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關(guān)于支持原子彈幸存者的法律

時間: 2018-06-15


原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 平成六年法律第百十七號 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 目次 前文 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 削除 第三章 援護 第一節(jié) 通則(第六條) 第二節(jié) 健康管理(第七條―第九條) 第三節(jié) 醫(yī)療(第十條―第二十三條の二) 第四節(jié) 手當?shù)趣沃Ыo(第二十四條―第三十六條) 第五節(jié) 福祉事業(yè)(第三十七條―第三十九條) 第四章 調(diào)査及び研究(第四十條) 第五章 平和を祈念するための事業(yè)(第四十一條) 第六章 費用(第四十二條?第四十三條) 第七章 雑則(第四十四條―第五十四條) 附則 昭和二十年八月、広島市及び長崎市に投下された原子爆弾という比類のない破壊兵器は,、幾多の尊い生命を一瞬にして奪ったのみならず,、たとい一命をとりとめた被爆者にも、生涯いやすことのできない傷跡と後遺癥を殘し,、不安の中での生活をもたらした,。 このような原子爆弾の放射能に起因する健康被害に苦しむ被爆者の健康の保持及び増進並びに福祉を図るため、原子爆弾被爆者の醫(yī)療等に関する法律及び原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律を制定し,、醫(yī)療の給付,、醫(yī)療特別手當?shù)趣沃Ыoをはじめとする各般の施策を講じてきた。また,、我らは,、再びこのような慘禍が繰り返されることがないようにとの固い決意の下、世界唯一の原子爆弾の被爆國として,、核兵器の究極的廃絶と世界の恒久平和の確立を全世界に訴え続けてきた,。 ここに,、被爆後五十年のときを迎えるに當たり、我らは,、核兵器の究極的廃絶に向けての決意を新たにし,、原子爆弾の慘禍が繰り返されることのないよう、恒久の平和を念願するとともに,、國の責(zé)任において,、原子爆弾の投下の結(jié)果として生じた放射能に起因する健康被害が他の戦爭被害とは異なる特殊の被害であることにかんがみ、高齢化の進行している被爆者に対する保健,、醫(yī)療及び福祉にわたる総合的な援護対策を講じ,、あわせて、國として原子爆弾による死沒者の尊い犠牲を銘記するため,、この法律を制定する,。 第一章 総則 (被爆者) 第一條 この法律において「被爆者」とは、次の各號のいずれかに該當する者であって,、被爆者健康手帳の交付を受けたものをいう,。 一 原子爆弾が投下された際當時の広島市若しくは長崎市の區(qū)域內(nèi)又は政令で定めるこれらに隣接する?yún)^(qū)域內(nèi)に在った者 二 原子爆弾が投下された時から起算して政令で定める期間內(nèi)に前號に規(guī)定する?yún)^(qū)域のうちで政令で定める?yún)^(qū)域內(nèi)に在った者 三 前二號に掲げる者のほか、原子爆弾が投下された際又はその後において,、身體に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者 四 前三號に掲げる者が當該各號に規(guī)定する事由に該當した當時その者の胎児であった者 (被爆者健康手帳) 第二條 被爆者健康手帳の交付を受けようとする者は,、その居住地(居住地を有しないときは、その現(xiàn)在地とする,。)の都道府県知事に申請しなければならない,。 2 被爆者健康手帳の交付を受けようとする者であって、國內(nèi)に居住地及び現(xiàn)在地を有しないものは,、前項の規(guī)定にかかわらず,、政令で定めるところにより、その者が前條各號に規(guī)定する事由のいずれかに該當したとする當時現(xiàn)に所在していた場所を管轄する都道府県知事に申請することができる,。 3 都道府県知事は,、前二項の規(guī)定による申請に基づいて審査し、申請者が前條各號のいずれかに該當すると認めるときは,、その者に被爆者健康手帳を交付するものとする,。 4 前三項に定めるもののほか、被爆者健康手帳に関し必要な事項は,、政令で定める,。 第二章 削除 第三條から第五條まで 削除 第三章 援護 第一節(jié) 通則 (援護の総合的実施) 第六條 國は、被爆者の健康の保持及び増進並びに福祉の向上を図るため,、都道府県並びに広島市及び長崎市と連攜を図りながら,、被爆者に対する援護を総合的に実施するものとする。 第二節(jié) 健康管理 (健康診斷) 第七條 都道府県知事は,、被爆者に対し,、毎年,、厚生労働省令で定めるところにより、健康診斷を行うものとする,。 (健康診斷に関する記録) 第八條 都道府県知事は,、前條の規(guī)定により健康診斷を行ったときは、健康診斷に関する記録を作成し,、かつ,、厚生労働省令で定める期間、これを保存するものとする,。 (指導(dǎo)) 第九條 都道府県知事は,、第七條の規(guī)定による健康診斷の結(jié)果必要があると認めるときは、當該健康診斷を受けた者に対し,、必要な指導(dǎo)を行うものとする。 第三節(jié) 醫(yī)療 (醫(yī)療の給付) 第十條 厚生労働大臣は,、原子爆弾の傷害作用に起因して負傷し,、又は疾病にかかり、現(xiàn)に醫(yī)療を要する狀態(tài)にある被爆者に対し,、必要な醫(yī)療の給付を行う,。ただし、當該負傷又は疾病が原子爆弾の放射能に起因するものでないときは,、その者の治癒能力が原子爆弾の放射能の影響を受けているため現(xiàn)に醫(yī)療を要する狀態(tài)にある場合に限る,。 2 前項に規(guī)定する醫(yī)療の給付の範囲は、次のとおりとする,。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 醫(yī)學(xué)的処置,、手術(shù)及びその他の治療並びに施術(shù) 四 居宅における療養(yǎng)上の管理及びその療養(yǎng)に伴う世話その他の看護 五 病院又は診療所への入院及びその療養(yǎng)に伴う世話その他の看護 六 移送 3 第一項に規(guī)定する醫(yī)療の給付は、厚生労働大臣が第十二條第一項の規(guī)定により指定する醫(yī)療機関(以下「指定醫(yī)療機関」という,。)に委託して行うものとする,。 (認定) 第十一條 前條第一項に規(guī)定する醫(yī)療の給付を受けようとする者は、あらかじめ,、當該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けなければならない,。 2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに當たっては,、審議會等(國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第八條に規(guī)定する機関をいう,。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。ただし,、當該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因すること又は起因しないことが明らかであるときは,、この限りでない。 (醫(yī)療機関の指定) 第十二條 厚生労働大臣は,、その開設(shè)者の同意を得て,、第十條第一項に規(guī)定する醫(yī)療を擔(dān)當させる病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む,。)又は薬局を指定する。 2 指定醫(yī)療機関は,、三十日以上の予告期間を設(shè)けて,、その指定を辭退することができる。 3 指定醫(yī)療機関が次條第一項の規(guī)定に違反したとき,、擔(dān)當醫(yī)師に変更があったとき,、その他指定醫(yī)療機関に第十條第一項に規(guī)定する醫(yī)療を擔(dān)當させるについて著しく不適當であると認められる理由があるときは、厚生労働大臣は,、その指定を取り消すことができる,。 (指定醫(yī)療機関の義務(wù)) 第十三條 指定醫(yī)療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより,、第十條第一項に規(guī)定する醫(yī)療を擔(dān)當しなければならない,。 2 指定醫(yī)療機関は、第十條第一項に規(guī)定する醫(yī)療を行うについて,、厚生労働大臣の行う指導(dǎo)に従わなければならない,。 (診療方針及び診療報酬) 第十四條 指定醫(yī)療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による,。 2 前項に規(guī)定する診療方針及び診療報酬の例によることができないとき又はこれによることを適當としないときの診療方針及び診療報酬は,、厚生労働大臣の定めるところによる。 (診療報酬の審査及び支払) 第十五條 厚生労働大臣は,、指定醫(yī)療機関の診療內(nèi)容及び診療報酬の請求を隨時審査し,、かつ、指定醫(yī)療機関が前條の規(guī)定により請求することができる診療報酬の額を決定することができる,。 2 指定醫(yī)療機関は,、厚生労働大臣が行う前項の規(guī)定による診療報酬の額の決定に従わなければならない。 3 厚生労働大臣は,、第一項の規(guī)定による診療報酬の額の決定に當たっては,、社會保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九號)に定める審査委員會、國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)に定める國民健康保険診療報酬審査委員會その他政令で定める醫(yī)療に関する審査機関の意見を聴かなければならない,。 4 國は,、指定醫(yī)療機関に対する診療報酬の支払に関する事務(wù)を社會保険診療報酬支払基金、國民健康保険団體連合會その他厚生労働省令で定める者に委託することができる,。 5 第一項の規(guī)定による診療報酬の額の決定については,、審査請求をすることができない。 (報告の請求及び検査) 第十六條 厚生労働大臣は,、前條第一項の規(guī)定による審査のため必要があるときは,、指定醫(yī)療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は當該職員をして指定醫(yī)療機関についてその管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における當該電磁的記録を含む,。)を検査させることができる,。 2 指定醫(yī)療機関の管理者が、正當な理由がなく前項の規(guī)定による報告の求めに応ぜず,、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項の同意を拒んだときは、厚生労働大臣は,、當該指定醫(yī)療機関に対する診療報酬の支払を一時差し止めることができる,。 (醫(yī)療費の支給) 第十七條 厚生労働大臣は、被爆者が,、緊急その他やむを得ない理由により,、指定醫(yī)療機関以外の者から第十條第二項各號に掲げる醫(yī)療を受けた場合において、必要があると認めるときは,、同條第一項に規(guī)定する醫(yī)療の給付に代えて,、醫(yī)療費を支給することができる。被爆者が指定醫(yī)療機関から同條第二項各號に掲げる醫(yī)療を受けた場合において,、當該醫(yī)療が緊急その他やむを得ない理由により同條第一項の規(guī)定によらないで行われたものであるときも、同様とする,。 2 前項の規(guī)定により支給する醫(yī)療費の額は,、第十四條の規(guī)定により指定醫(yī)療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額とする。ただし,、現(xiàn)に要した費用の額を超えることができない,。 3 厚生労働大臣は、第一項の規(guī)定により醫(yī)療費を支給するため必要があるときは,、當該醫(yī)療を行った者又はこれを使用する者に対し,、その行った醫(yī)療に関し、報告若しくは診療録若しくは帳簿書類その他の物件の提示を命じ,、又は當該職員をして質(zhì)問させることができる,。 (一般疾病醫(yī)療費の支給) 第十八條 厚生労働大臣は、被爆者が,、負傷又は疾?。ǖ谑畻l第一項に規(guī)定する醫(yī)療の給付を受けることができる負傷又は疾病、遺伝性疾病,、先天性疾病及び厚生労働大臣の定めるその他の負傷又は疾病を除く,。)につき、都道府県知事が次條第一項の規(guī)定により指定する醫(yī)療機関(以下「被爆者一般疾病醫(yī)療機関」という。)から第十條第二項各號に掲げる醫(yī)療を受け,、又は緊急その他やむを得ない理由により被爆者一般疾病醫(yī)療機関以外の者からこれらの醫(yī)療を受けたときは,、その者に対し、當該醫(yī)療に要した費用の額を限度として,、一般疾病醫(yī)療費を支給することができる,。ただし、その者が,、當該負傷若しくは疾病につき,、健康保険法(大正十一年法律第七十號)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三號),、國民健康保険法,、國家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號。他の法律において準用し,、又は例による場合を含む,。)若しくは地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號)(以下この條において「社會保険各法」という。),、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號),、介護保険法(平成九年法律第百二十三號)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號),、労働者災(zāi)害補償保険法(昭和二十二年法律第五十號),、船員法(昭和二十二年法律第百號)若しくは獨立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二號)の規(guī)定により醫(yī)療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき,、又は當該醫(yī)療が法令の規(guī)定により國若しくは地方公共団體の負擔(dān)による醫(yī)療に関する給付として行われたときは,、當該醫(yī)療に要した費用の額から當該醫(yī)療に関する給付の額を控除した額(その者が社會保険各法若しくは高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律による療養(yǎng)の給付を受け、又は受けることができたときは,、當該療養(yǎng)の給付に関する當該社會保険各法若しくは高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律の規(guī)定による一部負擔(dān)金に相當する額とし,、當該醫(yī)療が法令の規(guī)定により國又は地方公共団體の負擔(dān)による醫(yī)療の現(xiàn)物給付として行われたときは、當該醫(yī)療に関する給付について行われた実費徴収の額とする,。)の限度において支給するものとする,。 2 前條第二項の規(guī)定は、前項の醫(yī)療に要した費用の額の算定について準用する,。 3 被爆者が被爆者一般疾病醫(yī)療機関から醫(yī)療を受けた場合においては,、厚生労働大臣は、一般疾病醫(yī)療費として當該被爆者に支給すべき額の限度において,、その者が當該醫(yī)療に関し當該醫(yī)療機関に支払うべき費用を,、當該被爆者に代わり、當該醫(yī)療機関に支払うことができる,。 4 前項の規(guī)定による支払があったときは,、當該被爆者に対し,、一般疾病醫(yī)療費の支給があったものとみなす。 5 社會保険各法若しくは高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律の規(guī)定による被保険者又は組合員である被爆者が,、第一項に規(guī)定する負傷又は疾病について被爆者一般疾病醫(yī)療機関から醫(yī)療を受ける場合には,、當該社會保険各法又は高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律の規(guī)定により當該醫(yī)療機関に支払うべき一部負擔(dān)金は、當該社會保険各法又は高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律の規(guī)定にかかわらず,、當該醫(yī)療に関し厚生労働大臣が第三項の規(guī)定による支払をしない旨の決定をするまでは,、支払うことを要しない。 (被爆者一般疾病醫(yī)療機関) 第十九條 都道府県知事は,、その開設(shè)者の同意を得て,、前條第三項の規(guī)定による支払を受けることができる病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局を指定する,。 2 被爆者一般疾病醫(yī)療機関は,、三十日以上の予告期間を設(shè)けて、その指定を辭退することができる,。 3 都道府県知事は,、被爆者一般疾病醫(yī)療機関に前條第三項の規(guī)定による支払を受けるについて著しく不適當であると認められる理由があるときは、その指定を取り消すことができる,。 第二十條 厚生労働大臣は,、第十八條第三項の規(guī)定による支払をなすべき額を決定するに當たっては、社會保険診療報酬支払基金法に定める審査委員會,、國民健康保険法に定める國民健康保険診療報酬審査委員會その他政令で定める醫(yī)療に関する審査機関の意見を聴かなければならない,。 2 國は、第十八條第三項の規(guī)定による支払に関する事務(wù)を社會保険診療報酬支払基金,、國民健康保険団體連合會その他厚生労働省令で定める者に委託することができる,。 (報告の請求等) 第二十一條 第十六條の規(guī)定は、第十八條第三項の規(guī)定による支払のため必要がある場合に,、第十七條第三項の規(guī)定は、一般疾病醫(yī)療費を支給するについて必要がある場合に,、それぞれ準用する,。 (一般疾病醫(yī)療費の支給の制限) 第二十二條 被爆者が、自己の故意の犯罪行為により,、又は故意に負傷し,、又は疾病にかかったときは、當該負傷又は疾病に係る一般疾病醫(yī)療費の支給は,、行わない,。 第二十三條 被爆者が、闘爭,、泥酔又は著しい不行跡によって負傷し,、又は疾病にかかったときは、當該負傷又は疾病に係る一般疾病醫(yī)療費の支給は、その全部又は一部を行わないことができる,。被爆者が,、重大な過失により、負傷し,、若しくは疾病にかかったとき,、又は正當な理由がなく療養(yǎng)に関する指示に従わなかったときも、同様とする,。 (政令への委任) 第二十三條の二 この節(jié)に定めるもののほか,、第十一條の規(guī)定による認定、指定醫(yī)療機関及び被爆者一般疾病醫(yī)療機関について必要な事項は,、政令で定める,。 第四節(jié) 手當?shù)趣沃Ыo (醫(yī)療特別手當の支給) 第二十四條 都道府県知事は、第十一條第一項の認定を受けた者であって,、當該認定に係る負傷又は疾病の狀態(tài)にあるものに対し,、醫(yī)療特別手當を支給する。 2 前項に規(guī)定する者は,、醫(yī)療特別手當の支給を受けようとするときは,、同項に規(guī)定する要件に該當することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない,。 3 醫(yī)療特別手當は,、月を単位として支給するものとし、その額は,、一月につき,、十三萬五千四百円とする。 4 醫(yī)療特別手當の支給は,、第二項の認定を受けた者が同項の認定の申請をした日の屬する月の翌月から始め,、第一項に規(guī)定する要件に該當しなくなった日の屬する月で終わる。 (特別手當の支給) 第二十五條 都道府県知事は,、第十一條第一項の認定を受けた者に対し,、特別手當を支給する。ただし,、その者が醫(yī)療特別手當の支給を受けている場合は,、この限りでない。 2 前項に規(guī)定する者は,、特別手當の支給を受けようとするときは,、同項に規(guī)定する要件に該當することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない,。 3 特別手當は,、月を単位として支給するものとし,、その額は、一月につき,、五萬円とする,。 4 特別手當の支給は、第二項の認定を受けた者が同項の認定の申請をした日の屬する月の翌月から始め,、第一項に規(guī)定する要件に該當しなくなった日の屬する月で終わる,。 (原子爆弾小頭癥手當の支給) 第二十六條 都道府県知事は、被爆者であって,、原子爆弾の放射能の影響による小頭癥の患者であるもの(小頭癥による厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身體上の障害がない者を除く,。)に対し、原子爆弾小頭癥手當を支給する,。 2 前項に規(guī)定する者は,、原子爆弾小頭癥手當の支給を受けようとするときは、同項に規(guī)定する要件に該當することについて,、都道府県知事の認定を受けなければならない,。 3 原子爆弾小頭癥手當は、月を単位として支給するものとし,、その額は,、一月につき、四萬六千六百円とする,。 4 原子爆弾小頭癥手當の支給は,、第二項の認定を受けた者が同項の認定の申請をした日の屬する月の翌月から始め、その者が死亡した日の屬する月で終わる,。 (健康管理手當の支給) 第二十七條 都道府県知事は,、被爆者であって、造血機能障害,、肝臓機能障害その他の厚生労働省令で定める障害を伴う疾?。ㄔ颖瑥帳畏派淠埭斡绊懁摔瑜毪猡韦扦胜い长趣鳏椁扦ⅳ毪猡韦虺#─摔盲皮い毪猡韦藢潳?、健康管理手當を支給する,。ただし、その者が醫(yī)療特別手當,、特別手當又は原子爆弾小頭癥手當の支給を受けている場合は、この限りでない,。 2 前項に規(guī)定する者は,、健康管理手當の支給を受けようとするときは、同項に規(guī)定する要件に該當することについて,、都道府県知事の認定を受けなければならない,。 3 都道府県知事は,、前項の認定を行う場合には、併せて當該疾病が継続すると認められる期間を定めるものとする,。この場合においては,、その期間は、第一項に規(guī)定する疾病の種類ごとに厚生労働大臣が定める期間內(nèi)において定めるものとする,。 4 健康管理手當は,、月を単位として支給するものとし、その額は,、一月につき,、三萬三千三百円とする。 5 健康管理手當の支給は,、第二項の認定を受けた者が同項の認定の申請をした日の屬する月の翌月から始め,、その日から起算してその者につき第三項の規(guī)定により定められた期間が満了する日(その期間が満了する日前に第一項に規(guī)定する要件に該當しなくなった場合にあっては、その該當しなくなった日)の屬する月で終わる,。 (保健手當の支給) 第二十八條 都道府県知事は,、被爆者のうち、原子爆弾が投下された際爆心地から二キロメートルの區(qū)域內(nèi)に在った者又はその當時その者の胎児であった者に対し,、保健手當を支給する,。ただし、その者が醫(yī)療特別手當,、特別手當,、原子爆弾小頭癥手當又は健康管理手當の支給を受けている場合は、この限りでない,。 2 前項に規(guī)定する者は,、保健手當の支給を受けようとするときは、同項に規(guī)定する要件に該當することについて,、都道府県知事の認定を受けなければならない,。 3 保健手當は、月を単位として支給するものとし,、その額は,、一月につき、一萬六千七百円とする,。ただし,、次の各號のいずれかに該當する旨の都道府県知事の認定を受けた者であって、現(xiàn)に當該各號のいずれかに該當するものに支給する保健手當の額は,、一月につき,、三萬三千三百円とする。 一 厚生労働省令で定める範囲の身體上の障害(原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかであるものを除く,。)がある者 二 配偶者(婚咽の屆出をしていないが,、事実上婚咽関係と同様の事情にある者を含む,。第三十三條第二項において同じ。),、子及び孫のいずれもいない七十歳以上の者であって,、その者と同居している者がいないもの 4 保健手當の支給は、第二項の認定を受けた者が同項の認定の申請をした日の屬する月の翌月から始め,、第一項に規(guī)定する要件に該當しなくなった日の屬する月で終わる,。 5 第二項の認定を受けた者が新たに第三項ただし書に規(guī)定する都道府県知事の認定を受けた場合における保健手當の額の改定は、その認定の申請をした日の屬する月の翌月から行う,。 6 第二項の認定を受けた者が第三項ただし書に規(guī)定する者に該當しなくなった場合における保健手當の額の改定は,、その該當しなくなった日の屬する月の翌月から行う。 (手當額の自動改定) 第二十九條 醫(yī)療特別手當,、特別手當,、原子爆弾小頭癥手當、健康管理手當及び保健手當(以下この條において単に「手當」という,。)については,、総務(wù)省において作成する年平均の全國消費者物価指數(shù)(以下「物価指數(shù)」という。)が平成五年(この項の規(guī)定による手當の額の改定の措置が講じられたときは,、直近の當該措置が講じられた年の前年)の物価指數(shù)を超え,、又は下るに至った場合においては、その上昇し,、又は低下した比率を基準として,、その翌年の四月以降の當該手當の額を改定する。 2 前項の規(guī)定による手當の額の改定の措置は,、政令で定める,。 (屆出) 第三十條 第二十四條第二項、第二十五條第二項,、第二十六條第二項,、第二十七條第二項又は第二十八條第二項の認定を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより,、都道府県知事に対し,、厚生労働省令で定める事項を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 都道府県知事は、醫(yī)療特別手當,、特別手當,、原子爆弾小頭癥手當、健康管理手當又は保健手當の支給を受けている者が,、正當な理由がなく前項の規(guī)定による屆出をしないときは,、その支払を一時差し止めることができる。 (介護手當の支給) 第三十一條 都道府県知事は、被爆者であって,、厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身體上の障害(原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。以下この條において同じ,。)により介護を要する狀態(tài)にあり,、かつ、介護を受けているものに対し,、その介護を受けている期間について,、政令で定めるところにより、介護手當を支給する,。ただし,、その者(その精神上又は身體上の障害が重度の障害として厚生労働省令で定めるものに該當する者を除く。)が介護者に対し介護に要する費用を支出しないで介護を受けている期間については,、この限りでない,。 (葬祭料の支給) 第三十二條 都道府県知事は、被爆者が死亡したときは,、葬祭を行う者に対し,、政令で定めるところにより、葬祭料を支給する,。ただし,、その死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかである場合は、この限りでない,。 (特別葬祭給付金) 第三十三條 被爆者であって,、次の各號のいずれかに該當する者(次項において「死亡者」という。)の遺族であるものには,、特別葬祭給付金を支給する,。 一 昭和四十四年三月三十一日以前に死亡した第一條各號に掲げる者 二 昭和四十四年四月一日から昭和四十九年九月三十日までの間に死亡した第一條各號に掲げる者(當該死亡した者の葬祭を行う者が、附則第三條の規(guī)定による廃止前の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三號,。以下「舊原爆特別措置法」という,。)による葬祭料の支給を受け、又は受けることができた場合における當該死亡した者を除く,。) 2 前項の遺族の範囲は,、死亡者の死亡の當時における配偶者、子,、父母,、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする,。 3 特別葬祭給付金の支給を受ける権利の認定は,、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う,。 4 前項の請求は,、厚生労働省令で定めるところにより,、平成九年六月三十日までに行わなければならない。 5 前項の期間內(nèi)に第三項の請求をしなかった者には,、特別葬祭給付金は,、これを支給しない。 (特別葬祭給付金の額及び記名國債の交付) 第三十四條 特別葬祭給付金の額は,、十萬円とし,、二年以內(nèi)に償還すべき記名國債をもって交付する。 2 前項の規(guī)定により交付するため,、政府は,、必要な金額を限度として國債を発行することができる。 3 前項の規(guī)定により発行する國債は,、無利子とする,。 4 第二項の規(guī)定により発行する國債については、政令で定める場合を除き,、譲渡,、擔(dān)保権の設(shè)定その他の処分をすることができない。 5 前各項に定めるもののほか,、第二項の規(guī)定により発行する國債に関し必要な事項は,、財務(wù)省令で定める。 (國債の償還を受ける権利の承継) 第三十五條 前條第一項に規(guī)定する國債の記名者が死亡した場合において,、同順位の相続人が二人以上あるときは,、その一人のした當該死亡した者の死亡前に支払うべきであった同項に規(guī)定する國債の償還金の請求又は同項に規(guī)定する國債の記名変更の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし,、その一人に対してした同項に規(guī)定する國債の償還金の支払又は同項に規(guī)定する國債の記名変更は,、全員に対してしたものとみなす。 第三十六條 削除 第五節(jié) 福祉事業(yè) (相談事業(yè)) 第三十七條 都道府県は,、被爆者の心身の健康に関する相談,、被爆者の居宅における日常生活に関する相談その他被爆者の援護に関する相談に応ずる事業(yè)を行うことができる。 (居宅生活支援事業(yè)) 第三十八條 都道府県は,、被爆者の居宅における日常生活を支援するため,、次に掲げる事業(yè)を行うことができる。 一 被爆者であって,、精神上又は身體上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものにつき,、その者の居宅において入浴、排せつ,、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供與する事業(yè) 二 被爆者であって,、精神上又は身體上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものを、都道府県知事が適當と認める施設(shè)に通わせ、入浴,、食事の提供,、機能訓(xùn)練その他の便宜を供與する事業(yè) 三 被爆者であって、その介護を行う者の疾病その他の理由により,、居宅において介護を受けることが一時的に困難となったものを,、都道府県知事が適當と認める施設(shè)に短期間入所させ、必要な養(yǎng)護を行う事業(yè) (養(yǎng)護事業(yè)) 第三十九條 都道府県は,、精神上若しくは身體上又は環(huán)境上の理由により養(yǎng)護を必要とする被爆者であって、居宅においてこれを受けることが困難なものを,、當該被爆者又はその者を現(xiàn)に養(yǎng)護する者の申出により,、都道府県知事が適當と認める施設(shè)に入所させ、必要な養(yǎng)護を行う事業(yè)を行うことができる,。 第四章 調(diào)査及び研究 (調(diào)査及び研究) 第四十條 國は,、原子爆弾の放射能に起因する身體的影響及びこれによる疾病の治療に係る調(diào)査研究(次項において「原爆放射能影響調(diào)査研究」という。)の推進に努めなければならない,。 2 國は,、原爆放射能影響調(diào)査研究の促進を図るため、公益社団法人又は公益財団法人であって,、原爆放射能影響調(diào)査研究を主たる目的とするものに対し,、予算の範囲內(nèi)において、當該法人が行う原爆放射能影響調(diào)査研究に要する費用の一部を補助することができる,。 第五章 平和を祈念するための事業(yè) (平和を祈念するための事業(yè)) 第四十一條 國は,、広島市及び長崎市に投下された原子爆弾による死沒者の尊い犠牲を銘記し、かつ,、恒久の平和を祈念するため,、原子爆弾の慘禍に関する國民の理解を深め、その體験の後代の國民への継承を図り,、及び原子爆弾による死沒者に対する追悼の意を表す事業(yè)を行う,。 第六章 費用 (都道府県の支弁) 第四十二條 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする,。 一 醫(yī)療特別手當,、特別手當、原子爆弾小頭癥手當,、健康管理手當,、保健手當、介護手當及び葬祭料の支給並びにこの法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定により都道府県知事が行う事務(wù)の処理に要する費用 二 第三十七條から第三十九條までの規(guī)定により都道府県が行う事業(yè)に要する費用 (國の負擔(dān)等) 第四十三條 國は,、政令で定めるところにより,、前條の規(guī)定により都道府県が支弁する同條第一號に掲げる費用(介護手當に係るものを除く。)を當該都道府県に交付する。 2 國は,、政令で定めるところにより,、前條の規(guī)定により都道府県が支弁する同條第一號に掲げる費用のうち、介護手當の支給に要する費用についてはその十分の八を,、介護手當に係る事務(wù)の処理に要する費用についてはその二分の一を負擔(dān)する,。 3 國は、予算の範囲內(nèi)において,、都道府県に対し,、前條の規(guī)定により都道府県が支弁する同條第二號に掲げる費用の一部を補助することができる。 第七章 雑則 (譲渡又は擔(dān)保の禁止) 第四十四條 この法律に基づく給付を受ける権利は,、譲り渡し,、又は擔(dān)保に供することができない。 (差押えの禁止) 第四十五條 この法律に基づく給付を受ける権利及び第三十四條第一項に規(guī)定する國債は,、差し押さえることができない,。 (非課稅) 第四十六條 租稅その他の公課は、この法律に基づく給付として支給を受けた金品を標準として,、課することができない,。 2 特別葬祭給付金に関する書類及び第三十四條第一項に規(guī)定する國債を擔(dān)保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙稅を課さない,。 (不正利得の徴収) 第四十七條 偽りその他不正の手段によりこの法律に基づく給付を受けた者がある場合は,、厚生労働大臣(當該給付が都道府県知事により行われた場合にあっては、都道府県知事)は,、國稅徴収の例により,、その者から、當該給付の価額の全部又は一部を徴収することができる,。 2 前項の規(guī)定による徴収金の先取特権の順位は,、國稅及び地方稅に次ぐものとする。 (戸籍事項の無料証明) 第四十八條 市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市においては,、區(qū)長又は総合區(qū)長とする,。)は、第二十四條第一項,、第二十五條第一項,、第二十六條第一項、第二十七條第一項若しくは第二十八條第一項に規(guī)定する者又は第三十三條第一項に規(guī)定する遺族である者に対して,、當該市町村の條例で定めるところにより,、これらの者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる,。 (広島市及び長崎市に関する特例) 第四十九條 この法律の規(guī)定(第六條,、第五十一條及び第五十一條の二を除く,。)中「都道府県知事」又は「都道府県」とあるのは、広島市又は長崎市については,、「市長」又は「市」と読み替えるものとする,。 (不服申立て) 第五十條 広島市又は長崎市の長が行う被爆者健康手帳の交付又は醫(yī)療特別手當、特別手當,、原子爆弾小頭癥手當,、健康管理手當、保健手當,、介護手當若しくは葬祭料の支給に関する処分についての審査請求の裁決に不服がある者は,、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。 2 広島市又は長崎市の長が前項に規(guī)定する交付又は支給に関する処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に屬する行政機関の長に委任した場合において,、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき,、地方自治法第二百五十五條の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、當該裁決に不服がある者は,、同法第二百五十二條の十七の四第五項から第七項までの規(guī)定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる,。 (都道府県等が処理する事務(wù)) 第五十一條 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限に屬する事務(wù)の一部は,、政令で定めるところにより、都道府県知事並びに広島市長及び長崎市長が行うこととすることができる,。 (事務(wù)の區(qū)分) 第五十一條の二 この法律(第三章第五節(jié),、第六章及び第四十八條を除く。)の規(guī)定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (権限の委任) 第五十一條の三 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生局長に委任することができる,。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生支局長に委任することができる,。 (省令への委任) 第五十二條 この法律に特別の規(guī)定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執(zhí)行について必要な細則は,、厚生労働省令で定める,。 (罰則) 第五十三條 第七條に規(guī)定する健康診斷、第九條に規(guī)定する指導(dǎo)又は第三十七條に規(guī)定する事業(yè)の実施の事務(wù)に従事した者が,、その職務(wù)に関して知り得た人の秘密を正當な理由がなく漏らしたときは,、一年以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する。 第五十四條 第十條第二項各號に掲げる醫(yī)療を行った者又はこれを使用する者が,、第十七條第三項(第二十一條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により報告若しくは診療録若しくは帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられて,、正當な理由がなくこれに従わず、若しくは虛偽の報告をし,、又は第十七條第三項の規(guī)定による當該職員の質(zhì)問に対して正當な理由がなく答弁せず,、若しくは虛偽の答弁をしたときは、十萬円以下の過料に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (國債の発行の日) 第二條 第三十四條第二項に規(guī)定する國債の発行の日は,、平成七年八月一日とする。 (原子爆弾被爆者の醫(yī)療等に関する法律等の廃止) 第三條 次に掲げる法律は,、廃止する,。 一 原子爆弾被爆者の醫(yī)療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一號) 二 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律 (原子爆弾被爆者の醫(yī)療等に関する法律の廃止に伴う経過措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に前條の規(guī)定による廃止前の原子爆弾被爆者の醫(yī)療等に関する法律(以下「舊原爆醫(yī)療法」という。)第三條第一項の規(guī)定による被爆者健康手帳の交付の申請をしている者に係る當該申請は,、第二條第一項の規(guī)定による被爆者健康手帳の交付の申請とみなす,。 2 施行日前に舊原爆醫(yī)療法第三條第二項の規(guī)定により交付された被爆者健康手帳は、第二條第三項の規(guī)定により交付された被爆者健康手帳とみなす,。 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊原爆醫(yī)療法第十六條第二項の規(guī)定により任命された委員である者は,、第四條第二項の規(guī)定により任命された委員とみなす。 2 前項の委員の任期は,、舊原爆醫(yī)療法第十六條第二項の規(guī)定により任命された日から,、起算する。 第六條 舊原爆醫(yī)療法第四條の規(guī)定により行った健康診斷に関する記録の作成及び當該記録の保存については,、なお従前の例による,。 第七條 施行日前に行われた舊原爆醫(yī)療法第七條第一項に規(guī)定する醫(yī)療の給付については、なお従前の例による,。 第八條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊原爆醫(yī)療法第七條第三項に規(guī)定する指定醫(yī)療機関であるもの又は舊原爆醫(yī)療法第十四條の二第一項に規(guī)定する被爆者一般疾病醫(yī)療機関であるものについては,、第十條第三項に規(guī)定する指定醫(yī)療機関又は第十八條第一項に規(guī)定する被爆者一般疾病醫(yī)療機関とみなす。 第九條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊原爆醫(yī)療法第八條第一項の認定を受けている者は,、當該認定に係る負傷又は疾病について第十一條第一項の認定を受けた者とみなす,。 第十條 施行日前に行われた醫(yī)療に係る舊原爆醫(yī)療法第十四條第一項に規(guī)定する醫(yī)療費又は舊原爆醫(yī)療法第十四條の二第一項に規(guī)定する一般疾病醫(yī)療費の支給については、なお従前の例による,。 (原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の廃止に伴う経過措置) 第十一條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊原爆特別措置法第二條第二項,、第三條第二項、第四條の二第二項,、第五條第二項又は第五條の二第二項若しくは第三項ただし書の認定を受けている者(舊原爆特別措置法第七條第二項の規(guī)定により醫(yī)療特別手當,、特別手當、原子爆弾小頭癥手當,、健康管理手當又は保健手當の支払を一時差し止められている者を除く,。)は,、それぞれ第二十四條第二項、第二十五條第二項,、第二十六條第二項,、第二十七條第二項又は第二十八條第二項若しくは第三項ただし書の認定を受けた者とみなす。 2 前項の規(guī)定により第二十四條第二項,、第二十五條第二項,、第二十六條第二項、第二十七條第二項又は第二十八條第二項の認定を受けた者とみなされた者に対するこの法律による醫(yī)療特別手當,、特別手當,、原子爆弾小頭癥手當、健康管理手當又は保健手當の支給は,、第二十四條第四項,、第二十五條第四項、第二十六條第四項,、第二十七條第五項及び第二十八條第四項の規(guī)定にかかわらず,、平成七年七月から始める。 3 第一項の規(guī)定により第二十七條第二項の認定を受けた者とみなされた者に対する健康管理手當の支給は,、同條第五項の規(guī)定にかかわらず,、その者が舊原爆特別措置法第五條第二項の認定の申請をした日から起算してその者につき同條第三項の規(guī)定により定められた期間が満了する日(その期間が満了する日前に第二十七條第一項に規(guī)定する要件に該當しなくなった場合にあっては、その該當しなくなった日)の屬する月で終わる,。 第十二條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊原爆特別措置法第二條第二項、第三條第二項,、第四條の二第二項,、第五條第二項又は第五條の二第二項若しくは第三項ただし書の認定の申請をしている者に係る當該申請は、それぞれ第二十四條第二項,、第二十五條第二項,、第二十六條第二項、第二十七條第二項又は第二十八條第二項若しくは第三項ただし書の認定の申請とみなす,。 2 前項の規(guī)定によりこの法律による申請とみなされた申請により第二十四條第二項,、第二十五條第二項、第二十六條第二項,、第二十七條第二項又は第二十八條第二項の認定を受けた者に係る平成七年六月以前の月分の醫(yī)療特別手當,、特別手當、原子爆弾小頭癥手當,、健康管理手當及び保健手當は,、それぞれ舊原爆特別措置法による醫(yī)療特別手當、特別手當,、原子爆弾小頭癥手當,、健康管理手當及び保健手當とみなす,。 3 第一項の規(guī)定により第二十八條第三項ただし書の認定の申請とみなされた申請により同項ただし書の認定を受けた者に係る當該申請をした日の屬する月の翌月から平成七年六月までの間の舊原爆特別措置法による保健手當の額は、舊原爆特別措置法第五條の二第三項ただし書に規(guī)定する額とする,。 第十三條 平成七年六月以前の月分の舊原爆特別措置法による醫(yī)療特別手當,、特別手當、原子爆弾小頭癥手當,、健康管理手當及び保健手當の支給については,、前條第三項の規(guī)定を適用する場合を除き、なお従前の例による,。 第十四條 この法律の施行前に舊原爆特別措置法第七條第一項の規(guī)定によりされた屆出は,、第三十條第一項の規(guī)定によりされた屆出とみなす。 第十五條 施行日前に受けた介護に係る舊原爆特別措置法第八條に規(guī)定する介護手當の支給については,、なお従前の例による,。 第十六條 施行日前に死亡した者に係る舊原爆特別措置法第九條の二に規(guī)定する葬祭料の支給については、なお従前の例による,。 (健康診斷の特例) 第十七條 原子爆弾が投下された際第一條第一號に規(guī)定する?yún)^(qū)域に隣接する政令で定める?yún)^(qū)域內(nèi)に在った者又はその當時その者の胎児であった者は,、當分の間、第七條の規(guī)定の適用については,、被爆者とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第十八條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 2 舊原爆醫(yī)療法第四條に規(guī)定する健康診斷及び舊原爆醫(yī)療法第六條に規(guī)定する指導(dǎo)の実施の事務(wù)に従事した者がその職務(wù)に関して知り得た人の秘密をこの法律の施行後に漏らした場合においては,、第七條に規(guī)定する健康診斷及び第九條に規(guī)定する指導(dǎo)の実施の事務(wù)に従事した者がその職務(wù)に関して知り得た人の秘密を漏らしたものとみなして、第五十三條の規(guī)定を適用する,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十九條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠砂四炅乱凰娜辗傻诎硕枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱黄呷辗傻谝欢奶枺〕?この法律は、介護保険法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る。),、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る,。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條,、第十條,、第十二條、第五十九條ただし書,、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條、第七十七條,、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (従前の例による事務(wù)等に関する経過措置) 第六十九條 國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號)附則第三十二條第一項,、第七十八條第一項並びに第八十七條第一項及び第十三項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務(wù)、権限又は職権(以下この條において「事務(wù)等」という,。)については,、この法律による改正後の國民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規(guī)定により當該事務(wù)等に相當する事務(wù)又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社會保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社會保険事務(wù)局長若しくはその地方社會保険事務(wù)局長から委任を受けた社會保険事務(wù)所長の事務(wù)又は権限とする,。 (新地方自治法第百五十六條第四項の適用の特例) 第七十條 第百六十六條の規(guī)定による改正後の厚生省設(shè)置法第十四條の地方社會保険事務(wù)局及び社會保険事務(wù)所であって,、この法律の施行の際舊地方自治法附則第八條の事務(wù)を処理するための都道府県の機関(社會保険関係事務(wù)を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設(shè)けられるもの(地方社會保険事務(wù)局にあっては,、都道府県庁の置かれている市(特別區(qū)を含む。)に設(shè)けられるものに限る,。)については,、新地方自治法第百五十六條第四項の規(guī)定は、適用しない,。 (社會保険関係地方事務(wù)官に関する経過措置) 第七十一條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊地方自治法附則第八條に規(guī)定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る,。附則第百五十八條において「社會保険関係地方事務(wù)官」という。)である者は,、別に辭令が発せられない限り,、相當の地方社會保険事務(wù)局又は社會保険事務(wù)所の職員となるものとする。 (地方社會保険醫(yī)療協(xié)議會に関する経過措置) 第七十二條 第百六十九條の規(guī)定による改正前の社會保険醫(yī)療協(xié)議會法の規(guī)定による地方社會保険醫(yī)療協(xié)議會並びにその會長,、委員及び専門委員は,、相當の地方社會保険事務(wù)局の地方社會保険醫(yī)療協(xié)議會並びにその會長,、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする,。 (準備行為) 第七十三條 第二百條の規(guī)定による改正後の國民年金法第九十二條の三第一項第二號の規(guī)定による指定及び同條第二項の規(guī)定による公示は,、第二百條の規(guī)定の施行前においても行うことができる。 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置) 第七十四條 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九條から第百五十一條まで,、第百五十七條,、第百五十八條、第百六十五條,、第百六十八條,、第百七十條、第百七十二條,、第百七十三條,、第百七十五條、第百七十六條,、第百八十三條,、第百八十八條、第百九十五條,、第二百一條,、第二百八條、第二百十四條,、第二百十九條から第二百二十一條まで,、第二百二十九條又は第二百三十八條の規(guī)定による改正前の児童福祉法第五十九條の四第二項、あん摩マツサージ指圧師,、はり師,、きゆう師等に関する法律第十二條の四、食品衛(wèi)生法第二十九條の四,、旅館業(yè)法第九條の三,、公衆(zhòng)浴場法第七條の三、醫(yī)療法第七十一條の三,、身體障害者福祉法第四十三條の二第二項,、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一條の十二第二項、クリーニング業(yè)法第十四條の二第二項,、狂犬病予防法第二十五條の二,、社會福祉事業(yè)法第八十三條の二第二項、結(jié)核予防法第六十九條,、と畜場法第二十條,、歯科技工士法第二十七條の二、臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律第二十條の八の二,、知的障害者福祉法第三十條第二項,、老人福祉法第三十四條第二項,、母子保健法第二十六條第二項,、柔道整復(fù)師法第二十三條,、建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律第十四條第二項,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四條,、食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律第四十一條第三項又は感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十五條の規(guī)定に基づく再審査請求については,、なお従前の例による,。 (厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団體の機関がした事業(yè)の停止命令その他の処分に関する経過措置) 第七十五條 この法律による改正前の児童福祉法第四十六條第四項若しくは第五十九條第一項若しくは第三項,、あん摩マツサージ指圧師,、はり師,、きゆう師等に関する法律第八條第一項(同法第十二條の二第二項において準用する場合を含む。),、食品衛(wèi)生法第二十二條,、醫(yī)療法第五條第二項若しくは第二十五條第一項、毒物及び劇物取締法第十七條第一項(同法第二十二條第四項及び第五項で準用する場合を含む,。),、厚生年金保険法第百條第一項、水道法第三十九條第一項,、國民年金法第百六 條第一項,、薬事法第六十九條第一項若しくは第七十二條又は柔道整復(fù)師法第十八條第一項の規(guī)定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団體の機関がした事業(yè)の停止命令その他の処分は、それぞれ,、この法律による改正後の児童福祉法第四十六條第四項若しくは第五十九條第一項若しくは第三項,、あん摩マツサージ指圧師、はり師,、きゆう師等に関する法律第八條第一項(同法第十二條の二第二項において準用する場合を含む,。)、食品衛(wèi)生法第二十二條若しくは第二十三條,、醫(yī)療法第五條第二項若しくは第二十五條第一項,、毒物及び劇物取締法第十七條第一項若しくは第二項(同法第二十二條第四項及び第五項で準用する場合を含む。),、厚生年金保険法第百條第一項,、水道法第三十九條第一項若しくは第二項、國民年金法第百六條第一項,、薬事法第六十九條第一項若しくは第二項若しくは第七十二條第二項又は柔道整復(fù)師法第十八條第一項の規(guī)定により厚生大臣又は地方公共団體がした事業(yè)の停止命令その他の処分とみなす,。 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は,、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって,、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは,、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え,、適宜,、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 附則第十條第一項及び第五項、第十四條第三項,、第二十三條,、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は,、別に法律で定める,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴氯蝗辗傻诰虐颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公社法の施行の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第一章第一節(jié)(別表第一から別表第四までを含む,。)並びに附則第二十八條第二項,、第三十三條第二項及び第三項並びに第三十九條の規(guī)定 公布の日 (罰則に関する経過措置) 第三十八條 施行日前にした行為並びにこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十九條 この法律に規(guī)定するもののほか,、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一六二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 附則第九條から第十一條まで及び第十四條から第十六條までの規(guī)定 平成十五年十月一日 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼枺〕?この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露蝗辗傻诎巳枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年十月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 第十條並びに附則第四條,、第三十三條から第三十六條まで,、第五十二條第一項及び第二項、第百五條,、第百二十四條並びに第百三十一條から第百三十三條までの規(guī)定 公布の日 二 第二十二條及び附則第五十二條第三項の規(guī)定 平成十九年三月一日 三 第二條,、第十二條及び第十八條並びに附則第七條から第十一條まで、第四十八條から第五十一條まで,、第五十四條,、第五十六條、第六十二條,、第六十三條,、第六十五條、第七十一條,、第七十二條,、第七十四條及び第八十六條の規(guī)定 平成十九年四月一日 四 第三條、第七條,、第十三條,、第十六條、第十九條及び第二十四條並びに附則第二條第二項,、第三十七條から第三十九條まで,、第四十一條、第四十二條,、第四十四條,、第五十七條、第六十六條,、第七十五條,、第七十六條、第七十八條,、第七十九條,、第八十一條、第八十四條,、第八十五條,、第八十七條、第八十九條,、第九十三條から第九十五條まで,、第九十七條から第百條まで、第百三條,、第百九條,、第百十四條,、第百十七條、第百二十條,、第百二十三條,、第百二十六條、第百二十八條及び第百三十條の規(guī)定 平成二十年四月一日 五 第四條,、第八條及び第二十五條並びに附則第十六條,、第十七條、第十八條第一項及び第二項,、第十九條から第三十一條まで、第八十條,、第八十二條,、第八十八條、第九十二條,、第百一條,、第百四條、第百七條,、第百八條,、第百十五條、第百十六條,、第百十八條,、第百二十一條並びに第百二十九條の規(guī)定 平成二十年十月一日 六 第五條、第九條,、第十四條,、第二十條及び第二十六條並びに附則第五十三條、第五十八條,、第六十七條,、第九十條、第九十一條,、第九十六條,、第百十一條、第百十一條の二及び第百三十條の二の規(guī)定 平成二十四年四月一日 (罰則に関する経過措置) 第百三十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定,。以下同じ。)の施行前にした行為,、この附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同項に規(guī)定する法律の規(guī)定の失効前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (処分,、手続等に関する経過措置) 第百三十二條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってしたものとみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により屆出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き,、これを,、改正後のそれぞれの法律中の相當の規(guī)定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百三十三條 附則第三條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅乱话巳辗傻谄甙颂枺?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (検討) 第二條 政府は,、この法律の施行後速やかに、在外被爆者(被爆者であって國內(nèi)に居住地及び現(xiàn)在地を有しないものをいう,。以下同じ,。)に対して行う醫(yī)療に要する費用の支給について、國內(nèi)に居住する被爆者の狀況及びその者の居住地における醫(yī)療の実情等を踏まえて検討を行い,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 2 政府は、この法律の施行の狀況等を踏まえ,、在外被爆者に係るこの法律による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十一條の認定の申請の在り方について検討を行い,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠啥炅露辗傻谄叨枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十四年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第二條(老人福祉法目次の改正規(guī)定,、同法第四章の二を削る改正規(guī)定,、同法第四章の三を第四章の二とする改正規(guī)定及び同法第四十條第一號の改正規(guī)定(「第二十八條の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る,。),、第四條,、第六條及び第七條の規(guī)定並びに附則第九條、第十一條,、第十五條,、第二十二條、第四十一條,、第四十七條(東日本大震災(zāi)に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十號)附則第一條ただし書の改正規(guī)定及び同條各號を削る改正規(guī)定並びに同法附則第十四條の改正規(guī)定に限る,。)及び第五十條から第五十二條までの規(guī)定 公布の日 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として,、この法律の規(guī)定による改正後の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え,、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 (罰則に関する経過措置) 第五十一條 この法律(附則第一條第一號に掲げる規(guī)定にあっては,、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第五十二條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶氯柸辗傻谒亩枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き,、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって,、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては,、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。