厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規(guī)則 平成十九年厚生労働省令第百五十一號 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規(guī)則 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一號)の規(guī)定に基づき、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (法第一條第二項に規(guī)定する厚生労働省令で定める場合) 第一條 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下「法」という,。)第一條第二項に規(guī)定する厚生労働省令で定める場合は、訂正請求(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)第二十八條の三第一項に規(guī)定する訂正請求をいう,。)に係る期間(第二十二條において「請求期間」という,。)について、次の各號のいずれかに該當し,、かつ,、同法第二十七條に規(guī)定する事業(yè)主(以下この條において単に「事業(yè)主」という。)が,、被保険者に係る同法第八十二條第二項の保険料を納付する義務(wù)を履行したことが明らかでない場合とする,。 一 事業(yè)主が厚生年金保険法第八十四條第二項の規(guī)定により當該被保険者の負擔すべき標準賞與額に係る保険料に相當する額を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合 二 次のイからハまでに掲げる場合のいずれにも該當する場合 イ 次の(1)又は(2)に掲げる場合 (1) 當該被保険者が、対象事業(yè)所(當該被保険者を使用していた事業(yè)主の適用事業(yè)所をいう,。以下この號において同じ,。)から特定事業(yè)所(當該被保険者を使用していた事業(yè)主と密接な関係にある事業(yè)主の適用事業(yè)所をいう。以下この號において同じ,。)に異動した場合であって,、かつ、當該対象事業(yè)所に係る被保険者の資格を喪失した月の前月から當該特定事業(yè)所に係る被保険者の資格を取得した月までの期間の月數(shù)が一月である場合 (2) 當該被保険者が,、特定事業(yè)所から対象事業(yè)所に異動した場合であって,、かつ、當該特定事業(yè)所に係る被保険者の資格を喪失した月の前月から當該対象事業(yè)所に係る被保険者の資格を取得した月までの期間の月數(shù)が一月である場合 ロ 次の(1)又は(2)に掲げる場合 (1) 當該被保険者を使用していた事業(yè)主が対象事業(yè)所において當該被保険者を使用していた事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合 (2) 當該被保険者を使用していた事業(yè)主が対象事業(yè)所において當該被保険者を使用していたことを認めている場合 ハ 當該被保険者を使用していた事業(yè)主が,、厚生年金保険法第八十四條第一項又は第二項の規(guī)定により當該被保険者の負擔すべき保険料を控除したことを認めており,、かつ、法第二條第一項の規(guī)定により特例納付保険料(同條第二項に規(guī)定する特例納付保険料をいう。以下同じ,。)を納付する意思を表示している場合 三 事業(yè)主が當該被保険者を使用していた事実及び當該事業(yè)主が厚生年金保険法第八十四條第一項の規(guī)定により當該被保険者の負擔すべき保険料を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合 (通知の対象者) 第一條の二 法第一條第八項に規(guī)定する厚生労働省令で定める者は,、次に掲げる者とする。 一 法第一條第一項に規(guī)定する特例対象者(當該特例対象者が死亡している場合においては,、當該特例対象者に係る厚生年金保険法第三十七條の規(guī)定による未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者又は當該特例対象者に係る同法第五十八條の規(guī)定による遺族厚生年金(これに相當する給付を含む,。)の受給権者) 二 法第二條第一項に規(guī)定する対象事業(yè)主(當該対象事業(yè)主(法人である対象事業(yè)主に限る。)に係る事業(yè)が廃止されているときその他やむを得ない事情のため法第一條第八項の通知が行うことができない場合においては,、役員(法第二條第三項に規(guī)定する役員をいう,。第五條第二項並びに第六條第一號及び第二號において同じ。)であった者(第三條及び第五條から第七條までにおいて「元役員」という,。)) (法第二條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める額) 第二條 法第二條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める額は,、別表の上欄に掲げる年度に係る未納保険料(法第一條第一項に規(guī)定する未納保険料をいう。第六條第一號において同じ,。)の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする,。 (法第二條第六項の申出) 第三條 法第二條第六項の規(guī)定による特例納付保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を日本年金機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という,。)に提出することによって行わなければならない,。 一 対象事業(yè)主(法第二條第一項に規(guī)定する対象事業(yè)主をいう。以下同じ,。)の名稱及び所在地又は元役員の氏名及び住所 二 特例対象者(法第一條第一項に規(guī)定する特例対象者をいう,。)の氏名 三 厚生年金保険法第二十八條の四第一項の規(guī)定による決定が行われた年月日 四 特例納付保険料の額 (法第二條第九項第二號イの期限) 第四條 法第二條第九項第二號イに規(guī)定する厚生労働省令で定める期限は、法第三條の規(guī)定による公表の日から十月が経過する日とする,。 (厚生労働大臣が講ずる措置) 第五條 法第三條に規(guī)定する厚生労働省令で定めるものは,、同條の規(guī)定による公表を行う者について厚生労働大臣が講ずる次の各號に掲げる措置とする。 一 法第二條第二項又は第四項の規(guī)定による勧奨に係る措置(特例納付保険料の額に関する事項を含む,。) 二 法第二條第八項の規(guī)定による特例納付保険料の徴収に係る措置 2 厚生労働大臣は,、法第三條の規(guī)定による公表を行う場合(同條第二號に掲げる場合に該當するときに限る。)には,、同條の規(guī)定により元役員が役員であった法第二條第二項の規(guī)定による勧奨を行うことができない法人である対象事業(yè)主の名稱を公表するものとする,。 (法第三條第二號に規(guī)定する厚生労働省令で定める者) 第六條 法第三條第二號に規(guī)定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする,。 一 未納保険料に係る期間において役員でなかった者 二 前號に規(guī)定する期間において役員であった者のうち,、當該期間における役員としての職務(wù)が厚生年金保険事業(yè)の職務(wù)以外のもののみであった者 三 元役員が數(shù)人あるときに、當該元役員のうち一人が法第二條第五項の厚生労働大臣が定める期限までに同條第六項の規(guī)定による申出を行った場合における同項の規(guī)定による申出を行わなかった他の元役員 (書類の保存) 第七條 対象事業(yè)主又は元役員は,、特例納付保険料に関する書類を,、その完結(jié)の日から二年間、保存しなければならない,。 第八條 削除 第九條 削除 第十條 削除 第十一條 削除 第十二條 削除 第十三條 削除 第十四條 削除 第十五條 削除 第十六條 削除 第十七條 削除 第十八條 削除 第十九條 削除 (法第十六條第一項第四號に規(guī)定する厚生労働省令で定める権限) 第十九條の二 法第十六條第一項第四號に規(guī)定する厚生労働省令で定める権限は,、次の各號に掲げる権限とする,。 一 國稅徴収法(昭和三十四年法律第百四十七號)第三十二條第一項の規(guī)定の例による告知 二 國稅徴収法第三十二條第二項の規(guī)定の例による督促 三 國稅徴収法第百三十八條の規(guī)定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。) 四 國稅通則法(昭和三十七年法律第六十六號)第十一條の規(guī)定の例による延長 五 國稅通則法第三十六條第一項の規(guī)定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く,。) 六 國稅通則法第四十二條において準用する民法(明治二十九年法律第八十九號)第四百二十三條第一項の規(guī)定の例による納付義務(wù)者に屬する権利の行使 七 國稅通則法第四十二條において準用する民法第四百二十四條第一項の規(guī)定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求 八 國稅通則法第四十六條の規(guī)定の例による納付の猶予 九 國稅通則法第四十九條の規(guī)定の例による納付の猶予の取消し 十 國稅通則法第六十三條の規(guī)定の例による免除 十一 國稅通則法第百二十三條第一項の規(guī)定の例による交付 (法第十六條第一項第六號に規(guī)定する厚生労働省令で定める権限) 第十九條の三 法第十六條第一項第六號に規(guī)定する厚生労働省令で定める権限は,、次に掲げる権限とする。 一 法第一條第八項の規(guī)定による通知及び同條第九項の規(guī)定による公告 二 法第二條第十三項の規(guī)定により取得した請求権の行使 (厚生労働大臣に対して通知する事項) 第十九條の四 法第十六條第二項の規(guī)定により,、機構(gòu)が厚生労働大臣に対し,、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各號に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない,。 一 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の內(nèi)容 二 厚生労働大臣に対し前號の権限を行うよう求める理由 三 その他必要な事項 (法第十六條第四項において準用する厚生年金保険法第百條の四第五項に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項) 第十九條の五 法第十六條第四項において準用する厚生年金保険法第百條の四第五項に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項は,、次の各號に掲げる事項とする。 一 厚生労働大臣が法第十六條第二項に規(guī)定する滯納処分等(以下「滯納処分等」という,。)を行うこととなる旨 二 機構(gòu)から當該滯納処分等を引き継いだ年月日 三 機構(gòu)から引き継ぐ前に當該滯納処分等を分掌していた日本年金機構(gòu)法(平成十九年法律第百九號)第二十九條に規(guī)定する年金事務(wù)所(以下「年金事務(wù)所」という。)の名稱 四 當該滯納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所 五 當該滯納処分等の対象となる者の事業(yè)所の名稱及び所在地 六 當該滯納処分等の根拠となる法令 七 滯納している特例納付保険料及び延滯金(以下「特例納付保険料等」という,。)の種別及び金額 八 その他必要な事項 (法第十六條第一項各號に掲げる権限に係る事務(wù)の引継ぎ等) 第十九條の六 法第十六條第三項の規(guī)定により厚生労働大臣が同條第一項各號に掲げる権限(以下この條において「権限」という,。)の全部又は一部を自ら行うものとするときは、機構(gòu)は次に掲げる事項を行わなければならない,。 一 権限に係る事務(wù)の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと,。 二 権限に係る事務(wù)に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 三 その他必要な事項 2 法第十六條第三項の規(guī)定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは,、厚生労働大臣は次に掲げる事項を行わなければならない,。 一 権限に係る事務(wù)の全部又は一部を機構(gòu)に引き継ぐこと。 二 権限に係る事務(wù)に関する帳簿及び書類を機構(gòu)に引き継ぐこと,。 三 その他必要な事項 (法第十六條第一項各號に掲げる権限に係る事務(wù)に係る申請等) 第十九條の七 法第十六條第一項各號に掲げる権限に係る事務(wù)に係る申請,、屆出その他の行為は、機構(gòu)の定める年金事務(wù)所に対してするものとする,。 (法第十七條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める権限) 第十九條の八 法第十七條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める権限は,、第十九條の二第一號、第二號及び第六號から第九號までに掲げる権限とする,。 (令第三條第二號に規(guī)定する厚生労働省令で定める徴収金) 第十九條の九 厚生年金保険法の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二號,。以下「令」という。)第三條第二號に規(guī)定する厚生労働省令で定める徴収金は,、次のとおりとする,。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十號)第五十八條、第七十四條第二項及び第百九條第二項(同法第百四十九條においてこれらの規(guī)定を準用する場合を含む,。)の規(guī)定による徴収金 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)第四十七條,、第五十五條第二項及び第七十一條第二項(同法第七十四條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による徴収金 (令第三條第二號に規(guī)定する厚生労働省令で定める金額) 第十九條の十 令第三條第二號に規(guī)定する厚生労働省令で定める金額は,、五千萬円とする,。 (滯納処分等その他の処分の執(zhí)行狀況及びその結(jié)果の報告等) 第十九條の十一 法第十七條第二項において準用する厚生年金保険法第百條の五第二項の規(guī)定による滯納処分等その他の処分(法第十七條第一項に規(guī)定する滯納処分等その他の処分をいう,。以下同じ。)の執(zhí)行の狀況及びその結(jié)果に関する報告は,、六月に一回,、次の各號に掲げる事項について行うものとする。 一 財務(wù)大臣が行った差押え,、參加差押え,、交付要求及び財産の換価の件數(shù)並びに財産の換価等により徴収した金額 二 その他必要な事項 (財務(wù)大臣による通知に関する技術(shù)的読替え等) 第十九條の十二 法第十七條第二項において準用する厚生年金保険法第百條の五第三項の規(guī)定により同法第百條の四第五項の規(guī)定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務(wù)大臣は」と,、「第三項の規(guī)定により自ら行うこととした滯納処分等」とあるのは「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一號)第十七條第一項の規(guī)定により委任された滯納処分等その他の処分」と,、「機構(gòu)」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ當該滯納処分等」とあるのは「委任を受けた當該滯納処分等その他の処分」と,、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務(wù)大臣が」と,、「滯納処分等を」とあるのは「滯納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。 2 法第十七條第二項において準用する厚生年金保険法第百條の五第三項の規(guī)定において読み替えて準用する同法第百條の四第五項の規(guī)定による通知は,、同法第百條の五第五項から第七項までの規(guī)定による委任が行われる場合には,、當該委任を最後に受けた者が、當該委任を受けた後速やかに行うものとする,。 (法第十七條第二項において準用する厚生年金保険法第百條の五第三項において読み替えて準用する同法第百條の四第五項の厚生労働省令で定める事項) 第十九條の十三 法第十七條第二項において準用する厚生年金保険法第百條の五第三項において読み替えて準用する同法第百條の四第五項の厚生労働省令で定める事項は,、次の各號に掲げる事項とする。 一 財務(wù)大臣(法第十七條第二項において準用する厚生年金保険法第百條の五第五項から第七項までの規(guī)定による委任が行われた場合にあっては,、當該委任を受けた國稅庁長官,、國稅局長又は稅務(wù)署長)が滯納処分等その他の処分を行うこととなる旨 二 厚生労働大臣から當該滯納処分等その他の処分の委任を受けた年月日 三 厚生労働大臣から委任を受けた後に當該滯納処分等その他の処分を擔當する財務(wù)省(法第十七條第二項において準用する厚生年金保険法第百條の五第五項から第七項までの規(guī)定による委任が行われた場合にあっては,、國稅庁,、國稅局又は稅務(wù)署)の部局の名稱 四 當該滯納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所 五 當該滯納処分等その他の処分の対象となる者の事業(yè)所の名稱及び所在地 六 當該滯納処分等その他の処分の根拠となる法令 七 滯納している特例納付保険料等の種別及び金額 八 その他必要な事項 (滯納処分等その他の処分の権限に係る事務(wù)の引継ぎ等) 第十九條の十四 法第十七條第一項の委任に基づき財務(wù)大臣が滯納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各號に掲げる事項を行わなければならない,。 一 滯納処分等その他の処分の権限に係る事務(wù)の全部又は一部を財務(wù)大臣に引き継ぐこと,。 二 滯納処分等その他の処分の権限に係る事務(wù)に関する帳簿及び書類を財務(wù)大臣に引き継ぐこと。 三 その他必要な事項 2 法第十七條第一項の規(guī)定により財務(wù)大臣が委任を受けて行っている滯納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行わないものとするときは,、財務(wù)大臣は次の各號に掲げる事項を行わなければならない,。 一 滯納処分等その他の処分の権限に係る事務(wù)の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 二 滯納処分等その他の処分の権限に係る事務(wù)に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと,。 三 その他必要な事項 (機構(gòu)が行う滯納処分等の結(jié)果の報告) 第十九條の十五 法第十八條第二項において準用する厚生年金保険法第百條の六第三項の規(guī)定による報告は,、次の各號に掲げる事項について行うものとする。 一 機構(gòu)が行った差押え,、參加差押え,、交付要求及び財産の換価に係る納付義務(wù)者の氏名及び住所地又は居所並びに當該納付義務(wù)者の事業(yè)所の名稱及び所在地 二 差押え、參加差押え,、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結(jié)果 三 その他參考となるべき事項 (滯納処分等実施規(guī)程の記載事項) 第十九條の十六 法第十九條第二項において準用する厚生年金保険法第百條の七第二項の厚生労働省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする,。 一 滯納処分等の実施體制 二 滯納処分等の認可の申請に関する事項 三 滯納処分等の実施時期 四 財産の調(diào)査に関する事項 五 差押えを行う時期 六 差押えに係る財産の選定方法 七 差押財産の換価の実施に関する事項 八 法第十二條第一項に規(guī)定する特例納付保険料等の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項 九 その他滯納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項 (地方厚生局長等への権限の委任) 第十九條の十七 法第二十條第一項の規(guī)定により、次の各號に掲げる厚生労働大臣の権限は,、地方厚生局長に委任する,。ただし、厚生労働大臣が當該権限を自ら行うことを妨げない,。 一 法第二條第八項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九條の規(guī)定によりその例によるものとされる國稅通則法第四十六條の規(guī)定による納付の猶予 二 法第二條第八項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九條の規(guī)定によりその例によるものとされる國稅通則法第四十九條の規(guī)定による納付の猶予の取消し 三 法第十六條第三項の規(guī)定により厚生労働大臣が同條第一項各號に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における當該権限 四 法第十六條第四項において準用する厚生年金保険法第百條の四第四項の規(guī)定による公示 五 法第十六條第四項において準用する厚生年金保険法第百條の四第五項の規(guī)定による通知 六 法第十八條第一項の規(guī)定による認可 七 法第十八條第二項において準用する厚生年金保険法第百條の六第二項の規(guī)定による認可 八 法第十八條第二項において準用する厚生年金保険法第百條の六第三項の規(guī)定による報告の受理 九 法第二十一條第二項において準用する厚生年金保険法第百條の十第二項の規(guī)定により厚生労働大臣が法第二十一條第一項各號に掲げる事務(wù)の全部又は一部を自ら行うこととした場合における當該事務(wù)に係る権限 十 法第二十二條第二項において準用する厚生年金保険法第百條の十一第二項の規(guī)定による認可 十一 法第二十二條第二項において準用する厚生年金保険法第百條の十一第四項の規(guī)定による報告の受理 2 法第二十條第二項の規(guī)定により,、前項各號に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄區(qū)域に係るものは、地方厚生支局長に委任する,。ただし,、地方厚生局長が當該権限を自ら行うことを妨げない。 (法第二十一條第一項第三號及び第五號に規(guī)定する厚生労働省令で定める権限) 第十九條の十八 法第二十一條第一項第三號及び第五號に規(guī)定する厚生労働省令で定める権限は,、次の各號に掲げる権限とする,。 一 法第二條第八項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六條第一項の規(guī)定による督促 二 法第二條第八項の規(guī)定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六條第二項の規(guī)定による督促狀の発行 (法第二十一條第一項第七號に規(guī)定する厚生労働省令で定める事務(wù)) 第十九條の十九 法第二十一條第一項第七號に規(guī)定する厚生労働省令で定める事務(wù)は、次の各號に掲げる事務(wù)とする,。 一 法第三條の規(guī)定による公表に係る事務(wù)(當該公表を除く,。) 二 第五條第二項の規(guī)定による公表に係る事務(wù)(當該公表を除く。) (法第二十一條第一項各號に掲げる事務(wù)に係る申請等) 第十九條の二十 法第二十一條第一項各號に掲げる事務(wù)に係る申請,、屆出その他の行為は、機構(gòu)の定める年金事務(wù)所に対してするものとする,。 (令第八條第五號に規(guī)定する厚生労働省令で定める場合) 第十九條の二十一 令第八條第五號に規(guī)定する厚生労働省令で定める場合は,、次の各號に掲げる場合とする。 一 機構(gòu)の職員が,、特例納付保険料等を納付しようとする納付義務(wù)者に対して,、年金事務(wù)所の窓口での現(xiàn)金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務(wù)者が特例納付保険料等を納付しようとする場合 二 納付義務(wù)者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務(wù)所を除く,。)での納付が困難であると認められる場合 (令第九條第二項に規(guī)定する厚生労働省令で定めるもの) 第十九條の二十二 令第九條第二項に規(guī)定する厚生労働省令で定めるものは,、次のとおりとする。 一 年金事務(wù)所の名稱及び所在地 二 年金事務(wù)所で特例納付保険料等の収納を?qū)g施する場合 (領(lǐng)収証書等の様式) 第十九條の二十三 令第十二條第一項の規(guī)定によって交付する領(lǐng)収証書及び年金特別會計の歳入徴収官へ報告する報告書は,、様式第一號による,。 (特例納付保険料等の日本銀行への送付) 第十九條の二十四 機構(gòu)は、法第二十二條第一項の規(guī)定により特例納付保険料等を収納したときは,、送付書(様式第二號)を添え,、これを現(xiàn)金収納の日又はその翌日(當該翌日が日曜日、土曜日,、國民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八號)に規(guī)定する休日,、一月二日、同月三日,、十二月二十九日,、同月三十日又は同月三十一日に當たるときは,、これらの日の翌日を當該翌日とみなす。)において,、日本銀行(本店,、支店、代理店又は歳入代理店をいう,。)に送付しなければならない,。 (帳簿の備付け) 第十九條の二十五 令第十三條に規(guī)定する帳簿は、様式第三號によるものとし,、収納職員(令第八條第三號に規(guī)定する?yún)Ъ{職員をいう,。以下同じ。)ごとに,、特例納付保険料等の収納及び送付の都度,、直ちにこれを記録しなければならない。 (徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領(lǐng)) 第十九條の二十六 徴収職員(法第十八條第一項の徴収職員をいう,。以下同じ,。)は、特例納付保険料等を徴収するため第三債務(wù)者,、公売に付す財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領(lǐng)することができる,。 2 徴収職員は、前項の規(guī)定により歳入金以外の金銭を受領(lǐng)したときは,、領(lǐng)収証を交付しなければならない,。 3 國稅通則法第五十五條の規(guī)定に基づき、徴収職員は納付義務(wù)者から有価証券の納付委託を受けたときは,、有価証券の取立てに要する費用の額に相當する金銭を受領(lǐng)するものとする,。 4 徴収職員は、前項の規(guī)定により有価証券の取立てに要する費用の額に相當する金銭を受領(lǐng)したときは,、領(lǐng)収証を交付しなければならない,。ただし、徴収職員が國稅通則法第五十五條の規(guī)定による納付受託証書に當該金銭を受領(lǐng)したことを記載したときは,、この限りでない,。 5 第二項又は前項の規(guī)定により交付する領(lǐng)収証は、様式第四號による,。 (現(xiàn)金の保管等) 第十九條の二十七 収納職員がその手許に保管する現(xiàn)金は,、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。 2 収納職員は,、その取扱いに係る現(xiàn)金を,、私金と混同してはならない。 (証券の取扱い) 第十九條の二十八 収納職員は、法令の規(guī)定により現(xiàn)金に代え証券を受領(lǐng)したときは,、現(xiàn)金に準じその取扱いをしなければならない,。 (収納に係る事務(wù)の実施狀況等の報告) 第十九條の二十九 法第二十二條第二項の収納に係る事務(wù)の実施狀況及びその結(jié)果の報告は、毎月十日までに,、特例納付保険料等収納狀況報告書(様式第五號)により行わなければならない,。 (帳簿金庫の検査) 第十九條の三十 機構(gòu)の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に當たるときはその前日とし,、同日が日曜日に當たるときはその前々日とする,。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは,、年金事務(wù)所ごとに機構(gòu)の職員のうちから検査員を命じて,、當該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。 2 機構(gòu)の理事長は,、必要があると認めるときは,、隨時、年金事務(wù)所ごとに機構(gòu)の職員のうちから検査員を命じて,、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする,。 3 検査員は、前二項の検査をするときは,、これを受ける?yún)Ъ{職員その他適當な職員を立ち?xí)铯护胜堡欷肖胜椁胜ぁ?4 検査員は,、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し,、一通を當該収納職員に交付し,、他の一通を機構(gòu)の理事長に提出しなければならない。 5 検査員は,、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規(guī)定により立ち?xí)盲空撙擞浢丹?、かつ,、印を押させるものとする?(収納職員の交替等) 第十九條の三十一 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は,、交替の日の前日をもって,、その月分の特例納付保険料等収納簿の締切りをし、前條の規(guī)定による検査を受けた上,、引継ぎの年月日を記入し,、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。 2 前任の収納職員は,、様式第六號の現(xiàn)金現(xiàn)在高調(diào)書及びその引き継ぐべき帳簿,、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立會いの上現(xiàn)物に対照し,、受渡しをした後,、現(xiàn)金現(xiàn)在高調(diào)書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し,、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない,。 3 収納職員が廃止されるときは,、廃止される?yún)Ъ{職員は、前二項の規(guī)定に準じ,、その殘務(wù)を引き継ぐべき収納職員に殘務(wù)の引継ぎの手続をしなければならない,。 4 前任の収納職員又は廃止される?yún)Ъ{職員が第一項及び第二項又は前項の規(guī)定による引継ぎの事務(wù)を行うことができないときは、機構(gòu)の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務(wù)を行うものとする,。 (送付書の訂正等) 第十九條の三十二 機構(gòu)は,、令第十二條第二項の規(guī)定による年金特別會計の歳入徴収官への報告又は第十九條の二十四に規(guī)定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行(本店,、支店又は代理店をいう,。以下同じ。)において當該年度所屬の歳入金を受け入れることができる期限までに當該歳入徴収官又は日本銀行にその訂正を請求しなければならない,。 2 機構(gòu)は,、年金特別會計の歳入徴収官から、機構(gòu)が収納した歳入金の所屬年度,、主管名,、會計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは,、これを訂正し,、その旨を當該歳入徴収官に通知しなければならない。 (領(lǐng)収証書の亡失等) 第十九條の三十三 機構(gòu)は,、現(xiàn)金の送付に係る領(lǐng)収証書を亡失又は毀損した場合には,、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。 (情報の提供) 第十九條の三十四 機構(gòu)は,、厚生労働大臣の求めに応じて,、速やかに、特例納付保険料等の納付に関する事項,、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする,。 (法附則第三條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める法令) 第二十條 法附則第三條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める法令は、舊農(nóng)林共済法(厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一號,。第二十二條第二號において「平成十三年統(tǒng)合法」という,。)附則第二條第一項第二號に規(guī)定する舊農(nóng)林共済法をいう。以下同じ,。)とする,。 (法附則第三條第一項の規(guī)定による舊船員保険法等の規(guī)定の適用に関する読替え) 第二十一條 法附則第三條第一項の規(guī)定により國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號)第五條の規(guī)定による改正前の船員保険法(第二十二條第一號及び第二十三條第一項において「舊船員保険法」という。)の規(guī)定の適用に関し、法第一條第一項の意見に相當する意見を同項の意見とみなして法の規(guī)定を適用する場合においては,、法第一條第一項中「同法第二十七條に規(guī)定する事業(yè)主」とあるのは「國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號)第五條の規(guī)定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三號,。以下「舊船員保険法」という。)第十條に規(guī)定する船舶所有者」と,、「同法第八十四條第一項又は第二項」とあるのは「舊船員保険法第六十二條第一項」と,、「同法第八十二條第二項」とあるのは「舊船員保険法第六十一條」と、「同法第二十七條」とあるのは「舊船員保険法第二十一條ノ二」と,、「同法第三十一條第一項」とあるのは「舊船員保険法第十九條ノ二」と,、「同法第二十八條の二第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十八條の二第一項」と、「當該事業(yè)主」とあるのは「當該船舶所有者」と,、同條第五項中「厚生年金保険法第七十五條ただし書」とあるのは「舊船員保険法第五十一條ノ二ただし書」と,、「同法第二十七條」とあるのは「舊船員保険法第二十一條ノ二」と、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法に」と,、同條第七項中「厚生年金保険法第二十七條」とあるのは「舊船員保険法第二十一條ノ二」と,、同條第八項中「第一項又は第二項の事業(yè)主」とあるのは「第一項の船舶所有者」と、法第二條第五項及び第九項中「厚生年金保険法第八十二條第二項」とあるのは「舊船員保険法第六十一條」と,、同條第十三項中「厚生年金保険法第二十七條」とあるのは「舊船員保険法第二十一條ノ二」と,、「同法第八十四條第一項若しくは第二項」とあるのは「舊船員保険法第六十二條第一項」と、「同法第八十二條第二項」とあるのは「舊船員保険法第六十一條」と,、法第三條中「厚生年金保険法第八十二條第二項」とあるのは「舊船員保険法第六十一條」と,、法第十五條中「同法第二十七條に規(guī)定する事業(yè)主」とあるのは「舊船員保険法第十條に規(guī)定する船舶所有者」と、「同法第八十二條第二項」とあるのは「舊船員保険法第六十一條」と,、「當該事業(yè)主」とあるのは「當該船舶所有者」と読み替えるものとする,。 2 法附則第三條第一項及び前條の規(guī)定により舊農(nóng)林共済法の規(guī)定の適用に関し、法第一條第一項の意見に相當する意見を同項の意見とみなして法の規(guī)定を適用する場合においては,、法の規(guī)定中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と,、法第一條第一項中「同法第二十七條に規(guī)定する事業(yè)主」とあるのは「農(nóng)林漁業(yè)団體」と、「同法第八十四條第一項又は第二項」とあるのは「舊農(nóng)林共済法(厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一號)附則第二條第一項第二號に規(guī)定する舊農(nóng)林共済法をいう,。以下同じ,。)第五十六條第二項」と、「により被保険者」とあるのは「により組合員」と,、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「當該被保険者」とあるのは「當該組合員」と,、「同法第八十二條第二項の保険料」とあるのは「同條第一項の掛金」と,、「當該保険料」とあるのは「當該掛金」と、「同法第二十七條」とあるのは「舊農(nóng)林共済法第十六條第一項」と,、「同法第三十一條第一項」とあるのは「同條第二項」と,、「同法第二十八條の二第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十八條の二第一項」と、「當該事業(yè)主」とあるのは「當該農(nóng)林漁業(yè)団體」と、同條第五項中「厚生年金保険法第七十五條ただし書」とあるのは「舊農(nóng)林共済法第十八條第五項ただし書」と,、「同法第二十七條」とあるのは「舊農(nóng)林共済法第十六條第一項」と,、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法に」と、同條第七項中「厚生年金保険法第二十七條」とあるのは「舊農(nóng)林共済法第十六條第一項」と,、同條第八項中「第一項又は第二項の事業(yè)主」とあるのは「第一項の農(nóng)林漁業(yè)団體」と,、法第二條第五項及び第九項中「厚生年金保険法第八十二條第二項の保険料」とあるのは「舊農(nóng)林共済法第五十六條第一項の掛金」と、同條第十三項中「厚生年金保険法第二十七條」とあるのは「舊農(nóng)林共済法第十六條第一項」と,、「同法第八十四條第一項若しくは第二項」とあるのは「舊農(nóng)林共済法第五十六條第二項」と,、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「同法第八十二條第二項の保険料」とあるのは「舊農(nóng)林共済法第五十六條第一項の掛金」と,、法第三條中「厚生年金保険法第八十二條第二項の保険料」とあるのは「舊農(nóng)林共済法第五十六條第一項の掛金」と,、法第十五條中「同法第二十七條に規(guī)定する事業(yè)主」とあるのは「農(nóng)林漁業(yè)団體」と、「同法第八十二條第二項の保険料」とあるのは「舊農(nóng)林共済法第五十六條第一項の掛金」と,、「當該事業(yè)主」とあるのは「當該農(nóng)林漁業(yè)団體」と読み替えるものとする,。 (法附則第三條第二項に規(guī)定する法第一條第二項の厚生労働省令で定める場合に相當する場合) 第二十二條 法附則第三條第二項に規(guī)定する法第一條第二項の厚生労働省令で定める場合に相當する場合として厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする,。 一 請求期間について,、舊船員保険法第十條に規(guī)定する船舶所有者が舊船員保険法による船員保険の被保険者を使用していた事実及び當該船舶所有者が舊船員保険法第六十二條第一項の規(guī)定により當該被保険者の負擔すべき保険料を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合であって、かつ,、當該被保険者に係る舊船員保険法第六十一條の保険料を納付する義務(wù)を履行したことが明らかでない場合 二 請求期間について,、農(nóng)林漁業(yè)団體が舊農(nóng)林共済組合(平成十三年統(tǒng)合法附則第二條第一項第七號に規(guī)定する舊農(nóng)林共済組合をいう。)の組合員を使用していた事実及び當該農(nóng)林漁業(yè)団體が舊農(nóng)林共済法第五十六條第二項の規(guī)定により當該組合員の負擔すべき掛金に相當する金額を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合であって,、かつ,、當該組合員に係る同條第一項の掛金を納付する義務(wù)を履行したことが明らかでない場合 (法附則第三條第二項の規(guī)定による舊船員保険法等の規(guī)定の適用に関する読替え) 第二十三條 法附則第三條第一項の規(guī)定により舊船員保険法の規(guī)定の適用に関し、法第一條第二項の厚生労働省令で定める場合に該當すると認められる場合とみなして法の規(guī)定を適用する場合においては,、法第一條第二項中「厚生年金保険法第二十七條に規(guī)定する事業(yè)主」とあるのは「國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號)第五條の規(guī)定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三號,。以下「舊船員保険法」という。)第十條に規(guī)定する船舶所有者」と,、「同法第八十四條第一項又は第二項」とあるのは「舊船員保険法第六十二條第一項」と,、「同法第八十二條第二項」とあるのは「舊船員保険法第六十一條」と、「同法第二十七條」とあるのは「舊船員保険法第二十一條ノ二」と,、「同法第三十一條第一項」とあるのは「舊船員保険法第十九條ノ二」と,、「同法第二十八條の二第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十八條の二第一項」と、「當該事業(yè)主」とあるのは「當該船舶所有者」と,、同條第五項中「厚生年金保険法第七十五條ただし書」とあるのは「舊船員保険法第五十一條ノ二ただし書」と,、「同法第二十七條」とあるのは「舊船員保険法第二十一條ノ二」と、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法に」と,、同條第七項中「厚生年金保険法第二十七條」とあるのは「舊船員保険法第二十一條ノ二」と,、同條第八項中「第一項又は第二項の事業(yè)主」とあるのは「第二項の船舶所有者」と,、法第二條第五項及び第九項中「厚生年金保険法第八十二條第二項」とあるのは「舊船員保険法第六十一條」と、同條第十三項中「厚生年金保険法第二十七條」とあるのは「舊船員保険法第二十一條ノ二」と,、「同法第八十四條第一項若しくは第二項」とあるのは「舊船員保険法第六十二條第一項」と,、「同法第八十二條第二項」とあるのは「舊船員保険法第六十一條」と、法第三條中「厚生年金保険法第八十二條第二項」とあるのは「舊船員保険法第六十一條」と,、法第十五條中「同法第二十七條に規(guī)定する事業(yè)主」とあるのは「舊船員保険法第十條に規(guī)定する船舶所有者」と,、「同法第八十二條第二項」とあるのは「舊船員保険法第六十一條」と、「當該事業(yè)主」とあるのは「當該船舶所有者」と読み替えるものとする,。 2 法附則第三條第二項及び前條の規(guī)定により舊農(nóng)林共済法の規(guī)定の適用に関し,、法第一條第二項の厚生労働省令で定める場合に該當すると認められる場合とみなして法の規(guī)定を適用する場合においては、法第一條第二項中「厚生年金保険法第二十七條に規(guī)定する事業(yè)主」とあるのは「農(nóng)林漁業(yè)団體」と,、「同法第八十四條第一項又は第二項」とあるのは「舊農(nóng)林共済法(厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一號)附則第二條第一項第二號に規(guī)定する舊農(nóng)林共済法をいう,。以下同じ。)第五十六條第二項」と,、「により被保険者」とあるのは「により組合員」と,、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「當該被保険者」とあるのは「當該組合員」と,、「同法第八十二條第二項の保険料」とあるのは「同條第一項の掛金」と,、「(未納保険料」とあるのは「(當該掛金(以下「未納掛金」という。)」と,、「同法第二十七條」とあるのは「舊農(nóng)林共済法第十六條第一項」と,、「同法第三十一條第一項」とあるのは「同條第二項」と、「同法第二十八條の二第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十八條の二第一項」と,、「,、未納保険料」とあるのは「、未納掛金」と,、「當該事業(yè)主」とあるのは「當該農(nóng)林漁業(yè)団體」と,、同條第五項中「厚生年金保険法第七十五條ただし書」とあるのは「舊農(nóng)林共済法第十八條第五項ただし書」と、「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と,、「同法第二十七條」とあるのは「舊農(nóng)林共済法第十六條第一項」と,、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法に」と、同條第七項中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と,、「厚生年金保険法第二十七條」とあるのは「舊農(nóng)林共済法第十六條第一項」と,、同條第八項中「第一項又は第二項の事業(yè)主」とあるのは「第二項の農(nóng)林漁業(yè)団體」と、法第二條第一項中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と,、同條第五項中「厚生年金保険法第八十二條第二項の保険料」とあるのは「舊農(nóng)林共済法第五十六條第一項の掛金」と,、同條第六項中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、同條第九項中「厚生年金保険法第八十二條第二項の保険料」とあるのは「舊農(nóng)林共済法第五十六條第一項の掛金」と,、同條第十三項中「厚生年金保険法第二十七條」とあるのは「舊農(nóng)林共済法第十六條第一項」と,、「同法第八十四條第一項若しくは第二項」とあるのは「舊農(nóng)林共済法第五十六條第二項」と、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と,、「同法第八十二條第二項の保険料」とあるのは「舊農(nóng)林共済法第五十六條第一項の掛金」と,、法第三條中「厚生年金保険法第八十二條第二項の保険料」とあるのは「舊農(nóng)林共済法第五十六條第一項の掛金」と、法第十五條中「同法第二十七條に規(guī)定する事業(yè)主」とあるのは「農(nóng)林漁業(yè)団體」と,、「同法第八十二條第二項の保険料」とあるのは「舊農(nóng)林共済法第五十六條第一項の掛金」と,、「當該事業(yè)主」とあるのは「當該農(nóng)林漁業(yè)団體」と読み替えるものとする。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年三月二八日厚生労働省令第五六號) この省令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第七六號) この省令は,、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年一二月一六日厚生労働省令第一五五號) この省令は,、平成二十二年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十二年一月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令による改正後の厚生年金保険法施行規(guī)則第百十七條、國民年金法施行規(guī)則第百二十二條,、健康保険法施行規(guī)則第百五十八條の二十,、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規(guī)則第三十八條及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規(guī)則第十九條の二十四の送付書については、當分の間,、日本年金機構(gòu)法附則第十二條第一項の規(guī)定により機構(gòu)が承継を受けて保有する出納官吏事務(wù)規(guī)程(昭和二十二年大蔵省令第九十五號)第一號書式の現(xiàn)金払込書を取り繕い使用することができる,。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、當分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成二二年四月一日厚生労働省令第六〇號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二三年四月一日厚生労働省令第四九號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二四年三月三〇日厚生労働省令第五七號) この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪昶咴氯蝗蘸裆鷦簝P省令第一〇九號) この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する,。ただし,、第四條の規(guī)定は、同年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆露湃蘸裆鷦簝P省令第四三號) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆露娜蘸裆鷦簝P省令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する,。 (厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 存続厚生年金基金については,、第八條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規(guī)則(以下この條において「改正前厚生年金特例法施行規(guī)則」という。)第八條から第十三條まで及び第十九條(第二號に係る部分を除く,。)の規(guī)定並びに改正前厚生年金特例法施行規(guī)則第十三條において準用する改正前厚生年金特例法施行規(guī)則第七條の規(guī)定は,、平成二十五年改正法附則第百四十一條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一號。次項において「改正前厚生年金特例法」という,。)第四條から第六條まで及び第十條の規(guī)定を適用する場合について,、なおその効力を有する。この場合において,、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金特例法施行規(guī)則の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第八條各號列記以外の部分 法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號,。以下「平成二十五年改正法」という,。)附則第百四十一條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下「改正前厚生年金特例法」という。) 第八條第一號 法第四條第一項 平成二十五年改正法附則第百四十一條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第四條第一項 厚生年金保険法 平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(以下この號において「改正前厚生年金保険法」という,。) 同法 改正前厚生年金保険法 厚生年金基金令 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四號)第三條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三號)第一條の規(guī)定による廃止前の厚生年金基金令 第八條第二號 法 平成二十五年改正法附則第百四十一條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法 第九條 法 平成二十五年改正法附則第百四十一條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法 厚生年金基金 平成二十五年改正法附則第三條第十一號に規(guī)定する存続厚生年金基金 第十條から第十二條まで 法 平成二十五年改正法附則第百四十一條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法 第十九條(第二號に係る部分を除く,。) 法第十條 平成二十五年改正法附則第百四十一條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第十條 2 存続連合會については、改正前厚生年金特例法施行規(guī)則第十四條から第十八條まで及び第十九條(第一號に係る部分を除く,。)の規(guī)定,、改正前厚生年金特例法施行規(guī)則第十八條第一項において準用する改正前厚生年金特例法施行規(guī)則第七條の規(guī)定並びに改正前厚生年金特例法施行規(guī)則第十八條第二項において準用する改正前厚生年金特例法施行規(guī)則第九條の規(guī)定は、平成二十五年改正法附則第百四十一條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第七條から第九條まで及び第十九條の規(guī)定を適用する場合について,、なおその効力を有する,。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金特例法施行規(guī)則の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 第十四條各號列記以外の部分 法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號。以下「平成二十五年改正法」という,。)附則第百四十一條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下「改正前厚生年金特例法」という,。) 第十四條第一號 法第七條第一項 平成二十五年改正法附則第百四十一條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第七條第一項 厚生年金保険法 平成二十五年改正法附則第六十一條第一項から第四項までの規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(以下この號において「改正前厚生年金保険法」という,。) 同法 改正前厚生年金保険法 第十四條第二號 法 平成二十五年改正法附則第百四十一條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法 に規(guī)定する解散した基金 に規(guī)定する解散した平成二十五年改正法附則第三條第十二號に規(guī)定する厚生年金基金(以下「基金」という。) 當該 改正前厚生年金特例法第五條第一項に規(guī)定する対象設(shè)立事業(yè)主をいい,、當該 第十五條 法 平成二十五年改正法附則第百四十一條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法 第十六條 法 平成二十五年改正法附則第百四十一條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法 企業(yè)年金連合會 平成二十五年改正法附則第三條第十二號に規(guī)定する存続連合會 第十七條及び第十八條第二項 法 平成二十五年改正法附則第百四十一條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法 第十九條(第一號に係る部分を除く,。) 法第十條 平成二十五年改正法附則第百四十一條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第十條 附 則 (平成二六年三月三一日厚生労働省令第三五號) この省令は,、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣甓露呷蘸裆鷦簝P省令第二八號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 政府管掌年金事業(yè)等の運営の改善のための國民年金法等の一部を改正する法律附則第九條の規(guī)定により同法第五條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規(guī)定を適用する場合におけるこの省令による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規(guī)則第三條第三號の規(guī)定の適用については,、同號中「厚生年金保険法第二十八條の四第一項の規(guī)定による決定が行われた」とあるのは,、「年金記録確認中央第三者委員會又は年金記録確認地方第三者委員會が作成したあっせん案を踏まえ総務(wù)大臣が総務(wù)省組織令(平成十二年政令第二百四十六號)附則第二十二條第二項第一號に規(guī)定する年金記録に係る苦情のあっせんを行った」とする。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆露迦蘸裆鷦簝P省令第三九號) この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第七三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、子ども?子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁氯柸蘸裆鷦簝P省令第一五四號) この省令は,、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五七號) この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第三七號) この省令は,、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇柲耆露呷蘸裆鷦簝P省令第四〇號) この省令は,、平成三十年四月一日から施行する。 様式第一號(第十九條の二十三関係) [別畫面で表示] 様式第二號(第十九條の二十四関係) [別畫面で表示] 様式第三號(第十九條の二十五関係) [別畫面で表示] 様式第四號(第十九條の二十六関係) [別畫面で表示] 様式第五號(第十九條の二十九関係) [別畫面で表示] 様式第六號(第十九條の三十一関係) [別畫面で表示] 別表(第二條関係) 昭和十五年度 二二?〇六六 昭和十六年度 二一?二八六 昭和十七年度 二〇?五三二 昭和十八年度 一九?八〇四 昭和十九年度 一九?一〇〇 昭和二十年度 一八?四二一 昭和二十一年度 一七?七六四 昭和二十二年度 一七?一二九 昭和二十三年度 一六?五一六 昭和二十四年度 一五?九二四 昭和二十五年度 一五?三五二 昭和二十六年度 一四?七九九 昭和二十七年度 一四?二六四 昭和二十八年度 一三?七四八 昭和二十九年度 一三?二五〇 昭和三十年度 一二?五〇七 昭和三十一年度 一一?八〇三 昭和三十二年度 一一?一三五 昭和三十三年度 一〇?五〇二 昭和三十四年度 九?九〇三 昭和三十五年度 九?三三四 昭和三十六年度 八?七九六 昭和三十七年度 八?二八五 昭和三十八年度 七?八〇一 昭和三十九年度 七?三四二 昭和四十年度 六?九〇七 昭和四十一年度 六?四九五 昭和四十二年度 六?一〇四 昭和四十三年度 五?七三四 昭和四十四年度 五?三八三 昭和四十五年度 五?〇五〇 昭和四十六年度 四?七三五 昭和四十七年度 四?四三六 昭和四十八年度 四?一五二 昭和四十九年度 三?八八四 昭和五十年度 三?六二九 昭和五十一年度 三?三八八 昭和五十二年度 三?一五九 昭和五十三年度 二?九四二 昭和五十四年度 二?七三七 昭和五十五年度 二?五四二 昭和五十六年度 二?三五七 昭和五十七年度 二?一八二 昭和五十八年度 二?〇一六 昭和五十九年度 一?八五九 昭和六十年度 一?七一〇 昭和六十一年度 一?五六九 昭和六十二年度 一?四三五 昭和六十三年度 一?三〇八 平成元年度 一?一八八 平成二年度 一?〇七四 平成三年度 〇?九六五 平成四年度 〇?八六三 平成五年度 〇?七六六 平成六年度 〇?六七四 平成七年度 〇?五八七 平成八年度 〇?五〇四 平成九年度 〇?四二五 平成十年度 〇?三五一 平成十一年度 〇?二九九 平成十二年度 〇?二四九 平成十三年度 〇?二〇一 平成十四年度 〇?一五五 平成十五年度 〇?一三八 平成十六年度 〇?一二二 平成十七年度 〇?一〇二 平成十八年度 〇?〇八四 平成十九年度 〇?〇六八 平成二十年度 〇?〇五三 平成二十一年度 〇?〇四一 平成二十二年度 〇?〇二八 平成二十三年度 〇?〇一九 平成二十四年度 〇?〇一二 平成二十五年度 〇?〇〇六 平成二十六年度 〇?〇〇二 平成二十七年度 〇?〇〇一