農(nóng)地中間管理事業(yè)の推進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 平成二十六年農(nóng)林水産省令第十五號(hào) 農(nóng)地中間管理事業(yè)の推進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 農(nóng)地中間管理事業(yè)の推進(jìn)に関する法律(平成二十五年法律第百一號(hào))第八條第二項(xiàng)第七號(hào)、第九條第二項(xiàng)、第十一條,、第十七條,、第十八條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第二十一條第一項(xiàng),、第二十二條第一項(xiàng)、第二十六條第一項(xiàng)並びに第三十三條並びに農(nóng)地中間管理事業(yè)の推進(jìn)に関する法律施行令(平成二十六年政令第四十六號(hào))第二條第四號(hào)の規(guī)定に基づき,、農(nóng)地中間管理事業(yè)の推進(jìn)に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)の指定の申請(qǐng)) 第一條 農(nóng)地中間管理事業(yè)の推進(jìn)に関する法律(以下「法」という。)第四條の規(guī)定により指定を受けようとする法人は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を都道府県知事に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 事務(wù)所の所在地 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款 二 登記事項(xiàng)証明書 三 農(nóng)地中間管理事業(yè)の実施に関する計(jì)畫として組織及び運(yùn)営に関する事項(xiàng)を記載した書類 四 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書であって農(nóng)地中間管理事業(yè)に係る事項(xiàng)とそれ以外の事業(yè)に係る事項(xiàng)とを區(qū)分したもの 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 指定申請(qǐng)者が一般社団法人である場(chǎng)合にはその社員の氏名及び略歴(社員が法人である場(chǎng)合には,、その法人の名稱)、指定申請(qǐng)者が一般財(cái)団法人である場(chǎng)合にはその評(píng)議員の氏名及び略歴を記載した書類 七 現(xiàn)に行っている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類 八 指定の申請(qǐng)に係る意思の決定を証する書類 九 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書類 (名稱等の変更の屆出) 第二條 法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない,。 一 変更後の名稱若しくは住所又は農(nóng)地中間管理事業(yè)を行う事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更の理由 (委員の任命の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第三條 農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)は、法第六條第三項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)地中間管理事業(yè)評(píng)価委員會(huì)の委員を任命しようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に當(dāng)該任命に係る者の就任承諾書を添付して,、都道府県知事に提出しなければならない。 一 任命しようとする者の氏名及び略歴 二 任命の理由 (役員の選任又は解任の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第四條 農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)は,、法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により役員の選任又は解任の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 選任に係る者の氏名及び略歴又は解任に係る者の氏名 二 選任又は解任の理由 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、選任の認(rèn)可を受けようとするときは,、同項(xiàng)の申請(qǐng)書に、當(dāng)該選任に係る者の就任承諾書を添付しなければならない,。 (農(nóng)地中間管理事業(yè)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第五條 法第八條第二項(xiàng)第七號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 農(nóng)用地等について借受けを希望する者の募集の方法に関する事項(xiàng) 二 法第二十條第一號(hào)の相當(dāng)の期間の基準(zhǔn) 三 農(nóng)地中間管理事業(yè)に係る業(yè)務(wù)の委託の実施基準(zhǔn) 四 その他農(nóng)地中間管理事業(yè)の実施に関し必要な事項(xiàng) (土地改良事業(yè)の説明) 第六條 法第八條第三項(xiàng)第四號(hào)ロ及び第五號(hào)ロに規(guī)定する説明は,、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號(hào))第八十七條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による土地改良事業(yè)が行われることがあることを記載した書面の交付により行うものとする,。 (事業(yè)計(jì)畫等の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第七條 農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)は,、法第九條第一項(xiàng)前段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、毎事業(yè)年度開始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては,、その指定を受けた後遅滯なく),、申請(qǐng)書に事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書を添付して、都道府県知事に提出しなければならない,。 2 法第九條第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、法第二條第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)の実施に関する計(jì)畫その他必要な事項(xiàng)とする。 (事業(yè)計(jì)畫書等の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第八條 農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)は,、法第九條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫又は収支予算の変更の認(rèn)可を受けようとするときは,、変更しようとする事項(xiàng)及びその理由を記載した申請(qǐng)書を都道府県知事に提出しなければならない。 (帳簿の備付け等) 第九條 法第十一條の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする,。 一 農(nóng)地中間管理権を取得した農(nóng)用地等ごとの次に掲げる事項(xiàng) イ 所在、地番,、地目及び面積 ロ 農(nóng)地中間管理権を取得した年月日並びに當(dāng)該取得に係る契約(農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法(昭和五十五年法律第六十五號(hào))第十九條の規(guī)定による公告があった農(nóng)用地利用集積計(jì)畫の定めるところによって設(shè)定又は移転された農(nóng)地中間管理権に係る賃貸借又は使用貸借を含む,。トにおいて同じ。)の相手方の氏名又は名稱及び住所 ハ 農(nóng)地中間管理権の種類,、內(nèi)容(土地の利用目的を含む,。)、取得時(shí)の存続期間又は殘存期間並びに當(dāng)該権利が賃借権である場(chǎng)合には借賃及び支払の方法 ニ 借賃を支払った場(chǎng)合にあっては,、その年月日及びその額 ホ 農(nóng)用地等について賃借権の設(shè)定等(法第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する賃借権の設(shè)定等をいう,。以下同じ。)を行った場(chǎng)合にあっては,、その相手方の氏名又は名稱及び住所,、その相手方が設(shè)定又は移転を受ける権利が賃借権又は使用貸借による権利のいずれであるかの別、當(dāng)該権利の內(nèi)容(土地の利用目的を含む,。),、始期又は移転の時(shí)期、存続期間又は殘存期間並びに當(dāng)該権利が賃借権である場(chǎng)合には借賃及びその支払の方法 ヘ 借賃を受領(lǐng)した場(chǎng)合にあっては,、その年月日及びその額 ト 農(nóng)地中間管理権の存続期間又は殘存期間が満了した場(chǎng)合(當(dāng)該期間を更新した場(chǎng)合を除く,。)又は法第二十條の規(guī)定による契約の解除をした場(chǎng)合にあっては、その年月日 チ 法第二條第三項(xiàng)第三號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)を行った場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該業(yè)務(wù)を行った期間,、當(dāng)該業(yè)務(wù)の內(nèi)容、當(dāng)該業(yè)務(wù)に要した費(fèi)用を支払った場(chǎng)合にあっては,、その年月日及びその額並びに當(dāng)該業(yè)務(wù)に要した費(fèi)用を農(nóng)地中間管理事業(yè)の実施によって得た収入により回収をした場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該費(fèi)用の額から當(dāng)該回収をした額を控除した額 二 農(nóng)地中間管理事業(yè)に係る業(yè)務(wù)を委託した場(chǎng)合にあっては、委託契約ごとの次に掲げる事項(xiàng) イ 委託した者の氏名又は名稱及び住所 ロ 委託した業(yè)務(wù)の內(nèi)容 ハ 委託に要した費(fèi)用を支払った場(chǎng)合にあっては,、その年月日及びその額 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が,、電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され,、必要に応じ農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)において電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當(dāng)該記録をもって帳簿への記載に代えることができる,。 3 農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)は、帳簿(前項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスクを含む,。)を,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から十年間保存しなければならない,。 一 第一項(xiàng)第一號(hào)イからトまでに掲げる事項(xiàng) トに掲げる日 二 第一項(xiàng)第一號(hào)チに掲げる事項(xiàng) 當(dāng)該業(yè)務(wù)に要した費(fèi)用の回収が終了した日 三 第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng) 當(dāng)該委託契約が終了した日 (事業(yè)の休廃止の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十條 農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)は,、法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)地中間管理事業(yè)の全部又は一部の休止又は廃止の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を都道府県知事に提出しなければならない,。 一 休止し,、又は廃止しようとする農(nóng)地中間管理事業(yè)の內(nèi)容 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場(chǎng)合にあっては,、その期間 四 休止又は廃止の理由 (募集の方法等) 第十一條 法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による借受けを希望する者の募集は,、毎年一回以上定期的に、原則として,、當(dāng)該募集の開始の日から三十日以上の期間を定めて,、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 2 法第十七條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は,、市町村の區(qū)域又は市町村內(nèi)の町若しくは字その他の區(qū)域であることとする,。 3 法第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする,。 (農(nóng)用地利用配分計(jì)畫の作成等) 第十二條 農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)は,、法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)用地利用配分計(jì)畫を定めようとするときは、農(nóng)用地の利用の効率化及び高度化の促進(jìn)を図ることを旨として,、當(dāng)該農(nóng)用地利用配分計(jì)畫の作成の時(shí)期等につき適切な配慮をするものとする,。 2 農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)は、法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)用地利用配分計(jì)畫の認(rèn)可を受けようとするときは,、當(dāng)該農(nóng)用地利用配分計(jì)畫に次に掲げる書類を添付して,、都道府県知事に提出しなければならない。 一 次に掲げる事項(xiàng)(農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號(hào))第十一條の五十第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる場(chǎng)合において農(nóng)業(yè)協(xié)同組合又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)が賃借権の設(shè)定等を受ける場(chǎng)合にあっては,、ヘに掲げる事項(xiàng))を記載した書類 イ 賃借権の設(shè)定等を受ける者についての次に掲げる事項(xiàng) (1) その者が現(xiàn)に所有し,、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農(nóng)用地等の利用の狀況 (2) その者の耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)に必要な機(jī)械の所有の狀況、農(nóng)作業(yè)に従事する者の數(shù)等の狀況 ロ 賃借権の設(shè)定等を受ける者が農(nóng)地所有適格法人である場(chǎng)合には,、次に掲げる事項(xiàng) (1) 農(nóng)地所有適格法人が現(xiàn)に行っている事業(yè)の種類及び売上高並びに賃借権の設(shè)定等を受けた後における事業(yè)計(jì)畫 (2) 農(nóng)地所有適格法人の構(gòu)成員の氏名又は名稱及びその有する議決権 (3) 農(nóng)地所有適格法人の構(gòu)成員からその農(nóng)地所有適格法人に対して権利を設(shè)定し,、又は移転した農(nóng)用地の面積 (4) 農(nóng)地法(昭和二十七年法律第二百二十九號(hào))第二條第三項(xiàng)第二號(hào)ニに掲げる者が農(nóng)地所有適格法人の構(gòu)成員となっている場(chǎng)合には、その構(gòu)成員が農(nóng)地利用集積円滑化団體(農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法第十一條の十四に規(guī)定する農(nóng)地利用集積円滑化団體をいう,。)又は農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)に使用貸借による権利又は賃借権を設(shè)定している農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地のうち,、當(dāng)該農(nóng)地利用集積円滑化団體又は農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)がその農(nóng)地所有適格法人に使用貸借による権利又は賃借権を設(shè)定している農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地の面積 (5) 農(nóng)地所有適格法人の構(gòu)成員のその農(nóng)地所有適格法人の行う農(nóng)業(yè)(農(nóng)地法第二條第三項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する農(nóng)業(yè)をいう,。(8)及び(9)において同じ。)への従事狀況及び賃借権の設(shè)定等を受けた後における従事計(jì)畫 (6) 農(nóng)地法第二條第三項(xiàng)第二號(hào)ヘに掲げる者が農(nóng)地所有適格法人の構(gòu)成員となっている場(chǎng)合には,、その構(gòu)成員がその農(nóng)地所有適格法人に委託している農(nóng)作業(yè)(同號(hào)ヘに規(guī)定する農(nóng)作業(yè)をいう,。)の內(nèi)容 (7) 農(nóng)業(yè)法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二號(hào))第五條に規(guī)定する承認(rèn)會(huì)社(第五號(hào)において「承認(rèn)會(huì)社」という。)が農(nóng)地所有適格法人の構(gòu)成員となっている場(chǎng)合には,、その構(gòu)成員の株主の氏名又は名稱及びその有する議決権 (8) 農(nóng)地所有適格法人の理事等(農(nóng)地法第二條第三項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する理事等をいう,。(9)において同じ。)の氏名及び住所並びにその農(nóng)地所有適格法人の行う農(nóng)業(yè)への従事狀況及び賃借権の設(shè)定等を受けた後における従事計(jì)畫 (9) 農(nóng)地所有適格法人の理事等又は使用人(農(nóng)地法第二條第三項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する使用人をいう,。以下(9)において同じ,。)のうち、その農(nóng)地所有適格法人の行う農(nóng)業(yè)に必要な農(nóng)作業(yè)に従事する者の役職名及び氏名並びにその農(nóng)地所有適格法人の行う農(nóng)業(yè)に必要な農(nóng)作業(yè)(その者が使用人である場(chǎng)合には,、その農(nóng)地所有適格法人の行う農(nóng)業(yè)及び農(nóng)作業(yè))への従事狀況及び賃借権の設(shè)定等を受けた後における従事計(jì)畫 ハ 賃借権の設(shè)定等を受ける者が個(gè)人である場(chǎng)合には,、その者のその行う耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)に必要な農(nóng)作業(yè)への従事狀況 ニ 賃借権の設(shè)定等を受ける者の権利の取得後におけるその行う耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)が、権利を設(shè)定し,、又は移転しようとする農(nóng)用地等の周辺の農(nóng)用地の農(nóng)業(yè)上の利用に及ぼすことが見込まれる影響 ホ 賃借権の設(shè)定等を受ける者が法第十八條第四項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する者(農(nóng)地所有適格法人,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)その他同號(hào)の政令で定める者を除く,。第十五條において同じ,。)である場(chǎng)合には、次に掲げる事項(xiàng) (1) 地域の農(nóng)業(yè)における他の農(nóng)業(yè)者との役割分擔(dān)の計(jì)畫 (2) その者が法人である場(chǎng)合には,、その法人の業(yè)務(wù)執(zhí)行役員等(農(nóng)地法第三條第三項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する業(yè)務(wù)執(zhí)行役員等をいう,。)のうち、その法人の行う耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)に常時(shí)従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)への従事狀況及び賃借権の設(shè)定等を受けた後における従事計(jì)畫 ヘ その他參考となるべき事項(xiàng) 二 賃借権の設(shè)定等を受ける者のうちに法人(地方公共団體及び獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する獨(dú)立行政法人を除く,。第十八條第二項(xiàng)第一號(hào)において同じ,。)が含まれる場(chǎng)合には、その定款又は寄附行為の寫し 三 賃借権の設(shè)定等を受ける者のうちに農(nóng)地所有適格法人(農(nóng)事組合法人又は株式會(huì)社であるものに限る,。)が含まれる場(chǎng)合には,、その組合員名簿又は株主名簿の寫し 四 賃借権の設(shè)定等を受ける者のうちに承認(rèn)會(huì)社を構(gòu)成員とする農(nóng)地所有適格法人が含まれる場(chǎng)合には、その構(gòu)成員が承認(rèn)會(huì)社であることを証する書類及びその構(gòu)成員の株主名簿の寫し 五 賃借権の設(shè)定等を受ける者のうちに農(nóng)地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五號(hào))第二條第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する法人が含まれる場(chǎng)合には,、その法人が農(nóng)地法施行規(guī)則(昭和二十七年農(nóng)林省令第七十九號(hào))第十六條第二項(xiàng)の要件を満たしていることを証する書類 六 その他參考となるべき書類 (公告の方法) 第十三條 法第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定による公告は,、同條第一項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)があった旨及び當(dāng)該申請(qǐng)に係る農(nóng)用地利用配分計(jì)畫について、都道府県の公報(bào)への掲載,、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする,。 (賃借権の設(shè)定等に関する要件が緩和される場(chǎng)合) 第十四條 農(nóng)地中間管理事業(yè)の推進(jìn)に関する法律施行令第二條第四號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める場(chǎng)合は、次に掲げる場(chǎng)合(第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる場(chǎng)合であって,、法第十八條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する土地(以下この條において「対象土地」という,。)を別表の上欄に掲げる土地として利用するため賃借権の設(shè)定等を受けるときにあってはその者が賃借権の設(shè)定等を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限り、第四號(hào)又は第五號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあってはその者が賃借権の設(shè)定等を受けた後において対象土地を効率的に利用することができると認(rèn)められることとなるときに限る,。)とする,。 一 耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)を行う個(gè)人又は農(nóng)地所有適格法人が,、対象土地を農(nóng)用地以外の土地として利用するため賃借権の設(shè)定等を受ける場(chǎng)合 二 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第七十二條の十第一項(xiàng)第二號(hào)の事業(yè)を行う農(nóng)事組合法人(農(nóng)地所有適格法人であるものを除く。)が,、対象土地を農(nóng)用地以外の土地として當(dāng)該農(nóng)事組合法人が行う事業(yè)に供するため賃借権の設(shè)定等を受ける場(chǎng)合 三 生産森林組合(森林組合法(昭和五十三年法律第三十六號(hào))第九十三條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事業(yè)を行うものに限る,。)が、対象土地を農(nóng)用地以外の土地として同號(hào)に掲げる事業(yè)に供するため賃借権の設(shè)定等を受ける場(chǎng)合 四 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號(hào))第二條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事業(yè)(同項(xiàng)第六號(hào)に掲げる事業(yè)を除く,。)を行う法人が,、対象土地を農(nóng)業(yè)用施設(shè)の用に供される土地として當(dāng)該事業(yè)に供するため賃借権の設(shè)定等を受ける場(chǎng)合 五 農(nóng)業(yè)近代化資金融通法施行令(昭和三十六年政令第三百四十六號(hào))第一條第六號(hào)、第八號(hào)又は第九號(hào)に掲げる法人が,、対象土地を農(nóng)業(yè)用施設(shè)の用に供される土地として當(dāng)該法人の行う事業(yè)に供するため賃借権の設(shè)定等を受ける場(chǎng)合 (通知等の方法) 第十五條 法第十八條第五項(xiàng)の規(guī)定による通知は、同條第一項(xiàng)の認(rèn)可をした年月日を記載した通知書に同項(xiàng)の規(guī)定による公告をしようとする農(nóng)用地利用配分計(jì)畫を添付してするものとする,。 2 第十三條の規(guī)定は,、法第十八條第五項(xiàng)の規(guī)定による公告について準(zhǔn)用する。 (農(nóng)用地等の利用狀況の報(bào)告) 第十六條 法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は,、毎事業(yè)年度の終了後三月以內(nèi)に,、次に掲げる事項(xiàng)(賃借権の設(shè)定等を受けた者が法第十八條第四項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する者以外の者である場(chǎng)合には、第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事項(xiàng))を記載した報(bào)告書を農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)に提出して行わなければならない,。 一 賃借権の設(shè)定等を受けた者の氏名又は名稱及び住所 二 前號(hào)の者が賃借権の設(shè)定等を受けた農(nóng)用地等の面積 三 前號(hào)の農(nóng)用地等における作物の種類別作付面積又は栽培面積及び生産數(shù)量 四 第一號(hào)の者が行う耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)がその農(nóng)用地等の周辺の農(nóng)用地の農(nóng)業(yè)上の利用に及ぼしている影響 五 地域の農(nóng)業(yè)における他の農(nóng)業(yè)者との役割分擔(dān)の狀況 六 第一號(hào)の者が法人である場(chǎng)合には,、その法人の業(yè)務(wù)を執(zhí)行する役員のうち、その法人の行う耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)に常時(shí)従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)への従事狀況 七 その他參考となるべき事項(xiàng) 2 賃借権の設(shè)定等を受けた者が法第十八條第四項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する者である場(chǎng)合には,、前項(xiàng)の報(bào)告書に,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 その者が法人である場(chǎng)合には,、定款又は寄附行為の寫し 二 その他參考となるべき書類 (委託することができない業(yè)務(wù)) 第十七條 法第二十二條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める農(nóng)地中間管理事業(yè)に係る業(yè)務(wù)は,、次に掲げるものとする。 一 農(nóng)地中間管理権の取得の決定 二 農(nóng)用地等について借受けを希望する者の募集及びその結(jié)果の公表 三 法第二條第三項(xiàng)第三號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)の実施の決定 四 事業(yè)計(jì)畫,、収支予算,、事業(yè)報(bào)告書、貸借対照表,、収支決算書及び財(cái)産目録の作成 (農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)の一部委託の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第十八條 農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)は,、法第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により業(yè)務(wù)の一部を委託しようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を都道府県知事に提出しなければならない,。 一 委託しようとする者の氏名又は名稱及び住所 二 委託しようとする業(yè)務(wù)の內(nèi)容 三 委託の期間 四 その他必要な事項(xiàng) 2 委託しようとする者が法人である場(chǎng)合には,、前項(xiàng)の申請(qǐng)書に、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 委託しようとする法人の定款又は寄附行為 二 委託しようとする法人(登記がされている法人に限る,。)の登記事項(xiàng)証明書 (農(nóng)業(yè)者等による?yún)f(xié)議の場(chǎng)の設(shè)置の方法等) 第十九條 法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議の場(chǎng)の設(shè)置は、毎年一回以上定期的に,、幅広く農(nóng)業(yè)者その他の當(dāng)該區(qū)域の関係者の參加を求めて行うものとする,。 2 市町村は,、法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により協(xié)議の場(chǎng)を設(shè)けようとするときは、あらかじめ,、その日時(shí)及び場(chǎng)所を公表するよう努めるものとする,。 3 市町村は、法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により協(xié)議の結(jié)果を取りまとめようとするときは,、當(dāng)該市町村において効率的かつ安定的に農(nóng)業(yè)経営を営む者その他の者によって構(gòu)成する會(huì)議を設(shè)け,、その意見を聴くものとする。 4 法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による公表は,、次に掲げる事項(xiàng)について,、告示、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする,。 一 協(xié)議の場(chǎng)を設(shè)けた區(qū)域の範(fàn)囲 二 協(xié)議の結(jié)果を取りまとめた年月日 三 當(dāng)該區(qū)域における農(nóng)業(yè)において中心的な役割を果たすことが見込まれる農(nóng)業(yè)者の狀況 四 當(dāng)該區(qū)域における農(nóng)業(yè)の將來(lái)の在り方 五 當(dāng)該區(qū)域における農(nóng)地中間管理事業(yè)の活用方針 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四暌辉露湃辙r(nóng)林水産省令第六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露巳辙r(nóng)林水産省令第一九號(hào)) この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆乱蝗辙r(nóng)林水産省令第一二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍昶咴乱话巳辙r(nóng)林水産省令第四一號(hào)) この省令は,、土地改良法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十九號(hào))の施行の日から施行する。 別表(第十三條関係) 木竹の生育に供され,、併せて耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)のための採(cǎi)草又は家畜の放牧の目的に供される土地 その土地を効率的に利用して耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)を行うことができると認(rèn)められること,。 農(nóng)業(yè)用施設(shè)の用に供される土地 その土地を効率的に利用することができると認(rèn)められること。