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關(guān)于改進工作時間和其他設(shè)置特別措施法的施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


労働時間等の設(shè)定の改善に関する特別措置法施行規(guī)則 平成四年労働省令第二十六號 労働時間等の設(shè)定の改善に関する特別措置法施行規(guī)則 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十號)第七條第二號から第四號までの規(guī)定に基づき、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法施行規(guī)則を次のように定める。 (過半數(shù)代表者の選任等) 第一條 労働時間等の設(shè)定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十號。以下「法」という。)第七條第一項第一號に規(guī)定する労働者の過半數(shù)を代表する者(以下この條において「過半數(shù)代表者」という。)は、次の各號のいずれにも該當(dāng)する者とする。 一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號)第四十一條第二號に規(guī)定する監(jiān)督又は管理の地位にある者でないこと。 二 法に規(guī)定する推薦をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。 2 使用者は、労働者が過半數(shù)代表者であること若しくは過半數(shù)代表者になろうとしたこと又は過半數(shù)代表者として正當(dāng)な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにするものとする。 (労働時間等設(shè)定改善委員會の議事録の作成及び保存) 第二條 法第七條第一項第二號の規(guī)定による議事録の作成及び保存については、事業(yè)主は、同項に規(guī)定する労働時間等設(shè)定改善委員會の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(當(dāng)該委員會の決議が行われた會議の議事録にあっては、當(dāng)該決議に係る書面の完結(jié)の日(労働基準法施行規(guī)則(昭和二十二年厚生省令第二十三號)第五十六條第五號に定める完結(jié)の日をいう。))から起算して三年間保存しなければならない。 (法第七條第一項第三號の厚生労働省令で定める要件等) 第三條 法第七條第一項第三號の厚生労働省令で定める要件は、同項に規(guī)定する労働時間等設(shè)定改善委員會の委員の任期及び當(dāng)該委員會の招集、定足數(shù)、議事その他當(dāng)該委員會の運営について必要な事項に関する規(guī)程が定められていることとする。 2 事業(yè)主は、前項の規(guī)程の作成又は変更については、當(dāng)該労働時間等設(shè)定改善委員會の同意を得なければならない。 (準用規(guī)定) 第四條 前三條の規(guī)定は、法第七條第二項の規(guī)定により労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)第十八條第一項の規(guī)定により設(shè)置された衛(wèi)生委員會(同法第十九條第一項の規(guī)定により設(shè)置された安全衛(wèi)生委員會を含む。以下同じ。)を労働時間等設(shè)定改善委員會とみなす場合について準用する。この場合において、第一條第一項中「第七條第一項第一號」とあるのは「第七條第二項」と、第二條中「第七條第一項第二號」とあるのは「第七條第二項第二號」と、「同項に規(guī)定する労働時間等設(shè)定改善委員會」とあるのは「同項の規(guī)定により同條第一項に規(guī)定する労働時間等設(shè)定改善委員會とみなされる労働安全衛(wèi)生法第十八條第一項の規(guī)定により設(shè)置された衛(wèi)生委員會(同法第十九條第一項の規(guī)定により設(shè)置された安全衛(wèi)生委員會を含む。以下同じ。)」と、前條第一項中「第七條第一項第三號」とあるのは「第七條第二項第三號」と、「同項に規(guī)定する労働時間等設(shè)定改善委員會」とあるのは「同項の規(guī)定により同條第一項に規(guī)定する労働時間等設(shè)定改善委員會とみなされる労働安全衛(wèi)生法第十八條第一項の規(guī)定により設(shè)置された衛(wèi)生委員會」と、同條第二項中「労働時間等設(shè)定改善委員會」とあるのは「衛(wèi)生委員會」と読み替えるものとする。 附 則 第一條 この省令は、法の施行の日(平成四年九月一日)から施行する。 (労働時間短縮支援センターの支給する給付金に関する暫定措置) 第二條 法第十七條第一項第一號の労働省令で定める給付金は、第六條に規(guī)定するもののほか、平成十一年三月三十一日までの間、労災(zāi)則附則第四十九項に規(guī)定する中小企業(yè)労働時間制度改善助成金及び労災(zāi)則附則第五十項に規(guī)定する事業(yè)主団體等労働時間短縮自主點検事業(yè)助成金とする。 (労働時間短縮支援センターの支給する給付金の支給要件及び支給額に関する暫定措置) 第三條 中小企業(yè)労働時間制度改善助成金及び事業(yè)主団體等労働時間短縮自主點検事業(yè)助成金に係る法第十七條第二項の給付金の支給要件は、中小企業(yè)労働時間制度改善助成金にあっては労災(zāi)則附則第四十九項に規(guī)定するところにより、事業(yè)主団體等労働時間短縮自主點検事業(yè)助成金にあっては労災(zāi)則附則第五十項に規(guī)定するところによる。 2 中小企業(yè)労働時間制度改善助成金及び事業(yè)主団體等労働時間短縮自主點検事業(yè)助成金に係る法第十七條第二項の給付金の支給額は、次の各號に掲げる給付金の區(qū)分に応じて、それぞれ當(dāng)該各號に定める額とする。 一 中小企業(yè)労働時間制度改善助成金 次の表の上欄に掲げる事業(yè)の事業(yè)主の區(qū)分及び常時雇用する労働者の數(shù)に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる額 事業(yè)の事業(yè)主の區(qū)分及び常時雇用する労働者の數(shù) 支給額 労災(zāi)則附則第四十九項第一號ロ(1)に規(guī)定する措置を?qū)g施した事業(yè)主 三十人以下 二十萬円 三十一人以上百人以下 四十萬円 労災(zāi)則附則第四十九項第一號ロ(2)に規(guī)定する措置を?qū)g施した事業(yè)主 二十萬円 労災(zāi)則附則第四十九項第一號ロ(3)及び第二號に規(guī)定する助言又は技術(shù)的援助を受けた事業(yè)主 労災(zāi)則附則第四十九項第一號ロ(3)及び第二號に規(guī)定する助言又は技術(shù)的援助を受けるに當(dāng)たって要した費用の額(その額が十萬円を超えるときは、十萬円) 二 事業(yè)主団體等労働時間短縮自主點検事業(yè)助成金 労災(zāi)則附則第五十項第一號に規(guī)定する措置の実施に要した経費の額(その額が一千萬円を超えるときは、一千萬円) 附 則 (平成五年七月一日労働省令第二五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年六月二四日労働省令第三二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年三月三〇日労働省令第一七號) 抄 1 この省令は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 (平成八年五月一一日労働省令第二五號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の日前に労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第十四條第二項に規(guī)定する労働時間短縮支援センターに対して労働者災(zāi)害補償保険法施行規(guī)則第二十五條第二號に規(guī)定する労働時間の短縮に関する計畫を提出した事業(yè)主に対する同條の中小企業(yè)労働時間短縮促進特別奨勵金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年三月三一日労働省令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月二八日労働省令第四五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一月八日労働省令第二號) (施行期日) 1 この省令は、平成十一年一月十一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際、現(xiàn)に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、當(dāng)分の間、これを取り繕い使用することができる。 附 則 (平成一一年三月三一日労働省令第二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年四月四日厚生労働省令第一一八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年一〇月二二日厚生労働省令第一六三號) この省令は、労働基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一八年一月二七日厚生労働省令第九號) (施行期日) 第一條 この省令は、労働安全衛(wèi)生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。