九州旅客鉄道株式會(huì)社の経営安定基金の取崩しに関する省令 平成二十七年國土交通省令第六十一號(hào) 九州旅客鉄道株式會(huì)社の経営安定基金の取崩しに関する省令 旅客鉄道株式會(huì)社及び日本貨物鉄道株式會(huì)社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六號(hào))附則第七條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、九州旅客鉄道株式會(huì)社の経営安定基金の取崩しに関する省令を次のように定める,。 (経営安定基金を取り崩した額に相當(dāng)する金額の取扱い) 第一條 旅客鉄道株式會(huì)社及び日本貨物鉄道株式會(huì)社に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)による改正前の旅客鉄道株式會(huì)社及び日本貨物鉄道株式會(huì)社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八號(hào))により設(shè)立された九州旅客鉄道株式會(huì)社(以下単に「九州旅客鉄道株式會(huì)社」という,。)(改正法の施行の日以後にあっては,、改正法附則第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する新會(huì)社,。以下同じ,。)は,、改正法附則第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により経営安定基金を取り崩し、その取り崩した額に相當(dāng)する金額を,、改正法の施行の日の前日に第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる費(fèi)用に充て,、その殘額を、改正法の施行の日以後に第三號(hào)に掲げる費(fèi)用に充てるものとする,。 一 福岡市と鹿児島市とを連絡(luò)する新幹線鉄道に係る鉄道施設(shè)の貸付料の全額を一括して支払うための費(fèi)用 二 獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)からの借入金の全額を一括して返済するための費(fèi)用 三 鉄道網(wǎng)の維持向上に資する鉄道事業(yè)の用に供する資産への設(shè)備投資を行うための費(fèi)用 (設(shè)備投資計(jì)畫) 第二條 九州旅客鉄道株式會(huì)社は,、改正法の施行の日の前日までに、前條の規(guī)定により取り崩した額に相當(dāng)する金額を充てて行う同條第三號(hào)の設(shè)備投資に係る計(jì)畫(以下「設(shè)備投資計(jì)畫」という,。)を作成し,、國土交通大臣の承認(rèn)を受けなければならない。 2 設(shè)備投資計(jì)畫は,、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする,。 一 前條第三號(hào)の設(shè)備投資の內(nèi)容及びこれに要する費(fèi)用の額 二 設(shè)備投資計(jì)畫の期間 3 九州旅客鉄道株式會(huì)社は、第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けた設(shè)備投資計(jì)畫を変更しようとするときは,、あらかじめ,、國土交通大臣の承認(rèn)を受けなければならない。 (経営安定基金を取り崩した場(chǎng)合の経理の整理) 第三條 改正法附則第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により経営安定基金を取り崩したときは,、その取り崩した額に相當(dāng)する金額を純資産の部にその他資本剰余金として整理するものとする,。 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢露巳諊两煌ㄊ×畹诎司盘?hào)) この省令は、旅客鉄道株式會(huì)社及び日本貨物鉄道株式會(huì)社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。ただし,、第五條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。