(以下「平成十三年新法」という,。)第二條第十二號(hào)の八(定義)に規(guī)定する適格合併をいう。以下同じ,。)に係る合併法人である場合には,、當(dāng)該法人及び當(dāng)該適格合併に係る被合併法人のすべてが昭和五十五年四月一日に存していたもの(當(dāng)該適格合併が法人を設(shè)立する合併である場合にあつては、當(dāng)該適格合併に係る被合併法人のすべてが同日に存していたもの)に限る,。)」とあるのは「日本國有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七號(hào))第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する承継法人(當(dāng)該承継法人が平成十三年四月一日以後に適格合併(平成十三年改正法第一條の規(guī)定による改正後の法人稅法第二條第十二號(hào)の八(定義)に規(guī)定する適格合併をいう,。以下同じ。)をした場合には,、當(dāng)該適格合併に係る被合併法人のすべてが昭和六十二年四月一日に存していた場合に限る,。)」と、同項(xiàng)第二號(hào)中「當(dāng)該事業(yè)年度終了の時(shí)」とあるのは「當(dāng)該事業(yè)年度(平成元年四月一日以後に開始する事業(yè)年度に限る,。)終了の時(shí)」と,、「昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで」とあるのは「昭和六十二年四月一日から平成元年三月三十一日まで」と、「平成十三年四月一日以後に行われる適格合併に係る合併法人については,、當(dāng)該各事業(yè)年度終了の時(shí)において當(dāng)該合併法人及び當(dāng)該適格合併に係る被合併法人」とあるのは「當(dāng)該承継法人が平成十三年四月一日以後に適格合併をした場合には,、當(dāng)該各事業(yè)年度終了の時(shí)において當(dāng)該承継法人及び當(dāng)該適格合併に係る被合併法人」とする。 (日本國有鉄道法の廃止に伴う経過措置) 第八條 改革法附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行前に,、醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號(hào))第六條及び醫(yī)療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六號(hào))第一條の規(guī)定に基づき,、日本國有鉄道に対して厚生大臣がした承認(rèn)は,、同法の規(guī)定により、改革法第二十一條の規(guī)定により當(dāng)該承認(rèn)に係る病院に関する業(yè)務(wù)を引き継いだ承継法人に対して都道府県知事がした承認(rèn)又は許可とみなし,、日本國有鉄道が厚生大臣に対して開設(shè)の通知をし,、又は日本國有鉄道の診療所の管理者が都道府県知事に対して専屬の薬剤師を置かないことの通知をした診療所は、醫(yī)療法の規(guī)定により,、同條の規(guī)定により當(dāng)該通知に係る診療所に関する業(yè)務(wù)を引き継いだ承継法人が都道府県知事の許可を受けて,、開設(shè)し、又は専屬の薬剤師を置かないこととした診療所とみなす,。 2 改革法附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行前に電波法(昭和二十五年法律第百三十一號(hào))第百四條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき日本國有鉄道に対して郵政大臣がした承認(rèn)(改革法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸大臣が指定した法人が改革法第二十二條の規(guī)定により承継した権利及び義務(wù)に係るものを除く,。)は,、電波法の規(guī)定により,、改革法第二十二條の規(guī)定により當(dāng)該承認(rèn)に係る権利及び義務(wù)を承継した承継法人に対して郵政大臣がした免許又は許可とみなす。 3 日本國有鉄道が建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號(hào))第六條第一項(xiàng)の規(guī)定によつて建築し,、又は大規(guī)模の修繕若しくは大規(guī)模の模様替えをしようとする建築物であつて改革法附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行前に建築基準(zhǔn)法第十八條第二項(xiàng)(同法第八十七條第一項(xiàng),、第八十七條の二第一項(xiàng)並びに第八十八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により日本國有鉄道がその計(jì)畫を建築主事に通知しているものについては,、同法第十八條第一項(xiàng)から第八項(xiàng)まで(これらの規(guī)定を同法第八十七條第一項(xiàng),、第八十七條の二第一項(xiàng)並びに第八十八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、同法第十八條第一項(xiàng)中「國」とあるのは「承継法人(日本國有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七號(hào))第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する承継法人をいう。次項(xiàng)において同じ,。)」と,、「第六條から第七條の三まで、第九條から第十條まで及び第九十條の二」とあるのは「第六條から第七條の三まで」と,、「第二項(xiàng)から第九項(xiàng)まで」とあるのは「第二項(xiàng)から第八項(xiàng)まで」と,、同條第二項(xiàng)中「國」とあるのは「承継法人」と読み替えるものとする。 4 改革法附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行前に結(jié)核予防法(昭和二十六年法律第九十六號(hào))第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により厚生大臣の指定を受けた日本國有鉄道の病院又は診療所は,、同項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事の指定を受けた病院又は診療所とみなす,。 5 改革法附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行前に高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四號(hào))第四條の規(guī)定に基づき日本國有鉄道に対して都道府県知事がした承認(rèn)は、同法の規(guī)定により,、改革法第二十二條の規(guī)定により當(dāng)該承認(rèn)に係る権利及び義務(wù)を承継した承継法人に対して都道府県知事がした許可又は認(rèn)可とみなす,。 6 改革法附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行前に覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二號(hào))第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により厚生大臣の指定を受けた日本國有鉄道の病院は、同法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事の指定を受けた病院とみなす,。 7 改革法附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行前に核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六號(hào))第七十六條の規(guī)定に基づき日本國有鉄道に対して科學(xué)技術(shù)庁長官がした承認(rèn)は、同法の規(guī)定により,、改革法第二十二條の規(guī)定により當(dāng)該承認(rèn)に係る権利及び義務(wù)を承継した承継法人に対して科學(xué)技術(shù)庁長官がした許可又は認(rèn)可とみなす,。 8 改革法附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行前に放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七號(hào))第五十條の規(guī)定に基づき日本國有鉄道に対して科學(xué)技術(shù)庁長官がした承認(rèn)は,、同法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により、改革法第二十二條の規(guī)定により當(dāng)該承認(rèn)に係る権利及び義務(wù)を承継した承継法人に対して科學(xué)技術(shù)庁長官がした許可とみなす,。 9 改革法附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行前に下水道法(昭和三十三年法律第七十九號(hào))第四十一條の規(guī)定により日本國有鉄道が公共下水道管理者又は都市下水路管理者とした協(xié)議に基づく行為は,、同法の規(guī)定により、改革法第二十二條の規(guī)定により當(dāng)該行為に係る権利及び義務(wù)を承継した承継法人(當(dāng)該行為に係る権利及び義務(wù)を承継法人が承継しない場合にあつては,、清算事業(yè)団)に対して公共下水道管理者又は都市下水路管理者がした許可に基づく行為とみなす,。 10 改革法附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行前に河川法第九十五條(同法第百條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により日本國有鉄道が河川管理者とした協(xié)議に基づく占用又は行為は,、同法の規(guī)定により,、改革法第二十二條の規(guī)定により當(dāng)該占用又は行為に係る権利及び義務(wù)を承継した承継法人(當(dāng)該占用又は行為に係る権利及び義務(wù)を承継法人が承継しない場合にあつては、清算事業(yè)団)に対して河川管理者がした許可に基づく占用又は行為とみなす,。 11 改革法附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行前に河川法第九十五條の規(guī)定により日本國有鉄道が河川管理者とした協(xié)議に係るダムの操作規(guī)程は,、同法第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により、改革法第二十二條の規(guī)定により當(dāng)該ダムに係る権利及び義務(wù)を承継した承継法人に対して河川管理者がした承認(rèn)に係るダムの操作規(guī)程とみなす,。 12 改革法附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行前に古都における歴史的風(fēng)土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一號(hào))第八條第九項(xiàng)の規(guī)定により日本國有鉄道が府県知事とした協(xié)議に基づく行為は,、同條第一項(xiàng)の規(guī)定により、改革法第二十二條の規(guī)定により當(dāng)該行為に係る権利及び義務(wù)を承継した承継法人に対して府県知事がした許可に基づく行為とみなす,。 (清算事業(yè)団への移行に伴う地方自治法の適用に関する経過措置) 第九條 日本國有鉄道が改革法第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により日本鉄道建設(shè)公団から承継する鉄道施設(shè)であつてその承継の時(shí)において當(dāng)該鉄道施設(shè)の用に供させるため日本鉄道建設(shè)公団に対して地方自治法第二百三十八條の四第二項(xiàng)の規(guī)定により行政財(cái)産である土地に地上権が設(shè)定されているものを清算事業(yè)団が所有する間は,、清算事業(yè)団は同項(xiàng)に規(guī)定する政令で定めるものに該當(dāng)するものとし、當(dāng)該鉄道施設(shè)の用に供することは同項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める用途に該當(dāng)するものとする,。 (清算事業(yè)団への移行に伴う道路運(yùn)送車両法の適用に関する経過措置) 第十條 清算事業(yè)団法附則第二條の規(guī)定により日本國有鉄道が清算事業(yè)団となることに伴う自動(dòng)車の変更登録については,、道路運(yùn)送車両法第百二條の規(guī)定は適用しない。 第十一條から第十三條まで 削除 (租稅特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第十四條 施行法附則第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹?、同?xiàng)の規(guī)定により読み替えられた施行法第八十八條の規(guī)定による改正前の租稅特別措置法(以下この條において「舊法」という,。)第八十條に規(guī)定する一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)(以下この條において「一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)」という。)又は舊法第八十條に規(guī)定する鉄道事業(yè)(以下この條において「鉄道事業(yè)」という,。)を営もうとする者が,、舊法第八十條の規(guī)定の適用を受けようとする場合には、同條に規(guī)定する登記の申請(qǐng)書に,、當(dāng)該登記が同條の規(guī)定に該當(dāng)するものであることについての運(yùn)輸大臣の証明書で,、當(dāng)該登記に係る所有権、地上権又は賃借権の目的とされる土地又は建物が同條に規(guī)定する特定地方交通線(以下この條において「特定地方交通線」という,。)に係るもので舊法第八十條に規(guī)定する認(rèn)可又は認(rèn)定に基づき取得をしたものであること及び當(dāng)該認(rèn)可又は認(rèn)定の日の記載があるものを添付しなければならない,。 2 舊法第八十條に規(guī)定する株式會(huì)社の発起人が、同條の規(guī)定の適用を受けようとする場合には,、同條に規(guī)定する設(shè)立の登記の申請(qǐng)書に,、當(dāng)該設(shè)立の登記が同條の規(guī)定に該當(dāng)するものであることについての運(yùn)輸大臣の証明書で、當(dāng)該株式會(huì)社の設(shè)立が,、同條に規(guī)定する?yún)f(xié)議が調(diào)い,、又は同條に規(guī)定する書類が運(yùn)輸大臣に提出されたことにより,、當(dāng)該協(xié)議の結(jié)果に従つて又は當(dāng)該書類において定められた措置に従つて特定地方交通線の廃止に伴い行われるものであること並びに當(dāng)該協(xié)議が調(diào)つた日又は當(dāng)該書類が運(yùn)輸大臣に提出された日及び當(dāng)該特定地方交通線に係る同條に規(guī)定する鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號(hào))第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可の申請(qǐng)がされた日の記載があるものを添付しなければならない。 (國家公務(wù)員等共済組合法等の一部改正に伴う経過措置) 第十五條 國が,、昭和六十二年度以後において,、施行法第八十九條の規(guī)定による改正後の國家公務(wù)員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號(hào)。以下「改正後の共済法」という,。)第九十九條第三項(xiàng)並びに昭和六十年法律第百五號(hào)附則第三十一條第一項(xiàng)及び第六十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により日本鉄道共済組合に対して負(fù)擔(dān)する金額は,、改正後の共済法第九十九條第三項(xiàng)並びに昭和六十年法律第百五號(hào)附則第三十一條第一項(xiàng)及び第六十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により算定した金額から調(diào)整対象額の全部又は一部を控除した金額とすることができる。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する調(diào)整対象額とは,、昭和五十九年度以前の各年度において,、公経済負(fù)擔(dān)金払込額(國家公務(wù)員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十五號(hào))第三條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員及び公共企業(yè)體職員に係る共済組合制度の統(tǒng)合等を図るための國家公務(wù)員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五條第二項(xiàng)の規(guī)定等に基づき行う負(fù)擔(dān)金の額の調(diào)整等に関する政令(昭和六十年政令第六十八號(hào))第二條第三項(xiàng)第一號(hào)に掲げる金額をいう。)が,、日本國有鉄道が負(fù)擔(dān)すべきであつた負(fù)擔(dān)金(同號(hào)に掲げる金額に相當(dāng)するものに限る,。)の額として大蔵大臣が定める方法により算定した金額に満たない年度がある場合に、當(dāng)該満たない年度の各年度の當(dāng)該算定した金額と同號(hào)に掲げる金額との差に相當(dāng)する金額に大蔵大臣が定めるところにより算定した昭和六十二年三月三十一日までの間の利子に相當(dāng)する金額を加えた金額の合計(jì)額(次項(xiàng)において「負(fù)擔(dān)金未払額」という,。)に,、大蔵大臣が定めるところにより算定した前項(xiàng)の規(guī)定による控除が行われるまでの間の利子に相當(dāng)する金額を加えた金額の合計(jì)額をいう,。 3 清算事業(yè)団は,、負(fù)擔(dān)金未払額に大蔵大臣が定めるところにより算定した支払が行われるまでの間の利子に相當(dāng)する金額を加えた金額を、大蔵大臣が定めるところにより,、日本鉄道共済組合に支払うものとする,。 第十六條 國家公務(wù)員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令第一條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七號(hào))第十二條の五第一項(xiàng)並びに日本國有鉄道改革法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和六十二年政令第五十四號(hào)。以下この條において「整備等政令」という,。)第四十一條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員等共済組合法施行令第十二條の五第一項(xiàng)及び整備等政令第五十二條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六號(hào))第六十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により昭和六十年度及び昭和六十一年度において日本國有鉄道が國鉄共済組合(施行法第八十九條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員等共済組合法(以下この條,、次條第一項(xiàng)及び第十七條第二項(xiàng)において「改正前の共済法」という。)附則第十四條の三第二項(xiàng)に規(guī)定する國鉄共済組合をいう,。次條第一項(xiàng)において同じ,。)に払い込んだ金額と昭和六十年法律第百五號(hào)第一條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員等共済組合法第九十九條第三項(xiàng)及び附則第二十條の二第一項(xiàng)(他の法令によりその例によることとされる場合を含む。)並びに改正前の共済法第九十九條第三項(xiàng)及び施行法第九十七條の規(guī)定による改正前の昭和六十年法律第百五號(hào)附則第三十一條第一項(xiàng)(他の法令によりその例によることとされる場合を含む,。)の規(guī)定により日本國有鉄道が負(fù)擔(dān)すべきであつた金額との調(diào)整は,、それぞれ、翌々年度までに,、清算事業(yè)団と日本鉄道共済組合との間で行うものとする,。 第十六條の二 施行法附則第十六條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める金額は、昭和五十年度から昭和六十一年度までの各年度の第一號(hào)に掲げる金額から第二號(hào)に掲げる金額を控除した金額の合計(jì)額とする,。 一 當(dāng)該各年度において日本國有鉄道が負(fù)擔(dān)すべきであつた負(fù)擔(dān)金(次號(hào)に掲げる金額に相當(dāng)するものに限る,。)の額として第十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する方法に準(zhǔn)じて大蔵大臣が定める方法により算定した金額 二 次に掲げる年度の區(qū)分に応じ、それぞれ次に定める費(fèi)用として日本國有鉄道が國鉄共済組合(イに掲げる年度にあつては,、施行法附則第十六條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する舊組合)に払い込んだ金額(イ及びロに掲げる年度にあつては,、當(dāng)該金額から第十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する公経済負(fù)擔(dān)金払込額を控除した金額) イ 昭和五十年度から昭和五十八年度までの各年度 國家公務(wù)員及び公共企業(yè)體職員に係る共済組合制度の統(tǒng)合等を図るための國家公務(wù)員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二號(hào),。以下この號(hào)において「昭和五十八年法律第八十二號(hào)」という。)附則第二條の規(guī)定による廃止前の公共企業(yè)體職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四號(hào))第六十六條第一項(xiàng)第二號(hào)(他の法令によりその例によることとされる場合を含む,。)に規(guī)定する長期給付に要する費(fèi)用 ロ 昭和五十九年度 昭和五十八年法律第八十二號(hào)第二條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員等共済組合法第九十九條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる費(fèi)用 ハ 昭和六十年度 昭和六十年法律第百五號(hào)第一條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員等共済組合法第九十九條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる費(fèi)用 ニ 昭和六十一年度 改正前の共済法第九十九條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる費(fèi)用(昭和六十年法律第百五號(hào)附則第六十四條第一項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する費(fèi)用を含む,。) 2 清算事業(yè)団が施行法附則第十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による支払をする場合における國家公務(wù)員等共済組合法施行令第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「掲げるもの」とあるのは,、「掲げるもの及び日本國有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三號(hào))附則第十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により支払われる金額に係るもの」とする,。 第十七條 適用法人の組合(改正後の共済法第百十一條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する適用法人の組合をいう。以下この項(xiàng)において同じ,。)の組合員に対する改正後の共済法の短期給付に関する規(guī)定の適用については,、當(dāng)分の間、適用法人(改正後の共済法第二條第一項(xiàng)第七號(hào)に規(guī)定する適用法人をいう,。次項(xiàng)において同じ,。)の経営する醫(yī)療機(jī)関又は薬局は、當(dāng)該適用法人の組合の経営する醫(yī)療機(jī)関又は薬局とみなす,。 2 施行法の施行の日(以下この項(xiàng)において「施行日」という,。)の前日において改正前の共済法第二條第一項(xiàng)第七號(hào)に規(guī)定する公共企業(yè)體等の役員であり、施行日以後引き続き適用法人の役員である者のうち,、日本電信電話株式會(huì)社法,、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會(huì)社法及び電気通信事業(yè)法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和六十年政令第三十一號(hào))附則第十八條の規(guī)定により読み替えられた國家公務(wù)員及び公共企業(yè)體職員に係る共済組合制度の統(tǒng)合等を図るための國家公務(wù)員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十九年政令第三十五號(hào))附則第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により、改正前の共済法の短期給付及び福祉事業(yè)に関する規(guī)定の適用について改正前の共済法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する職員とみなされていたものに対する改正後の共済法の短期給付及び福祉事業(yè)に関する規(guī)定の適用については,、改正後の共済法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、その者が引き続き役員である間、同號(hào)に規(guī)定する職員とみなす,。 (漁港法等の一部改正に伴う経過措置) 第十八條 日本國有鉄道に係る次の表の上欄に掲げる行為又は占用は,、改革法第二十二條の規(guī)定により當(dāng)該行為又は占用に係る権利及び義務(wù)を承継した承継法人(當(dāng)該行為又は占用に係る権利及び義務(wù)を承継法人が承継しない場合にあつては、清算事業(yè)団)に係る同表の下欄に掲げる行為又は占用とみなす,。 施行法第百六條の規(guī)定による改正前の漁港法(昭和二十五年法律第百三十七號(hào))第三十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣にした協(xié)議に基づく行為 施行法第百六條の規(guī)定による改正後の漁港法第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣がした許可に基づく行為 施行法第百二十條の規(guī)定による改正前の港灣法第三十七條第三項(xiàng)において読み替えられた同條第一項(xiàng)の規(guī)定により港灣管理者の長とした協(xié)議に基づく行為 施行法第百二十條の規(guī)定による改正後の港灣法第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により港灣管理者の長がした許可に基づく行為 施行法第百二十七條の規(guī)定による改正前の海岸法(昭和三十一年法律第百一號(hào))第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により海岸管理者にした協(xié)議に基づく占用 施行法第百二十七條の規(guī)定による改正後の海岸法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により海岸管理者がした許可に基づく占用 施行法第百五十八條の規(guī)定による改正前の道路法第三十五條の規(guī)定により道路管理者とした協(xié)議に基づく占用 施行法第百五十八條の規(guī)定による改正後の道路法第三十二條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により道路管理者がした許可に基づく占用 施行法第百六十條の規(guī)定による改正前の都市公園法第九條の規(guī)定により公園管理者とした協(xié)議に基づく占用 施行法第百六十條の規(guī)定による改正後の都市公園法第六條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により公園管理者がした許可に基づく占用 (日本國有鉄道経営再建促進(jìn)特別措置法の廃止に伴う経過措置等) 第十九條 施行法附則第二十三條第七項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助は,、同條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定地方交通線の廃止をする場合に必要となる一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)又は鉄道事業(yè)を経営する者の當(dāng)該事業(yè)による輸送が開始された日の屬する事業(yè)年度から同日から起算して五年を経過する日の屬する事業(yè)年度までの各事業(yè)年度につき、當(dāng)該事業(yè)の運(yùn)営に要する費(fèi)用のうち,、一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)にあつては運(yùn)輸大臣が定める基準(zhǔn)に従つて算定した額の十分の十以內(nèi),、鉄道事業(yè)にあつては運(yùn)輸大臣が定める基準(zhǔn)に従つて算定した額の十分の五以內(nèi)について行う。 2 施行法附則第二十三條第十二項(xiàng)から第十四項(xiàng)までの規(guī)定により鉄道施設(shè)の建設(shè)が行われる場合における當(dāng)該鉄道施設(shè)に関する工事の実施に係る行為に対する急傾斜地の崩壊による災(zāi)害の防止に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百六號(hào))第二條の規(guī)定の適用については,、同條第九號(hào)ホ中「日本鉄道建設(shè)公団法第二十二條第一項(xiàng)」とあるのは,、「日本國有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三號(hào))附則第二十三條第十五項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた同法第百十條の規(guī)定による廃止前の日本國有鉄道経営再建促進(jìn)特別措置法(昭和五十五年法律第百十一號(hào))第十六條第一項(xiàng)」とする。 (帝都高速度交通営団法の一部改正に伴う経過措置) 第二十條 施行法附則第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により清算事業(yè)団の出資持分の全部が政府に譲渡されるまでの間における障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三號(hào))第十四條第四項(xiàng)及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八號(hào))附則第三條の規(guī)定の適用については,、施行法附則第二十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による清算事業(yè)団の出資持分は,、政府の持分とみなす。 附 則 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土昃旁露湃照畹谌?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土耆氯蝗照畹诹颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、身體障害者雇用促進(jìn)法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押土耆氯蝗照畹谄呷?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する,。 (日本國有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第四十五條 前條の規(guī)定による改正後の日本國有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令(次項(xiàng)において「新経過措置政令」という,。)第七條第一項(xiàng)の規(guī)定は、法人が施行日以後に交付を受ける同項(xiàng)に規(guī)定する負(fù)擔(dān)金について適用する,。 2 新経過措置政令第七條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、法人が施行日以後に取得する同項(xiàng)に規(guī)定する固定資産について適用する。 附 則?。ㄆ匠啥耆露巳照畹谖辶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴乱哗柸照畹诙凰奶?hào)) この政令は,、貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇昃旁露迦照畹谌査奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成三年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露巳照畹诎怂奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆氯蝗照畹谝哗栁逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐露蝗照畹谌?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、日本國有鉄道清算事業(yè)団の債務(wù)等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸照畹谝蝗逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する,。 (日本たばこ産業(yè)株式會(huì)社法施行令等の一部改正に伴う経過措置) 第十七條 前三條の規(guī)定による改正後の日本たばこ産業(yè)株式會(huì)社法施行令第二條第九項(xiàng),、日本電信電話株式會(huì)社等に関する法律施行令第二條第九項(xiàng)及び日本國有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令第七條第十四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法人稅法施行令の一部を改正する政令(平成十年政令第百五號(hào))附則第九條第四項(xiàng)の規(guī)定は、平成十三年四月一日以後に合併が行われる場合における法人の各事業(yè)年度の所得に対する法人稅について適用し、同日前に合併が行われた場合における法人の各事業(yè)年度の所得に対する法人稅については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一三年一一月七日政令第三四六號(hào)) この政令は,、旅客鉄道株式會(huì)社及び日本貨物鉄道株式會(huì)社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成一五年三月三一日政令第一三一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年三月二六日政令第八〇號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二三年七月一五日政令第二二〇號(hào)) この政令は,、日本國有鉄道清算事業(yè)団の債務(wù)等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する,。