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時間: 2018-06-15


厚生年金保険の保険給付及び國民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 平成二十一年法律第三十七號 厚生年金保険の保険給付及び國民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 (趣旨) 第一條 この法律は、政府が管掌する厚生年金保険事業(yè)及び國民年金事業(yè)における被保険者等に関する年金記録の管理の不備に起因した様々な問題の重大性及びこれらの問題に緊急に対処する必要性にかんがみ、かつ、公的年金制度に対する國民の信頼を速やかに回復(fù)するため、年金記録の訂正がなされた上で厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)による保険給付(これに相當(dāng)する給付を含む。以下同じ。)又は國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)による給付(これに相當(dāng)する給付を含む。以下同じ。)(以下この條において「年金給付等」という。)を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下同じ。)が行われた場合において適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払うこととされた日よりも大幅に遅延して支払われる年金給付等の額について、その現(xiàn)在価値に見合う額となるようにするための加算金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。 (保険給付遅延特別加算金の支給) 第二條 厚生労働大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は當(dāng)該権利を有していた者(同法第三十七條の規(guī)定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、同法第二十八條の規(guī)定により記録した事項の訂正がなされた上でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に當(dāng)該保険給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による當(dāng)該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付(厚生年金保険の保険給付及び國民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一號。以下「時効特例法」という。)第一條(時効特例法附則第二條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により支払うものとされる保険給付又はこれに相當(dāng)する保険給付として政令で定めるものに限る。以下同じ。)の全額を基礎(chǔ)として、當(dāng)該保険給付を受ける権利を取得した日に當(dāng)該訂正がなされた後の厚生年金保険法第二十八條の規(guī)定により記録した事項に従った裁定が行われたならば支払われることとされた日から當(dāng)該保険給付を支払うこととする日までの間の物価の狀況を勘案して政令で定めるところにより算定した額(以下「保険給付遅延特別加算金」という。)を、當(dāng)該保険給付を支払うこととされる者に対し支給する。 (給付遅延特別加算金の支給) 第三條 厚生労働大臣は、國民年金法による給付を受ける権利を有する者又は當(dāng)該権利を有していた者(同法第十九條の規(guī)定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、同法第十四條の規(guī)定により記録した事項の訂正がなされた上で施行日以後に當(dāng)該給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による當(dāng)該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付(時効特例法第二條(時効特例法附則第二條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により支払うものとされる給付又はこれに相當(dāng)する給付として政令で定めるものに限る。以下同じ。)の全額を基礎(chǔ)として、當(dāng)該給付を受ける権利を取得した日に當(dāng)該訂正がなされた後の同法第十四條の規(guī)定により記録した事項に従った裁定が行われたならば支払われることとされた日から當(dāng)該給付を支払うこととする日までの間の物価の狀況を勘案して政令で定めるところにより算定した額(以下「給付遅延特別加算金」という。)を、當(dāng)該給付を支払うこととされる者に対し支給する。 (受給権の保護等) 第四條 保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、譲り渡し、擔(dān)保に供し、又は差し押さえることができない。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、それぞれ當(dāng)該保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の計算の基礎(chǔ)となる厚生年金保険法による保険給付又は國民年金法による給付の受給権とみなして、獨立行政法人福祉醫(yī)療機構(gòu)法(平成十四年法律第百六十六號)第十二條第一項第十二號の規(guī)定を適用する。 (公課の禁止) 第五條 租稅その他の公課は、保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金として支給を受けた金銭を標(biāo)準(zhǔn)として、課することができない。 (不正利得の徴収) 第六條 偽りその他不正の手段により保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相當(dāng)する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 2 前項の規(guī)定による徴収金のうち、保険給付遅延特別加算金に係るものは厚生年金保険法の規(guī)定の例により、給付遅延特別加算金に係るものは國民年金法の規(guī)定の例により徴収する。 (費用) 第七條 保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金(以下この條において「加算金」という。)の支給に要する費用は、それぞれ厚生年金保険事業(yè)に要する費用及び國民年金事業(yè)に要する費用に含まれるものとする。この場合において、加算金をそれぞれ當(dāng)該加算金の計算の基礎(chǔ)となる厚生年金保険法による保険給付及び國民年金法による給付とみなして、厚生年金保険法及び國民年金法の國庫の負擔(dān)に関する規(guī)定並びに同法第九十四條の二第一項に規(guī)定する基礎(chǔ)年金拠出金に関する規(guī)定(他の法令のこれらに相當(dāng)する規(guī)定を含む。)を適用する。 2 加算金の支給の事務(wù)の執(zhí)行に要する費用は、それぞれ厚生年金保険法による厚生年金保険事業(yè)の事務(wù)の執(zhí)行に要する費用及び國民年金法による國民年金事業(yè)の事務(wù)の執(zhí)行に要する費用とみなして、厚生年金保険法第八十條第二項及び國民年金法第八十五條第二項の規(guī)定を適用する。 (不服申立て) 第八條 保険給付遅延特別加算金(厚生年金保険法附則第二十九條第一項の規(guī)定による脫退一時金に係るものを除く。)の支給若しくは給付遅延特別加算金(國民年金法附則第九條の三の二第一項の規(guī)定による脫退一時金に係るものを除く。以下この項において同じ。)の支給に関する処分又は第六條第一項の規(guī)定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)の賦課若しくは徴収の処分若しくは同條第二項の規(guī)定によりその例によるものとされる國民年金法第九十六條の規(guī)定による処分(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)に不服がある者は、社會保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社會保険審査會に対して再審査請求をすることができる。 2 審査請求をした日から二月以內(nèi)に決定がないときは、審査請求人は、社會保険審査官が審査請求を棄卻したものとみなすことができる。 第九條 厚生年金保険法附則第二十九條第一項の規(guī)定による脫退一時金に係る保険給付遅延特別加算金の支給若しくは國民年金法附則第九條の三の二第一項の規(guī)定による脫退一時金に係る給付遅延特別加算金の支給に関する処分又は第六條第一項の規(guī)定による徴収金(前條第一項に規(guī)定する給付遅延特別加算金に係るものを除く。)の賦課若しくは徴収の処分若しくは第六條第二項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六條の規(guī)定による処分若しくは國民年金法第九十六條の規(guī)定による処分(前條第一項に規(guī)定する給付遅延特別加算金に係るものを除く。)に不服がある者は、社會保険審査會に対して審査請求をすることができる。 (行政不服審査法の適用関係) 第十條 前二條の審査請求及び第八條第一項の再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二章(第二十二條を除く。)及び第四章の規(guī)定は、適用しない。 (審査請求と訴訟との関係) 第十一條 第八條第一項又は第九條に規(guī)定する処分(保険給付遅延特別加算金の支給又は給付遅延特別加算金の支給に関する処分に限る。)の取消しの訴えは、當(dāng)該処分についての審査請求に対する社會保険審査官の決定又は社會保険審査會の裁決を経た後でなければ、提起することができない。 (時効) 第十二條 第六條第一項の規(guī)定による徴収金を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によって、消滅する。 2 第六條第一項の規(guī)定による徴収金の納入の告知又は同條第二項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六條第一項若しくは國民年金法第九十六條第一項の規(guī)定による督促は、民法(明治二十九年法律第八十九號)第百五十三條の規(guī)定にかかわらず、時効中斷の効力を有する。 (機構(gòu)への厚生労働大臣の権限に係る事務(wù)の委任) 第十三條 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(wù)は、日本年金機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という。)に行わせるものとする。 一 第六條第二項(附則第二條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。以下この項及び第十七條第一項において同じ。)の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六條第五項及び國民年金法第九十六條第四項の規(guī)定による國稅滯納処分の例による処分並びにこれらの項の規(guī)定による市町村に対する処分の請求 二 第六條第二項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九條及び國民年金法第九十五條の規(guī)定により國稅徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(國稅通則法(昭和三十七年法律第六十六號)第三十六條第一項の規(guī)定の例による納入の告知、同法第四十二條において準(zhǔn)用する民法第四百二十三條第一項の規(guī)定の例による納付義務(wù)者に屬する権利の行使、國稅通則法第四十六條の規(guī)定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次號に掲げる質(zhì)問及び検査並びに捜索を除く。) 三 第六條第二項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九條及び國民年金法第九十五條の規(guī)定によりその例によるものとされる國稅徴収法(昭和三十四年法律第百四十七號)第百四十一條の規(guī)定による質(zhì)問及び検査並びに同法第百四十二條の規(guī)定による捜索 四 附則第二條第一項において読み替えて準(zhǔn)用する第二條ただし書の請求及び同項において読み替えて準(zhǔn)用する第三條ただし書の請求の受理 五 前各號に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限 2 機構(gòu)は、前項第一號に掲げる國稅滯納処分の例による処分及び同項第三號に掲げる権限(以下「滯納処分等」という。)その他同項各號に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務(wù)を効果的に行うため必要があると認(rèn)めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に當(dāng)該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。 3 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定による求めがあった場合において必要があると認(rèn)めるとき、又は機構(gòu)が天災(zāi)その他の事由により第一項各號に掲げる権限に係る事務(wù)の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適當(dāng)となったと認(rèn)めるときは、同項各號に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。 4 厚生年金保険法第百條の四第四項から第七項までの規(guī)定は、機構(gòu)による第一項各號に掲げる権限に係る事務(wù)の実施又は厚生労働大臣による同項各號に掲げる権限の行使について準(zhǔn)用する。 (機構(gòu)が行う滯納処分等に係る認(rèn)可等) 第十四條 機構(gòu)は、滯納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けるとともに、次條第一項に規(guī)定する滯納処分等実施規(guī)程に従い、徴収職員に行わせなければならない。 2 厚生年金保険法第百條の六第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による機構(gòu)が行う滯納処分等について準(zhǔn)用する。 (滯納処分等実施規(guī)程の認(rèn)可等) 第十五條 機構(gòu)は、滯納処分等の実施に関する規(guī)程(次項において「滯納処分等実施規(guī)程」という。)を定め、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 厚生年金保険法第百條の七第二項及び第三項の規(guī)定は、滯納処分等実施規(guī)程の認(rèn)可及び変更について準(zhǔn)用する。 (地方厚生局長等への権限の委任) 第十六條 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 (機構(gòu)への事務(wù)の委託) 第十七條 厚生労働大臣は、機構(gòu)に、次に掲げる事務(wù)を行わせるものとする。 一 第二條(附則第二條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による保険給付遅延特別加算金及び第三條(同項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による給付遅延特別加算金の支給に係る事務(wù)(第十三條第一項第四號に掲げる請求の受理を除く。) 二 第六條第一項(附則第二條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。次條第一項において同じ。)の規(guī)定による不正利得の徴収に係る事務(wù)(第十三條第一項第一號から第三號までに掲げる権限を行使する事務(wù)並びに次條第一項の規(guī)定により機構(gòu)が行う収納、第六條第二項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六條第一項及び國民年金法第九十六條第一項の規(guī)定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務(wù)並びに次號及び第五號に掲げる事務(wù)を除く。) 三 第六條第二項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六條第一項及び第二項並びに國民年金法第九十六條第一項及び第二項の規(guī)定による督促に係る事務(wù)(當(dāng)該督促及び督促狀を発すること(督促狀の発送に係る事務(wù)を除く。)を除く。) 四 第六條第二項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十七條第一項及び第四項並びに國民年金法第九十七條第一項及び第四項の規(guī)定による延滯金の徴収に係る事務(wù)(第十三條第一項第一號から第三號までに掲げる権限を行使する事務(wù)並びに次條第一項の規(guī)定により機構(gòu)が行う収納、第六條第二項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六條第一項及び國民年金法第九十六條第一項の規(guī)定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務(wù)並びに前號及び次號に掲げる事務(wù)を除く。) 五 第十三條第一項第二號に規(guī)定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(wù)(當(dāng)該権限を行使する事務(wù)を除く。) 六 附則第二條第三項の請求及び附則第三條第一項の請求の內(nèi)容の確認(rèn)に係る事務(wù) 七 前各號に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務(wù) 2 厚生年金保険法第百條の十第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による機構(gòu)への事務(wù)の委託について準(zhǔn)用する。この場合において、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 (機構(gòu)が行う収納) 第十八條 厚生労働大臣は、會計法(昭和二十二年法律第三十五號)第七條第一項の規(guī)定にかかわらず、政令で定める場合における第六條第一項の規(guī)定による徴収金及び延滯金その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で定めるところにより、機構(gòu)に行わせることができる。 2 厚生年金保険法第百條の十一第二項から第六項までの規(guī)定は、前項の規(guī)定による機構(gòu)が行う収納について準(zhǔn)用する。この場合において、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 (情報の提供等) 第十九條 機構(gòu)は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。 2 厚生労働大臣及び機構(gòu)は、保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連攜の確保に努めるものとする。 (命令への委任) 第二十條 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。 (罰則) 第二十一條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第六條第二項(附則第二條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。次號において同じ。)の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九條又は國民年金法第九十五條の規(guī)定によりその例によるものとされる國稅徴収法第百四十一條の規(guī)定による徴収職員の質(zhì)問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 二 第六條第二項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九條又は國民年金法第九十五條の規(guī)定によりその例によるものとされる國稅徴収法第百四十一條の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は當(dāng)該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者 第二十二條 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この條において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)又は財産に関して、前條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同條の刑を科する。 2 人格のない社団等について前項の規(guī)定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき當(dāng)該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第二十三條 機構(gòu)の役員は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には、二十萬円以下の過料に処する。 一 第十四條第一項、同條第二項において準(zhǔn)用する厚生年金保険法第百條の六第二項、第十五條第一項及び第十八條第二項において準(zhǔn)用する同法第百條の十一第二項の規(guī)定により厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない場合において、その認(rèn)可を受けなかったとき。 二 第十五條第二項において準(zhǔn)用する厚生年金保険法第百條の七第三項の規(guī)定による命令に違反したとき。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する経過措置) 第二條 第二條から第十二條までの規(guī)定は、施行日前に第二條の裁定又は第三條の裁定が行われた場合について準(zhǔn)用する。この場合において、第二條中「支給する」とあるのは「支給する。ただし、施行日前に當(dāng)該保険給付を支払われた者に対する保険給付遅延特別加算金の支給は、當(dāng)該者の請求により行う」と、第三條中「支給する」とあるのは「支給する。ただし、施行日前に當(dāng)該給付を支払われた者に対する給付遅延特別加算金の支給は、當(dāng)該者の請求により行う」と読み替えるほか、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 2 前項において読み替えて準(zhǔn)用する第二條ただし書又は同項において読み替えて準(zhǔn)用する第三條ただし書の場合において、同項において読み替えて準(zhǔn)用する第二條ただし書に規(guī)定する者又は同項において読み替えて準(zhǔn)用する第三條ただし書に規(guī)定する者(以下「既支払者」という。)(この法律の公布の日以後に當(dāng)該保険給付又は當(dāng)該給付を支払われた者に限る。)であって、施行日において當(dāng)該保険給付に係る厚生年金保険法による保険給付を受ける権利に基づき同法による保険給付を受けているもの又は當(dāng)該給付に係る國民年金法による給付を受ける権利に基づき同法による給付を受けているものは、施行日において、同項において読み替えて準(zhǔn)用する第二條ただし書の請求又は同項において読み替えて準(zhǔn)用する第三條ただし書の請求をしたものとみなす。 3 既支払者が施行日前に死亡した場合又は既支払者であって第一項において読み替えて準(zhǔn)用する第二條ただし書の請求若しくは同項において読み替えて準(zhǔn)用する第三條ただし書の請求をしていないもの(前項の規(guī)定によりこれらの請求をしたものとみなされるものを除く。)が施行日以後に死亡した場合においては、その者の配偶者(屆出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の當(dāng)時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、當(dāng)該保険給付に係る保険給付遅延特別加算金又は當(dāng)該給付に係る給付遅延特別加算金の支給の請求を行うことができる。 4 前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であったときは、その者の死亡の當(dāng)時その者と生計を同じくしていた厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の子であって、その者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規(guī)定する子とみなす。 5 第三項の場合において、死亡した者が遺族基礎(chǔ)年金の受給権者であったときは、その者の死亡の當(dāng)時當(dāng)該遺族基礎(chǔ)年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた國民年金の被保険者又は被保険者であった者の子は、同項に規(guī)定する子とみなす。 6 第三項の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けるべき者の順位は、同項に規(guī)定する順序による。 7 第三項の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。 8 第一項において読み替えて準(zhǔn)用する第二條ただし書の請求及び同項において読み替えて準(zhǔn)用する第三條ただし書の請求並びに第三項の請求は、施行日から五年以內(nèi)に行わなければならない。 第三條 既支払者が前條第一項において読み替えて準(zhǔn)用する第二條ただし書の請求若しくは同項において読み替えて準(zhǔn)用する第三條ただし書の請求(前條第二項の規(guī)定によりこれらの請求をしたものとみなされる場合を含む。)をした後に死亡した場合又は前條第三項の規(guī)定により保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の請求をした者が當(dāng)該請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金でその支払を受けなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の當(dāng)時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給の請求を行うことができる。 2 前條第四項から第八項までの規(guī)定は、前項の場合について準(zhǔn)用する。 (年金給付の支給に係る業(yè)務(wù)に係る體制の整備) 第四條 國は、適正な年金記録に基づく年金給付の支給に係る業(yè)務(wù)が円滑かつ迅速に遂行されるよう、當(dāng)該業(yè)務(wù)に従事する人材の確保その他必要な體制の整備を図るものとする。 (その他の経過措置の政令への委任) 第七條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二二年四月二八日法律第二八號) 抄 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。