建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律 昭和五十一年法律第三十三號 建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 建設(shè)雇用改善計畫(第三條?第四條) 第三章 建設(shè)労働者の雇用の改善等(第五條―第十一條) 第四章 事業(yè)主団體の作成する実施計畫の認定(第十二條―第十七條) 第五章 建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)(第十八條―第三十條) 第六章 建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)(第三十一條―第四十五條) 第七章 雑則(第四十六條―第四十八條) 第八章 罰則(第四十九條―第五十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、建設(shè)労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進を図るための措置並びに建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)及び建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)の適正な運営の確保を図るための措置を講ずることにより、建設(shè)業(yè)務(wù)に必要な労働力の確保に資するとともに、建設(shè)労働者の雇用の安定を図ることを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「建設(shè)業(yè)務(wù)」とは、土木、建築その他工作物の建設(shè)、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解體の作業(yè)又はこれらの作業(yè)の準備の作業(yè)に係る業(yè)務(wù)をいう。 2 この法律において「建設(shè)業(yè)務(wù)労働者」とは、建設(shè)業(yè)務(wù)に主として従事する労働者をいう。 3 この法律において「建設(shè)事業(yè)」とは、建設(shè)業(yè)務(wù)を行う事業(yè)(國又は地方公共団體の直営事業(yè)を除く。)をいう。 4 この法律において「建設(shè)労働者」とは、建設(shè)事業(yè)に従事する労働者をいう。 5 この法律において「事業(yè)主」とは、建設(shè)労働者を雇用して建設(shè)事業(yè)を行う者をいう。 6 この法律において「事業(yè)主団體」とは、事業(yè)主を直接又は間接の構(gòu)成員(以下「構(gòu)成員」という。)とする団體又はその連合団體(法人でない団體にあっては、代表者又は管理人の定めのあるものに限る。)であって、厚生労働省令で定めるものをいう。 7 この法律において「建設(shè)業(yè)務(wù)職業(yè)紹介」とは、事業(yè)主団體が、當該事業(yè)主団體の構(gòu)成員を求人者とし、又は當該事業(yè)主団體の構(gòu)成員若しくは構(gòu)成員に常時雇用されている者を求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における建設(shè)業(yè)務(wù)に就く職業(yè)に係る雇用関係(期間の定めのない労働契約に係るものに限る。)の成立をあっせんすることをいう。 8 この法律において「建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)」とは、有料の建設(shè)業(yè)務(wù)職業(yè)紹介(建設(shè)業(yè)務(wù)職業(yè)紹介に関し、いかなる名義でもその手數(shù)料又は報酬を受けないで行う建設(shè)業(yè)務(wù)職業(yè)紹介以外の建設(shè)業(yè)務(wù)職業(yè)紹介をいう。)を業(yè)として行うことをいう。 9 この法律において「建設(shè)業(yè)務(wù)労働者の就業(yè)機會確保」とは、事業(yè)主が、自己の常時雇用する建設(shè)業(yè)務(wù)労働者を、當該雇用関係の下に、かつ、他の事業(yè)主の指揮命令を受けて、當該他の事業(yè)主のために建設(shè)業(yè)務(wù)に従事させることをいい、當該他の事業(yè)主に対し當該建設(shè)業(yè)務(wù)労働者を當該他の事業(yè)主に雇用させることを約してするものを含まないものとする。 10 この法律において「建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)」とは、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者の就業(yè)機會確保を業(yè)として行うことをいう。 11 この法律において「送出労働者」とは、事業(yè)主が常時雇用する建設(shè)業(yè)務(wù)労働者であって、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者の就業(yè)機會確保の対象となるものをいう。 第二章 建設(shè)雇用改善計畫 (建設(shè)雇用改善計畫の策定) 第三條 厚生労働大臣は、建設(shè)労働者(船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第一項に規(guī)定する船員を除く。第九條及び第十條を除き、以下同じ。)の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する重要事項並びに建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)及び建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)の適正な運営の確保に関する重要事項を定めた計畫(以下「建設(shè)雇用改善計畫」という。)を策定するものとする。 2 建設(shè)雇用改善計畫に定める事項は、次のとおりとする。 一 建設(shè)労働者の雇用の動向に関する事項 二 建設(shè)労働者に係る雇用狀態(tài)の改善並びにその能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項 三 建設(shè)労働者の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項 四 建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)及び建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)の適正な運営の確保を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項 3 厚生労働大臣は、建設(shè)雇用改善計畫を策定する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長と協(xié)議するとともに、労働政策審議會の意見を聴くものとする。 4 厚生労働大臣は、建設(shè)雇用改善計畫を策定したときは、遅滯なく、その概要を公表しなければならない。 5 前二項の規(guī)定は、建設(shè)雇用改善計畫の変更について準用する。 (勧告等) 第四條 厚生労働大臣は、建設(shè)雇用改善計畫の円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業(yè)主、事業(yè)主の団體その他の関係者に対し、建設(shè)労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。 第三章 建設(shè)労働者の雇用の改善等 (雇用管理責任者) 第五條 事業(yè)主は、建設(shè)事業(yè)(建設(shè)労働者を雇用して行うものに限る。第八條において同じ。)を行う事業(yè)所ごとに、次に掲げる事項のうち當該事業(yè)所において処理すべき事項を管理させるため、雇用管理責任者を選任しなければならない。 一 建設(shè)労働者の募集、雇入れ及び配置に関すること。 二 建設(shè)労働者の技能の向上に関すること。 三 建設(shè)労働者の職業(yè)生活上の環(huán)境の整備に関すること。 四 前三號に掲げるもののほか、建設(shè)労働者に係る雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定めるもの 2 事業(yè)主は、雇用管理責任者を選任したときは、當該雇用管理責任者の氏名を當該事業(yè)所に掲示する等により當該事業(yè)所の建設(shè)労働者に周知させるように努めなければならない。 3 事業(yè)主は、雇用管理責任者について、必要な研修を受けさせる等第一項各號に掲げる事項を管理するための知識の習得及び向上を図るように努めなければならない。 (募集に関する事項の屆出) 第六條 事業(yè)主は、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法以外の方法により建設(shè)労働者の募集を行う場合において、その被用者に建設(shè)労働者を募集させようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、當該被用者の氏名その他建設(shè)労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを公共職業(yè)安定所長に屆け出なければならない。ただし、建設(shè)労働者の募集の適正化を図るため特に必要があると認められる?yún)^(qū)域として厚生労働省令で定める?yún)^(qū)域以外の區(qū)域において建設(shè)労働者を募集させる場合は、この限りでない。 (雇用に関する文書の交付) 第七條 事業(yè)主は、建設(shè)労働者を雇い入れたときは、速やかに、當該建設(shè)労働者に対して、當該事業(yè)主の氏名又は名稱、その雇入れに係る事業(yè)所の名稱及び所在地、雇用期間並びに従事すべき業(yè)務(wù)の內(nèi)容を明らかにした文書を交付しなければならない。 (書類の備付け等) 第八條 一の場所において行う建設(shè)事業(yè)の仕事(以下この條において「建設(shè)工事」という。)の一部を請負人に請け負わせている事業(yè)主(當該建設(shè)工事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、當該請負契約のうち最も先次の請負契約における注文者とする。以下この條において「元方事業(yè)主」という。)は、當該建設(shè)工事について、その請負人(當該建設(shè)工事が數(shù)次の請負契約によって行われるときは、當該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の當事者である請負人を含むものとし、當該建設(shè)工事につき常態(tài)として建設(shè)労働者を雇用する請負人に限る。以下この條において「関係請負人」という。)ごとに、その氏名又は名稱、その雇用する建設(shè)労働者を當該建設(shè)工事に従事させようとする期間及びその選任に係る雇用管理責任者の氏名を明らかにした書類を、厚生労働省令で定めるところにより、當該建設(shè)工事に係る事業(yè)所に備えて置かなければならない。ただし、當該建設(shè)工事に係る事業(yè)所において元方事業(yè)主及び関係請負人が雇用する建設(shè)労働者の數(shù)が厚生労働省令で定める數(shù)未満である場合は、この限りでない。 2 元方事業(yè)主は、関係請負人に対して、第五條第一項に規(guī)定する事項の適正な管理に関し助言、指導(dǎo)その他の援助を行うように努めなければならない。 (建設(shè)労働者の雇用の安定等に関する事業(yè)) 第九條 政府は、建設(shè)労働者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第六十二條第一項に規(guī)定する被保険者等に該當するものに限る。以下この條及び次條において同じ。)の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るため、同法第六十二條の雇用安定事業(yè)又は同法第六十三條の能力開発事業(yè)として、次の事業(yè)を行うことができる。 一 事業(yè)主、事業(yè)主の団體又はその連合団體(次號において「事業(yè)主等」という。)に対して、建設(shè)労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設(shè)労働者の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。 二 事業(yè)主等に対して、建設(shè)労働者の技能の向上を推進するために必要な助成を行うこと。 三 第十四條第一項に規(guī)定する認定団體に対して、第四十三條第二號に規(guī)定する送出就業(yè)の作業(yè)環(huán)境に適応させるための訓(xùn)練の促進並びに建設(shè)業(yè)務(wù)労働者の就職及び送出就業(yè)の円滑化を図るために必要な助成を行うこと。 (費用) 第十條 雇用保険法第六十六條第三項第一號に規(guī)定する一般保険料徴収額(以下この條において「一般保険料徴収額」という。)に同項第三號に規(guī)定する二事業(yè)率を乗じて得た額のうち、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號)第十二條第四項第三號に掲げる事業(yè)に係る一般保険料徴収額に、千分の一の率を雇用保険法第六十六條第三項第一號イに規(guī)定する雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額に相當する額は、前條各號に掲げる事業(yè)に要する費用並びに同法第六十二條第一項各號及び第六十三條第一項各號に掲げる事業(yè)のうち建設(shè)労働者に係る事業(yè)で厚生労働省令で定めるものに要する費用に充てるものとする。 (報告) 第十一條 公共職業(yè)安定所長は、厚生労働省令で定めるところにより、第六條の事業(yè)主又は第八條第一項の元方事業(yè)主に対して、建設(shè)労働者の募集又は同項の関係請負人に係る書類の備付けに関し必要な報告を求めることができる。 第四章 事業(yè)主団體の作成する実施計畫の認定 (実施計畫の認定) 第十二條 事業(yè)主団體は、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する措置並びに建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)又は當該事業(yè)主団體の構(gòu)成員である事業(yè)主(以下「構(gòu)成事業(yè)主」という。)が行う建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)に関する措置(以下「改善措置」という。)を一體的に実施するための計畫(以下「実施計畫」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その実施計畫が適當である旨の認定を受けることができる。 2 実施計畫には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 改善措置の目標 二 次に掲げる改善措置の內(nèi)容 イ 雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する措置 ロ 建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)又は建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)に関する措置 三 改善措置の実施時期 四 事業(yè)主団體が第十八條第一項の許可を受けて建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行おうとする場合にあっては、當該事業(yè)主団體に求人を申し込む構(gòu)成員並びに求職を申し込む構(gòu)成員及び構(gòu)成員に常時雇用されている者の見込數(shù)その他厚生労働省令で定める事項 五 構(gòu)成事業(yè)主が第三十一條第一項の許可を受けて建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)を行おうとする場合にあっては、當該構(gòu)成事業(yè)主及び當該構(gòu)成事業(yè)主から建設(shè)業(yè)務(wù)労働者の就業(yè)機會確保の役務(wù)の提供を受けようとする構(gòu)成事業(yè)主の氏名又は名稱その他厚生労働省令で定める事項 3 厚生労働大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その実施計畫が次の各號のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 前項各號に掲げる事項が建設(shè)雇用改善計畫に照らして適切なものであること。 二 前項第二號及び第三號に掲げる事項が同項第一號に掲げる改善措置の目標を確実に達成するために適切なものであること。 三 前項第四號に規(guī)定する場合にあっては、事業(yè)主団體が法人格を有するものであること。 四 前項第五號に規(guī)定する場合にあっては、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)を行おうとする構(gòu)成事業(yè)主が建設(shè)事業(yè)を営んでいるものとして厚生労働省令で定めるものに該當すること。 五 その他厚生労働省令で定める基準に適合するものであると認められること。 (欠格事由) 第十三條 前條第三項の規(guī)定にかかわらず、次の各號のいずれかに該當する事業(yè)主団體は、前條第一項の認定を受けることができない。 一 この法律若しくは第三十條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號。以下「読替え後の職業(yè)安定法」という。)の規(guī)定その他労働に関する法律の規(guī)定であって政令で定めるものにより、又は出入國管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九號)第七十三條の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 二 次條第三項又は第十七條第二項の規(guī)定により前條第一項の認定を取り消され、當該取消しの日から五年を経過しない者 三 第二十七條第一項の規(guī)定により建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)の許可を取り消され、當該取消しの日から起算して五年を経過しない者 四 役員(法人でない事業(yè)主団體にあっては、その代表者又は管理人)のうちに次のいずれかに該當する者があるもの イ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の職業(yè)安定法の規(guī)定その他労働に関する法律の規(guī)定であって政令で定めるもの若しくは暴力団員による不當な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號)の規(guī)定(同法第五十條(第二號に係る部分に限る。)及び第五十二條の規(guī)定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五號)第二百四條、第二百六條、第二百八條、第二百八條の二、第二百二十二條若しくは第二百四十七條の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十號)の罪若しくは出入國管理及び難民認定法第七十三條の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 ロ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復(fù)権を得ないもの ハ 営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人(法定代理人が法人であるときは、當該法人又はその役員)がイ又はロに該當するもの (実施計畫の変更等) 第十四條 第十二條第一項の規(guī)定による実施計畫の認定を受けた事業(yè)主団體(以下「認定団體」という。)は、當該認定に係る実施計畫を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りではない。 2 認定団體は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 3 厚生労働大臣は、次の各號のいずれかに該當するときは、第十二條第一項の認定を取り消すことができる。 一 認定団體が事業(yè)主団體でなくなったとき。 二 認定団體が前條各號(第二號を除く。)のいずれかに該當しているとき。 三 第十二條第一項の認定に係る実施計畫(第一項の規(guī)定による認定又は前項の規(guī)定による屆出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定計畫」という。)が同條第三項各號に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき。 四 認定団體又はその構(gòu)成員が認定計畫に従って改善措置を?qū)g施していないと認めるとき。 4 第十二條第三項の規(guī)定は、第一項の認定について準用する。 (職業(yè)安定法等の特例) 第十五條 認定団體が、第十八條第一項の許可を受けて、認定計畫に従って行う建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)に関しては、職業(yè)安定法第三十條第一項及び第三十二條の十一第一項(同項に規(guī)定する建設(shè)業(yè)務(wù)に係る部分に限る。)の規(guī)定は適用しない。 2 認定団體の構(gòu)成事業(yè)主が、第三十一條第一項の許可を受けて、認定計畫に従って行う建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)に関しては、労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號。以下「労働者派遣法」という。)第四條第一項第二號の規(guī)定は適用しない。 (指導(dǎo)及び助言) 第十六條 厚生労働大臣は、認定団體及びその構(gòu)成事業(yè)主に対し、認定計畫に係る改善措置の的確な実施に必要な指導(dǎo)及び助言を行うものとする。 (報告の徴収) 第十七條 厚生労働大臣は、認定団體に対し、認定計畫の実施狀況について報告を求めることができる。 2 認定団體が前項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をしたときは、厚生労働大臣は、當該認定計畫の認定を取り消すことができる。 第五章 建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè) (建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)の許可) 第十八條 建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行おうとする認定団體は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする認定団體は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 役員の氏名及び住所 三 建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行う事業(yè)所の名稱及び所在地 四 読替え後の職業(yè)安定法第三十二條の十四の規(guī)定により選任する職業(yè)紹介責任者の氏名及び住所 五 その他厚生労働省令で定める事項 3 前項の申請書には、建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行う事業(yè)所ごとの當該事業(yè)に係る事業(yè)計畫書、當該事業(yè)に係る実施計畫について第十二條第一項の認定があったことを証する書面その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 4 前項の事業(yè)計畫書には、厚生労働省令で定めるところにより、建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行う事業(yè)所ごとの當該事業(yè)に係る求職者の見込數(shù)その他建設(shè)業(yè)務(wù)職業(yè)紹介に関する事項を記載しなければならない。 5 厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議會の意見を聴かなければならない。 (許可の基準等) 第十九條 厚生労働大臣は、前條第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 一 申請者が、認定計畫に従って建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行うものであること。 二 申請者が、當該建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を健全に遂行するに足りる財産的基礎(chǔ)を有すること。 三 個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。 四 前二號に定めるもののほか、申請者が、當該建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を適正に遂行することができる能力を有すること。 2 厚生労働大臣は、前條第一項の許可をしないときは、遅滯なく、理由を示してその旨を當該申請者に通知しなければならない。 (手數(shù)料) 第二十條 第十八條第一項の許可を受けた認定団體(以下「建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)者」という。)は、次に掲げる場合を除き、建設(shè)業(yè)務(wù)職業(yè)紹介に関し、いかなる名義でも、実費その他の手數(shù)料又は報酬を受けてはならない。 一 建設(shè)業(yè)務(wù)職業(yè)紹介に通常必要となる経費等を勘案して厚生労働省令で定める種類及び額の手數(shù)料を徴収する場合 二 あらかじめ厚生労働大臣に屆け出た手數(shù)料表(手數(shù)料の種類、額その他手數(shù)料に関する事項を定めた表をいう。)に基づき手數(shù)料を徴収する場合 2 建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)者は、前項の規(guī)定にかかわらず、求職者からは手數(shù)料を徴収してはならない。ただし、手數(shù)料を求職者から徴収することが當該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、同項各號に掲げる場合に限り、手數(shù)料を徴収することができる。 3 第一項第二號に規(guī)定する手數(shù)料表は、厚生労働省令で定める方法により作成しなければならない。 4 厚生労働大臣は、第一項第二號に規(guī)定する手數(shù)料表に基づく手數(shù)料が次の各號のいずれかに該當すると認めるときは、當該建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)者に対し、期限を定めて、その手數(shù)料表を変更すべきことを命ずることができる。 一 特定の者に対し不當な差別的取扱いをするものであるとき。 二 手數(shù)料の種類、額その他手數(shù)料に関する事項が明確に定められていないことにより、當該手數(shù)料が著しく不當であると認められるとき。 (許可証) 第二十一條 厚生労働大臣は、第十八條第一項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行う事業(yè)所の數(shù)に応じ、許可証を交付しなければならない。 2 許可証の交付を受けた認定団體は、當該許可証を、建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行う事業(yè)所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければならない。 3 許可証の交付を受けた認定団體は、當該許可証を亡失し、又は當該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に屆け出て、許可証の再交付を受けなければならない。 (許可の條件) 第二十二條 第十八條第一項の許可には、條件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の條件は、第十八條第一項の許可の趣旨に照らして、又は當該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、當該許可を受ける認定団體に不當な義務(wù)を課することとなるものであってはならない。 (許可の有効期間等) 第二十三條 第十八條第一項の許可の有効期間(第三項の規(guī)定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、當該更新を受けた許可の有効期間。以下この條において「許可の有効期間」という。)は、當該許可の日(許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、更新前の許可の有効期間が満了した日の翌日。以下この條において同じ。)から起算して三年(三年を経過する前に當該許可を受けた認定団體に係る認定計畫に記載している建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)の実施時期(以下この條において「実施時期」という。)の終了する日が到來する場合にあっては、実施時期の終了する日までの期間)とする。 2 厚生労働大臣は、認定計畫について、第十四條第一項の規(guī)定による認定又は同條第二項の規(guī)定による屆出に係る変更がなされた場合において実施時期が変更されたとき(當該変更前の実施時期の終了する日及び當該変更後の実施時期の終了する日がいずれも許可の日から三年を経過した後に到來するときを除く。)は、許可の有効期間(當該許可の有効期間についてこの項の規(guī)定により変更を受けているときにあっては、當該変更を受けている許可の有効期間)を當該許可の日から起算して三年(三年を経過する前に當該変更後の実施時期の終了する日が到來する場合にあっては、當該変更後の実施時期の終了する日までの期間)に変更しなければならない。 3 許可の有効期間(當該許可の有効期間について前項の規(guī)定により変更を受けた場合にあっては、當該変更を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き當該許可に係る建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行おうとする認定団體は、當該許可の有効期間の更新を受けなければならない。 4 厚生労働大臣は、前項に規(guī)定する許可の有効期間の更新の申請があった場合において、當該申請が第十九條第一項各號に掲げる基準に適合していないと認めるときは、當該許可の有効期間の更新をしてはならない。 5 第十八條第二項から第四項まで及び第十九條第二項の規(guī)定は、第三項に規(guī)定する許可の有効期間の更新について準用する。 (変更の屆出) 第二十四條 建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)者は、第十八條第二項各號に掲げる事項(厚生労働省令で定めるものを除く。)に変更があったときは、遅滯なく、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。この場合において、當該変更に係る事項が建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行う事業(yè)所の新設(shè)に係るものであるときは、當該事業(yè)所に係る事業(yè)計畫書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 2 第十八條第四項の規(guī)定は、前項の事業(yè)計畫書について準用する。 3 厚生労働大臣は、第一項の規(guī)定により建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行う事業(yè)所の新設(shè)に係る変更の屆出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、當該新設(shè)に係る事業(yè)所の數(shù)に応じ、許可証を交付しなければならない。 (許可証の書換え) 第二十五條 建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)者は、第二十三條第二項の規(guī)定による許可の有効期間の変更を受けたとき、又は前條第一項の規(guī)定による屆出をする場合において當該屆出に係る事項が許可証の記載事項に該當するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。 (事業(yè)の廃止) 第二十六條 建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)者は、當該建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を廃止したときは、遅滯なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (許可の取消し等) 第二十七條 厚生労働大臣は、建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當するときは、第十八條第一項の許可を取り消すことができる。 一 認定計畫に従って建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を?qū)g施していないと認めるとき。 二 この法律、読替え後の職業(yè)安定法、第四十四條の規(guī)定により読み替えて適用する労働者派遣法(以下「読替え後の労働者派遣法」という。第三章第四節(jié)の規(guī)定を除く。)、職業(yè)安定法若しくは労働者派遣法(第三章第四節(jié)の規(guī)定を除く。)の規(guī)定又はこれらの規(guī)定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 三 第二十二條第一項の規(guī)定により付された許可の條件に違反したとき。 2 厚生労働大臣は、建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)者が前項各號のいずれかに該當するときは、期間を定めて建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)の全部又は一部の停止を命ずることができる。 (許可の失効) 第二十八條 第十四條第三項若しくは第十七條第二項の規(guī)定により建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)に係る認定計畫の認定を取り消されたとき、又は第二十六條の規(guī)定による屆出があったときは、第十八條第一項の許可は、その効力を失う。 (名義貸しの禁止) 第二十九條 建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)者は、自己の名義をもって、他人に建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行わせてはならない。 (職業(yè)安定法の規(guī)定の読替え適用等) 第三十條 第十五條第一項に定めるもののほか、建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)者が行う建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)に関しては、職業(yè)安定法第三十條第二項から第六項まで及び第三十一條から第三十二條の十までの規(guī)定は適用しないものとし、同法の他の規(guī)定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第四條第九項 第三十三條第一項 第三十三條第一項若しくは建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律第十八條第一項 第五條の五 求人の申込み 求人の申込み(建設(shè)業(yè)務(wù)に係るものに限る。) 第五條の六第一項 求職の申込み 求職の申込み(建設(shè)業(yè)務(wù)に係るものに限る。) 第十八條の二 第三十二條の九第二項 建設(shè)労働法第二十七條第二項 第三十二條の十一から第三十二條の十五まで並びに第三十二條の十六第一項及び第三項 有料職業(yè)紹介事業(yè)者 建設(shè)労働法第二十條第一項に規(guī)定する建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)者 第三十二條の十一第二項 前項 前項(同項に規(guī)定する建設(shè)業(yè)務(wù)に係る部分を除く。) 第三十二條の十二及び第三十二條の十三 取扱職種の範囲等 取扱職種の範囲等(建設(shè)業(yè)務(wù)に係るものに限る。) 第三十二條の十四 第三十二條第一號から第八號まで 建設(shè)労働法第十三條第四號イ又はロ 第四十八條の二、第四十八條の四第二項並びに第五十條第一項及び第二項 この法律 この法律又は建設(shè)労働法(第五章の規(guī)定(第三十條を除く。)に限る。) 第四十八條の三第一項及び第四十八條の四第一項 この法律の規(guī)定又はこれに基づく命令 この法律若しくは建設(shè)労働法(第五章の規(guī)定(第三十條を除く。)に限る。)の規(guī)定又はこれらに基づく命令 2 建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)者が行う建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)に関しては、建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)者を雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二號)第二條に規(guī)定する職業(yè)紹介機関とみなして、同法第二章の規(guī)定を適用する。 第六章 建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè) (建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)の許可) 第三十一條 建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)を行おうとする構(gòu)成事業(yè)主は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする構(gòu)成事業(yè)主は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 法人にあっては、その役員の氏名及び住所 三 建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)を行う事業(yè)所の名稱及び所在地 四 第五條第一項の規(guī)定により選任された雇用管理責任者の氏名及び住所 3 前項の申請書には、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)を行う事業(yè)所ごとの當該事業(yè)に係る事業(yè)計畫書、當該事業(yè)に係る実施計畫について第十二條第一項の認定があったことを証する書面その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 4 前項の事業(yè)計畫書には、厚生労働省令で定めるところにより、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)を行う事業(yè)所ごとの當該事業(yè)に係る送出労働者の數(shù)、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者の就業(yè)機會確保に関する料金の額その他建設(shè)業(yè)務(wù)労働者の就業(yè)機會確保に関する事項を記載しなければならない。 5 厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議會の意見を聴かなければならない。 (許可の欠格事由) 第三十二條 次の各號のいずれかに該當する構(gòu)成事業(yè)主は、前條第一項の許可を受けることができない。 一 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規(guī)定その他労働に関する法律の規(guī)定(次號に規(guī)定する規(guī)定を除く。)であって政令で定めるもの若しくは暴力団員による不當な行為の防止等に関する法律の規(guī)定(同法第五十條(第二號に係る部分に限る。)及び第五十二條の規(guī)定を除く。)により、若しくは刑法第二百四條、第二百六條、第二百八條、第二百八條の二、第二百二十二條若しくは第二百四十七條の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪若しくは出入國管理及び難民認定法第七十三條の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 二 健康保険法(大正十一年法律第七十號)第二百八條、第二百十三條の二若しくは第二百十四條第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)第百五十六條、第百五十九條若しくは第百六十條第一項、労働者災(zāi)害補償保険法(昭和二十二年法律第五十號)第五十一條前段若しくは第五十四條第一項(同法第五十一條前段の規(guī)定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)第百二條、第百三條の二若しくは第百四條第一項(同法第百二條又は第百三條の二の規(guī)定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十六條前段若しくは第四十八條第一項(同法第四十六條前段の規(guī)定に係る部分に限る。)又は雇用保険法第八十三條若しくは第八十六條(同法第八十三條の規(guī)定に係る部分に限る。)の規(guī)定により罰金の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 三 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復(fù)権を得ないもの 四 第四十條第一項(第一號を除く。)の規(guī)定により建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)の許可を取り消され、當該取消しの日から起算して五年を経過しない者 五 営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各號又は次號のいずれかに該當するもの 六 法人であって、その役員のうちに前各號のいずれかに該當する者があるもの (許可の基準等) 第三十三條 厚生労働大臣は、第三十一條第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 一 申請者が、認定計畫に従って建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)を行うものであること。 二 申請者が、當該建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)の送出労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。 三 個人情報を適正に管理し、及び送出労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。 四 前二號に掲げるもののほか、申請者が、當該建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。 2 厚生労働大臣は、第三十一條第一項の許可をしないときは、遅滯なく、理由を示してその旨を當該申請者に通知しなければならない。 (許可証) 第三十四條 厚生労働大臣は、第三十一條第一項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)を行う事業(yè)所の數(shù)に応じ、許可証を交付しなければならない。 2 許可証の交付を受けた構(gòu)成事業(yè)主は、當該許可証を、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)を行う事業(yè)所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければならない。 3 許可証の交付を受けた構(gòu)成事業(yè)主は、當該許可証を亡失し、又は當該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に屆け出て、許可証の再交付を受けなければならない。 (許可の條件) 第三十五條 第三十一條第一項の許可には、條件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の條件は、第三十一條第一項の許可の趣旨に照らして、又は當該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、當該許可を受ける構(gòu)成事業(yè)主に不當な義務(wù)を課することとなるものであってはならない。 (許可の有効期間等) 第三十六條 第三十一條第一項の許可の有効期間(第三項の規(guī)定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、當該更新を受けた許可の有効期間。以下この條において「許可の有効期間」という。)は、當該許可の日(許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、更新前の許可の有効期間が満了した日の翌日。以下この條において同じ。)から起算して三年(三年を経過する前に當該許可を受けた構(gòu)成事業(yè)主(以下「送出事業(yè)主」という。)に係る認定計畫において當該送出事業(yè)主が行うこととされている建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)の実施時期(以下この條において「実施時期」という。)の終了する日が到來する場合にあっては、実施時期の終了する日までの期間)とする。 2 厚生労働大臣は、認定計畫について、第十四條第一項の規(guī)定による認定又は同條第二項の規(guī)定による屆出に係る変更がなされた場合において実施時期が変更されたとき(當該変更前の実施時期の終了する日及び當該変更後の実施時期の終了する日がいずれも許可の日から三年を経過した後に到來するときを除く。)は、許可の有効期間(當該許可の有効期間についてこの項の規(guī)定により変更を受けているときにあっては、當該変更を受けている許可の有効期間)を當該許可の日から起算して三年(三年を経過する前に當該変更後の実施時期の終了する日が到來する場合にあっては、當該変更後の実施時期の終了する日までの期間)に変更しなければならない。 3 許可の有効期間(當該許可の有効期間について前項の規(guī)定により変更を受けた場合にあっては、當該変更を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き當該許可に係る建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)を行おうとする送出事業(yè)主は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。 4 厚生労働大臣は、前項に規(guī)定する許可の有効期間の更新の申請があった場合において、當該申請が第三十三條第一項各號に掲げる基準に適合していないと認めるときは、當該許可の有効期間の更新をしてはならない。 5 第三十一條第二項から第四項まで、第三十二條(第四號を除く。)及び第三十三條第二項の規(guī)定は、第三項に規(guī)定する許可の有効期間の更新について準用する。 (変更の屆出) 第三十七條 送出事業(yè)主は、第三十一條第二項各號に掲げる事項に変更があったときは、遅滯なく、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。この場合において、當該変更に係る事項が建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)を行う事業(yè)所の新設(shè)に係るものであるときは、當該事業(yè)所に係る事業(yè)計畫書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 2 第三十一條第四項の規(guī)定は、前項の事業(yè)計畫書について準用する。 3 厚生労働大臣は、第一項の規(guī)定により建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)を行う事業(yè)所の新設(shè)に係る変更の屆出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、當該新設(shè)に係る事業(yè)所の數(shù)に応じ、許可証を交付しなければならない。 (許可証の書換え) 第三十八條 送出事業(yè)主は、第三十六條第二項の規(guī)定による許可の有効期間の変更を受けたとき、又は前條第一項の規(guī)定による屆出をする場合において當該屆出に係る事項が許可証の記載事項に該當するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。 (事業(yè)の廃止) 第三十九條 送出事業(yè)主は、當該建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)を廃止したときは、遅滯なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (許可の取消し等) 第四十條 厚生労働大臣は、送出事業(yè)主が次の各號のいずれかに該當するときは、第三十一條第一項の許可を取り消すことができる。 一 第三十二條各號(第四號を除く。)のいずれかに該當しているとき。 二 第十二條第三項第四號に規(guī)定する建設(shè)事業(yè)を営んでいるものとして厚生労働省令で定めるものでなくなったと認めるとき。 三 認定計畫に従って建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)を?qū)g施していないと認めるとき。 四 この法律、読替え後の職業(yè)安定法、読替え後の労働者派遣法(第三章第四節(jié)の規(guī)定を除く。)、職業(yè)安定法若しくは労働者派遣法(第三章第四節(jié)の規(guī)定を除く。)の規(guī)定又はこれらの規(guī)定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 五 第三十五條第一項の規(guī)定により付された許可の條件に違反したとき。 2 厚生労働大臣は、送出事業(yè)主が前項第二號から第五號までのいずれかに該當するときは、期間を定めて當該建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)の全部又は一部の停止を命ずることができる。 (許可の失効) 第四十一條 第十四條第三項若しくは第十七條第二項の規(guī)定により當該建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)に係る認定計畫の認定を取り消されたとき、又は第三十九條の規(guī)定による屆出があったときは、當該建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)に係る第三十一條第一項の許可は、その効力を失う。 (名義貸しの禁止) 第四十二條 送出事業(yè)主は、自己の名義をもって、他人に建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)を行わせてはならない。 (契約の內(nèi)容) 第四十三條 建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保契約(當事者の一方が相手方に対し建設(shè)業(yè)務(wù)労働者の就業(yè)機會確保をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の當事者は、厚生労働省令で定めるところにより、當該建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保契約の締結(jié)に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その內(nèi)容の差異に応じて送出労働者の人數(shù)を定めなければならない。 一 送出労働者が従事する建設(shè)業(yè)務(wù)の內(nèi)容 二 送出労働者が建設(shè)業(yè)務(wù)労働者の就業(yè)機會確保に係る労働に従事する事業(yè)所の名稱及び所在地その他建設(shè)業(yè)務(wù)労働者の就業(yè)機會確保に係る送出労働者の就業(yè)(以下「送出就業(yè)」という。)の場所 三 送出事業(yè)主の雇用する送出労働者に係る建設(shè)業(yè)務(wù)労働者の就業(yè)機會確保の役務(wù)の提供を受ける者(以下「受入事業(yè)主」という。)のために、就業(yè)中の送出労働者を直接指揮命令する者に関する事項 四 建設(shè)業(yè)務(wù)労働者の就業(yè)機會確保の期間及び送出就業(yè)をする日 五 送出就業(yè)の開始及び終了の時刻並びに休憩時間 六 安全及び衛(wèi)生に関する事項 七 送出労働者から苦情の申出を受けた場合における當該申出を受けた苦情の処理に関する事項 八 送出労働者の新たな就業(yè)の機會の確保、送出労働者に対する休業(yè)手當(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號)第二十六條の規(guī)定により使用者が支払うべき手當をいう。)等の支払に要する費用を確保するための當該費用の負擔に関する措置その他の建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保契約の解除に當たって講ずる送出労働者の就業(yè)の機會の確保を図るために必要な措置に関する事項 九 前各號に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 (労働者派遣法の規(guī)定の読替え適用等) 第四十四條 第十五條第二項に定めるもののほか、送出事業(yè)主が行う建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)に関しては、労働者派遣法第二章第二節(jié)、第二十三條第三項及び第五項、第二十三條の二、第二十六條第一項、第三十條第一項第一號及び第二項、第三十四條第一項第三號、第三十四條の二、第三十五條の三、第三十五條の四第二項、第三十五條の五、第四十條の三から第四十條の五まで、第四十條の六第一項第四號、第四十條の九、第四十七條の四、第四十八條第二項及び第三項並びに第五十四條の規(guī)定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規(guī)定の適用については、雇用管理責任者を労働者派遣法第三十六條に規(guī)定する派遣元責任者と、送出事業(yè)主を労働者派遣法第二條第四號に規(guī)定する派遣元事業(yè)主と、受入事業(yè)主を同號に規(guī)定する派遣先とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第四條第三項 第一項各號 第一項第一號又は第三號 第二十六條第二項 前項 建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律(以下「建設(shè)労働法」という。)第四十三條 労働者派遣契約 同條に規(guī)定する建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保契約(以下「建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保契約」という。) 第二十六條第三項から第六項まで、第二十七條から第二十九條の二まで、第三十九條、第四十一條第一號ロ、第四十四條第二項及び第三項、第四十五條第六項並びに第四十九條第二項 労働者派遣契約 建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保契約 第二十六條第三項 、第一項 、建設(shè)労働法第四十三條 第五條第一項 建設(shè)労働法第三十一條第一項 第二十六條第四項 、第一項 、建設(shè)労働法第四十三條 同條第一項 第四十條の二第一項 第三十條の見出し 特定有期雇用派遣労働者等 有期雇用送出労働者等 第三十條第一項 有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であつて派遣先の事業(yè)所その他派遣就業(yè)の場所における同一の組織単位の業(yè)務(wù)について継続して一年以上の期間當該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下「特定有期雇用派遣労働者」という。) 有期雇用送出労働者(期間を定めて雇用される送出労働者をいう。以下同じ。) 特定有期雇用派遣労働者等 有期雇用送出労働者等 次の各號 第二號から第四號まで 第三十條第一項第四號 前三號 前二號 第三十條の四 前三條 第三十條第一項第二號から第四號まで及び前二條 第三十四條第一項 次に 第一號、第二號及び第四號に 第三號及び第四號 第四號 第二十六條第一項各號 建設(shè)労働法第四十三條各號 第三十四條第三項 第四十條の六第一項第三號又は第四號 第四十條の六第一項第三號 第三十五條の四第一項 その業(yè)務(wù)を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術(shù)又は経験を必要とする業(yè)務(wù)のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は三十日以內(nèi)の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。)を従事させても當該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業(yè)務(wù)として政令で定める業(yè)務(wù)について労働者派遣をする場合又は雇用の機會の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者 その雇用する日雇労働者(日々又は三十日以內(nèi)の期間を定めて雇用する労働者をいう。) 第三十六條 第六條第一號から第八號まで 建設(shè)労働法第三十二條第一號から第四號まで 第三十七條第一項第四號 場所及び組織単位 場所 第三十七條第一項第八號 第三十條第一項(同條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の規(guī)定により講じた措置 第三十條第一項の規(guī)定により講じた措置(同項第一號に掲げる措置を除く。) 第三十九條及び第四十條の六第一項第五號 第二十六條第一項各號 建設(shè)労働法第四十三條各號 第四十條の六第一項第一號 同條第一項各號 同條第一項第一號又は第三號 第四十條の六第一項第五號 又は次節(jié)の規(guī)定により適用される法律の規(guī)定 若しくは次節(jié)の規(guī)定により適用される法律の規(guī)定又は建設(shè)労働法(第六章(第四十四條を除く。)の規(guī)定に限る。)の規(guī)定 第四十一條第一號イ 法律の規(guī)定 法律の規(guī)定並びに建設(shè)労働法(第六章(第四十四條を除く。)の規(guī)定に限る。)の規(guī)定 第四十四條第二項 適用する 適用し、建設(shè)労働法第三十六條第一項に規(guī)定する送出事業(yè)主を、建設(shè)労働法第四十三條第三號に規(guī)定する受入事業(yè)主の請負人とみなして、労働基準法第八十七條の規(guī)定及び當該規(guī)定に基づいて発する命令の規(guī)定を適用する 労働者派遣法第二十六條第一項 建設(shè)労働法第四十三條 第四十八條第一項 の施行 又は建設(shè)労働法(第六章(第四十四條及び第四十五條を除く。)の規(guī)定に限る。)の施行 第四十九條の二第一項 、第四十條の二第一項、第四項若しくは第五項、第四十條の三若しくは第四十條の九第一項 若しくは第四十條の二第一項、第四項若しくは第五項 第四十九條の三第一項 この法律又はこれに基づく命令の規(guī)定 この法律(前章第四節(jié)の規(guī)定を除く。)若しくは建設(shè)労働法(第六章(第四十四條及び第四十五條を除く。)の規(guī)定に限る。)又はこれらに基づく命令の規(guī)定 第五十條及び第五十一條第一項 この法律 この法律(前章第四節(jié)の規(guī)定を除く。)又は建設(shè)労働法(第六章(第四十四條及び第四十五條を除く。)の規(guī)定に限る。) 第六十一條第三號 第三十五條の三、第三十六條 第三十六條 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の適用に関する特例) 第四十五條 受入事業(yè)主がその指揮命令の下に労働させる送出労働者の當該建設(shè)業(yè)務(wù)労働者の就業(yè)機會確保に係る就業(yè)に関しては、當該送出事業(yè)主を當該受入事業(yè)主の請負人とみなして、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規(guī)定(同法第三條に規(guī)定する労災(zāi)保険に係る労働保険の保険関係に係るものに限る。)を適用する。 第七章 雑則 (権限の委任) 第四十六條 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 2 前項の規(guī)定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業(yè)安定所長に委任することができる。 (厚生労働省令への委任) 第四十七條 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。 (船員に対する適用除外) 第四十八條 前三章の規(guī)定は、船員職業(yè)安定法第六條第一項に規(guī)定する船員については、適用しない。 第八章 罰則 第四十九條 次の各號のいずれかに該當する者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 一 偽りその他不正の行為により、第十八條第一項の許可、第二十三條第三項の規(guī)定による許可の有効期間の更新、第三十一條第一項の許可又は第三十六條第三項の規(guī)定による許可の有効期間の更新を受けた者 二 第二十七條第二項又は第四十條第二項の規(guī)定による命令に違反した者 三 第二十九條又は第四十二條の規(guī)定に違反した者 第五十條 第二十條第一項又は第二項の規(guī)定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する。 第五十一條 次の各號のいずれかに該當する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第六條の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第八條第一項の規(guī)定に違反した者 三 第十一條の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 四 第十八條第二項(第二十三條第五項において準用する場合を含む。)若しくは第三十一條第二項(第三十六條第五項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する申請書又は第十八條第三項(第二十三條第五項において準用する場合を含む。)若しくは第三十一條第三項(第三十六條第五項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する書類に虛偽の記載をして提出した者 五 第二十條第四項の規(guī)定による命令に違反した者 六 第二十四條第一項若しくは第三十七條第一項の規(guī)定による屆出をせず、若しくは虛偽の屆出をし、又は第二十四條第一項若しくは第三十七條第一項に規(guī)定する書類に虛偽の記載をして提出した者 七 第二十六條又は第三十九條の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 第五十二條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して、前三條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。ただし、第十條及び附則第四條から第六條までの規(guī)定は、公布の日から起算して三年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五二年五月二〇日法律第四三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十二年十月一日から施行する。ただし、第一條中雇用保険法第六十六條第三項第三號の改正規(guī)定(「千分の三」を「千分の三?五」に改める部分に限る。)、第二條中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二條第四項の改正規(guī)定及び同條第五項の改正規(guī)定(「千分の十一から千分の十五まで」を「千分の十一?五から千分の十五?五まで」に改める部分及び「千分の十三から千分の十七まで」を「千分の十三?五から千分の十七?五まで」に改める部分に限る。)、次條第一項の規(guī)定並びに附則第五條中建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三號)附則第四條から第六條までの改正規(guī)定は、昭和五十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成元年六月二八日法律第三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第一條中雇用保険法の目次の改正規(guī)定(「第六十一條の二」を「第六十二條」に改める部分に限る。)、同法第一條、第三條及び第六十一條の二第一項の改正規(guī)定、同法第六十二條を削り、同法第六十一條の二を同法第六十二條とする改正規(guī)定、同法第六十五條、第六十六條第三項第三號及び第五項第一號ロ並びに第六十八條第二項の改正規(guī)定、第二條の規(guī)定並びに附則第三條、第四條及び第七條から第十二條までの規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二條から第四十九條までの規(guī)定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年七月七日法律第八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (政令への委任) 第七條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為及び附則第六條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六條から第九條まで及び第十一條から第三十四條までの規(guī)定については、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 (平成一七年七月一五日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一?二 略 三 第二條、第四條、第六條及び第八條並びに附則第二十七條、第二十八條、第二十九條第一項及び第二項、第三十條から第五十條まで、第五十四條から第六十條まで、第六十二條、第六十四條、第六十五條、第六十七條、第六十八條、第七十一條から第七十三條まで、第七十七條から第八十條まで、第八十二條、第八十四條、第八十五條、第九十條、第九十四條、第九十六條から第百條まで、第百三條、第百十五條から第百十八條まで、第百二十條、第百二十一條、第百二十三條から第百二十五條まで、第百二十八條、第百三十條から第百三十四條まで、第百三十七條、第百三十九條及び第百三十九條の二の規(guī)定 日本年金機構(gòu)法の施行の日 (建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第九十一條 附則第六條第一項の規(guī)定により、政府が同項第二號に掲げる事業(yè)を行う場合における附則第八十九條の規(guī)定による改正後の建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律第十條の規(guī)定の適用については、同條中「前條第一項各號に掲げる事業(yè)に要する費用並びに同法」とあるのは、「前條第一項各號に掲げる事業(yè)及び雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)附則第六條第一項第二號に掲げる事業(yè)に要する費用並びに雇用保険法」とする。 第九十二條 附則第六條第一項の規(guī)定により、同項第二號に掲げる事業(yè)として行われる助成であって、平成二十年四月一日前に當該助成を受けることができることとなった事業(yè)主、事業(yè)主の団體又はその連合団體に対するものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百四十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第百四十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年六月八日法律第七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 附則第三條から第六條まで、第八條、第九條、第十二條第三項及び第四項、第二十九條並びに第三十六條の規(guī)定、附則第六十三條中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號)附則第十八條第一項の改正規(guī)定、附則第六十四條中特別會計に関する法律(平成十九年法律第二十三號)附則第二十三條第一項、第六十七條第一項及び第百九十一條の改正規(guī)定並びに附則第六十六條及び第七十五條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一九年七月六日法律第一一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年七月一五日法律第七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一?二 略 三 第一條の規(guī)定(入管法第二十三條(見出しを含む。)、第五十三條第三項、第七十六條及び第七十七條の二の改正規(guī)定を除く。)並びに次條から附則第五條まで、附則第四十四條(第六號を除く。)及び第五十一條の規(guī)定、附則第五十三條中雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二號)第四條第三項の改正規(guī)定、附則第五十五條第一項の規(guī)定並びに附則第五十七條のうち行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)別表出入國管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九號)の項中「第二十條第四項(」の下に「第二十一條第四項及び」を加え、「、第二十一條第四項」を削る改正規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成二三年四月二七日法律第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二三年六月三日法律第六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二四年四月六日法律第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第二條の規(guī)定並びに附則第十一條及び第十三條の規(guī)定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過した日 附 則 (平成二四年八月一日法律第五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第二條の規(guī)定並びに附則第五條、第七條、第十條、第十二條、第十四條、第十六條、第十八條、第二十條、第二十三條、第二十八條及び第三十一條第二項の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成二五年六月二六日法律第六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第四條中國民年金法等の一部を改正する法律附則第二十條及び第六十四條の改正規(guī)定、第五條中國民年金法等の一部を改正する法律附則第十九條第二項の改正規(guī)定並びに次條並びに附則第百三十九條、第百四十三條、第百四十六條及び第百五十三條の規(guī)定 公布の日 (建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第百二十六條 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者の當該刑に係る建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律第三十二條の規(guī)定による欠格事由については、なお従前の例による。 2 前條の規(guī)定による改正後の建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律第三十二條第二號(同法第三十六條第五項において準用する場合を含む。)の規(guī)定の適用については、當分の間、同號中「又は雇用保険法」とあるのは「、雇用保険法」と、「同法第八十三條」とあるのは「同法第八十三條の規(guī)定に係る部分に限る。)又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號)附則第八十八條第一項若しくは第二項若しくは第九十一條(同法附則第八十八條第一項又は第二項」とする。 (罰則に関する経過措置) 第百五十一條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百五十三條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年九月一八日法律第七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年九月三十日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日法律第一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第七條の規(guī)定並びに附則第十三條、第三十二條及び第三十三條の規(guī)定 公布の日 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二八年五月二〇日法律第四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第六條、第八條及び第十四條の規(guī)定並びに附則第三條、第十三條、第二十四條から第二十六條まで、第二十九條から第三十一條まで、第三十三條、第三十五條及び第四十八條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を経過した日 附 則 (平成二九年三月三一日法律第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中雇用保険法第六十四條の次に一條を加える改正規(guī)定及び附則第三十五條の規(guī)定 公布の日 二?三 略 四 第二條中雇用保険法第十條の四第二項、第五十八條第一項、第六十條の二第四項、第七十六條第二項及び第七十九條の二並びに附則第十一條の二第一項の改正規(guī)定並びに同條第三項の改正規(guī)定(「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。)、第四條の規(guī)定並びに第七條中育児?介護休業(yè)法第五十三條第五項及び第六項並びに第六十四條の改正規(guī)定並びに附則第五條から第八條まで及び第十條の規(guī)定、附則第十三條中國家公務(wù)員退職手當法(昭和二十八年法律第百八十二號)第十條第十項第五號の改正規(guī)定、附則第十四條第二項及び第十七條の規(guī)定、附則第十八條(次號に掲げる規(guī)定を除く。)の規(guī)定、附則第十九條中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八號)第三十八條第三項の改正規(guī)定(「第四條第八項」を「第四條第九項」に改める部分に限る。)、附則第二十條中建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三號)第三十條第一項の表第四條第八項の項、第三十二條の十一から第三十二條の十五まで、第三十二條の十六第一項及び第五十一條の項及び第四十八條の三及び第四十八條の四第一項の項の改正規(guī)定、附則第二十一條、第二十二條、第二十六條から第二十八條まで及び第三十二條の規(guī)定並びに附則第三十三條(次號に掲げる規(guī)定を除く。)の規(guī)定 平成三十年一月一日 五 第五條の規(guī)定並びに附則第十八條中青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八號)第十一條の改正規(guī)定及び第三十三條の改正規(guī)定(「第五條の五」を「第五條の五第一項」に改める部分に限る。)、附則第二十條中建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律第三十條第一項の表第五條の五の項の改正規(guī)定並びに附則第三十三條中外國人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九號)第二十七條第二項の改正規(guī)定(「、第三十二條の十三」を「、第五條の五第一項第三號、第三十二條の十三」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して三年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 (罰則に関する経過措置) 第三十四條 この法律(附則第一條第四號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。