日本國(guó)有鉄道改革法等施行法 抄 昭和六十一年法律第九十三號(hào) 日本國(guó)有鉄道改革法等施行法 抄 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 改革法等の施行のための措置 第一節(jié) 鉄道事業(yè)の開始等に関する措置(第三條―第十五條) 第二節(jié) 一般自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)その他の事業(yè)の開始等に関する措置(第十六條―第二十三條) 第三節(jié) 権利及び義務(wù)の承継に伴う措置(第二十四條―第二十六條) 第四節(jié) 権利及び義務(wù)の承継に伴う租稅関係法令の適用に関する経過(guò)措置等(第二十七條?第二十八條) 第五節(jié) 日本國(guó)有鉄道法等の廃止に伴う経過(guò)措置(第二十九條?第三十條) 第六節(jié) 清算事業(yè)団への移行に伴う措置(第三十一條―第四十條) 第三章 改革法等の施行に伴う関係法律の整備等 第一節(jié) 會(huì)計(jì)検査院関係(第四十一條) 第二節(jié) 総理府関係(第四十二條―第六十七條) 第三節(jié) 法務(wù)省関係(第六十八條―第七十三條) 第四節(jié) 大蔵省関係(第七十四條―第九十八條) 第五節(jié) 文部省関係(第九十九條?第百條) 第六節(jié) 厚生省関係(第百一條―第百五條) 第七節(jié) 農(nóng)林水産省関係(第百六條?第百七條) 第八節(jié) 通商産業(yè)省関係(第百八條?第百九條) 第九節(jié) 運(yùn)輸省関係(第百十條―第百三十八條) 第十節(jié) 郵政省関係(第百三十九條―第百四十二條) 第十一節(jié) 労働省関係(第百四十三條―第百五十六條) 第十二節(jié) 建設(shè)省関係(第百五十七條―第百六十四條) 第十三節(jié) 自治省関係(第百六十五條―第百七十一條) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一條 この法律は,、日本國(guó)有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七號(hào))、旅客鉄道株式會(huì)社及び日本貨物鉄道株式會(huì)社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八號(hào)),、日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団法(昭和六十一年法律第九十號(hào))及び日本國(guó)有鉄道退職希望職員及び日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団職員の再就職の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和六十一年法律第九十一號(hào))並びに鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號(hào))の施行に関し必要な事項(xiàng)を定めるとともに,、これらの法律の施行に伴う関係法律の整備等を行うものとする。 (定義) 第二條 この法律において,、次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の意義は,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる。 一 改革法 日本國(guó)有鉄道改革法をいう,。 二 會(huì)社法 旅客鉄道株式會(huì)社及び日本貨物鉄道株式會(huì)社に関する法律をいう,。 三 清算事業(yè)団法 日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団法をいう。 四 旅客會(huì)社 會(huì)社法第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する旅客會(huì)社をいう,。 五 貨物會(huì)社 日本貨物鉄道株式會(huì)社をいう,。 六 承継法人 改革法第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する承継法人をいう。 七 清算事業(yè)団 日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団をいう,。 八 承継計(jì)畫 改革法第二十一條に規(guī)定する承継計(jì)畫をいう,。 九 舊國(guó)鉄法 改革法附則第二項(xiàng)の規(guī)定による廃止前の日本國(guó)有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六號(hào))をいう。 第二章 改革法等の施行のための措置 第一節(jié) 鉄道事業(yè)の開始等に関する措置 (旅客會(huì)社の鉄道事業(yè)のみなし免許等) 第三條 旅客會(huì)社は,、その成立の時(shí)において,、日本國(guó)有鉄道の鉄道の営業(yè)線であつてこれに係る旅客鉄道事業(yè)が當(dāng)該旅客會(huì)社に引き継がれるものとして承継計(jì)畫において定められたものについて、鉄道事業(yè)法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により第一種鉄道事業(yè)の免許を受けたものとみなす,。 2 旅客會(huì)社は,、その成立の日から三月以內(nèi)に、前項(xiàng)の規(guī)定により鉄道事業(yè)法第三條第一項(xiàng)の免許を受けたものとみなされる鉄道事業(yè)について,、同法第四條第一項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する事業(yè)基本計(jì)畫に記載すべき事項(xiàng)(運(yùn)輸省令で定めるものを除く,。)を記載した書類及び同項(xiàng)第七號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書類を運(yùn)輸大臣に提出するものとする,。この場(chǎng)合には、當(dāng)該書類に記載された事項(xiàng)を同項(xiàng)の規(guī)定により記載された事項(xiàng)とみなして,、同法の規(guī)定を適用する,。 (鉄道施設(shè)及び車両に関する経過(guò)措置) 第四條 旅客會(huì)社は、その成立の時(shí)において,、日本國(guó)有鉄道の鉄道事業(yè)の用に供されている鉄道施設(shè)及び車両であつて當(dāng)該旅客會(huì)社に承継されるものとして承継計(jì)畫において定められたものについて,、鉄道事業(yè)法第十條第一項(xiàng)の検査に合格し、及び同法第十三條第一項(xiàng)の確認(rèn)を受けたものとみなす,。 (鉄道施設(shè)の変更に関する経過(guò)措置) 第五條 旅客會(huì)社は,、その成立の時(shí)において、第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する鉄道の営業(yè)線に関する鉄道施設(shè)の変更であつてこれに係る業(yè)務(wù)が當(dāng)該旅客會(huì)社に引き継がれるものとして承継計(jì)畫において定められたものについて,、鉄道事業(yè)法第十二條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受け,、又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたものとみなす。この場(chǎng)合には,、當(dāng)該鉄道施設(shè)の変更のうち當(dāng)該変更が同法第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)基本計(jì)畫の変更に相當(dāng)する事由に係るものとして承継計(jì)畫において定められたものについては,、同項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)基本計(jì)畫の変更の認(rèn)可を受け、又は同條第三項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)基本計(jì)畫の変更の屆出をしたものとみなす,。 2 旅客會(huì)社は,、その成立の日から三月以內(nèi)に、前項(xiàng)に規(guī)定する鉄道施設(shè)の変更(鉄道事業(yè)法第十二條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けるべきものに限る,。)について,、同條第一項(xiàng)の工事計(jì)畫に記載すべき事項(xiàng)を記載した書類を運(yùn)輸大臣に提出するものとする。この場(chǎng)合には,、當(dāng)該書類に記載された事項(xiàng)を同項(xiàng)の規(guī)定により定められた工事計(jì)畫とみなして,、同法の規(guī)定を適用する。 (鉄道線路の使用に関する経過(guò)措置) 第六條 旅客會(huì)社は,、第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により貨物會(huì)社が鉄道事業(yè)法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による第二種鉄道事業(yè)の免許を受けたものとみなされる鉄道の営業(yè)線に係る鉄道線路の使用條件に関し,、同法第十五條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けるべき事項(xiàng)について、旅客會(huì)社の成立の日から三月以內(nèi)に,、その認(rèn)可の申請(qǐng)をするものとする,。 2 旅客會(huì)社は、その成立の日から前項(xiàng)の申請(qǐng)に基づく認(rèn)可に関する処分があるまでの間は,、鉄道事業(yè)法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、前項(xiàng)に規(guī)定する鉄道線路を貨物會(huì)社に使用させることができる。 (運(yùn)賃及び料金等に関する経過(guò)措置) 第七條 旅客會(huì)社は,、その成立の時(shí)における鉄道事業(yè)の運(yùn)賃及び料金について、鉄道事業(yè)法第十六條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けず,、又は同條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしないで,、その成立の際現(xiàn)に日本國(guó)有鉄道が実施している運(yùn)賃及び料金と同一のものを?qū)g施することができる,。この場(chǎng)合には、旅客會(huì)社は,、その成立後遅滯なく,、二以上の旅客會(huì)社の鉄道の営業(yè)線を連続して乗車するときの運(yùn)賃及び料金の計(jì)算方法を明らかにした書類その他の運(yùn)輸省令で定める書類を添えてその旨を運(yùn)輸大臣に屆け出るものとし、當(dāng)該旅客會(huì)社は,、當(dāng)該屆出があつたときは,、同條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受け、及び同條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたものとみなす,。 2 旅客會(huì)社の成立の時(shí)における鉄道事業(yè)その他の運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)賃その他の運(yùn)送條件については,、第百十一條の規(guī)定による改正後の鉄道営業(yè)法(明治三十三年法律第六十五號(hào))第三條第一項(xiàng)(同法第十八條ノ二において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定は,、適用しない,。この場(chǎng)合において、旅客會(huì)社は,、その成立後遅滯なく,、同項(xiàng)に規(guī)定する公告をするものとする。 (運(yùn)行計(jì)畫等に関する経過(guò)措置) 第八條 旅客會(huì)社の鉄道事業(yè)に関するその成立の時(shí)における鉄道事業(yè)法第十七條及び第十八條(変更に係る部分を除く,。)並びに第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同法第十七條中「あらかじめ」とあるのは「遅滯なく」と、同法第十八條中「協(xié)定をしようとするときは」とあるのは「協(xié)定をしたときは,、遅滯なく」と,、同法第二十五條第一項(xiàng)中「受託については」とあるのは「受託については、遅滯なく」とする,。 (廃止の許可の申請(qǐng)に関する経過(guò)措置) 第九條 第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する鉄道の営業(yè)線に関し旅客會(huì)社の成立の際現(xiàn)に日本國(guó)有鉄道が舊國(guó)鉄法第五十三條の規(guī)定によりしている営業(yè)線の廃止の許可の申請(qǐng)は,、當(dāng)該営業(yè)線について同項(xiàng)の規(guī)定により鉄道事業(yè)法第三條第一項(xiàng)の免許を受けたものとみなされる旅客會(huì)社が同法第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定によりしている廃止の許可の申請(qǐng)とみなす。 (建設(shè)中の鉄道の路線のみなし免許等) 第十條 旅客會(huì)社は,、その成立の時(shí)において,、日本國(guó)有鉄道、日本鉄道建設(shè)公団又は本州四國(guó)連絡(luò)橋公団が建設(shè)中の鉄道の路線であつてこれらに係る旅客鉄道事業(yè)を當(dāng)該旅客會(huì)社が経営するものとして承継計(jì)畫において定められたものについて,、鉄道事業(yè)法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による第一種鉄道事業(yè)の免許及び同法第八條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けたものとみなす,。 2 第三條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により旅客會(huì)社が鉄道事業(yè)法第三條第一項(xiàng)の免許を受けたものとみなされる鉄道事業(yè)について準(zhǔn)用する,。 3 旅客會(huì)社は,、その成立の日から三月以內(nèi)に、第一項(xiàng)の規(guī)定により鉄道事業(yè)法第八條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けたものとみなされる日本國(guó)有鉄道が建設(shè)中の鉄道の路線に係る鉄道施設(shè)について,、同項(xiàng)の工事計(jì)畫に記載すべき事項(xiàng)を記載した書類を運(yùn)輸大臣に提出するものとする,。この場(chǎng)合には、當(dāng)該書類に記載された事項(xiàng)を同項(xiàng)の規(guī)定により定められた工事計(jì)畫とみなして,、同法の規(guī)定を適用する,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定により旅客會(huì)社が鉄道事業(yè)法第八條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けたものとみなされる日本鉄道建設(shè)公団又は本州四國(guó)連絡(luò)橋公団が建設(shè)中の鉄道の路線に係る鉄道施設(shè)については,、それぞれ、旅客會(huì)社の成立の際現(xiàn)に第百三十條の規(guī)定による改正前の日本鉄道建設(shè)公団法(昭和三十九年法律第三號(hào))第二十一條第一項(xiàng)又は第百三十三條の規(guī)定による改正前の本州四國(guó)連絡(luò)橋公団法(昭和四十五年法律第八十一號(hào))第三十一條第一項(xiàng)の認(rèn)可がされている工事実施計(jì)畫と同一の內(nèi)容の工事計(jì)畫が鉄道事業(yè)法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により定められているものとみなして,、同法の規(guī)定を適用する,。 (道路への鉄道線路の敷設(shè)に関する経過(guò)措置) 第十一條 第三條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定により旅客會(huì)社が鉄道事業(yè)法第三條第一項(xiàng)の免許を受けたものとみなされる鉄道の路線に係る鉄道線路のうち旅客會(huì)社の成立の際現(xiàn)に第百五十八條の規(guī)定による改正前の道路法(昭和二十七年法律第百八十號(hào))による道路に敷設(shè)されているものについては、鉄道事業(yè)法第六十一條第一項(xiàng)ただし書の許可がされたものとみなす,。 (貨物會(huì)社の鉄道事業(yè)のみなし免許等) 第十二條 貨物會(huì)社は,、その成立の時(shí)において、日本國(guó)有鉄道の鉄道の営業(yè)線であつてこれに係る貨物鉄道事業(yè)が貨物會(huì)社に引き継がれるものとして承継計(jì)畫において定められたものについて,、鉄道事業(yè)法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により第二種鉄道事業(yè)(第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する鉄道の営業(yè)線以外の鉄道の営業(yè)線にあつては,、第一種鉄道事業(yè))の免許を受けたものとみなす。 2 貨物會(huì)社は,、その成立の時(shí)において,、日本國(guó)有鉄道、日本鉄道建設(shè)公団又は本州四國(guó)連絡(luò)橋公団が建設(shè)中の鉄道の路線であつてこれらに係る貨物鉄道事業(yè)を貨物會(huì)社が経営するものとして承継計(jì)畫において定められたものについて,、鉄道事業(yè)法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による第二種鉄道事業(yè)(第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する鉄道の路線以外の鉄道の路線にあつては,、第一種鉄道事業(yè))の免許及び同法第八條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けたものとみなす。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により貨物會(huì)社が鉄道事業(yè)法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により受けたものとみなされる第二種鉄道事業(yè)の免許については,、その業(yè)務(wù)の範(fàn)囲を貨物運(yùn)送に限定して行われたものとする,。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第十三條 第三條第二項(xiàng)、第四條,、第五條,、第七條から第九條まで、第十條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第十一條の規(guī)定は,、貨物會(huì)社について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第三條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは「第十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)」と,、「同項(xiàng)第七號(hào)」とあるのは「同項(xiàng)第八號(hào)」と,、第五條第一項(xiàng)中「第三條第一項(xiàng)」とあるのは「第十二條第一項(xiàng)」と、第七條第一項(xiàng)中「二以上の旅客會(huì)社の鉄道の営業(yè)線を連続して乗車するときの運(yùn)賃及び料金の計(jì)算方法を明らかにした書類その他の運(yùn)輸省令で定める書類」とあるのは「運(yùn)輸省令で定める書類」と,、第九條中「第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する」とあるのは「第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する」と,、第十條第三項(xiàng)中「第一項(xiàng)の規(guī)定」とあるのは「第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定」と、同條第四項(xiàng)中「第一項(xiàng)の規(guī)定により旅客會(huì)社」とあるのは「第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により貨物會(huì)社」と,、第十一條中「第三條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)」とあるのは「第十二條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 (権限の委任) 第十四條 この節(jié)に規(guī)定する運(yùn)輸大臣の権限は、運(yùn)輸省令で定めるところにより,、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に委任することができる,。 (運(yùn)輸省令への委任) 第十五條 この節(jié)に定めるもののほか、旅客會(huì)社及び貨物會(huì)社の設(shè)立に伴う鉄道事業(yè)法の適用に関し必要な事項(xiàng)は、運(yùn)輸省令で定める,。 第二節(jié) 一般自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)その他の事業(yè)の開始等に関する措置 (一般自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)のみなし免許等) 第十六條 旅客會(huì)社は,、その成立の時(shí)において、日本國(guó)有鉄道が第百二十二條の規(guī)定による改正前の道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號(hào),。以下第十九條までにおいて「舊法」という。)第七十六條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けて経営している一般自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)であつてその事業(yè)が當(dāng)該旅客會(huì)社に引き継がれるものとして承継計(jì)畫において定められたものについて,、第百二十二條の規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送法(以下第二十條までにおいて「新法」という,。)第四條第一項(xiàng)の免許及び新法第七條第一項(xiàng)の確認(rèn)を受けたものとみなす。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する一般自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)について日本國(guó)有鉄道が舊法第七十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される舊法の相當(dāng)規(guī)定により受けていた承認(rèn)は,、當(dāng)該旅客會(huì)社の成立の時(shí)において,、新法の相當(dāng)規(guī)定により當(dāng)該旅客會(huì)社に対しされた許可又は認(rèn)可とみなす。 (事業(yè)計(jì)畫等に関する経過(guò)措置) 第十七條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により旅客會(huì)社が新法第四條第一項(xiàng)の免許を受けたものとみなされる一般自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)については,、旅客會(huì)社の成立の際日本國(guó)有鉄道が定めている事業(yè)計(jì)畫と同一の內(nèi)容の事業(yè)計(jì)畫が定められているものとみなして,、新法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合には,、旅客會(huì)社は,、その成立後遅滯なく、運(yùn)輸省令で定めるところにより當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫の內(nèi)容を記載した書類を運(yùn)輸大臣に提出するものとする,。 2 旅客會(huì)社は,、前項(xiàng)に規(guī)定する一般自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)送約款について、新法第十二條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けないで,、その成立の際現(xiàn)に日本國(guó)有鉄道が実施している運(yùn)送約款と同一のものを?qū)g施することができる,。この場(chǎng)合には、旅客會(huì)社は,、その成立後遅滯なく,、運(yùn)輸省令で定める書類を添えてその旨を運(yùn)輸大臣に屆け出るものとし、當(dāng)該旅客會(huì)社は,、當(dāng)該屆出があつたときは,、同項(xiàng)の認(rèn)可を受けたものとみなす。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する一般自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に関する旅客會(huì)社の成立の時(shí)における新法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「協(xié)定をしようとするときは」とあるのは,、「協(xié)定をしたときは、遅滯なく」とする,。 4 旅客會(huì)社は,、第一項(xiàng)に規(guī)定する一般自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に関しその成立の際現(xiàn)に日本國(guó)有鉄道がしている運(yùn)輸に関する?yún)f(xié)定と同一の內(nèi)容の運(yùn)輸に関する?yún)f(xié)定を引き続きしようとする場(chǎng)合には、その成立後遅滯なく,、運(yùn)輸省令で定める書類を添えてその旨を運(yùn)輸大臣に屆け出るものとし,、當(dāng)該旅客會(huì)社は、當(dāng)該屆出があつたときは,、當(dāng)該協(xié)定について新法第二十條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けたものとみなす,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該屆出があるまでの間における當(dāng)該協(xié)定に関する新法第二十一條の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)の認(rèn)可があつたものとみなす,。 5 旅客會(huì)社は,、第一項(xiàng)に規(guī)定する一般自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に関しその成立の際現(xiàn)に日本國(guó)有鉄道が行つている事業(yè)用自動(dòng)車の貸渡又は一般自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の管理の委託及び受託について、新法第三十七條第一項(xiàng)又は第三十八條第一項(xiàng)の許可を受けないで,、引き続きこれらを行うことができる,。この場(chǎng)合には、旅客會(huì)社は,、その成立後遅滯なく,、運(yùn)輸省令で定める書類を添えてその旨を運(yùn)輸大臣に屆け出るものとし、當(dāng)該旅客會(huì)社は,、當(dāng)該屆出があつたときは,、新法第三十七條第一項(xiàng)又は第三十八條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす。 (専用自動(dòng)車道に関する経過(guò)措置) 第十八條 旅客會(huì)社は,、その成立の時(shí)において,、前條第一項(xiàng)に規(guī)定する一般自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に係る専用自動(dòng)車道について、新法第七十五條において準(zhǔn)用する新法第五十七條第一項(xiàng)の検査を受け,、これに合格したものとみなす,。この場(chǎng)合には、旅客會(huì)社は,、その成立の日から三月以內(nèi)に,、運(yùn)輸省令で定めるところにより當(dāng)該専用自動(dòng)車道の構(gòu)造及び設(shè)備に関する事項(xiàng)を記載した書類を運(yùn)輸大臣に提出するものとする。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する専用自動(dòng)車道について日本國(guó)有鉄道が舊法第七十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される舊法第七十五條において準(zhǔn)用する舊法第七十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により受けている承認(rèn)は,、當(dāng)該旅客會(huì)社の成立の時(shí)において,、新法第七十五條において準(zhǔn)用する新法第七十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該旅客會(huì)社に対しされた許可とみなす。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する専用自動(dòng)車道に関する旅客會(huì)社の成立の時(shí)における新法第七十五條において準(zhǔn)用する新法第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「供用制限を定め」とあるのは,、「供用制限を定め、遅滯なく」とする,。 (日本國(guó)有鉄道が行つている申請(qǐng)に関する経過(guò)措置) 第十九條 旅客會(huì)社の成立の際現(xiàn)に日本國(guó)有鉄道が舊法第七十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により行つている承認(rèn)の申請(qǐng)又は舊法第七十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される舊法の相當(dāng)規(guī)定により行つている承認(rèn)の申請(qǐng)は,、それぞれ、承継計(jì)畫において定められた旅客會(huì)社が新法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により行つている免許の申請(qǐng)又は新法の相當(dāng)規(guī)定により行つている許可若しくは認(rèn)可の申請(qǐng)とみなす,。 (権限の委任等) 第二十條 第十七條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)、第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する運(yùn)輸大臣の権限は,、運(yùn)輸省令で定めるところにより,、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に委任することができる。 2 第十六條から前條まで及び前項(xiàng)に定めるもののほか、旅客會(huì)社の設(shè)立に伴う新法の適用に関し必要な事項(xiàng)は,、運(yùn)輸省令で定める,。 (旅客會(huì)社による一般自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の経営の分離) 第二十一條 旅客會(huì)社は、改革法第十條の規(guī)定の趣旨に従い,、日本國(guó)有鉄道から引き継いだ一般自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の経営の分離に関する検討を行い,、その成立の日から六月以內(nèi)に、その検討の結(jié)果を運(yùn)輸大臣に報(bào)告するものとする,。 2 旅客會(huì)社は,、前項(xiàng)の検討の結(jié)果に基づき一般自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の経営を分離しようとするときは、遅滯なく,、その分離に関する方針その他の運(yùn)輸省令で定める事項(xiàng)を記載した計(jì)畫を定め、運(yùn)輸大臣の承認(rèn)を受けるものとする,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 3 運(yùn)輸大臣は,、旅客會(huì)社に対し,、第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告並びに前項(xiàng)の計(jì)畫の作成及び実施に関し必要な指示を行うことができる。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告の手続その他の旅客會(huì)社による一般自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の経営の分離に関し必要な事項(xiàng)は,、運(yùn)輸省令で定める,。 (連絡(luò)船事業(yè)のみなし免許等) 第二十二條 旅客會(huì)社は、その成立の時(shí)において,、日本國(guó)有鉄道が経営している連絡(luò)船事業(yè)のうち第百十八條の規(guī)定による改正後の海上運(yùn)送法(昭和二十四年法律第百八十七號(hào),。以下この條において「新法」という。)第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する一般旅客定期航路事業(yè)に該當(dāng)するものであつてその事業(yè)が當(dāng)該旅客會(huì)社に引き継がれるものとして承継計(jì)畫において定められたものについて,、新法第三條第一項(xiàng)の免許を受けたものとみなす,。 2 旅客會(huì)社は、その成立の日から三月以內(nèi)に,、前項(xiàng)の規(guī)定により新法第三條第一項(xiàng)の免許を受けたものとみなされる一般旅客定期航路事業(yè)について,、同條第二項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫に記載すべき事項(xiàng)を記載した書類を運(yùn)輸大臣に提出するものとする。この場(chǎng)合には,、當(dāng)該書類に記載された事項(xiàng)を同項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫とみなして,、新法の規(guī)定を適用する。 3 旅客會(huì)社は,、前項(xiàng)に規(guī)定する一般旅客定期航路事業(yè)の運(yùn)賃及び料金並びに運(yùn)送約款について,、新法第八條第一項(xiàng)及び第九條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けないで、その成立の際現(xiàn)に日本國(guó)有鉄道が実施している運(yùn)賃及び料金並びに運(yùn)送約款と同一のものを?qū)g施することができる,。この場(chǎng)合には,、旅客會(huì)社は、その成立後遅滯なく、運(yùn)輸省令で定める書類を添えてその旨を運(yùn)輸大臣に屆け出るものとし,、當(dāng)該旅客會(huì)社は,、當(dāng)該屆出があつたときは、新法第八條第一項(xiàng)及び第九條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けたものとみなす,。 4 第二項(xiàng)に規(guī)定する一般旅客定期航路事業(yè)については,、旅客會(huì)社の成立の日から三月間は、新法第十條の二の規(guī)定は,、適用しない,。 5 旅客會(huì)社は、その成立の時(shí)において,、日本國(guó)有鉄道が経営している連絡(luò)船事業(yè)のうち新法第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する貨物定期航路事業(yè)に該當(dāng)するものであつてその事業(yè)が當(dāng)該旅客會(huì)社に引き継がれるものとして承継計(jì)畫において定められたものについて,、新法第十九條の五第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたものとみなす。 6 第二項(xiàng)に規(guī)定する一般旅客定期航路事業(yè)又は前項(xiàng)の規(guī)定により旅客會(huì)社が新法第十九條の五第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたものとみなされる貨物定期航路事業(yè)に関する旅客會(huì)社の成立の時(shí)における新法第十九條の六(新法第十九條の七において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定の適用については,、新法第十九條の六中「これを?qū)g施する前に」とあるのは、「遅滯なく」とする,。 7 第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)に規(guī)定する運(yùn)輸大臣の権限は,、運(yùn)輸省令で定めるところにより、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に委任することができる,。 8 前各項(xiàng)に定めるもののほか,、旅客會(huì)社の設(shè)立に伴う新法の適用に関し必要な事項(xiàng)は、運(yùn)輸省令で定める,。 (國(guó)內(nèi)旅行業(yè)の開始に関する措置) 第二十三條 旅客會(huì)社は,、その成立の日から三月間は、第百二十五條の規(guī)定による改正後の旅行業(yè)法(昭和二十七年法律第二百三十九號(hào),。以下この條において「新法」という,。)第三條の登録を受けないで、國(guó)內(nèi)旅行業(yè)(新法第四條第三項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する國(guó)內(nèi)旅行業(yè)をいう,。以下同じ,。)を営むことができる。當(dāng)該期間內(nèi)に國(guó)內(nèi)旅行業(yè)について新法第三條の登録の申請(qǐng)をした場(chǎng)合において新法第五條第二項(xiàng)又は第六條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けるまでの間も,、同様とする,。 2 旅客會(huì)社は、前項(xiàng)の場(chǎng)合において國(guó)內(nèi)旅行業(yè)の登録を受けたときは,、その登録を受けた日から十四日間は,、新法第七條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしないで、當(dāng)該國(guó)內(nèi)旅行業(yè)を営むことができる,。 第三節(jié) 権利及び義務(wù)の承継に伴う措置 (鉄道債券に係る債務(wù)の承継に伴う経過(guò)措置) 第二十四條 日本國(guó)有鉄道が発行した鉄道債券に係る債務(wù)について第七十四條の規(guī)定による廃止前の鉄道債券等に係る債務(wù)の保証に関する法律(昭和二十八年法律第百二十九號(hào))の規(guī)定により政府がした保証契約は,、改革法第二十二條の規(guī)定により承継法人が當(dāng)該鉄道債券に係る債務(wù)を承継した後(承継法人に承継されない鉄道債券に係る債務(wù)については,、當(dāng)該債務(wù)が清算事業(yè)団の債務(wù)となつた後)においても、當(dāng)該鉄道債券に係る債務(wù)について従前の條件により存続するものとする,。 (鉄道建設(shè)債券に係る債務(wù)の承継に伴う経過(guò)措置) 第二十五條 改革法第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により日本國(guó)有鉄道が承継する日本鉄道建設(shè)公団が発行した鉄道建設(shè)債券に係る債務(wù)について第百三十條の規(guī)定による改正前の日本鉄道建設(shè)公団法第二十九條の二の規(guī)定により政府がした保証契約は,、その承継後においても、當(dāng)該鉄道建設(shè)債券に係る債務(wù)について従前の條件により存続するものとする,。改革法第二十二條の規(guī)定により承継法人が當(dāng)該鉄道建設(shè)債券に係る債務(wù)を承継した後(承継法人に承継されない鉄道建設(shè)債券に係る債務(wù)については,、當(dāng)該債務(wù)が清算事業(yè)団の債務(wù)となつた後)においても、同様とする,。 (日本鉄道建設(shè)公団の資産の承継に伴う出資の取扱いに関する措置) 第二十六條 改革法第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による資産の承継の時(shí)において,、日本鉄道建設(shè)公団に対する日本國(guó)有鉄道の出資金に相當(dāng)する金額については、日本國(guó)有鉄道からの出資はなかつたものとし,、日本鉄道建設(shè)公団は,、その額により資本金を減少するものとする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合には,、日本鉄道建設(shè)公団の資本金のうち改革法第二十四條第一項(xiàng)に掲げる鉄道施設(shè)の建設(shè)に係る部分として運(yùn)輸大臣が定める金額から前項(xiàng)の規(guī)定によりなかつたものとされる日本國(guó)有鉄道の出資金に相當(dāng)する金額を差し引いて得た金額(次項(xiàng)において「政府出資相當(dāng)額」という,。)については、同條第一項(xiàng)の規(guī)定による資産の承継の時(shí)において,、舊國(guó)鉄法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により、日本國(guó)有鉄道に対し政府から出資されたものとし,、日本國(guó)有鉄道は,、その額により資本金を増加したものとする。 3 前項(xiàng)の場(chǎng)合には,、政府出資相當(dāng)額については,、改革法第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による資産の承継の時(shí)において、日本鉄道建設(shè)公団に対する政府からの出資はなかつたものとし,、日本鉄道建設(shè)公団は,、その額により資本金を減少するものとする。 4 運(yùn)輸大臣は,、第二項(xiàng)の規(guī)定により金額を定めようとするときは,、大蔵大臣に協(xié)議しなければならない。 第四節(jié) 権利及び義務(wù)の承継に伴う租稅関係法令の適用に関する経過(guò)措置等 (権利及び義務(wù)の承継に伴う租稅関係法令の適用に関する経過(guò)措置等) 第二十七條 改革法第二十二條の規(guī)定により承継法人が日本國(guó)有鉄道の権利を承継する場(chǎng)合における當(dāng)該承継に係る不動(dòng)産又は自動(dòng)車の取得に対しては,、不動(dòng)産取得稅若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有稅又は自動(dòng)車取得稅を課することができない,。 2 改革法第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により日本鉄道建設(shè)公団が所有する資産を日本國(guó)有鉄道が承継する場(chǎng)合における當(dāng)該承継に係る不動(dòng)産の取得に対しては、不動(dòng)産取得稅又は土地の取得に対して課する特別土地保有稅を課することができない,。 3 承継法人が改革法第二十二條の規(guī)定により日本國(guó)有鉄道から承継し,、かつ、引き続き保有する土地のうち,、日本國(guó)有鉄道(改革法第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により日本國(guó)有鉄道が日本鉄道建設(shè)公団から承継した土地にあつては,、日本鉄道建設(shè)公団,。次項(xiàng)及び第五項(xiàng)において「日本國(guó)有鉄道等」という。)が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては,、土地に対して課する特別土地保有稅を課することができない,。 4 承継法人が改革法第二十二條の規(guī)定により日本國(guó)有鉄道から承継し、かつ,、引き続き保有する土地(日本國(guó)有鉄道等が昭和五十七年四月一日以後に取得したものに限る,。)のうち、地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號(hào))第五百九十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により申告納付すべき日の屬する年の一月一日において,、日本國(guó)有鉄道等が當(dāng)該土地を取得した日以後十年を経過(guò)しているものに対しては,、土地に対して課する特別土地保有稅を課することができない。 5 承継法人が改革法第二十二條の規(guī)定により日本國(guó)有鉄道から承継し,、かつ,、引き続き保有する土地(日本國(guó)有鉄道等が昭和四十四年一月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得したものに限る。)のうち,、地方稅法第五百九十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により申告納付すべき日の屬する年の一月一日において,、都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號(hào))第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する市街化區(qū)域內(nèi)に所在する土地以外の土地であり、かつ,、日本國(guó)有鉄道等が當(dāng)該土地を取得した日以後十年を経過(guò)しているものに対しては,、土地に対して課する特別土地保有稅を課することができない。 6 會(huì)社法附則第六條の規(guī)定により日本國(guó)有鉄道が行う出資に係る地方稅法第七百條の六第三號(hào)の規(guī)定により軽油引取稅が課されていない軽油の給付は,、同法第七百條の四第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する軽油の譲渡に該當(dāng)しないものとする,。 7 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、同項(xiàng)に規(guī)定する軽油の給付を受けた旅客會(huì)社及び貨物會(huì)社は,、當(dāng)該軽油については地方稅法第七百條の六第三號(hào)に掲げる軽油の引取りを行つた者とみなす,。 8 承継法人が改革法第二十二條の規(guī)定により日本國(guó)有鉄道の権利を承継する場(chǎng)合における當(dāng)該承継に係る家屋の全部又は一部の取得は、地方稅法第七百一條の三十二第三項(xiàng)の規(guī)定により新築又は増築とみなされる譲渡に該當(dāng)しないものとする,。 9 會(huì)社法附則第六條の規(guī)定により日本國(guó)有鉄道が行う株券の出資に係る給付及び旅客會(huì)社が第二十一條第二項(xiàng)の承認(rèn)を受けた計(jì)畫に従い一般自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を経営しようとする株式會(huì)社の設(shè)立の際に行う株券の出資に係る給付は,、有価証券取引稅法(昭和二十八年法律第百二號(hào))第一條に規(guī)定する有価証券の譲渡に該當(dāng)しないものとする。 10 改革法第二十二條の規(guī)定により,、改革法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸大臣が指定する法人が権利を承継する場(chǎng)合における當(dāng)該承継に伴う登記又は登録については,、政令で定めるところにより、登録免許稅を課さない,。 11 會(huì)社法附則第十條の規(guī)定により旅客會(huì)社及び貨物會(huì)社が受ける設(shè)立の登記並びに會(huì)社法附則第六條の規(guī)定により日本國(guó)有鉄道が行う出資に係る財(cái)産の給付に伴い旅客會(huì)社及び貨物會(huì)社が受ける登記又は登録については,、登録免許稅を課さない。 12 第二十一條第二項(xiàng)の承認(rèn)を受けた計(jì)畫に従い一般自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を経営しようとする株式會(huì)社が設(shè)立される場(chǎng)合には,、改革法附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行の日の翌日から平成元年三月三十一日までの間に受ける當(dāng)該株式會(huì)社の設(shè)立の登記及び當(dāng)該株式會(huì)社に対し旅客會(huì)社が行う出資に係る財(cái)産の給付に伴い當(dāng)該株式會(huì)社が受ける登記又は登録については,、政令で定めるところにより、登録免許稅を課さない,。ただし,、當(dāng)該株式會(huì)社の設(shè)立の登記に係る登録免許稅にあつては,、資本の金額のうち旅客會(huì)社の出資に係る部分以外の部分については、この限りでない,。 13 會(huì)社法第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する北海道旅客會(huì)社等が,、同項(xiàng)に規(guī)定する基金の運(yùn)用により生ずる?yún)б妞藗Sる第八十八條の規(guī)定による改正後の租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號(hào))第六十八條の二第四項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する利子?配當(dāng)?shù)趣藗Sる所得稅の額につき法人稅の額から控除する金額については、同條の規(guī)定は,、適用しない,。 14 前項(xiàng)に定めるもののほか、承継法人(第二十一條第二項(xiàng)の承認(rèn)を受けた計(jì)畫に従い當(dāng)該経営の分離に係る一般自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に相當(dāng)する一般旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を経営する株式會(huì)社を含む,。)に対する法人稅に関する法令の適用に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 (納付金の納付義務(wù)) 第二十八條 地方稅法及び國(guó)有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四號(hào))附則第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる同法第二條の規(guī)定による改正前の國(guó)有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二號(hào))の規(guī)定により日本國(guó)有鉄道が納付すべきものとされる昭和六十三年度分までの日本國(guó)有鉄道有資産所在市町村納付金及び日本國(guó)有鉄道有資産所在都道府県納付金(次項(xiàng)において「納付金」という,。)の納付義務(wù)は,、清算事業(yè)団が負(fù)うものとする。 2 承継法人は,、前項(xiàng)の規(guī)定により清算事業(yè)団が納付義務(wù)を負(fù)うこととなる納付金について,、運(yùn)輸省令で定めるところにより、その一部を負(fù)擔(dān)するものとする,。 第五節(jié) 日本國(guó)有鉄道法等の廃止に伴う経過(guò)措置 (日本國(guó)有鉄道法の廃止に伴う経過(guò)措置) 第二十九條 舊國(guó)鉄法第三十一條の規(guī)定により受けた懲戒処分及び改革法附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行前の事案に係る懲戒処分については,、なお従前の例による。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)の規(guī)定の施行後に懲戒処分を行うこととなるときは,、獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)の代表者又はその委任を受けた者が懲戒処分を行うものとする。 2 舊國(guó)鉄法第三十九條の十七の規(guī)定による報(bào)告で,、改革法附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行の日の前日までに行われていないものについては、なお従前の例による,。 3 日本國(guó)有鉄道の昭和六十一年四月一日に始まる事業(yè)年度に係る決算並びに財(cái)産目録,、貸借対照表及び損益計(jì)算書については、舊國(guó)鉄法第九條第三項(xiàng)第四號(hào)及び第四十條第一項(xiàng)(監(jiān)査委員會(huì)の監(jiān)査報(bào)告書に係る部分に限る,。)に係る部分を除き,、なお従前の例による。 4 改革法附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行の日の前日までの期間について日本國(guó)有鉄道に勤務(wù)する職員に支給する給與についての舊國(guó)鉄法の規(guī)定の適用については,、なお従前の例による,。 5 舊國(guó)鉄法第四十八條に規(guī)定する現(xiàn)金出納職員又は舊國(guó)鉄法第四十八條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する総裁により物品の管理をする職員として任命された者の改革法附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行前の事実に基づく弁償責(zé)任については、なお従前の例による,。 6 舊國(guó)鉄法第五十條に規(guī)定する日本國(guó)有鉄道の會(huì)計(jì)に係る會(huì)計(jì)検査院の検査については,、なお従前の例による。 7 改革法附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行前に生じた事故に基づく日本國(guó)有鉄道の職員の業(yè)務(wù)上の災(zāi)害又は通勤による災(zāi)害に対する補(bǔ)償については,、なお従前の例による,。 8 改革法附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行前にした行為に対する舊國(guó)鉄法に規(guī)定する罰則の適用については,、なお従前の例による。 9 前各項(xiàng)に定めるもののほか,、日本國(guó)有鉄道法の廃止に伴い必要な経過(guò)措置は,、政令で定める。 (日本國(guó)有鉄道法施行法の廃止に伴う経過(guò)措置) 第三十條 改革法附則第二項(xiàng)の規(guī)定による廃止前の日本國(guó)有鉄道法施行法(昭和二十四年法律第百五號(hào))第四條の規(guī)定により日本國(guó)有鉄道が承継した不動(dòng)産に関する権利につきすべき登記については,、同法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 第六節(jié) 清算事業(yè)団への移行に伴う措置 第三十一條 削除 (承継された土地に係る清算事業(yè)団による譲渡の請(qǐng)求) 第三十二條 承継法人は,、改革法第二十二條の規(guī)定により承継した土地を,、その承継後五年以內(nèi)にその事業(yè)の用に供しないこととなつたときは、その旨を清算事業(yè)団に通知するものとする,。 2 清算事業(yè)団は,、前項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けたときは、當(dāng)該承継法人に対し,、當(dāng)該土地を譲り渡すべきことを請(qǐng)求することができる,。この場(chǎng)合における譲渡価額は、改革法第二十二條の規(guī)定により當(dāng)該土地の承継が行われた時(shí)において當(dāng)該承継法人の會(huì)計(jì)帳簿に記載された當(dāng)該土地の価額を基準(zhǔn)とするものとする,。 第三十三條 削除 (清算事業(yè)団による鉄道建設(shè)債券に係る債務(wù)の承継に伴う措置) 第三十四條 清算事業(yè)団法附則第九條第二項(xiàng)の規(guī)定により清算事業(yè)団が承継する日本鉄道建設(shè)公団が発行した鉄道建設(shè)債券に係る債務(wù)について第百三十條の規(guī)定による改正前又は改正後の日本鉄道建設(shè)公団法第二十九條の二の規(guī)定により政府がした保証契約は,、その承継後においても、當(dāng)該鉄道建設(shè)債券に係る債務(wù)について従前の條件により存続するものとする,。 第三十五條 削除 (清算事業(yè)団の職員の退職手當(dāng)に関する経過(guò)措置) 第三十六條 清算事業(yè)団法附則第二條の規(guī)定により日本國(guó)有鉄道の職員が清算事業(yè)団の職員になる場(chǎng)合には,、その者に対しては、第五十一條の規(guī)定による改正前の國(guó)家公務(wù)員等退職手當(dāng)法(昭和二十八年法律第百八十二號(hào),。以下「舊退職手當(dāng)法」という,。)に基づく退職手當(dāng)は、支給しない,。 2 清算事業(yè)団は,、前項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けた清算事業(yè)団の職員の退職に際し、退職手當(dāng)を支給しようとするときは,、その者の日本國(guó)有鉄道の職員としての引き続いた在職期間を清算事業(yè)団の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする,。 3 清算事業(yè)団は、前項(xiàng)に定めるもののほか,、第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けた清算事業(yè)団の職員が日本國(guó)有鉄道退職希望職員及び日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団職員の再就職の促進(jìn)に関する特別措置法がその効力を有する間に退職する場(chǎng)合において,、その退職に関し、退職手當(dāng)を支給しようとするときは,、附則第五條第三項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合を除き,、舊退職手當(dāng)法の規(guī)定の例によりその額を計(jì)算するものとする。 第三十七條から第四十條まで 削除 第三章 改革法等の施行に伴う関係法律の整備等 第一節(jié) 會(huì)計(jì)検査院関係 (會(huì)計(jì)検査院法の一部改正) 第四十一條 略 第二節(jié) 総理府関係 (日本國(guó)有鉄道の経営する事業(yè)の再建の推進(jìn)に関する臨時(shí)措置法の廃止) 第四十二條 日本國(guó)有鉄道の経営する事業(yè)の再建の推進(jìn)に関する臨時(shí)措置法(昭和五十八年法律第五十號(hào))は,、廃止する,。 (心身障害者対策基本法の一部改正) 第四十三條 略 (國(guó)家公務(wù)員法の一部改正) 第四十四條 略 (國(guó)家行政組織法の一部改正) 第四十五條 略 (特別職の職員の給與に関する法律の一部改正) 第四十六條 略 (一般職の職員の給與等に関する法律の一部改正) 第四十七條 略 (公務(wù)員等の懲戒免除等に関する法律の一部改正) 第四十八條 略 (恩給法の一部を改正する法律の一部改正) 第四十九條 略 (元南西諸島官公署職員等の身分,、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正) 第五十條 略 (國(guó)家公務(wù)員等退職手當(dāng)法の一部改正) 第五十一條 略 (國(guó)の経営する企業(yè)に勤務(wù)する職員の給與等に関する特例法の一部改正) 第五十二條 略 (國(guó)家公務(wù)員等退職手當(dāng)暫定措置法等の一部を改正する法律の一部改正) 第五十三條 略 (國(guó)家公務(wù)員等退職手當(dāng)暫定措置法の一部を改正する法律の一部改正) 第五十四條 略 (國(guó)家公務(wù)員等退職手當(dāng)法の一部を改正する法律の一部改正) 第五十五條 略 (雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正) 第五十六條 略 (たばこ事業(yè)法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正) 第五十七條 略 (日本電信電話株式會(huì)社法及び電気通信事業(yè)法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正) 第五十八條 略 (農(nóng)用地開発公団法等の一部改正) 第五十九條 略 (防衛(wèi)庁職員給與法等の一部改正) 第六十條 略 (総務(wù)庁設(shè)置法の一部改正) 第六十一條 略 (私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正) 第六十二條 略 (私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の一部改正) 第六十三條 略 (北海道開発法の一部改正) 第六十四條 略 (自衛(wèi)隊(duì)法の一部改正) 第六十五條 略 (災(zāi)害対策基本法の一部改正) 第六十六條 略 (大規(guī)模地震対策特別措置法の一部改正) 第六十七條 略 第三節(jié) 法務(wù)省関係 (経済関係罰則の整備に関する法律の一部改正) 第六十八條 略 (司法警察職員等指定応急措置法の一部改正) 第六十九條 略 (外國(guó)人登録法の一部改正) 第七十條 略 (日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國(guó)における合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う刑事特別法の一部改正) 第七十一條 略 (日本國(guó)における國(guó)際連合の軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う刑事特別法の一部改正) 第七十二條 略 (証人等の被害についての給付に関する法律の一部改正) 第七十三條 略 第四節(jié) 大蔵省関係 (鉄道債券等に係る債務(wù)の保証に関する法律の廃止) 第七十四條 鉄道債券等に係る債務(wù)の保証に関する法律は、廃止する,。 (國(guó)債整理基金特別會(huì)計(jì)法の一部改正) 第七十五條 略 (関稅定率法の一部改正) 第七十六條 略 (通行稅法の一部改正) 第七十七條 略 (財(cái)政法第三條の特例に関する法律の一部改正) 第七十八條 略 (國(guó)の所有に屬する物品の売払代金の納付に関する法律の一部改正) 第七十九條 略 (政府契約の支払遅延防止等に関する法律の一部改正) 第八十條 略 (國(guó)等の債権債務(wù)等の金額の端數(shù)計(jì)算に関する法律の一部改正) 第八十一條 略 (退職職員に支給する退職手當(dāng)支給の財(cái)源に充てるための特別會(huì)計(jì)等からする一般會(huì)計(jì)への繰入及び納付に関する法律の一部改正) 第八十二條 略 (資産再評(píng)価法の一部改正) 第八十三條 略 (予算執(zhí)行職員等の責(zé)任に関する法律の一部改正) 第八十四條 略 (國(guó)際復(fù)興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部改正) 第八十五條 略 (小額通貨の整理及び支払金の端數(shù)計(jì)算に関する法律の一部改正) 第八十六條 略 (関稅法の一部改正) 第八十七條 略 (租稅特別措置法の一部改正) 第八十八條 略 (國(guó)家公務(wù)員等共済組合法の一部改正) 第八十九條 略 (國(guó)家公務(wù)員等共済組合法の長(zhǎng)期給付に関する施行法の一部改正) 第九十條 略 (接収貴金屬等の処理に関する法律の一部改正) 第九十一條 略 (所得稅法の一部改正) 第九十二條 略 (法人稅法の一部改正) 第九十三條 略 (印紙稅法の一部改正) 第九十四條 略 (登録免許稅法の一部改正) 第九十五條 略 (國(guó)家公務(wù)員及び公共企業(yè)體職員に係る共済組合制度の統(tǒng)合等を図るための國(guó)家公務(wù)員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正) 第九十六條 略 (國(guó)家公務(wù)員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正) 第九十七條 略 (租稅特別措置法の一部を改正する法律の一部改正) 第九十八條 略 第五節(jié) 文部省関係 (博物館法の一部改正) 第九十九條 略 (私立學(xué)校教職員共済組合法の一部改正) 第百條 略 第六節(jié) 厚生省関係 (醫(yī)療法の一部改正) 第百一條 略 (日本赤十字社法の一部改正) 第百二條 略 (國(guó)民年金法の一部改正) 第百三條 略 (戦傷病者特別援護(hù)法の一部改正) 第百四條 略 (児童手當(dāng)法の一部改正) 第百五條 略 第七節(jié) 農(nóng)林水産省関係 (漁港法の一部改正) 第百六條 略 (農(nóng)林水産省設(shè)置法の一部改正) 第百七條 略 第八節(jié) 通商産業(yè)省関係 (アルコール専売法の一部改正) 第百八條 略 (官公需についての中小企業(yè)者の受注の確保に関する法律の一部改正) 第百九條 略 第九節(jié) 運(yùn)輸省関係 (鉄道國(guó)有法等の廃止) 第百十條 次に掲げる法律は,、廃止する。 一 鉄道國(guó)有法(明治三十九年法律第十七號(hào)) 二 鉄道敷設(shè)法(大正十一年法律第三十七號(hào)) 三 國(guó)有鉄道運(yùn)賃法(昭和二十三年法律第百十二號(hào)) 四 鉄道公安職員の職務(wù)に関する法律(昭和二十五年法律第二百四十一號(hào)) 五 日本國(guó)有鉄道新線建設(shè)補(bǔ)助特別措置法(昭和三十六年法律第百十七號(hào)) 六 日本國(guó)有鉄道経営再建促進(jìn)特別措置法(昭和五十五年法律第百十一號(hào)) (鉄道営業(yè)法の一部改正) 第百十一條 略 (鉄道抵當(dāng)法の一部改正) 第百十二條 略 (軌道の抵當(dāng)に関する法律の一部改正) 第百十三條 略 (軌道法の一部改正) 第百十四條 略 (陸上交通事業(yè)調(diào)整法の一部改正) 第百十五條 略 (帝都高速度交通営団法の一部改正) 第百十六條 略 (水先法の一部改正) 第百十七條 略 (海上運(yùn)送法の一部改正) 第百十八條 略 (通運(yùn)事業(yè)法の一部改正) 第百十九條 略 (港灣法の一部改正) 第百二十條 略 (港灣運(yùn)送事業(yè)法の一部改正) 第百二十一條 略 (道路運(yùn)送法の一部改正) 第百二十二條 略 (內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法の一部改正) 第百二十三條 略 (気象業(yè)務(wù)法の一部改正) 第百二十四條 略 (旅行業(yè)法の一部改正) 第百二十五條 略 (地方鉄道軌道整備法の一部改正) 第百二十六條 略 (海岸法の一部改正) 第百二十七條 略 (內(nèi)航海運(yùn)組合法の一部改正) 第百二十八條 略 (踏切道改良促進(jìn)法の一部改正) 第百二十九條 略 (日本鉄道建設(shè)公団法の一部改正) 第百三十條 略 (船員災(zāi)害防止活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律の一部改正) 第百三十一條 略 (全國(guó)新幹線鉄道整備法の一部改正) 第百三十二條 略 (本州四國(guó)連絡(luò)橋公団法の一部改正) 第百三十三條 略 (石油パイプライン事業(yè)法の一部改正) 第百三十四條 略 (本州四國(guó)連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法の一部改正) 第百三十五條 略 (特定都市鉄道整備促進(jìn)特別措置法の一部改正) 第百三十六條 略 (日本國(guó)有鉄道の経営する事業(yè)の運(yùn)営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律の一部改正) 第百三十七條 略 (運(yùn)輸省設(shè)置法の一部改正) 第百三十八條 略 第十節(jié) 郵政省関係 (郵便法の一部改正) 第百三十九條 略 (郵便物運(yùn)送委託法の一部改正) 第百四十條 略 (電波法の一部改正) 第百四十一條 略 (郵政省設(shè)置法の一部改正) 第百四十二條 略 第十一節(jié) 労働省関係 (労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部改正) 第百四十三條 略 (公共企業(yè)體等労働関係法の一部改正) 第百四十四條 略 (地方公営企業(yè)労働関係法の一部改正) 第百四十五條 略 (身體障害者雇用促進(jìn)法の一部改正) 第百四十六條 略 (労働災(zāi)害防止団體法の一部改正) 第百四十七條 略 (社會(huì)保険労務(wù)士法の一部改正) 第百四十八條 略 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正) 第百四十九條 略 (失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正) 第百五十條 略 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正) 第百五十一條 略 (勤労者財(cái)産形成促進(jìn)法の一部改正) 第百五十二條 略 (雇用保険法の一部改正) 第百五十三條 略 (國(guó)際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法の一部改正) 第百五十四條 略 (特定不況業(yè)種?特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部改正) 第百五十五條 略 (労働省設(shè)置法の一部改正) 第百五十六條 略 第十二節(jié) 建設(shè)省関係 (土地収用法の一部改正) 第百五十七條 略 (道路法の一部改正) 第百五十八條 略 (公共工事の前払金保証事業(yè)に関する法律の一部改正) 第百五十九條 略 (都市公園法の一部改正) 第百六十條 略 (高速自動(dòng)車國(guó)道法の一部改正) 第百六十一條 略 (公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正) 第百六十二條 略 (住宅?都市整備公団法の一部改正) 第百六十三條 略 (建設(shè)省設(shè)置法の一部改正) 第百六十四條 略 第十三節(jié) 自治省関係 (地方自治法の一部改正) 第百六十五條 略 (公職選挙法の一部改正) 第百六十六條 略 (地方公営企業(yè)法の一部改正) 第百六十七條 略 (地方財(cái)政再建促進(jìn)特別措置法の一部改正) 第百六十八條 略 (地方公務(wù)員等共済組合法の一部改正) 第百六十九條 略 (地方公務(wù)員等共済組合法の長(zhǎng)期給付等に関する施行法の一部改正) 第百七十條 略 (地方行政連絡(luò)會(huì)議法の一部改正) 第百七十一條 略 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。ただし、第百三十八條中運(yùn)輸省設(shè)置法第三條の二第二項(xiàng)及び第四條第二項(xiàng)の改正規(guī)定,、第百五十六條中労働省設(shè)置法第四條第五十一號(hào)及び第十條第一項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第十四條並びに附則第十五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (會(huì)計(jì)検査院法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 第四十一條の規(guī)定による改正前の會(huì)計(jì)検査院法第二十三條第一項(xiàng)各號(hào)の會(huì)計(jì)経理で日本國(guó)有鉄道に係るものの會(huì)計(jì)検査院の検査については,、なお従前の例による,。 2 この法律の施行前の事実に基づく日本國(guó)有鉄道の職員に係る第四十一條の規(guī)定による改正前の會(huì)計(jì)検査院法第三十一條の規(guī)定による懲戒処分の要求、同法第三十三條の規(guī)定による犯罪の通告,、同法第三十五條の規(guī)定による會(huì)計(jì)経理の取扱いに関する審査及び判定並びに同法第三十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による會(huì)計(jì)検査院の意見の表示については,、なお従前の例による。 3 日本國(guó)有鉄道の職員の第二十九條第七項(xiàng)に規(guī)定する弁償責(zé)任に係る舊國(guó)鉄法第四十八條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による検定及び附則第九條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四條の規(guī)定により準(zhǔn)用される同法第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による処分の要求に関する検査官會(huì)議の議決事項(xiàng)及び検査報(bào)告の掲記事項(xiàng)については,、なお従前の例による,。 (日本國(guó)有鉄道の経営する事業(yè)の再建の推進(jìn)に関する臨時(shí)措置法の廃止に伴う経過(guò)措置) 第三條 日本國(guó)有鉄道再建監(jiān)理委員會(huì)の委員であつた者については、第四十二條の規(guī)定による廃止前の日本國(guó)有鉄道の経営する事業(yè)の再建の推進(jìn)に関する臨時(shí)措置法第十條第五項(xiàng)の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 (一般職の職員の給與等に関する法律の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において日本國(guó)有鉄道に使用されていた者であつて引き続き施行日に第四十七條の規(guī)定による改正後の一般職の職員の給與等に関する法律に規(guī)定する俸給表の適用を受ける職員となつたものに対する調(diào)整手當(dāng)の支給については,、日本國(guó)有鉄道を同法第十一條の六第二項(xiàng)に規(guī)定する人事院規(guī)則で定める法人とみなして,、同項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 2 昭和六十一年一月一日から施行日の前日までの間において日本國(guó)有鉄道に使用されていたことのある者であつて昭和六十二年中に第四十七條の規(guī)定による改正後の一般職の職員の給與等に関する法律第十四條の三の規(guī)定の適用を受ける職員となつたものに係る同年における同條の規(guī)定の適用については,、その職員は,、日本國(guó)有鉄道に使用されていた間は、同條第二項(xiàng)第三號(hào)の給與特例法適用職員等であつたものとみなす,。 (國(guó)家公務(wù)員等退職手當(dāng)法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に第五十一條の規(guī)定による改正後の國(guó)家公務(wù)員退職手當(dāng)法(以下この條及び附則第十一條において「新退職手當(dāng)法」という。)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する職員として在職する者で日本國(guó)有鉄道の職員としての在職期間を有するものの新退職手當(dāng)法に基づいて支給する退職手當(dāng)の算定の基礎(chǔ)となる勤続期間の計(jì)算については,、その者の日本國(guó)有鉄道の職員としての在職期間を新退職手當(dāng)法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する職員としての引き続いた在職期間とみなす,。 2 施行日の前日に日本國(guó)有鉄道の職員として在職する者が、引き続いて承継法人であつて改革法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸大臣が指定する法人以外のもの又は清算事業(yè)団(以下この項(xiàng)において「承継法人等」という,。)の職員となり,、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて新退職手當(dāng)法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する職員となつた場(chǎng)合におけるその者の新退職手當(dāng)法に基づいて支給する退職手當(dāng)の算定の基礎(chǔ)となる勤続期間の計(jì)算については,、その者の施行日の前日までの日本國(guó)有鉄道の職員としての在職期間及び施行日以後の承継法人等の職員としての在職期間を新退職手當(dāng)法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する職員としての引き続いた在職期間とみなす,。ただし,、その者が承継法人等を退職したことにより退職手當(dāng)(これに相當(dāng)する給付を含む。)の支給を受けているときは,、この限りでない,。 3 この法律の施行前に日本國(guó)有鉄道を退職した職員であつて舊退職手當(dāng)法がなおその効力を有しているものとしたならば舊退職手當(dāng)法第十條の規(guī)定による退職手當(dāng)の支給を受けることができるもの及び施行日の前日に日本國(guó)有鉄道の職員として在職し、引き続いて承継法人又は清算事業(yè)団の職員となつた者のうち施行日から雇用保険法による失業(yè)給付の受給資格を取得するまでの間に承継法人又は清算事業(yè)団を退職したものであつて,、その退職した日まで日本國(guó)有鉄道の職員として在職したものとし,、かつ、舊退職手當(dāng)法がなおその効力を有しているものとしたならば舊退職手當(dāng)法第十條の規(guī)定による退職手當(dāng)の支給を受けることができるものに対しては,、新退職手當(dāng)法の適用があるものとみなして,、新退職手當(dāng)法第十條の規(guī)定による退職手當(dāng)を支給する。 4 この法律の施行前に日本國(guó)有鉄道を退職した者に対し,、舊退職手當(dāng)法の規(guī)定により支給した一般の退職手當(dāng)?shù)趣畏导{については,、その者及び一般の退職手當(dāng)?shù)趣稀?guó)家公務(wù)員退職手當(dāng)法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五號(hào))附則第二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における同法第一條の規(guī)定による改正前の國(guó)家公務(wù)員退職手當(dāng)法第十二條の三第一項(xiàng)の退職した者及び一般の退職手當(dāng)?shù)趣趣撙胜筏仆瑮lの規(guī)定を適用する,。この場(chǎng)合において,、その返納は、獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)がさせることができるものとする,。 (沖縄國(guó)際海洋博覧會(huì)の準(zhǔn)備及び運(yùn)営のために必要な特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第六條 國(guó)家公務(wù)員等退職手當(dāng)法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十號(hào),。以下この條において「改正法」という。)の施行の日前に改正法による改正前の國(guó)家公務(wù)員等退職手當(dāng)法第七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する退職をし,、かつ,、引き続き財(cái)団法人沖縄國(guó)際海洋博覧會(huì)協(xié)會(huì)の職員として在職した後引き続いて再び改正法による改正後の國(guó)家公務(wù)員等退職手當(dāng)法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する職員となつた者に係る第六十條の規(guī)定による改正後の沖縄國(guó)際海洋博覧會(huì)の準(zhǔn)備及び運(yùn)営のために必要な特別措置に関する法律第五條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「國(guó)家公務(wù)員退職手當(dāng)法」とあるのは,、「國(guó)家公務(wù)員等退職手當(dāng)法」とする,。 (証人等の被害についての給付に関する法律の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第七條 この法律の施行前に第六十九條の規(guī)定による改正前の司法警察職員等指定応急措置法第四條に規(guī)定する司法警察職員として職務(wù)を行う日本國(guó)有鉄道の役員若しくは職員又は第百十條の規(guī)定による廃止前の鉄道公安職員の職務(wù)に関する法律第一條に規(guī)定する鉄道公安職員に対し供述をし、又は供述の目的で出頭し,、若しくは出頭しようとしたことによる害については,、その害を第七十三條の規(guī)定による改正後の証人等の被害についての給付に関する法律第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する捜査機(jī)関に対し供述をし、又は供述の目的で出頭し,、若しくは出頭しようとしたことによる害とみなして,、同法の規(guī)定を適用する。 (通行稅法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第八條 この法律の施行前に課した,、又は課すべきであつた通行稅については,、なお従前の例による。 (政府契約の支払遅延防止等に関する法律の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第九條 この法律の施行前にした日本國(guó)有鉄道の契約については,、第八十條の規(guī)定による改正前の政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四條の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 (國(guó)等の債権債務(wù)等の金額の端數(shù)計(jì)算に関する法律の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十條 この法律の施行前に日本國(guó)有鉄道が有していた第八十一條の規(guī)定による改正前の國(guó)等の債権債務(wù)等の金額の端數(shù)計(jì)算に関する法律第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する債権又は債務(wù)の金額についての端數(shù)計(jì)算については、なお従前の例による,。 (退職職員に支給する退職手當(dāng)支給の財(cái)源に充てるための特別會(huì)計(jì)等からする一般會(huì)計(jì)への繰入及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十一條 附則第五條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づく新退職手當(dāng)法第十條の規(guī)定による退職手當(dāng)の支給に要する費(fèi)用の財(cái)源に充てるために負(fù)擔(dān)すべき金額の政府の一般會(huì)計(jì)への納付及びこれによる一般會(huì)計(jì)の受入金の過(guò)不足額の調(diào)整については,、第八十二條の規(guī)定による改正前の退職職員に支給する退職手當(dāng)支給の財(cái)源に充てるための特別會(huì)計(jì)等からする一般會(huì)計(jì)への繰入及び納付に関する法律第二條及び第三條の規(guī)定は、なおその効力を有する,。この場(chǎng)合において,、これらの規(guī)定中「日本國(guó)有鉄道」とあるのは、「日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団(改革法第二十三條の規(guī)定により承継法人の職員となつた者に係る負(fù)擔(dān)すべき金額の納付については,、當(dāng)該承継法人)」とする,。 (予算執(zhí)行職員等の責(zé)任に関する法律の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十二條 第八十四條の規(guī)定による改正前の予算執(zhí)行職員等の責(zé)任に関する法律(以下この條において「改正前の予算職員責(zé)任法」という。)第九條第一項(xiàng)に規(guī)定する日本國(guó)有鉄道の予算執(zhí)行職員のこの法律の施行前にした行為については,、改正前の予算職員責(zé)任法の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 (租稅特別措置法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十三條 第八十八條の規(guī)定による改正前の租稅特別措置法(次項(xiàng)において「舊法」という,。)第八十條に規(guī)定する一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)又は地方鉄道業(yè)を営もうとする者が,、施行日前に同條に規(guī)定する許可又は認(rèn)可に基づき、土地若しくは建物の所有権,、地上権若しくは賃借権の取得をした場(chǎng)合又は施行日前に同條に規(guī)定する?yún)f(xié)議が調(diào)い,、若しくは同條に規(guī)定する書類が運(yùn)輸大臣に提出されたことにより、當(dāng)該協(xié)議の結(jié)果に従つて若しくは當(dāng)該書類において定められた措置に従つて,、同條に規(guī)定する株式會(huì)社が設(shè)立される場(chǎng)合における當(dāng)該土地若しくは建物の所有権,、地上権若しくは賃借権の保存、移転若しくは設(shè)定の登記又は當(dāng)該株式會(huì)社の設(shè)立の登記に係る登録免許稅については,、なお従前の例による,。 2 附則第二十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定地方交通線については、舊法第八十條の規(guī)定は,、施行日から起算して四年を経過(guò)する日までの間は,、なおその効力を有する。この場(chǎng)合において,、同條中「日本國(guó)有鉄道経営再建促進(jìn)特別措置法(昭和五十五年法律第百十一號(hào))第八條第六項(xiàng)に規(guī)定する特定地方交通線(以下この條において「特定地方交通線」という,。)」とあるのは「特定地方交通線(日本國(guó)有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三號(hào)。以下この條において「施行法」という,。)附則第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた施行法第百十條の規(guī)定による廃止前の日本國(guó)有鉄道経営再建促進(jìn)特別措置法(昭和五十五年法律第百十一號(hào),。以下この條において「舊法」という。)第九條第一項(xiàng)の特定地方交通線をいう,。以下同じ,。)」と、「同法第八條第二項(xiàng)に規(guī)定する」とあるのは「道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號(hào))第三條第二項(xiàng)第一號(hào)の」と,、「同法第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する地方鉄道業(yè)(以下この條において「地方鉄道業(yè)」という。)」とあるのは「鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する鉄道事業(yè)(以下この條において「鉄道事業(yè)」という,。)」と,、「昭和五十六年四月一日から昭和六十二年三月三十一日」とあるのは「日本國(guó)有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七號(hào))附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行の日から平成二年三月三十一日」と,、「日本國(guó)有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六號(hào))第四十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による許可若しくは日本國(guó)有鉄道経営再建促進(jìn)特別措置法第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可」とあるのは「旅客鉄道株式會(huì)社及び日本貨物鉄道株式會(huì)社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八號(hào))第八條の規(guī)定による認(rèn)可若しくは施行法附則第二十三條第八項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定」と、「同法第九條第一項(xiàng)」とあるのは「施行法附則第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた舊法第九條第一項(xiàng)」と,、「同法第十條第四項(xiàng)」とあるのは「施行法附則第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた舊法第十條第四項(xiàng)」と,、「若しくは地方鉄道業(yè)」とあるのは「若しくは鉄道事業(yè)」と、「大蔵省令」とあるのは「政令」と,、「當(dāng)該許可若しくは認(rèn)可がされた日又は日本國(guó)有鉄道法第五十三條」とあるのは「當(dāng)該認(rèn)可若しくは認(rèn)定がされた日又は鉄道事業(yè)法第二十八條第一項(xiàng)」とする,。 (國(guó)家公務(wù)員等共済組合法等の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十四條 改革法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸大臣が指定する法人に使用される者(當(dāng)該法人の常勤の役員を含み、臨時(shí)に使用される者を除く,。)のうち第八十九條の規(guī)定による改正前の國(guó)家公務(wù)員等共済組合法(以下附則第十七條までにおいて「改正前の共済法」という,。)第二條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する職員に相當(dāng)する者として國(guó)鉄共済組合(改正前の共済法附則第十四條の三第二項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)鉄共済組合をいう。次條から附則第十六條の二まで及び附則第十八條において同じ,。)の運(yùn)営規(guī)則で定める者は,、當(dāng)該組合を組織する職員とみなして、改正前の共済法の規(guī)定を適用する,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による改正前の共済法の規(guī)定の適用に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 第十五條 國(guó)鉄共済組合は,、施行日において,、日本鉄道共済組合となり、同一性をもつて存続するものとする,。 2 國(guó)鉄共済組合の代表者は,、この法律の施行前に、改正前の共済法第九條に規(guī)定する運(yùn)営審議會(huì)の議を経て,、改正前の共済法第六條第一項(xiàng),、第十一條第一項(xiàng)及び第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定の例により、施行日以後に係る日本鉄道共済組合の定款及び運(yùn)営規(guī)則を定めるとともに日本鉄道共済組合の昭和六十二年度の事業(yè)計(jì)畫及び予算を作成し,、當(dāng)該定款,、事業(yè)計(jì)畫及び予算につき大蔵大臣の認(rèn)可を受け、並びに當(dāng)該運(yùn)営規(guī)則につき大蔵大臣に協(xié)議するものとする,。 3 大蔵大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可をする場(chǎng)合には、あらかじめ,、運(yùn)輸大臣に協(xié)議しなければならない,。 4 國(guó)鉄共済組合の昭和六十一年度の決算については、改正後の共済法第十六條の規(guī)定により日本鉄道共済組合が行うものとする,。 第十六條 改正後の共済法第九十九條及び第百二十五條の規(guī)定並びに第九十七條の規(guī)定による改正後の國(guó)家公務(wù)員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この條及び次條において「改正後の昭和六十年法律第百五號(hào)」という,。)附則第三十一條及び第六十四條の規(guī)定は、昭和六十二年度以後における日本鉄道共済組合の長(zhǎng)期給付に要する費(fèi)用について適用し、同年度前において國(guó)鉄共済組合の長(zhǎng)期給付に要する費(fèi)用及び第九十六條の規(guī)定による改正前の國(guó)家公務(wù)員及び公共企業(yè)體職員に係る共済組合制度の統(tǒng)合等を図るための國(guó)家公務(wù)員共済組合法等の一部を改正する法律(次條及び附則第十七條において「改正前の昭和五十八年法律第八十二號(hào)」という,。)附則第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する舊組合の長(zhǎng)期給付に要する費(fèi)用として日本國(guó)有鉄道が負(fù)擔(dān)すべきであつた負(fù)擔(dān)金の額と,、同年度以後における日本鉄道共済組合の長(zhǎng)期給付に要する費(fèi)用として改正後の共済法第九十九條第三項(xiàng)並びに改正後の昭和六十年法律第百五號(hào)附則第三十一條第一項(xiàng)及び第六十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)が負(fù)擔(dān)すべき額との調(diào)整に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 2 第九十六條の規(guī)定による改正後の國(guó)家公務(wù)員及び公共企業(yè)體職員に係る共済組合制度の統(tǒng)合等を図るための國(guó)家公務(wù)員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五條及び改正後の昭和六十年法律第百五號(hào)附則第六十五條の規(guī)定は,、日本鉄道共済組合の長(zhǎng)期給付に要する費(fèi)用については、適用しない,。 第十六條の二 清算事業(yè)団は,、昭和六十一年度以前において國(guó)鉄共済組合の長(zhǎng)期給付に要する費(fèi)用及び改正前の昭和五十八年法律第八十二號(hào)附則第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する舊組合の長(zhǎng)期給付に要する費(fèi)用として日本國(guó)有鉄道が政令で定めるところにより負(fù)擔(dān)すべきであつた負(fù)擔(dān)金の額と同年度以前においてこれらの費(fèi)用として日本國(guó)有鉄道が負(fù)擔(dān)した負(fù)擔(dān)金の額との差額に相當(dāng)する金額(前條第一項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)整の対象となる金額に係るものを除く。)として政令で定める金額に大蔵大臣が定めるところにより算定した當(dāng)該金額が支払われるまでの間の利子に相當(dāng)する金額を加えた金額を,、大蔵大臣が定めるところにより,、日本鉄道共済組合に支払うものとする。 2 清算事業(yè)団が前項(xiàng)の規(guī)定による支払をする場(chǎng)合における改正後の共済法第九十九條第一項(xiàng)第二號(hào)及び附則第二十條第二項(xiàng)並びに改正後の昭和六十年法律第百五號(hào)附則第六十四條第一項(xiàng)第五號(hào)の規(guī)定の適用については,、改正後の共済法第九十九條第一項(xiàng)第二號(hào)中「掲げるもの」とあるのは「掲げるもの及び日本國(guó)有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三號(hào))附則第十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により支払われる金額に係るもの」と,、「同項(xiàng)第二號(hào)」とあるのは「次項(xiàng)第二號(hào)」と、改正後の共済法附則第二十條第二項(xiàng)中「負(fù)擔(dān)される金額」とあるのは「負(fù)擔(dān)される金額,、日本國(guó)有鉄道改革法等施行法附則第十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により支払われる金額」と,、改正後の昭和六十年法律第百五號(hào)附則第六十四條第一項(xiàng)第五號(hào)中「規(guī)定するもの」とあるのは「規(guī)定するもの及び日本國(guó)有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三號(hào))附則第十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により支払われる金額に係るもの」とする。 第十七條 施行日の前日において改正前の昭和五十八年法律第八十二號(hào)附則第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により改正前の共済法及び第九十條の規(guī)定による改正前の國(guó)家公務(wù)員等共済組合法の長(zhǎng)期給付に関する施行法の長(zhǎng)期給付に関する規(guī)定の適用を受ける組合員とされなかつた日本國(guó)有鉄道の役員であつた者で,、施行日に旅客鉄道會(huì)社等(改正後の共済法第二條第一項(xiàng)第八號(hào)に規(guī)定する旅客鉄道會(huì)社等をいう,。以下この條において同じ。)の役員となつたものについては,、その者が旅客鉄道會(huì)社等の役員として引き続き在職する間,、改正後の共済法又は改正後の共済施行法の長(zhǎng)期給付に関する規(guī)定の適用を受ける組合員としない。 2 施行日の前日において改正前の昭和五十八年法律第八十二號(hào)附則第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により年金である給付が支給されていない日本國(guó)有鉄道の役員に係る改正後の共済法の規(guī)定による年金である給付については,、その者が旅客鉄道會(huì)社等の役員として引き続き在職する間,、同項(xiàng)の規(guī)定の例により、支給しない,。 第十八條 この法律の施行の際現(xiàn)に國(guó)鉄共済組合が保有する鉄道債券は,、日本鉄道共済組合の積立金の運(yùn)用に関する改正後の共済法附則第三條の二第四項(xiàng)の規(guī)定の適用については、資金運(yùn)用部資金法(昭和二十六年法律第百號(hào))第七條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる債券とみなす,。 (戦傷病者特別援護(hù)法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十九條 この法律の施行前に第百四條の規(guī)定による改正前の戦傷病者特別援護(hù)法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により日本國(guó)有鉄道が行つた取扱いに係る同條第三項(xiàng)の規(guī)定による鉄道及び連絡(luò)船の運(yùn)賃の國(guó)の負(fù)擔(dān)の方法その他の経過(guò)措置については,、運(yùn)輸大臣が定める。 (児童手當(dāng)法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二十條 施行日の前日において,、日本國(guó)有鉄道の総裁又はその委任を受けた者から第百五條の規(guī)定による改正前の児童手當(dāng)法第七條第一項(xiàng)(同法附則第六條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下この條において同じ。)の規(guī)定による認(rèn)定を受けている者が,、施行日において児童手當(dāng)又は同法附則第六條第一項(xiàng)の給付(以下この條において「特例給付」という,。)の支給要件に該當(dāng)するときは,、その者に対する児童手當(dāng)又は特例給付の支給に関しては、施行日において第百五條の規(guī)定による改正後の児童手當(dāng)法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による市町村長(zhǎng)(特別區(qū)の區(qū)長(zhǎng)を含む,。)の認(rèn)定があつたものとみなす,。この場(chǎng)合において、その認(rèn)定があつたものとみなされた?jī)雇之?dāng)又は特例給付の支給は,、同法第八條第二項(xiàng)(同法附則第六條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定にかかわらず,、昭和六十二年四月から始める,。 (漁港法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二十一條 この法律の施行前に第百六條の規(guī)定による改正前の漁港法第三十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により日本國(guó)有鉄道が農(nóng)林水産大臣にした協(xié)議に基づく行為は、政令で定めるところにより,、第百六條の規(guī)定による改正後の漁港法第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により承継法人及び清算事業(yè)団のうち政令で定める者に対して農(nóng)林水産大臣がした許可に基づく行為とみなす,。 (鉄道敷設(shè)法の廃止に伴う経過(guò)措置) 第二十二條 鉄道建設(shè)審議會(huì)の委員であつた者については、第百十條の規(guī)定による廃止前の鉄道敷設(shè)法第十條の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 (日本國(guó)有鉄道経営再建促進(jìn)特別措置法の廃止に伴う経過(guò)措置) 第二十三條 第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により旅客會(huì)社が鉄道事業(yè)法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による第一種鉄道事業(yè)の免許を受けたものとみなされる鉄道の営業(yè)線のうち、この法律の施行前に第百十條の規(guī)定による廃止前の日本國(guó)有鉄道経営再建促進(jìn)特別措置法(以下この條において「舊法」という,。)第八條第二項(xiàng)の承認(rèn)を受けたもの(以下この條において「特定地方交通線」という,。)については、舊法第九條から第十一條までの規(guī)定は,、施行日から起算して二年(昭和六十一年度に舊法第八條第二項(xiàng)の承認(rèn)を受けた特定地方交通線(以下この條において「昭和六十一年度承認(rèn)線」という,。)にあつては、二年六月)を経過(guò)する日までの間は,、なおその効力を有する,。この場(chǎng)合において、舊法第九條第一項(xiàng)中「特定地方交通線を」とあるのは「特定地方交通線(日本國(guó)有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三號(hào),。以下「施行法」という,。)附則第二十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定地方交通線をいう。以下同じ,。)を」と,、「日本國(guó)有鉄道」とあるのは「関係旅客會(huì)社(施行法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該特定地方交通線について鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による第一種鉄道事業(yè)の免許を受けたものとみなされた旅客會(huì)社(旅客鉄道株式會(huì)社及び日本貨物鉄道株式會(huì)社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八號(hào))第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する旅客會(huì)社をいう。)をいう,。以下同じ,。)」と、同條第四項(xiàng)並びに舊法第十條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第十一條中「日本國(guó)有鉄道」とあるのは「関係旅客會(huì)社」と,、舊法第十條第一項(xiàng)中「會(huì)議開始希望日」とあるのは「會(huì)議開始希望日(施行法第百十條の規(guī)定による廃止前の日本國(guó)有鉄道経営再建促進(jìn)特別措置法(昭和五十五年法律第百十一號(hào))第八條第六項(xiàng)の規(guī)定により経営改善計(jì)畫において定められた會(huì)議開始希望日をいう,。)」と、同條第三項(xiàng)中「日本國(guó)有鉄道法第五十三條」とあるのは「鉄道事業(yè)法第二十八條第一項(xiàng)」とする,。 2 舊法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による特定地方交通線対策協(xié)議會(huì)及びこれに係る同條第二項(xiàng)に規(guī)定する會(huì)議は,、それぞれ,、當(dāng)該特定地方交通線について前項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた同條第一項(xiàng)の規(guī)定による特定地方交通線対策協(xié)議會(huì)及びこれに係る同條第二項(xiàng)に規(guī)定する會(huì)議となり、同一性をもつて存続するものとする,。 3 この法律の施行前に特定地方交通線について舊法第十條第四項(xiàng)及び第十一條の規(guī)定により日本國(guó)有鉄道がした行為及び日本國(guó)有鉄道に対してなされた行為は,、それぞれ、當(dāng)該特定地方交通線について第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた舊法第十條第四項(xiàng)及び第十一條の規(guī)定により旅客會(huì)社がした行為及び旅客會(huì)社に対してなされた行為とみなす,。 4 清算事業(yè)団は,、運(yùn)輸省令で定めるところにより、旅客會(huì)社に対し,、當(dāng)該旅客會(huì)社が施行日から起算して二年(昭和六十一年度承認(rèn)線にあつては,、二年六月)を経過(guò)する日までの間の特定地方交通線の運(yùn)営に要する費(fèi)用に相當(dāng)する金額を支払うものとする。 5 清算事業(yè)団は,、特定地方交通線の廃止(次に掲げる要件に該當(dāng)するものに限る,。以下この條において同じ。)の円滑な実施を図るために必要な措置を講ずるものとする,。 一 その廃止について,、この法律の施行前に舊法第九條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)f(xié)議が行われ、又はこの法律の施行後に第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた同條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)f(xié)議が行われたものであること,。 二 その廃止について,、この法律の施行前に舊國(guó)鉄法第五十三條の規(guī)定による廃止の許可の申請(qǐng)若しくは舊法第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による貸借若しくは譲渡及び譲受の認(rèn)可の申請(qǐng)が行われ、又は施行日から起算して二年(昭和六十一年度承認(rèn)線にあつては,、二年六月)を経過(guò)する日までの間に鉄道事業(yè)法第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による廃止の許可の申請(qǐng)が行われたものであること,。 三 施行日から起算して二年六月(昭和六十一年度承認(rèn)線にあつては、三年)を経過(guò)する日までの間にその廃止が行われるものであること,。 6 政府は,、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、清算事業(yè)団に対し,、清算事業(yè)団が講ずる前項(xiàng)に規(guī)定する措置に要する費(fèi)用を補(bǔ)助することができる,。 7 政府は、予算の範(fàn)囲內(nèi)において,、特定地方交通線の廃止をする場(chǎng)合に必要となる一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)又は鉄道事業(yè)を経営する者に対し,、政令で定めるところにより、その事業(yè)の運(yùn)営に要する費(fèi)用を補(bǔ)助することができる,。 8 旅客會(huì)社は,、特定地方交通線の廃止をする場(chǎng)合において、これに代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(yè)を経営しようとする者として運(yùn)輸大臣が認(rèn)定した者に対し,、無(wú)償で,、當(dāng)該特定地方交通線に係る鉄道施設(shè)を貸し付け、又は譲渡するものとする,。 9 この法律の施行前に日本國(guó)有鉄道が舊法第八條第二項(xiàng)の承認(rèn)を受けた鉄道の営業(yè)線を廃止した場(chǎng)合において必要となつた一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)又は鉄道事業(yè)を経営する者に対するその事業(yè)の運(yùn)営に要する費(fèi)用に係る政府による補(bǔ)助については,、なお従前の例による,。 10 第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により旅客會(huì)社が鉄道事業(yè)法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による第一種鉄道事業(yè)の免許を受けたものとみなされる鉄道の営業(yè)線のうち、この法律の施行前に舊法第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定によりその貸借又は譲渡及び譲受の認(rèn)可がされたものについては,、施行日において,、運(yùn)輸省令で定めるところにより、當(dāng)該旅客會(huì)社に対し,、鉄道事業(yè)法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による第三種鉄道事業(yè)の免許又は同法第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による廃止の許可がされ,、當(dāng)該認(rèn)可に係る貸付け又は譲渡を受ける者(次項(xiàng)において「貸付け等を受ける者」という。)に対し,、同法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による第二種鉄道事業(yè)又は第一種鉄道事業(yè)の免許及び同法第八條第一項(xiàng)の認(rèn)可がされたものとみなす,。 11 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、舊法第十二條第六項(xiàng)の規(guī)定により適用される鉄道事業(yè)法附則第二條の規(guī)定による廃止前の地方鉄道法(大正八年法律第五十二號(hào),。第十三項(xiàng)において「舊地方鉄道法」という。)の規(guī)定により貸付け等を受ける者がした行為及び貸付け等を受ける者に対してなされた行為は,、それぞれ,、鉄道事業(yè)法の相當(dāng)規(guī)定により貸付け等を受ける者がした行為及び貸付け等を受ける者に対してなされた行為とみなす。 12 この法律の施行の際現(xiàn)に日本鉄道建設(shè)公団が舊法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による工事実施計(jì)畫の指示を受けて建設(shè)を行つている鉄道施設(shè)については,、日本鉄道建設(shè)公団は,、この法律の施行後においても引き続きその建設(shè)を行うことができる。 13 この法律の施行前に舊法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により舊地方鉄道法第十二條第一項(xiàng)の免許がされた鉄道の路線であつてこの法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による工事実施計(jì)畫の指示が行われていないものについては,、日本鉄道建設(shè)公団は,、第十五項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた舊法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による工事実施計(jì)畫の指示が行われたときは、この法律の施行後においても當(dāng)該鉄道の路線に係る鉄道施設(shè)の建設(shè)を行うことができる,。 14 日本鉄道建設(shè)公団は,、工事保留線(この法律の施行の際現(xiàn)に第百三十條の規(guī)定による改正前の日本鉄道建設(shè)公団法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による基本計(jì)畫の指示を受けており、かつ,、日本國(guó)有鉄道に対しその鉄道施設(shè)が貸し付けられていない鉄道の路線のうち,、第十條第一項(xiàng)又は第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により旅客會(huì)社又は貨物會(huì)社が鉄道事業(yè)法第三條第一項(xiàng)の免許を受けたものとみなされた鉄道の路線及び改革法第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定によりその鉄道施設(shè)に係る資産が日本國(guó)有鉄道に承継された鉄道の路線以外のものをいう。以下この項(xiàng)において同じ,。)のうち平成元年三月三十一日(昭和六十一年度承認(rèn)線に接続する工事保留線にあつては,、同年九月三十日)までに運(yùn)輸大臣が告示するものについては、次項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた舊法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出が同年九月三十日(昭和六十一年度承認(rèn)線に接続する工事保留線にあつては,、平成二年三月三十一日)までにあり,、かつ、同條第二項(xiàng)の規(guī)定による工事実施計(jì)畫の指示が行われたときは,、この法律の施行後においても當(dāng)該鉄道の路線に係る鉄道施設(shè)の建設(shè)を行うことができる,。 15 前三項(xiàng)に規(guī)定する鉄道施設(shè)については、舊法第十六條の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。この場(chǎng)合において,、同條第一項(xiàng)中「前條第一號(hào)の鉄道施設(shè)の建設(shè)に係る地方鉄道法第十三條第一項(xiàng)の工事施行の認(rèn)可を受けた地方鉄道業(yè)者」とあるのは「日本國(guó)有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三號(hào))附則第二十三條第十二項(xiàng)から第十四項(xiàng)までの規(guī)定による鉄道施設(shè)の建設(shè)に係る鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號(hào))第八條第一項(xiàng)の工事の施行の認(rèn)可を受けた鉄道事業(yè)者(旅客會(huì)社(旅客鉄道株式會(huì)社及び日本貨物鉄道株式會(huì)社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八號(hào))第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する旅客會(huì)社をいう。)及び日本貨物鉄道株式會(huì)社を除く,。以下同じ,。)」と、同條第三項(xiàng)中「地方鉄道法第十三條第一項(xiàng)の工事施行の認(rèn)可」とあるのは「鉄道事業(yè)法第八條第一項(xiàng)の工事の施行の認(rèn)可」と,、同條第四項(xiàng)中「地方鉄道業(yè)者」とあるのは「鉄道事業(yè)者」とする,。 16 第十二項(xiàng)から第十四項(xiàng)までの規(guī)定により日本鉄道建設(shè)公団の業(yè)務(wù)が行われる場(chǎng)合には、第百三十條の規(guī)定による改正後の日本鉄道建設(shè)公団法第十二條第三號(hào)中「第十九條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第四號(hào)」とあるのは「第十九條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第四號(hào)若しくは日本國(guó)有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三號(hào),。以下「施行法」という,。)附則第二十三條第十二項(xiàng)から第十四項(xiàng)まで」と、同條第五號(hào)中「第十九條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第四號(hào)」とあるのは「第十九條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第四號(hào)若しくは施行法附則第二十三條第十二項(xiàng)から第十四項(xiàng)まで」と,、同法第十九條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)の」とあるのは「前項(xiàng)及び施行法附則第二十三條第十二項(xiàng)から第十四項(xiàng)までの」と,、同法第三十五條第二項(xiàng)及び第三十六條第一項(xiàng)中「この法律」とあるのは「この法律又は施行法」と、同法第三十九條第二號(hào)中「第二十二條第二項(xiàng)」とあるのは「第二十二條第二項(xiàng)又は施行法附則第二十三條第十五項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた日本國(guó)有鉄道経営再建促進(jìn)特別措置法(昭和五十五年法律第百十一號(hào))第十六條第二項(xiàng)」と,、同法第四十二條第三號(hào)中「第十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)」とあるのは「第十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに施行法附則第二十三條第十二項(xiàng)から第十四項(xiàng)まで」とする,。 17 運(yùn)輸大臣は、第四項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸省令を定めようとするときは,、大蔵大臣に協(xié)議しなければならない,。 (帝都高速度交通営団法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二十四條 改革法附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行の時(shí)における帝都高速度交通営団(第五項(xiàng)において「営団」という。)に対する日本國(guó)有鉄道の持分(以下この條において「出資持分」という,。)は,、日本國(guó)有鉄道が清算事業(yè)団となつた後において清算事業(yè)団から適正な価額で政府に譲渡されるものとする。 2 政府は,、清算事業(yè)団に対する貸付金の償還に代えて,、清算事業(yè)団から當(dāng)該出資持分を譲り受けることができる。 3 清算事業(yè)団は,、出資持分の全部が政府に譲渡されるまでの間は,、第百十六條の規(guī)定による改正後の帝都高速度交通営団法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお出資者とする,。 4 清算事業(yè)団の出資持分の全部が政府に譲渡されるまでの間における資金運(yùn)用部資金法(次項(xiàng)において「資金法」という,。)第七條第一項(xiàng)及び簡(jiǎn)易生命保険及び郵便年金の積立金の運(yùn)用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、前項(xiàng)の規(guī)定による清算事業(yè)団の出資持分は,、政府の持分とみなす,。 5 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、資金運(yùn)用部資金並びに簡(jiǎn)易生命保険及び郵便年金の積立金の長(zhǎng)期運(yùn)用に対する特別措置に関する法律(昭和四八年法律第七號(hào))の規(guī)定の適用については,、営団を資金法第七條第一項(xiàng)第七號(hào)に規(guī)定する法人とみなす,。 6 清算事業(yè)団が第一項(xiàng)の規(guī)定により政府に行う出資持分の譲渡は、有価証券取引稅法第一條に規(guī)定する有価証券の譲渡に該當(dāng)しないものとする,。 (通運(yùn)事業(yè)法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二十五條 この法律の施行の際現(xiàn)に第百十九條の規(guī)定による改正前の通運(yùn)事業(yè)法(第三項(xiàng)において「舊法」という,。)第二條第一項(xiàng)第一號(hào),、第二號(hào)又は第五號(hào)の行為を行う事業(yè)について通運(yùn)事業(yè)の免許を受けている者は、施行日から六月間(次項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたときは,、その屆出をした日までの間)は,、第百十九條の規(guī)定による改正後の通運(yùn)事業(yè)法(以下この條において「新法」という。)第二條第一項(xiàng)第一號(hào)の行為について新法第四條第一項(xiàng)の免許を受けないで,、當(dāng)該事業(yè)を従前の例により引き続き営むことができる,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する者は、施行日から六月を経過(guò)する日までに,、運(yùn)輸省令で定めるところにより,、新法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)の行為を行う事業(yè)を営む旨地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に屆け出たときは、同號(hào)の行為を行う事業(yè)について新法第四條第一項(xiàng)の免許を受けたものとみなす,。 3 舊法の規(guī)定によりした処分,、手続その他の行為は、新法の相當(dāng)規(guī)定によりした処分,、手続その他の行為とみなす,。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に日本國(guó)有鉄道の経営する航路(運(yùn)輸大臣が指定するものに限る。)であつて改革法第二十一條の規(guī)定により旅客會(huì)社が引き継ぎ,、かつ、経営する連絡(luò)船事業(yè)に係るものについては,、新法第二條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 (港灣法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二十六條 この法律の施行前に第百二十條の規(guī)定による改正前の港灣法(以下この條において「舊法」という,。)第三十七條第三項(xiàng)(舊法第四十三條の八第四項(xiàng)及び第五十六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において読み替えられた舊法第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により日本國(guó)有鉄道が港灣管理者の長(zhǎng)、運(yùn)輸大臣又は都道府県知事とした協(xié)議に基づく行為は,、政令で定めるところにより,、第百二十條の規(guī)定による改正後の港灣法(次項(xiàng)において「新法」という。)第三十七條第一項(xiàng),、第四十三條の八第二項(xiàng)又は第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、承継法人及び清算事業(yè)団のうち政令で定める者に対して港灣管理者の長(zhǎng)、運(yùn)輸大臣又は都道府県知事がした許可に基づく行為とみなす,。 2 この法律の施行前に舊法第三十八條の二第九項(xiàng)又は第五十六條の三第三項(xiàng)の規(guī)定により日本國(guó)有鉄道が港灣管理者の長(zhǎng)又は都道府県知事に対してした通知は,、政令で定めるところにより、新法第三十八條の二第一項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)又は第五十六條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により,、承継法人及び清算事業(yè)団のうち政令で定める者が港灣管理者の長(zhǎng)又は都道府県知事に対してした屆出とみなす,。 (港灣運(yùn)送事業(yè)法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二十七條 この法律の施行の際現(xiàn)に日本國(guó)有鉄道の経営する航路(運(yùn)輸大臣が指定するものに限る。)であつて改革法第二十一條の規(guī)定により旅客會(huì)社が引き継ぎ,、かつ,、経営する連絡(luò)船事業(yè)に係るものの船舶により運(yùn)送される貨物については,、第百二十一條の規(guī)定による改正後の港灣運(yùn)送事業(yè)法第二條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二十八條 この法律の施行の際現(xiàn)に日本國(guó)有鉄道の経営する連絡(luò)船事業(yè)(運(yùn)輸大臣が指定するものに限る,。)の用に供する船舶であつて改革法第二十一條の規(guī)定により旅客會(huì)社が引き継ぎ、かつ,、経営する連絡(luò)船事業(yè)に係るものについては,、第百二十三條の規(guī)定による改正後の內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第二條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (海岸法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二十九條 この法律の施行前に第百二十七條の規(guī)定による改正前の海岸法第十條第二項(xiàng)又は第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により日本國(guó)有鉄道が海岸管理者にした協(xié)議に基づく占用若しくは行為又は工事は,、政令で定めるところにより、第百二十七條の規(guī)定による改正後の海岸法第七條第一項(xiàng)若しくは第八條第一項(xiàng)又は第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により承継法人及び清算事業(yè)団のうち政令で定める者に対して海岸管理者がした許可又は承認(rèn)に基づく占用若しくは行為又は工事とみなす,。 (內(nèi)航海運(yùn)組合法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三十條 この法律の施行の際現(xiàn)に日本國(guó)有鉄道の経営する連絡(luò)船事業(yè)(運(yùn)輸大臣が指定するものに限る,。)の用に供する船舶であつて改革法第二十一條の規(guī)定により旅客會(huì)社が引き継ぎ、かつ,、経営する連絡(luò)船事業(yè)に係るものについては,、第百二十八條の規(guī)定による改正後の內(nèi)航海運(yùn)組合法第二條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (日本鉄道建設(shè)公団法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三十一條 この法律の施行の際現(xiàn)に日本鉄道建設(shè)公団が第百三十條の規(guī)定による改正前の日本鉄道建設(shè)公団法(以下この條において「舊法」という,。)第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により日本國(guó)有鉄道に対し貸し付けている鉄道施設(shè)(改革法第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により、當(dāng)該鉄道施設(shè)に係る資産が日本國(guó)有鉄道に承継されるものを除く,。)については,、この法律の施行の時(shí)において、第百三十條の規(guī)定による改正後の日本鉄道建設(shè)公団法(以下この條において「新法」という,。)第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、第三條第一項(xiàng)又は第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該鉄道施設(shè)に係る鉄道の営業(yè)線について鉄道事業(yè)法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による第一種鉄道事業(yè)の免許を受けたものとみなされる旅客會(huì)社又は貨物會(huì)社に対し貸し付けられたものとする。この場(chǎng)合には,、當(dāng)該鉄道施設(shè)に係る舊法第二十一條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた工事実施計(jì)畫は,、新法第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸大臣が定め、指示した工事実施計(jì)畫とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に日本鉄道建設(shè)公団が舊法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による工事実施計(jì)畫の認(rèn)可を受けて建設(shè)を行つている鉄道施設(shè)(改革法第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、當(dāng)該鉄道施設(shè)に係る資産が日本國(guó)有鉄道に承継されるものを除く。)であつて第十條第一項(xiàng)又は第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により旅客會(huì)社又は貨物會(huì)社が鉄道事業(yè)法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による第一種鉄道事業(yè)の免許を受けたものとみなされる鉄道の路線に係るものについては,、當(dāng)該旅客會(huì)社又は貨物會(huì)社が新法第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出を行い,、日本鉄道建設(shè)公団が同條第二項(xiàng)の規(guī)定による工事実施計(jì)畫の指示を受けて建設(shè)を行つているものとみなす。この場(chǎng)合には,、當(dāng)該鉄道施設(shè)に係る舊法第二十一條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた工事実施計(jì)畫は,、新法第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸大臣が定め、指示した工事実施計(jì)畫とみなす。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりその鉄道施設(shè)が日本國(guó)有鉄道に対し貸し付けられている國(guó)鉄新線であつて,、改革法第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により日本國(guó)有鉄道が當(dāng)該國(guó)鉄新線に係る鉄道施設(shè)に係る資産を承継することとされているものについて,、この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による工事実施計(jì)畫の変更の認(rèn)可を受けて鉄道施設(shè)の建設(shè)が行われている場(chǎng)合には、日本鉄道建設(shè)公団は,、この法律の施行後も引き続きその建設(shè)を行うことができる,。この場(chǎng)合には、第三條第一項(xiàng)又は第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該鉄道施設(shè)に係る鉄道の路線について鉄道事業(yè)法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による第一種鉄道事業(yè)の免許を受けたものとみなされる旅客會(huì)社又は貨物會(huì)社は,、當(dāng)該鉄道施設(shè)の変更について鉄道事業(yè)法第十二條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けたものとみなす,。 4 前項(xiàng)の場(chǎng)合には、新法第四十二條第三號(hào)中「第十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)」とあるのは,、「第十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに日本國(guó)有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三號(hào))附則第三十一條第三項(xiàng)」とする,。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定により建設(shè)された鉄道施設(shè)に係る日本鉄道建設(shè)公団の資産並びに権利及び義務(wù)の承継については、政令で定める,。 (全國(guó)新幹線鉄道整備法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三十二條 この法律の施行前に第百三十二條の規(guī)定による改正前の全國(guó)新幹線鉄道整備法(以下この條において「舊法」という,。)の規(guī)定により決定され、又は変更された基本計(jì)畫及び整備計(jì)畫は,、第百三十二條の規(guī)定による改正後の全國(guó)新幹線鉄道整備法(以下この條において「新法」という,。)の規(guī)定により決定され、又は変更された基本計(jì)畫及び整備計(jì)畫とみなす,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、改革法第二十四條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる鉄道施設(shè)に係る建設(shè)線については、舊法の規(guī)定により決定され,、又は変更された基本計(jì)畫及び整備計(jì)畫は,、この法律の施行の時(shí)において、その効力を失う,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第六條の規(guī)定による指示を受けて日本鉄道建設(shè)公団が行つている調(diào)査は,、新法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により日本鉄道建設(shè)公団が指名及び指示を受けて行つている調(diào)査とみなす,。 4 この法律の施行前に舊法の規(guī)定により決定され,、又は変更された整備計(jì)畫に係る建設(shè)線(第二項(xiàng)に規(guī)定するもの及びこの法律の施行の際現(xiàn)に営業(yè)を行つている?yún)^(qū)間に係るものを除く。)については,、それぞれ,、承継計(jì)畫において定めるところにより、旅客會(huì)社に対し新法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による営業(yè)主體の指名が行われたものとみなす,。 5 前項(xiàng)に規(guī)定する建設(shè)線のうち舊法第八條の規(guī)定により日本國(guó)有鉄道に対し建設(shè)の指示が行われたものについては,、それぞれ、同項(xiàng)の旅客會(huì)社に対し新法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による建設(shè)主體の指名及び新法第八條の規(guī)定による建設(shè)の指示が行われたものとみなす,。 6 第四項(xiàng)に規(guī)定する建設(shè)線のうち舊法第八條の規(guī)定により日本鉄道建設(shè)公団に対し建設(shè)の指示が行われたものについては,、それぞれ、日本鉄道建設(shè)公団に対し新法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による建設(shè)主體の指名及び新法第八條の規(guī)定による建設(shè)の指示が行われたものとみなす。 7 第四項(xiàng)に規(guī)定する建設(shè)線についてこの法律の施行前に日本國(guó)有鉄道又は日本鉄道建設(shè)公団が行つた舊法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による工事実施計(jì)畫の認(rèn)可の申請(qǐng)及びこれらの者に対しされた同項(xiàng)の規(guī)定による工事実施計(jì)畫の認(rèn)可は,、それぞれ,、前二項(xiàng)の規(guī)定により建設(shè)主體の指名が行われたものとみなされた者がこれらの規(guī)定により建設(shè)の指示が行われたものとみなされた建設(shè)線の區(qū)間について行つた新法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による工事実施計(jì)畫の認(rèn)可の申請(qǐng)及びこれらの者に対しされた同項(xiàng)の規(guī)定による工事実施計(jì)畫の認(rèn)可とみなす。 8 この法律の施行後における全國(guó)新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第八十四號(hào))附則第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定に規(guī)定する全國(guó)新幹線鉄道整備法の規(guī)定には,、新法の規(guī)定が含まれるものとする。 (本州四國(guó)連絡(luò)橋公団法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三十三條 第百三十三條の規(guī)定による改正前の本州四國(guó)連絡(luò)橋公団法(次項(xiàng)において「舊法」という,。)第三十一條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた工事実施計(jì)畫は,、第百三十三條の規(guī)定による改正後の本州四國(guó)連絡(luò)橋公団法(次項(xiàng)において「新法」という。)第三十一條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた工事実施計(jì)畫とみなす,。 2 この法律の施行前に本州四國(guó)連絡(luò)橋公団が舊法第三十一條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた工事実施計(jì)畫(第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により旅客會(huì)社が鉄道事業(yè)法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による第一種鉄道事業(yè)の免許を受けたものとみなされる鉄道の路線に係るものを除く,。)であつて道路及び鉄道施設(shè)の共用に供する橋その他の工作物に係るものを変更しようとする場(chǎng)合には、當(dāng)該工事実施計(jì)畫に係る鉄道の路線について鉄道事業(yè)法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による第一種鉄道事業(yè)の許可があるまでの間は,、新法第三十一條第三項(xiàng)中「道路管理者又は當(dāng)該工事実施計(jì)畫に係る鉄道の路線について鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による第一種鉄道事業(yè)の許可を受けた鉄道事業(yè)者」とあるのは,、「道路管理者」とする。この場(chǎng)合には,、同條第四項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 (石油パイプライン事業(yè)法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三十四條 第百三十四條の規(guī)定による改正後の石油パイプライン事業(yè)法附則第三條の規(guī)定の適用については,、同條中「日本國(guó)有鉄道法」とあるのは「日本國(guó)有鉄道が日本國(guó)有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七號(hào))附則第二項(xiàng)の規(guī)定による廃止前の日本國(guó)有鉄道法」と,、「日本國(guó)有鉄道」とあるのは「日本國(guó)有鉄道改革法第二十一條の規(guī)定により當(dāng)該事業(yè)を引き継いだ承継法人」とする。 (本州四國(guó)連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三十五條 第百三十五條の規(guī)定による改正後の本州四國(guó)連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法の規(guī)定は,、この法律の施行の際現(xiàn)に日本國(guó)有鉄道の経営する本州と四國(guó)を連絡(luò)する航路に係る連絡(luò)船事業(yè)であつて改革法第二十一條の規(guī)定により旅客會(huì)社が引き継ぎ,、かつ、経営するもの及びその関連事業(yè)については,、適用しない,。 (電波法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三十六條 この法律の施行前にした第百四十一條の規(guī)定による改正前の電波法第百二條の二第一項(xiàng)第六號(hào)の規(guī)定による伝搬障害防止區(qū)域の指定又は同法第百二條の五第一項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該區(qū)域に係る重要無(wú)線通信障害原因となる旨の通知は、それぞれ第百四十一條の規(guī)定による改正後の電波法第百二條の二第一項(xiàng)第六號(hào)又は第百二條の五第一項(xiàng)の規(guī)定により伝搬障害防止區(qū)域に係るものとしてした指定又は通知とみなす,。 (公共企業(yè)體等労働関係法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三十七條 この法律の施行前に日本國(guó)有鉄道がした行為についての第百四十四條の規(guī)定による改正前の公共企業(yè)體等労働関係法(次項(xiàng)において「公労法」という,。)第二十五條の五第一項(xiàng)の申立てについては、なお従前の例による,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に公共企業(yè)體等労働委員會(huì)に係屬している日本國(guó)有鉄道とその職員に係る公労法第三條第二項(xiàng)の労働組合(以下この項(xiàng)において「組合」という,。)とを當(dāng)事者とするあつせん、調(diào)停又は仲裁に係る事件,、この法律の施行前に日本國(guó)有鉄道と組合とが締結(jié)した協(xié)定であつて公労法第十六條第一項(xiàng)に該當(dāng)するもの及びこの法律の施行前に公共企業(yè)體等労働委員會(huì)がした日本國(guó)有鉄道と組合との間の紛爭(zhēng)に係る裁定であつて公労法第三十五條ただし書に該當(dāng)するものに関する公労法第三章(第十二條を除く,。)、第二十五條の六第一項(xiàng)及び第六章に規(guī)定する事項(xiàng)については,、なお従前の例による,。 (土地収用法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三十八條 この法律の施行前に地方鉄道業(yè)者がした事業(yè)の認(rèn)定の申請(qǐng)につきその事業(yè)の認(rèn)定に関する処分を行う機(jī)関については、第百五十七條の規(guī)定による改正後の土地収用法第十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (道路法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三十九條 この法律の施行前に第百五十八條の規(guī)定による改正前の道路法第三十五條の規(guī)定により日本國(guó)有鉄道が道路管理者とした協(xié)議に基づく占用は,、政令で定めるところにより、第百五十八條の規(guī)定による改正後の道路法第三十二條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定により承継法人及び清算事業(yè)団のうち政令で定める者に対して道路管理者がした許可に基づく占用とみなす,。 (都市公園法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四十條 この法律の施行前に第百六十條の規(guī)定による改正前の都市公園法第九條の規(guī)定により日本國(guó)有鉄道が公園管理者とした協(xié)議に基づく占用は,、政令で定めるところにより、第百六十條の規(guī)定による改正後の都市公園法第六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定により承継法人及び清算事業(yè)団のうち政令で定める者に対して公園管理者がした許可に基づく占用とみなす,。 (罰則の適用に関する経過(guò)措置) 第四十一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項(xiàng)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第四十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 附 則?。ㄕ押土耆氯蝗辗傻谒奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍暌欢乱痪湃辗傻诎巳?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍暌欢露呷辗傻诰湃?hào)) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第一條中國(guó)家公務(wù)員等共済組合法附則第十四條の十を同法附則第十四條の十一とし,、同法附則第十四條の九の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同法附則第二十條第二項(xiàng)及び附則第二十條の二の改正規(guī)定,、第二條の規(guī)定、第三條中國(guó)家公務(wù)員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十四條の改正規(guī)定,、同法附則第五十一條の改正規(guī)定(同條第一項(xiàng)の改正規(guī)定を除く,。)、同法附則第六十四條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定及び同法附則第六十五條の改正規(guī)定,、第四條の規(guī)定並びに附則第六條から第八條までの規(guī)定 平成二年四月一日 附 則?。ㄆ匠扇耆氯柸辗傻谝涣?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成三年四月一日から施行する,。 (日本國(guó)有鉄道改革法等施行法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二十七條 前條の規(guī)定による改正後の日本國(guó)有鉄道改革法等施行法第二十七條第十四項(xiàng)の規(guī)定は、施行日以後に取得する同項(xiàng)に規(guī)定する鉄道施設(shè)の同項(xiàng)の登記に係る登録免許稅について適用し,、施行日前に取得した前條の規(guī)定による改正前の同法第二十七條第十四項(xiàng)の規(guī)定による鉄道施設(shè)の同項(xiàng)の登記に係る登録免許稅については,、なお従前の例による。 附 則 (平成三年四月二六日法律第四五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、次條,、附則第四條,、第五條及び第七條から第二十四條までの規(guī)定は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇晁脑露辗傻谒牧?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、第二十條及び附則第十條から第二十四條までの規(guī)定は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥炅乱凰娜辗傻诹?hào)) この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四炅乱凰娜辗傻诎硕?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆氯蝗辗傻诙?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍炅滤娜辗傻诹?hào)) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍炅乱蝗辗傻诎巳?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第十五條から第三十七條までの規(guī)定は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐乱痪湃辗傻谝蝗?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (日本國(guó)有鉄道改革法等施行法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二十六條 改正前施行法第二十七條第十三項(xiàng)に規(guī)定する鉄道事業(yè)者が施行日前に取得した同項(xiàng)に規(guī)定する鉄道施設(shè)に係る土地又は建物の所有権,、地上権又は賃借権の保存、移転又は設(shè)定の登記に係る登録免許稅については,、なお従前の例による,。 2 承継法人が改正前施行法第二十七條第十四項(xiàng)に規(guī)定する交換により施行日前に取得した建物の所有権の移転の登記に係る登録免許稅については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒晡逶露蝗辗傻谒木盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱话巳辗傻谝话拴柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢露辗傻诰盼逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱晃迦辗傻诹?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。