特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 平成二十三年法律第百二十六號 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等(第三條―第二十五條) 第三章 社會保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業(yè)務(第二十六條―第三十六條) 第四章 費用(第三十七條?第三十八條) 第五章 雑則(第三十九條―第四十一條) 第六章 罰則(第四十二條―第四十五條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、集団予防接種等の際の注射器の連続使用により、多數(shù)の者にB型肝炎ウイルスの感染被害が生じ,、かつ,、その感染被害が未曽有のものであることに鑑み、特定B型肝炎ウイルス感染者及びその相続人に対し,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を支給するための措置を講ずることにより,、この感染被害の迅速かつ全體的な解決を図ることを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「集団予防接種等の際の注射器の連続使用」とは,、昭和二十三年七月一日から昭和六十三年一月二十七日までの間において,、市町村長、都道府県知事その他厚生労働省令で定める者が,、その期日又は期間及び場所を指定して行った予防接種又はツベルクリン反応検査のうち,、當該予防接種又はツベルクリン反応検査が実施された日において施行されていた法律であって厚生労働省令で定めるものの規(guī)定に基づくものが行われた際に、注射針,、注射筒その他厚生労働省令で定める醫(yī)療機器を當該予防接種又はツベルクリン反応検査を受ける者ごとに取り替えることなく,、使用したことをいう。 2 この法律において「特定B型肝炎ウイルス感染者」とは,、七歳に達するまでの間における集団予防接種等の際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した者であって當該B型肝炎ウイルスが持続的に生體內に存在する狀態(tài)として厚生労働省令で定めるもの(以下この條において「持続感染の狀態(tài)」という,。)になったもの及びその者の胎內又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染した者(以下「母子感染者」という。)その他母子感染者に類する者として厚生労働省令で定めるもの(以下「母子感染者に類する者」という,。)であって持続感染の狀態(tài)になったものをいう,。 3 この法律において「確定判決等」とは、七歳に達するまでの間における集団予防接種等の際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した者が持続感染の狀態(tài)になったこと又は母子感染者その他母子感染者に類する者が持続感染の狀態(tài)になったことによって生じた損害の賠償に係る確定判決又は和解若しくは調停であって,、その相手方に國が含まれるものをいう,。 4 この法律において「訴えの提起等」とは、七歳に達するまでの間における集団予防接種等の際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した者が持続感染の狀態(tài)になったこと又は母子感染者その他母子感染者に類する者が持続感染の狀態(tài)になったことによって生じた損害の賠償の請求に係る訴えの提起又は和解若しくは調停の申立てであって,、その相手方に國が含まれるものをいう,。 第二章 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給) 第三條 社會保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は,、特定B型肝炎ウイルス感染者(特定B型肝炎ウイルス感染者がこの法律の施行前に死亡している場合にあっては,、その相続人)に対し、その者の請求に基づき,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金を支給する,。ただし,、當該特定B型肝炎ウイルス感染者について既に特定B型肝炎ウイルス感染者給付金が支給されている場合は、この限りでない,。 2 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において,、その者がその死亡前に特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求をしていなかったときは、その者の相続人は,、自己の名で,、その者の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を請求することができる。 3 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けることができる同順位の相続人が二人以上あるときは,、その一人がした請求は,、その全額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支給は,、全員に対してしたものとみなす,。 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給手続) 第四條 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求をするには、厚生労働省令で定めるところにより,、當該請求をする者又はその被相続人が特定B型肝炎ウイルス感染者であること及びその者が第六條第一項各號のいずれかに該當する者であることを証する確定判決等の判決書又は調書の正本又は謄本を提出しなければならない,。 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の請求期限) 第五條 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに行わなければならない,。 一 この法律の施行の日から起算して十年を経過する日(次號において「経過日」という,。) 二 訴えの提起等を経過日以前にした場合における當該訴えに係る判決が確定した日又は當該和解若しくは調停が成立した日(以下「判決確定日等」という。)から起算して一月を経過する日 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額) 第六條 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は,、次の各號に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める額とする。 一 次のイからハまでに掲げる者 三千六百萬円 イ?。滦透窝抓Εぅ毳工似鹨颏筏?、死亡した者(次號イに掲げる者を除く。) ロ?。滦透窝抓Εぅ毳工似鹨颏筏?、肝がんにり患した者(イ並びに次號イ及びロに掲げる者をのぞく。) ハ?。滦透窝抓Εぅ毳工似鹨颏筏?、肝硬変(重度のものに限る。)にり患した者(イ及びロ並びに次號に掲げる者を除く,。) 二 次のイからハまでに掲げる者 九百萬円 イ?。滦透窝抓Εぅ毳工似鹨颏筏啤⑺劳訾筏空撙韦Δ?、當該死亡した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者 ロ B型肝炎ウイルスに起因して,、肝がんにり患した者のうち,、當該肝がんを発癥した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者 ハ?。滦透窝抓Εぅ毳工似鹨颏筏啤⒏斡矇洌ㄖ囟趣韦猡韦讼蓼?。)にり患した者のうち,、當該肝硬変を発癥した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者(イ及びロ並びに前號イ及びロに掲げる者を除く。) 三?。滦透窝抓Εぅ毳工似鹨颏筏?、肝硬変(重度のものを除く。)にり患した者(前二號,、次號及び第五號に掲げる者を除く,。) 二千五百萬円 四 B型肝炎ウイルスに起因して,、肝硬変(重度のものを除く,。)にり患した者のうち、當該肝硬変を発癥した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者であって?,F(xiàn)に當該肝硬変にり患しているもの又は現(xiàn)に當該肝硬変にり患していないが,、當該肝硬変の治療を受けたことのあるもの(これらの者のうち、第一號及び第二號に掲げる者を除く,。) 六百萬円 五?。滦透窝抓Εぅ毳工似鹨颏筏啤⒏斡矇洌ㄖ囟趣韦猡韦虺?。)にり患した者のうち,、當該肝硬変を発癥した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者(第一號、第二號及び前號に掲げる者を除く,。) 三百萬円 六 慢性B型肝炎にり患した者(前各號,、次號及び第八號に掲げる者を除く。) 千二百五十萬円 七 慢性B型肝炎にり患した者のうち,、當該慢性B型肝炎を発癥した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者であって,、現(xiàn)に當該慢性B型肝炎にり患しているもの又は現(xiàn)に當該慢性B型肝炎にり患していないが、當該慢性B型肝炎の治療を受けたことのあるもの(これらの者のうち,、第一號から第五號までに掲げる者を除く,。) 三百萬円 八 慢性B型肝炎にり患した者のうち、當該慢性B型肝炎を発癥した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者(第一號から第五號まで及び前號に掲げる者を除く,。) 百五十萬円 九 前各號に掲げる者以外の者(集団予防接種等の際の注射器の連続使用の時(母子感染者にあっては出生の時,、母子感染者に類する者にあっては當該感染の原因となった事実が発生した時として厚生労働省令で定める時)から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者を除く。) 六百萬円 十 前各號に掲げる者以外の者 五十萬円 2 前項に規(guī)定する特定B型肝炎ウイルス感染者の病態(tài)その他の同項各號のいずれかに掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者に該當するかどうかの基準は,、厚生労働省令で定める,。 (訴訟手當金の支給) 第七條 特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人が、確定判決等に係る訴訟又は和解若しくは調停に関し、特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査に要する費用として厚生労働省令で定めるものを支出したとき又は弁護士若しくは弁護士法人に報酬を支払うべきときは,、支払基金は,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を請求する者に対し、その者の請求に基づき,、訴訟手當金を支給する,。 2 訴訟手當金の額は、前項に規(guī)定する厚生労働省令で定める費用に係るものにあっては當該検査に通常要する費用を考慮して厚生労働省令で定める額とし,、弁護士又は弁護士法人に支払うべき報酬に係るものにあっては當該者に支給される特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額に百分の四を乗じて得た額とする,。 3 第三條第二項及び第三項の規(guī)定は訴訟手當金の支給について、第五條の規(guī)定は訴訟手當金の支給の請求について準用する,。 (追加給付金の支給) 第八條 支払基金は,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者であって、B型肝炎ウイルスに起因して新たに第六條第一項第一號,、第三號又は第六號のいずれかに該當するに至ったものに対し,、その者の請求に基づき、追加給付金を支給する,。 2 第三條第二項及び第三項の規(guī)定は,、追加給付金の支給について準用する。 (追加給付金の支給手続) 第九條 追加給付金の支給の請求をするには,、厚生労働省令で定めるところにより,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者がB型肝炎ウイルスに起因して、第六條第一項第一號,、第三號又は第六號のいずれかに該當していることを証明する醫(yī)師の診斷書を提出しなければならない,。 (追加給付金の請求期限) 第十條 追加給付金の支給の請求は、その請求をする者が,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者がB型肝炎ウイルスに起因して新たに第六條第一項第一號,、第三號又は第六號のいずれかに該當するに至ったことを知った日から起算して三年以內に行わなければならない。 (追加給付金の額) 第十一條 追加給付金の額は,、第六條第一項第一號,、第三號又は第六號に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の區(qū)分に応じ、同項第一號,、第三號又は第六號に定める額から,、次の各號に掲げる場合に応じ、それぞれ當該各號に定める額を控除した額とする,。 一 初めて追加給付金の支給を受ける場合 第三條第一項の規(guī)定により支給された特定B型肝炎ウイルス感染者給付金(第六條第一項第二號,、第四號、第五號,、第七號,、第八號又は第十號に掲げる者に対して支給されたものを除く,。次號において同じ。)の額 二 既に追加給付金の支給を受けたことがある場合 第三條第一項の規(guī)定により支給された特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額及び第八條第一項の規(guī)定により支給された追加給付金の額の合計額 (定期検査費の支給) 第十二條 支払基金は,、確定判決等において第六條第一項第十號に該當する者であることを証された特定B型肝炎ウイルス感染者(追加給付金の支給を受けた者を除く,。以下「特定無癥候性持続感染者」という。)が,、判決確定日等以後に、病院又は診療所から慢性B型肝炎又は肝がんの発癥を確認するための定期的な検査であって厚生労働省令で定めるもの(以下「定期検査」という,。)を受けたときは,、當該特定無癥候性持続感染者に対し、その者の請求に基づき,、定期検査費を支給する,。 2 定期検査費の支給の請求は、その請求をすることができる時から五年を経過したときは,、することができない,。 3 定期検査費の額は、當該定期検査に要する費用の額から,、健康保険法(大正十一年法律第七十號)その他の政令で定める法律(以下「健康保険法等」という,。)の規(guī)定により當該特定無癥候性持続感染者が受け、又は受けることができた當該定期検査に関する給付の額を控除した額とする,。 4 前項の定期検査に要する費用の額は,、健康保険の療養(yǎng)に要する費用の額の算定方法の例により算定するものとする。ただし,、現(xiàn)に要した費用の額を超えることができない,。 5 第三條第二項及び第三項の規(guī)定は、定期検査費の支給について準用する,。 (母子感染防止醫(yī)療費の支給) 第十三條 支払基金は,、特定無癥候性持続感染者が出産した場合において、當該特定無癥候性持続感染者又はその子(以下「特定無癥候性持続感染者の子」という,。)が,、判決確定日等以後に、病院又は診療所から當該特定無癥候性持続感染者の子がB型肝炎ウイルスに感染することを防止するための検査又は血液製剤若しくはワクチンの投與であって厚生労働省令で定めるもの(以下「母子感染防止醫(yī)療」という,。)を受けたときは,、當該特定無癥候性持続感染者に対し、その者の請求に基づき,、母子感染防止醫(yī)療費を支給する,。 2 母子感染防止醫(yī)療費の額は、當該母子感染防止醫(yī)療に要する費用の額から,、健康保険法等の規(guī)定により當該特定無癥候性持続感染者又は當該特定無癥候性持続感染者の子が受け,、又は受けることができた當該母子感染防止醫(yī)療に関する給付の額を控除した額とする。 3 第三條第二項及び第三項の規(guī)定は母子感染防止醫(yī)療費の支給について、前條第二項の規(guī)定は母子感染防止醫(yī)療費の支給の請求について,、同條第四項の規(guī)定は前項の母子感染防止醫(yī)療に要する費用の額の算定について準用する,。 (世帯內感染防止醫(yī)療費の支給) 第十四條 支払基金は、判決確定日等以後に特定無癥候性持続感染者と同一の世帯に屬する者となった者(母子感染防止醫(yī)療の対象となる者を除く,。以下「特定無癥候性持続感染者の同一世帯所屬者」という,。)が、判決確定日等以後に,、病院又は診療所からB型肝炎ウイルスに感染することを防止するための検査又はワクチンの投與であって厚生労働省令で定めるもの(以下「世帯內感染防止醫(yī)療」という,。)を受けたときは、當該特定無癥候性持続感染者に対し,、その者の請求に基づき,、世帯內感染防止醫(yī)療費を支給する。 2 世帯內感染防止醫(yī)療費の額は,、當該世帯內感染防止醫(yī)療に要する費用の額から,、健康保険法等の規(guī)定により當該特定無癥候性持続感染者の同一世帯所屬者が受け、又は受けることができた當該世帯內感染防止醫(yī)療に関する給付の額を控除した額とする,。 3 第三條第二項及び第三項の規(guī)定は世帯內感染防止醫(yī)療費の支給について,、第十二條第二項の規(guī)定は世帯內感染防止醫(yī)療費の支給の請求について、同條第四項の規(guī)定は前項の世帯內感染防止醫(yī)療に要する費用の額の算定について準用する,。 (定期検査手當の支給) 第十五條 支払基金は,、第十二條第一項の規(guī)定により特定無癥候性持続感染者が定期検査を受けたときは、當該特定無癥候性持続感染者に対し,、その者の請求に基づき,、年を単位として定期検査二回までに限り、定期検査手當を支給する,。 2 定期検査手當の額は,、定期検査一回につき一萬五千円とする。 3 第三條第二項及び第三項の規(guī)定は定期検査手當の支給について,、第十二條第二項の規(guī)定は定期検査手當の支給の請求について準用する,。 (定期検査費及び母子感染防止醫(yī)療費の支給の特例) 第十六條 支払基金は、特定無癥候性持続感染者に対し,、その者の請求に基づき,、特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証(以下この條において「受給者証」という。)を交付する,。 2 特定無癥候性持続感染者が,、受給者証を提示して、健康保険法第六十三條第三項第一號に規(guī)定する保険醫(yī)療機関その他病院又は診療所であって厚生労働省令で定めるもの(以下「保険醫(yī)療機関等」という,。)から定期検査又は母子感染防止醫(yī)療を受けた場合においては,、支払基金は,、定期検査費又は母子感染防止醫(yī)療費(特定無癥候性持続感染者に対する母子感染防止醫(yī)療に係る部分に限る。以下この條及び第二十四條において同じ,。)として當該特定無癥候性持続感染者に支給すべき額の限度において,、その者が當該定期検査又は母子感染防止醫(yī)療に関し當該保険醫(yī)療機関等に支払うべき費用を、當該特定無癥候性持続感染者に代わり,、當該保険醫(yī)療機関等に支払うことができる,。 3 前項の規(guī)定による支払があったときは、當該特定無癥候性持続感染者に対し,、定期検査費又は母子感染防止醫(yī)療費の支給があったものとみなす,。 4 健康保険法等の規(guī)定による被保険者又は組合員である特定無癥候性持続感染者が、受給者証を提示して,、保険醫(yī)療機関等から定期検査又は母子感染防止醫(yī)療を受ける場合には、健康保険法等の規(guī)定により當該保険醫(yī)療機関等に支払うべき一部負擔金は,、健康保険法等の規(guī)定にかかわらず,、當該定期検査又は母子感染防止醫(yī)療に関し支払基金が第二項の規(guī)定による支払をしない旨の決定をするまでは,、支払うことを要しない,。 第十七條 支払基金は、前條第二項の規(guī)定による支払をなすべき額を決定するに當たっては,、社會保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九號)に定める審査委員會,、國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)に定める國民健康保険診療報酬審査委員會その他政令で定める醫(yī)療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。 2 支払基金は,、前條第二項の規(guī)定による支払に関する事務を國民健康保険団體連合會その他厚生労働省令で定める者に委託することができる,。 (損害賠償との調整) 第十八條 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金、訴訟手當金,、追加給付金、定期検査費,、母子感染防止醫(yī)療費,、世帯內感染防止醫(yī)療費又は定期検査手當(以下「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等」という,。)の支給を受ける権利を有する者に対し,、同一の事由について,、國により損害の塡補がされた場合(この法律の施行前に、既に國により損害の塡補がされている場合を含む,。)においては、支払基金は,、その価額の限度において特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を支給する義務を免れる,。 2 國が國家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五號),、民法(明治二十九年法律第八十九號)その他の法律による損害賠償の責任を負う場合において,、支払基金がこの法律による特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を支給したときは、同一の事由については,、國は、その価額の限度においてその損害賠償の責任を免れる,。 (他の法令による給付との調整) 第十九條 定期検査費、母子感染防止醫(yī)療費又は世帯內感染防止醫(yī)療費(第二十三條第一項において「定期検査費等」という,。)は、特定無癥候性持続感染者,、特定無癥候性持続感染者の子又は特定無癥候性持続感染者の同一世帯所屬者に対し,、健康保険法等以外の法令(條例を含む,。)の規(guī)定により定期検査,、母子感染防止醫(yī)療又は世帯內感染防止醫(yī)療(同項において「定期検査等」という,。)に関する給付が行われるべき場合には、その給付の限度において,、支給しない。 (非課稅) 第二十條 租稅その他の公課は,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等として支給を受けた金品を標準として、課することができない,。 (不正利得の徴収) 第二十一條 偽りその他不正の手段により特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給を受けた者があるときは,、支払基金は、國稅徴収の例により,、その者から、その支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の額に相當する金額の全部又は一部を徴収することができる,。 2 前項の規(guī)定による徴収金の先取特権の順位は、國稅及び地方稅に次ぐものとする。 (公務所等への照會) 第二十二條 支払基金は,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団體に照會して必要な事項の報告を求めることができる,。 (定期検査等を行った者等に対する報告の徴収等) 第二十三條 支払基金は,、定期検査費等の支給に関し必要があると認めるときは,、當該定期検査費等に係る定期検査等を行った者又はこれを使用する者に対し,、その行った定期検査等につき,、報告若しくは診療録その他の物件の提示を求め,、又は當該職員に質問させることができる,。 2 前項の規(guī)定による質問を行う場合においては,、當該職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、かつ,、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (保険醫(yī)療機関等に対する報告の徴収等) 第二十四條 支払基金は、第十六條第二項の規(guī)定による保険醫(yī)療機関等に対する定期検査費又は母子感染防止醫(yī)療費の支払に関し必要があると認めるときは,、保険醫(yī)療機関等の管理者に対して必要な報告を求め,、又は當該職員に,、保険醫(yī)療機関等についてその管理者の同意を得て,、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる,。 2 前條第二項の規(guī)定は前項の規(guī)定による検査について,、同條第三項の規(guī)定は前項の規(guī)定による権限について準用する,。 3 支払基金は,、保険醫(yī)療機関等の管理者が,、正當な理由がなく第一項の規(guī)定による報告の求めに応ぜず,、若しくは虛偽の報告をし,、又は正當な理由がなく同項の同意を拒んだときは、當該保険醫(yī)療機関等に対する定期検査費又は母子感染防止醫(yī)療費の支払を一時差し止めることができる,。 (秘密保持義務) 第二十五條 支払基金の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない,。 第三章 社會保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業(yè)務 (支払基金の業(yè)務) 第二十六條 支払基金は、社會保険診療報酬支払基金法第十五條に規(guī)定する業(yè)務のほか,、第一條に規(guī)定する目的を達成するため,、次に掲げる業(yè)務を行う。 一 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を支給すること,。 二 前號に掲げる業(yè)務に附帯する業(yè)務を行うこと,。 2 前項に規(guī)定する業(yè)務は,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業(yè)務という。 (業(yè)務方法書) 第二十七條 支払基金は,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業(yè)務に関し、當該業(yè)務の開始前に、業(yè)務方法書を作成し,、厚生労働大臣の認可を受けなければならない,。これを変更するときも,、同様とする,。 2 前項の業(yè)務方法書に記載すべき事項は,、厚生労働省令で定める,。 (區(qū)分経理) 第二十八條 支払基金は,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業(yè)務に係る経理については、その他の業(yè)務に係る経理と區(qū)分して,、特別の會計を設けて行わなければならない,。 (予算等の認可) 第二十九條 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業(yè)務に関し,、毎事業(yè)年度,、予算,、事業(yè)計畫及び資金計畫を作成し,、當該事業(yè)年度の開始前に,、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも,、同様とする,。 (財務諸表等) 第三十條 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業(yè)務に関し,、毎事業(yè)年度,、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この條において「財務諸表」という,。)を作成し,、當該事業(yè)年度の終了後三月以內に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない,。 2 支払基金は,、前項の規(guī)定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、これに當該事業(yè)年度の事業(yè)報告書及び予算の區(qū)分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監(jiān)事の意見書を添付しなければならない,。 3 支払基金は,、第一項の規(guī)定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滯なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ,、財務諸表及び附屬明細書並びに前項の事業(yè)報告書、決算報告書及び監(jiān)事の意見書を、各事務所に備えて置き,、厚生労働省令で定める期間,、一般の閲覧に供しなければならない。 (利益及び損失の処理) 第三十一條 支払基金は,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業(yè)務に関し,、毎事業(yè)年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業(yè)年度から繰り越した損失を埋め,、なお殘余があるときは,、その殘余の額は、積立金として整理しなければならない,。 2 支払基金は,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業(yè)務に関し、毎事業(yè)年度,、損益計算において損失を生じたときは,、前項の規(guī)定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは,、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない,。 3 支払基金は、予算をもって定める金額に限り,、第一項の規(guī)定による積立金を特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業(yè)務に要する費用(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業(yè)務の事務の執(zhí)行に要する費用を含む,。第三十八條において同じ。)に充てることができる,。 (短期借入金) 第三十二條 支払基金は,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業(yè)務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて,、短期借入金をすることができる,。 2 前項の規(guī)定による短期借入金は、當該事業(yè)年度內に償還しなければならない,。ただし,、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り,、厚生労働大臣の認可を受けて,、これを借り換えることができる。 3 前項ただし書の規(guī)定により借り換えた短期借入金は,、一年以內に償還しなければならない,。 (余裕金の運用) 第三十三條 支払基金は、次の方法によるほか,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業(yè)務に係る業(yè)務上の余裕金を運用してはならない,。 一 國債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有 二 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金 三 信託業(yè)務を営む金融機関(金融機関の信託業(yè)務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三號)第一條第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補塡の契約があるもの (協(xié)議) 第三十四條 厚生労働大臣は,、次の場合には,、あらかじめ、財務大臣に協(xié)議しなければならない,。 一 第三十二條第一項又は第二項の認可をしようとするとき,。 二 前條第一號又は第二號の指定をしようとするとき,。 (報告の徴収等) 第三十五條 厚生労働大臣は、支払基金又は第十七條第二項の規(guī)定による委託を受けた者(以下「受託者」という,。)について,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業(yè)務に関し必要があると認めるときは、その業(yè)務又は財産の狀況に関する報告を徴し,、又は當該職員に実地にその狀況を検査させることができる,。ただし、受託者に対しては,、當該受託業(yè)務の範囲內に限る,。 2 第二十三條第二項の規(guī)定は前項の規(guī)定による検査について、同條第三項の規(guī)定は前項の規(guī)定による権限について準用する,。 (社會保険診療報酬支払基金法の適用の特例) 第三十六條 第十七條第一項の規(guī)定に基づき社會保険診療報酬支払基金法に定める審査委員會が意見を述べる場合における同法第十六條第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「行うため」とあるのは、「行うため並びに特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六號)第十七條第一項の規(guī)定に基づき意見を述べるため」とする,。 2 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業(yè)務は,、社會保険診療報酬支払基金法第三十二條第二項の規(guī)定の適用については、同法第十五條に規(guī)定する業(yè)務とみなす,。 第四章 費用 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金) 第三十七條 支払基金は,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業(yè)務に要する費用(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業(yè)務の事務の執(zhí)行に要する費用を除く。)に充てるため,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金を設ける,。 2 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金は、次條の規(guī)定により交付された資金及び當該特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金の運用によって生じた利子その他の収入金の合計額に相當する額から特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業(yè)務の事務の執(zhí)行に要する費用に相當する金額を控除した金額をもって充てるものとする,。 3 第三十三條及び第三十四條(第二號に係る部分に限る,。)の規(guī)定は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金の運用について準用する,。 4 支払基金は,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業(yè)務を廃止する場合において、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金に殘余があるときは,、當該殘余の額を國庫に納付しなければならない,。 (交付金) 第三十八條 政府は、政令で定めるところにより,、支払基金に対し,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業(yè)務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。 第五章 雑則 (戸籍事項の無料証明) 第三十九條 市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含むものとし,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項に規(guī)定する指定都市においては,、區(qū)長又は総合區(qū)長とする。)は,、支払基金又は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給を受けようとする者に対して,、當該市町村(特別區(qū)を含む,。)の條例で定めるところにより、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給を受けようとする者の戸籍に関し,、無料で証明を行うことができる,。 (経過措置) 第四十條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては,、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內において,、所要の経過措置を定めることができる,。 (厚生労働省令への委任) 第四十一條 この法律に定めるもののほか、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求の手続,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業(yè)務に係る支払基金の財務及び會計に関し必要な事項その他この法律を実施するため必要な事項は,、厚生労働省令で定める。 第六章 罰則 第四十二條 第二十五條の規(guī)定に違反して秘密を漏らした者は,、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 第四十三條 支払基金又は受託者の役員又は職員が、第三十五條第一項の規(guī)定により報告を求められて,、これに従わず,、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避したときは、五十萬円以下の罰金に処する,。 第四十四條 支払基金の役員が次の各號のいずれかに該當するときは,、二十萬円以下の過料に処する。 一 この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において,、その認可又は承認を受けなかったとき,。 二 第三十三條(第三十七條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して業(yè)務上の余裕金を運用したとき,。 第四十五條 第二十三條第一項の規(guī)定により報告若しくは診療録その他の物件の提示を求められて,、これに従わず、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項の規(guī)定による質問に対して,、答弁せず、若しくは虛偽の答弁をした者は,、十萬円以下の過料に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。ただし,、第一章,、第三章、第四章,、第四十條,、第四十一條、第四十三條及び第四十四條の規(guī)定並びに附則第六條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の請求期限等の検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求の狀況を勘案し,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の請求期限及び特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に要する費用の財源について検討を加え、必要があると認めるときは,、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 (先行訴訟原告等についての訴訟手當金の特例) 第三條 平成二十三年一月十一日以前に訴えの提起等をし、確定判決等において特定B型肝炎ウイルス感染者であることを証された者に係る第七條第二項の規(guī)定の適用については,、同項中「百分の四」とあるのは,、「百分の十」とする。 (長期借入金等) 第四條 支払基金は,、平成二十四年度から平成三十二年度までの間において,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業(yè)務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて,、長期借入金をすることができる,。 2 前項の規(guī)定による長期借入金は、平成三十三年度までの間に償還するものとする,。ただし,、平成二十八年度における長期借入金については、平成三十二年度までの間に償還するものとする,。 3 政府は,、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四號)第三條の規(guī)定にかかわらず、國會の議決を経た金額の範囲內で,、第一項の規(guī)定による支払基金の長期借入金に係る債務について保証することができる,。 4 厚生労働大臣は、第一項の認可をしようとするときは,、あらかじめ,、財務大臣に協(xié)議しなければならない。 (平成二十四年度から平成三十三年度までにおける交付金の財源) 第五條 政府は,、平成二十四年度から平成三十三年度までの各年度において第三十八條の規(guī)定により支払基金に対して交付する資金については,、平成二十四年度において必要な財政上及び稅制上の措置を講じて、確保するものとする。 (政令への委任) 第六條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶氯柸辗傻谒亩枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四晡逶露柸辗傻谒牧枺?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし,、第五條第一號並びに附則第四條第一項及び第二項並びに第五條(見出しを含む,。)の改正規(guī)定並びに附則第三條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「法」という,。)第二條第三項に規(guī)定する確定判決等(以下「確定判決等」という,。)において、同條第二項に規(guī)定する特定B型肝炎ウイルス感染者(以下「特定B型肝炎ウイルス感染者」という,。)に相當する者であること及びこの法律による改正後の法(以下「新法」という,。)第六條第一項第二號、第四號又は第五號に該當する者に相當する者であることを証された者又はその相続人に対して,、施行日前に,、國による損害の#補として、當該各號に定める額に相當する額の金銭の支払がなかったときは,、これらの者を,、確定判決等において、特定B型肝炎ウイルス感染者であること及び當該各號に該當する者であることを証された者又はその相続人とみなして,、新法の規(guī)定を適用する,。 2 施行日前の確定判決等において、特定B型肝炎ウイルス感染者に相當する者であること及び新法第六條第一項第二號,、第四號又は第五號に該當する者に相當する者であることを証された者又はその相続人に対して,、施行日前に、國による損害の塡補として,、當該各號に定める額に相當する額の金銭の支払があったときは,、これらの者を、確定判決等において,、特定B型肝炎ウイルス感染者であること及び當該各號に該當する者であることを証された者又はその相続人とみなし,、かつ、これらの者は,、當該各號に定める額の法第三條第一項に規(guī)定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けたものとみなして,、新法の規(guī)定(第三條から第七條までの規(guī)定を除く,。)を適用する。 第三條 前條に定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。