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關(guān)于推進(jìn)綠色基金森林整備法施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


緑の募金による森林整備等の推進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 平成七年農(nóng)林水産省令第三十四號(hào) 緑の募金による森林整備等の推進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 緑の募金による森林整備等の推進(jìn)に関する法律(平成七年法律第八十八號(hào))第八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(同法第十五條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第十四條第二號(hào)及び第三號(hào)、第十八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)ただし書並びに第二十五條の規(guī)定に基づき,、緑の募金による森林整備等の推進(jìn)に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (緑の募金の期間) 第一條 緑の募金による森林整備等の推進(jìn)に関する法律(以下「法」という,。)第二條第二項(xiàng)の規(guī)定による緑の募金の実施期間は、農(nóng)林水産省告示で定める,。 (都道府県緑化推進(jìn)委員會(huì)の指定の申請(qǐng)) 第二條 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定を受けようとする法人は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 事務(wù)所の所在地 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款 二 登記事項(xiàng)証明書 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 四 指定の申請(qǐng)に関する意思の決定を証する書面 五 法第六條各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)の実施に関する基本的な計(jì)畫 六 法第六條各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)を適正かつ確実に実施できることを証する書面 (都道府県緑化推進(jìn)委員會(huì)の事業(yè)計(jì)畫書等の提出) 第三條 法第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書の提出は,、毎事業(yè)年度開始後二月以內(nèi)に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては,、その指定を受けた後遅滯なく)行わなければならない。ただし,、事業(yè)年度開始後二月以內(nèi)に緑の募金を?qū)g施する都道府県緑化推進(jìn)委員會(huì)にあっては,、當(dāng)該緑の募金の実施期間前に行わなければならない。 2 法第八條第二項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書の提出は、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に行わなければならない,。 (國(guó)土緑化推進(jìn)機(jī)構(gòu)による助成を受けることが適當(dāng)な者の要件) 第四條 法第十四條第二號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める要件は,、次の各號(hào)の一に掲げるものとする。 一 二以上の都道府県にわたる広域的な見地から森林の整備若しくは緑化の推進(jìn)の事業(yè)を行う者又は當(dāng)該事業(yè)を行う者に対して助成をする者であること,。 二 森林の整備若しくは緑化の推進(jìn)に係る國(guó)際協(xié)力を行う者又は當(dāng)該國(guó)際協(xié)力を行う者に対して助成をする者であること,。 (國(guó)土緑化推進(jìn)機(jī)構(gòu)が行うことが適當(dāng)な事業(yè)の要件) 第五條 法第十四條第三號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める要件は、次の各號(hào)の一に掲げるものとする,。 一 全國(guó)的な見地から行う森林の整備又は緑化の推進(jìn)の事業(yè)であること,。 二 森林の整備又は緑化の推進(jìn)に係る國(guó)際協(xié)力の事業(yè)であること。 (國(guó)土緑化推進(jìn)機(jī)構(gòu)への寄附金の一部の交付) 第六條 法第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する寄附金の一部の交付は,、緑の募金の実施期間終了後に,、國(guó)土緑化推進(jìn)機(jī)構(gòu)と各都道府県緑化推進(jìn)委員會(huì)とが協(xié)議して定める額を、當(dāng)該都道府県緑化推進(jìn)委員會(huì)が國(guó)土緑化推進(jìn)機(jī)構(gòu)に交付して行うものとする,。 (都道府県緑化推進(jìn)委員會(huì)の寄附金の使途の例外) 第七條 法第十八條第二項(xiàng)ただし書の農(nóng)林水産省令で定める使途は,、次のとおりとする。 一 當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の住民と當(dāng)該都道府県の區(qū)域外の住民との友好関係の増進(jìn)を目的とする森林整備等を行う者又は當(dāng)該森林整備等を行う者に対して助成する者に対して交付金の交付を行うことに要する経費(fèi)に充てること,。 二 前號(hào)に規(guī)定する森林整備等の事業(yè)を行う経費(fèi)に充てること,。 (準(zhǔn)用) 第八條 第二條及び第三條の規(guī)定は、國(guó)土緑化推進(jìn)機(jī)構(gòu)について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第二條の見出し中「都道府県緑化推進(jìn)委員會(huì)」とあるのは、「國(guó)土緑化推進(jìn)機(jī)構(gòu)」と,、同條第一項(xiàng)中「法第五條第一項(xiàng)」とあるのは「法第十三條」と,、「都道府県知事」とあるのは「農(nóng)林水産大臣」と、同條第二項(xiàng)第五號(hào)及び第六號(hào)中「法第六條各號(hào)」とあるのは,、「法第十四條各號(hào)」と,、第三條の見出し中「都道府県緑化推進(jìn)委員會(huì)」とあるのは、「國(guó)土緑化推進(jìn)機(jī)構(gòu)」と,、同條第一項(xiàng)中「法第八條第一項(xiàng)」とあるのは,、「法第十五條において準(zhǔn)用する法第八條第一項(xiàng)」と、「都道府県緑化推進(jìn)委員會(huì)」とあるのは「國(guó)土緑化推進(jìn)機(jī)構(gòu)」と,、同條第二項(xiàng)中「法第八條第二項(xiàng)」とあるのは,、「法第十五條において準(zhǔn)用する法第八條第二項(xiàng)」と読み替えるものとする。 附 則 この省令は,、緑の募金による森林整備等の推進(jìn)に関する法律の施行の日(平成七年六月一日)から施行する,。 附 則 (平成一七年三月七日農(nóng)林水産省令第一八號(hào)) この省令は,、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳辙r(nóng)林水産省令第七三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。