日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國における合衆(zhòng)國軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う郵便法の特例に関する法律 昭和二十七年法律第百二十二號(hào) 日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國における合衆(zhòng)國軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う郵便法の特例に関する法律 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五號(hào))第二條及び第四條の規(guī)定にかかわらず,、アメリカ合衆(zhòng)國は,、日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國における合衆(zhòng)國軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定第二十一條に基づき、合衆(zhòng)國軍隊(duì)の構(gòu)成員及び軍屬並びにそれらの家族の利用する合衆(zhòng)國軍事郵便局を合衆(zhòng)國軍隊(duì)の使用する施設(shè)及び區(qū)域內(nèi)に設(shè)置し,、日本國にある合衆(zhòng)國軍事郵便局相互間及び日本國にある合衆(zhòng)國軍事郵便局と他の合衆(zhòng)國郵便局との間における郵便物の送達(dá)の業(yè)務(wù)を行うことができる,。 附 則 この法律は,、日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の安全保障條約の効力発生の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿迥炅露辗傻谝哗柖?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約の効力発生の日から施行する。 (罰則の適用に関する経過規(guī)定) 第十五條 この法律の施行前にした行為〔中略〕に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、郵政民営化法の施行の日から施行する,。