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關(guān)于支付救濟奧姆真理教犯罪受害者的福利法案

時間: 2018-06-15


オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 平成二十年法律第八十號 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 (趣旨) 第一條 この法律は、平成七年三月二十日に発生した地下鉄サリン事件等のオウム真理教による無差別大量の殺傷行為が暴力により國の統(tǒng)治機構(gòu)を破壊する等の主義を推進する目的の下に行われた悪質(zhì)かつ重大なテロリズムとしての犯罪行為であり,、これにより不特定又は多數(shù)の者が被った慘禍が未曾ぞ 有のものであることに加え,、オウム真理教が、教団としてテロリズムとしての犯罪行為を?qū)g行する能力を形成する過程においても,、これに立ち向かった者やその家族が教団の発展を阻害する者として殺傷行為等の犯罪行為の犠牲となっていること等を踏まえ,、國においてこれらの犯罪行為(以下「テロリズム等」という。)の被害者等の救済を図ることがテロリズムと戦う我が國の姿勢を明らかにする意義を有することにかんがみ,、オウム真理教犯罪被害者等に対する給付金の支給について定めるものとする,。 (定義) 第二條 この法律において「オウム真理教犯罪被害者等」とは、次に掲げるオウム真理教によるテロリズム等の犯罪行為(以下「対象犯罪行為」という,。)により死亡した者の遺族及び対象犯罪行為により障害が殘り,、又は傷病を負(fù)った者(オウム真理教の構(gòu)成員であった者を除く。)をいう,。 一 平成七年三月二十日に発生した地下鉄サリン事件に係る犯罪行為 二 平成六年六月二十七日から同月二十八日にかけて発生した松本サリン事件に係る犯罪行為 三 平成元年十一月四日に発生した弁護士及びその妻子の殺人事件に係る犯罪行為 四 平成六年五月九日に発生したサリンを使用した弁護士の殺人未遂事件に係る犯罪行為 五 平成六年十二月二日に発生したVXを使用した殺人未遂事件に係る犯罪行為 六 平成六年十二月十二日に発生したVXを使用した殺人事件に係る犯罪行為 七 平成七年一月四日に発生したVXを使用した殺人未遂事件に係る犯罪行為 八 平成七年二月二十八日から同年三月一日にかけて発生した公証人役場事務(wù)長の逮捕監(jiān)禁致死事件に係る犯罪行為 2 この法律において「障害」とは,、負(fù)傷又は疾病について現(xiàn)に治療を行っているか否かを問わず、その癥狀が固定したときにおける身體上の障害をいう,。 3 この法律において「傷病」とは,、負(fù)傷又は疾病に係る身體の被害(死亡又は障害をもたらすこととなった負(fù)傷又は疾病に係るものを除く。)であって,、その通院加療の期間が一日以上であったものをいう,。 (給付金の支給) 第三條 國は、この法律の定めるところにより,、オウム真理教犯罪被害者等に対し,、給付金を支給する。 2 オウム真理教犯罪被害者等のうち,、対象犯罪行為により障害が殘り,、又は傷病を負(fù)った者が対象犯罪行為によらないで死亡したときは、その者の遺族(オウム真理教の構(gòu)成員であった者を除く,。)は,、自己の名で、その者の給付金の支給を申請することができる,。 (遺族の範(fàn)囲及び順位等) 第四條 給付金の支給を受けることができる遺族は,、対象犯罪行為により死亡した者又は対象犯罪行為により障害が殘り、若しくは傷病を負(fù)った者であって対象犯罪行為によらないで死亡した者(以下この條において「死亡被害者」という,。)の死亡の時において,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者とする。 一 死亡被害者の配偶者(婚姻の屆出をしていないが,、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む,。) 二 死亡被害者の収入によって生計を維持していた死亡被害者の子,、父母、孫,、祖父母及び兄弟姉妹 三 前號に該當(dāng)しない死亡被害者の子,、父母、孫,、祖父母及び兄弟姉妹 2 死亡被害者の死亡の當(dāng)時胎児であった子が出生した場合においては,、前項の規(guī)定の適用については、その子は,、その母が死亡被害者の死亡の當(dāng)時死亡被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては同項第二號の子と,、その他のときにあっては同項第三號の子とみなす。 3 給付金の支給を受けるべき遺族の順位は,、第一項各號の順序とし,、同項第二號及び第三號に掲げる者のうちにあっては、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる順序とし,、父母については,、養(yǎng)父母を先にし、実父母を後にする,。 4 死亡被害者を故意に死亡させ,、又は死亡被害者の死亡前に、その者の死亡によって給付金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は,、當(dāng)該給付金の支給を受けることができる遺族としない,。當(dāng)該給付金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする,。 5 給付金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは,、その一人がした申請は、全員のためその全額につきしたものとみなし,、その一人に対してした給付金の支給は,、全員に対してしたものとみなす。 (給付金の額) 第五條 給付金の額は,、次の各號に掲げるオウム真理教犯罪被害者等の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める額とする。 一 対象犯罪行為により死亡した者の遺族 二千萬円 二 対象犯罪行為により障害が殘った者 次のイからハまでに掲げる障害の區(qū)分に応じ,、それぞれイからハまでに定める額 イ 介護を要する障害として國家公安委員會規(guī)則で定める障害 三千萬円 ロ イに掲げる障害以外の重度の障害として國家公安委員會規(guī)則で定める障害 二千萬円 ハ イ又はロに掲げる障害以外の障害として國家公安委員會規(guī)則で定める障害 五百萬円 三 対象犯罪行為により傷病を負(fù)った者 次のイ又はロに掲げる傷病の區(qū)分に応じ,、それぞれイ又はロに定める額 イ 重傷病(その通院加療の期間が一月以上であった傷病をいう,。ロにおいて同じ。) 百萬円 ロ イに掲げる重傷病以外の傷病 十萬円 2 前項第二號イの國家公安委員會規(guī)則は労働者災(zāi)害補償保険法(昭和二十二年法律第五十號)の規(guī)定に基づく障害等級(以下この項において単に「障害等級」という,。)の第一級又は第二級に該當(dāng)する障害であって介護を要するものを,、同號ロの國家公安委員會規(guī)則は障害等級の第一級から第三級までに該當(dāng)する障害(同號イに掲げる障害を除く,。)を、同號ハの國家公安委員會規(guī)則は障害等級の第四級から第十四級までに該當(dāng)する障害を,、それぞれ,、參酌して定めるものとする。 (裁定の申請) 第六條 給付金の支給を受けようとする者は,、國家公安委員會規(guī)則で定めるところにより,、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員會(以下「公安委員會」という。)に申請し,、その裁定を受けなければならない,。 2 前項の申請は、この法律の施行の日から二年を経過したときは,、することができない,。 3 前項の規(guī)定にかかわらず、やむを得ない理由により同項に規(guī)定する期間を経過する前に第一項の申請をすることができなかったときは,、その理由のやんだ日から六月以內(nèi)に限り,、同項の申請をすることができる。 4 政府は,、オウム真理教犯罪被害者等(第三條第二項の遺族を含む,。以下同じ。)に対し給付金の支給手続の実施等について周知するための措置その他第一項の申請に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとする,。 (裁定等) 第七條 前條第一項の申請があった場合には,、公安委員會は、速やかに,、給付金を支給し,、又は支給しない旨の裁定(支給する旨の裁定にあっては、その額の定めを含む,。以下同じ,。)を行わなければならない。 2 給付金を支給する旨の裁定があったときは,、當(dāng)該裁定に係る申請をした者は,、當(dāng)該裁定に係る額の給付金の支給を受ける権利を取得する。 (裁定のための調(diào)査等) 第八條 公安委員會は,、裁定を行うため必要があると認(rèn)めるときは,、第六條第一項の申請をした者(以下この條において「申請者」という。)その他の関係人に対して,、報告をさせ,、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ,、又は醫(yī)師の診斷を受けさせることができる,。 2 公安委員會は,、裁定を行うため必要があると認(rèn)めるときは、犯罪捜査の権限のある機関その他の公務(wù)所又は公私の団體に照會して必要な事項の報告を求めることができる,。 3 申請者が,、正當(dāng)な理由がなくて、第一項の規(guī)定による報告をせず,、文書その他の物件を提出せず,、出頭をせず、又は醫(yī)師の診斷を拒んだときは,、公安委員會は,、その申請を卻下することができる。 4 公安委員會は,、申請者がオウム真理教犯罪被害者等に該當(dāng)するかどうか及び対象犯罪行為による被害の程度を判斷するに當(dāng)たっては,、オウム真理教犯罪被害者等が置かれている狀況を踏まえて申請者に対して過重な負(fù)擔(dān)を課することのないようにする観點から、オウム真理教に対する破産申立事件の記録,、対象犯罪行為に係る刑事事件の訴訟に関する書類,、対象犯罪行為により被害を受けた者に対する労働者災(zāi)害補償保険法その他の法令による給付等に係る記録等(次條第一項において単に「記録等」という。)を必要に応じ用いる等,、事案の実情に即した適切な判斷を行うものとする,。 (國家公安委員會による資料の提出の求め) 第九條 國家公安委員會は、必要があると認(rèn)めるときは,、公務(wù)所及びオウム真理教に対する破産申立事件の破産管財人等に対し,、公安委員會が裁定を行うために必要となる記録等の情報の內(nèi)容を國家公安委員會の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、國家公安委員會に提出するよう求めることができる,。 2 國家公安委員會は,、前項の規(guī)定により提出を受けた資料を、公安委員會に提供することができる,。 (國家公安委員會規(guī)則への委任) 第十條 第六條から前條までに定めるもののほか,、裁定の手続その他裁定に関し必要な事項は、國家公安委員會規(guī)則で定める,。 (損害賠償との関係) 第十一條 國は,、給付金を支給したときは、その額の限度において,、當(dāng)該給付金の支給を受けた者が有する対象犯罪行為に係る損害賠償請求権を取得する,。 (不正利得の徴収) 第十二條 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、國家公安委員會は,、國稅徴収の例により,、その者から、その支給を受けた給付金の額に相當(dāng)する金額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の規(guī)定による徴収金の先取特権の順位は,、國稅及び地方稅に次ぐものとする,。 (時効) 第十三條 給付金の支給を受ける権利は,、二年間行わないときは,、時効により消滅する。 (給付金の支給を受ける権利の保護) 第十四條 給付金の支給を受ける権利は,、譲り渡し,、擔(dān)保に供し、又は差し押さえることができない,。 (公課の禁止) 第十五條 租稅その他の公課は,、給付金として支給を受けた金銭を標(biāo)準(zhǔn)として、課することができない,。 (戸籍事項の無料証明) 第十六條 市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含むものとし,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市にあっては、區(qū)長又は総合區(qū)長とする,。)は,、公安委員會又は給付金の支給を受けようとする者に対して、當(dāng)該市(特別區(qū)を含む,。)町村の條例で定めるところにより,、オウム真理教犯罪被害者等の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる,。 (事務(wù)の區(qū)分) 第十七條 第七條第一項及び第八條の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (地方自治法の特例) 第十八條 前條に規(guī)定する事務(wù)についての地方自治法第二百四十五條の四第一項及び第三項,、第二百四十五條の七第一項,、第二百四十五條の九第一項並びに第二百五十五條の二第一項の規(guī)定の適用については、同法第二百四十五條の四第一項中「各大臣(內(nèi)閣府設(shè)置法第四條第三項に規(guī)定する事務(wù)を分擔(dān)管理する大臣たる內(nèi)閣総理大臣又は國家行政組織法第五條第一項に規(guī)定する各省大臣をいう,。以下本章,、次章及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執(zhí)行機関」とあるのは「國家公安委員會」と,、同條第三項中「普通地方公共団體の長その他の執(zhí)行機関」とあるのは「都道府県公安委員會」と,、「各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執(zhí)行機関」とあるのは「國家公安委員會」と、同法第二百四十五條の七第一項中「各大臣は,、その所管する法律」とあるのは「國家公安委員會は,、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十號)」と、同法第二百四十五條の九第一項中「各大臣は,、その所管する法律」とあるのは「國家公安委員會は,、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律」と、同法第二百五十五條の二第一項第一號中「都道府県知事その他の都道府県の執(zhí)行機関」とあるのは「都道府県公安委員會」と、「當(dāng)該処分に係る事務(wù)を規(guī)定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣」とあるのは「國家公安委員會」とする,。 (審査請求と訴訟との関係) 第十九條 第七條第一項の裁定の取消しを求める訴えは,、當(dāng)該裁定についての審査請求に対する國家公安委員會の裁決を経た後でなければ、提起することができない,。 (政令への委任) 第二十條 この法律に特別の定めがあるもののほか,、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし,、第六條第四項及び第九條の規(guī)定は公布の日から,、附則第五條の規(guī)定はこの法律の公布の日又は行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十年法律第   號)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 (検討) 第六條 國は,、テロリズムによる被害者の救済の在り方について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶氯柸辗傻谒亩枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き,、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって,、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては,、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。