介護(hù)労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規(guī)則 平成四年労働省令第十八號(hào) 介護(hù)労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規(guī)則 介護(hù)労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三號(hào))第十八條第一項(xiàng)第一號(hào)及び同條第二項(xiàng),、第十九條第三項(xiàng)、第二十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第二十四條,、第三十條第三項(xiàng)、第三十一條第一項(xiàng)に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、介護(hù)労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (介護(hù)関係業(yè)務(wù)の範(fàn)囲を定める福祉サービス又は保健醫(yī)療サービス) 第一條 介護(hù)労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三號(hào),。以下「法」という,。)第二條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める福祉サービス又は保健醫(yī)療サービスは、次の各號(hào)に掲げるものとする,。 一 介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號(hào))第八條第二項(xiàng)に規(guī)定する訪問(wèn)介護(hù) 二 介護(hù)保険法第八條第三項(xiàng)に規(guī)定する訪問(wèn)入浴介護(hù) 三 介護(hù)保険法第八條第四項(xiàng)に規(guī)定する訪問(wèn)看護(hù)又は高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號(hào))第七十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する訪問(wèn)看護(hù) 四 介護(hù)保険法第八條第五項(xiàng)に規(guī)定する訪問(wèn)リハビリテーション 五 介護(hù)保険法第八條第六項(xiàng)に規(guī)定する居宅療養(yǎng)管理指導(dǎo) 六 介護(hù)保険法第八條第七項(xiàng)に規(guī)定する通所介護(hù) 七 介護(hù)保険法第八條第八項(xiàng)に規(guī)定する通所リハビリテーション 八 介護(hù)保険法第八條第九項(xiàng)に規(guī)定する短期入所生活介護(hù) 九 介護(hù)保険法第八條第十項(xiàng)に規(guī)定する短期入所療養(yǎng)介護(hù) 十 介護(hù)保険法第八條第十一項(xiàng)に規(guī)定する特定施設(shè)入居者生活介護(hù) 十一 介護(hù)保険法第八條第十二項(xiàng)に規(guī)定する福祉用具貸與 十二 介護(hù)保険法第八條第十三項(xiàng)に規(guī)定する特定福祉用具販売 十三 介護(hù)保険法第八條第十五項(xiàng)に規(guī)定する定期巡回?隨時(shí)対応型訪問(wèn)介護(hù)看護(hù) 十四 介護(hù)保険法第八條第十六項(xiàng)に規(guī)定する夜間対応型訪問(wèn)介護(hù) 十五 介護(hù)保険法第八條第十七項(xiàng)に規(guī)定する地域密著型通所介護(hù) 十六 介護(hù)保険法第八條第十八項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)知癥対応型通所介護(hù) 十七 介護(hù)保険法第八條第十九項(xiàng)に規(guī)定する小規(guī)模多機(jī)能型居宅介護(hù) 十八 介護(hù)保険法第八條第二十項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)知癥対応型共同生活介護(hù) 十九 介護(hù)保険法第八條第二十一項(xiàng)に規(guī)定する地域密著型特定施設(shè)入居者生活介護(hù) 二十 介護(hù)保険法第八條第二十二項(xiàng)に規(guī)定する地域密著型介護(hù)老人福祉施設(shè)入所者生活介護(hù) 二十一 介護(hù)保険法第八條第二十三項(xiàng)に規(guī)定する複合型サービス 二十二 介護(hù)保険法第八條第二十四項(xiàng)に規(guī)定する居宅介護(hù)支援 二十三 介護(hù)保険法第八條第二十七項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)福祉施設(shè)サービス 二十四 介護(hù)保険法第八條第二十八項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)保健施設(shè)サービス 二十五 介護(hù)保険法第八條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)予防訪問(wèn)入浴介護(hù) 二十六 介護(hù)保険法第八條の二第三項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)予防訪問(wèn)看護(hù) 二十七 介護(hù)保険法第八條の二第四項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)予防訪問(wèn)リハビリテーション 二十八 介護(hù)保険法第八條の二第五項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)予防居宅療養(yǎng)管理指導(dǎo) 二十九 削除 三十 介護(hù)保険法第八條の二第六項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)予防通所リハビリテーション 三十一 介護(hù)保険法第八條の二第七項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)予防短期入所生活介護(hù) 三十二 介護(hù)保険法第八條の二第八項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)予防短期入所療養(yǎng)介護(hù) 三十三 介護(hù)保険法第八條の二第九項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)予防特定施設(shè)入居者生活介護(hù) 三十四 介護(hù)保険法第八條の二第十項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)予防福祉用具貸與 三十五 介護(hù)保険法第八條の二第十一項(xiàng)に規(guī)定する特定介護(hù)予防福祉用具販売 三十六 介護(hù)保険法第八條の二第十三項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)予防認(rèn)知癥対応型通所介護(hù) 三十七 介護(hù)保険法第八條の二第十四項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)予防小規(guī)模多機(jī)能型居宅介護(hù) 三十八 介護(hù)保険法第八條の二第十五項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)予防認(rèn)知癥対応型共同生活介護(hù) 三十九 介護(hù)保険法第八條の二第十六項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)予防支援 三十九の二 介護(hù)保険法第百十五條の四十五第一項(xiàng)第一號(hào)イに規(guī)定する第一號(hào)訪問(wèn)事業(yè)に係るサービス 三十九の三 介護(hù)保険法第百十五條の四十五第一項(xiàng)第一號(hào)ロに規(guī)定する第一號(hào)通所事業(yè)に係るサービス 三十九の四 介護(hù)保険法第百十五條の四十五第一項(xiàng)第一號(hào)ハに規(guī)定する第一號(hào)生活支援事業(yè)に係るサービス 三十九の五 介護(hù)保険法第百十五條の四十五第一項(xiàng)第一號(hào)ニに規(guī)定する第一號(hào)介護(hù)予防支援事業(yè)に係るサービス 四十 障害者の日常生活及び社會(huì)生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三號(hào))第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する障害福祉サービス 四十一 障害者の日常生活及び社會(huì)生活を総合的に支援するための法律第五條第二十五項(xiàng)に規(guī)定する地域活動(dòng)支援センターにおいて行われる入浴,、排せつ、食事等の介護(hù)及び機(jī)能訓(xùn)練 四十二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號(hào))第六條の二の二第一項(xiàng)に規(guī)定する障害児通所支援を行う施設(shè)又は同條第三項(xiàng)に規(guī)定する指定発達(dá)支援醫(yī)療機(jī)関(次號(hào)において「指定発達(dá)支援醫(yī)療機(jī)関」という,。)において行われる入浴,、排せつ、食事等の介護(hù) 四十三 児童福祉法第七條第二項(xiàng)に規(guī)定する障害児入所支援を行う施設(shè)又は指定発達(dá)支援醫(yī)療機(jī)関において行われる入浴,、排せつ,、食事等の介護(hù) 四十四 削除 四十五 削除 四十六 削除 四十七 生活保護(hù)法(昭和二十五年法律第百四十四號(hào))第三十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する救護(hù)施設(shè)において行われる入浴、排せつ,、食事等の介護(hù) 四十八 原子爆弾被爆者に対する援護(hù)に関する法律(平成六年法律第百十七號(hào))第三十八條に規(guī)定する居宅生活支援事業(yè)及び同法第三十九條に規(guī)定する養(yǎng)護(hù)事業(yè)を行う施設(shè)において行われる入浴,、排せつ、食事等の介護(hù) 四十九 第一號(hào),、第二號(hào),、第二十五號(hào)、第三十九號(hào)の二及び第四十號(hào)に掲げるもののほか,、身體上又は精神上の障害があることにより日常生活に支障がある者の居宅において行われる入浴,、排せつ、食事等の介護(hù)その他の日常生活上の世話 五十 福祉用具(介護(hù)保険法第八條第十二項(xiàng)に規(guī)定する福祉用具をいう,。)の販売(第十二號(hào)及び第三十五號(hào)に掲げるものを除く,。) 五十一 移送 五十二 居宅にある身體上又は精神上の障害があることにより日常生活に支障がある者に対する食事の提供 五十三 前各號(hào)に掲げる福祉サービス又は保健醫(yī)療サービスに準(zhǔn)ずるサービスであって厚生労働大臣が定めるもの (改善計(jì)畫の申請(qǐng)) 第一條の二 事業(yè)主は、法第八條に規(guī)定する改善計(jì)畫を法第十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)労働安定センター(以下「介護(hù)労働安定センター」という,。)を経由して都道府県知事に提出することができる,。 (指定の申請(qǐng)) 第二條 法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けようとする者は、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 名稱及び住所 二 代表者の氏名 三 事務(wù)所の所在地 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる書面を添付しなければならない,。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書 二 財(cái)産目録その他の経理的及び技術(shù)的基礎(chǔ)を有することを明らかにする書類 三 申請(qǐng)の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における法第十七條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関する基本的な計(jì)畫及びこれに伴う予算 四 役員の氏名及び略歴を記載した書面 (指定の基準(zhǔn)) 第二條の二 法第十五條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる基準(zhǔn)は、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)することとする,。 一 法第十七條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を適正かつ確実に実施するために必要な職員が確保されていること,。 二 法第十七條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を適正かつ確実に実施するために必要な事務(wù)所その他の設(shè)備が確保されていること。 三 法第十七條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に係る経理が,、申請(qǐng)者の行う他の業(yè)務(wù)に係る経理と區(qū)分して整理されていること,。 四 法第十七條に規(guī)定する業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行っている場(chǎng)合には、その業(yè)務(wù)を行うことによって同條に規(guī)定する業(yè)務(wù)が不公正になるおそれがないものであること,。 (名稱等の変更の屆出) 第三條 介護(hù)労働安定センターは,、法第十五條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次の事項(xiàng)を記載した屆出書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 変更後の名稱若しくは住所又は事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更しようとする理由 第四條 削除 第五條 削除 第六條 削除 (雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の変更の屆出) 第七條 介護(hù)労働安定センターは,、法第十八條第三項(xiàng)後段の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次の事項(xiàng)を記載した屆出書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 変更後の法第十八條第三項(xiàng)に規(guī)定する雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)(以下「雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)」という,。)を行う事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更しようとする理由 (業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第八條 法第十九條第三項(xiàng)の業(yè)務(wù)規(guī)程に記載すべき事項(xiàng)は次のとおりとする。 一 法第十八條第一項(xiàng)第二號(hào)の調(diào)査研究に関する事項(xiàng) 二 法第十八條第一項(xiàng)第三號(hào)の相談その他の援助に関する事項(xiàng) 三 法第十八條第一項(xiàng)第四號(hào)の教育訓(xùn)練に関する事項(xiàng) 四 法第十八條第一項(xiàng)第五號(hào)の情報(bào)の収集整理及び提供に関する事項(xiàng) 五 法第十八條第一項(xiàng)第六號(hào)の介護(hù)労働者の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るために必要な事業(yè)に関する事項(xiàng) (業(yè)務(wù)規(guī)程の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第九條 介護(hù)労働安定センターは,、法第十九條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする日 三 変更しようとする理由 (経理原則) 第十條 介護(hù)労働安定センターは,、その業(yè)務(wù)の財(cái)政狀態(tài)を明らかにするため、財(cái)産の増減及び異動(dòng)をその発生の事実に基づいて経理しなければならない,。 (區(qū)分経理の方法) 第十一條 介護(hù)労働安定センターは,、雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)に係る経理について特別の勘定(第十七條第二項(xiàng)及び第十九條第三項(xiàng)において「雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)特別勘定」という。)を設(shè)け,、雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)に係る経理と區(qū)分して整理しなければならない,。 (事業(yè)計(jì)畫書等の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十二條 介護(hù)労働安定センターは、法第二十一條第一項(xiàng)前段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、毎事業(yè)年度開始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては,、その指定を受けた後遅滯なく)、事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書を厚生労働大臣に提出して申請(qǐng)しなければならない,。 (事業(yè)計(jì)畫書の記載事項(xiàng)) 第十三條 法第二十一條第一項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫書には,、次に掲げる事項(xiàng)に関する計(jì)畫を記載しなければならない。 一 法第十八條第一項(xiàng)第二號(hào)の調(diào)査研究に関する事項(xiàng) 二 法第十八條第一項(xiàng)第三號(hào)の相談その他の援助に関する事項(xiàng) 三 法第十八條第一項(xiàng)第四號(hào)の教育訓(xùn)練に関する事項(xiàng) 四 法第十八條第一項(xiàng)第五號(hào)の情報(bào)の収集整理及び提供に関する事項(xiàng) 五 法第十八條第一項(xiàng)第六號(hào)の介護(hù)労働者の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るために必要な事業(yè)に関する事項(xiàng) 六 前各號(hào)に掲げるもののほか,、法第十七條各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に関する事項(xiàng) (収支予算書) 第十四條 収支予算書は,、収入にあってはその性質(zhì)、支出にあってはその目的に従って區(qū)分するものとする,。 (収支予算書の添付書類) 第十五條 介護(hù)労働安定センターは,、収支予算書について法第二十一條第一項(xiàng)前段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる書類(前事業(yè)年度が無(wú)い場(chǎng)合にあっては、第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる書類)を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 前事業(yè)年度の予定貸借対照表 二 當(dāng)該事業(yè)年度の予定貸借対照表 三 前二號(hào)に掲げるもののほか,、當(dāng)該収支予算書の參考となる書類 (事業(yè)計(jì)畫書等の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十六條 介護(hù)労働安定センターは、事業(yè)計(jì)畫書又は収支予算書について法第二十一條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による変更の認(rèn)可を受けようとするときは,、変更しようとする事項(xiàng)及びその理由を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。この場(chǎng)合において、収支予算書の変更が前條第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる書類の変更を伴うときは,、當(dāng)該変更後の書類を添付しなければならない,。 (予備費(fèi)) 第十七條 介護(hù)労働安定センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補(bǔ)うため,、収入支出予算に予備費(fèi)を設(shè)けることができる,。 2 介護(hù)労働安定センターは、雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)特別勘定の予備費(fèi)を使用したときは,、速やかに,、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による通知は,、使用の理由,、金額及び積算の基礎(chǔ)を明らかにした書類をもってするものとする。 (予算の流用等) 第十八條 介護(hù)労働安定センターは,、支出予算については,、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし,、予算の実施上適當(dāng)かつ必要であるときは,、第十四條の規(guī)定による?yún)^(qū)分にかかわらず、相互流用することができる,。 2 介護(hù)労働安定センターは,、厚生労働大臣が指定する経費(fèi)の金額については、厚生労働大臣の承認(rèn)を受けなければ,、それらの経費(fèi)の間又は他の経費(fèi)との間に相互流用し,、又はこれに予備費(fèi)を使用することができない。 3 介護(hù)労働安定センターは,、前項(xiàng)の規(guī)定による予算の流用又は予備費(fèi)の使用について厚生労働大臣の承認(rèn)を受けようとするときは,、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎(chǔ)を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (予算の繰越し) 第十九條 介護(hù)労働安定センターは,、支出予算の経費(fèi)の金額のうち當(dāng)該事業(yè)年度內(nèi)に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業(yè)年度に繰り越して使用することができる,。ただし,、厚生労働大臣が指定する経費(fèi)の金額については、あらかじめ,、厚生労働大臣の承認(rèn)を受けなければならない,。 2 介護(hù)労働安定センターは、前項(xiàng)ただし書の規(guī)定による承認(rèn)を受けようとするときは,、當(dāng)該事業(yè)年度末までに,、事項(xiàng)ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 介護(hù)労働安定センターは,、雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)特別勘定について第一項(xiàng)の規(guī)定による繰越しをしたときは,、當(dāng)該事業(yè)年度終了後二月以內(nèi)に、繰越計(jì)算書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 4 前項(xiàng)の繰越計(jì)算書は,、支出予算と同一の區(qū)分により作成し、かつ,、當(dāng)該繰越計(jì)算書に繰越しに係る経費(fèi)の予算現(xiàn)額並びに當(dāng)該経費(fèi)の予算現(xiàn)額のうち支出決定済額,、翌事業(yè)年度への繰越額及び不用額を記載しなければならない。 (事業(yè)報(bào)告書等の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第二十條 介護(hù)労働安定センターは,、法第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)を受けようとするときは,、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に申請(qǐng)しなければならない。 (収支決算書) 第二十一條 収支決算書は,、収入支出予算と同一の區(qū)分により作成し,、かつ、當(dāng)該収入決算書に次に掲げる事項(xiàng)を示さなければならない,。 一 収入 イ 収入予算額 ロ 収入決定済額 ハ 収入予算額と収入決定済額との差額 二 支出 イ 支出予算額 ロ 前事業(yè)年度からの繰越額 ハ 予備費(fèi)の使用の金額及びその理由 ニ 流用の金額及びその理由 ホ 支出予算の現(xiàn)額 ヘ 支出決定済額 ト 翌事業(yè)年度への繰越額 チ 不用額 (會(huì)計(jì)規(guī)程) 第二十二條 介護(hù)労働安定センターは,、その財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関し,、法及びこの省令で定めるもののほか,、會(huì)計(jì)規(guī)程を定めなければならない。 2 介護(hù)労働安定センターは,、前項(xiàng)の會(huì)計(jì)規(guī)程を定めようとするときは,、その基本的事項(xiàng)について厚生労働大臣の承認(rèn)を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする,。 3 介護(hù)労働安定センターは,、第一項(xiàng)の會(huì)計(jì)規(guī)程を制定し、又は変更したときは,、その理由及び內(nèi)容を明らかにして,、遅滯なく厚生労働大臣に提出しなければならない。 (役員の選任及び解任の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第二十三條 介護(hù)労働安定センターは、法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴 二 選任又は解任の理由 (立入検査のための証明書) 第二十四條 法第二十七條第二項(xiàng)の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする,。 (雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)の引継ぎ等) 第二十五條 法第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣が雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)を行うものとするときは,、介護(hù)労働安定センターは次の事項(xiàng)を行わなければならない。 一 雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)を厚生労働大臣に引き継ぐこと,。 二 雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと,。 三 その他厚生労働大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) 2 法第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣が行っている雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の事項(xiàng)を行わなければならない,。 一 雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)を介護(hù)労働安定センターに引き継ぐこと,。 二 雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類を介護(hù)労働安定センターに引き継ぐこと。 三 その他厚生労働大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) 附 則 この省令は,、法の施行の日(平成四年七月一日)から施行する,。 附 則 (平成七年一一月一日労働省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成九年四月一日労働省令第二一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成九年六月二〇日労働省令第二六號(hào)) この省令は,、地域雇用開発等促進(jìn)法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年六月二十三日)から施行する,。 附 則 (平成一〇年一二月二五日労働省令第四四號(hào)) この省令は,、中小企業(yè)における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する,。 附 則 (平成一二年三月三一日労働省令第一五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一四年四月一日厚生労働省令第六二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一四年六月一三日厚生労働省令第八三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晁脑乱蝗蘸裆鷦簝P省令第七四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晁脑乱黄呷蘸裆鷦簝P省令第八〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年六月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑乱蝗蘸裆鷦簝P省令第九五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷蘸裆鷦簝P省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅露湃蘸裆鷦簝P省令第一〇四號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯柸蘸裆鷦簝P省令第六五號(hào)) この省令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第七一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は平成十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁露湃蘸裆鷦簝P省令第一六九號(hào)) この省令は,、平成十八年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑露蘸裆鷦簝P省令第八〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴露蘸裆鷦簝P省令第九七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第七七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳蘸裆鷦簝P省令第一六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳蘸裆鷦簝P省令第一六五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第八二號(hào)) この省令は,、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第九九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年四月一日から施行する。ただし,、この省令による改正後の雇用保険法施行規(guī)則等の一部を改正する省令附則第三條第七項(xiàng)の規(guī)定は,、平成二十年四月一日から適用する。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑乱蝗蘸裆鷦簝P省令第四八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁露蘸裆鷦簝P省令第一一六號(hào)) この省令は,、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌辉氯柸蘸裆鷦簝P省令第一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 健康保険法等の一部を改正する法律第二十六條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號(hào))第四十八條第一項(xiàng)第三號(hào)の指定を受けている同法第八條第二十六項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)療養(yǎng)型醫(yī)療施設(shè)については,、第十二條の規(guī)定による改正前の社會(huì)保険労務(wù)士法施行規(guī)則の規(guī)定,、第十三條の規(guī)定による改正前の地域における公的介護(hù)施設(shè)等の計(jì)畫的な整備等の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定、第十四條の規(guī)定による改正前の介護(hù)労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定及び第十五條の規(guī)定による改正前の厚生労働省の所管する法令の規(guī)定に基づく民間事業(yè)者等が行う書面の保存等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する省令の規(guī)定は,、平成三十年三月三十一日までの間,、なおその効力を有する。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌辉氯柸蘸裆鷦簝P省令第一一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆露巳蘸裆鷦簝P省令第四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌辉乱话巳蘸裆鷦簝P省令第四號(hào)) この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌灰辉露蘸裆鷦簝P省令第一二四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五三號(hào)) 抄 この省令は,、地域における醫(yī)療及び介護(hù)の総合的な確保を推進(jìn)するための関係法律の整備等に関する法律附則第一條第六號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。