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關(guān)于提供基本電信服務(wù)和負(fù)擔(dān)支付有關(guān)補(bǔ)助金的規(guī)定

時(shí)間: 2018-06-15


基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の提供に係る交付金及び負(fù)擔(dān)金算定等規(guī)則 平成十四年総務(wù)省令第六十四號(hào) 基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の提供に係る交付金及び負(fù)擔(dān)金算定等規(guī)則 電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號(hào))第七十二條の九第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第七十二條の十第一項(xiàng),、第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに第七十二條の十六において準(zhǔn)用する第六十一條及び第六十三條の規(guī)定並びに電気通信事業(yè)法施行令(昭和六十年政令第七十五號(hào))第二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため,、基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の提供に係る交付金及び負(fù)擔(dān)金算定等規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 交付金 第一節(jié) 総則(第四條―第七條) 第二節(jié) 収益の額の算定(第八條―第十條) 第三節(jié) 原価の算定 第一款 総則(第十一條―第十四條) 第二款 設(shè)備管理部門の原価(第十五條―第十八條) 第三款 設(shè)備利用部門の原価(第十九條―第二十一條) 第四節(jié) 交付金の交付の特例(第二十二條) 第三章 負(fù)擔(dān)金(第二十三條―第二十九條) 第四章 支援機(jī)関(第三十條―第三十九條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この省令は、基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の提供に係る交付金の額及び負(fù)擔(dān)金の額の算定方法等を定め,、もって基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の適切,、公平かつ安定的な提供の確保に寄與することを目的とする。 (用語(yǔ)) 第二條 この省令において使用する用語(yǔ)は,、電気通信事業(yè)法(以下「法」という,。)、電気通信事業(yè)法施行令(以下「施行令」という,。),、電気通信事業(yè)法施行規(guī)則(昭和六十年郵政省令第二十五號(hào)。以下「施行規(guī)則」という,。),、電気通信事業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)則(昭和六十年郵政省令第二十六號(hào))、端末設(shè)備等規(guī)則(昭和六十年郵政省令第三十一號(hào)),、第一種指定電気通信設(shè)備接続會(huì)計(jì)規(guī)則(平成九年郵政省令第九十一號(hào),。以下「接続會(huì)計(jì)規(guī)則」という。)及び第一種指定電気通信設(shè)備接続料規(guī)則(平成十二年郵政省令第六十四號(hào),。以下「接続料規(guī)則」という,。)において使用する用語(yǔ)の例によるほか、次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の意義は,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる,。 一 収容局 アナログ加入者回線を直接収容する局舎をいう。 二 加入者回線単価 収容局ごとの法第百八條第一項(xiàng)の指定に係る基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の提供に要するアナログ電話用設(shè)備である固定端末系伝送路設(shè)備に係る原価(法第百九條第二項(xiàng)の原価のうち施行規(guī)則第十四條第一號(hào)イに規(guī)定する基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の提供に係る原価をいう,。次號(hào)において「対象原価」という,。)を當(dāng)該収容局のアナログ加入者回線の數(shù)で除して得た額をいう。 三 平均単価 適格電気通信事業(yè)者ごとの対象原価の総額を合算した額を適格電気通信事業(yè)者ごとのアナログ加入者回線の総數(shù)を合算した數(shù)で除して得た額をいう。 四 算定対象原価 すべてのアナログ加入者回線のうち他の適格電気通信事業(yè)者に係るものも含めて加入者回線単価が最高額のものから千分の四十九の範(fàn)囲に屬するアナログ加入者回線(次號(hào)において「合算算定対象加入者回線」という,。)に係る加入者回線単価を合算したものであって,、各適格電気通信事業(yè)者に係るものをいう。 五 算定対象加入者回線 合算算定対象加入者回線のうち各適格電気通信事業(yè)者に係るものをいう,。 六 平均原価 平均単価に算定対象加入者回線の総數(shù)を乗じて得た額をいう,。 (遵守義務(wù)) 第三條 適格電気通信事業(yè)者、算定対象電気通信事業(yè)者(第二十三條に規(guī)定する電気通信事業(yè)者をいう,。),、接続電気通信事業(yè)者等又は支援機(jī)関は、基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の提供に係る交付金の額及び負(fù)擔(dān)金の額の算定方法,、延滯金を計(jì)算するために乗じる率,、支援業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)、帳簿の備付方法及び記載事項(xiàng)その他基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の提供に係る交付金及び負(fù)擔(dān)金並びに支援機(jī)関の業(yè)務(wù)に関してこの省令の定めるところによらなければならない,。ただし,、特別の理由がある場(chǎng)合には、総務(wù)大臣の許可を受けて,、この省令の規(guī)定によらないことができる,。 第二章 交付金 第一節(jié) 総則 (交付金の額等の認(rèn)可申請(qǐng)) 第四條 法第百九條第一項(xiàng)の規(guī)定による交付金の額及び交付方法についての認(rèn)可の申請(qǐng)は、様式第一の申請(qǐng)書に,、別表第一,、別表第二、別表第二の二及び別表第十の書類並びに交付金の額の算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて,、年度経過後六月以內(nèi)に提出して行わなければならない,。 (交付金の額の算定方法等) 第五條 法第百九條第一項(xiàng)の総務(wù)省令で定める方法は、適格電気通信事業(yè)者ごとに,、次に掲げる額を合算して得た額(以下「補(bǔ)塡対象額」という,。)から、自ら交付金の交付を受ける適格電気通信事業(yè)者を接続電気通信事業(yè)者等とみなして,、第二十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定を適用して算定した額(以下この條及び第二十七條において「當(dāng)該適格電気通信事業(yè)者の算定自己負(fù)擔(dān)額」という,。)を控除する方法とする。 一 算定対象原価が平均原価を上回る場(chǎng)合の當(dāng)該上回る額(各算定対象加入者回線の加入者回線単価のうち,、平均単価を下回る額がある場(chǎng)合には,、當(dāng)該下回る額をそれぞれ合算するものとする。) 二 法第百九條第二項(xiàng)の原価のうち施行規(guī)則第十四條第一號(hào)ハに規(guī)定する基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の提供に係るものであって,、算定対象加入者回線に対応した當(dāng)該役務(wù)の提供に要する交換設(shè)備と警察機(jī)関,、海上保安機(jī)関又は消防機(jī)関が指定する場(chǎng)所との間に設(shè)置する電気通信回線に係る原価 三 法第百九條第二項(xiàng)の原価(施行規(guī)則第十四條第一號(hào)ロ並びに第二號(hào)イ、ロ及びハに規(guī)定する基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の提供に係るものに限る,。)が、第九條に規(guī)定する方法により算出した収益の額を上回る場(chǎng)合の當(dāng)該上回る額 2 第二十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により算定した各接続電気通信事業(yè)者等(適格電気通信事業(yè)者であるものを除く。)の負(fù)擔(dān)金の総額(適格電気通信事業(yè)者ごとに算定した負(fù)擔(dān)金の合計(jì)額をいう,。)の當(dāng)該接続電気通信事業(yè)者等の算定対象収益の額(第二十四條に規(guī)定する方法により算定した収益の額をいう,。以下同じ。)に占める割合が施行令第五條第二項(xiàng)に規(guī)定する割合(以下この項(xiàng)並びに第二十七條第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)において単に「限度割合」という,。)を超える場(chǎng)合又は適格電気通信事業(yè)者が負(fù)擔(dān)する第二十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により算定した負(fù)擔(dān)金の額に當(dāng)該適格電気通信事業(yè)者の算定自己負(fù)擔(dān)額を加えたものの當(dāng)該適格電気通信事業(yè)者の算定対象収益の額に占める割合が限度割合を超える場(chǎng)合には,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、法第百九條第一項(xiàng)の総務(wù)省令で定める方法は,、適格電気通信事業(yè)者ごとに,、補(bǔ)塡対象額から、次に掲げる額の合計(jì)額を控除する方法とする,。 一 各適格電気通信事業(yè)者の補(bǔ)塡対象額に當(dāng)該補(bǔ)塡対象額の割合で案分した支援機(jī)関の支援業(yè)務(wù)に係る費(fèi)用の額を加えたものから,、次のイからニまでに掲げる額の合計(jì)額を控除した額 イ 限度割合を超えることとなるすべての接続電気通信事業(yè)者等(適格電気通信事業(yè)者であるものを除く。)について第二十七條第六項(xiàng)の規(guī)定により算定した額を同條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により適格電気通信事業(yè)者ごとに算定した額の割合で案分した額のうち當(dāng)該適格電気通信事業(yè)者に係る額を合計(jì)した額 ロ 限度割合を超えることとなるすべての適格電気通信事業(yè)者について第二十七條第七項(xiàng)の規(guī)定により算定した額を同條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により適格電気通信事業(yè)者ごとに算定した額の割合で案分した額のうち當(dāng)該適格電気通信事業(yè)者に係る額を合計(jì)した額 ハ 限度割合を超えないこととなるすべての接続電気通信事業(yè)者等について第二十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により適格電気通信事業(yè)者ごとに算定した額のうち當(dāng)該適格電気通信事業(yè)者に係る額を合計(jì)した額 ニ 限度割合を超えないこととなる適格電気通信事業(yè)者(自ら交付金の交付を受ける適格電気通信事業(yè)者に限る,。)について當(dāng)該適格電気通信事業(yè)者の算定自己負(fù)擔(dān)額 二 當(dāng)該適格電気通信事業(yè)者(自ら交付金の交付を受ける適格電気通信事業(yè)者に限る,。以下この號(hào)において同じ。)が負(fù)擔(dān)する第二十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により算定した負(fù)擔(dān)金の額に當(dāng)該適格電気通信事業(yè)者の算定自己負(fù)擔(dān)額を加えたものの當(dāng)該適格電気通信事業(yè)者の算定対象収益の額に占める割合が,、限度割合を超える場(chǎng)合にあっては第二十七條第七項(xiàng)の規(guī)定により算定した額を同條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により適格電気通信事業(yè)者ごとに算定した額の割合で案分した額のうち當(dāng)該適格電気通信事業(yè)者に係る額を合計(jì)した額,、限度割合を超えない場(chǎng)合にあっては當(dāng)該適格電気通信事業(yè)者の算定自己負(fù)擔(dān)額 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により算定した交付金の額が、施行規(guī)則第四十條の五の規(guī)定により総務(wù)大臣に提出する基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)収支表の第一表に記載した営業(yè)費(fèi)用の合計(jì)額から営業(yè)収益の合計(jì)額を控除して得た額以上となるときは,、交付金の額は,、當(dāng)該控除して得た額に満たない額(當(dāng)該控除して得た額が零以下の場(chǎng)合にあっては、零)とする,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により算定した交付金の額が零となった適格電気通信事業(yè)者に関し,、當(dāng)該算定した交付金の額が零となった年度の翌年度以降に支援機(jī)関が行う法第百九條第一項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)(前項(xiàng)の規(guī)定により算定した交付金の額が零とならない場(chǎng)合に限る。)における交付金の額の算定方法は,、前三項(xiàng)の規(guī)定により算定した交付金の額から,、交付金の額が零となった年度の當(dāng)該適格電気通信事業(yè)者に係る算定自己負(fù)擔(dān)額の累積額(當(dāng)該認(rèn)可の申請(qǐng)があった日の屬する年度前にこの項(xiàng)の規(guī)定により控除した額がある場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該額を控除した額)を控除する方法とする,。ただし,、當(dāng)該控除は控除して得た額が零を下回らないように行うものとする。 (原価等の屆出) 第六條 法第百九條第二項(xiàng)の規(guī)定による原価及び収益の額の屆出をしようとする適格電気通信事業(yè)者は,、年度ごとに,、別表第一の屆出書を作成し、年度経過後五月以內(nèi)に,、それらの算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて,、提出しなければならない。 2 次條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)の屆出をしようとする適格電気通信事業(yè)者は,、年度ごとに,、同條第一號(hào)及び第二號(hào)の屆出をしようとするときは,、別表第二の屆出書を作成し、年度経過後五月以內(nèi)に,、同條第三號(hào)及び第四號(hào)の屆出をしようとするときは,、別表第二の二の屆出書を作成し、年度経過後三月以內(nèi)に,、その算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて,、提出しなければならない。 (支援機(jī)関に屆け出る事項(xiàng)) 第七條 法第百九條第二項(xiàng)の総務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 収容局ごとのアナログ加入者回線の數(shù)及び加入者回線単価 二 収容局ごとの法第百九條第二項(xiàng)の原価のうち施行規(guī)則第十四條第一號(hào)ハに規(guī)定する基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の提供に係る原価 三 前年度におけるアナログ電話用設(shè)備である固定端末系伝送路設(shè)備の一端に接続される端末設(shè)備から発信する通信量と総合デジタル通信用設(shè)備である固定端末系伝送路設(shè)備の一端に接続される端末設(shè)備から発信する通信量とを合計(jì)したものに占めるアナログ電話用設(shè)備である固定端末系伝送路設(shè)備の一端に接続される端末設(shè)備から発信する通信量の割合 四 前年度における第一種公衆(zhòng)電話機(jī)から発信する通信量と第一種公衆(zhòng)電話機(jī)以外の適格電気通信事業(yè)者の公衆(zhòng)電話機(jī)(以下「第二種公衆(zhòng)電話機(jī)」という。)から発信する通信量とを合計(jì)したものに占める第一種公衆(zhòng)電話機(jī)から発信する通信量の割合 第二節(jié) 収益の額の算定 (電気通信設(shè)備の接続及び卸電気通信役務(wù)の利用に関する負(fù)擔(dān)額等の提出) 第八條 接続電気通信事業(yè)者等(適格電気通信事業(yè)者であるものを除く,。)は,、支援機(jī)関の求めに応じて、年度ごとに,、年度経過後三月以內(nèi)に,、次に掲げる事項(xiàng)について、別表第三第一及び第二により支援機(jī)関に提出するものとする,。 一 前年度における適格電気通信事業(yè)者が設(shè)置している電気通信設(shè)備との接続に関して當(dāng)該適格電気通信事業(yè)者ごとに負(fù)擔(dān)した額(以下「負(fù)擔(dān)額」という,。)、通信量及び単価(以下「負(fù)擔(dān)額等」という,。)(當(dāng)該接続により適格電気通信事業(yè)者が施行規(guī)則第十四條第一號(hào)ロ並びに第二號(hào)イ及びロに規(guī)定する基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)を提供することとなる場(chǎng)合のものに限る,。) 二 前年度における前號(hào)に規(guī)定する電気通信設(shè)備を用いる卸電気通信役務(wù)の提供を受ける契約に関する當(dāng)該適格電気通信事業(yè)者ごとの負(fù)擔(dān)額等(當(dāng)該卸電気通信役務(wù)の提供により適格電気通信事業(yè)者が施行規(guī)則第十四條第一號(hào)ロ並びに第二號(hào)イ及びロに規(guī)定する基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)を提供することとなる場(chǎng)合のものに限る。) 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)について,、接続電気通信事業(yè)者等(適格電気通信事業(yè)者であるものを除く,。)が、電気通信設(shè)備の接続又は卸電気通信役務(wù)の提供により適格電気通信事業(yè)者が施行規(guī)則第十四條第一號(hào)ロ並びに第二號(hào)イ及びロに規(guī)定する基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)を提供することとなる場(chǎng)合のものに限り算出し,、提出することができない場(chǎng)合には,、これらに代えて、前年度におけるアナログ電話用設(shè)備である固定端末系伝送路設(shè)備の一端に接続される端末設(shè)備から発信する通信に関する負(fù)擔(dān)額等と総合デジタル通信用設(shè)備である固定端末系伝送路設(shè)備の一端に接続される端末設(shè)備から発信する通信に関する負(fù)擔(dān)額等とをそれぞれ合計(jì)したものを,、前年度における第一種公衆(zhòng)電話機(jī)から発信する通信に関する負(fù)擔(dān)額等と第二種公衆(zhòng)電話機(jī)から発信する通信に関する負(fù)擔(dān)額等とをそれぞれ合計(jì)したものを算出して,、別表第三第二及び第三により支援機(jī)関に提出することができる。 (交付金の額を算定するための収益の額の算出) 第九條 支援機(jī)関は,、法第百九條第二項(xiàng)に規(guī)定する?yún)б妞晤~(施行規(guī)則第十四條第一號(hào)ロ並びに第二號(hào)イ及びロに規(guī)定する基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)を提供する場(chǎng)合に限る,。)に、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める額を加える方法により當(dāng)該適格電気通信事業(yè)者ごとに交付金の額を算定するための収益の額を算出するものとする,。 一 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による提出があった場(chǎng)合 同項(xiàng)の規(guī)定により提出された負(fù)擔(dān)額 二 前條第二項(xiàng)の規(guī)定による提出があった場(chǎng)合 同項(xiàng)の規(guī)定により提出された負(fù)擔(dān)額に,、施行規(guī)則第十四條第一號(hào)ロに規(guī)定する基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)にあっては第六條第二項(xiàng)の規(guī)定により提出された第七條第三號(hào)に規(guī)定する割合を、施行規(guī)則第十四條第二號(hào)イ及びロに規(guī)定する基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)にあっては第六條第二項(xiàng)の規(guī)定により提出された第七條第四號(hào)に規(guī)定する割合を乗じて算定した負(fù)擔(dān)額 (電気通信設(shè)備の接続及び卸電気通信役務(wù)の利用に関する負(fù)擔(dān)額等の通知) 第十條 支援機(jī)関は,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める負(fù)擔(dān)額等を,、當(dāng)該適格電気通信事業(yè)者ごと並びに施行規(guī)則第十四條第一號(hào)ロ並びに第二號(hào)イ及びロに規(guī)定する基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)ごとに、すべての接続電気通信事業(yè)者等(適格電気通信事業(yè)者であるものを除く,。)について合計(jì)し,、年度経過後三月以內(nèi)に,、適格電気通信事業(yè)者に通知するものとする,。 一 第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による提出があった場(chǎng)合 同項(xiàng)の規(guī)定により提出された負(fù)擔(dān)額等 二 第八條第二項(xiàng)の規(guī)定による提出があった場(chǎng)合 同項(xiàng)の規(guī)定により提出された負(fù)擔(dān)額等に、施行規(guī)則第十四條第一號(hào)ロに規(guī)定する基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)にあっては第六條第二項(xiàng)の規(guī)定により提出された第七條第三號(hào)に規(guī)定する割合を,、施行規(guī)則第十四條第二號(hào)イ及びロに規(guī)定する基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)にあっては第六條第二項(xiàng)の規(guī)定により提出された第七條第四號(hào)に規(guī)定する割合を乗じて算定した負(fù)擔(dān)額等 第三節(jié) 原価の算定 第一款 総則 (根拠) 第十一條 法第百九條第三項(xiàng)の総務(wù)省令で定める方法は,、この節(jié)の定めるところによる。 (設(shè)備管理部門及び設(shè)備利用部門) 第十二條 法第百九條第二項(xiàng)の原価(以下「基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)原価」という,。)は,、基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の提供に係る設(shè)備管理部門及び設(shè)備利用部門ごとに算定するものとする。 2 基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)原価は,、接続會(huì)計(jì)規(guī)則に定める第一種指定設(shè)備管理部門に相當(dāng)する部門の電気通信役務(wù)であって次に掲げるものに相當(dāng)するものの提供に係る原価及び第一種指定設(shè)備利用部門に相當(dāng)する部門の電気通信役務(wù)の提供に係る原価を基礎(chǔ)として算定するものとする,。 一 固定端末系伝送路設(shè)備のみを用いて提供される電気通信役務(wù)(施設(shè)設(shè)置負(fù)擔(dān)金(電気通信事業(yè)者が電気通信役務(wù)の提供を承諾する際に利用者から交付を受ける金銭をいう。)に係る部分及び光信號(hào)伝送用の回線(加入者側(cè)終端裝置及び端末系交換等設(shè)備との間等に設(shè)置される伝送裝置等を除く,。)に係る部分を除く,。)に係る電気通信役務(wù) 二 アナログ電話用設(shè)備である固定端末系伝送路設(shè)備の一端に接続される端末設(shè)備から発信し、又は當(dāng)該端末設(shè)備へ著信する通信に係る電気通信役務(wù)(前號(hào)に掲げるものを除く,。) 三 総合デジタル通信用設(shè)備である固定端末系伝送路設(shè)備の一端に接続される端末設(shè)備から発信し,、又は當(dāng)該端末設(shè)備へ著信する通信に係る電気通信役務(wù)(前二號(hào)に掲げるものを除く。) 四 公衆(zhòng)電話機(jī)から通信を発信し,、又は公衆(zhòng)電話機(jī)に通信を著信させる電気通信役務(wù)(前三號(hào)に掲げるものを除く,。) (通信量等の記録) 第十三條 適格電気通信事業(yè)者は、基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)原価を算定するため,、前條第二項(xiàng)に規(guī)定する電気通信役務(wù)及び施行規(guī)則第十四條第一號(hào)及び第二號(hào)に規(guī)定する基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)に係る通信量,、回線數(shù)及び信號(hào)伝送機(jī)能の利用回?cái)?shù)(以下「通信量等」という。)について,、別表第四により記録しておかなければならない,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する通信量等を記録しようとする適格電気通信事業(yè)者は、その記録を,、年度ごとに,、年度経過後四月以內(nèi)を期限として行い、その結(jié)果を三年間保存しておかなければならない,。 第十四條 削除 第二款 設(shè)備管理部門の原価 (設(shè)備管理部門の資産及び費(fèi)用の整理) 第十五條 適格電気通信事業(yè)者は,、第十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する電気通信役務(wù)の提供に係る電気通信設(shè)備の設(shè)備管理部門の原価の算出に當(dāng)たっては、同項(xiàng)に規(guī)定する電気通信役務(wù)の提供に係る電気通信設(shè)備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術(shù)を利用した効率的なものとなるように新たに構(gòu)成するものとした場(chǎng)合の當(dāng)該電気通信設(shè)備に係る資産及びこの場(chǎng)合に當(dāng)該電気通信設(shè)備によって提供される同項(xiàng)に規(guī)定する電気通信役務(wù)に係る通信量又は回線數(shù)の増加に応じて増加することとなる當(dāng)該電気通信設(shè)備に係る費(fèi)用を,、総務(wù)大臣が通知する手順により,、年度ごとに整理し,、年度経過後五月以內(nèi)に、これを総務(wù)大臣に報(bào)告しなければならない,。 2 前項(xiàng)の整理は,、適格電気通信事業(yè)者の電気通信役務(wù)の提供に係る電気通信設(shè)備を次に掲げる事項(xiàng)を確保するように新たに構(gòu)成するものとして行うものでなければならない。 一 前項(xiàng)の通知の直近に國(guó)が行う調(diào)査等の結(jié)果に基づき位置を設(shè)定する端末設(shè)備又は自営電気通信設(shè)備を使用する利用者に対して電気通信役務(wù)を提供するときに用いるものであること 二 安全性及び信頼性に関する関係法令に適合するものであること 三 現(xiàn)に當(dāng)該電気通信設(shè)備を設(shè)置する通信用建物の位置にある通信用建物に設(shè)置されていること 四 現(xiàn)に當(dāng)該電気通信設(shè)備を用いて第十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する電気通信役務(wù)が提供されている?yún)^(qū)域において當(dāng)該電気通信役務(wù)を提供するときに用いるものであること 五 第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により記録された通信量等及び施行規(guī)則第四十條の四の二第二項(xiàng)の規(guī)定により通知された通信回?cái)?shù)を収容することができる範(fàn)囲內(nèi)で可能な限り小さな収容能力を有すること 3 第一項(xiàng)の整理は,、第十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する電気通信役務(wù)の提供に係る電気通信設(shè)備,、これの附屬設(shè)備並びにこれらを設(shè)置する土地及び施設(shè)を、別表第五第一及び第二の左欄の対象設(shè)備又は附屬設(shè)備等ごとに,、右欄の設(shè)備區(qū)分又は設(shè)備等區(qū)分に區(qū)分して行うものでなければならない,。 4 第一項(xiàng)の整理は、資産にあっては別表第六に掲げる正味固定資産価額算定方法を用いて別表第七第一による固定資産明細(xì)表及び別表第七第二による固定資産帰屬明細(xì)表を作成して,、費(fèi)用にあっては別表第八第一に掲げる費(fèi)用算定方式,、別表第八第二に掲げる共通費(fèi)等の配賦基準(zhǔn)を用いて別表第九による設(shè)備區(qū)分別費(fèi)用明細(xì)表を作成して、行うものでなければならない,。 (設(shè)備管理運(yùn)営費(fèi)の算定) 第十六條 前條第一項(xiàng)に規(guī)定する電気通信役務(wù)の提供に係る電気通信設(shè)備の設(shè)備管理部門の原価は,、當(dāng)該電気通信設(shè)備の管理運(yùn)営に必要な費(fèi)用(別表第九の設(shè)備區(qū)分別費(fèi)用明細(xì)表に記載された費(fèi)用をいう。以下「設(shè)備管理運(yùn)営費(fèi)」という,。)に次條の規(guī)定に基づき計(jì)算される他人資本費(fèi)用,、自己資本費(fèi)用及び利益対応稅の合計(jì)額を加えて算出するものとする。 (他人資本費(fèi)用,、自己資本費(fèi)用及び利益対応稅) 第十七條 接続料規(guī)則第十一條,、第十二條及び第十三條の規(guī)定(第十一條第三項(xiàng)ただし書及び同條第五項(xiàng)ただし書の規(guī)定を除く。)は,、設(shè)備管理部門の原価を構(gòu)成する他人資本費(fèi)用,、自己資本費(fèi)用及び利益対応稅の計(jì)算について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同令第十一條第一項(xiàng)中「第四條に規(guī)定する機(jī)能に係る他人資本費(fèi)用」とあるのは「適格電気通信事業(yè)者の提供する基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の提供に係る交付金及び負(fù)擔(dān)金算定等規(guī)則第十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する電気通信役務(wù)(卸電気通信役務(wù)を含む,。以下同じ。)に係る他人資本費(fèi)用」と,、「第四條に規(guī)定する機(jī)能に係るレートベース」とあるのは「適格電気通信事業(yè)者の提供する基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の提供に係る交付金及び負(fù)擔(dān)金算定等規(guī)則第十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する電気通信役務(wù)に係るレートベース」と,、同條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第十二條第一項(xiàng)並びに第十三條第一項(xiàng)中「第四條に規(guī)定する機(jī)能」とあるのは「適格電気通信事業(yè)者の提供する基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の提供に係る交付金及び負(fù)擔(dān)金算定等規(guī)則第十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する電気通信役務(wù)」と,、同令第十一條第二項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)中「対象設(shè)備等」とあるのは「基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の提供に係る交付金及び負(fù)擔(dān)金算定等規(guī)則第十五條第三項(xiàng)の電気通信設(shè)備、これの附屬設(shè)備並びにこれらを設(shè)置する土地及び施設(shè)」と,、同條第三項(xiàng)中「法第三十三條第五項(xiàng)の機(jī)能に係るものにあっては別表第三様式第二の固定資産帰屬明細(xì)表の正味固定資産価額を基礎(chǔ)として,、その他の機(jī)能に係るものにあっては接続會(huì)計(jì)規(guī)則別表第二様式第三の固定資産帰屬明細(xì)表の帳簿価額を基礎(chǔ)として算定された額とする」とあるのは「基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の提供に係る交付金及び負(fù)擔(dān)金算定等規(guī)則別表第七第二の固定資産帰屬明細(xì)表の正味固定資産価額を基礎(chǔ)として算定された額とする」と、同條第四項(xiàng)中「第一種指定設(shè)備管理部門」とあるのは「設(shè)備管理部門」と,、「第一種指定電気通信設(shè)備」とあるのは「電気通信設(shè)備」と,、同條第五項(xiàng)中「第一種指定設(shè)備管理運(yùn)営費(fèi)(減価償卻費(fèi),、固定資産除卻損及び租稅公課相當(dāng)額を除く。)」とあるのは「設(shè)備管理運(yùn)営費(fèi)(減価償卻費(fèi),、通信設(shè)備使用料及び固定資産稅相當(dāng)額を除く,。)」と、「當(dāng)該機(jī)能に係る接続料」とあるのは「當(dāng)該電気通信役務(wù)に関する料金並びに當(dāng)該電気通信役務(wù)の提供に関し他の電気通信事業(yè)者との間で締結(jié)する電気通信設(shè)備の接続に関する?yún)f(xié)定及び卸電気通信役務(wù)の提供に関する契約により取得する金額又は料金」と,、同令第十二條第一項(xiàng)中「當(dāng)該機(jī)能」とあるのは「適格電気通信事業(yè)者の提供する基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の提供に係る交付金及び負(fù)擔(dān)金算定等規(guī)則第十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する電気通信役務(wù)」と読み替えるものとする,。 (設(shè)備管理部門の基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)原価の算定) 第十八條 設(shè)備管理部門の基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)原価は、年度ごとに,、第十六條の規(guī)定により算定した設(shè)備管理部門の原価を基礎(chǔ)として,、第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により記録した通信量等及び第十條の規(guī)定により通知された負(fù)擔(dān)額等を用いて,、総務(wù)大臣が通知する手順により,、基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)ごとに算定しなければならない。 第三款 設(shè)備利用部門の原価 (設(shè)備利用部門の基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)原価の算定) 第十九條 設(shè)備利用部門の基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)原価は,、年度ごとに,、別表第十の定めるところにより設(shè)備利用部門の基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)原価明細(xì)表を作成して、同表の「前年度に実際に要した基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の提供に係る設(shè)備利用部門の原価」の欄に掲げる原価から,、當(dāng)該基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の提供の確保に必要な最低限度の原価以外の原価として同表の「控除対象原価の內(nèi)容」欄に掲げる原価(以下「控除対象原価」という,。)を控除した後のものに、効率化率を乗じて算定し,、支援機(jī)関に提出するものとする,。 2 前項(xiàng)に定める効率化率は、年度ごとに,、當(dāng)該年度の計(jì)畫に基づいた電気通信役務(wù)の提供に係る設(shè)備利用部門の費(fèi)用を,、當(dāng)該年度の前年度に実際に要した電気通信役務(wù)の提供に係る設(shè)備利用部門の費(fèi)用で除して得た割合を乗じて算定するものとする。 (設(shè)備利用費(fèi)の算定) 第二十條 前條第一項(xiàng)に規(guī)定する前年度に実際に要した基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の提供に係る設(shè)備利用部門の原価及び控除対象原価は,、當(dāng)該基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の販売その他の電気通信事業(yè)に屬する活動(dòng)(電気通信設(shè)備の管理運(yùn)営を除く,。)に必要な費(fèi)用(接続會(huì)計(jì)規(guī)則別表第二様式第四の設(shè)備區(qū)分別費(fèi)用明細(xì)表に記載された費(fèi)用に相當(dāng)するものをいう。以下「設(shè)備利用費(fèi)」という,。)に次條の規(guī)定に基づき計(jì)算される他人資本費(fèi)用,、自己資本費(fèi)用及び利益対応稅の合計(jì)額を加えて算定するものとする。 (他人資本費(fèi)用,、自己資本費(fèi)用及び利益対応稅) 第二十一條 接続料規(guī)則第十一條,、第十二條及び第十三條の規(guī)定(第十一條第三項(xiàng)ただし書及び同條第五項(xiàng)ただし書の規(guī)定を除く。)は,、設(shè)備利用部門の原価を構(gòu)成する他人資本費(fèi)用,、自己資本費(fèi)用及び利益対応稅の計(jì)算について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同令第十一條第一項(xiàng)中「第四條に規(guī)定する機(jī)能に係る他人資本費(fèi)用」とあるのは「適格電気通信事業(yè)者の提供する基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の提供に係る交付金及び負(fù)擔(dān)金算定等規(guī)則第十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する電気通信役務(wù)(卸電気通信役務(wù)を含む,。以下同じ,。)に係る他人資本費(fèi)用」と、「第四條に規(guī)定する機(jī)能に係るレートベース」とあるのは「適格電気通信事業(yè)者の提供する基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の提供に係る交付金及び負(fù)擔(dān)金算定等規(guī)則第十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する電気通信役務(wù)に係るレートベース」と,、同條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第十二條第一項(xiàng)並びに第十三條第一項(xiàng)中「第四條に規(guī)定する機(jī)能」とあるのは「適格電気通信事業(yè)者の提供する基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の提供に係る交付金及び負(fù)擔(dān)金算定等規(guī)則第十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する電気通信役務(wù)」と、同令第十一條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)中「対象設(shè)備等」とあるのは「設(shè)備利用部門に係る建物,、土地及び施設(shè)」と,、同條第三項(xiàng)中「法第三十三條第五項(xiàng)の機(jī)能に係るものにあっては別表第三様式第二の固定資産帰屬明細(xì)表の正味固定資産価額を基礎(chǔ)として、その他の機(jī)能に係るものにあっては接続會(huì)計(jì)規(guī)則別表第二様式第三の固定資産帰屬明細(xì)表の帳簿価額を基礎(chǔ)として算定された額とする」とあるのは「接続會(huì)計(jì)規(guī)則別表第二様式第三の固定資産帰屬明細(xì)表の帳簿価額に準(zhǔn)じて算定された額とする」と,、同條第四項(xiàng)中「第一種指定設(shè)備管理部門」とあるのは「設(shè)備利用部門」と,、「第一種指定電気通信設(shè)備」とあるのは「設(shè)備利用部門」と、同條第五項(xiàng)中「対象設(shè)備等の第一種指定設(shè)備管理運(yùn)営費(fèi)」とあるのは「基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の提供に係る交付金及び負(fù)擔(dān)金算定等規(guī)則第二十條に規(guī)定する設(shè)備利用費(fèi)」と,、「當(dāng)該機(jī)能に係る接続料」とあるのは「當(dāng)該電気通信役務(wù)に関する料金並びに當(dāng)該電気通信役務(wù)の提供に関し他の電気通信事業(yè)者との間で締結(jié)する電気通信設(shè)備の接続に関する?yún)f(xié)定及び卸電気通信役務(wù)の提供に関する契約により取得する金額又は料金」と,、同令第十二條第一項(xiàng)中「當(dāng)該機(jī)能」とあるのは「適格電気通信事業(yè)者の提供する基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の提供に係る交付金及び負(fù)擔(dān)金算定等規(guī)則第十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する電気通信役務(wù)」と読み替えるものとする。 第四節(jié) 交付金の交付の特例 (交付金の交付の特例) 第二十二條 支援機(jī)関は,、法第百九條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた交付金の額にかかわらず,、負(fù)擔(dān)金を納付すべき接続電気通信事業(yè)者等につき次の各號(hào)のいずれかに掲げる事由が生じた場(chǎng)合、當(dāng)該事由が生じた時(shí)期以降に適格電気通信事業(yè)者に交付すべき交付金の額から,、當(dāng)該接続電気通信事業(yè)者等が負(fù)擔(dān)すべき負(fù)擔(dān)金の額を補(bǔ)塡対象額と支援機(jī)関の支援業(yè)務(wù)に係る費(fèi)用の額の比率で案分した額のうち補(bǔ)塡対象額に係る額を減ずることができる,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該接続電気通信事業(yè)者等が納付すべき負(fù)擔(dān)金を基礎(chǔ)として交付金を交付すべき適格電気通信事業(yè)者が二以上あるときは,、適格電気通信事業(yè)者ごとに交付金の額から減ずることができる負(fù)擔(dān)金の額は,、當(dāng)該適格電気通信事業(yè)者に交付すべき交付金の額の割合によるものとする。 一 會(huì)社更生法(平成十四年法律第百五十四號(hào))又は金融機(jī)関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五號(hào))の規(guī)定による更生計(jì)畫認(rèn)可の決定 二 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五號(hào))の規(guī)定による再生計(jì)畫認(rèn)可の決定 三 會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))の規(guī)定による特別清算に係る?yún)f(xié)定の認(rèn)可 四 その他総務(wù)大臣が別に定める事由 2 支援機(jī)関は,、前項(xiàng)の規(guī)定により交付金の額を減じた場(chǎng)合において,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事由に関して接続電気通信事業(yè)者等から負(fù)擔(dān)金の額の全部又は一部が納付された場(chǎng)合には、當(dāng)該納付された額を補(bǔ)塡対象額と支援機(jī)関の支援業(yè)務(wù)に係る費(fèi)用の額の比率で案分した額のうち補(bǔ)塡対象額に係る額を,、交付金として速やかに適格電気通信事業(yè)者に交付しなければならない,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該接続電気通信事業(yè)者等が納付すべき負(fù)擔(dān)金を基礎(chǔ)として交付金を交付すべき適格電気通信事業(yè)者が二以上あるときは,、適格電気通信事業(yè)者ごとに交付すべき交付金の額は,、當(dāng)該適格電気通信事業(yè)者に交付すべき交付金の額の割合によるものとする。 第三章 負(fù)擔(dān)金 (収益の額の算定) 第二十三條 法第百十條第一項(xiàng)各號(hào)に規(guī)定する電気通信事業(yè)者(以下「算定対象電気通信事業(yè)者」という,。)は,、次條に定めるところにより、収益の額を算定するものとする,。 (収益の額の算定方法) 第二十四條 施行令第五條第一項(xiàng)の総務(wù)省令で定める方法は,、次に掲げる電気通信役務(wù)(他の電気通信事業(yè)者の契約約款又は料金に基づいて電気通信役務(wù)の提供を受けて、利用者に提供する電気通信役務(wù)を除く。)の提供に係る?yún)б妞晤~(電気通信設(shè)備の接続に関する?yún)f(xié)定又は卸電気通信役務(wù)の提供に関する契約(以下「接続協(xié)定等」という,。)により取得する金額又は料金を含む,。)を合計(jì)する方法とする。 一 音聲伝送役務(wù) 二 専用役務(wù) 三 データ伝送役務(wù) 2 算定対象電気通信事業(yè)者が前年度又はその年度(支援機(jī)関が法第百十條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可の申請(qǐng)をするまでの間に限る,。)において,、他の算定対象電気通信事業(yè)者について、合併,、分割(電気通信事業(yè)の全部を承継させるものに限る,。)若しくは相続があった場(chǎng)合における合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人、分割により當(dāng)該事業(yè)の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の算定対象電気通信事業(yè)者から電気通信事業(yè)の全部を譲り受けた者であるときは,、合併により消滅した法人,、分割をした法人若しくは被相続人又は當(dāng)該事業(yè)を譲り渡した算定対象電気通信事業(yè)者の前年度における前項(xiàng)の規(guī)定により算定した収益の額を含むものとする。 3 その事業(yè)年度の期間が四月一日から翌年三月三十一日までの間でない算定対象電気通信事業(yè)者については,、前二項(xiàng)の規(guī)定により,、前年度に事業(yè)年度が終了する當(dāng)該事業(yè)年度が終了した日以前一年間における當(dāng)該収益の額を算定するものとする。この場(chǎng)合において,、事業(yè)年度の期間が一年でない算定対象電気通信事業(yè)者の當(dāng)該収益の額の算定方法は,、當(dāng)該事業(yè)年度における?yún)б妞晤~に十二を乗じてこれを當(dāng)該事業(yè)年度の月數(shù)で除して算定するものとする。 (収益の額の支援機(jī)関への提出) 第二十五條 前條の規(guī)定により算定した収益の額が施行令第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)(以下この條において単に「基準(zhǔn)」という,。)を超える算定対象電気通信事業(yè)者(別表第十一に掲げる指定された電気通信番號(hào)を最終利用者に付與している電気通信事業(yè)者に限る。)は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書類を,、年度経過後五月以內(nèi)に支援機(jī)関に提出するものとする。 一 前條の規(guī)定により算定した収益の額 二 前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる電気通信役務(wù)の提供に関し,、接続協(xié)定等を締結(jié)している電気通信事業(yè)者の氏名又は名稱 三 事業(yè)年度の始期及び終期 四 収益の額の算定根拠 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、當(dāng)該書類の提出期限の翌月から七月を経過した日の前日までに新たに當(dāng)該電気通信番號(hào)を最終利用者に付與した基準(zhǔn)を超える算定対象電気通信事業(yè)者についても適用する。この場(chǎng)合において,、前項(xiàng)中「年度経過後五月以內(nèi)に」とあるのは,、「當(dāng)該電気通信番號(hào)を最終利用者に付與した後遅滯なく」とする。 3 支援機(jī)関は,、必要があると認(rèn)めるときは,、第一項(xiàng)の書類を提出していない算定対象電気通信事業(yè)者に対し、同項(xiàng)の書類の提出を求めることができる,。 (負(fù)擔(dān)金の額の限度に係る?yún)б妞晤~の算定方法) 第二十六條 法第百十條第一項(xiàng)ただし書の総務(wù)省令で定める方法は,、接続電気通信事業(yè)者等を算定対象電気通信事業(yè)者とみなして、第二十四條(第二項(xiàng)を除く,。)の規(guī)定を適用して算定する方法とする,。 (負(fù)擔(dān)金の額の算定方法等) 第二十七條 法第百十條第二項(xiàng)の総務(wù)省令で定める方法は、適格電気通信事業(yè)者ごとに、総務(wù)大臣が別に告示する方法により支援機(jī)関が適格電気通信事業(yè)者ごとに算定する各月の一電気通信番號(hào)當(dāng)たりの負(fù)擔(dān)金の額(以下この條において「番號(hào)単価」という,。)に第四項(xiàng)の規(guī)定により総務(wù)大臣が支援機(jī)関に通知した接続電気通信事業(yè)者等ごとの毎月末の電気通信番號(hào)の數(shù)(以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において「算定対象電気通信番號(hào)の數(shù)」という,。)をそれぞれ乗じて得た額を合計(jì)することにより接続電気通信事業(yè)者等ごとの負(fù)擔(dān)金の額を算定するものとする。ただし,、接続電気通信事業(yè)者等の適格電気通信事業(yè)者ごとに算定した負(fù)擔(dān)金の額に當(dāng)該適格電気通信事業(yè)者の算定自己負(fù)擔(dān)額を加えた額が,、各適格電気通信事業(yè)者の補(bǔ)塡対象額(第五條第三項(xiàng)の規(guī)定が適用される場(chǎng)合には、同項(xiàng)に規(guī)定する控除して得た額に満たない額に當(dāng)該適格電気通信事業(yè)者の算定自己負(fù)擔(dān)額を加えた額とする,。ただし,、同項(xiàng)の規(guī)定により算定した交付金の額が零となる場(chǎng)合には、零とする,。)に各適格電気通信事業(yè)者の補(bǔ)塡対象額の割合で案分した支援機(jī)関の支援業(yè)務(wù)に係る費(fèi)用の額を加えた額を超える月(以下この條において「最終算定月」という,。)については、接続電気通信事業(yè)者等の適格電気通信事業(yè)者ごとに算定した負(fù)擔(dān)金の額に當(dāng)該適格電気通信事業(yè)者の算定自己負(fù)擔(dān)額を加えた額が,、各適格電気通信事業(yè)者の補(bǔ)塡対象額(第五條第三項(xiàng)の規(guī)定が適用される場(chǎng)合には,、同項(xiàng)に規(guī)定する控除して得た額に満たない額に當(dāng)該適格電気通信事業(yè)者の算定自己負(fù)擔(dān)額を加えた額とする。ただし,、同項(xiàng)の規(guī)定により算定した交付金の額が零となる場(chǎng)合には,、零とする。)に各適格電気通信事業(yè)者の補(bǔ)塡対象額の割合で案分した支援機(jī)関の支援業(yè)務(wù)に係る費(fèi)用の額を加えた額と同額となるために必要な額に,、各接続電気通信事業(yè)者等の當(dāng)該月の算定対象電気通信番號(hào)の數(shù)を,、當(dāng)該月の算定対象電気通信番號(hào)の総數(shù)(接続電気通信事業(yè)者等の算定対象電気通信番號(hào)の合計(jì)數(shù)に自ら交付金の交付を受ける適格電気通信事業(yè)者の當(dāng)該月の算定対象電気通信番號(hào)の數(shù)を加えたものをいう。)で除して得た數(shù)値(小數(shù)點(diǎn)以下七位未満を四捨五入して得た數(shù)値とする,。)を乗じる方法とする,。 2 各接続電気通信事業(yè)者等の前年度の負(fù)擔(dān)金の額の算定において、番號(hào)単価に最終算定月の算定対象電気通信番號(hào)の數(shù)を乗じて得た額から前項(xiàng)ただし書の規(guī)定により算定した額を控除してなお?dú)堄啶ⅳ毪趣?、その殘余の額は,、當(dāng)該年度の負(fù)擔(dān)金の額の算定に充てなければならない。この場(chǎng)合において,、前項(xiàng)中「乗じて得た額を合計(jì)する」とあるのは,、「乗じて得た額を合計(jì)したものに次項(xiàng)に規(guī)定する殘余の額を加える」と読み替えて、前項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 3 支援機(jī)関は,、番號(hào)単価を算定した場(chǎng)合は、適格電気通信事業(yè)者及び各接続電気通信事業(yè)者等(第二十五條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書類を支援機(jī)関に提出した場(chǎng)合に限る,。)にその旨を通知するほか,、速やかに、支援機(jī)関の主たる事務(wù)所において公衆(zhòng)の見やすいように掲示するとともに,、インターネットを利用することにより,、當(dāng)該番號(hào)単価が適用される間,、これを公表しなければならない。 4 総務(wù)大臣は,、電気通信事業(yè)報(bào)告規(guī)則(昭和六十三年郵政省令第四十六號(hào),。次項(xiàng)において「報(bào)告規(guī)則」という。)第九條の規(guī)定により電気通信番號(hào)の數(shù)の報(bào)告を受けたときは,、遅滯なく,、適格電気通信事業(yè)者及び負(fù)擔(dān)金を納付すべき接続電気通信事業(yè)者等ごとの電気通信番號(hào)の數(shù)を支援機(jī)関に通知するものとする。ただし,、當(dāng)該報(bào)告がない場(chǎng)合には,、直近において報(bào)告された電気通信番號(hào)の數(shù)を用いることができるものとする。 5 前項(xiàng)の通知において,、法第百十條第二項(xiàng)の認(rèn)可を受けた年度開始の日から最終算定月までの間に前項(xiàng)の接続電気通信事業(yè)者等が分割又は譲渡しにより電気通信事業(yè)の一部を報(bào)告規(guī)則第九條に規(guī)定する一部承継事業(yè)者等に承継させた場(chǎng)合又は譲り渡した場(chǎng)合には,、當(dāng)該一部承継事業(yè)者等が承継した電気通信事業(yè)又は譲り受けた電気通信事業(yè)に係る電気通信番號(hào)の數(shù)(複數(shù)の接続電気通信事業(yè)者等から承継した電気通信事業(yè)又は譲り受けた電気通信事業(yè)に係る別表第十一に掲げる電気通信番號(hào)の種別が同一のものである場(chǎng)合は、各接続電気通信事業(yè)者等の直近において報(bào)告された電気通信番號(hào)の數(shù)の割合で案分した數(shù)(小數(shù)點(diǎn)以下一位未満を四捨五入して得た數(shù))とする,。)を當(dāng)該分割又は譲渡しをした接続電気通信事業(yè)者等の電気通信番號(hào)の數(shù)に含めることとする,。 6 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により算定した各接続電気通信事業(yè)者等(適格電気通信事業(yè)者であるものを除く。)の負(fù)擔(dān)金の総額(適格電気通信事業(yè)者ごとに算定した負(fù)擔(dān)金の合計(jì)額をいう,。)の,、當(dāng)該接続電気通信事業(yè)者等の算定対象収益の額に占める割合が限度割合を超える場(chǎng)合の當(dāng)該接続電気通信事業(yè)者等の負(fù)擔(dān)金の総額は、第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該算定対象収益の額に限度割合を乗じて得た額とする,。 7 適格電気通信事業(yè)者が負(fù)擔(dān)する第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により算定した負(fù)擔(dān)金の額に當(dāng)該適格電気通信事業(yè)者の算定自己負(fù)擔(dān)額を加えたもの(以下「負(fù)擔(dān)金等の額」という。)の,、當(dāng)該適格電気通信事業(yè)者の算定対象収益の額に占める割合が限度割合を超える場(chǎng)合の當(dāng)該適格電気通信事業(yè)者の負(fù)擔(dān)金等の額は,、當(dāng)該算定対象収益の額に限度割合を乗じて得た額とする。 (負(fù)擔(dān)金の額等の認(rèn)可申請(qǐng)等) 第二十八條 法第百十條第二項(xiàng)の規(guī)定による負(fù)擔(dān)金の額及び徴収方法についての認(rèn)可の申請(qǐng)は,、様式第二の申請(qǐng)書に、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書類を添えて,、年度経過後六月以內(nèi)に提出して行わなければならない,。 一 適格電気通信事業(yè)者ごとに算定した負(fù)擔(dān)すべき額の合計(jì)額 二 接続電気通信事業(yè)者等ごとの負(fù)擔(dān)金の額 三 第二十五條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき算定対象電気通信事業(yè)者から提出された書類の寫し 四 算定対象電気通信事業(yè)者の算定対象収益の算定方法 五 負(fù)擔(dān)金の徴収方法 六 負(fù)擔(dān)金の納付期限 七 法第百十二條の規(guī)定に基づき區(qū)分して整理した前年度の支援業(yè)務(wù)に係る経理の狀況 八 支援業(yè)務(wù)に係る費(fèi)用の算定方法及びその算定結(jié)果 2 支援機(jī)関は、前項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)後又は法第百十條第二項(xiàng)の認(rèn)可後に第二十五條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき算定対象電気通信事業(yè)者から同條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書類の提出があったときは,、速やかに,、當(dāng)該書類の寫しを総務(wù)大臣に提出しなければならない。 (延滯利息) 第二十九條 法第百十條第五項(xiàng)の総務(wù)省令で定める率は,、一萬(wàn)分の四とする,。 第四章 支援機(jī)関 (指定の申請(qǐng)) 第三十條 法第百六條の規(guī)定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所 二 支援業(yè)務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 支援業(yè)務(wù)を開始しようとする日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 定款の謄本及び登記事項(xiàng)証明書 二 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財(cái)産目録及び貸借対照表(ただし,、申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては,、その設(shè)立時(shí)における財(cái)産目録) 三 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書 四 指定の申請(qǐng)に関する意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び経歴を記載した書類 六 組織及び運(yùn)営に関する事項(xiàng)を記載した書類 七 支援業(yè)務(wù)を行おうとする事務(wù)所ごとに支援業(yè)務(wù)用設(shè)備の概要及び整備計(jì)畫を記載した書類 八 現(xiàn)に行っている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類 九 支援業(yè)務(wù)の実施の方法に関する計(jì)畫を記載した書類 十 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書類 (支援機(jī)関の名稱等の変更の屆出) 第三十一條 支援機(jī)関は、その名稱若しくは住所又は支援業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは,、変更しようとする日の二週間前までに,、その旨を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 2 総務(wù)大臣は,、前項(xiàng)の屆出があつたときは,、その旨を公示する。 (支援業(yè)務(wù)諮問委員會(huì)の委員の任命の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第三十二條 支援機(jī)関は,、法第百十三條第三項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとするときは,、任命しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請(qǐng)書に當(dāng)該任命しようとする者の就任承諾書を添えて総務(wù)大臣に提出しなければならない。 (役員の選任及び解任の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第三十三條 支援機(jī)関は,、法第百十六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七十七條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 役員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場(chǎng)合にあっては,、その者の経歴 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、選任の認(rèn)可を受けようとするときは、同項(xiàng)の申請(qǐng)書に,、當(dāng)該選任に係る者の就任承諾書を添えなければならない,。 (支援業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第三十四條 法第百十六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七十九條第一項(xiàng)の総務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 支援業(yè)務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 支援業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所に関する事項(xiàng) 三 支援業(yè)務(wù)の実施の方法に関する事項(xiàng) 四 交付金の額及び負(fù)擔(dān)金の額の算定方法に関する事項(xiàng) 五 交付金の交付及び負(fù)擔(dān)金の徴収の方法に関する事項(xiàng) 六 支援機(jī)関の役員の選任及び解任に関する事項(xiàng) 七 支援業(yè)務(wù)諮問委員會(huì)の委員の任免に関する事項(xiàng) 八 支援業(yè)務(wù)に関する秘密の保持に関する事項(xiàng) 九 支援業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類の管理に関する事項(xiàng) 十 その他支援業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (支援業(yè)務(wù)規(guī)程の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第三十五條 支援機(jī)関は,、法第百十六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七十九條第一項(xiàng)前段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、申請(qǐng)書に,、當(dāng)該認(rèn)可に係る支援業(yè)務(wù)規(guī)程を添えて,、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 支援機(jī)関は,、法第百十六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七十九條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (事業(yè)計(jì)畫等の認(rèn)可申請(qǐng)) 第三十六條 法第百十六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第八十條第一項(xiàng)前段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、申請(qǐng)書に當(dāng)該認(rèn)可に係る事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書を添えて総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 2 支援機(jī)関は、法第百十六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第八十條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、変更しようとする事項(xiàng)及び変更の理由を記載した申請(qǐng)書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 (帳簿) 第三十七條 法第百十六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第八十一條の総務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 交付金の交付を受ける適格電気通信事業(yè)者の名稱 二 交付金の交付申請(qǐng)の年月日 三 交付金の額 四 負(fù)擔(dān)金を納付すべき接続電気通信事業(yè)者等の名稱 五 前號(hào)に掲げる接続電気通信事業(yè)者等ごとの負(fù)擔(dān)金の額 六 第四號(hào)に掲げる接続電気通信事業(yè)者等ごとの負(fù)擔(dān)金の納付の年月日 七 第一號(hào)に掲げる適格電気通信事業(yè)者ごとの交付金の交付の年月日 2 法第百十六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第八十一條の帳簿は,、支援業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所ごとに備え付け,、記載の日から五年間保存しなければならない。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する保存は,、電磁的方法(電子的方法,、磁気的方法その他の人の知覚によっては認(rèn)識(shí)することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒體により行うことができる,。 (支援業(yè)務(wù)の休廃止の許可の申請(qǐng)) 第三十八條 支援機(jī)関は,、法第百十六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第八十三條第一項(xiàng)の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 休止又は廃止しようとする支援業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 二 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場(chǎng)合はその期間 三 休止又は廃止の理由 (公示) 第三十九條 法第百十六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第八十三條第二項(xiàng),、第八十四條第三項(xiàng)並びに第九十條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の公示は、官報(bào)で告示することによって行う,。 附 則 (施行期日) 1 この省令は,、電気通信事業(yè)法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十二號(hào))附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十四年六月二十日)から施行する。 (経過措置) 3 総務(wù)大臣は,、法第百六條の支援機(jī)関の指定及び法第百八條第一項(xiàng)の適格電気通信事業(yè)者の指定後に,、第十五條第一項(xiàng)及び第十八條の通知をするものとする。 4 第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する原価及び収益の額の屆出,、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する屆出,、第八條に規(guī)定する電気通信設(shè)備との接続及び卸電気通信役務(wù)の利用に関する負(fù)擔(dān)額等の提出、第十三條に規(guī)定する通信量等の記録,、第十九條に規(guī)定する設(shè)備利用部門の基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)原価明細(xì)表の提出並びに第二十五條に規(guī)定する?yún)б妞晤~の提出に関する規(guī)定は,、適格電気通信事業(yè)者の指定があった年度の翌年度以降適用するものとし、當(dāng)該指定後最初に屆出をし,、記録をし,、又は提出をする事項(xiàng)は、當(dāng)該指定のあった年度に終了する事業(yè)年度に係るものとする,。ただし,、當(dāng)該指定が平成十五年三月三十一日までに行われる場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該指定後最初に屆出をし,、記録をし,、又は提出をする事項(xiàng)は、平成十四年度に終了する事業(yè)年度に係るものとする,。 5 適格電気通信事業(yè)者は、第十三條に定めるところにより通信量等を記録することができるまでの間は,、これらに代えて,、適格電気通信事業(yè)者が現(xiàn)に記録している通信量等を用いることができる。 6 適格電気通信事業(yè)者は,、第六條第一項(xiàng)に定めるところにより原価及び収益の額を?qū)盲背訾毪郡幛斡涘h,、同條第二項(xiàng)に定めるところにより屆け出るための記録及び第十九條に定めるところにより設(shè)備利用部門の基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)原価明細(xì)表を提出するための記録をすることができるまでの間は,、これらに代えて、適格電気通信事業(yè)者が現(xiàn)に記録しているものを提出することができる,。 7 接続電気通信事業(yè)者等は,、第八條に定めるところにより電気通信設(shè)備との接続及び卸電気通信役務(wù)の利用に関する負(fù)擔(dān)額等を提出するための記録をすることができるまでの間は、これらに代えて,、接続電気通信事業(yè)者等が現(xiàn)に記録している負(fù)擔(dān)額等を提出することができる,。 8 當(dāng)分の間、次の表の上欄に掲げる規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二條第三號(hào) 平均単価 基準(zhǔn)単価 除して得た額 除して得た額に,、すべての適格電気通信事業(yè)者のアナログ加入者回線における加入者回線単価の標(biāo)準(zhǔn)偏差の二倍の額を加えた額 第二條第六號(hào) 平均原価 基準(zhǔn)原価 平均単価 基準(zhǔn)単価 第五條第一項(xiàng)第一號(hào) 算定対象原価 平成十八年四月一日以降IP電話(電気通信番號(hào)規(guī)則(平成九年郵政省令第八十二號(hào))第九條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する電気通信番號(hào)を使用するものに限る,。以下「IP電話」という。)に移行したアナログ加入者回線を現(xiàn)に加入電話の提供の用に供しているものとみなして計(jì)算した算定対象原価 平均原価 平成十八年四月一日以降IP電話に移行したアナログ加入者回線を現(xiàn)に加入電話の提供の用に供しているものとみなして計(jì)算した基準(zhǔn)原価 各算定対象加入者回線の加入者回線単価 平成十八年四月一日以降IP電話に移行したアナログ加入者回線を現(xiàn)に加入電話の提供の用に供しているものとみなした場(chǎng)合の各算定対象加入者回線の加入者回線単価 平均単価 平成十八年四月一日以降IP電話に移行したアナログ加入者回線を現(xiàn)に加入電話の提供の用に供しているものとみなして計(jì)算した基準(zhǔn)単価 9 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、適格電気通信事業(yè)者は,、第七條第一號(hào)の屆出をするときは、併せて,、第五條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する額を算定する際に用いるアナログ加入者回線の數(shù)及び加入者回線単価を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜?。この?chǎng)合、適格電気通信事業(yè)者は,、第六條第二項(xiàng)に規(guī)定する別表第二に準(zhǔn)じて作成した屆出書にその算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて,、提出しなければならない。 (検討) 10 総務(wù)大臣は,、この省令の施行後二年を目途としてこの省令の規(guī)定について見直しを行い,、その結(jié)果に基づき必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晁脑乱灰蝗站t務(wù)省令第八〇號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌辉露站t務(wù)省令第二〇號(hào)) この省令は,、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會(huì)社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五號(hào))の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露站t務(wù)省令第四四號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會(huì)社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆露娜站t務(wù)省令第三三號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する,。ただし,、第三條中基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の提供に係る交付金及び負(fù)擔(dān)金算定等規(guī)則(以下「算定規(guī)則」という,。)第二十二條第一項(xiàng)第四號(hào)の改正規(guī)定(同號(hào)を同項(xiàng)第三號(hào)とする部分を除く。)は,、會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))附則第一項(xiàng)の政令で定める日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の電気通信事業(yè)法施行規(guī)則(以下「新施行規(guī)則」という。)第十四條第一號(hào)ロのアナログ電話用設(shè)備に係る離島特例通信に関しては,、當(dāng)分の間,、新施行規(guī)則第三章の規(guī)定及び改正後の算定規(guī)則(以下「新算定規(guī)則」という。)の規(guī)定は,、適用しない,。 (検討) 4 総務(wù)大臣は、この省令の施行後三年を目途として,、新施行規(guī)則及び新算定規(guī)則の規(guī)定について見直しを行い,、その結(jié)果に基づき必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露站t務(wù)省令第一一四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行し、平成十九年度の補(bǔ)塡対象額の算定から適用する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の日の屬する年度に電気通信事業(yè)法第百九條第一項(xiàng)及び第百十條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとする場(chǎng)合における改正後の基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の提供に係る交付金及び負(fù)擔(dān)金算定等規(guī)則第四條及び第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「六月」とあるのは「七月」とする。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌灰辉露蝗站t務(wù)省令第一三七號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆露蝗站t務(wù)省令第二七號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳站t務(wù)省令第一二六號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒晡逶缕呷站t務(wù)省令第四八號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (検討) 2 総務(wù)大臣は,、この省令の施行後三年を目途として,、改正後の基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の提供に係る交付金及び負(fù)擔(dān)金算定等規(guī)則の規(guī)定について見直しを行い、その結(jié)果に基づき必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露呷站t務(wù)省令第四二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (検討) 7 総務(wù)大臣は,、新施行規(guī)則第十四條第三號(hào)に規(guī)定する基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)について、その提供の狀況,、市場(chǎng)環(huán)境の変化等を勘案しつつ検討を加え,、その結(jié)果に基づき必要な見直しを行うとともに、この省令の施行後三年を目途として新施行規(guī)則及びこの省令による改正後の基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の提供に係る交付金及び負(fù)擔(dān)金算定等規(guī)則の規(guī)定について見直しを行い,、その結(jié)果に基づき必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成二四年七月二七日総務(wù)省令第七六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二四年一二月一二日総務(wù)省令第一〇二號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二五年一月一六日総務(wù)省令第二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十六年五月一日から施行し,、平成二十六年度の補(bǔ)塡対象額の算定から適用する。 (経過措置) 2 平成二十五年四月一日以降に開始する事業(yè)年度に係る補(bǔ)塡対象額の算定にあっては,、別表第五第一に掲げる加入者交換機(jī)及び中継交換機(jī)並びに別表第五第二に掲げる監(jiān)視設(shè)備(加入者交換機(jī)及び中継交換機(jī)に係るものに限る,。)及び無(wú)形固定資産(交換機(jī)ソフトウェアに限る。)(以下「交換機(jī)関連設(shè)備等」という,。)の正味固定資産価額及び減価償卻費(fèi)の額については,、改正後の基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)の提供に係る交付金及び負(fù)擔(dān)金算定等規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)の規(guī)定にかかわらず,、その一部を控除するものとする,。 3 前項(xiàng)の控除は、次の各號(hào)に定めるところにより行うものとする,。 一 平成二十五年四月一日以降に開始する事業(yè)年度に係る補(bǔ)塡対象額の算定にあっては,、交換機(jī)関連設(shè)備等の正味固定資産価額又は減価償卻費(fèi)の額に一から補(bǔ)正比率(現(xiàn)に事業(yè)者が使用している交換機(jī)関連設(shè)備等の取得原価のうち法定耐用年數(shù)を経過して使用している設(shè)備の取得原価が占める割合に基づき算定される値であって、新規(guī)則第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき総務(wù)大臣が通知するものをいう,。以下この項(xiàng)において同じ,。)を控除した率を乗じて得た額の三分の一に相當(dāng)する額をそれぞれ控除するものであること。 二 平成二十六年四月一日以降に開始する事業(yè)年度に係る補(bǔ)塡対象額の算定にあっては,、交換機(jī)関連設(shè)備等の正味固定資産価額又は減価償卻費(fèi)の額に一から補(bǔ)正比率を控除した率を乗じて得た額の三分の二に相當(dāng)する額をそれぞれ控除するものであること,。 三 平成二十七年四月一日以降に開始する事業(yè)年度に係る補(bǔ)塡対象額の算定にあっては、交換機(jī)関連設(shè)備等の正味固定資産価額又は減価償卻費(fèi)の額に一から補(bǔ)正比率を控除した率を乗じて得た額に相當(dāng)する額をそれぞれ控除するものであること,。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉乱晃迦站t務(wù)省令第二號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露呷站t務(wù)省令第八九號(hào)) この省令は,、電気通信事業(yè)法の一部を改正する法律附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆铝站t務(wù)省令第一二號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、電気通信事業(yè)法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露湃站t務(wù)省令第三〇號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、電気通信事業(yè)法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四晡逶乱痪湃站t務(wù)省令第五七號(hào)) この省令は、電気通信事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四臧嗽滤娜站t務(wù)省令第七八號(hào)) この省令は、平成二十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢戮湃站t務(wù)省令第九四號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌哗栐乱痪湃站t務(wù)省令第七〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 様式第1(第4條関係) [別畫面で表示] 様式第2(第28條関係) [別畫面で表示] 別表第1(第6條関係) [別畫面で表示] 別表第2(第6條関係) [別畫面で表示] 別表第2の2(第6條関係) [別畫面で表示] 別表第3(第8條関係) [別畫面で表示] 別表第4(第13條関係) [別畫面で表示] 別表第5(第15條関係) [別畫面で表示] 別表第6(第15條関係) [別畫面で表示] 別表第7(第15條関係) [別畫面で表示] 別表第8(第15條関係) [別畫面で表示] [別畫面で表示] 別表第10(第19條関係) [別畫面で表示] 別表第11(第25條関係) [別畫面で表示]