下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業(yè)等の合理化に関する特別措置法 昭和五十年法律第三十一號 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業(yè)等の合理化に関する特別措置法 (目的) 第一條 この法律は、下水道の整備等によりその経営の基礎(chǔ)となる諸條件に著しい変化を生ずることとなる一般廃棄物処理業(yè)等について、その受ける著しい影響を緩和し、併せて経営の近代化及び規(guī)模の適正化を図るための計畫を策定し、その実施を推進(jìn)する等の措置を講ずることにより、その業(yè)務(wù)の安定を保持するとともに、廃棄物の適正な処理に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「一般廃棄物処理業(yè)等」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)の規(guī)定による市町村長の許可を受け、又は市町村の委託を受けて行うし尿処理業(yè)その他政令で定める事業(yè)をいう。 (一般廃棄物処理業(yè)等についての合理化事業(yè)計畫の承認(rèn)) 第三條 市町村は、當(dāng)該市町村の區(qū)域に係る下水道の整備その他政令で定める事由によりその経営の基礎(chǔ)となる諸條件に著しい変化を生ずることとなる一般廃棄物処理業(yè)等について、その受ける著しい影響を緩和し、併せて経営の近代化及び規(guī)模の適正化を図るための事業(yè)(以下「合理化事業(yè)」という。)に関する計畫(以下「合理化事業(yè)計畫」という。)を定め、都道府県知事の承認(rèn)を受けることができる。 2 合理化事業(yè)計畫は、下水道の整備等による一般廃棄物処理業(yè)等の経営の基礎(chǔ)となる諸條件の変化の見通しに関する事項、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業(yè)等の事業(yè)の転換並びに経営の近代化及び規(guī)模の適正化に関する事項、下水道の整備等により業(yè)務(wù)の縮小又は廃止を余儀なくされる一般廃棄物処理業(yè)等を行う者に対する資金上の措置に関する事項その他環(huán)境省令で定める事項について定めるものとする。 3 都道府県知事は、第一項の承認(rèn)の申請があつた場合において、その合理化事業(yè)計畫が環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)めるときは、同項の承認(rèn)をするものとする。 (合理化事業(yè)計畫の変更) 第四條 市町村は、前條第一項の承認(rèn)に係る合理化事業(yè)計畫を変更しようとするときは、都道府県知事の承認(rèn)を受けなければならない。 2 前條第三項の規(guī)定は、前項の承認(rèn)について準(zhǔn)用する。 (合理化事業(yè)の実施) 第五條 市町村は、合理化事業(yè)計畫に基づき、合理化事業(yè)を?qū)g施するものとする。 (市町村に対する資金の融通等) 第六條 國は、市町村に対し、合理化事業(yè)計畫に基づく合理化事業(yè)の実施に関し、必要な資金の融通又はそのあつせんその他の援助に努めるものとする。 (事業(yè)の転換に関する計畫の認(rèn)定) 第七條 一般廃棄物処理業(yè)等を行う者であつて、合理化事業(yè)計畫の定めるところにより事業(yè)の転換を行おうとするものは、その事業(yè)の転換に関する計畫を市町村長に提出して、その計畫が適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けることができる。 2 前項に規(guī)定するもののほか、同項の認(rèn)定及びその取消しに関し必要な事項は、環(huán)境省令で定める。 (認(rèn)定を受けた者に対する金融上の措置) 第八條 國又は地方公共団體は、前條第一項の認(rèn)定を受けた一般廃棄物処理業(yè)等を行う者に対し、當(dāng)該認(rèn)定を受けた計畫に従つて事業(yè)の転換を行うのに必要な資金につき、金融上の措置を講ずるよう努めるものとする。 (就職のあつせん等) 第九條 國又は地方公共団體は、一般廃棄物処理業(yè)等を行う者が合理化事業(yè)計畫の定めるところにより事業(yè)の転換等を行う場合においては、當(dāng)該事業(yè)の従事者について、職業(yè)訓(xùn)練の実施、就職のあつせんその他の措置を講ずるよう努めるものとする。 附 則 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇四號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年五月八日法律第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一條中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規(guī)定(別表第一中第八號の二を削り、第八號の三を第八號の二とし、第八號の四及び第九號の三を削り、第九號の四を第九號の三とし、第九號の五を第九號の四とする改正規(guī)定、同表第二十號の五の改正規(guī)定、別表第二第二號(十の三)の改正規(guī)定並びに別表第三第二號の改正規(guī)定を除く。)並びに附則第七條及び第九條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 第七條 施行日の前日において現(xiàn)に都又は都知事若しくは都の委員會その他の機関が処理し、又は管理し、及び執(zhí)行している事務(wù)で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別區(qū)又は特別區(qū)の區(qū)長若しくは特別區(qū)の委員會その他の機関が処理し、又は管理し、及び執(zhí)行することとなるものに従事している都の職員の特別區(qū)への引継ぎに関して必要な事項は、政令で定める。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日