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關(guān)于支付國家養(yǎng)老保險費以向死刑犯執(zhí)行國家養(yǎng)老金福利等特別規(guī)定的法案

時間: 2018-06-15


死刑再審無罪者に対し國民年金の給付等を行うための國民年金の保険料の納付の特例等に関する法律 平成二十五年法律第六十六號 死刑再審無罪者に対し國民年金の給付等を行うための國民年金の保険料の納付の特例等に関する法律 (趣旨) 第一條 この法律は,、死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した者(無罪の言渡しを受けた罪以外の罪について死刑に処せられた者を除く,。以下「死刑再審無罪者」という。)については,、死刑の判決が確定した後は,、仮釈放もなく社會復(fù)帰への希望を持つことが著しく困難であるため國民年金の保険料の納付等の手続をとらなかったことがやむを得ないと認められることに鑑み、死刑再審無罪者に対し國民年金の給付等を行うための國民年金の保険料の納付の特例等に関し必要な事項を定めるものとする,。 (國民年金の給付を行うための國民年金の保険料の納付の特例) 第二條 死刑再審無罪者は,、死刑の判決が確定した日から死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した日(以下「無罪判決確定日」という。)の前日までの期間(次條第一項において「対象期間」という,。)のうち國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號)第一條の規(guī)定による改正前の國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)(以下この項において「舊國民年金法」という,。)による被保険者期間(次條第一項において「舊被保険者期間」という。)又は國民年金法第七條第一項第一號に規(guī)定する第一號被保険者としての國民年金の被保険者期間(次條第一項において「新被保険者期間」という,。)であるもの(舊國民年金法第五條第三項に規(guī)定する保険料納付済期間,、國民年金法第五條第二項に規(guī)定する保険料納付済期間その他の政令で定める期間を除く。)に係る保険料を納付することができる,。 2 前項の納付は、無罪判決確定日から起算して一年を経過する日までの間において,、一括して行わなければならない,。 3 第一項の規(guī)定により保険料が納付されたときは、無罪判決確定日に,、當(dāng)該納付に係る期間の各月の當(dāng)該死刑再審無罪者の國民年金の保険料が納付されたものとみなす,。 4 死刑再審無罪者に係る國民年金法に規(guī)定する事項及び前三項の規(guī)定の適用に関し必要な事項については、同法その他の法令の規(guī)定にかかわらず,、政令で特別の定めをすることができる,。 (特別給付金の支給) 第三條 國は、前條第一項の規(guī)定により保険料が納付された場合には,、國民年金法の規(guī)定による老齢基礎(chǔ)年金その他政令で定める給付(以下この項において「老齢基礎(chǔ)年金等」という,。)の支給を開始すべき年齢(以下この項において「支給開始年齢」という。)に達した日の屬する月の翌月以後に死刑再審無罪者となった者に対し,、當(dāng)該者の請求により,、六十歳に達した日に対象期間のうち舊被保険者期間又は新被保険者期間であるものに係る保険料が納付されたものとみなして計算された老齢基礎(chǔ)年金等が支給開始年齢に達した日の屬する月の翌月から無罪判決確定日の屬する月まで支給されたとした場合における當(dāng)該老齢基礎(chǔ)年金等の額に相當(dāng)する額(死刑再審無罪者が無罪判決確定日前に國民年金法その他の法律による政令で定める給付の支給を受けた場合にあっては、その額から既に支給された當(dāng)該政令で定める給付の額を控除した額)として政令で定めるところにより計算した額の特別給付金を支給する,。 2 前項に定めるもののほか,、特別給付金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。 (譲渡等の禁止等) 第四條 前條第一項の特別給付金の支給を受ける権利は,、譲渡し,、擔(dān)保に供し、又は差し押さえることができない,。 2 租稅その他の公課は,、前條第一項の特別給付金として支給を受けた金銭を標(biāo)準として、課することができない,。 (情報の提供) 第五條 厚生労働大臣及び日本年金機構(gòu)並びに法務(wù)大臣は,、法務(wù)省令?厚生労働省令で定めるところにより、第二條第一項の保険料の納付及び第三條第一項の特別給付金の支給に関し,、相互に必要な情報の提供を行うものとする,。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (経過措置) 第二條 第二條から第五條までの規(guī)定は,、この法律の施行の日前に死刑再審無罪者となった者についても適用する。この場合において,、第二條第一項中「死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した日(以下「無罪判決確定日」という,。)の前日」とあるのは「六十歳に達した日」と、同條第二項及び第三項中「無罪判決確定日」とあるのは「この法律の施行の日」と,、第三條第一項中「國民年金法の規(guī)定による老齢基礎(chǔ)年金その他政令で定める給付(以下この項において「老齢基礎(chǔ)年金等」という,。)の支給を開始すべき年齢(以下この項において「支給開始年齢」という。)に達した日の屬する月の翌月以後に死刑再審無罪者となった者」とあるのは「この法律の施行の日前に死刑再審無罪者となった者(この法律の施行の日において國民年金法の規(guī)定による老齢基礎(chǔ)年金その他政令で定める給付(以下この項において「老齢基礎(chǔ)年金等」という,。)の支給を開始すべき年齢(以下この項において「支給開始年齢」という,。)に達している者に限る。)」と,、「無罪判決確定日」とあるのは「この法律の施行の日」とする,。 (矯正施設(shè)に収容中の者に対する國民年金の保険料の納付等の手続に関する指導(dǎo)) 第三條 政府は、矯正施設(shè)に収容中の者に対し,、國民年金の保険料の免除の申請その他の國民年金の保険料の納付等の手続に関し,、必要な指導(dǎo)を行うものとする。