建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則 昭和五十一年労働省令第二十九號(hào) 建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則 建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三號(hào))第五條第一項(xiàng)第四號(hào),、第六條、第八條第一項(xiàng)及び第十一條の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (法第二條第六項(xiàng)の厚生労働省令で定めるもの) 第一條 建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律(以下「法」という,。)第二條第六項(xiàng)の厚生労働省令で定めるものは,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものであって、構(gòu)成員(法第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する構(gòu)成員をいう,。以下同じ,。)の數(shù)が三十以上であり、かつ,、その八割以上が建設(shè)業(yè)法(昭和二十四年法律第百號(hào))第三條第一項(xiàng)の許可(以下「建設(shè)業(yè)の許可」という,。)を受けている建設(shè)事業(yè)を主たる事業(yè)とする事業(yè)主であるものとする。 一 一般社団法人又は一般財(cái)団法人(以下この條において「一般社団法人等」という,。) 二 中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號(hào))に基づく事業(yè)協(xié)同組合又は協(xié)同組合連合會(huì)であって,、次のいずれにも該當(dāng)するもの イ 建設(shè)事業(yè)に関する事業(yè)(建設(shè)労働者の雇用の改善、能力の開(kāi)発及び向上並びに福祉の増進(jìn)に関するものに限る,。)を行っていること,。 ロ 専任の職員を置く適當(dāng)な事務(wù)組織を設(shè)けていること。 ハ 當(dāng)該組合又は連合會(huì)が建設(shè)業(yè)法第二十七條の三十七に規(guī)定する建設(shè)業(yè)者団體(一般社団法人等に限る,。以下「建設(shè)業(yè)者団體」という,。)の構(gòu)成員であること又は當(dāng)該組合又は連合會(huì)の構(gòu)成員の三分の二以上が一の建設(shè)業(yè)者団體の構(gòu)成員であること。 ニ 設(shè)立の日以後の期間が五年以上であること,。 三 法人でない団體で構(gòu)成員の數(shù)が三十以上であり,、かつ、その八割以上が建設(shè)業(yè)の許可を受けている建設(shè)事業(yè)を主たる事業(yè)とする事業(yè)主である一般社団法人等の支部であるもの (法第五條第一項(xiàng)第四號(hào)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)) 第一條の二 法第五條第一項(xiàng)第四號(hào)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 労働者名簿及び賃金臺(tái)帳に関すること。 二 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険,、雇用保険及び中小企業(yè)退職金共済制度その他建設(shè)労働者の福利厚生に関すること,。 (法第六條の厚生労働省令で定める方法) 第一條の三 法第六條の厚生労働省令で定める方法は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八號(hào))第二條第一項(xiàng)第九號(hào)の五イに規(guī)定する自動(dòng)公衆(zhòng)送信裝置その他電子計(jì)算機(jī)と電気通信回線(xiàn)を接続してする方法とする,。 (募集に関する事項(xiàng)の屆出) 第二條 法第六條の規(guī)定による屆出は,、當(dāng)該屆出に係る募集をさせる前に,、建設(shè)労働者募集屆(様式第一號(hào))を當(dāng)該屆出に係る募集をさせようとする?yún)^(qū)域を管轄する公共職業(yè)安定所の長(zhǎng)に提出することによって行わなければならない,。ただし、日雇労働者及び日雇労働者以外の労働者の募集を同時(shí)にさせようとする場(chǎng)合であって,、當(dāng)該區(qū)域を管轄する公共職業(yè)安定所が二以上あるときは、當(dāng)該屆出は,、主として募集をさせようとする労働者の募集に係る事務(wù)を厚生労働省組織規(guī)則(平成十三年厚生労働省令第一號(hào))第七百九十二條の規(guī)定により取り扱う公共職業(yè)安定所の長(zhǎng)に提出することによって行うことができる,。 2 天災(zāi)その他やむを得ない理由により法第六條の規(guī)定による屆出を當(dāng)該屆出に係る募集をさせる前に行うことができないときは、當(dāng)該屆出は,、その理由がやんだ後,、遅滯なく、その理由を付して,、建設(shè)労働者募集屆を前項(xiàng)に規(guī)定する公共職業(yè)安定所の長(zhǎng)に提出することによって行わなければならない,。 (法第六條の厚生労働省令で定める?yún)^(qū)域) 第三條 法第六條ただし書(shū)の厚生労働省令で定める?yún)^(qū)域は、別表第一の下欄に掲げる?yún)^(qū)域とする,。 (建設(shè)労働者募集従事者証の交付) 第四條 建設(shè)労働者募集屆の提出を受けた公共職業(yè)安定所の長(zhǎng)は,、當(dāng)該屆書(shū)を提出した事業(yè)主を通じて、當(dāng)該屆書(shū)に係る被用者に対して,、建設(shè)労働者募集従事者証(様式第二號(hào))を交付するものとする,。 (書(shū)類(lèi)の備付けの期間) 第五條 法第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する書(shū)類(lèi)は、同項(xiàng)に規(guī)定する関係請(qǐng)負(fù)人ごとに,、その雇用する建設(shè)労働者を同項(xiàng)の建設(shè)工事に従事させる最初の日から當(dāng)該建設(shè)工事が終了する日までの間,、備えて置かなければならない。 (法第八條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める數(shù)) 第六條 法第八條第一項(xiàng)ただし書(shū)の厚生労働省令で定める數(shù)は,、常時(shí)五十人とする,。 (法第九條各號(hào)に掲げる事業(yè)) 第七條 法第九條各號(hào)に掲げる事業(yè)として、建設(shè)労働者確保育成助成金を支給するものとする,。 (建設(shè)労働者確保育成助成金) 第七條の二 建設(shè)労働者確保育成助成金は,、第一號(hào)に該當(dāng)する者に対して、第二號(hào)に定める額を支給するものとする,。 一 次のいずれかに該當(dāng)する者であること,。 イ 職業(yè)能力開(kāi)発促進(jìn)法(昭和四十四年法律第六十四號(hào))第二十四條第一項(xiàng)の認(rèn)定に係る職業(yè)訓(xùn)練又は同法第二十七條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第二十四條第一項(xiàng)の認(rèn)定に係る指導(dǎo)員訓(xùn)練(以下「認(rèn)定訓(xùn)練」という。)を行う中小建設(shè)事業(yè)主(法第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)主(以下この條において「建設(shè)事業(yè)主」という,。)であって,、資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下又は常時(shí)雇用する労働者が三百人以下であるものをいう。以下同じ,。)又は中小建設(shè)事業(yè)主団體等(中小建設(shè)事業(yè)主の団體又はその連合団體をいう,。ハ(1)(iii)及び次號(hào)トにおいて同じ。)(以下これらを総稱(chēng)して「中小建設(shè)事業(yè)主等」という,。)であって,、當(dāng)該認(rèn)定訓(xùn)練の運(yùn)営に要する経費(fèi)について雇用保険法施行規(guī)則(昭和五十年労働省令第三號(hào),。以下「雇保則」という。)第百二十一條に規(guī)定する広域団體認(rèn)定訓(xùn)練助成金(以下「広域団體認(rèn)定訓(xùn)練助成金」という,。)の支給又は同條に規(guī)定する認(rèn)定訓(xùn)練助成事業(yè)費(fèi)補(bǔ)助金(以下「認(rèn)定訓(xùn)練助成事業(yè)費(fèi)補(bǔ)助金」という,。)の交付を受けて都道府県が行う助成若しくは援助を受けるものであること,。 ロ その雇用する建設(shè)労働者に対し,、認(rèn)定訓(xùn)練を受けさせ、かつ,、當(dāng)該建設(shè)労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を當(dāng)該認(rèn)定訓(xùn)練を受けさせる期間について支払う中小建設(shè)事業(yè)主であって,、雇保則第百二十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する人材開(kāi)発支援助成金(中小建設(shè)事業(yè)主が認(rèn)定訓(xùn)練を行う施設(shè)に労働者を派遣する場(chǎng)合に係るものに限る。)又は雇保則第百三十三條第一項(xiàng)に規(guī)定するキャリアアップ助成金(同項(xiàng)第一號(hào)ハに該當(dāng)する場(chǎng)合に係るもの(中小建設(shè)事業(yè)主が認(rèn)定訓(xùn)練を行う施設(shè)に労働者を派遣する場(chǎng)合に係るものに限る,。)に限る,。)(以下「人材開(kāi)発支援助成金等」という。)の支給を受けるものであること,。 ハ 次のいずれかに該當(dāng)する建設(shè)労働者の技能の向上のための実習(xí)(以下「技能実習(xí)」という,。)を行う中小建設(shè)事業(yè)主等(女性労働者に係る技能実習(xí)を行う場(chǎng)合にあっては、建設(shè)事業(yè)主又は建設(shè)事業(yè)主の団體若しくはその連合団體,。以下「建設(shè)事業(yè)主等」という,。)であること。 (1) 次のいずれにも該當(dāng)するものであること,。 (i) 技能実習(xí)の內(nèi)容が建設(shè)工事における作業(yè)に直接関連するもの(技能の指導(dǎo)方法の改善に係る訓(xùn)練を含む,。)であること。 (ii) 技能実習(xí)の指導(dǎo)員が當(dāng)該技能実習(xí)の內(nèi)容に直接関連する職種に係る職業(yè)訓(xùn)練指導(dǎo)員免許(職業(yè)能力開(kāi)発促進(jìn)法第二十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する職業(yè)訓(xùn)練指導(dǎo)員免許をいう,。以下同じ,。)を有する者、一級(jí)の技能検定(職業(yè)能力開(kāi)発促進(jìn)法第四十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する技能検定をいう,。)に合格した者その他これらの者と同等以上の能力を有すると認(rèn)められる者であること,。 (iii) 中小建設(shè)事業(yè)主等(女性労働者に係る技能実習(xí)を行う場(chǎng)合にあっては、建設(shè)事業(yè)主等)が自ら行うもの又は労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號(hào))第七十七條第三項(xiàng)に規(guī)定する登録教習(xí)機(jī)関,、建設(shè)業(yè)法施行規(guī)則(昭和二十四年建設(shè)省令第十四號(hào))第十八條の三の四第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する登録基幹技能者講習(xí)実施機(jī)関,、職業(yè)能力開(kāi)発促進(jìn)法第三十一條に規(guī)定する職業(yè)訓(xùn)練法人若しくはハに該當(dāng)する中小建設(shè)事業(yè)主団體等(女性労働者に係る技能実習(xí)を行う場(chǎng)合にあっては、建設(shè)事業(yè)主の団體又はその連合団體,。ト,、次號(hào)ト及び第二項(xiàng)において「建設(shè)事業(yè)主団體等」という。)であって(i)及び(ii)に該當(dāng)する技能実習(xí)を行うもの(以下「登録教習(xí)機(jī)関等」という,。)に委託して行うものであること,。 (2) 次のいずれにも該當(dāng)するものであること。 (i) 技能実習(xí)の內(nèi)容が建設(shè)業(yè)法第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)検定に関連するものであること,。 (ii) 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號(hào))第六十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき厚生労働大臣が指定する教育訓(xùn)練であって,、同法第十條の四第二項(xiàng)に規(guī)定する指定教育訓(xùn)練実施者に委託して行うものであること,。 ニ その雇用する建設(shè)労働者に対し、技能実習(xí)を受けさせる中小建設(shè)事業(yè)主であって,、當(dāng)該建設(shè)労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を當(dāng)該技能実習(xí)を受けさせる期間について支払うものであること,。 ホ その雇用する建設(shè)労働者に係る雇用管理制度の整備に関して、次のいずれかに該當(dāng)する中小建設(shè)事業(yè)主 (1) 労働協(xié)約又は就業(yè)規(guī)則に定めるところにより,、建設(shè)業(yè)法施行規(guī)則第十八條の三第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する登録基幹技能者講習(xí)を修了した者(以下「登録基幹技能者」という,。)に係る賃金について、一定の額以上の額を増額する等の措置を講じた中小建設(shè)事業(yè)主であること,。 (2) 雇保則第百十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により職場(chǎng)定著支援助成金の支給を受けた中小建設(shè)事業(yè)主であって,、同條第二項(xiàng)第一號(hào)ロ(2)に規(guī)定する雇用管理制度整備計(jì)畫(huà)の期間の末日の翌日から起算して一年を経過(guò)する日までの期間((3)において「第一回評(píng)価時(shí)入職率等算定期間」という。)における當(dāng)該雇用管理制度の整備に係る事業(yè)所における入職者の數(shù)を當(dāng)該雇用管理制度整備計(jì)畫(huà)の期間の末日の翌日における當(dāng)該事業(yè)所の労働者數(shù)で除して得た割合及び當(dāng)該入職者の數(shù)が,、職業(yè)安定局長(zhǎng)が定める目標(biāo)値を達(dá)成しているものであること,。 (3) (2)に該當(dāng)することにより建設(shè)労働者確保育成助成金の支給を受けた中小建設(shè)事業(yè)主であって,、次のいずれにも該當(dāng)するものであること,。 (i) 第一回評(píng)価時(shí)入職率等算定期間の末日の翌日から起算して二年を経過(guò)する日までの期間((ii)において「第二回評(píng)価時(shí)入職率等算定期間」という。)における(2)に規(guī)定する事業(yè)所における入職者の數(shù)を二で除して得た數(shù)(この(i)において「平均入職者數(shù)」という,。)を第一回評(píng)価時(shí)入職率等算定期間の末日の翌日における當(dāng)該事業(yè)所の労働者數(shù)で除して得た割合及び平均入職者數(shù)が,、(2)に規(guī)定する目標(biāo)値を達(dá)成しているものであること。 (ii) 第二回評(píng)価時(shí)入職率等算定期間における(2)に規(guī)定する事業(yè)所における離職者の數(shù)を二で除して得た數(shù)を第一回評(píng)価時(shí)入職率等算定期間の末日の翌日における當(dāng)該事業(yè)所の労働者數(shù)で除して得た割合が,、雇保則第百十八條第三項(xiàng)第一號(hào)イに規(guī)定する割合以下であること,。 ヘ 若年労働者及び女性労働者の確保及び職場(chǎng)への定著に関して、次のいずれかに該當(dāng)する建設(shè)事業(yè)主であること,。 (1) 雇用管理制度の整備に関する事業(yè)であって,、次に掲げるいずれかのものを行う建設(shè)事業(yè)主であること。 (?。∪裟陝簝P者並びに女性労働者の建設(shè)事業(yè)に対する関心及び理解の増進(jìn)又は建設(shè)事業(yè)への就業(yè)に必要な能力の開(kāi)発及び向上を図るための事業(yè) (?、。簝P災(zāi)害の防止等の労働安全管理を推進(jìn)するための事業(yè) (iii) 建設(shè)労働者の技能の向上又は雇用管理の改善を推進(jìn)するための事業(yè) (iv) 労働者の雇入れ,、配置その他の雇用管理に関し必要な知識(shí)を習(xí)得させるための研修(以下「雇用管理研修」という,。)又は作業(yè)中の建設(shè)労働者に対する適切な指導(dǎo)若しくは監(jiān)督に必要な知識(shí)を習(xí)得させるための研修(以下「職長(zhǎng)研修」という。)であって,、次のいずれにも該當(dāng)するもの(以下この項(xiàng)において「雇用管理研修等」という,。)を行う事業(yè) (イ) 雇用管理研修にあっては建設(shè)事業(yè)主又はその雇用する法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する雇用管理責(zé)任者その他の労働者を、職長(zhǎng)研修にあっては建設(shè)事業(yè)主又はその雇用する労働者のうち作業(yè)中の建設(shè)労働者を直接指導(dǎo)又は監(jiān)督する者を?qū)澫螭趣筏菩肖铯欷毪猡韦扦ⅳ毪长取?(ロ) 研修の時(shí)間が,、雇用管理研修にあっては六時(shí)間以上,、職長(zhǎng)研修にあっては十八時(shí)間以上であること。 (ハ) 研修を受ける者の數(shù)が十人以上であること。また,、雇用管理研修にあっては百人以下,、職長(zhǎng)研修にあっては五十人以下であること。 (ニ) 研修の內(nèi)容及び方法が建設(shè)労働者の雇用の改善を推進(jìn)するために適切であると認(rèn)められるものであること,。 (ⅴ) その雇用する労働者に対し,、雇用管理研修等を受けさせ、かつ,、當(dāng)該労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の賃金を當(dāng)該雇用管理研修等を受けさせる期間について支払う事業(yè) (2) 雇保則第百十條の三第二項(xiàng)第一號(hào)イ又は第三項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により求職者を建設(shè)労働者(三十五歳以上の建設(shè)労働者にあっては女性労働者に限る,。)として試行的に雇い入れ、同條第二項(xiàng)第二號(hào)又は第三項(xiàng)第七號(hào)の規(guī)定によりトライアル雇用助成金の支給を受けた中小建設(shè)事業(yè)主であること,。 ト 建設(shè)事業(yè)主団體等であって,、次の(1)及び(2)に掲げる事業(yè)を行うものであること。 (1) その構(gòu)成員である建設(shè)事業(yè)主((2)において「構(gòu)成建設(shè)事業(yè)主」という,。)における雇用管理制度の整備に係る計(jì)畫(huà)の策定、當(dāng)該計(jì)畫(huà)の効果的な実施のための検討及び調(diào)査を行う事業(yè) (2) 構(gòu)成建設(shè)事業(yè)主における若年労働者及び女性労働者の確保及び職場(chǎng)への定著に資する雇用管理制度の整備に関する事業(yè) チ 建設(shè)工事における作業(yè)に係る職業(yè)訓(xùn)練を?qū)g施する職業(yè)訓(xùn)練法人(職業(yè)能力開(kāi)発促進(jìn)法第三十一條に規(guī)定する職業(yè)訓(xùn)練法人をいう,。以下同じ,。)であって、次のいずれにも該當(dāng)し,、かつ,、建設(shè)工事における作業(yè)に係る職業(yè)訓(xùn)練を振興するために助成を行うことが必要であると認(rèn)められるもの(以下「職業(yè)訓(xùn)練推進(jìn)団體」という。)であること,。 (1) 數(shù)都道府県にわたる地域における事業(yè)主又は事業(yè)主の団體若しくはその連合団體の相當(dāng)數(shù)が,、當(dāng)該職業(yè)訓(xùn)練法人の社員であるもの又は當(dāng)該職業(yè)訓(xùn)練法人の基本財(cái)産の拠出をしているものであること。 (2) 建設(shè)工事における作業(yè)に係る職業(yè)訓(xùn)練の実施に適した職業(yè)訓(xùn)練施設(shè)を運(yùn)営するものであること,。 リ 職業(yè)訓(xùn)練推進(jìn)団體であって,、認(rèn)定訓(xùn)練の実施に適した施設(shè)又は設(shè)備の設(shè)置又は整備を行うものであること。 ヌ 中小建設(shè)事業(yè)主であって,、建設(shè)作業(yè)に従事する女性労働者(巖手県,、宮城県又は福島県においては、男性労働者を含む建設(shè)労働者)のための宿舎その他の施設(shè)の貸與を受けるものであること,。 二 次のイからヌまでに掲げる者に応じて,、當(dāng)該イからヌまでに定める額 イ 前號(hào)イに該當(dāng)する中小建設(shè)事業(yè)主等 広域団體認(rèn)定訓(xùn)練助成金の支給又は認(rèn)定訓(xùn)練助成事業(yè)費(fèi)補(bǔ)助金の交付を受けて都道府県が行う助成若しくは援助に係る認(rèn)定訓(xùn)練の運(yùn)営に要する経費(fèi)の額(その額が當(dāng)該経費(fèi)につき當(dāng)該年度において要した額を超えるときは、當(dāng)該要した額)から當(dāng)該認(rèn)定訓(xùn)練の運(yùn)営に要する経費(fèi)について広域団體認(rèn)定訓(xùn)練助成金の支給額又は認(rèn)定訓(xùn)練助成事業(yè)費(fèi)補(bǔ)助金の交付を受けて都道府県が行う助成若しくは援助を受けた額を控除した額の二分の一に相當(dāng)する額 ロ 前號(hào)ロに該當(dāng)する中小建設(shè)事業(yè)主 當(dāng)該認(rèn)定訓(xùn)練を受けさせた建設(shè)労働者一人につき,、四千七百五十円(雇保則第百二條の五第十六項(xiàng)第一號(hào)ハに規(guī)定する生産性要件(以下この號(hào)において「生産性要件」という,。)に該當(dāng)する中小建設(shè)事業(yè)主にあっては、六千円)に,、當(dāng)該認(rèn)定訓(xùn)練を受けさせた日(人材開(kāi)発支援助成金等の支給の対象となった日に限る,。)の數(shù)を乗じて得た額) ハ 前號(hào)ハに該當(dāng)する中小建設(shè)事業(yè)主等(女性労働者に係る技能実習(xí)を行う場(chǎng)合にあっては、建設(shè)事業(yè)主等) 次の(1)及び(2)に掲げる?yún)^(qū)分に応じて、それぞれ當(dāng)該規(guī)定に定める額 (1) 前號(hào)ハ(1)に該當(dāng)する技能実習(xí)を行った場(chǎng)合 當(dāng)該技能実習(xí)に要した経費(fèi)の額(登録教習(xí)機(jī)関等に委託して行ったときは,、當(dāng)該技能実習(xí)に係る受講料のうち當(dāng)該中小建設(shè)事業(yè)主等が負(fù)擔(dān)した額)の五分の四(中小建設(shè)事業(yè)主のうち,、その雇用する雇用保険法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する被保険者の數(shù)が二十人以下であるもの(以下このハ及びニにおいて「特定小規(guī)模建設(shè)事業(yè)主」という。)にあっては四分の三(生産性要件に該當(dāng)する特定小規(guī)模建設(shè)事業(yè)主にあっては,、十分の九),、その他の中小建設(shè)事業(yè)主にあっては五分の三(生産性要件に該當(dāng)する中小建設(shè)事業(yè)主にあっては、四分の三))に相當(dāng)する額(建設(shè)事業(yè)主等(中小建設(shè)事業(yè)主等を除く,。)が女性労働者に係る技能実習(xí)を行うときは,、二分の一(建設(shè)事業(yè)主にあっては、二十分の九(生産性要件に該當(dāng)する建設(shè)事業(yè)主にあっては,、五分の三))に相當(dāng)する額)(一の技能実習(xí)について,、一人當(dāng)たり十萬(wàn)円を限度とする。) (2) 前號(hào)ハ(2)に該當(dāng)する技能実習(xí)を行った場(chǎng)合 當(dāng)該技能実習(xí)に係る受講料のうち當(dāng)該中小建設(shè)事業(yè)主等が負(fù)擔(dān)した額の五分の四(中小建設(shè)事業(yè)主のうち,、特定小規(guī)模建設(shè)事業(yè)主にあっては四分の三(生産性要件に該當(dāng)する特定小規(guī)模建設(shè)事業(yè)主にあっては,、十分の九)、その他の中小建設(shè)事業(yè)主にあっては五分の三(生産性要件に該當(dāng)する中小建設(shè)事業(yè)主にあっては,、四分の三))に相當(dāng)する額(女性労働者に係る技能実習(xí)を行う建設(shè)事業(yè)主等(中小建設(shè)事業(yè)主等を除く,。)にあっては、二分の一(建設(shè)事業(yè)主にあっては,、二十分の九(生産性要件に該當(dāng)する建設(shè)事業(yè)主にあっては,、五分の三))に相當(dāng)する額)(一の技能実習(xí)について、一人當(dāng)たり十萬(wàn)円を限度とする,。) ニ 前號(hào)ニに該當(dāng)する中小建設(shè)事業(yè)主 當(dāng)該技能実習(xí)を受けさせた建設(shè)労働者一人につき,、六千六百五十円(生産性要件に該當(dāng)する中小建設(shè)事業(yè)主にあっては、八千四百円)(特定小規(guī)模建設(shè)事業(yè)主にあっては,、七千六百円(生産性要件に該當(dāng)する特定小規(guī)模建設(shè)事業(yè)主にあっては,、九千六百円))に、當(dāng)該技能実習(xí)を受けさせた日數(shù)(一の技能実習(xí)について,、二十日分を限度とする,。)を乗じて得た額 ホ 前號(hào)ホに該當(dāng)する中小建設(shè)事業(yè)主 次の(1)から(3)までに掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じて、それぞれ當(dāng)該規(guī)定に定める額 (1) 前號(hào)ホ(1)に該當(dāng)する場(chǎng)合 當(dāng)該措置の対象となった登録基幹技能者一人につき,、一年當(dāng)たり九萬(wàn)五千円(生産性要件に該當(dāng)する中小建設(shè)事業(yè)主にあっては,、十二萬(wàn)円) (2) 前號(hào)ホ(2)に該當(dāng)する場(chǎng)合 五十七萬(wàn)円(生産性要件に該當(dāng)する中小建設(shè)事業(yè)主にあっては、七十二萬(wàn)円) (3) 前號(hào)ホ(3)に該當(dāng)する場(chǎng)合 八十五萬(wàn)五千円(生産性要件に該當(dāng)する中小建設(shè)事業(yè)主にあっては,、百八萬(wàn)円) ヘ 前號(hào)ヘに該當(dāng)する建設(shè)事業(yè)主 次の(1)及び(2)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じて,、それぞれ當(dāng)該規(guī)定に定める額 (1) 前號(hào)ヘ(1)に該當(dāng)する場(chǎng)合 次に掲げる額の合計(jì)額(一の事業(yè)年度につき、その額が二百萬(wàn)円を超えるときは,、二百萬(wàn)円) (?。∏疤?hào)ヘ(1)(i)から(iv)までに掲げる事業(yè)に要した経費(fèi)の額の二十分の九(生産性要件に該當(dāng)する建設(shè)事業(yè)主にあっては、五分の三)(中小建設(shè)事業(yè)主にあっては、五分の三(生産性要件に該當(dāng)する中小建設(shè)事業(yè)主にあっては,、四分の三))に相當(dāng)する額 (?、。∏疤?hào)ヘ(1)(v)に掲げる事業(yè)に係る雇用管理研修等を受けさせた労働者一人につき,、七千六百円(生産性要件に該當(dāng)する建設(shè)事業(yè)主にあっては,、九千六百円)に、當(dāng)該雇用管理研修等を受けさせた日數(shù)(一の雇用管理研修等について六日分を限度とする,。)を乗じて得た額 (2) 前號(hào)ヘ(2)に該當(dāng)する場(chǎng)合 前號(hào)ヘ(2)に該當(dāng)する雇入れに係る建設(shè)労働者一人につき,、四萬(wàn)円に、當(dāng)該雇入れの期間の月數(shù)(三月分を限度とする,。)を乗じて得た額 ト 前號(hào)トに該當(dāng)する建設(shè)事業(yè)主団體等 前號(hào)ト(1)又は(2)に掲げる事業(yè)に要した経費(fèi)の額の二分の一(中小建設(shè)事業(yè)主団體等にあっては,、三分の二)に相當(dāng)する額(その額が一千萬(wàn)円を超えるときは、一千萬(wàn)円(全國(guó)的な建設(shè)事業(yè)主団體等及び都道府県団體等(一の都道府県の地域における一の建設(shè)事業(yè)主団體等であって,、當(dāng)該都道府県の地域における建設(shè)事業(yè)主(元方事業(yè)主に限る,。)の相當(dāng)數(shù)をその構(gòu)成員又はその連合団體を構(gòu)成する団體の構(gòu)成員とするものをいう。)にあっては,、その額が二千萬(wàn)円を超えるときは,、二千萬(wàn)円)) チ 前號(hào)チに該當(dāng)する職業(yè)訓(xùn)練推進(jìn)団體 一の事業(yè)年度につき、當(dāng)該職業(yè)訓(xùn)練推進(jìn)団體が職業(yè)訓(xùn)練の推進(jìn)のための活動(dòng)に要した経費(fèi)の額の三分の二に相當(dāng)する額(規(guī)模五萬(wàn)人日以上の職業(yè)訓(xùn)練を行う場(chǎng)合にあっては,、その額が一億五百萬(wàn)円を超えるときは、一億五百萬(wàn)円,、規(guī)模四萬(wàn)人日以上五萬(wàn)人日未満の職業(yè)訓(xùn)練を行う場(chǎng)合にあっては,、その額が九千萬(wàn)円を超えるときは、九千萬(wàn)円,、規(guī)模三萬(wàn)人日以上四萬(wàn)人日未満の職業(yè)訓(xùn)練を行う場(chǎng)合にあっては,、その額が七千五百萬(wàn)円を超えるときは、七千五百萬(wàn)円,、規(guī)模二萬(wàn)人日以上三萬(wàn)人日未満の職業(yè)訓(xùn)練を行う場(chǎng)合にあっては,、その額が六千萬(wàn)円を超えるときは、六千萬(wàn)円,、規(guī)模二萬(wàn)人日未満の職業(yè)訓(xùn)練を行う場(chǎng)合にあっては,、その額が四千五百萬(wàn)円を超えるときは、四千五百萬(wàn)円) リ 前號(hào)リに該當(dāng)する職業(yè)訓(xùn)練推進(jìn)団體 當(dāng)該設(shè)置又は整備に要する経費(fèi)の額の二分の一に相當(dāng)する額(その額が,、三億円を超えるときは,、三億円) ヌ 前號(hào)ヌに該當(dāng)する中小建設(shè)事業(yè)主 一の事業(yè)年度につき、同號(hào)ヌの貸與に要する経費(fèi)の五分の三(生産性要件に該當(dāng)する中小建設(shè)事業(yè)主にあっては,、四分の三)に相當(dāng)する額(その額が六十萬(wàn)円を超えるときは,、六十萬(wàn)円)(巖手県、宮城県又は福島県においては、一の事業(yè)年度につき,、同號(hào)ヌの貸與に要する経費(fèi)の三分の二に相當(dāng)する額(その額が二百萬(wàn)円を超えるときは,、二百萬(wàn)円)) 2 一の事業(yè)年度において、前項(xiàng)第一號(hào)ロ,、ハ又はニに該當(dāng)する建設(shè)事業(yè)主等の一の事業(yè)所(建設(shè)事業(yè)主団體等にあっては,、一の団體)に係る建設(shè)労働者確保育成助成金の額(同項(xiàng)第二號(hào)ロ、ハ又はニに規(guī)定する額に限る,。)が,、次の各號(hào)のいずれかに掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)する場(chǎng)合は、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、一の事業(yè)所につき,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める額を支給するものとする。 一 前項(xiàng)第二號(hào)ロに定める額が一千萬(wàn)円を超える場(chǎng)合 一千萬(wàn)円 二 前項(xiàng)第二號(hào)ハ及びニに定める額の合計(jì)額が五百萬(wàn)円を超える場(chǎng)合 五百萬(wàn)円 3 既に第一項(xiàng)第一號(hào)ホ(1)に該當(dāng)することにより建設(shè)労働者確保育成助成金の支給を受けた中小建設(shè)事業(yè)主については,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同號(hào)ホ(1)に該當(dāng)することによる建設(shè)労働者確保育成助成金を支給しない。ただし,、次の各號(hào)の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める日までの間に、同項(xiàng)第一號(hào)ホ(1)の規(guī)定に該當(dāng)した中小建設(shè)事業(yè)主については,、この限りではない,。 一 第一項(xiàng)第一號(hào)ホ(1)に該當(dāng)することにより建設(shè)労働者確保育成助成金の支給を一回受けた中小建設(shè)事業(yè)主 當(dāng)該支給に係る同號(hào)ホ(1)の措置を講じた日から起算して一年を経過(guò)する日 二 第一項(xiàng)第一號(hào)ホ(1)に該當(dāng)することにより建設(shè)労働者確保育成助成金の支給を二回受けた中小建設(shè)事業(yè)主 當(dāng)該支給のうち直近の支給に係る同號(hào)ホ(1)の措置を講じた日から起算して一年を経過(guò)する日 第七條の三 削除 (國(guó)等に対する不支給) 第七條の四 第七條の二の規(guī)定にかかわらず、建設(shè)労働者確保育成助成金は,、國(guó),、地方公共団體、行政執(zhí)行法人及び特定地方獨(dú)立行政法人に対しては,、支給しないものとする,。 (労働保険料滯納事業(yè)者等に対する不支給) 第七條の五 第七條の二の規(guī)定にかかわらず、建設(shè)労働者確保育成助成金は,、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號(hào))第十條第二項(xiàng)に規(guī)定する労働保険料をいう,。)の納付の狀況が著しく不適切である、又は過(guò)去三年以?xún)?nèi)に偽りその他不正の行為により,、雇保則第百二條の三に規(guī)定する雇用調(diào)整助成金その他の雇用保険法第四章の規(guī)定により支給される給付金の支給を受け,、若しくは受けようとした者に対しては、支給しないものとする,。 (報(bào)告の請(qǐng)求) 第八條 法第十一條の規(guī)定による報(bào)告の請(qǐng)求は,、文書(shū)によって行うものとする。 (法第十二條に関する事項(xiàng)) 第九條 法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により実施計(jì)畫(huà)(法第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する「実施計(jì)畫(huà)」をいう,。以下同じ,。)が適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けようとする事業(yè)主団體は,、実施計(jì)畫(huà)認(rèn)定申請(qǐng)書(shū)(様式第三號(hào))を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の実施計(jì)畫(huà)認(rèn)定申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない,。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書(shū)(法人でない事業(yè)主団體にあっては、これらに準(zhǔn)ずるもの) 二 構(gòu)成員の氏名又は名稱(chēng)を記載した名簿 三 最近三期間の事業(yè)報(bào)告書(shū)(當(dāng)該書(shū)類(lèi)がない場(chǎng)合にあっては,、最近二年間の事業(yè)狀況を記載した書(shū)類(lèi)) 四 最近の事業(yè)年度における貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)(これらの書(shū)類(lèi)がない場(chǎng)合にあっては,、事業(yè)用資産の概要を記載した書(shū)類(lèi)) 五 申請(qǐng)者が第一條第二號(hào)に該當(dāng)するものであるときは、建設(shè)業(yè)者団體の構(gòu)成員であること又は當(dāng)該申請(qǐng)者の構(gòu)成員の三分の二以上が一の建設(shè)業(yè)者団體の構(gòu)成員であることを証する書(shū)面 六 法第十二條第二項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)を行おうとする事業(yè)主に係る建設(shè)事業(yè)の実施計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の申請(qǐng)の日の屬する月の前月末を末日とする一年間の実績(jī)報(bào)告書(shū)及び當(dāng)該事業(yè)主が建設(shè)業(yè)の許可を受けていることを証する書(shū)面 七 役員(法人でない事業(yè)主団體にあっては,、その代表者又は管理人)の住民票の寫(xiě)し(出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法(昭和二十六年政令第三百十九號(hào))第十九條の三に規(guī)定する中長(zhǎng)期在留者にあっては住民票の寫(xiě)し(國(guó)籍等(住民基本臺(tái)帳法(昭和四十二年法律第八十一號(hào))第三十條の四十五に規(guī)定する國(guó)籍等をいう。以下この號(hào)において同じ,。)及び在留資格(出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法第二條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する在留資格をいう,。)を記載したものに限る。)とし,、日本國(guó)との平和條約に基づき日本の國(guó)籍を離脫した者等の出入國(guó)管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號(hào))に定める特別永住者にあっては住民票の寫(xiě)し(國(guó)籍等及び同法に定める特別永住者である旨を記載したものに限る,。)とし、出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三第一號(hào)に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書(shū)類(lèi)の寫(xiě)しとする,。以下同じ,。)及び履歴書(shū) 八 役員が未成年の場(chǎng)合にあっては、次に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ,、それぞれ次に定める書(shū)類(lèi) イ 當(dāng)該役員の法定代理人が個(gè)人である場(chǎng)合 當(dāng)該法定代理人の住民票の寫(xiě)し及び履歴書(shū) ロ 當(dāng)該役員の法定代理人が法人である場(chǎng)合 當(dāng)該法定代理人に係る第二十條第二項(xiàng)第一號(hào)イからハまでに掲げる書(shū)類(lèi)(法定代理人の役員が未成年の場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る同號(hào)イからハまでに掲げる書(shū)類(lèi)又は當(dāng)該役員の法定代理人(個(gè)人に限る,。)の住民票の寫(xiě)し及び履歴書(shū)を含む,。) 九 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi) 3 前項(xiàng)第六號(hào)の実績(jī)報(bào)告書(shū)は、建設(shè)事業(yè)実績(jī)報(bào)告書(shū)(様式第四號(hào))のとおりとする,。 4 法第十二條第二項(xiàng)第四號(hào)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、事業(yè)主団體の構(gòu)成員における常時(shí)雇用する労働者の雇入れ及び離職の狀況とする,。 5 法第十二條第二項(xiàng)第五號(hào)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、送出事業(yè)主(法第三十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する送出事業(yè)主をいう。以下同じ,。)及び受入事業(yè)主(法第四十三條第三號(hào)に規(guī)定する受入事業(yè)主をいう,。以下同じ。)の組合せごとの送出労働者の見(jiàn)込數(shù)とする,。 6 法第十二條第三項(xiàng)第四號(hào)の厚生労働省令で定めるものは,、建設(shè)業(yè)の許可を受けているものであって、主たる事業(yè)が建設(shè)事業(yè)であり,、かつ,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものとする,。 一 実施計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の申請(qǐng)の日の屬する月の前月末を末日とする一年間において毎月建設(shè)事業(yè)の実績(jī)を有するもの 二 前號(hào)に掲げる者以外の者であって、実施計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の日以後において毎月建設(shè)事業(yè)を行うことが確実と見(jiàn)込まれるもの 7 法第十二條第三項(xiàng)第五號(hào)の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は,、次に掲げる要件のいずれにも該當(dāng)するものであることとする,。 一 法第五條第三項(xiàng)の雇用管理責(zé)任者(同條第一項(xiàng)に規(guī)定する雇用管理責(zé)任者をいう。以下同じ,。)の知識(shí)の習(xí)得及び向上並びに法第八條第二項(xiàng)の元方事業(yè)主(同條第一項(xiàng)に規(guī)定する元方事業(yè)主をいう,。)による関係請(qǐng)負(fù)人(同項(xiàng)に規(guī)定する関係請(qǐng)負(fù)人をいう。)に対する援助の実施に寄與するものであること,。 二 法第十二條第二項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合にあっては,、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)を行おうとする構(gòu)成事業(yè)主が他の法第十四條第三項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する認(rèn)定計(jì)畫(huà)において建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)を行おうとする構(gòu)成事業(yè)主として記載されていないこと。 (法第十四條に関する事項(xiàng)) 第十條 法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により実施計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)定を受けようとする認(rèn)定団體(法第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定団體をいう,。以下同じ,。)は、実施計(jì)畫(huà)変更認(rèn)定申請(qǐng)書(shū)(様式第三號(hào))を,、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 法第十四條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする,。 一 少數(shù)の受入事業(yè)主の追加 二 送出事業(yè)主又は受入事業(yè)主の氏名若しくは名稱(chēng)又は住所等の変更 三 法第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する改善措置の実施時(shí)期の六月以?xún)?nèi)の変更 3 法第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする認(rèn)定団體は,、実施計(jì)畫(huà)変更屆出書(shū)(様式第三號(hào))を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (認(rèn)定計(jì)畫(huà)実施狀況報(bào)告書(shū)) 第十一條 認(rèn)定団體は,、毎事業(yè)年度経過(guò)後三月以?xún)?nèi)に,、認(rèn)定計(jì)畫(huà)実施狀況報(bào)告書(shū)(様式第五號(hào))を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (認(rèn)定団體に係る変更の屆出) 第十二條 認(rèn)定団體は,、第九條第二項(xiàng)第二號(hào)、第五號(hào),、第七號(hào)又は第八號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)の內(nèi)容に変更があったときは,、速やかにその変更に係る書(shū)類(lèi)を添付して、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 (法第十八條に関する事項(xiàng)) 第十三條 法第十八條第二項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)は,、建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)許可申請(qǐng)書(shū)(様式第六號(hào))のとおりとする。 2 法第十八條第二項(xiàng)第五號(hào)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、他に事業(yè)(建設(shè)事業(yè)を除く,。)を行っている場(chǎng)合における當(dāng)該事業(yè)の種類(lèi)及び內(nèi)容とする。 3 法第十八條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める書(shū)類(lèi)は,、次のとおりとする,。 一 建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)に関する資産の內(nèi)容及びその権利関係を証する書(shū)類(lèi) 二 建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行う事業(yè)所ごと(以下この項(xiàng)において単に「事業(yè)所ごと」という。)の個(gè)人情報(bào)の適正管理及び秘密の保持に関する規(guī)程 三 事業(yè)所ごとの業(yè)務(wù)の運(yùn)営に関する規(guī)程 四 事業(yè)所ごとに選任する職業(yè)紹介責(zé)任者(法第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號(hào))第三十二條の十四の規(guī)定により選任する職業(yè)紹介責(zé)任者をいう,。以下同じ,。)の住民票の寫(xiě)し,、履歴書(shū)及び第十九條の二の規(guī)定により読み替えて適用される職業(yè)安定法施行規(guī)則(昭和二十二年労働省令第十二號(hào))第二十四條の六第二項(xiàng)に規(guī)定する講習(xí)を修了したことを証する書(shū)類(lèi)(以下第十七條までにおいて「受講証明書(shū)」という。) 五 事業(yè)所ごとの施設(shè)の概要を記載した書(shū)面 4 法第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により添付すべき事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)は,、建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)(様式第七號(hào))のとおりとする,。 (法第二十條に関する事項(xiàng)) 第十四條 法第二十條第一項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める種類(lèi)及び額並びに手?jǐn)?shù)料の徴収手続は、別表第二に定めるところによる,。 2 法第二十條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める方法は,、職業(yè)紹介に関する役務(wù)の種類(lèi)ごとに、當(dāng)該役務(wù)に対する手?jǐn)?shù)料の額及び當(dāng)該手?jǐn)?shù)料を負(fù)擔(dān)すべき者が明らかとなる方法とする,。 3 法第二十條第一項(xiàng)第二號(hào)の手?jǐn)?shù)料表を?qū)盲背訾瑜Δ趣工胝撙?、屆出制手?jǐn)?shù)料屆出書(shū)(様式第八號(hào))により厚生労働大臣に屆け出なければならない。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た手?jǐn)?shù)料表を変更しようとする者は,、屆出制手?jǐn)?shù)料変更屆出書(shū)(様式第八號(hào))により厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 5 厚生労働大臣は、法第二十條第四項(xiàng)の規(guī)定により,、建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)者になろうとする者又は建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)者に対し手?jǐn)?shù)料表の変更を命令しようとするときは,、屆出制手?jǐn)?shù)料変更命令通知書(shū)(様式第九號(hào))により通知するものとする。 (法第二十一條に関する事項(xiàng)) 第十五條 法第二十一條第一項(xiàng)の許可証は,、建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)許可証(様式第十號(hào),。以下「建設(shè)紹介許可証」という。)のとおりとする,。 2 法第二十一條第三項(xiàng)の規(guī)定により建設(shè)紹介許可証の再交付を受けようとする者は,、建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)許可証再交付申請(qǐng)書(shū)(様式第十一號(hào))を、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 3 建設(shè)紹介許可証の交付を受けた者は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとなったときは、當(dāng)該事実のあった日の翌日から起算して十日以?xún)?nèi)に,、第一號(hào)から第三號(hào)までの場(chǎng)合にあっては建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行うすべての事業(yè)所に係る建設(shè)紹介許可証,、第四號(hào)の場(chǎng)合にあっては発見(jiàn)し又は回復(fù)した建設(shè)紹介許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 一 許可が失効したとき,。 二 許可が取り消されたとき,。 三 許可の有効期間が満了したとき。 四 建設(shè)紹介許可証の再交付を受けた場(chǎng)合において,、亡失した建設(shè)紹介許可証を発見(jiàn)し、又は回復(fù)したとき,。 4 建設(shè)紹介許可証の交付を受けた事業(yè)主団體が合併により消滅した場(chǎng)合は,、合併後存続し、又は合併により設(shè)立された法人の代表者は,、當(dāng)該事実のあった日の翌日から起算して十日以?xún)?nèi)に,、建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行うすべての事業(yè)所に係る建設(shè)紹介許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない,。 (法第二十三條に関する事項(xiàng)) 第十六條 法第二十三條第三項(xiàng)の規(guī)定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、當(dāng)該許可の有効期間が満了する日の三十日前までに,、建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)許可有効期間更新申請(qǐng)書(shū)(様式第六號(hào))を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 法第二十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十八條第二項(xiàng)第五號(hào)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、第十三條第二項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)とする,。 3 法第二十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十八條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める書(shū)類(lèi)は,、第九條第二項(xiàng)第一號(hào)、第四號(hào)及び第八號(hào)並びに第十三條第三項(xiàng)第一號(hào)及び第四號(hào)(受講証明書(shū)に係る部分に限る,。)に掲げる書(shū)類(lèi)(第九條第二項(xiàng)第一號(hào)及び第八號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)にあっては,、當(dāng)該書(shū)類(lèi)の內(nèi)容に変更があった場(chǎng)合に限る。)とする,。 4 法第二十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により添付すべき事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)は,、建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)(様式第七號(hào))のとおりとする。 5 法第二十三條第三項(xiàng)の規(guī)定による許可の有効期間の更新は,、當(dāng)該更新を受けようとする者が現(xiàn)に有する建設(shè)紹介許可証と引換えに新たな建設(shè)紹介許可証を交付することにより行うものとする,。 (法第二十四條に関する事項(xiàng)) 第十七條 法第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は、法第十八條第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更の屆出にあっては當(dāng)該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して三十日以?xún)?nèi),、同號(hào)に掲げる事項(xiàng)以外の事項(xiàng)の変更の屆出にあっては當(dāng)該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して十日以?xún)?nèi)に,、建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)変更屆出書(shū)(様式第十一號(hào))を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出のうち,、事業(yè)所の新設(shè)に係る変更の屆出にあっては,、前項(xiàng)の建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)変更屆出書(shū)には、當(dāng)該新設(shè)する事業(yè)所に係る第十三條第三項(xiàng)第二號(hào)から第五號(hào)までに掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない,。ただし,、當(dāng)該建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)者が建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行っている他の事業(yè)所の職業(yè)紹介責(zé)任者を當(dāng)該新設(shè)する事業(yè)所の職業(yè)紹介責(zé)任者として引き続き選任したときは、第十三條第三項(xiàng)第四號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)のうち履歴書(shū)及び受講証明書(shū)(選任した職業(yè)紹介責(zé)任者の住所に変更がないときは,、住民票の寫(xiě)し及び履歴書(shū)及び受講証明書(shū),。第四項(xiàng)において同じ。)を添付することを要しない,。 3 法第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出のうち,、事業(yè)所の新設(shè)に係る変更の屆出以外の屆出にあっては、第一項(xiàng)の建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)変更屆出書(shū)には,、第九條第二項(xiàng)及び第十三條第三項(xiàng)に規(guī)定する書(shū)類(lèi)のうち當(dāng)該変更事項(xiàng)に係る書(shū)類(lèi)(事業(yè)所の廃止に係る変更の屆出にあっては,、當(dāng)該廃止した事業(yè)所に係る建設(shè)紹介許可証)を添付しなければならない。 4 法第十八條第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)のうち職業(yè)紹介責(zé)任者の氏名に変更があった場(chǎng)合において,、當(dāng)該建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)者が建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行っている他の事業(yè)所の職業(yè)紹介責(zé)任者を當(dāng)該変更に係る事業(yè)所の変更後の職業(yè)紹介責(zé)任者として引き続き選任したときは,、第十三條第三項(xiàng)第四號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)のうち履歴書(shū)及び受講証明書(shū)を添付することを要しない。 5 法第二十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による許可証の交付は,、當(dāng)該新設(shè)に係る事業(yè)所ごとに交付するものとする,。 (法第二十五條に関する事項(xiàng)) 第十八條 法第二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による許可の有効期間の変更を受けた者は,、速やかに建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)許可証書(shū)換申請(qǐng)書(shū)(様式第十一號(hào))を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は,、當(dāng)該屆出に係る事項(xiàng)が建設(shè)紹介許可証の記載事項(xiàng)に該當(dāng)する場(chǎng)合にあっては,、前條第一項(xiàng)に規(guī)定する建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)変更屆出書(shū)のほか、建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)許可証書(shū)換申請(qǐng)書(shū)を提出しなければならない,。 (法第二十六條に関する事項(xiàng)) 第十九條 法第二十六條の規(guī)定による屆出をしようとする者は,、當(dāng)該建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を廃止した日から十日以?xún)?nèi)に、建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行うすべての事業(yè)所に係る建設(shè)紹介許可証を添えて,、建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)廃止屆出書(shū)(様式第十二號(hào))を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (職業(yè)安定法施行規(guī)則の特例) 第十九條の二 建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)に関する職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定の適用については、職業(yè)安定法施行規(guī)則第四條の二第三項(xiàng)ただし書(shū)中「派遣労働者(労働者派遣法第二條第二號(hào)に規(guī)定する派遣労働者をいう,。以下同じ,。)」とあるのは「送出労働者(建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三號(hào)。以下「建設(shè)労働法」という,。)第二條第十一項(xiàng)に規(guī)定する送出労働者をいう,。以下同じ。)」と,、同項(xiàng)第八號(hào)中「派遣労働者」とあるのは「送出労働者」と,、職業(yè)安定法施行規(guī)則第十三條の二第二項(xiàng)中「法第三十二條の九第二項(xiàng)(法第三十三條第四項(xiàng)、第三十三條の二第七項(xiàng)及び第三十三條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)」とあるのは,、「建設(shè)労働法第二十七條第二項(xiàng)」と、職業(yè)安定法施行規(guī)則第二十四條の六第二項(xiàng)中「法第三十二條の十四」とあるのは「法第三十二條の十四(建設(shè)労働法第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合に限る,。)」とする,。 (法第三十一條に関する事項(xiàng)) 第二十條 法第三十一條第二項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)は、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)許可申請(qǐng)書(shū)(様式第十三號(hào))のとおりとする,。 2 法第三十一條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める書(shū)類(lèi)は,、次のとおりとする。 一 申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合にあっては,、次に掲げる書(shū)類(lèi) イ 定款 ロ 登記事項(xiàng)証明書(shū) ハ 役員の住民票の寫(xiě)し及び履歴書(shū) ニ 役員が未成年者で建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)に関し営業(yè)の許可を受けていない場(chǎng)合にあっては,、次に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、それぞれ次に定める書(shū)類(lèi) (1) 當(dāng)該役員の法定代理人が個(gè)人である場(chǎng)合 當(dāng)該法定代理人の住民票の寫(xiě)し及び履歴書(shū) (2) 當(dāng)該役員の法定代理人が法人である場(chǎng)合 當(dāng)該法定代理人に係るイからハまでに掲げる書(shū)類(lèi)(法定代理人の役員が未成年者で建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)に関し営業(yè)の許可を受けていない場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該役員の法定代理人(法人に限る,。)に係るイからハまでに掲げる書(shū)類(lèi)又は當(dāng)該役員の法定代理人(個(gè)人に限る。)の住民票の寫(xiě)し及び履歴書(shū)を含む,。) ホ 建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)を行う事業(yè)所ごとの個(gè)人情報(bào)の適正管理及び秘密の保持に関する規(guī)程 ヘ 最近の事業(yè)年度における貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū) ト 建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)に関する資産の內(nèi)容及びその権利関係を証する書(shū)類(lèi) チ 建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)を行う事業(yè)所ごとに選任された雇用管理責(zé)任者の住民票の寫(xiě)し,、履歴書(shū)及び第二十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律施行規(guī)則(昭和六十一年労働省令第二十號(hào))第二十九條の二に規(guī)定する講習(xí)を修了したことを証する書(shū)類(lèi)(以下「受講証明書(shū)」という。) 二 申請(qǐng)者が個(gè)人である場(chǎng)合にあっては、次に掲げる書(shū)類(lèi) イ 住民票の寫(xiě)し及び履歴書(shū) ロ 申請(qǐng)者が未成年者で建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)に関し営業(yè)の許可を受けていない場(chǎng)合にあっては,、次に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、それぞれ次に定める書(shū)類(lèi) (1) 當(dāng)該申請(qǐng)者の法定代理人が個(gè)人である場(chǎng)合 當(dāng)該法定代理人の住民票の寫(xiě)し及び履歴書(shū) (2) 當(dāng)該申請(qǐng)者の法定代理人が法人である場(chǎng)合 當(dāng)該法定代理人に係る前號(hào)イからハまでに掲げる書(shū)類(lèi)(法定代理人の役員が未成年者で建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)に関し営業(yè)の許可を受けていない場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該役員の法定代理人(法人に限る,。)に係る前號(hào)イからハまでに掲げる書(shū)類(lèi)又は當(dāng)該役員の法定代理人(個(gè)人に限る。)の住民票の寫(xiě)し及び履歴書(shū)を含む,。) ハ 前號(hào)ホ,、ト及びチに掲げる書(shū)類(lèi) 3 法第三十一條第三項(xiàng)の規(guī)定により添付すべき事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)は、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)(様式第十四號(hào))のとおりとする,。 (法第三十四條に関する事項(xiàng)) 第二十一條 法第三十四條第一項(xiàng)の許可証は,、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)許可証(様式第十五號(hào)。以下「確保許可証」という,。)のとおりとする,。 2 法第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により確保許可証の再交付を受けようとする事業(yè)主は、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)許可証再交付申請(qǐng)書(shū)(様式第十六號(hào))を,、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 3 確保許可証の交付を受けた事業(yè)主は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとなったときは,、當(dāng)該事実のあった日の翌日から起算して十日以?xún)?nèi)に,、第一號(hào)から第三號(hào)までの場(chǎng)合にあっては建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)を行うすべての事業(yè)所に係る確保許可証、第四號(hào)の場(chǎng)合にあっては発見(jiàn)し又は回復(fù)した確保許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない,。 一 許可が失効したとき,。 二 許可が取り消されたとき。 三 許可の有効期間が満了したとき,。 四 確保許可証の再交付を受けた場(chǎng)合において,、亡失した確保許可証を発見(jiàn)し、又は回復(fù)したとき,。 4 確保許可証の交付を受けた事業(yè)主が次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合のいずれかに該當(dāng)することとなったときは,、當(dāng)該各號(hào)に掲げる者は、當(dāng)該事実のあった日の翌日から起算して十日以?xún)?nèi)に,、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)を行うすべての事業(yè)所に係る確保許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない,。 一 死亡した場(chǎng)合 同居の親族又は法定代理人 二 法人が合併により消滅した場(chǎng)合 合併後存続し、又は合併により設(shè)立された法人の代表者 (法第三十六條に関する事項(xiàng)) 第二十二條 法第三十六條第三項(xiàng)の規(guī)定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は,、當(dāng)該許可の有効期間が満了する日の三十日前までに,、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)許可有効期間更新申請(qǐng)書(shū)(様式第十三號(hào))を、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 法第三十六條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十一條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める書(shū)類(lèi)は,、次のとおりとする。 一 申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合にあっては、第九條第二項(xiàng)第六號(hào)並びに第二十條第二項(xiàng)第一號(hào)イ,、ロ,、ニからトまで及びチ(受講証明書(shū)に係る部分に限る。)に掲げる書(shū)類(lèi) 二 申請(qǐng)者が個(gè)人である場(chǎng)合にあっては,、第九條第二項(xiàng)第六號(hào)並びに第二十條第二項(xiàng)第一號(hào)ホ,、ト及びチ(受講証明書(shū)に係る部分に限る。)に掲げる書(shū)類(lèi) 3 法第三十六條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十一條第三項(xiàng)の規(guī)定により添付すべき事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)は,、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)(様式第十四號(hào))のとおりとする,。 4 法第三十六條第三項(xiàng)の規(guī)定による許可の有効期間の更新は、當(dāng)該更新を受けようとする者が現(xiàn)に有する確保許可証と引換えに新たな確保許可証を交付することにより行うものとする,。 (法第三十七條に関する事項(xiàng)) 第二十三條 法第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は,、法第三十一條第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更の屆出にあっては當(dāng)該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して三十日以?xún)?nèi)に、同號(hào)に掲げる事項(xiàng)以外の事項(xiàng)の変更の屆出にあっては當(dāng)該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して十日(第三項(xiàng)の規(guī)定により登記事項(xiàng)証明書(shū)を添付すべき場(chǎng)合にあっては,、三十日)以?xún)?nèi)に,、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)変更屆出書(shū)(様式第十六號(hào))を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出のうち,、事業(yè)所の新設(shè)に係る変更の屆出を行う場(chǎng)合には,、前項(xiàng)の建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)変更屆出書(shū)には、法人にあっては當(dāng)該新設(shè)する事業(yè)所に係る第二十條第二項(xiàng)第一號(hào)ホ,、ト及びチに,、個(gè)人にあっては當(dāng)該新設(shè)する事業(yè)所に係る同項(xiàng)第二號(hào)ハに掲げる書(shū)類(lèi)(建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)に関する資産の內(nèi)容を証する書(shū)類(lèi)を除く。)を添付しなければならない,。ただし,、送出事業(yè)主が建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)を行っている他の事業(yè)所の雇用管理責(zé)任者を當(dāng)該新設(shè)する事業(yè)所の雇用管理責(zé)任者として引き続き選任したときは、法人にあっては第二十條第二項(xiàng)第一號(hào)チに掲げる書(shū)類(lèi)のうち履歴書(shū)及び受講証明書(shū)(選任した雇用管理責(zé)任者の住所に変更がないときは,、住民票の寫(xiě)し,、履歴書(shū)及び受講証明書(shū)。以下この條において同じ,。)を,、個(gè)人にあっては同項(xiàng)第二號(hào)ハに掲げる書(shū)類(lèi)のうち履歴書(shū)及び受講証明書(shū)を添付することを要しない。 3 法第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出のうち,、事業(yè)所の新設(shè)に係る変更の屆出以外の屆出を行う場(chǎng)合には,、第一項(xiàng)の建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)変更屆出書(shū)には、第二十條第二項(xiàng)に規(guī)定する書(shū)類(lèi)のうち當(dāng)該変更事項(xiàng)に係る書(shū)類(lèi)(事業(yè)所の廃止に係る変更の屆出にあっては,、當(dāng)該廃止した事業(yè)所に係る確保許可証)を添付しなければならない,。 4 法第三十一條第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)のうち雇用管理責(zé)任者の氏名に変更があった場(chǎng)合において、當(dāng)該送出事業(yè)主が建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)を行っている他の事業(yè)所の雇用管理責(zé)任者を當(dāng)該変更に係る事業(yè)所の変更後の雇用管理責(zé)任者として引き続き選任したときは,、法人にあっては第二十條第二項(xiàng)第一號(hào)チに掲げる書(shū)類(lèi)のうち履歴書(shū)及び受講証明書(shū)を,、個(gè)人にあっては同項(xiàng)第二號(hào)ハの書(shū)類(lèi)のうち履歴書(shū)及び受講証明書(shū)を添付することを要しない,。 5 法第三十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による許可証の交付は,、當(dāng)該新設(shè)に係る事業(yè)所ごとに交付するものとする,。 (法第三十八條に関する事項(xiàng)) 第二十四條 法第三十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による許可の有効期間の変更を受けた者は、速やかに建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)許可証書(shū)換申請(qǐng)書(shū)(様式第十六號(hào))を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 法第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は,、當(dāng)該屆出に係る事項(xiàng)が確保許可証の記載事項(xiàng)に該當(dāng)する場(chǎng)合にあっては,、同項(xiàng)に規(guī)定する建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)変更屆出書(shū)のほか、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)許可証書(shū)換申請(qǐng)書(shū)を提出しなければならない,。 (法第三十九條に関する事項(xiàng)) 第二十五條 法第三十九條の規(guī)定による屆出をしようとする者は,、當(dāng)該建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)を廃止した日の翌日から起算して十日以?xún)?nèi)に,、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)を行うすべての事業(yè)所に係る確保許可証を添えて、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)廃止屆出書(shū)(様式第十七號(hào))を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (法第四十三條に関する事項(xiàng)) 第二十六條 法第四十三條の規(guī)定による定めは,、同條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)の內(nèi)容の組合せが一であるときは當(dāng)該組合せに係る送出労働者の數(shù)を,、當(dāng)該組合せが二以上であるときは當(dāng)該それぞれの組合せの內(nèi)容及び當(dāng)該組合せごとの送出労働者の數(shù)を定めることにより行わなければならない,。 2 法第四十三條第一號(hào)の業(yè)務(wù)の內(nèi)容に労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五號(hào))第四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)が含まれるときは,、當(dāng)該業(yè)務(wù)が該當(dāng)する同項(xiàng)各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)の號(hào)番號(hào)を付するものとする。 3 建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保契約の當(dāng)事者は,、當(dāng)該建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保契約の締結(jié)に際し法第四十三條の規(guī)定により定めた事項(xiàng)を、書(shū)面に記載しておかなければならない,。 4 送出事業(yè)主から建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保の役務(wù)の提供を受ける者は,、當(dāng)該建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保契約の締結(jié)に當(dāng)たり法第四十四條の規(guī)定により読み替えて適用される労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號(hào)。以下「読替え後の労働者派遣法」という,。)第二十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により明示された?jī)?nèi)容を,、前項(xiàng)の書(shū)面に併せて記載しておかなければならない。 5 法第四十三條第九號(hào)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 雇用管理責(zé)任者及び受入責(zé)任者(労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律第四十一條に規(guī)定する派遣先責(zé)任者をいう,。)に関する事項(xiàng) 二 建設(shè)業(yè)務(wù)労働者の就業(yè)機(jī)會(huì)確保の役務(wù)の提供を受ける者が法第四十三條第四號(hào)に掲げる送出就業(yè)をする日以外の日に同條第二號(hào)に規(guī)定する送出就業(yè)(以下「送出就業(yè)」という,。)をさせることができ,、又は同條第五號(hào)に掲げる送出就業(yè)の開(kāi)始の時(shí)刻から終了の時(shí)刻までの時(shí)間を延長(zhǎng)することができる旨の定めをした場(chǎng)合における當(dāng)該送出就業(yè)をさせることができる日又は延長(zhǎng)することができる時(shí)間數(shù) 三 送出事業(yè)主が、受入事業(yè)主である者又は受入事業(yè)主となろうとする者との間で、これらの者が當(dāng)該送出労働者に対し,、診療所等の施設(shè)であって現(xiàn)に當(dāng)該受入事業(yè)主である者又は受入事業(yè)主となろうとする者に雇用される労働者が通常利用しているもの(労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律施行規(guī)則(以下「労働者派遣法施行規(guī)則」という,。)第三十二條の三各號(hào)に掲げるものを除く,。)の利用、レクリエーション等に関する施設(shè)又は設(shè)備の利用,、制服の貸與その他の送出労働者の福祉の増進(jìn)のための便宜を供與する旨の定めをした場(chǎng)合における當(dāng)該便宜供與の內(nèi)容及び方法 四 送出労働者を期間を定めないで雇用される送出労働者又は労働者派遣法施行規(guī)則第三十二條の五に規(guī)定する者に限るか否かの別 (労働者派遣法施行規(guī)則の特例等) 第二十七條 労働者派遣法施行規(guī)則第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、送出事業(yè)主が読替え後の労働者派遣法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により提出すべき事業(yè)報(bào)告書(shū)及び収支決算書(shū)は,、それぞれ建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)報(bào)告書(shū)(様式第十八號(hào))及び建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)収支決算書(shū)(様式第十九號(hào))のとおりとし、労働者派遣法施行規(guī)則第四十八條の規(guī)定にかかわらず,、送出事業(yè)主及び受入事業(yè)主に対する立入検査のための読替え後の労働者派遣法第五十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する証明書(shū)は,、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)立入検査証(様式第二十號(hào))とする,。 2 建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)に関する労働者派遣法施行規(guī)則の規(guī)定の適用については、労働者派遣法施行規(guī)則第十八條中「法」とあるのは「建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三號(hào))第四十四條の規(guī)定により読み替えて適用される労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號(hào),。以下「法」という,。)」と,、労働者派遣法施行規(guī)則第二十三條,、第二十四條第二號(hào),、第二十四條の二及び第二十八條第二號(hào)中「労働者派遣契約」とあるのは「建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保契約」と,、労働者派遣法施行規(guī)則第二十五條の二第一項(xiàng)中「同項(xiàng)各號(hào)」とあるのは「同項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)まで」と,、労働者派遣法施行規(guī)則第二十五條の三,、第二十五條の四及び第二十五條の五第三號(hào)中「特定有期雇用派遣労働者等」とあるのは「有期雇用送出労働者等」と、労働者派遣法施行規(guī)則第二十七條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)中「法第二十六條第一項(xiàng)各號(hào)」とあるのは「建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律第四十三條各號(hào)」と,、労働者派遣法施行規(guī)則第二十八條第二號(hào)中「法第二十六條第一項(xiàng)第四號(hào)、第五號(hào)又は第十號(hào)」とあるのは「建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律第四十三條第四號(hào)、第五號(hào)又は第九號(hào)」と,、労働者派遣法施行規(guī)則第二十九條の二中「三年」とあるのは「五年」と、労働者派遣法施行規(guī)則第三十條第一項(xiàng)中「派遣元管理臺(tái)帳」とあるのは「送出管理臺(tái)帳(労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(第三十四條及び第三十五條において「労働者派遣法」という。)第三十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する派遣元管理臺(tái)帳をいう,。次項(xiàng)及び第三十二條において同じ。)」と,、同條第二項(xiàng)及び労働者派遣法施行規(guī)則第三十二條中「派遣元管理臺(tái)帳」とあるのは「送出管理臺(tái)帳」と,、労働者派遣法施行規(guī)則第三十四條中「による派遣先責(zé)任者」とあるのは「による受入責(zé)任者(労働者派遣法第四十一條に規(guī)定する派遣先責(zé)任者をいう,。以下この條及び第三十六條第五號(hào)において同じ。)」と,、同條第一號(hào)及び第三號(hào)並びに労働者派遣法施行規(guī)則第三十六條第五號(hào)中「派遣先責(zé)任者」とあるのは「受入責(zé)任者」と,、労働者派遣法施行規(guī)則第三十五條第一項(xiàng)中「派遣先管理臺(tái)帳」とあるのは「受入管理臺(tái)帳(労働者派遣法第四十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する派遣先管理臺(tái)帳をいう。次項(xiàng)及び第三十七條において同じ,。)」と,、同條第二項(xiàng)及び労働者派遣法施行規(guī)則第三十七條中「派遣先管理臺(tái)帳」とあるのは「受入管理臺(tái)帳」と、労働者派遣法施行規(guī)則第三十六條第四號(hào)中「場(chǎng)所並びに組織単位」とあるのは「場(chǎng)所」とする,。 3 建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)に関しては,、労働者派遣法施行規(guī)則第二十五條第三項(xiàng)、第二十五條の五第二號(hào),、第三十四條第二號(hào)ただし書(shū)及び第三十五條第三項(xiàng)の規(guī)定は適用しないものとする,。 4 読替え後の労働者派遣法第三十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による明示及び労働者の同意は、當(dāng)該規(guī)定により明示し,、及び労働者の同意を得なければならない事項(xiàng)について,、次のいずれかの方法により明示し、及び労働者の同意を得ることにより行わなければならない,。 一 書(shū)面の交付の方法 二 次のいずれかの方法によることを當(dāng)該労働者が希望した場(chǎng)合における當(dāng)該方法 イ ファクシミリを利用してする送信の方法 ロ 電子メールの送信の方法 (法第四十六條に関する事項(xiàng)) 第二十八條 法に定める厚生労働大臣の権限のうち,、次の各號(hào)に掲げる権限は、當(dāng)該各號(hào)に定める都道府県労働局長(zhǎng)に委任する,。ただし,、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない,。 一 法第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出の受理に関する権限 當(dāng)該認(rèn)定団體の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長(zhǎng) 二 法第十六條の規(guī)定による指導(dǎo)及び助言に関する権限 當(dāng)該認(rèn)定団體の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長(zhǎng) 三 法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告徴収に関する権限 當(dāng)該認(rèn)定団體の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長(zhǎng) 四 法第二十條第四項(xiàng)の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料表の変更命令に関する権限 當(dāng)該建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行う者の主たる事務(wù)所及び當(dāng)該建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行う事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県労働局長(zhǎng) 五 法第二十六條の規(guī)定による屆出の受理に関する権限 當(dāng)該建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行う者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長(zhǎng) 六 法第二十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)の全部又は一部の停止に関する権限 當(dāng)該建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行う者の主たる事務(wù)所及び當(dāng)該建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行う事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県労働局長(zhǎng) 七 法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定による建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)の全部又は一部の停止に関する権限 當(dāng)該建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)を行う者の主たる事務(wù)所及び當(dāng)該建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機(jī)會(huì)確保事業(yè)を行う事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県労働局長(zhǎng) (書(shū)類(lèi)の提出の経由等) 第二十九條 法第四章の規(guī)定又は第九條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで、第十條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第十一條若しくは第十二條の規(guī)定により厚生労働大臣に提出する書(shū)類(lèi)は,、認(rèn)定団體の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長(zhǎng)を経由して提出するものとする。 2 法第五章の規(guī)定又は第十三條第一項(xiàng),、第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng),、第十四條第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)、第十五條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで,、第十六條第一項(xiàng),、第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)、第十七條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第十八條又は第十九條の規(guī)定により厚生労働大臣に提出する書(shū)類(lèi)は,、建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行う認(rèn)定団體の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長(zhǎng)を経由して提出するものとする。ただし,、法第二十一條第三項(xiàng),、法第二十四條第一項(xiàng)若しくは法第二十五條の規(guī)定(法第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る部分に限る。)又は第十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣に提出する書(shū)類(lèi)(建設(shè)紹介許可証を含む,。)のうち,、法第十八條第二項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)以外の事項(xiàng)に係るものについては、當(dāng)該事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県労働局長(zhǎng)を経由して提出することができる,。 3 法第六章の規(guī)定又は第二十條,、第二十一條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで、第二十二條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第二十三條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第二十四條、第二十五條若しくは第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣に提出する書(shū)類(lèi)は,、送出事業(yè)主の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長(zhǎng)を経由して提出するものとする。ただし,、法第三十四條第三項(xiàng),、法第三十七條第一項(xiàng)、法第三十八條(法第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る部分に限る,。)又は第二十一條第三項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣に提出する書(shū)類(lèi)(確保許可証を含む,。)のうち、法第三十一條第二項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)以外の事項(xiàng)に係るものについては,、當(dāng)該事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県労働局長(zhǎng)を経由して提出することができる,。 4 前三項(xiàng)に掲げる法令の規(guī)定により厚生労働大臣に提出する書(shū)類(lèi)(建設(shè)紹介許可証及び確保許可証を除く。)は,、正本にその寫(xiě)し二通(第十三條第三項(xiàng),、第十六條第三項(xiàng),、第十七條第三項(xiàng)、第二十條第二項(xiàng),、第二十二條第二項(xiàng)並びに第二十三條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)に規(guī)定する書(shū)類(lèi)については,、一通)を添えて提出しなければならない。 附 則 (施行期日) 1 この省令は,、法の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する,。 (建設(shè)労働者確保育成助成金に関する暫定措置) 2 巖手県、宮城県又は福島県の區(qū)域內(nèi)に所在する事業(yè)所の中小建設(shè)事業(yè)主等に対する建設(shè)労働者確保育成助成金の支給に係る第七條の二第二號(hào)ハの適用については,、當(dāng)分の間,、同號(hào)ハ(1)中「経費(fèi)の額(登録教習(xí)機(jī)関等に委託して行ったときは、當(dāng)該技能実習(xí)に係る受講料のうち當(dāng)該中小建設(shè)事業(yè)主等が負(fù)擔(dān)した額)の五分の四(中小建設(shè)事業(yè)主のうち,、その雇用する雇用保険法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する被保険者の數(shù)が二十人以下であるもの(以下このハ及びニにおいて「特定小規(guī)模建設(shè)事業(yè)主」という,。)にあっては四分の三(生産性要件に該當(dāng)する特定小規(guī)模建設(shè)事業(yè)主にあっては、十分の九),、その他の中小建設(shè)事業(yè)主にあっては五分の三(生産性要件に該當(dāng)する中小建設(shè)事業(yè)主にあっては,、四分の三))」とあるのは「経費(fèi)の額(登録教習(xí)機(jī)関等に委託して行ったときは、當(dāng)該技能実習(xí)に係る受講料のうち當(dāng)該中小建設(shè)事業(yè)主等が負(fù)擔(dān)した額,。以下同じ,。)(中小建設(shè)事業(yè)主(その雇用する雇用保険法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する被保険者の數(shù)が二十人以下であるもの(以下このハ及びニにおいて「特定小規(guī)模建設(shè)事業(yè)主」という。)を除く,。)にあっては,、経費(fèi)の額の五分の四)」と、同號(hào)ハ(2)中,、「負(fù)擔(dān)した額の五分の四(中小建設(shè)事業(yè)主のうち,、特定小規(guī)模建設(shè)事業(yè)主にあっては四分の三(生産性要件に該當(dāng)する特定小規(guī)模建設(shè)事業(yè)主にあっては、十分の九),、その他の中小建設(shè)事業(yè)主にあっては五分の三(生産性要件に該當(dāng)する中小建設(shè)事業(yè)主にあっては,、四分の三))」とあるのは「負(fù)擔(dān)した額(以下「負(fù)擔(dān)額」という。)(中小建設(shè)事業(yè)主(特定小規(guī)模建設(shè)事業(yè)主を除く,。)にあっては,、負(fù)擔(dān)額の五分の四)」とする。 附 則?。ㄕ押臀迦耆乱蝗談簝P省令第五號(hào)) この省令は,、昭和五十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥昃旁乱话巳談簝P省令第二六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年七月一二日労働省令第二六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一一年一月一一日労働省令第六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第六條 第五條の規(guī)定による改正後の建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則第二條第一項(xiàng)の建設(shè)労働者募集屆は、當(dāng)分の間,、なお第五條の規(guī)定による改正前の建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則の相當(dāng)様式によることができる,。 附 則 (平成一一年九月三〇日労働省令第三八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第三條から第八條までの規(guī)定は,、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成一一年一一月一七日労働省令第四五號(hào)) 抄 1 この省令は,、平成十一年十二月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一六年三月一日厚生労働省令第二三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十七年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成二三年六月一〇日厚生労働省令第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十三年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露娜蘸裆鷦簝P省令第一三八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二八日厚生労働省令第一五七號(hào)) この省令は,、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二四年三月三一日厚生労働省令第六七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年四月六日厚生労働省令第七五號(hào)) 抄 (施行期日等) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年七月九日から施行する,。 附 則 (平成二四年八月一〇日厚生労働省令第一一四號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する,。 (様式に関する経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請(qǐng)書(shū)等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當(dāng)様式による申請(qǐng)書(shū)等とみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請(qǐng)書(shū)等の用紙は,、當(dāng)分の間、必要な改定をした上,、使用することができる,。 附 則 (平成二五年四月一日厚生労働省令第五五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 17 施行日前に第四條の規(guī)定による改正前の建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則第七條の二第二項(xiàng)第一號(hào)ホ又はチに該當(dāng)することにより建設(shè)雇用改善助成金の支給を受けることができることとなった中小建設(shè)事業(yè)主に対する建設(shè)雇用改善助成金の支給については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥迥晡逶乱涣蘸裆鷦簝P省令第六七號(hào)) 抄 (施行期日等) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、第三條及び次條第二十一項(xiàng)の規(guī)定は、平成二十五年六月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 16 施行日前に舊雇保則第百二十五條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する対象職業(yè)訓(xùn)練,、対象短時(shí)間等職業(yè)訓(xùn)練、対象認(rèn)定実習(xí)併用職業(yè)訓(xùn)練又は対象有期実習(xí)型訓(xùn)練を開(kāi)始した事業(yè)主については,、第二條の規(guī)定による改正前の建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則(以下「舊建労則」という,。)第七條の二第二項(xiàng)第二號(hào)ロの規(guī)定は、なおその効力を有する,。 17 施行日前に舊建労則第七條の二第二項(xiàng)第一號(hào)ハ(舊建労則附則第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する技能実習(xí)を開(kāi)始した者に対する建設(shè)教育訓(xùn)練助成金の支給については,、なお従前の例による。 18 施行日前に舊建労則第七條の二第二項(xiàng)第一號(hào)ニに規(guī)定する技能実習(xí)等を開(kāi)始した者に対する建設(shè)教育訓(xùn)練助成金の支給については,、なお従前の例による,。 19 舊建労則第七條の二第三項(xiàng)(舊建労則附則第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定は,、平成二十五年五月三十一日までの間,、なおその効力を有する。 20 施行日前に舊建労則附則第三項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)することとなった者に対する建設(shè)教育訓(xùn)練助成金の支給については,、なお従前の例による,。 21 前條第一項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定の施行の日前に第三條の規(guī)定による改正前の建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則第七條の二第一號(hào)リに規(guī)定する事業(yè)又は同號(hào)ヌ(2)に規(guī)定する対象教育訓(xùn)練を開(kāi)始した者に対する建設(shè)教育訓(xùn)練助成金の支給については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥甓乱话巳蘸裆鷦簝P省令第一一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手?jǐn)?shù)料の最高額及び同日前にした職業(yè)紹介に係る紹介手?jǐn)?shù)料の最高額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第三六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十六年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 6 第二條の規(guī)定による改正後の建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則第七條の二第一號(hào)ハ及びニ並びに第二號(hào)ハ及びニの規(guī)定は,、施行日以後に同條第一號(hào)ハに規(guī)定する技能実習(xí)を開(kāi)始する者について適用するものとし,、施行日前に第二條の規(guī)定による改正前の建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則第七條の二第一號(hào)ハに規(guī)定する技能実習(xí)を開(kāi)始した者に対する建設(shè)労働者確保育成助成金(當(dāng)該技能実習(xí)の実施についての助成に係るものに限る。)の支給については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年四月一〇日厚生労働省令第八八號(hào)) 抄 (施行期日等) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 12 施行日前に第二條の規(guī)定による改正前の建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則(以下「舊建労則」という。)第七條の二第一號(hào)ホに掲げるいずれかの措置の実施に係る屆出を行った中小建設(shè)事業(yè)主に対する建設(shè)労働者確保育成助成金の支給については,、なお従前の例による,。 13 施行日前に舊建労則第七條の二第一號(hào)チの規(guī)定により建設(shè)労働者確保育成助成金の支給を受けることができることとなった職業(yè)訓(xùn)練推進(jìn)団體に対する建設(shè)労働者確保育成助成金の支給については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁露湃蘸裆鷦簝P省令第一四九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する,。 (様式に関する経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され,、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請(qǐng)書(shū)等は,、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當(dāng)様式による申請(qǐng)書(shū)等とみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請(qǐng)書(shū)等の用紙は,、當(dāng)分の間、必要な改定をした上,、使用することができる,。 附 則 (平成二八年四月一日厚生労働省令第八三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 17 施行日前に第二條の規(guī)定による改正前の建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則(次項(xiàng)及び第十九項(xiàng)において「舊建労則」という。)第七條の二第一項(xiàng)第一號(hào)ロに規(guī)定する認(rèn)定訓(xùn)練を?qū)g施する中小建設(shè)事業(yè)主並びに同號(hào)ハ及びニに係る屆出を行った中小建設(shè)事業(yè)主又は中小建設(shè)事業(yè)主の団體若しくはその連合団體に対する建設(shè)労働者確保育成助成金の支給については,、なお従前の例による,。 18 施行日前に舊建労則第七條の二第一項(xiàng)第一號(hào)ホに係る屆出を行った建設(shè)事業(yè)主に対する建設(shè)労働者確保育成助成金の支給(同條第二項(xiàng)の規(guī)定によるものを含む。)については,、なお従前の例による,。 19 施行日前に舊建労則第七條の二第一項(xiàng)第一號(hào)ヌに係る屆出を行った中小建設(shè)事業(yè)主に対する建設(shè)労働者確保育成助成金の支給については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する,。 (建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され,、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という。)により使用されている書(shū)類(lèi)は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第五五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十九年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 30 施行日前に第三條の規(guī)定による改正前の建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則(以下「舊建労則」という。)第七條の二第一項(xiàng)第一號(hào)イに規(guī)定する認(rèn)定訓(xùn)練を?qū)g施した中小建設(shè)事業(yè)主(同號(hào)ロに該當(dāng)する場(chǎng)合に限る,。),、同號(hào)ハ(舊建労則附則第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)に係る屆出を行った建設(shè)事業(yè)主又は建設(shè)事業(yè)主団體若しくはその連合団體,、同號(hào)ニに係る屆出を行った中小建設(shè)事業(yè)主,、同號(hào)ホ(1)に係る屆出を行った中小建設(shè)事業(yè)主、舊雇保則第百十八條第二項(xiàng)第一號(hào)ロ(2)に規(guī)定する雇用管理制度整備計(jì)畫(huà)を提出した建設(shè)事業(yè)主,、舊建労則第七條の二第一項(xiàng)第一號(hào)ヘに係る屆出を行った建設(shè)事業(yè)主並びに同號(hào)ヌに係る屆出を行った中小建設(shè)事業(yè)主に対する建設(shè)労働者確保育成助成金の支給(同條第三項(xiàng)の規(guī)定によるものを含む,。)については,、なお従前の例による。 31 舊建労則様式第十號(hào)による建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)許可証は,、當(dāng)分の間,、第三條の規(guī)定による改正後の建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則様式第十號(hào)によるものとみなす。 32 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊建労則の様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥拍炅氯柸蘸裆鷦簝P省令第六六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成三十年一月一日から施行する。 (建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第五條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され,、又は交付されている第六條の規(guī)定による改正前の建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という,。)により使用されている書(shū)類(lèi)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 別表第一(第三條関係) 都府県名 區(qū)域 東京都 新宿區(qū) 臺(tái)東區(qū) 江東區(qū) 荒川區(qū) 神奈川県 橫浜市中區(qū) 愛(ài)知県 名古屋市中村區(qū) 大阪府 大阪市西成區(qū) 兵庫(kù)県 尼崎市 別表第二(第十四條関係) 種類(lèi) 手?jǐn)?shù)料の最高額 徴収方法 受付手?jǐn)?shù)料 求人の申込みを受理した場(chǎng)合は,、一件につき六百九十円(免稅事業(yè)者にあっては、六百六十円) 求人の申込みを受理した時(shí)以降求人者から徴収する,。 紹介手?jǐn)?shù)料 一 支払われた賃金額の百分の十?八(免稅事業(yè)者にあっては,、百分の十?三)に相當(dāng)する額(次號(hào)の場(chǎng)合を除く。) 二 同一の者に引き続き六箇月を超えて雇用された場(chǎng)合にあっては,、六箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の百分の十?八(免稅事業(yè)者にあっては,、百分の十?三)に相當(dāng)する額又は當(dāng)該支払われた賃金から臨時(shí)に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた額の百分の十四?五(免稅事業(yè)者にあっては、百分の十三?八)に相當(dāng)する額のうちいずれか大きい額 徴収の基礎(chǔ)となる賃金が支払われた日(手?jǐn)?shù)料を支払う者に対し,、雇用関係が成立しなかった場(chǎng)合における手?jǐn)?shù)料に係る必要な精算の措置及び雇用関係が成立した場(chǎng)合における當(dāng)該雇用関係が成立した時(shí)以降講じられることとなる手?jǐn)?shù)料に係る必要な精算の措置を講ずることを約して徴収する場(chǎng)合にあっては,、求人の申込み又は関係雇用主が雇用しており、若しくは雇用していた者の求職の申込みを受理した時(shí))以降求人者又は関係雇用主から徴収する,。 備考 一 この表において「免稅事業(yè)者」とは,、消費(fèi)稅法(昭和六十三年法律第百八號(hào))第九條第一項(xiàng)本文の規(guī)定の適用を受ける者をいう。 二 この表において「手?jǐn)?shù)料」とは,、求人者から徴収する手?jǐn)?shù)料及び関係雇用主から徴収する手?jǐn)?shù)料の合計(jì)額をいう,。 三 この表において「関係雇用主」とは、求職者の再就職を援助しようとする當(dāng)該求職者の雇用主又は雇用主であった者をいう,。 様式第1號(hào)(第2條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第2號(hào)(第4條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第3號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第4號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第5號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第6號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第7號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第8號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第9號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第10號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第11號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第12號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第13號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第14號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第15號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第16號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第17號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第18號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第19號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第20號(hào) [別畫(huà)面で表示]