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關(guān)于支付保險福利和養(yǎng)老金保險保險費的特別規(guī)定的法令

時間: 2018-06-15


厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 平成十九年政令第三百八十二號 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 內(nèi)閣は、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一號)第七條第五項及び第十六條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 第一條 削除 (社會保険審査官及び社會保険審査會法の規(guī)定の適用) 第二條 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下「法」という。)第十一條の規(guī)定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)に基づく処分とみなされた同條に規(guī)定する処分について、社會保険審査官及び社會保険審査會法(昭和二十八年法律第二百六號)の規(guī)定を適用する場合においては、同法第十九條中「第九十一條第一項」とあるのは「第九十一條第一項(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一號。第三十二條第五項において「特例法」という。)第十一條の規(guī)定により適用する場合を含む。)」と、同法第三十二條第五項中「する場合」とあるのは「する場合、特例法第二條第八項の規(guī)定によりその例によることとされる場合」とする。 (法第十七條第一項に規(guī)定する政令で定める事情) 第三條 法第十七條第一項に規(guī)定する政令で定める事情は、次の各號のいずれにも該當(dāng)するものであることとする。 一 納付義務(wù)者が法第十七條第一項に規(guī)定する滯納処分等その他の処分(以下「滯納処分等その他の処分」という。)の執(zhí)行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。 二 納付義務(wù)者が滯納している特例納付保険料(法第二條第二項に規(guī)定する特例納付保険料をいう。以下同じ。)及び延滯金の額(納付義務(wù)者が、厚生年金保険法の規(guī)定による保険料、健康保険法(大正十一年法律第七十號)の規(guī)定による保険料又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)の規(guī)定による保険料、子ども?子育て支援法(平成二十四年法律第六十五號)の規(guī)定による拠出金その他これらの法律の規(guī)定による徴収金(厚生労働省令で定めるものを除く。以下この號において同じ。)を滯納しているときは、當(dāng)該滯納している保険料、拠出金又はこれらの法律の規(guī)定による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。 三 滯納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務(wù)者が滯納している特例納付保険料及び延滯金の納付について誠実な意思を有すると認(rèn)められないこと。 (財務(wù)大臣への権限の委任) 第四條 厚生労働大臣は、法第十七條第一項の規(guī)定により滯納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げる権限を除き、その全部を財務(wù)大臣に委任する。 一 法第二條第八項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九條の規(guī)定によりその例によるものとされる國稅徴収法(昭和三十四年法律第百四十七號)第百三十八條の規(guī)定による告知 二 法第二條第八項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九條の規(guī)定によりその例によるものとされる國稅徴収法第百五十三條第一項の規(guī)定による滯納処分の執(zhí)行の停止 三 法第二條第八項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九條の規(guī)定によりその例によるものとされる國稅通則法(昭和三十七年法律第六十六號)第十一條の規(guī)定による延長 四 法第二條第八項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九條の規(guī)定によりその例によるものとされる國稅通則法第三十六條第一項の規(guī)定による告知 五 法第二條第八項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九條の規(guī)定によりその例によるものとされる國稅通則法第五十五條第一項の規(guī)定による受託 六 法第二條第八項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九條の規(guī)定によりその例によるものとされる國稅通則法第六十三條の規(guī)定による免除 七 法第二條第八項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九條の規(guī)定によりその例によるものとされる國稅通則法第百二十三條第一項の規(guī)定による交付 八 前各號に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限 (國稅局長又は稅務(wù)署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規(guī)定の読替え) 第五條 法第十七條第二項の規(guī)定により厚生年金保険法第百條の五第六項及び第七項の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合においては、同條第六項中「納付義務(wù)者の事業(yè)所又は事務(wù)所の所在地を管轄する國稅局長」とあるのは「國稅局長」と、同條第七項中「納付義務(wù)者の事業(yè)所又は事務(wù)所の所在地を管轄する稅務(wù)署長」とあるのは「稅務(wù)署長」と読み替えるものとする。 (國稅局長又は稅務(wù)署長への権限の委任) 第六條 國稅庁長官は、法第十七條第二項において準(zhǔn)用する厚生年金保険法第百條の五第五項の規(guī)定により委任された権限の全部を、國稅局長に委任する。 2 國稅局長は、必要があると認(rèn)めるときは、法第十七條第二項において準(zhǔn)用する厚生年金保険法第百條の五第六項の規(guī)定により委任された権限の全部を、稅務(wù)署長に委任する。 3 前二項の規(guī)定により委任された國稅局長又は稅務(wù)署長(以下この條において「國稅局長等」という。)の権限は、対象事業(yè)主(法第二條第一項に規(guī)定する対象事業(yè)主をいう。以下この條において同じ。)については、次の各號に掲げる対象事業(yè)主ごとに當(dāng)該各號に定める國稅局長等が行うものとする。 一 対象事業(yè)主(次號及び第三號に掲げる者を除く。) 當(dāng)該対象事業(yè)主の事業(yè)所又は事務(wù)所(以下この條において単に「事業(yè)所」という。)の所在地(厚生年金保険法第八條の二第一項の適用事業(yè)所にあっては、同項の規(guī)定により一の適用事業(yè)所となった二以上の事業(yè)所のうちから厚生労働大臣が指定する事業(yè)所の所在地とし、當(dāng)該対象事業(yè)主の事業(yè)所が所在していた場所を含む。)を管轄する國稅局長等 二 対象事業(yè)主(船舶所有者(厚生年金保険法第六條第一項第三號に規(guī)定する船舶所有者をいう。以下この條において同じ。)又は船舶所有者であった者に限り、次號に掲げる者を除く。) 當(dāng)該対象事業(yè)主(船舶所有者に限る。)の住所地若しくは主たる事務(wù)所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)又は當(dāng)該対象事業(yè)主(船舶所有者であった者に限る。)が船舶所有者であった間の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する國稅局長等 三 対象事業(yè)主(法第二條第一項に規(guī)定する法第一條第一項の事業(yè)主であった個人に限る。) 當(dāng)該対象事業(yè)主の住所地(日本に住所がないときは、日本における最後の住所地)又は當(dāng)該対象事業(yè)主(船舶所有者であった者を除く。)の事業(yè)所が所在していた場所若しくは當(dāng)該対象事業(yè)主(船舶所有者であった者に限る。)の船舶所有者であった間の住所地(仮住所があったときは、仮住所地)のうちから厚生労働大臣が指定するものを管轄する國稅局長等 4 前項に規(guī)定する権限は、役員(法第二條第三項に規(guī)定する役員をいう。以下この項において同じ。)であった者については、次の各號に掲げる者ごとに當(dāng)該各號に定める國稅局長等が行うものとする。 一 役員であった者(次號に掲げる者を除く。) 當(dāng)該者の住所地(日本に住所がないときは、日本における最後の住所地)又は當(dāng)該者がその役員であった法人である対象事業(yè)主の事業(yè)所の所在地若しくは當(dāng)該対象事業(yè)主の事業(yè)所が所在していた場所のうちから厚生労働大臣が指定するものを管轄する國稅局長等 二 役員であった者(その役員であった法人である対象事業(yè)主が船舶所有者又は船舶所有者であった者に限る。) 當(dāng)該者の住所地(日本に住所がないときは、日本における最後の住所地)又は當(dāng)該対象事業(yè)主の主たる事務(wù)所の所在地若しくは當(dāng)該対象事業(yè)主が船舶所有者であった間の主たる事務(wù)所の所在地のうちから厚生労働大臣が指定するものを管轄する國稅局長等 (機構(gòu)への事務(wù)の委託について準(zhǔn)用する厚生年金保険法の規(guī)定の読替え) 第七條 法第二十一條第二項の規(guī)定により厚生年金保険法第百條の十第二項及び第三項の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合には、同條第二項中「機構(gòu)」とあるのは「日本年金機構(gòu)(次項において「機構(gòu)」という。)」と、「前項各號」とあるのは「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(同項において「特例法」という。)第二十一條第一項各號」と、同條第三項中「前二項」とあるのは「特例法第二十一條第一項及び同條第二項において準(zhǔn)用する前項」と、「第一項各號」とあるのは「同條第一項各號」と読み替えるものとする。 (機構(gòu)が収納を行う場合) 第八條 法第二十二條第一項に規(guī)定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第二條第八項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六條第二項の規(guī)定による督促を受けた納付義務(wù)者が特例納付保険料及び延滯金の納付を日本年金機構(gòu)法(平成十九年法律第百九號)第二十九條に規(guī)定する年金事務(wù)所(次號及び次條第二項において「年金事務(wù)所」という。)において行うことを希望する旨の申出があった場合 二 法第二條第八項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十五條各號のいずれかに該當(dāng)したことにより納期を繰り上げて特例納付保険料納入の告知を受けた納付義務(wù)者が特例納付保険料の納付を年金事務(wù)所において行うことを希望する旨の申出があった場合 三 法第二十二條第二項において準(zhǔn)用する厚生年金保険法第百條の十一第二項の規(guī)定により任命された法第二十二條第一項の収納を行う日本年金機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という。)の職員(第五號及び第十三條において「収納職員」という。)であって併せて法第十八條第一項の徴収職員として同條第二項において準(zhǔn)用する厚生年金保険法第百條の六第二項の規(guī)定により任命された者(以下この號及び次號において「職員」という。)が、特例納付保険料及び延滯金を徴収するため、前二號に規(guī)定する納付義務(wù)者を訪問した際に、當(dāng)該納付義務(wù)者が當(dāng)該職員による特例納付保険料及び延滯金の収納を希望した場合 四 職員が、特例納付保険料及び延滯金を徴収するため法第十六條第一項第三號に掲げる國稅滯納処分の例による処分により金銭を取得した場合 五 前各號に掲げる場合のほか、特例納付保険料及び延滯金の収納職員による?yún)Ъ{が納付義務(wù)者の利便に資する場合その他の特例納付保険料及び延滯金の収納職員による?yún)Ъ{が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合 (公示) 第九條 厚生労働大臣は、法第二十二條第一項の規(guī)定により機構(gòu)に特例納付保険料及び延滯金の収納を行わせるに當(dāng)たり、その旨を公示しなければならない。 2 機構(gòu)は、前項の公示があったときは、遅滯なく、年金事務(wù)所の名稱及び所在地その他の特例納付保険料及び延滯金の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 (機構(gòu)が行う収納について準(zhǔn)用する厚生年金保険法の規(guī)定の読替え) 第十條 法第二十二條第二項の規(guī)定により厚生年金保険法第百條の十一第二項から第六項までの規(guī)定を準(zhǔn)用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百條の十一第二項 前項 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下「特例法」という。)第二十二條第一項 行う機構(gòu) 行う日本年金機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という。) 第百條の十一第三項 第一項 特例法第二十二條第一項 保険料等 特例納付保険料(特例法第二條第二項に規(guī)定する特例納付保険料をいう。第六項において同じ。)及び延滯金 第百條の十一第五項 前二項 特例法第二十二條第二項において準(zhǔn)用する前二項 第百條の十一第六項 前各項 特例法第二十二條第一項及び同條第二項において準(zhǔn)用する第二項から前項まで 第一項 同條第一項 保険料等 特例納付保険料及び延滯金 (特例納付保険料及び延滯金の収納期限) 第十一條 機構(gòu)において國の毎會計年度所屬の特例納付保険料及び延滯金を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。 (機構(gòu)による?yún)Ъ{手続) 第十二條 機構(gòu)は、特例納付保険料及び延滯金につき、法第二十二條第一項の規(guī)定による?yún)Ъ{を行ったときは、當(dāng)該特例納付保険料及び延滯金の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領(lǐng)収証書を交付しなければならない。この場合において、機構(gòu)は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滯なく、當(dāng)該収納を行った旨を年金特別會計の歳入徴収官に報告しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項に規(guī)定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 (帳簿の備付け) 第十三條 機構(gòu)は、収納職員による特例納付保険料及び延滯金の収納並びに當(dāng)該収納をした特例納付保険料及び延滯金の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、當(dāng)該特例納付保険料及び延滯金の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。 (厚生労働省令への委任) 第十四條 第八條から前條までに定めるもののほか、法第二十二條の規(guī)定により機構(gòu)が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 2 厚生労働大臣は、前項に規(guī)定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 附 則 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (子ども?子育て支援法及び就學(xué)前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりなお従前の例によるものとされた改正前の児童手當(dāng)法に係る特例) 2 子ども?子育て支援法及び就學(xué)前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七號)第三十八條の規(guī)定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第三十六條の規(guī)定による改正前の児童手當(dāng)法(昭和四十六年法律第七十三號)第二十條の拠出金に関する第三條の規(guī)定の適用については、同條第二號中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、子ども?子育て支援法及び就學(xué)前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七號)第三十八條の規(guī)定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第三十六條の規(guī)定による改正前の児童手當(dāng)法(昭和四十六年法律第七十三號)の規(guī)定による拠出金」とする。 (平成二十二年度等における子ども手當(dāng)の支給に関する法律により適用される舊児童手當(dāng)法に係る特例) 3 平成二十二年度等における子ども手當(dāng)の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九號)第二十條第一項の規(guī)定により適用される児童手當(dāng)法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四號)附則第十一條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第一條の規(guī)定による改正前の児童手當(dāng)法(次項において「舊児童手當(dāng)法」という。)第二十條の拠出金に関する第三條の規(guī)定の適用については、同條第二號中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、平成二十二年度等における子ども手當(dāng)の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九號)第二十條第一項の規(guī)定により適用される児童手當(dāng)法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四號)附則第十一條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第一條の規(guī)定による改正前の児童手當(dāng)法(昭和四十六年法律第七十三號)の規(guī)定による拠出金」とする。 (平成二十三年度における子ども手當(dāng)の支給等に関する特別措置法により適用される舊児童手當(dāng)法に係る特例) 4 平成二十三年度における子ども手當(dāng)の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七號)第二十條第一項、第三項及び第五項の規(guī)定により適用される児童手當(dāng)法の一部を改正する法律附則第十二條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊児童手當(dāng)法第二十條の拠出金に関する第三條の規(guī)定の適用については、同條第二號中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、平成二十三年度における子ども手當(dāng)の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七號)第二十條第一項、第三項及び第五項の規(guī)定により適用される児童手當(dāng)法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四號)附則第十二條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第一條の規(guī)定による改正前の児童手當(dāng)法(昭和四十六年法律第七十三號)の規(guī)定による拠出金」とする。 附 則 (平成二一年一二月二八日政令第三一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。 (厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第五十條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第三條の規(guī)定の適用については、當(dāng)分の間、同條第二號中「船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)の規(guī)定による保険料」とあるのは、「船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)の規(guī)定による保険料若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號。以下この號において「平成十九年改正法」という。)第四條の規(guī)定による改正前の船員保険法の規(guī)定による保険料(平成十九年改正法附則第四十五條の規(guī)定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。 附 則 (平成二二年三月三一日政令第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年四月二八日政令第一三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月三十日)から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日政令第九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年九月三〇日政令第三〇八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二四年三月三一日政令第一一三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年三月二四日政令第七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一六六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、子ども?子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年九月三〇日政令第三四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。