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關(guān)于提供“防止海洋污染和海洋災(zāi)害法”第65條第2款第1項(xiàng)規(guī)定的現(xiàn)金抵押品的命令

時(shí)間: 2018-06-15


海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第六十五條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する擔(dān)保金の提供等に関する命令 平成八年総理府?運(yùn)輸省令第一號(hào) 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第六十五條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する擔(dān)保金の提供等に関する命令 海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號(hào))第六十八條の規(guī)定に基づき、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第六十五條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する擔(dān)保金の提供等に関する命令を次のように定める。 (趣旨) 第一條 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(以下「法」という。)第六十五條から第六十七條までの規(guī)定の実施のため必要な手続その他の事項(xiàng)については、他の法令に定めるもののほか、この命令の定めるところによる。 (告知) 第二條 法第六十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による告知は、告知を受ける者に対し、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)面を交付することにより行うものとする。 一 事件に係る船舶の名稱 二 違反者の氏名 三 逮捕又は押収(以下「逮捕等」という。)の年月日 四 違反の類型 五 法第六十五條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 六 擔(dān)保金(擔(dān)保金の提供を保証する書(shū)面(以下「保証書(shū)」という。)に記載されているところに従って提供されるものを除く。)又は保証書(shū)(以下「擔(dān)保金等」という。)の提供期限 七 擔(dān)保金等の提供場(chǎng)所及び提供先 八 告知の年月日 九 告知をする取締官の氏名及びその者が法第六十五條第一項(xiàng)の取締官である旨 十 その他必要な事項(xiàng) (擔(dān)保金等の提供期間の延長(zhǎng)) 第三條 擔(dān)保金等の提出期間の延長(zhǎng)を求める者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)面を取締官に提出しなければならない。 一 提供期間の延長(zhǎng)を求める者の氏名又は名稱、住所及び違反者との関係 二 事件に係る船舶の名稱 三 違反者の氏名 四 逮捕等の年月日 五 告知の年月日 六 希望する延長(zhǎng)期間 七 提供期間の延長(zhǎng)を求める理由 八 その他必要な事項(xiàng) 2 取締官は、前項(xiàng)の書(shū)面の提出があったときは、當(dāng)該書(shū)面に係る擔(dān)保金等の提供期間の延長(zhǎng)を求めた者に対し、次に掲げる事項(xiàng)を通知するものとする。 一 提供期間の延長(zhǎng)を求めた者の氏名又は名稱及び住所 二 事件に係る船舶の名稱 三 違反者の氏名 四 逮捕等の年月日 五 提供期間の延長(zhǎng)を認(rèn)める旨又は認(rèn)めない旨及び延長(zhǎng)を認(rèn)める場(chǎng)合は、延長(zhǎng)後の擔(dān)保金等の提供期限 六 通知をする取締官の氏名及びその者が法第六十五條第一項(xiàng)の取締官である旨 七 その他必要な事項(xiàng) (擔(dān)保金提供書(shū)) 第四條 擔(dān)保金を提供する者は、主務(wù)大臣に対し、次に掲げる事項(xiàng)を記載した擔(dān)保金提供書(shū)を併せて提出しなければならない。この場(chǎng)合においては、保管金取扱規(guī)程(大正十一年大蔵省令第五號(hào))第五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の保管金提出書(shū)を省略することができる。 一 擔(dān)保金を提供する者の氏名又は名稱、住所及び違反者との関係 二 事件に係る船舶の名稱 三 違反者の氏名 四 逮捕等の年月日 五 提供する擔(dān)保金の額 六 擔(dān)保金の提供の年月日 七 その他必要な事項(xiàng) (保証書(shū)) 第五條 保証書(shū)には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 擔(dān)保金の提供を保証する者の氏名又は名稱、住所及び擔(dān)保金を提供する者との関係 二 事件に係る船舶の名稱 三 違反者の氏名 四 逮捕等の年月日 五 提供される擔(dān)保金の額 六 擔(dān)保金を提供する者の氏名又は名稱、住所及び違反者との関係 七 第五號(hào)の額の擔(dān)保金が海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一號(hào))第二十一條第一項(xiàng)第二號(hào)イに規(guī)定する期間內(nèi)に本邦通貨で提供されることを保証する旨 八 保証書(shū)の提供の年月日 九 その他必要な事項(xiàng) (出頭期日等の変更の申出) 第六條 法第六十七條第二項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定による申出は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)面により行わなければならない。 一 申出を行う者の氏名又は名稱及び住所 二 事件に係る船舶の名稱 三 逮捕等の年月日 四 違反者が出頭する年月日又は押収物を提出する年月日 五 前號(hào)の日に出頭する違反者の氏名又は提出する押収物 六 その他必要な事項(xiàng) 附 則 この命令は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第七十九號(hào))の施行の日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二日內(nèi)閣府?國(guó)土交通省令第四號(hào)) この命令は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六號(hào))の施行の日から施行する。