死刑再審無罪者に対し國民年金の給付等を行うための國民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく國民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令 平成二十五年厚生労働省令第百八號 死刑再審無罪者に対し國民年金の給付等を行うための國民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく國民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令 死刑再審無罪者に対し國民年金の給付等を行うための國民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百八十號)第二條第一項及び第十七條の規(guī)定に基づき,、並びに死刑再審無罪者に対し國民年金の給付等を行うための國民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六號)を?qū)g施するため、死刑再審無罪者に対し國民年金の給付等を行うための國民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく國民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令を次のように定める,。 (保険料の納付の申出等) 第一條 死刑再審無罪者に対し國民年金の給付等を行うための國民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百八十號,。以下「令」という。)第二條第一項の規(guī)定による保険料の納付の申出は,、次に掲げる事項を記載した申出書を日本年金機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という,。)に提出することによって行わなければならない。 一 氏名,、生年月日及び住所 二 行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號)第二條第五項に規(guī)定する個人番號(第三條において「個人番號」という,。)又は國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第十四條に規(guī)定する基礎(chǔ)年金番號(以下「基礎(chǔ)年金番號」という。) 三 令第一條各號に掲げる期間及び令附則第四條第一項に規(guī)定する特定期間(以下「特定期間」という,。)を有する場合は,、その旨 四 令附則第四條第一項の規(guī)定による申出を行わない者にあっては、その旨 2 前項の申出書には,、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 生年月日を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の九の規(guī)定により當(dāng)該申出者に係る同條に規(guī)定する機(jī)構(gòu)保存本人確認(rèn)情報の提供を受けることができないときに限る。) 二 前項の規(guī)定により同項の申出書に基礎(chǔ)年金番號を記載する者にあっては,、國民年金手帳その他の基礎(chǔ)年金番號を明らかにすることができる書類 三 特定期間を有する場合は,、當(dāng)該期間を明らかにすることができる書類 3 第一項の申出に係る保険料の納付は、歳入徴収官事務(wù)規(guī)程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一號)別紙第四號の十五書式によって行うものとする,。 (機(jī)構(gòu)への事務(wù)の委託) 第二條 令第十一條第一項第三號に規(guī)定する厚生労働省で定める事務(wù)は,、住民基本臺帳法第三十條の九の規(guī)定による機(jī)構(gòu)保存本人確認(rèn)情報の提供を受けることに係る事務(wù)とする。 (令附則第四條第一項の申出) 第三條 令附則第四條第一項の規(guī)定による申出は,、次に掲げる事項を記載した申出書を機(jī)構(gòu)に提出することによって行わなければならない,。 一 氏名、生年月日及び住所 二 個人番號又は基礎(chǔ)年金番號 三 特定期間 四 特定期間における配偶者の氏名及び生年月日 五 特定期間における配偶者の個人番號又は基礎(chǔ)年金番號 2 前項の規(guī)定により同項の申出書に特定期間における配偶者の基礎(chǔ)年金番號を記載する者にあっては,、同項の申出書に配偶者の國民年金手帳その他の基礎(chǔ)年金番號を明らかにすることができる書類を添えなければならない,。 (申出書の記載事項) 第四條 第一條及び前條の規(guī)定によって提出する申出書には、申出の年月日を記載し,、記名押印又は自ら署名しなければならない,。 附 則 この省令は、死刑再審無罪者に対し國民年金の給付等を行うための國民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六號)の施行の日(平成二十五年九月二十四日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇柲暌辉氯蝗蘸裆鷦簝P省第一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成三十年三月五日から施行する,。ただし,、第一條(第二表に係る改正規(guī)定に限る。),、第二條(第二表に係る改正規(guī)定に限る,。)、第十條(第二表に係る改正規(guī)定に限る,。)及び第十七條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の屆出又は死亡の屆出については,、なお従前の例による,。