新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 平成二十一年法律第九十八號 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済措置(第三條―第十條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別の措置を講ずることにより、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「新型インフルエンザ」とは、インフルエンザであって、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號)第六條第七項(xiàng)第一號に掲げる新型インフルエンザに該當(dāng)するものとして同法第四十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣が平成二十一年四月二十八日にその発生に係る情報(bào)を公表したものをいう。 2 この法律において「新型インフルエンザワクチン」とは、新型インフルエンザに係るワクチンをいう。 3 この法律において「新型インフルエンザ予防接種」とは、新型インフルエンザに対して免疫の効果を得させるため、新型インフルエンザワクチンを、人體に注射し、又は接種することをいう。 第二章 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済措置 (新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済のための給付) 第三條 厚生労働大臣は、自らが行う新型インフルエンザ予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の狀態(tài)となり、又は死亡した場合において、當(dāng)該疾病、障害又は死亡が當(dāng)該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによるものであると認(rèn)定したときは、次條及び第五條に定めるところにより、給付を行う。 2 厚生労働大臣は、前項(xiàng)の認(rèn)定を行うに當(dāng)たっては、審議會等(國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第八條に規(guī)定する機(jī)関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 (給付の範(fàn)囲) 第四條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による給付(以下この章において「給付」という。)は、次の各號に掲げるとおりとし、それぞれ當(dāng)該各號に定める者に対して行う。 一 醫(yī)療費(fèi)及び醫(yī)療手當(dāng) 新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について政令で定める程度の醫(yī)療を受ける者 二 障害児養(yǎng)育年金 新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の狀態(tài)にある十八歳未満の者を養(yǎng)育する者 三 障害年金 新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の狀態(tài)にある十八歳以上の者 四 遺族年金又は遺族一時(shí)金 新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族 五 葬祭料 新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者 (政令への委任) 第五條 前條に定めるもののほか、給付の額、支給方法その他給付に関して必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 (損害賠償との調(diào)整) 第六條 厚生労働大臣は、給付を受けるべき者が同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付を行わないことができる。 2 厚生労働大臣は、給付を受けた者が同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、その受けた給付の額に相當(dāng)する金額を返還させることができる。 (不正利得の徴収) 第七條 厚生労働大臣は、偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、國稅徴収の例により、その者から、その受けた給付の額に相當(dāng)する金額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による徴収金の先取特権の順位は、國稅及び地方稅に次ぐものとする。 (受給権の保護(hù)) 第八條 給付を受ける権利は、譲り渡し、擔(dān)保に供し、又は差し押さえることができない。 (公課の禁止) 第九條 租稅その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標(biāo)準(zhǔn)として、課することができない。 (保健福祉事業(yè)の推進(jìn)) 第十條 國は、第四條第一號から第三號までに掲げる給付の支給に係る者であって居宅において介護(hù)を受けるものの醫(yī)療、介護(hù)等に関し、その家庭からの相談に応ずる事業(yè)その他の保健福祉事業(yè)の推進(jìn)を図るものとする。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (施行前に新型インフルエンザ予防接種を受けた者についての適用等) 第二條 第二章の規(guī)定は、次條に規(guī)定する場合を除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に厚生労働大臣が行った新型インフルエンザ予防接種を受けた者についても適用する。 2 前項(xiàng)の場合において、同項(xiàng)に規(guī)定する者に係る當(dāng)該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について、この法律の施行の際現(xiàn)に獨(dú)立行政法人醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器総合機(jī)構(gòu)に対してされている副作用救済給付(獨(dú)立行政法人醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器総合機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百九十二號)第十五條第一項(xiàng)第一號イに規(guī)定する副作用救済給付をいう。以下同じ。)又は感染救済給付(同條第一項(xiàng)第二號イに規(guī)定する感染救済給付をいう。以下同じ。)の請求は、厚生労働大臣に対してされた第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による給付の請求とみなす。 3 第一項(xiàng)の場合において、同項(xiàng)に規(guī)定する者に係る當(dāng)該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について、施行日前に副作用救済給付又は感染救済給付を支給しない旨の決定がされている場合における當(dāng)該新型インフルエンザ予防接種を受けた者についての第三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「受けたことによるもの」とあるのは、「受けたことによるもの(薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四號)第五條の規(guī)定による改正前の獨(dú)立行政法人醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器総合機(jī)構(gòu)法第四條第六項(xiàng)に規(guī)定する醫(yī)薬品の副作用又は同條第九項(xiàng)に規(guī)定する生物由來製品を介した感染等による疾病、障害又は死亡に該當(dāng)するものを除く。)」とする。 第三條 施行日前に厚生労働大臣が行った新型インフルエンザ予防接種を受けた者に係る當(dāng)該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について、施行日前に副作用救済給付又は感染救済給付を支給する旨の決定がされている場合における當(dāng)該新型インフルエンザ予防接種を受けた者については、第三條第一項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 (検討) 第六條 政府は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種の実施狀況、新型インフルエンザ予防接種の有効性及び安全性に関する調(diào)査研究の結(jié)果等を勘案し、將來発生が見込まれる新型インフルエンザ等感染癥(感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六條第七項(xiàng)に規(guī)定する新型インフルエンザ等感染癥をいう。)に係る予防接種の在り方、當(dāng)該予防接種に係る健康被害の救済措置の在り方等について、速やかに検討を加え、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (政令への委任) 第七條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二三年七月二二日法律第八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一條中予防接種法第六條に二項(xiàng)を加える改正規(guī)定、同法第七條の改正規(guī)定、同條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同法第八條、第九條、第二十二條第二項(xiàng)、第二十四條及び第二十五條の改正規(guī)定、第二條中新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法第五條第二項(xiàng)を削る改正規(guī)定及び同法附則第二條第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第三條及び第四條の規(guī)定は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この法律の施行前に締結(jié)された第二條の規(guī)定による改正前の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法第十一條の規(guī)定による契約については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四條、第六十六條及び第百二條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (処分等の効力) 第百條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (政令への委任) 第百二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十七條の規(guī)定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日