關(guān)于改善護(hù)理人員就業(yè)管理法的施行令
時(shí)間: 2018-06-15
介護(hù)労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令 平成四年政令第二百三十三號(hào) 介護(hù)労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令 內(nèi)閣は、介護(hù)労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三號(hào))第八條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第三十二條第一項(xiàng)第五號(hào)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 介護(hù)労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「法」という。)第八條第三項(xiàng)の政令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 改善計(jì)畫が、當(dāng)該事業(yè)主が雇用する介護(hù)労働者の雇用管理の改善を図るために有効かつ適切なものであること。 二 當(dāng)該事業(yè)主が改善計(jì)畫を達(dá)成する見込みが確実であること。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。 附 則 (平成五年四月一日政令第一二一號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二七六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、雇用?能力開発機(jī)構(gòu)法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年三月三一日政令第一六七號(hào)) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九條から第三十六條までの規(guī)定については、平成十六年三月一日から施行する。