特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規(guī)則 昭和四十六年大蔵省?厚生省?農(nóng)林省?通商産業(yè)省?運輸省令第三號 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規(guī)則 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七號)に基づき、および同法を?qū)g施するため、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (定義) 第一條 この省令で使用する用語は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「法」という。)および特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四號。以下「令」という。)で使用する用語の例による。 2 この省令で次の各號に掲げる用語の定義は、それぞれ當該各號に定めるところによる。 一 「大気関係第一種公害防止管理者」とは、令別表第三の一の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。 二 「大気関係第二種公害防止管理者」とは、令別表第三の二の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。 三 「大気関係第三種公害防止管理者」とは、令別表第三の三の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。 四 「大気関係第四種公害防止管理者」とは、令別表第三の四の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。 五 「水質(zhì)関係第一種公害防止管理者」とは、令別表第三の五の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。 六 「水質(zhì)関係第二種公害防止管理者」とは、令別表第三の六の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。 七 「水質(zhì)関係第三種公害防止管理者」とは、令別表第三の七の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。 八 「水質(zhì)関係第四種公害防止管理者」とは、令別表第三の八の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。 九 「騒音?振動関係公害防止管理者」とは、令別表第三の九の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。 十 「特定粉じん関係公害防止管理者」とは、令別表第三の十の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。 十一 「一般粉じん関係公害防止管理者」とは、令別表第三の十一の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。 十二 「ダイオキシン類関係公害防止管理者」とは、令別表第三の十二の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。 十三 「講習」とは、令第十一條第二號又は令別表第三の各項の下欄に規(guī)定する経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行う講習をいう。 (公害防止統(tǒng)括者の選任) 第二條 法第三條第一項の規(guī)定による公害防止統(tǒng)括者の選任は、公害防止統(tǒng)括者を選任すべき事由が発生した日から三十日以內(nèi)にしなければならない。 (法第三條第一項の主務(wù)省令で定める業(yè)務(wù)) 第三條 法第三條第一項第一號ハの主務(wù)省令で定める業(yè)務(wù)は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七號)第十七條第一項に規(guī)定するばい煙発生施設(shè)又は特定施設(shè)についての事故時の措置およびばい煙に係る緊急時の措置に関することとする。 2 法第三條第一項第二號ハの主務(wù)省令で定める業(yè)務(wù)は、水質(zhì)汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號)第十四條の二第一項に規(guī)定する特定施設(shè)についての事故時の措置及び排出水に係る緊急時の措置に関することとする。 3 法第三條第一項第七號ハの省令で定める業(yè)務(wù)は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五號)第二十三條第一項に規(guī)定する特定施設(shè)についての事故時の措置及びダイオキシン類に係る緊急時の措置に関することとする。 (公害防止統(tǒng)括者の選任等の屆出) 第四條 法第三條第三項の規(guī)定による屆出は、様式第一による屆出書によつてしなければならない。 (公害防止管理者の選任) 第五條 法第四條第一項の規(guī)定による公害防止管理者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。 一 公害防止管理者を選任すべき事由が発生した日から六十日以內(nèi)にすること。 二 二以上の工場について同一の公害防止管理者を選任してはならないこと。ただし、次に掲げる場合であつて、工場相互間の距離、生産工程上の関連、指揮命令系統(tǒng)、當該工場の維持管理について権限を有する者の狀況その他の主務(wù)大臣が定める基準を満たし、一人の公害防止管理者が二以上の工場の公害防止管理者となつてもその職務(wù)を遂行するに當たつて特に支障がないときは、この限りでない。 イ 一の特定事業(yè)者が設(shè)置する複數(shù)の工場において、同一人を公害防止管理者として選任する場合 ロ 特定事業(yè)者及び當該特定事業(yè)者の子會社(會社法(平成十七年法律第八十六號)第二條第三號に規(guī)定する子會社をいう。以下この號において同じ。)、當該特定事業(yè)者を子會社とする親會社(同法第二條第四號に規(guī)定する親會社をいう。以下この號において同じ。)又は當該親會社の子會社(當該特定事業(yè)者を除く。)が設(shè)置する複數(shù)の工場において、同一人を公害防止管理者として選任する場合 ハ 中小企業(yè)団體の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五號)第三條第一項第一號に掲げる事業(yè)協(xié)同組合、同項第二號に掲げる事業(yè)協(xié)同小組合若しくは同項第八號に掲げる商工組合又は水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號)第二條に規(guī)定する漁業(yè)協(xié)同組合若しくは水産加工業(yè)協(xié)同組合でその地區(qū)が都道府県の區(qū)域を超えないものがその事業(yè)として公害防止管理者の資格を有する者に公害の防止に関する指導を行わせている場合において、當該組合の組合員(常時使用する従業(yè)員の數(shù)が、五十人以下のものに限る。)がその者を公害防止管理者として選任する場合 ニ 同一の業(yè)種に屬する中小企業(yè)者(中小企業(yè)基本法(昭和三十八年法律第百五十四號)第二條第一項第一號に掲げる中小企業(yè)者をいう。)が共同で公害防止管理者の資格を有する者に公害の防止に関する業(yè)務(wù)を行わせる場合において、當該中小企業(yè)者(常時使用する従業(yè)員の數(shù)が、五十人以下のものに限る。)がその者を公害防止管理者として選任する場合 (法第四條第一項の技術(shù)的事項) 第六條 法第四條第一項第一號の主務(wù)省令で定める技術(shù)的事項は、次のとおりとする。 一 使用する燃料または原材料の検査 二 ばい煙発生施設(shè)の點検 三 ばい煙発生施設(shè)において発生するばい煙を処理するための施設(shè)およびこれに附屬する施設(shè)の操作、點検および補修 四 ばい煙量またはばい煙濃度の測定の実施およびその結(jié)果の記録 五 測定機器の點検および補修 六 特定施設(shè)についての事故時における応急の措置の実施 七 ばい煙に係る緊急時におけるばい煙量またはばい煙濃度の減少、ばい煙発生施設(shè)の使用の制限その他の必要な措置の実施 2 法第四條第一項第二號の主務(wù)省令で定める技術(shù)的事項は、次のとおりとする。 一 使用する原材料の検査 二 汚水等排出施設(shè)の點検 三 汚水等排出施設(shè)から排出される汚水又は廃液を処理するための施設(shè)及びこれに附屬する施設(shè)の操作、點検及び補修 四 排出水又は特定地下浸透水の汚染狀態(tài)の測定の実施及びその結(jié)果の記録 五 測定機器の點検及び補修 六 特定施設(shè)についての事故時における応急の措置の実施 七 排出水に係る緊急時における排出水の量の減少その他の必要な措置の実施 3 法第四條第一項第三號の主務(wù)省令で定める技術(shù)的事項は、次のとおりとする。 一 騒音発生施設(shè)の配置の改善 二 騒音発生施設(shè)の點検 三 騒音発生施設(shè)の操作の改善 四 騒音を防止するための施設(shè)の操作、點検及び補修 4 法第四條第一項第四號の主務(wù)省令で定める技術(shù)的事項は、次のとおりとする。 一 使用する原材料の検査 二 特定粉じん発生施設(shè)の點検 三 特定粉じん発生施設(shè)から発生し、又は飛散する特定粉じんを処理するための施設(shè)及びこれに附屬する施設(shè)の操作、點検及び補修 四 特定粉じんの濃度の測定の実施及びその結(jié)果の記録 五 測定機器の點検及び補修 5 法第四條第一項第五號の主務(wù)省令で定める技術(shù)的事項は、次のとおりとする。 一 使用する原材料の検査 二 一般粉じん発生施設(shè)の點検 三 一般粉じん発生施設(shè)から発生し、又は飛散する一般粉じんを処理するための施設(shè)及びこれに附屬する施設(shè)の操作、點検及び補修 6 法第四條第一項第六號の主務(wù)省令で定める技術(shù)的事項は、次のとおりとする。 一 振動発生施設(shè)の配置の改善 二 振動発生施設(shè)の點検 三 振動発生施設(shè)の操作の改善 四 振動を防止するための施設(shè)の操作、點検及び補修 7 法第四條第一項第七號の省令で定める技術(shù)的事項は、次のとおりとする。 一 使用する燃料又は原材料の検査 二 ダイオキシン類発生施設(shè)の點検 三 ダイオキシン類発生施設(shè)から排出される排出ガス又は排出水を処理するための施設(shè)及びこれに付屬する施設(shè)の操作、點検及び補修 四 排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量の測定の実施及びその結(jié)果の記録 五 測定機器の點検及び補修 六 特定施設(shè)についての事故時における応急の措置の実施 七 排出ガス又は排出水に係る緊急時における量の減少その他の必要な措置の実施 (公害防止管理者の選任等の屆出) 第七條 法第四條第三項において準用する法第三條第三項の規(guī)定による屆出は様式第二による屆出書によつてしなければならない。この場合において、その屆出が公害防止管理者の選任に係るものであるときは、法第七條第一項第一號の資格を有する者である旨を証する書類を添付しなければならない。 (公害防止主任管理者の選任) 第八條 法第五條第一項の規(guī)定による公害防止主任管理者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。 一 公害防止主任管理者を選任すべき事由が発生した日から六十日以內(nèi)に選任すること。 二 二以上の工場について同一の公害防止主任管理者を選任してはならないこと。 (令第九條の主務(wù)省令で定める要件) 第八條の二 令第九條の主務(wù)省令で定める要件は、ばい煙発生施設(shè)に係る公害防止管理者と當該ばい煙発生施設(shè)において発生するばい煙の処理工程に設(shè)置されている汚水等排出施設(shè)に係る公害防止管理者の選任につき同一人を選任する場合又はばい煙発生施設(shè)において発生するばい煙の処理工程と汚水等排出施設(shè)から排出される汚水若しくは廃液の処理工程が互いに獨立している場合とする。 (公害防止主任管理者の選任等の屆出) 第九條 法第五條第三項において準用する法第三條第三項の規(guī)定による屆出は、様式第三による屆出書によつてしなければならない。この場合において、その屆出が公害防止主任管理者の選任に係るものであるときは、法第七條第一項第二號の資格を有する者である旨を証する書類を添付しなければならない。 (代理者の選任および選任等の屆出) 第十條 第二條の規(guī)定による選任および第四條の規(guī)定による屆出は、公害防止統(tǒng)括者の代理者について準用する。 2 第五條の規(guī)定による選任および第七條の規(guī)定による屆出は、公害防止管理者の代理者について準用する。 3 第八條の規(guī)定による選任および前條の規(guī)定による屆出は、公害防止主任管理者の代理者について準用する。 (承継の屆出) 第十條の二 法第六條の二第二項の規(guī)定による屆出は、様式第三の二による屆出書によつてしなければならない。 2 前項の屆出書には、次の書面を添付しなければならない。 一 法第六條の二第一項の規(guī)定により法第三條第三項(法第四條第三項、第五條第三項又は第六條第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規(guī)定による屆出をした特定事業(yè)者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第三の三による書面及び戸籍謄本 二 法第六條の二第一項の規(guī)定により法第三條第三項の規(guī)定による屆出をした特定事業(yè)者の地位を承継した相続人であつて、前號の相続人以外のものにあつては、様式第三の四による書面及び戸籍謄本 三 法第六條の二第一項の規(guī)定により合併によつて法第三條第三項の規(guī)定による屆出をした特定事業(yè)者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書 (學歴および実務(wù)の経験) 第十一條 令別表第三の下欄に規(guī)定する學歴および実務(wù)の経験は、別表第一の上欄に掲げる公害防止管理者の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 2 令第十一條第二號に規(guī)定する學歴および実務(wù)の経験は、別表第二に掲げるとおりとする。 (技術(shù)士の選択科目) 第十一條の二 令別表第三の一の項の下欄第一號、三の項の下欄第六號、五の項の下欄第一號、七の項の下欄第一號、九の項の下欄第二號、十の項の下欄第三號又は十二の項の下欄第一號の主務(wù)省令で定める選択科目は、別表第二の二の上欄に掲げる規(guī)定ごとに、同表の中欄に掲げる技術(shù)部門について、同表の下欄に掲げる選択科目とする。 (計量士の區(qū)分) 第十一條の三 令別表第三の一の項の下欄第二號又は九の項の下欄第三號の主務(wù)省令で定める?yún)^(qū)分は、それぞれ計量法施行規(guī)則(平成五年通商産業(yè)省令第六十九號)第五十條第一號又は第二號に規(guī)定する?yún)^(qū)分とする。 (衛(wèi)生管理者の免許の種類及び業(yè)務(wù)) 第十一條の四 令別表第三の二の項の下欄第一號、九の項の下欄第一號又は十の項の下欄第一號の主務(wù)省令で定める種類の免許は、労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十二號)別表第四の上欄に掲げる衛(wèi)生工學衛(wèi)生管理者免許とし、同表の二の項の下欄第一號、九の項の下欄第一號又は十の項の下欄第一號の主務(wù)省令で定める業(yè)務(wù)は、それぞれ労働基準法施行規(guī)則(昭和二十二年厚生省令第二十三號)第十八條第九號、同條第六號若しくは第八號又は同條第四號に掲げる業(yè)務(wù)とする。 (作業(yè)主任者の免許の種類) 第十一條の五 令別表第三の三の項の下欄第四號又は四の項の下欄第二號の主務(wù)省令で定める種類の免許は、それぞれ労働安全衛(wèi)生規(guī)則別表第四の上欄に掲げる特級ボイラー技士免許又は一級ボイラー技士免許とする。 (屆出書の提出部數(shù)) 第十二條 法の規(guī)定による屆出は、屆出書の正本にその寫し一通を添えてしなければならない。 (國家試験の基本方針) 第十三條 主務(wù)大臣は、國家試験の実施に際し、共同して、問題作成、採點および合格の判定についての基本方針を定める。 2 経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣(指定試験機関が試験事務(wù)を行う場合にあつては、指定試験機関。第十五條の二、第十六條及び第十七條第一項において同じ。)は、前項の基本方針に基づき國家試験を行う。 (試験委員) 第十四條 國家試験に関する事務(wù)をつかさどらせるため、経済産業(yè)省及び環(huán)境省に公害防止管理者等試験委員を置く。ただし、法第八條の二第一項の規(guī)定により指定試験機関に試験事務(wù)の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。 2 公害防止管理者等試験委員は、公害の防止に関し學識経験のある者および主務(wù)省の職員をもつてあてる。 (國家試験の実施細目) 第十五條 國家試験は、別表第三の上欄に掲げる試験の區(qū)分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について、筆記試験により行なうものとする。 2 國家試験(指定試験機関がその試験事務(wù)を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第四の受験願書をその者が受験しようとする試験地を管轄する経済産業(yè)局長を経由して、経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣に提出しなければならない。 3 指定試験機関がその試験事務(wù)を行う國家試験を受けようとする者は、當該指定試験機関が定めるところにより、受験願書を當該指定試験機関に提出しなければならない。 4 前二項に規(guī)定するもののほか、國家試験を?qū)g施する期日、場所その他國家試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。 (國家試験科目の免除) 第十五條の二 経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣は、國家試験の一部の科目に合格した者に対しては、その合格した國家試験の行われた年の初めから三年以內(nèi)にその合格した國家試験と同一の區(qū)分に係る國家試験を受ける場合は、その者の申請により、その合格した科目を免除する。 2 経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣は、別表第三の上欄に掲げる?yún)^(qū)分の國家試験を受けようとする者であつて、他の區(qū)分の國家試験に合格した者にあつては、その者の申請により、當該區(qū)分の國家試験の科目と同一の科目を免除する。 (合格の通知等) 第十六條 経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣は、國家試験に合格した者の受験番號を官報に公示するとともに、國家試験に合格した者に対し、様式第五の書類を送付することにより、その旨を通知する。 (合格証書の再交付) 第十七條 前條の書類(以下「合格証書」という。)を汚し、損じ、または失なつてその再交付を受けようとする者は、様式第六の合格証書再交付申請書を経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣に提出しなければならない。 2 合格証書を汚し、または損じてその再交付の申請をする場合は、前項の合格証書再交付申請書に當該合格証書を添付しなければならない。 3 第一項の規(guī)定により合格証書の再交付を受けようとする者は、再交付手數(shù)料として二千百五十円を納付しなければならない。 (講習) 第十八條 講習を受けようとする者は、登録講習機関が定める受講申込書に令第十一條第二號に規(guī)定する學歴及び実務(wù)の経験又は令別表第三の下欄の各號に掲げる資格(以下「受講資格」という。)を証する書類を添付して登録講習機関に提出しなければならない。 2 講習は、講義及び修了試験により行う。 3 前項の講義は、別表第四の第一欄に掲げる?yún)^(qū)分ごとに、同表の第二欄に掲げる講義科目について、同表の第三欄に掲げる講義時間により行う。 4 第二項の修了試験は、講義を受講した者に対して、別表第四の第一欄に掲げる?yún)^(qū)分ごとに、同表の第四欄に掲げる修了試験時間により行い、その合格者は當該區(qū)分の講習を修了した者(以下「講習修了者」という。)とする。 5 講習を?qū)g施した者は、修了試験の結(jié)果を、その受験者に通知し、講習修了者には、様式第七により作成した修了証書を交付しなければならない。 (講習機関の登録) 第十九條 令第十一條第二號又は令別表第三の各項の下欄の登録(以下単に「登録」という。)は、講習を行おうとする者の申請により行う。 2 登録を受けようとする者は、様式第八の講習機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣に提出しなければならない。 一 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二 申請の日を含む事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは収支計算書並びに事業(yè)報告書並びに申請の日を含む事業(yè)年度における事業(yè)計畫及び収支予算書又はこれらに準ずるもの 三 役員(持分會社(會社法第五百七十五條第一項に規(guī)定する持分會社をいう。)にあつては、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員)の氏名及び略歴並びに社団法人にあつては社員の氏名若しくは名稱又はこれらに準ずるもの 四 申請者が次條各號に該當しないことを説明した書類 五 講習の業(yè)務(wù)の実施の方法に関する計畫 六 科目別擔當講師(別表第四の第一欄に掲げる?yún)^(qū)分ごとに、同表の第二欄に掲げる講義科目を擔當する講師をいう。以下同じ。)の氏名、略歴及び擔當する講義科目を記載した書類 七 修了試験委員(別表第四の第一欄に掲げる?yún)^(qū)分ごとに修了試験の問題の作成及び合否の判定を行う試験委員をいう。以下同じ。)の氏名、略歴及び擔當する修了試験の區(qū)分を記載した書類 (欠格條項) 第二十條 次の各號のいずれかに該當する者は、登録を受けることができない。 一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第三十二條の規(guī)定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當する者があるもの (登録基準) 第二十一條 経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣は、第十九條第一項の規(guī)定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 第十八條第二項から第五項までに規(guī)定する事項に従つて、講習を行うこと。 二 科目別擔當講師及び修了試験委員が、次に掲げるいずれかの條件に適合する知識経験を有する者であること。 イ 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學若しくは高等専門學校において薬學、工學、化學若しくは農(nóng)學に関する學科目若しくはこれらに相當する學科目を擔當する教授、準教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者 ロ 學校教育法に基づく大學又は高等専門學校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で、その後十年以上公害防止に関する研究又は実務(wù)に従事した経験を有するもの ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 三 講習を?qū)g施するに足りる経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力があること。 2 登録は、講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録の年月日及び登録番號 二 登録を受けた者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 講習の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 (登録の更新) 第二十二條 登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前三條の規(guī)定は、前項の登録の更新について準用する。 (講習の実施義務(wù)) 第二十三條 登録講習機関は、公正に、かつ、次に掲げる基準に適合する方法により講習を行わなければならない。 一 第十八條第二項から第五項までに規(guī)定する事項に従つて行われるものであること。 二 講習を受けようとする者が、受講資格を満たす者であることを確認すること。 三 講義は、教本その他必要な教材を用いて実施されるものであること。 四 修了試験は、講義を受講した者が講義の內(nèi)容を十分に理解しているかを的確に把握できるものであること。 五 修了試験の問題の作成、印刷、運搬及び保管等は秘密を保持することができる方法により行うこと。 六 修了試験の実施にあたつては、監(jiān)督員を配置することその他試験の公正かつ円滑な実施に配慮すること。 七 修了試験の合否の判定基準を明確にすること。 八 第二十五條第一項の規(guī)定により屆け出た同項に規(guī)定する業(yè)務(wù)規(guī)程を遵守すること。 九 講習以外の業(yè)務(wù)を行つている場合には、その業(yè)務(wù)を行うことによつて講習の業(yè)務(wù)が不公正になるおそれがないものであること。 (変更の屆出) 第二十四條 登録講習機関は、第二十一條第二項第二號及び第三號に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣に屆け出なければならない。 2 登録講習機関は、科目別擔當講師の氏名について変更が生じたとき、科目別擔當講師の擔當する講義科目を変更したとき、又は科目別擔當講師を解任したときは、その日から二週間以內(nèi)に、その旨を経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣に屆け出なければならない。 3 前項の規(guī)定は、修了試験委員に準用する。この場合において、同項中「講義科目」とあるのは、「修了試験の區(qū)分」と読み替えるものとする。 (業(yè)務(wù)規(guī)程) 第二十五條 登録講習機関は、講習の業(yè)務(wù)に関する規(guī)程(次項において「業(yè)務(wù)規(guī)程」という。)を定め、講習の業(yè)務(wù)の開始前に、経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業(yè)務(wù)規(guī)程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。 一 講習の申込方法、実施場所、実施體制その他講習の実施の方法に関する事項 二 受講資格の確認の方法に関する事項 三 講習の受講料の額及びその収納の方法に関する事項 四 講義の実施に関する事項 五 修了試験の問題の作成及び合否の判定に関する事項 六 修了試験の問題及び答案の管理に関する事項 七 修了試験事務(wù)の公正の確保に関する事項 八 修了試験の結(jié)果の通知に関する事項 九 修了証書の交付及び再交付に関する事項 十 不正受講者の処分に関する事項 十一 科目別擔當講師及び修了試験委員の選任及び解任に関する事項 十二 講習の実施に関し知り得た秘密の保持に関する事項 十三 講習の業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 十四 第二十九條第二項第二號及び第四號の請求に係る費用に関する事項 十五 その他講習の業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第二十六條 登録講習機関は、講習の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、講習の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に定める事項を記載した屆出書に、休止し、又は廃止しようとする講習の業(yè)務(wù)に係る帳簿の寫しを添えて経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣に屆け出なければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする講習の業(yè)務(wù)の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間 三 休止又は廃止の理由 (講習の実施計畫) 第二十七條 登録講習機関は、毎事業(yè)年度開始前に(登録を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては、その登録を受けた後遅滯なく)、その事業(yè)年度の講習の実施に関する計畫(以下「実施計畫」という。)を作成し、経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 実施計畫においては、講習の日程、募集人員、実施場所、講義科目別時間數(shù)、講習の業(yè)務(wù)の実施に係る?yún)ев嫯嫟饯嗡v習の実施に関し必要な事項を定める。 (講習修了者等の報告) 第二十八條 登録講習機関は、講習を?qū)g施したときは、遅滯なく、講習の區(qū)分ごとに講習実施年月日、講習受講者數(shù)、講習修了者數(shù)を記載した報告書に、講習の區(qū)分ごとに講習修了者の氏名、生年月日、住所、講習番號及び修了番號を記載した講習修了者名簿を添えて経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣に提出しなければならない。 2 登録講習機関は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度に実施した講習の業(yè)務(wù)に関し、次の事項について経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣に報告しなければならない。 一 講習ごとにその実施の日時、場所、區(qū)分別講習受講者數(shù)、科目別擔當講師及び修了試験委員の氏名及び略歴 二 講習に用いた教材及び修了試験の問題 三 講習の業(yè)務(wù)の実施に係る?yún)еQ算 四 その他必要な事項 (財務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第二十九條 登録講習機関は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この條において同じ。)の作成がされている場合における當該電磁的記録を含む。次項において「財務(wù)諸表等」という。)を作成し、五年間事業(yè)所に備えて置かなければならない。 2 講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業(yè)務(wù)時間內(nèi)は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二號又は第四號の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務(wù)諸表等が書面をもつて作成されているときは、當該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、當該電磁的記録に記録された情報の內(nèi)容を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次に掲げるもの(受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものに限る。)により提供することの請求又は當該事項を記載した書面の交付の請求 イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、當該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該情報が記録されるもの ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 (適合勧告) 第三十條 経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣は、登録講習機関が第二十一條第一項各號のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 (改善勧告) 第三十一條 経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣は、登録講習機関が第二十三條の規(guī)定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、講習の実施方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 (登録の取消し等) 第三十二條 経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣は、登録講習機関が次の各號のいずれかに該當するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第二十條第一號又は第三號に該當するに至つたとき。 二 第二十四條、第二十五條第一項、第二十六條、第二十七條第一項及び第二十八條の規(guī)定に違反して屆出をせず、又は虛偽の屆出をしたとき。 三 第二十九條第一項又は次條の規(guī)定に違反したとき。 四 正當な理由がないのに第二十九條第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき。 五 前二條の規(guī)定による勧告に従わなかつたとき。 六 不正の手段により登録を受けたとき。 (帳簿の備付け) 第三十三條 登録講習機関は、帳簿を備え、講習に関し次に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。 一 講習の區(qū)分及び実施年月日 二 講習受講者の氏名及び生年月日 三 講習修了者の氏名、生年月日、講習番號、修了番號及び講習の區(qū)分 (報告の徴収) 第三十四條 経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣は、講習の実施に必要な限度において、登録講習機関に対し、その業(yè)務(wù)又は経理の狀況に関し報告をさせることができる。 (公示) 第三十五條 経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 登録をしたとき。 二 第二十四條第一項又は第二十六條の規(guī)定による屆出があつたとき。 三 第三十二條の規(guī)定により登録を取り消し、又は講習の業(yè)務(wù)の停止を命じたとき。 (修了証書の再交付) 第三十六條 第十八條第五項の修了証書を汚し、損じ、または失なつて再交付を必要とする者は、當該修了証書を発行した者に、その者が定める修了証書再交付申請書を提出して再交付を受けることができる。 2 修了証書を汚し、または損じてその再交付の申請をする場合は、前項の修了証書再交付申請書に當該修了証書を添付しなければならない。 (手數(shù)料の納付) 第三十七條 法第十二條の二第一項に規(guī)定する受験手數(shù)料及び第十七條第三項に規(guī)定する再交付手數(shù)料は、収入印紙をもつて(指定試験機関に納付する場合にあつては、試験事務(wù)規(guī)程で定めるところにより)納付しなければならない。 (立入検査の身分証明書) 第三十八條 法第十一條第三項の証明書の様式は、立入検査が同條第一項の規(guī)定により行われる場合にあつては様式第九のとおりとする。 (條例等に係る適用除外) 第三十九條 第十條の二、第十二條及び前條(都道府県知事の事務(wù)に係る部分に限る。)の規(guī)定は、都道府県の條例、規(guī)則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。 2 第十條の二、第十二條及び前條(市町村長の事務(wù)に係る部分に限る。)の規(guī)定は、市町村の條例、規(guī)則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。 附 則 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二條から第十二條までの規(guī)定は、昭和四十七年九月十日から施行する。 2 次の各號に掲げるばい煙発生施設(shè)(昭和四十九年二月二十八日までに設(shè)置されたものに限る。)のいずれかを設(shè)置している特定事業(yè)者について、大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第二百二十三號)の施行に伴い、新たに公害防止管理者又は公害防止主任管理者及びこれらの代理者を選任すべき事由が発生した場合における第五條第一號(第十條第二項において準用する場合を含む。)及び第八條第一號(第十條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定の適用については、第五條第一號中「公害防止管理者を選任すべき事由が発生した日から六十日以內(nèi)」とあり、第八條第一號中「公害防止主任管理者を選任すべき事由が発生した日から六十日以內(nèi)」とあるのは、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和四十八年大蔵省、厚生省、農(nóng)林省、通商産業(yè)省、運輸省令第一號)の施行の日から二百二十日以內(nèi)」とする。 一 大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九號)別表第一(以下単に「別表第一」という。)の一の項に掲げるばい煙発生施設(shè)のうちいおう化合物の含有率が體積比で〇?一パーセント以下であるガス(以下「希硫ガス」という。)を燃料として専焼させるもの 二 別表第一の二の項に掲げるばい煙発生施設(shè)のうち希硫ガス又はいおう化合物の含有率が重量比で〇?一パーセント以下である揮発油を燃料として専焼させるもの 三 別表第一の七の項に掲げるばい煙発生施設(shè)のうち希硫ガスを燃料として専焼させるもの 四 別表第一の二七の項に掲げるばい煙発生施設(shè) 附 則 (昭和四七年一月六日大蔵省?厚生省?農(nóng)林省?通商産業(yè)省?運輸省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年九月二七日大蔵省?厚生省?農(nóng)林省?通商産業(yè)省?運輸省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年一月四日大蔵省?厚生省?農(nóng)林省?通商産業(yè)省?運輸省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年五月二日大蔵省?厚生省?農(nóng)林省?通商産業(yè)省?運輸省令第二號) 抄 1 この省令は、昭和五十年五月七日から施行する。 附 則 (昭和五〇年七月四日大蔵省?厚生省?農(nóng)林省?通商産業(yè)省?運輸省令第三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五二年六月二一日大蔵省?厚生省?農(nóng)林省?通商産業(yè)省?運輸省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六條に一項を加える改正規(guī)定及び様式第二の改正規(guī)定は、昭和五十三年六月十日から施行する。 附 則 (昭和五三年五月八日大蔵省?厚生省?農(nóng)林省?通商産業(yè)省?運輸省令第一號) この省令は、昭和五十三年五月十一日から施行する。 附 則 (昭和五六年三月三〇日大蔵省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運輸省令第一號) この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五八年三月三〇日大蔵省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運輸省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年四月二五日大蔵省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運輸省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年九月三〇日大蔵省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運輸省令第二號) この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年五月二五日大蔵省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運輸省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年九月二九日大蔵省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運輸省令第三號) この省令は、平成元年十月一日から施行する。 附 則 (平成元年一二月二六日大蔵省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運輸省令第四號) この省令は、平成元年十二月二十七日から施行する。ただし、第六條に一項を加える改正規(guī)定及び様式第二の改正規(guī)定は、平成三年六月二十八日から施行する。 附 則 (平成三年三月二五日大蔵省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運輸省令第一號) この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月二五日大蔵省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運輸省令第一號) この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成八年三月二七日大蔵省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運輸省令第一號) この省令は、平成八年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月二六日大蔵省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運輸省令第二號) この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年四月九日大蔵省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運輸省令第三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一〇月一二日大蔵省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運輸省令第二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年二月一八日大蔵省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運輸省令第二號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月三一日大蔵省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運輸省令第三號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第三條に一項を加える改正規(guī)定、第六條に一項を加える改正規(guī)定及び様式第二の改正規(guī)定は、平成十三年七月十六日から施行する。 附 則 (平成一二年九月一九日大蔵省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運輸省令第六號) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一六年九月二四日財務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第一號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に実施の公示がされたこの省令による改正前の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第一條第二項第十四號に規(guī)定する資格認定講習の実施については、なお従前の例による。 2 前項の資格認定講習の課程を修了した者に対する修了証書の再交付については、舊規(guī)則第二十一條及び第二十二條第二項の規(guī)定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、舊規(guī)則第二十一條中「前條」とあるのは、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成十六年財務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第一號)による改正前の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規(guī)則第二十條」とする。 附 則 (平成一七年三月七日財務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第二號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第五條第二號ただし書の改正規(guī)定、第八條の次に一條を加える改正規(guī)定及び様式第二の改正規(guī)定は平成十七年四月一日から、第十條の二第二項第三號の改正規(guī)定及び第十九條第二項第一號の改正規(guī)定は公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に公害防止管理者等國家試験を受けた者に対するこの省令による改正後の公害防止組織の整備に関する法律施行規(guī)則第十五條の二の規(guī)定の適用については、同條中「國家試験」とあるのは、「國家試験(平成十八年四月一日以後に行われる試験に限る。)」とする。 附 則 (平成一八年四月二八日財務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第一號) この省令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月二八日財務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第一號) (施行期日) 第一條 この省令は、學校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 (助教授の在職に関する経過措置) 第二條 この省令による改正後の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規(guī)則第二十一條第一項の規(guī)定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、準教授としての在職とみなす。 附 則 (平成一九年一二月三日財務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第六號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規(guī)則様式第九による証明書は、この省令による改正後の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規(guī)則様式第九によるものとみなす。 別表第一(第十一條関係) 公害防止管理者の種類 學歴及び実務(wù)の経験 學歴 実務(wù)の內(nèi)容 経験年數(shù) 大気関係第二種公害防止管理者、大気関係第三種公害防止管理者及び大気関係第四種公害防止管理者 一 學校教育法に基づく大學(短期大學を除く。)又は舊大學令(大正七年勅令第三百八十八號)に基づく大學において薬學、工學又は化學の課程を修めて卒業(yè)したこと。 ばい煙発生施設(shè)又はばい煙を処理するための施設(shè)の維持及び管理 大気関係第二種公害防止管理者及び大気関係第四種公害防止管理者にあつては三年、大気関係第三種公害防止管理者にあつては五年 二 學校教育法に基づく短期大學若しくは舊専門學校令(明治三十六年勅令第六十一號)に基づく専門學校において薬學、工學若しくは化學の課程を修めて卒業(yè)したこと又は主務(wù)大臣がこれと同等以上であると認める學力を有すること。 大気関係第二種公害防止管理者及び大気関係第四種公害防止管理者にあつては五年、大気関係第三種公害防止管理者にあつては七年 三 學校教育法に基づく高等學校若しくは舊中等學校令(昭和十八年勅令第三十六號)に基づく中等學校を卒業(yè)したこと又は主務(wù)大臣がこれと同等以上であると認める學力を有すること。 大気関係第二種公害防止管理者及び大気関係第四種公害防止管理者にあつては七年、大気関係第三種公害防止管理者にあつては九年 四 前三號のいずれにも該當しないとき。 大気関係第二種公害防止管理者及び大気関係第四種公害防止管理者にあつては十年、大気関係第三種公害防止管理者にあつては十二年 水質(zhì)関係第二種公害防止管理者、水質(zhì)関係第三種公害防止管理者及び水質(zhì)関係第四種公害防止管理者 一 學校教育法に基づく大學(短期大學を除く。)又は舊大學令に基づく大學において薬學、工學、化學又は農(nóng)學(水産學を含み、農(nóng)業(yè)経済學を除く。以下同じ。)の課程を修めて卒業(yè)したこと。 汚水等排出施設(shè)又は汚水等を処理するための施設(shè)の維持及び管理 水質(zhì)関係第二種公害防止管理者及び水質(zhì)関係第四種公害防止管理者にあつては三年、水質(zhì)関係第三種公害防止管理者にあつては五年 二 學校教育法に基づく短期大學若しくは舊専門學校令に基づく専門學校において薬學、工學、化學若しくは農(nóng)學の課程を修めて卒業(yè)したこと又は主務(wù)大臣がこれと同等以上であると認める學力を有すること。 水質(zhì)関係第二種公害防止管理者及び水質(zhì)関係第四種公害防止管理者にあつては五年、水質(zhì)関係第三種公害防止管理者にあつては七年 三 學校教育法に基づく高等學校若しくは舊中等學校令に基づく中等學校を卒業(yè)したこと又は主務(wù)大臣がこれと同等以上であると認める學力を有すること。 水質(zhì)関係第二種公害防止管理者及び水質(zhì)関係第四種公害防止管理者にあつては七年、水質(zhì)関係第三種公害防止管理者にあつては九年 四 前三號のいずれにも該當しないとき。 水質(zhì)関係第二種公害防止管理者及び水質(zhì)関係第四種公害防止管理者にあつては十年、水質(zhì)関係第三種公害防止管理者にあつては十二年 騒音?振動関係公害防止管理者 一 學校教育法に基づく大學(短期大學を除く。)又は舊大學令に基づく大學において薬學、工學又は化學の課程を修めて卒業(yè)したこと。 騒音発生施設(shè)若しくは騒音を防止するための施設(shè)又は振動発生施設(shè)若しくは振動を防止するための施設(shè)の維持及び管理 三年 二 學校教育法に基づく短期大學若しくは舊専門學校令に基づく専門學校において薬學、工學若しくは化學の課程を修めて卒業(yè)したこと又は主務(wù)大臣がこれと同等以上であると認める學力を有すること。 五年 三 學校教育法に基づく高等學校若しくは舊中等學校令に基づく中等學校を卒業(yè)したこと又は主務(wù)大臣がこれと同等以上であると認める學力を有すること。 七年 四 前三號のいずれにも該當しないとき。 十年 特定粉じん関係公害防止管理者及び一般粉じん関係公害防止管理者 一 學校教育法に基づく大學(短期大學を除く。)又は舊大學令に基づく大學において薬學、工學又は化學の課程を修めて卒業(yè)したこと。 特定粉じん発生施設(shè)若しくは特定粉じんを処理するための施設(shè)又は一般粉じん発生施設(shè)若しくは一般粉じんを処理するための施設(shè)の維持及び管理 三年 二 學校教育法に基づく短期大學若しくは舊専門學校令に基づく専門學校において薬學、工學若しくは化學の課程を修めて卒業(yè)したこと又は主務(wù)大臣がこれと同等以上であると認める學力を有すること。 五年 三 學校教育法に基づく高等學校若しくは舊中等學校令に基づく中等學校を卒業(yè)したこと又は主務(wù)大臣がこれと同等以上であると認める學力を有すること。 七年 四 前三號のいずれにも該當しないとき。 十年 ダイオキシン類関係公害防止管理者 一 學校教育法に基づく大學(短期大學を除く。)又は舊大學令に基づく大學において薬學、工學又は化學の課程を修めて卒業(yè)したこと。 ダイオキシン類発生施設(shè)又はダイオキシン類を処理するための施設(shè)の維持及び管理 三年 二 學校教育法に基づく短期大學若しくは舊専門學校令に基づく専門學校において薬學、工學若しくは化學の課程を修めて卒業(yè)したこと又は主務(wù)大臣がこれと同等以上であると認める學力を有すること。 五年 三 學校教育法に基づく高等學校若しくは舊中等學校令に基づく中等學校を卒業(yè)したこと又は主務(wù)大臣がこれと同等以上であると認める學力を有すること。 七年 四 前三號のいずれにも該當しないとき。 十年 別表第二(第十一條関係) 學歴 実務(wù)の経験 一 學校教育法に基づく大學(短期大學を除く。)又は舊大學令に基づく大學において工學、化學又は薬學の課程を修めて卒業(yè)したこと。 ばい煙発生施設(shè)又はばい煙を処理するための施設(shè)の維持及び管理並びに汚水等排出施設(shè)又は汚水等を処理するための施設(shè)の維持及び管理に係る実務(wù)にそれぞれ五年以上従事したこと。 二 學校教育法に基づく短期大學若しくは舊専門學校令に基づく専門學校において工學、化學若しくは薬學の課程を修めて卒業(yè)したこと又は主務(wù)大臣がこれと同等以上であると認める學力を有すること。 ばい煙発生施設(shè)又はばい煙を処理するための施設(shè)の維持及び管理並びに汚水等排出施設(shè)又は汚水等を処理するための施設(shè)の維持及び管理に係る実務(wù)にそれぞれ七年以上従事したこと。 三 學校教育法に基づく高等學校若しくは舊中等學校令に基づく中等學校を卒業(yè)したこと又は主務(wù)大臣がこれと同等以上であると認める學力を有すること。 ばい煙発生施設(shè)又はばい煙を処理するための施設(shè)の維持及び管理並びに汚水等排出施設(shè)又は汚水等を処理するための施設(shè)の維持及び管理に係る実務(wù)にそれぞれ九年以上従事したこと。 四 前三號のいずれにも該當しないとき。 ばい煙発生施設(shè)又はばい煙を処理するための施設(shè)の維持及び管理並びに汚水等排出施設(shè)又は汚水等を処理するための施設(shè)の維持及び管理に係る実務(wù)にそれぞれ十二年以上従事したこと。 別表第二の二(第十一條の二関係) 技術(shù)部門 選択科目 令別表第三の一の項の下欄第一號 化學部門 全選択科目 金屬部門 非鉄冶や 金 鉄鋼生産システム 非鉄生産システム 環(huán)境部門 環(huán)境保全計畫 環(huán)境測定 令別表第三の三の項の下欄第六號 機械部門 動力エネルギー 熱工學 化學部門 全選択科目 金屬部門 鉄鋼生産システム 非鉄生産システム 衛(wèi)生工學部門 大気管理 応用理學部門 物理及び化學 環(huán)境部門 環(huán)境保全計畫 環(huán)境測定 令別表第三の五の項の下欄第一號 化學部門 全選択科目 上下水道部門 全選択科目 衛(wèi)生工學部門 水質(zhì)管理 環(huán)境部門 環(huán)境保全計畫 環(huán)境測定 令別表第三の七の項の下欄第一號 化學部門 全選択科目 上下水道部門 全選択科目 衛(wèi)生工學部門 水質(zhì)管理 農(nóng)業(yè)部門 農(nóng)蕓化學 応用理學部門 物理及び化學 環(huán)境部門 環(huán)境保全計畫 環(huán)境測定 令別表第三の九の項の下欄第二號 機械部門 機械加工及び加工機 加工?ファクトリーオートメーション及び産業(yè)機械 機械力學?制御 応用理學部門 物理及び化學 環(huán)境部門 環(huán)境保全計畫 環(huán)境測定 令別表第三の十の項の下欄第三號 化學部門 化學裝置及び設(shè)備 衛(wèi)生工學部門 大気管理 環(huán)境部門 環(huán)境保全計畫 環(huán)境測定 令別表第三の十二の項の下欄第一號 化學部門 全選択科目 環(huán)境部門 環(huán)境保全計畫 環(huán)境測定 別表第三(第十五條、第十五條の二関係) 大気関係第一種公害防止管理者試験 1 公害総論 2 大気概論 3 大気特論 4 ばいじん?粉じん特論 5 大気有害物質(zhì)特論 6 大規(guī)模大気特論 大気関係第二種公害防止管理者試験 1 公害総論 2 大気概論 3 大気特論 4 ばいじん?粉じん特論 5 大気有害物質(zhì)特論 大気関係第三種公害防止管理者試験 1 公害総論 2 大気概論 3 大気特論 4 ばいじん?粉じん特論 5 大規(guī)模大気特論 大気関係第四種公害防止管理者試験 1 公害総論 2 大気概論 3 大気特論 4 ばいじん?粉じん特論 水質(zhì)関係第一種公害防止管理者試験 1 公害総論 2 水質(zhì)概論 3 汚水処理特論 4 水質(zhì)有害物質(zhì)特論 5 大規(guī)模水質(zhì)特論 水質(zhì)関係第二種公害防止管理者試験 1 公害総論 2 水質(zhì)概論 3 汚水処理特論 4 水質(zhì)有害物質(zhì)特論 水質(zhì)関係第三種公害防止管理者試験 1 公害総論 2 水質(zhì)概論 3 汚水処理特論 4 大規(guī)模水質(zhì)特論 水質(zhì)関係第四種公害防止管理者試験 1 公害総論 2 水質(zhì)概論 3 汚水処理特論 騒音?振動関係公害防止管理者試験 1 公害総論 2 騒音?振動概論 3 騒音?振動特論 特定粉じん関係公害防止管理者試験 1 公害総論 2 大気概論 3 ばいじん?粉じん特論 一般粉じん関係公害防止管理者試験 1 公害総論 2 大気概論 3 ばいじん?一般粉じん特論 ダイオキシン類関係公害防止管理者試験 1 公害総論 2 ダイオキシン類概論 3 ダイオキシン類特論 公害防止主任管理者試験 1 公害総論 2 大気?水質(zhì)概論 3 大気関係技術(shù)特論 4 水質(zhì)関係技術(shù)特論 別表第四(第十八條、第十九條関係) 區(qū)分 講義科目 講義時間 修了試験時間 大気関係第一種公害防止管理者講習 一 公害総論 三時間 二時間 二 大気概論 四時間 三 大気特論 五時間 四 ばいじん?粉じん特論 七時間 五 大気有害物質(zhì)特論 五時間 六 大規(guī)模大気特論 七時間 大気関係第二種公害防止管理者講習 一 公害総論 三時間 一時間三十分 二 大気概論 四時間 三 大気特論 五時間 四 ばいじん?粉じん特論 七時間 五 大気有害物質(zhì)特論 五時間 大気関係第三種公害防止管理者講習 一 公害総論 三時間 二時間 二 大気概論 四時間 三 大気特論 五時間 四 ばいじん?粉じん特論 七時間 五 大規(guī)模大気特論 七時間 大気関係第四種公害防止管理者講習 一 公害総論 三時間 一時間 二 大気概論 四時間 三 大気特論 五時間 四 ばいじん?粉じん特論 七時間 水質(zhì)関係第一種公害防止管理者講習 一 公害総論 三時間 二時間 二 水質(zhì)概論 五時間 三 汚水処理特論 十一時間 四 水質(zhì)有害物質(zhì)特論 五時間 五 大規(guī)模水質(zhì)特論 七時間 水質(zhì)関係第二種公害防止管理者講習 一 公害総論 三時間 一時間三十分 二 水質(zhì)概論 五時間 三 汚水処理特論 十一時間 四 水質(zhì)有害物質(zhì)特論 五時間 水質(zhì)関係第三種公害防止管理者講習 一 公害総論 三時間 二時間 二 水質(zhì)概論 五時間 三 汚水処理特論 十一時間 四 大規(guī)模水質(zhì)特論 七時間 水質(zhì)関係第四種公害防止管理者講習 一 公害総論 三時間 一時間 二 水質(zhì)概論 五時間 三 汚水処理特論 十一時間 騒音?振動関係公害防止管理者講習 一 公害総論 三時間 二時間 二 騒音?振動概論 十三時間 三 騒音?振動特論 十三時間 特定粉じん関係公害防止管理者講習 一 公害総論 三時間 一時間 二 大気概論 四時間 三 ばいじん?粉じん特論 七時間 一般粉じん関係公害防止管理者講習 一 公害総論 三時間 一時間 二 大気概論 四時間 三 ばいじん?一般粉じん特論 六時間 ダイオキシン類関係公害防止管理者講習 一 公害総論 三時間 一時間三十分 二 ダイオキシン類概論 七時間 三 ダイオキシン類特論 十四時間 公害防止主任管理者講習 一 公害総論 三時間 二時間三十分 二 大気?水質(zhì)概論 九時間 三 大気関係技術(shù)特論 十二時間 四 水質(zhì)関係技術(shù)特論 十一時間 様式第一(第四條関係) [別畫面で表示] 様式第二(第七條関係) [別畫面で表示] 様式第三(第九條関係) [別畫面で表示] 様式第三の二(第十條の二関係) [別畫面で表示] 様式第三の三(第十條の二関係) [別畫面で表示] 様式第三の四(第十條の二関係) [別畫面で表示] 様式第四(第十五條関係) [別畫面で表示] 様式第五(第十六條関係) [別畫面で表示] 様式第六(第十七條関係) [別畫面で表示] 様式第七(第十八條関係) [別畫面で表示] 様式第八(第十九條関係) [別畫面で表示] 様式第九(第三十八條関係) [別畫面で表示]