食品の製造過(guò)程の管理の高度化に関する臨時(shí)措置法 平成十年法律第五十九號(hào) 食品の製造過(guò)程の管理の高度化に関する臨時(shí)措置法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 製造過(guò)程の管理の高度化(第三條―第十二條) 第三章 指定認(rèn)定機(jī)関(第十三條―第二十四條) 第四章 罰則(第二十五條?第二十六條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、食品の製造過(guò)程において、食品に起因する衛(wèi)生上の危害の発生の防止と適正な品質(zhì)の確保を図るため,、その管理の高度化を促進(jìn)する措置を講じ,、もって公衆(zhòng)衛(wèi)生の向上及び増進(jìn)に寄與するとともに、食品の製造又は加工の事業(yè)の健全な発展に資することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「食品」とは,、飲食料品のうち醫(yī)薬品、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì),、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號(hào))に規(guī)定する醫(yī)薬品,、醫(yī)薬部外品及び再生醫(yī)療等製品以外のものをいう。 2 この法律において「製造過(guò)程の管理の高度化」とは,、食品の製造又は加工が次に掲げる製造又は加工の過(guò)程を経て行われることにより,、衛(wèi)生管理及び品質(zhì)管理の確実性及び信頼性が向上することをいう。 一 製造又は加工の方法及びその衛(wèi)生管理の方法につき食品衛(wèi)生上の危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられた製造又は加工の過(guò)程 二 製造又は加工の方法及びその品質(zhì)管理の方法につき適正な品質(zhì)を確保するための措置が総合的に講じられた製造又は加工の過(guò)程 3 この法律において「高度化基盤整備」とは,、製造過(guò)程の管理の高度化を行う前にその基盤となる施設(shè)及び體制を整備することをいう,。 第二章 製造過(guò)程の管理の高度化 (基本方針) 第三條 厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣は、製造過(guò)程の管理の高度化に関する基本方針(以下「基本方針」という,。)を定めなければならない,。 2 基本方針においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。 一 製造過(guò)程の管理の高度化の基本的な方向 二 高度化基盤整備に関する基本的な事項(xiàng) 三 次條第一項(xiàng)の高度化基準(zhǔn)の作成に関する基本的な事項(xiàng) 四 その他製造過(guò)程の管理の高度化に関する重要事項(xiàng) 3 基本方針は,、食品の製造又は加工の過(guò)程における衛(wèi)生管理及び品質(zhì)管理に関する國(guó)際的動(dòng)向を踏まえ、製造過(guò)程の管理の高度化が國(guó)內(nèi)で製造され,、又は加工される食品の輸出の促進(jìn)に資することとなるよう配慮して定めるものとする,。 4 厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣は、基本方針を定め,、又はこれを変更したときは,、遅滯なく,、これを公表しなければならない。 (高度化基準(zhǔn)の認(rèn)定) 第四條 厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣が指定する法人は,、その指定に係る食品の種類ごとに,、製造過(guò)程の管理の高度化に関する基準(zhǔn)(以下「高度化基準(zhǔn)」という。)を作成し,、これを厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣に提出して,、當(dāng)該高度化基準(zhǔn)が基本方針に照らし適切なものである旨の認(rèn)定を受けることができる。 2 高度化基準(zhǔn)には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 製造過(guò)程の管理の高度化の目標(biāo) 二 製造過(guò)程の管理の高度化の內(nèi)容に関する基準(zhǔn) 三 高度化基盤整備の內(nèi)容に関する基準(zhǔn) 3 厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣は,、第一項(xiàng)の認(rèn)定をしたときは,、遅滯なく、當(dāng)該認(rèn)定に係る高度化基準(zhǔn)を公表しなければならない,。 (高度化基準(zhǔn)の変更等) 第五條 厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣は,、基本方針の変更により前條第一項(xiàng)の認(rèn)定に係る高度化基準(zhǔn)(その変更につき第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)の認(rèn)定があったときは、その変更後のもの,。以下「認(rèn)定高度化基準(zhǔn)」という,。)が基本方針に照らし適切でなくなったと認(rèn)めるときは、當(dāng)該認(rèn)定高度化基準(zhǔn)に係る同條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた法人(以下「認(rèn)定法人」という,。)に対し,、當(dāng)該認(rèn)定高度化基準(zhǔn)を変更すべき旨を通知しなければならない。 2 認(rèn)定法人は,、前項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けたときは,、認(rèn)定高度化基準(zhǔn)を変更しなければならない。 3 認(rèn)定法人は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合を除くほか,、必要があるときは、認(rèn)定高度化基準(zhǔn)を変更することができる,。 4 前條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定高度化基準(zhǔn)の変更について準(zhǔn)用する。 5 厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣は,、認(rèn)定法人が第一項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けた後,、認(rèn)定高度化基準(zhǔn)を変更しなかったときは、當(dāng)該認(rèn)定高度化基準(zhǔn)に係る前條第一項(xiàng)の認(rèn)定を取り消すことができる,。この場(chǎng)合には,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (高度化計(jì)畫の認(rèn)定) 第六條 食品の製造又は加工の事業(yè)を行う者(株式會(huì)社日本政策金融公庫(kù)法(平成十九年法律第五十七號(hào))第二條第三號(hào)に規(guī)定する中小企業(yè)者であるものに限る,。第八條第一項(xiàng)において同じ,。)は,、厚生労働省令?農(nóng)林水産省令で定めるところにより、その製造し,、又は加工しようとする食品の種類及び製造又は加工の施設(shè)ごとに,、製造過(guò)程の管理の高度化に関する計(jì)畫(以下「高度化計(jì)畫」という。)を作成し,、これを認(rèn)定法人に提出して,、當(dāng)該高度化計(jì)畫が認(rèn)定高度化基準(zhǔn)に適合するものである旨の認(rèn)定を受けることができる。 2 高度化計(jì)畫には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 製造過(guò)程の管理の高度化の目標(biāo) 二 製造過(guò)程の管理の高度化の內(nèi)容及び実施時(shí)期 3 第一項(xiàng)の食品の製造又は加工の事業(yè)を行う者には、認(rèn)定法人が第四條第一項(xiàng)の指定に係る種類の食品の製造又は加工の事業(yè)を行う場(chǎng)合における當(dāng)該認(rèn)定法人を含まないものとする,。 (高度化計(jì)畫の変更等) 第七條 前條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者は,、當(dāng)該認(rèn)定に係る高度化計(jì)畫を変更しようとするときは、當(dāng)該変更に係る高度化計(jì)畫が認(rèn)定高度化基準(zhǔn)に適合するものである旨の認(rèn)定法人の認(rèn)定を受けなければならない,。 2 認(rèn)定法人は,、前條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者が同項(xiàng)の認(rèn)定に係る高度化計(jì)畫(前項(xiàng)の規(guī)定による変更の認(rèn)定があったときは、その変更後のもの,。第十條第一項(xiàng)において「認(rèn)定高度化計(jì)畫」という,。)に従って製造過(guò)程の管理の高度化を行っていないと認(rèn)めるときは、厚生労働省令?農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、その認(rèn)定を取り消すことができる,。 (高度化基盤整備計(jì)畫の認(rèn)定) 第八條 食品の製造又は加工の事業(yè)を行う者は、厚生労働省令?農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、その製造し,、又は加工しようとする食品の種類及び製造又は加工の施設(shè)ごとに、高度化基盤整備に関する計(jì)畫(第六條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けることができるものを除く,。以下「高度化基盤整備計(jì)畫」という,。)を作成し、これを認(rèn)定法人に提出して,、當(dāng)該高度化基盤整備計(jì)畫が認(rèn)定高度化基準(zhǔn)に適合するものである旨の認(rèn)定を受けることができる,。 2 高度化基盤整備計(jì)畫には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 高度化基盤整備の目標(biāo) 二 高度化基盤整備の內(nèi)容及び実施時(shí)期 3 第六條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の食品の製造又は加工の事業(yè)を行う者について準(zhǔn)用する。 (高度化基盤整備計(jì)畫の変更等) 第九條 前條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者は,、當(dāng)該認(rèn)定に係る高度化基盤整備計(jì)畫を変更しようとするときは,、當(dāng)該変更に係る高度化基盤整備計(jì)畫が認(rèn)定高度化基準(zhǔn)に適合するものである旨の認(rèn)定法人の認(rèn)定を受けなければならない。 2 認(rèn)定法人は、前條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者が同項(xiàng)の認(rèn)定に係る高度化基盤整備計(jì)畫(前項(xiàng)の規(guī)定による変更の認(rèn)定があったときは,、その変更後のもの,。次條第一項(xiàng)において「認(rèn)定高度化基盤整備計(jì)畫」という。)に従って高度化基盤整備を行っていないと認(rèn)めるときは,、厚生労働省令?農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、その認(rèn)定を取り消すことができる。 (株式會(huì)社日本政策金融公庫(kù)からの資金の貸付け) 第十條 株式會(huì)社日本政策金融公庫(kù)は,、株式會(huì)社日本政策金融公庫(kù)法第十一條に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか,、第六條第一項(xiàng)又は第八條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者であってその行う事業(yè)が農(nóng)林畜水産物の取引の安定に資すると認(rèn)められるものに対し、食料の安定供給の確保又は農(nóng)林漁業(yè)の持続的かつ健全な発展に資する長(zhǎng)期かつ低利の資金であって認(rèn)定高度化計(jì)畫又は認(rèn)定高度化基盤整備計(jì)畫に従って製造過(guò)程の管理の高度化又は高度化基盤整備を行うのに必要な製造又は加工のための施設(shè)の改良,、造成又は取得(その利用に必要な特別の費(fèi)用の支出及び権利の取得を含む,。)に必要なもの(他の金融機(jī)関が融通することを困難とするものであって、その償還期限が十年を超えるものに限る,。)の貸付けの業(yè)務(wù)を行うことができる,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する資金の貸付けの利率、償還期限及び據(jù)置期間については,、政令で定める範(fàn)囲內(nèi)で、株式會(huì)社日本政策金融公庫(kù)が定める,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により株式會(huì)社日本政策金融公庫(kù)が行う同項(xiàng)に規(guī)定する資金の貸付けについての株式會(huì)社日本政策金融公庫(kù)法第十一條第一項(xiàng)第六號(hào),、第十二條第一項(xiàng)、第三十一條第二項(xiàng)第一號(hào)ロ,、第四十一條第二號(hào),、第五十三條、第五十八條,、第五十九條第一項(xiàng),、第六十四條第一項(xiàng)第四號(hào)、第七十三條第三號(hào)及び別表第二第九號(hào)の規(guī)定の適用については,、同法第十一條第一項(xiàng)第六號(hào)及び第十二條第一項(xiàng)中「掲げる業(yè)務(wù)」とあるのは「掲げる業(yè)務(wù)及び食品の製造過(guò)程の管理の高度化に関する臨時(shí)措置法第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)」と,、同法第三十一條第二項(xiàng)第一號(hào)ロ、第四十一條第二號(hào)及び第六十四條第一項(xiàng)第四號(hào)中「又は別表第二第二號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)」とあるのは「,、別表第二第二號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)又は食品の製造過(guò)程の管理の高度化に関する臨時(shí)措置法第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)」と,、「同項(xiàng)第五號(hào)」とあるのは「同法第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)並びに第十一條第一項(xiàng)第五號(hào)」と、同法第五十三條中「同項(xiàng)第五號(hào)」とあるのは「食品の製造過(guò)程の管理の高度化に関する臨時(shí)措置法第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)並びに第十一條第一項(xiàng)第五號(hào)」と,、同法第五十八條及び第五十九條第一項(xiàng)中「この法律」とあるのは「この法律,、食品の製造過(guò)程の管理の高度化に関する臨時(shí)措置法」と、同法第七十三條第三號(hào)中「第十一條」とあるのは「第十一條及び食品の製造過(guò)程の管理の高度化に関する臨時(shí)措置法第十條第一項(xiàng)」と,、同法別表第二第九號(hào)中「又は別表第一第一號(hào)から第十四號(hào)までの下欄に掲げる資金の貸付けの業(yè)務(wù)」とあるのは「,、別表第一第一號(hào)から第十四號(hào)までの下欄に掲げる資金の貸付けの業(yè)務(wù)又は食品の製造過(guò)程の管理の高度化に関する臨時(shí)措置法第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)」とする。 第十一條及び第十二條 削除 第三章 指定認(rèn)定機(jī)関 (指定) 第十三條 第四條第一項(xiàng)の指定(以下この章において単に「指定」という。)は,、厚生労働省令?農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、食品の種類ごとに、高度化基準(zhǔn)の作成並びに高度化計(jì)畫及び高度化基盤整備計(jì)畫の認(rèn)定を行おうとする者の申請(qǐng)により行う,。 (欠格條項(xiàng)) 第十四條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、指定を受けることができない。 一 第二十二條の規(guī)定により指定を取り消され,、その取消しの日から二年を経過(guò)しない者 二 その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに,、この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過(guò)しない者がある者 (指定の基準(zhǔn)) 第十五條 厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣は、指定の申請(qǐng)が次の各號(hào)のいずれにも適合していると認(rèn)めるときでなければ,、その指定をしてはならない,。 一 高度化基準(zhǔn)の作成並びに高度化計(jì)畫及び高度化基盤整備計(jì)畫の認(rèn)定の業(yè)務(wù)を適確かつ円滑に実施するに足りる技術(shù)的能力及び経理的基礎(chǔ)を有すること。 二 一般社団法人若しくは一般財(cái)団法人又は事業(yè)協(xié)同組合その他の政令で定める法人であって,、その役員又は直接若しくは間接の構(gòu)成員の構(gòu)成が高度化基準(zhǔn)の作成並びに高度化計(jì)畫及び高度化基盤整備計(jì)畫の認(rèn)定の業(yè)務(wù)の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること,。 三 高度化基準(zhǔn)の作成並びに高度化計(jì)畫及び高度化基盤整備計(jì)畫の認(rèn)定の業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行っている場(chǎng)合には、その業(yè)務(wù)を行うことによって高度化基準(zhǔn)の作成並びに高度化計(jì)畫及び高度化基盤整備計(jì)畫の認(rèn)定の業(yè)務(wù)が不公正になるおそれがないものであること,。 四 その指定をすることによって高度化基準(zhǔn)の作成並びに高度化計(jì)畫及び高度化基盤整備計(jì)畫の認(rèn)定の業(yè)務(wù)の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと,。 (認(rèn)定の義務(wù)) 第十六條 指定を受けた法人(以下「指定認(rèn)定機(jī)関」という。)は,、高度化計(jì)畫又は高度化基盤整備計(jì)畫の認(rèn)定を行うべきことを求められたときは,、正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合を除き、遅滯なく,、その認(rèn)定のための審査を行わなければならない,。 (事務(wù)所の変更の屆出) 第十七條 指定認(rèn)定機(jī)関は、高度化基準(zhǔn)の作成並びに高度化計(jì)畫及び高度化基盤整備計(jì)畫の認(rèn)定の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは,、変更しようとする日の二週間前までに,、厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない。 (認(rèn)定業(yè)務(wù)規(guī)程) 第十八條 指定認(rèn)定機(jī)関は,、高度化計(jì)畫及び高度化基盤整備計(jì)畫の認(rèn)定の業(yè)務(wù)に関する規(guī)程(以下「認(rèn)定業(yè)務(wù)規(guī)程」という,。)を定め、厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 認(rèn)定業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)は,、厚生労働省令?農(nóng)林水産省令で定める,。 3 厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣は、第一項(xiàng)の認(rèn)可をしたときは、遅滯なく,、當(dāng)該認(rèn)可に係る認(rèn)定業(yè)務(wù)規(guī)程を官報(bào)に公示しなければならない,。 4 厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣は、第一項(xiàng)の認(rèn)可をした認(rèn)定業(yè)務(wù)規(guī)程が高度化計(jì)畫及び高度化基盤整備計(jì)畫の認(rèn)定の公正な実施上不適當(dāng)となったと認(rèn)めるときは,、その認(rèn)定業(yè)務(wù)規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる,。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第十九條 指定認(rèn)定機(jī)関は、高度化計(jì)畫及び高度化基盤整備計(jì)畫の認(rèn)定の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止したときは,、遅滯なく、その旨を厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない,。 (事業(yè)計(jì)畫等) 第二十條 指定認(rèn)定機(jī)関は,、毎事業(yè)年度、厚生労働省令?農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、事業(yè)計(jì)畫及び収支予算を作成し,、當(dāng)該事業(yè)年度の開(kāi)始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては、その指定を受けた後遅滯なく),、厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 指定認(rèn)定機(jī)関は,、毎事業(yè)年度、厚生労働省令?農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書を作成し、當(dāng)該事業(yè)年度の終了後三月以內(nèi)に厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 (適合命令) 第二十一條 厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣は,、指定認(rèn)定機(jī)関が第十五條第一號(hào)から第三號(hào)までに適合しなくなったと認(rèn)めるときは、その指定認(rèn)定機(jī)関に対し,、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる,。 (指定の取消し等) 第二十二條 厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣は、指定認(rèn)定機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、その指定を取り消し,、又は期間を定めて高度化計(jì)畫及び高度化基盤整備計(jì)畫の認(rèn)定の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 この章の規(guī)定に違反したとき,。 二 第十四條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至ったとき,。 三 第十八條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた認(rèn)定業(yè)務(wù)規(guī)程によらないで高度化計(jì)畫又は高度化基盤整備計(jì)畫の認(rèn)定を行ったとき。 四 第十八條第四項(xiàng)又は前條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 五 不正の手段により指定を受けたとき,。 (公示) 第二十三條 厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣は、次に掲げる場(chǎng)合には、その旨を官報(bào)に公示しなければならない,。 一 指定認(rèn)定機(jī)関の指定をしたとき,。 二 第十七條又は第十九條の規(guī)定による屆出があったとき。 三 前條の規(guī)定により指定を取り消し,、又は業(yè)務(wù)の停止を命じたとき,。 (報(bào)告徴収及び立入検査) 第二十四條 厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣は、必要があると認(rèn)めるときは,、指定認(rèn)定機(jī)関に対し,、その業(yè)務(wù)に関し報(bào)告をさせ、又はその職員に指定認(rèn)定機(jī)関の事務(wù)所に立ち入り,、その業(yè)務(wù)に関し,、業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、かつ,、関係人の請(qǐng)求があるときは,、これを提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 第四章 罰則 第二十五條 第二十二條の規(guī)定による命令に違反した場(chǎng)合には、その違反行為をした指定認(rèn)定機(jī)関の役員又は職員は,、五十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 第二十六條 次の各號(hào)の一に掲げる違反行為があった場(chǎng)合には、その違反行為をした指定認(rèn)定機(jī)関の役員又は職員は,、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第十九條の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をしたとき,。 二 第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避したとき。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (この法律の失効) 第二條 この法律は、平成三十五年六月三十日限り,、その効力を失う,。ただし,、その時(shí)までにした行為に対する罰則の適用については、この法律は,、その時(shí)以後も,、なおその効力を有する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年七月三〇日法律第一一五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十一年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢蝗晁脑乱灰蝗辗傻诙颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴氯辗傻谄呔盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年八月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅乱灰蝗辗傻谄咭惶?hào)) (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、附則第二條の改正規(guī)定並びに次條、附則第三條及び附則第五條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (基本方針に関する経過(guò)措置) 第二條 厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣は、公布の日から起算して一月を経過(guò)する日までに,、食品の製造過(guò)程の管理の高度化に関する臨時(shí)措置法(以下「法」という,。)第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する基本方針(以下「基本方針」という,。)につき、この法律の施行に伴い必要となる変更をし,、かつ,、これを公表しなければならない。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該基本方針の変更は,、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとする。 (高度化基準(zhǔn)に関する経過(guò)措置) 第三條 厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣は,、前條前段の規(guī)定による基本方針の変更をしたときは,、遅滯なく、附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の際現(xiàn)に法第四條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けている法人に対し,、法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定高度化基準(zhǔn)を,、この法律の施行の日までに変更すべき旨を通知しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による通知は,、法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知とみなす,。 (認(rèn)定業(yè)務(wù)規(guī)程の公示に関する経過(guò)措置) 第四條 厚生労働大臣及び農(nóng)林水産大臣は、この法律の施行の際現(xiàn)に法第十八條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けている同項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定業(yè)務(wù)規(guī)程を,、この法律の施行の日に,、官報(bào)に公示するものとする。 (政令への委任) 第五條 前三條に定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆氯蝗辗傻诙惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年四月一日から施行する。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第八十九條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼?hào)) 抄 この法律は,、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸辗傻诹?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百五十七條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百五十八條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅铝辗傻谖逦逄?hào)) (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十年七月一日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 附則第二條の改正規(guī)定及び附則第三條の規(guī)定 公布の日 二 第八條第一項(xiàng)及び第十條の改正規(guī)定並びに次條の規(guī)定 平成二十年十月一日 (経過(guò)措置) 第二條 前條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行前にこの法律による改正前の食品の製造過(guò)程の管理の高度化に関する臨時(shí)措置法第八條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者に対するこの法律による改正後の食品の製造過(guò)程の管理の高度化に関する臨時(shí)措置法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「認(rèn)定事業(yè)者」とあるのは、「認(rèn)定事業(yè)者(株式會(huì)社日本政策金融公庫(kù)法第二條第三號(hào)に規(guī)定する中小企業(yè)者であるものに限る,。)」とする,。 (政令への委任) 第三條 前條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二三年五月二日法律第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、第五條第一項(xiàng)及び第四十七條並びに附則第二十二條から第五十一條までの規(guī)定は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 (株式會(huì)社日本政策金融公庫(kù)法等の改正に伴う経過(guò)措置) 第五十條 略 2 前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置は,、政令で定める,。 (罰則の適用に関する経過(guò)措置) 第五十一條 附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅露蝗辗傻谖寰盘?hào)) (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、附則第二條の改正規(guī)定及び附則第五條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (指定認(rèn)定機(jī)関の指定に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の食品の製造過(guò)程の管理の高度化に関する臨時(shí)措置法(以下「舊法」という。)第四條第一項(xiàng)の指定を受けている法人は,、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)にこの法律による改正後の食品の製造過(guò)程の管理の高度化に関する臨時(shí)措置法(以下「新法」という,。)第四條第一項(xiàng)の指定を受けたものとみなす。 (高度化基準(zhǔn)に関する経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第四條第一項(xiàng)(舊法第五條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の認(rèn)定を受けている舊法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する高度化基準(zhǔn)は,、施行日から起算して六月を経過(guò)する日(その日までに當(dāng)該高度化基準(zhǔn)について新法第五條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する新法第四條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けたときは、その認(rèn)定を受けた日)までの間は,、新法第五條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する新法第四條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた同項(xiàng)に規(guī)定する高度化基準(zhǔn)とみなす,。 (認(rèn)定業(yè)務(wù)規(guī)程に関する経過(guò)措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十八條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けている同項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定業(yè)務(wù)規(guī)程は、施行日から起算して六月を経過(guò)する日(その日までに當(dāng)該認(rèn)定業(yè)務(wù)規(guī)程について新法第十八條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による変更の認(rèn)可を受けたときは,、その認(rèn)可を受けた日)までの間は,、新法第十八條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による変更の認(rèn)可を受けた同項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定業(yè)務(wù)規(guī)程とみなす。 (政令への委任) 第五條 前三條に定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置は,、政令で定める。 (検討) 第六條 政府は,、この法律の施行後五年を目途として,、新法の施行の狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは,、新法の規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌灰辉露呷辗傻诎怂奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、附則第六十四條,、第六十六條及び第百二條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (処分等の効力) 第百條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第百二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢乱蝗辗傻谝哗柸?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 略 二 附則第十七條の規(guī)定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四號(hào))の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日