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關(guān)于推進(jìn)全球變暖對策的法律

時間: 2018-06-15


地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する法律 平成十年法律第百十七號 地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第七條) 第二章 地球溫暖化対策計(jì)畫(第八條?第九條) 第三章 地球溫暖化対策推進(jìn)本部(第十條―第十八條) 第四章 溫室効果ガスの排出の抑制等のための施策(第十九條―第四十一條) 第五章 森林等による吸収作用の保全等(第四十二條) 第六章 割當(dāng)量口座簿等(第四十三條―第五十七條) 第七章 雑則(第五十八條―第六十五條) 第八章 罰則(第六十六條―第六十八條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、地球溫暖化が地球全體の環(huán)境に深刻な影響を及ぼすものであり,、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準(zhǔn)において大気中の溫室効果ガスの濃度を安定化させ地球溫暖化を防止することが人類共通の課題であり,、全ての者が自主的かつ積極的にこの課題に取り組むことが重要であることに鑑み,、地球溫暖化対策に関し,、地球溫暖化対策計(jì)畫を策定するとともに,、社會経済活動その他の活動による溫室効果ガスの排出の抑制等を促進(jìn)するための措置を講ずること等により,、地球溫暖化対策の推進(jìn)を図り,、もって現(xiàn)在及び將來の國民の健康で文化的な生活の確保に寄與するとともに人類の福祉に貢獻(xiàn)することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「地球溫暖化」とは,、人の活動に伴って発生する溫室効果ガスが大気中の溫室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全體として,、地表,、大気及び海水の溫度が追加的に上昇する現(xiàn)象をいう。 2 この法律において「地球溫暖化対策」とは,、溫室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強(qiáng)化(以下「溫室効果ガスの排出の抑制等」という,。)その他の國際的に協(xié)力して地球溫暖化の防止を図るための施策をいう。 3 この法律において「溫室効果ガス」とは,、次に掲げる物質(zhì)をいう,。 一 二酸化炭素 二 メタン 三 一酸化二窒素 四 ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの 五 パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの 六 六ふっ化硫黃 七 三ふっ化窒素 4 この法律において「溫室効果ガスの排出」とは、人の活動に伴って発生する溫室効果ガスを大気中に排出し,、放出し若しくは漏出させ,、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう,。 5 この法律において「溫室効果ガス総排出量」とは,、溫室効果ガスである物質(zhì)ごとに政令で定める方法により算定される當(dāng)該物質(zhì)の排出量に當(dāng)該物質(zhì)の地球溫暖化係數(shù)(溫室効果ガスである物質(zhì)ごとに地球の溫暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る當(dāng)該程度に対する比を示す數(shù)値として國際的に認(rèn)められた知見に基づき政令で定める係數(shù)をいう。以下同じ,。)を乗じて得た量の合計(jì)量をいう,。 6 この法律において「算定割當(dāng)量」とは、次に掲げる數(shù)量で,、二酸化炭素一トンを表す単位により表記されるものをいう,。 一 気候変動に関する國際連合枠組條約の京都議定書(以下「京都議定書」という。)第三條7に規(guī)定する割當(dāng)量 二 京都議定書第六條1に規(guī)定する排出削減単位 三 京都議定書第十二條3(b)に規(guī)定する認(rèn)証された排出削減量 (國の責(zé)務(wù)) 第三條 國は,、大気中における溫室効果ガスの濃度変化の狀況並びにこれに関連する気候の変動及び生態(tài)系の狀況を把握するための観測及び監(jiān)視を行うとともに,、総合的かつ計(jì)畫的な地球溫暖化対策を策定し、及び実施するものとする,。 2 國は,、溫室効果ガスの排出の抑制等のための施策を推進(jìn)するとともに、溫室効果ガスの排出の抑制等に関係のある施策について,、當(dāng)該施策の目的の達(dá)成との調(diào)和を図りつつ溫室効果ガスの排出の抑制等が行われるよう配意するものとする,。 3 國は,、自らの事務(wù)及び事業(yè)に関し、溫室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強(qiáng)化のための措置を講ずるとともに,、溫室効果ガスの排出の抑制等のための地方公共団體の施策を支援し,、及び事業(yè)者、國民又はこれらの者の組織する民間の団體(以下「民間団體等」という,。)が溫室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進(jìn)を図るため,、當(dāng)該抑制等のための施策及び活動に関する普及啓発を行うとともに、技術(shù)的な助言その他の措置を講ずるように努めるものとする,。 4 國は,、地球溫暖化及びその影響の予測に関する調(diào)査、溫室効果ガスの排出の抑制等のための技術(shù)に関する調(diào)査その他の地球溫暖化対策の策定に必要な調(diào)査を?qū)g施するとともに,、溫室効果ガスの排出の抑制等のための技術(shù)に関する研究開発の推進(jìn)及びその成果の普及に努めるものとする,。 5 國は、我が國の経済社會が國際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることに鑑み,、我が國に蓄積された知識,、技術(shù)、経験等を生かして,、第一項(xiàng)に規(guī)定する観測及び監(jiān)視の効果的な推進(jìn)を図るための國際的な連攜の確保,、前項(xiàng)に規(guī)定する調(diào)査及び研究開発の推進(jìn)を図るための國際協(xié)力その他の地球溫暖化に関する國際協(xié)力を推進(jìn)するために必要な措置を講ずるように努めるとともに,、地方公共団體又は民間団體等による溫室効果ガスの排出の抑制等に関する國際協(xié)力のための活動の促進(jìn)を図るため,、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 (地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第四條 地方公共団體は,、その區(qū)域の自然的社會的條件に応じた溫室効果ガスの排出の抑制等のための施策を推進(jìn)するものとする,。 2 地方公共団體は、自らの事務(wù)及び事業(yè)に関し溫室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強(qiáng)化のための措置を講ずるとともに,、その區(qū)域の事業(yè)者又は住民が溫室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進(jìn)を図るため,、前項(xiàng)に規(guī)定する施策に関する情報の提供その他の措置を講ずるように努めるものとする。 (事業(yè)者の責(zé)務(wù)) 第五條 事業(yè)者は,、その事業(yè)活動に関し,、溫室効果ガスの排出の抑制等のための措置(他の者の溫室効果ガスの排出の抑制等に寄與するための措置を含む。)を講ずるように努めるとともに,、國及び地方公共団體が実施する溫室効果ガスの排出の抑制等のための施策に協(xié)力しなければならない,。 (國民の責(zé)務(wù)) 第六條 國民は、その日常生活に関し,、溫室効果ガスの排出の抑制等のための措置を講ずるように努めるとともに,、國及び地方公共団體が実施する溫室効果ガスの排出の抑制等のための施策に協(xié)力しなければならない。 (溫室効果ガスの排出量等の算定等) 第七條 政府は,、溫室効果ガスの排出及び吸収に関し,、気候変動に関する國際連合枠組條約第四條1(a)に規(guī)定する目録及び京都議定書第七條1に規(guī)定する年次目録を作成するため,、毎年、我が國における溫室効果ガスの排出量及び吸収量を算定し,、環(huán)境省令で定めるところにより,、これを公表するものとする。 第二章 地球溫暖化対策計(jì)畫 (地球溫暖化対策計(jì)畫) 第八條 政府は,、地球溫暖化対策の総合的かつ計(jì)畫的な推進(jìn)を図るため,、地球溫暖化対策に関する計(jì)畫(以下「地球溫暖化対策計(jì)畫」という。)を定めなければならない,。 2 地球溫暖化対策計(jì)畫は,、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする。 一 計(jì)畫期間 二 地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する基本的方向 三 國,、地方公共団體,、事業(yè)者及び國民のそれぞれが講ずべき溫室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する基本的事項(xiàng) 四 溫室効果ガスである物質(zhì)の種類その他の區(qū)分ごとの溫室効果ガスの排出の抑制及び吸収の量に関する目標(biāo) 五 前號の目標(biāo)を達(dá)成するために必要な措置の実施に関する目標(biāo) 六 前號の目標(biāo)を達(dá)成するために必要な國及び地方公共団體の施策に関する事項(xiàng) 七 第二十條第一項(xiàng)に規(guī)定する政府実行計(jì)畫及び第二十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する地方公共団體実行計(jì)畫に関する基本的事項(xiàng) 八 溫室効果ガス総排出量が相當(dāng)程度多い事業(yè)者について溫室効果ガスの排出の抑制等のための措置(他の者の溫室効果ガスの排出の抑制等に寄與するための措置を含む。)に関し策定及び公表に努めるべき計(jì)畫に関する基本的事項(xiàng) 九 第三條第三項(xiàng)に規(guī)定する普及啓発の推進(jìn)(これに係る國と地方公共団體及び民間団體等との連攜及び協(xié)働を含む,。)に関する基本的事項(xiàng) 十 地球溫暖化対策に関する國際協(xié)力を推進(jìn)するために必要な措置に関する基本的事項(xiàng) 十一 前各號に掲げるもののほか,、地球溫暖化対策に関する重要事項(xiàng) 3 內(nèi)閣総理大臣は、地球溫暖化対策計(jì)畫の案につき閣議の決定を求めなければならない,。 4 內(nèi)閣総理大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による閣議の決定があったときは、遅滯なく,、地球溫暖化対策計(jì)畫を公表しなければならない,。 (地球溫暖化対策計(jì)畫の変更) 第九條 政府は、少なくとも三年ごとに,、我が國における溫室効果ガスの排出及び吸収の量の狀況その他の事情を勘案して,、地球溫暖化対策計(jì)畫に定められた目標(biāo)及び施策について検討を加えるものとする。 2 政府は,、前項(xiàng)の規(guī)定による検討の結(jié)果に基づき,、必要があると認(rèn)めるときは、速やかに,、地球溫暖化対策計(jì)畫を変更しなければならない,。 3 前條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、地球溫暖化対策計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する,。 第三章 地球溫暖化対策推進(jìn)本部 (地球溫暖化対策推進(jìn)本部の設(shè)置) 第十條 地球溫暖化対策を総合的かつ計(jì)畫的に推進(jìn)するため,、內(nèi)閣に、地球溫暖化対策推進(jìn)本部(以下「本部」という,。)を置く,。 (所掌事務(wù)) 第十一條 本部は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 地球溫暖化対策計(jì)畫の案の作成及び実施の推進(jìn)に関すること,。 二 前號に掲げるもののほか,、長期的展望に立った地球溫暖化対策の実施の推進(jìn)に関する総合調(diào)整に関すること。 (組織) 第十二條 本部は,、地球溫暖化対策推進(jìn)本部長,、地球溫暖化対策推進(jìn)副本部長及び地球溫暖化対策推進(jìn)本部員をもって組織する。 (地球溫暖化対策推進(jìn)本部長) 第十三條 本部の長は,、地球溫暖化対策推進(jìn)本部長(以下「本部長」という,。)とし、內(nèi)閣総理大臣をもって充てる,。 2 本部長は,、本部の事務(wù)を総括し、所部の職員を指揮監(jiān)督する,。 (地球溫暖化対策推進(jìn)副本部長) 第十四條 本部に,、地球溫暖化対策推進(jìn)副本部長(以下「副本部長」という。)を置き,、內(nèi)閣官房長官,、環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣をもって充てる。 2 副本部長は,、本部長の職務(wù)を助ける,。 (地球溫暖化対策推進(jìn)本部員) 第十五條 本部に、地球溫暖化対策推進(jìn)本部員(以下「本部員」という,。)を置く,。 2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての國務(wù)大臣をもって充てる,。 (事務(wù)) 第十六條 本部に関する事務(wù)は,、內(nèi)閣官房において処理し,、命を受けて內(nèi)閣官房副長官補(bǔ)が掌理する,。 (主任の大臣) 第十七條 本部に係る事項(xiàng)については、內(nèi)閣法(昭和二十二年法律第五號)にいう主任の大臣は,、內(nèi)閣総理大臣とする,。 (政令への委任) 第十八條 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 第四章 溫室効果ガスの排出の抑制等のための施策 (國及び地方公共団體の施策) 第十九條 國は、溫室効果ガスの排出の抑制等のための技術(shù)に関する知見及びこの法律の規(guī)定により報告された溫室効果ガスの排出量に関する情報その他の情報を活用し,、地方公共団體と連攜を図りつつ,、溫室効果ガスの排出の抑制等のために必要な施策を総合的かつ効果的に推進(jìn)するように努めるものとする。 2 都道府県及び市町村は,、単獨(dú)で又は共同して,、地球溫暖化対策計(jì)畫を勘案し,、その區(qū)域の自然的社會的條件に応じて、溫室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計(jì)畫的な施策を策定し,、及び実施するように努めるものとする,。 (政府実行計(jì)畫等) 第二十條 政府は、地球溫暖化対策計(jì)畫に即して,、その事務(wù)及び事業(yè)に関し,、溫室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強(qiáng)化のための措置に関する計(jì)畫(以下この條において「政府実行計(jì)畫」という。)を策定するものとする,。 2 政府実行計(jì)畫は,、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする。 一 計(jì)畫期間 二 政府実行計(jì)畫の目標(biāo) 三 実施しようとする措置の內(nèi)容 四 その他政府実行計(jì)畫の実施に関し必要な事項(xiàng) 3 環(huán)境大臣は,、政府実行計(jì)畫の案を作成し,、閣議の決定を求めなければならない。 4 環(huán)境大臣は,、政府実行計(jì)畫の案を作成しようとするときは,、あらかじめ、関係行政機(jī)関の長と協(xié)議しなければならない,。 5 環(huán)境大臣は,、第三項(xiàng)の規(guī)定による閣議の決定があったときは、遅滯なく,、政府実行計(jì)畫を公表しなければならない,。 6 前三項(xiàng)の規(guī)定は、政府実行計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する,。 7 政府は,、毎年一回、政府実行計(jì)畫に基づく措置の実施の狀況(溫室効果ガス総排出量を含む,。)を公表しなければならない,。 (地方公共団體実行計(jì)畫等) 第二十一條 都道府県及び市町村は、単獨(dú)で又は共同して,、地球溫暖化対策計(jì)畫に即して,、當(dāng)該都道府県及び市町村の事務(wù)及び事業(yè)に関し、溫室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強(qiáng)化のための措置に関する計(jì)畫(以下「地方公共団體実行計(jì)畫」という,。)を策定するものとする,。 2 地方公共団體実行計(jì)畫は、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする,。 一 計(jì)畫期間 二 地方公共団體実行計(jì)畫の目標(biāo) 三 実施しようとする措置の內(nèi)容 四 その他地方公共団體実行計(jì)畫の実施に関し必要な事項(xiàng) 3 都道府県並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市及び同法第二百五十二條の二十二第一項(xiàng)の中核市(以下「指定都市等」という,。)は、地方公共団體実行計(jì)畫において,、前項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)のほか,、その區(qū)域の自然的社會的條件に応じて溫室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項(xiàng)として次に掲げるものを定めるものとする,。 一 太陽光、風(fēng)力その他の再生可能エネルギーであって,、その區(qū)域の自然的條件に適したものの利用の促進(jìn)に関する事項(xiàng) 二 その利用に伴って排出される溫室効果ガスの量がより少ない製品及び役務(wù)の利用その他のその區(qū)域の事業(yè)者又は住民が溫室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進(jìn)に関する事項(xiàng) 三 都市機(jī)能の集約の促進(jìn),、公共交通機(jī)関の利用者の利便の増進(jìn)、都市における緑地の保全及び緑化の推進(jìn)その他の溫室効果ガスの排出の抑制等に資する地域環(huán)境の整備及び改善に関する事項(xiàng) 四 その區(qū)域內(nèi)における廃棄物等(循環(huán)型社會形成推進(jìn)基本法(平成十二年法律第百十號)第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する廃棄物等をいう,。)の発生の抑制の促進(jìn)その他の循環(huán)型社會(同條第一項(xiàng)に規(guī)定する循環(huán)型社會をいう,。)の形成に関する事項(xiàng) 4 都道府県及び指定都市等は、地球溫暖化対策の推進(jìn)を図るため,、都市計(jì)畫,、農(nóng)業(yè)振興地域整備計(jì)畫その他の溫室効果ガスの排出の抑制等に関係のある施策について、當(dāng)該施策の目的の達(dá)成との調(diào)和を図りつつ地方公共団體実行計(jì)畫と連攜して溫室効果ガスの排出の抑制等が行われるよう配意するものとする,。 5 指定都市等は,、その地方公共団體実行計(jì)畫の策定に當(dāng)たっては、都道府県の地方公共団體実行計(jì)畫及び他の指定都市等の地方公共団體実行計(jì)畫との整合性の確保を図るよう努めなければならない,。 6 都道府県及び指定都市等は,、地方公共団體実行計(jì)畫を策定しようとするときは、あらかじめ,、住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする,。 7 都道府県及び指定都市等は、地方公共団體実行計(jì)畫を策定しようとするときは,、あらかじめ,、関係地方公共団體の意見を聴かなければならない。 8 都道府県及び市町村は,、地方公共団體実行計(jì)畫を策定したときは,、遅滯なく、単獨(dú)で又は共同して,、これを公表しなければならない,。 9 第五項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定は、地方公共団體実行計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する,。 10 都道府県及び市町村は,、単獨(dú)で又は共同して、毎年一回,、地方公共団體実行計(jì)畫に基づく措置及び施策の実施の狀況(溫室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない,。 11 都道府県及び指定都市等は,、地方公共団體実行計(jì)畫を達(dá)成するため必要があると認(rèn)めるときは、関係行政機(jī)関の長又は関係地方公共団體の長に対し,、必要な資料の送付その他の協(xié)力を求め,、又は溫室効果ガスの排出の抑制等に関し意見を述べることができる,。 12 前各項(xiàng)に定めるもののほか、地方公共団體実行計(jì)畫について必要な事項(xiàng)は,、環(huán)境省令で定める,。 (地方公共団體実行計(jì)畫協(xié)議會) 第二十二條 地方公共団體実行計(jì)畫を策定しようとする都道府県及び指定都市等は、単獨(dú)で又は共同して,、地方公共団體実行計(jì)畫の策定に関する?yún)f(xié)議及び地方公共団體実行計(jì)畫の実施に係る連絡(luò)調(diào)整を行うため,、地方公共団體実行計(jì)畫協(xié)議會を組織することができる。 2 前項(xiàng)の地方公共団體実行計(jì)畫協(xié)議會は,、次に掲げる者をもって構(gòu)成する,。 一 地方公共団體実行計(jì)畫を策定しようとする都道府県及び指定都市等 二 関係行政機(jī)関、関係地方公共団體,、第三十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する地球溫暖化防止活動推進(jìn)員,、第三十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する地域地球溫暖化防止活動推進(jìn)センター、事業(yè)者,、住民その他の當(dāng)該地域における地球溫暖化対策の推進(jìn)を図るために関係を有する者 三 學(xué)識経験者その他の當(dāng)該都道府県及び指定都市等が必要と認(rèn)める者 3 主務(wù)大臣は,、地方公共団體実行計(jì)畫の策定が円滑に行われるように、第一項(xiàng)の地方公共団體実行計(jì)畫協(xié)議會の構(gòu)成員の求めに応じて,、必要な助言をすることができる,。 (事業(yè)活動に伴う排出抑制等) 第二十三條 事業(yè)者は、事業(yè)の用に供する設(shè)備について,、溫室効果ガスの排出の抑制等のための技術(shù)の進(jìn)歩その他の事業(yè)活動を取り巻く狀況の変化に応じ,、溫室効果ガスの排出の抑制等に資するものを選択するとともに、できる限り溫室効果ガスの排出の量を少なくする方法で使用するよう努めなければならない,。 (日常生活における排出抑制への寄與) 第二十四條 事業(yè)者は,、國民が日常生活において利用する製品又は役務(wù)(以下「日常生活用製品等」という。)の製造,、輸入若しくは販売又は提供(以下この條において「製造等」という,。)を行うに當(dāng)たっては、その利用に伴う溫室効果ガスの排出の量がより少ないものの製造等を行うとともに,、當(dāng)該日常生活用製品等の利用に伴う溫室効果ガスの排出に関する正確かつ適切な情報の提供を行うよう努めなければならない,。 2 日常生活用製品等の製造等を行う事業(yè)者は、前項(xiàng)に規(guī)定する情報の提供を行うに當(dāng)たっては,、必要に応じ,、日常生活における利用に伴って溫室効果ガスの排出がされる製品又は役務(wù)について當(dāng)該排出の量に関する情報の収集及び提供を行う団體その他の國民の日常生活に関する溫室効果ガスの排出の抑制のための措置の実施を支援する役務(wù)の提供を行う者の協(xié)力を得つつ、効果的にこれを行うよう努めるものとする,。 (排出抑制等指針) 第二十五條 主務(wù)大臣は,、前二條の規(guī)定により事業(yè)者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 (溫室効果ガス算定排出量の報告) 第二十六條 事業(yè)活動(國又は地方公共団體の事務(wù)及び事業(yè)を含む,。以下この條において同じ,。)に伴い相當(dāng)程度多い溫室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの(以下「特定排出者」という。)は,、毎年度,、主務(wù)省令で定めるところにより、主務(wù)省令で定める期間に排出した溫室効果ガス算定排出量に関し,、主務(wù)省令で定める事項(xiàng)(當(dāng)該特定排出者が政令で定める規(guī)模以上の事業(yè)所を設(shè)置している場合にあっては,、當(dāng)該事項(xiàng)及び當(dāng)該規(guī)模以上の事業(yè)所ごとに主務(wù)省令で定める期間に排出した溫室効果ガス算定排出量に関し、主務(wù)省令で定める事項(xiàng))を當(dāng)該特定排出者に係る事業(yè)を所管する大臣(以下「事業(yè)所管大臣」という,。)に報告しなければならない,。 2 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標(biāo),、商號その他の表示を使用させ,、商品の販売又は役務(wù)の提供に関する方法を指定し、かつ,、継続的に経営に関する指導(dǎo)を行う事業(yè)であって,、當(dāng)該約款に、當(dāng)該事業(yè)に加盟する者(以下この項(xiàng)において「加盟者」という,。)が設(shè)置している事業(yè)所における溫室効果ガスの排出に関する事項(xiàng)であって主務(wù)省令で定めるものに係る定めがあるもの(以下この項(xiàng)において「連鎖化事業(yè)」という,。)を行う者(以下この項(xiàng)において「連鎖化事業(yè)者」という。)については,、その加盟者が設(shè)置している當(dāng)該連鎖化事業(yè)に係るすべての事業(yè)所における事業(yè)活動を當(dāng)該連鎖化事業(yè)者の事業(yè)活動とみなして,、前項(xiàng)の規(guī)定を適用する。この場合において,、同項(xiàng)中「事業(yè)所を設(shè)置している場合」とあるのは,、「事業(yè)所を設(shè)置している場合(次項(xiàng)に規(guī)定する加盟者が同項(xiàng)に規(guī)定する連鎖化事業(yè)に係る事業(yè)所として設(shè)置している場合を含む。)」とする,。 3 この章において「溫室効果ガス算定排出量」とは,、溫室効果ガスである物質(zhì)ごとに、特定排出者の事業(yè)活動に伴う溫室効果ガスの排出量として政令で定める方法により算定される當(dāng)該物質(zhì)の排出量に當(dāng)該物質(zhì)の地球溫暖化係數(shù)を乗じて得た量をいう,。 (権利利益の保護(hù)に係る請求) 第二十七條 特定排出者は,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による報告に係る溫室効果ガス算定排出量の情報が公にされることにより、當(dāng)該特定排出者の権利,、競爭上の地位その他正當(dāng)な利益(以下「権利利益」という,。)が害されるおそれがあると思料するときは、當(dāng)該溫室効果ガス算定排出量に代えて,、當(dāng)該特定排出者に係る溫室効果ガス算定排出量を主務(wù)省令で定めるところにより合計(jì)した量をもって次條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知を行うよう事業(yè)所管大臣に請求を行うことができる,。 2 特定排出者は,、前項(xiàng)の請求を行うときは,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による報告と併せて,、主務(wù)省令で定めるところにより、その理由を付して行わなければならない,。 3 事業(yè)所管大臣は,、第一項(xiàng)の請求を認(rèn)める場合には、その旨の決定をし,、當(dāng)該請求を行った特定排出者に対し,、その旨を通知するものとする。 4 事業(yè)所管大臣は,、第一項(xiàng)の請求を認(rèn)めない場合には,、その旨の決定をし、當(dāng)該決定後直ちに,、當(dāng)該請求を行った特定排出者に対し,、その旨及びその理由を通知するものとする。 5 前二項(xiàng)の決定は,、第一項(xiàng)の請求があった日から三十日以內(nèi)にするものとする,。 6 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、事業(yè)所管大臣は,、事務(wù)処理上の困難その他正當(dāng)な理由があるときは,、同項(xiàng)の期間を三十日以內(nèi)に限り延長することができる。 (報告事項(xiàng)の通知等) 第二十八條 事業(yè)所管大臣は,、第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による報告があったときは,、當(dāng)該報告に係る事項(xiàng)について環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣に通知するものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による通知は,、次に掲げるところにより,、行うものとする。 一 前條第一項(xiàng)の請求がないときは,、遅滯なく,、當(dāng)該報告に係る事項(xiàng)を通知すること。 二 前條第一項(xiàng)の請求があった場合において,、同條第三項(xiàng)の決定をしたときは,、遅滯なく、當(dāng)該報告に係る事項(xiàng)(當(dāng)該事項(xiàng)のうち當(dāng)該決定に係る溫室効果ガス算定排出量については,、これに代えて當(dāng)該特定排出者に係る溫室効果ガス算定排出量を同條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定めるところにより合計(jì)した量)を通知すること,。 三 前條第一項(xiàng)の請求があった場合において、同條第四項(xiàng)の決定をしたときは,、同項(xiàng)の規(guī)定による特定排出者への通知の日から二週間を経過した日以後速やかに,、當(dāng)該報告に係る事項(xiàng)を通知すること,。 3 事業(yè)所管大臣は、第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による報告があったときは,、主務(wù)省令で定めるところにより,、遅滯なく、當(dāng)該報告に係る溫室効果ガス算定排出量を集計(jì)するものとする,。 4 事業(yè)所管大臣は,、遅滯なく、前項(xiàng)の規(guī)定により集計(jì)した結(jié)果を環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣に通知するものとする,。ただし,、當(dāng)該集計(jì)結(jié)果が通知されることにより、前條第三項(xiàng)の決定に係る特定排出者の権利利益が害されるおそれがあるときは,、當(dāng)該集計(jì)結(jié)果に係る溫室効果ガス算定排出量については,、これに代えて、これを主務(wù)省令で定めるところにより合計(jì)した量を通知するものとする,。 (報告事項(xiàng)の記録等) 第二十九條 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により通知された事項(xiàng)について、環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定めるところにより電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録するものとする,。 2 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による記録をしたときは、環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定めるところにより,、遅滯なく,、同項(xiàng)のファイルに記録された事項(xiàng)(以下「ファイル記録事項(xiàng)」という。)のうち事業(yè)所管大臣が所管する事業(yè)を行う特定排出者に係るものを當(dāng)該事業(yè)所管大臣に通知するものとする,。 3 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は,、環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定めるところにより、遅滯なく,、前條第四項(xiàng)の規(guī)定により通知された事項(xiàng)を集計(jì)するものとする,。この場合において、環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は,、當(dāng)該集計(jì)の用に供するため,、関係事業(yè)所管大臣に対し、第二十七條第三項(xiàng)の決定に係る特定排出者の権利利益の保護(hù)に支障がないことを確認(rèn)した上で,、前條第三項(xiàng)の規(guī)定により集計(jì)した結(jié)果に係る溫室効果ガス算定排出量を主務(wù)省令で定めるところにより合計(jì)した量を通知するよう求めることができる,。 4 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は、遅滯なく,、前項(xiàng)の規(guī)定により集計(jì)した結(jié)果を事業(yè)所管大臣に通知するとともに,、公表するものとする。 (開示請求権) 第三十條 何人も,、前條第四項(xiàng)の規(guī)定による公表があったときは,、當(dāng)該公表があった日以後,、主務(wù)大臣に対し、當(dāng)該公表に係るファイル記録事項(xiàng)であって當(dāng)該主務(wù)大臣が保有するものの開示の請求を行うことができる,。 2 前項(xiàng)の請求(以下「開示請求」という,。)は、次の事項(xiàng)を明らかにして行わなければならない,。 一 開示請求をする者の氏名又は名稱及び住所又は居所並びに法人その他の団體にあっては代表者の氏名 二 開示請求に係る事業(yè)所又は特定排出者の名稱,、所在地その他のこれらを特定するに足りる事項(xiàng) (開示義務(wù)) 第三十一條 主務(wù)大臣は,、開示請求があったときは,、當(dāng)該開示請求をした者に対し、ファイル記録事項(xiàng)のうち,、當(dāng)該開示請求に係る事項(xiàng)を速やかに開示しなければならない,。 (情報の提供等) 第三十二條 特定排出者は、主務(wù)省令で定めるところにより,、第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による報告に添えて,、第二十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により公表され、又は前條の規(guī)定により開示される情報に対する理解の増進(jìn)に資するため,、事業(yè)所管大臣に対し,、當(dāng)該報告に係る溫室効果ガス算定排出量の増減の狀況に関する情報その他の情報を提供することができる。 2 事業(yè)所管大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により提供された情報を環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣に通知するものとする,。 3 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により通知された情報について,、環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定めるところにより電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録するものとする,。 4 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による記録をしたときは,、環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定めるところにより,、遅滯なく、同項(xiàng)のファイル記録事項(xiàng)のうち事業(yè)所管大臣が所管する事業(yè)を行う特定排出者に係るものを當(dāng)該事業(yè)所管大臣に通知するものとする,。 5 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は,、遅滯なく、第二項(xiàng)の規(guī)定により通知された情報について,、環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定めるところにより,、事業(yè)所管大臣に通知するとともに、公表するものとする,。 6 前二條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による公表があった場合に準(zhǔn)用する。 (技術(shù)的助言等) 第三十三條 主務(wù)大臣は,、溫室効果ガス算定排出量の算定の適正な実施の確保又は自主的な溫室効果ガスの排出の抑制等の促進(jìn)に資するため,、特定排出者に対し必要な技術(shù)的助言,、情報の提供その他の援助を行うものとする。 (エネルギーの使用の合理化等に関する法律との関係) 第三十四條 特定排出者から,、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九號)第十五條第一項(xiàng)(同法第十九條の二第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第二十條第三項(xiàng),、第五十六條第一項(xiàng)(同法第六十九條及び第七十一條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)又は第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による報告があったときは、第二十六條から前條まで,、第六十三條及び第六十五條の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項(xiàng)に関する部分は、エネルギー(同法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定するエネルギーをいう,。次條において同じ,。)の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による報告とみなす。この場合において,、同項(xiàng)中「當(dāng)該特定排出者に係る事業(yè)を所管する大臣(以下「事業(yè)所管大臣」という,。)」とあり、第二十七條第一項(xiàng),、第三項(xiàng),、第四項(xiàng)及び第六項(xiàng)、第二十八條第一項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第二十九條第四項(xiàng)、第三十二條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第六十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第六十五條第一項(xiàng)中「事業(yè)所管大臣」とあり、第二十九條第二項(xiàng)及び第三十二條第四項(xiàng)中「當(dāng)該事業(yè)所管大臣」とあり,、並びに第二十九條第三項(xiàng)中「関係事業(yè)所管大臣」とあるのは,、同法第十五條第一項(xiàng)(同法第十九條の二第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による報告については「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第十五條第一項(xiàng)(同法第十九條の二第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する主務(wù)大臣」と,、同法第二十條第三項(xiàng)の規(guī)定による報告については「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第二十條第三項(xiàng)に規(guī)定する主務(wù)大臣」と、同法第五十六條第一項(xiàng)(同法第六十九條及び第七十一條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による報告については「國土交通大臣」と,、同法第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による報告については「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第六十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する主務(wù)大臣」とするほか、第二十六條から前條まで,、第六十三條及び第六十五條の規(guī)定の適用に関し必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める。 (二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報の提供) 第三十五條 一般消費(fèi)者に対するエネルギーの供給の事業(yè)を行う者は,、その供給の相手方に対し,、その供給したエネルギーの使用に伴う二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報を提供するよう努めなければならない,。 (事業(yè)者の事業(yè)活動に関する計(jì)畫等) 第三十六條 事業(yè)者は、その事業(yè)活動に関し,、地球溫暖化対策計(jì)畫の定めるところに留意しつつ,、単獨(dú)で又は共同して、溫室効果ガスの排出の抑制等のための措置(他の者の溫室効果ガスの排出の抑制等に寄與するための措置を含む,。)に関する計(jì)畫を作成し,、これを公表するように努めなければならない。 2 前項(xiàng)の計(jì)畫の作成及び公表を行った事業(yè)者は,、地球溫暖化対策計(jì)畫の定めるところに留意しつつ,、単獨(dú)で又は共同して、同項(xiàng)の計(jì)畫に係る措置の実施の狀況を公表するように努めなければならない,。 (地球溫暖化防止活動推進(jìn)員) 第三十七條 都道府県知事及び指定都市等の長(以下「都道府県知事等」という,。)は、地域における地球溫暖化の現(xiàn)狀及び地球溫暖化対策に関する知識の普及並びに地球溫暖化対策の推進(jìn)を図るための活動の推進(jìn)に熱意と識見を有する者のうちから,、地球溫暖化防止活動推進(jìn)員を委囑することができる。 2 地球溫暖化防止活動推進(jìn)員は,、次に掲げる活動を行う,。 一 地球溫暖化の現(xiàn)狀及び地球溫暖化対策の重要性について住民の理解を深めること。 二 住民に対し,、その求めに応じ日常生活に関する溫室効果ガスの排出の抑制等のための措置について調(diào)査を行い,、當(dāng)該調(diào)査に基づく指導(dǎo)及び助言をすること。 三 地球溫暖化対策の推進(jìn)を図るための活動を行う住民に対し,、當(dāng)該活動に関する情報の提供その他の協(xié)力をすること,。 四 溫室効果ガスの排出の抑制等のために國又は地方公共団體が行う施策に必要な協(xié)力をすること。 (地域地球溫暖化防止活動推進(jìn)センター) 第三十八條 都道府県知事等は,、地球溫暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球溫暖化の防止に寄與する活動の促進(jìn)を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財(cái)団法人又は特定非営利活動促進(jìn)法(平成十年法律第七號)第二條第二項(xiàng)の特定非営利活動法人であって,、次項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)を適正かつ確実に行うことができると認(rèn)められるものを、その申請により,、都道府県又は指定都市等にそれぞれ一を限って,、地域地球溫暖化防止活動推進(jìn)センター(以下「地域センター」という。)として指定することができる,。 2 地域センターは,、當(dāng)該都道府県又は指定都市等の區(qū)域において、次に掲げる事業(yè)を行うものとする,。 一 地球溫暖化の現(xiàn)狀及び地球溫暖化対策の重要性について啓発活動及び広報活動を行うとともに,、地球溫暖化防止活動推進(jìn)員及び地球溫暖化対策の推進(jìn)を図るための活動を行う民間の団體の活動を助けること。 二 日常生活に関する溫室効果ガスの排出の抑制等のための措置について,、照會及び相談に応じ,、並びに必要な助言を行うこと,。 三 前號に規(guī)定する照會及び相談の実例に即して、日常生活に関する溫室効果ガスの排出の実態(tài)について調(diào)査を行い,、當(dāng)該調(diào)査に係る情報及び資料を分析すること,。 四 地球溫暖化対策の推進(jìn)を図るための住民の活動を促進(jìn)するため、前號の規(guī)定による分析の結(jié)果を,、定期的に又は時宜に応じて提供すること,。 五 地方公共団體実行計(jì)畫の達(dá)成のために當(dāng)該都道府県又は指定都市等が行う施策に必要な協(xié)力をすること。 六 前各號の事業(yè)に附帯する事業(yè) 3 都道府県知事の指定する地域センターは,、前項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)のほか,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の指定都市等の長が指定する地域センターの事業(yè)について連絡(luò)調(diào)整を図るものとする。 4 都道府県知事等は,、その指定に係る地域センターの財(cái)産の狀況又はその事業(yè)の運(yùn)営に関し改善が必要であると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該地域センターに対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 5 都道府県知事等は,、その指定に係る地域センターが前項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反したときは、第一項(xiàng)の指定を取り消すことができる,。 6 地域センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は,、第二項(xiàng)第二號若しくは第三號に掲げる事業(yè)又は同項(xiàng)第六號に掲げる事業(yè)(同項(xiàng)第二號又は第三號に掲げる事業(yè)に附帯するものに限る。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない,。 7 第一項(xiàng)の指定の手続その他地域センターに関し必要な事項(xiàng)は,、環(huán)境省令で定める。 (全國地球溫暖化防止活動推進(jìn)センター) 第三十九條 環(huán)境大臣は,、地球溫暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球溫暖化の防止に寄與する活動の促進(jìn)を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財(cái)団法人であって,、次項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)を適正かつ確実に行うことができると認(rèn)められるものを、その申請により,、全國に一を限って,、全國地球溫暖化防止活動推進(jìn)センター(以下「全國センター」という。)として指定することができる,。 2 全國センターは,、次に掲げる事業(yè)を行うものとする。 一 地球溫暖化の現(xiàn)狀及び地球溫暖化対策の重要性についての二以上の都道府県の區(qū)域における啓発活動及び広報活動を行うとともに,、二以上の都道府県の區(qū)域において地球溫暖化対策の推進(jìn)を図るための活動を行う民間の団體の活動を助けること,。 二 日常生活に関する溫室効果ガスの排出の実例に即して、日常生活に関する溫室効果ガスの排出の抑制等のための措置を促進(jìn)する方策の調(diào)査研究を行うこと,。 三 前號に掲げるもののほか,、地球溫暖化及び地球溫暖化対策に関する調(diào)査研究並びに情報及び資料の収集、分析及び提供を行うこと。 四 日常生活における利用に伴って溫室効果ガスの排出がされる製品又は役務(wù)について,、當(dāng)該排出の量に関する情報の収集及び提供を行うこと,。 五 地域センターの事業(yè)について連絡(luò)調(diào)整を図り、及びこれに従事する者に対する研修を行い,、並びに地域センターに対する指導(dǎo)その他の援助を行うこと,。 六 前各號の事業(yè)に附帯する事業(yè) 3 環(huán)境大臣は、第一項(xiàng)の指定をしようとするときは,、あらかじめ,、関係行政機(jī)関の長と協(xié)議しなければならない。 4 前條第四項(xiàng),、第五項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定は,、全國センターについて準(zhǔn)用する。この場合において,、同條第四項(xiàng)中「都道府県知事等」とあるのは「環(huán)境大臣」と,、同條第五項(xiàng)中「都道府県知事等」とあるのは「環(huán)境大臣」と、「第一項(xiàng)」とあるのは「次條第一項(xiàng)」と,、同條第七項(xiàng)中「第一項(xiàng)」とあるのは「次條第一項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 (地球溫暖化対策地域協(xié)議會) 第四十條 地方公共団體、地域センター,、地球溫暖化防止活動推進(jìn)員,、事業(yè)者、住民その他の地球溫暖化対策の推進(jìn)を図るための活動を行う者は,、日常生活に関する溫室効果ガスの排出の抑制等に関し必要となるべき措置について協(xié)議するため、地球溫暖化対策地域協(xié)議會(以下「地域協(xié)議會」という,。)を組織することができる,。 2 前項(xiàng)の協(xié)議を行うための會議において協(xié)議が調(diào)った事項(xiàng)については、地域協(xié)議會の構(gòu)成員は,、その協(xié)議の結(jié)果を尊重しなければならない,。 3 前二項(xiàng)に定めるもののほか、地域協(xié)議會の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は,、地域協(xié)議會が定める,。 (環(huán)境大臣による地球溫暖化防止活動の促進(jìn)) 第四十一條 環(huán)境大臣は、全國センター,、地方公共団體,、地域協(xié)議會その他関係団體と連攜を図りつつ、地球溫暖化の現(xiàn)狀及び地球溫暖化対策に関する知識の普及並びに地球溫暖化対策の推進(jìn)を図るための活動の促進(jìn)に努めるものとする,。 第五章 森林等による吸収作用の保全等 第四十二條 政府及び地方公共団體は,、地球溫暖化対策計(jì)畫に定められた溫室効果ガスの吸収の量に関する目標(biāo)を達(dá)成するため、森林?林業(yè)基本法(昭和三十九年法律第百六十一號)第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する森林?林業(yè)基本計(jì)畫その他の森林の整備及び保全又は緑地の保全及び緑化の推進(jìn)に関する計(jì)畫に基づき,、溫室効果ガスの吸収作用の保全及び強(qiáng)化を図るものとする,。 第六章 割當(dāng)量口座簿等 (割當(dāng)量口座簿の作成等) 第四十三條 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は,、京都議定書第七條4に基づく割當(dāng)量の計(jì)算方法に関する國際的な決定(以下「割當(dāng)量の計(jì)算方法に関する國際的な決定」という。)に従い,、割當(dāng)量口座簿を作成し,、算定割當(dāng)量の取得、保有及び移転(以下「算定割當(dāng)量の管理」という,。)を行うための口座(以下「管理口座」という,。)を開設(shè)するものとする。 2 割當(dāng)量口座簿は,、その全部を磁気ディスク(これに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物を含む,。以下同じ。)をもって調(diào)製するものとする,。 (算定割當(dāng)量の帰屬) 第四十四條 算定割當(dāng)量の帰屬は,、この章の規(guī)定による割當(dāng)量口座簿の記録により定まるものとする。 (割當(dāng)量口座簿の記録事項(xiàng)) 第四十五條 割當(dāng)量口座簿は,、次に掲げる口座に區(qū)分する,。 一 國の管理口座 二 國內(nèi)に本店又は主たる事務(wù)所(以下「本店等」という。)を有する法人(以下「內(nèi)國法人」という,。)の管理口座 2 前項(xiàng)第二號の管理口座は,、當(dāng)該管理口座の名義人(當(dāng)該管理口座の開設(shè)を受けた者をいう。以下「口座名義人」という,。)ごとに區(qū)分する,。 3 第一項(xiàng)第二號の管理口座には、次に掲げる事項(xiàng)を記録する,。 一 口座名義人の名稱,、代表者の氏名、本店等の所在地その他環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng) 二 保有する算定割當(dāng)量の種別(第二條第六項(xiàng)各號の種別をいう,。以下同じ,。)ごとの數(shù)量及び識別番號(算定割當(dāng)量を一単位ごとに識別するために京都議定書の締約國又は気候変動に関する國際連合枠組條約の事務(wù)局(以下「事務(wù)局」という。)により付された文字及び數(shù)字をいう,。以下同じ,。) 三 前號の算定割當(dāng)量の全部又は一部が信託財(cái)産であるときは、その旨 四 その他政令で定める事項(xiàng) (管理口座の開設(shè)) 第四十六條 算定割當(dāng)量の管理を行おうとする內(nèi)國法人は,、環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣による管理口座の開設(shè)を受けなければならない,。 2 管理口座は、一の內(nèi)國法人につき一に限り開設(shè)を受けることができるものとする,。 3 管理口座の開設(shè)を受けようとする內(nèi)國法人は,、その名稱、代表者の氏名、本店等の所在地その他環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)を記載した申請書を環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 4 前項(xiàng)の申請書には,、定款、登記事項(xiàng)証明書その他環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める書類を添付しなければならない,。 5 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は,、第三項(xiàng)の規(guī)定による管理口座の開設(shè)の申請があった場合には、當(dāng)該申請書又はその添付書類のうちに重要な事項(xiàng)について虛偽の記載があるときを除き,、遅滯なく,、管理口座を開設(shè)しなければならない。 6 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により管理口座を開設(shè)したときは,、遅滯なく、當(dāng)該管理口座において算定割當(dāng)量の管理を行うために必要な事項(xiàng)をその口座名義人に通知しなければならない,。 (変更の屆出) 第四十七條 口座名義人は,、その名稱、代表者の氏名,、本店等の所在地その他環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)に変更があったときは,、遅滯なく、その旨を環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない,。 2 前項(xiàng)の屆出があった場合には,、環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は、遅滯なく,、當(dāng)該記録を変更するものとする,。 3 前條第六項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の記録の変更について準(zhǔn)用する,。 (振替手続) 第四十八條 算定割當(dāng)量の取得及び移転(以下「振替」という,。)は、この條に定めるところにより,、環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣が、割當(dāng)量口座簿において,、當(dāng)該算定割當(dāng)量についての減少又は増加の記録をすることにより行うものとする,。 2 算定割當(dāng)量の振替の申請は、振替によりその管理口座において減少の記録がされる口座名義人が,、環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣に対して行うものとする,。 3 前項(xiàng)の申請をする口座名義人(以下「申請人」という。)は,、當(dāng)該申請において,、次に掲げる事項(xiàng)を示さなければならない。 一 當(dāng)該振替において減少又は増加の記録がされるべき算定割當(dāng)量の種別ごとの數(shù)量及び識別番號 二 當(dāng)該振替により増加の記録がされるべき管理口座(以下「振替先口座」という。) 三 振替先口座が國の管理口座である場合には,、當(dāng)該振替の目的が次の各號のいずれに該當(dāng)するかの別 イ 取消し(割當(dāng)量の計(jì)算方法に関する國際的な決定に基づき,、算定割當(dāng)量を京都議定書第三條の規(guī)定に基づく約束の履行に用いることができない狀態(tài)にすることをいう。) ロ 次條第二項(xiàng)の義務(wù)を履行する目的 ハ イ及びロに掲げる目的以外の目的 4 第二項(xiàng)の申請があった場合には,、環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める場合を除き,、環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は、遅滯なく,、次に掲げる措置をとらなければならない,。 一 申請人の管理口座の前項(xiàng)第一號の算定割當(dāng)量についての減少の記録 二 振替先口座の前項(xiàng)第一號の算定割當(dāng)量についての増加の記録 5 事務(wù)局から割當(dāng)量口座簿における管理口座への算定割當(dāng)量の振替を行う旨の通知があった場合には、割當(dāng)量の計(jì)算方法に関する國際的な決定に基づき,、環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は,、當(dāng)該管理口座の當(dāng)該算定割當(dāng)量についての増加の記録をするものとする。 6 算定割當(dāng)量の振替は,、第二項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定によるもののほか,、環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定めるところにより、環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣に対する官庁又は公署の囑託により行うことができる,。 (植林事業(yè)に係る認(rèn)証された排出削減量に係る措置) 第四十九條 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は,、植林事業(yè)に係る認(rèn)証された排出削減量に関する國際的な決定(京都議定書第十二條3(b)に規(guī)定する認(rèn)証された排出削減量のうち新規(guī)植林事業(yè)又は再植林事業(yè)から生ずるものの取扱いに関する國際的な決定をいう。以下この項(xiàng)において同じ,。)に基づき,、事務(wù)局から特定認(rèn)証排出削減量(京都議定書第十二條3(b)に規(guī)定する認(rèn)証された排出削減量のうち植林事業(yè)に係る認(rèn)証された排出削減量に関する國際的な決定に基づくものであって、環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定めるものをいう,。以下この條において同じ,。)に係る森林の滅失等に伴う措置を求める通知があった場合には、環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定めるところにより,、當(dāng)該通知に係る特定認(rèn)証排出削減量を保有する口座名義人に対し,、期限を定めて、當(dāng)該通知に係る特定認(rèn)証排出削減量又は當(dāng)該通知に係る特定認(rèn)証排出削減量と同量の算定割當(dāng)量(環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定めるものを除く,。次項(xiàng)において同じ,。)の國の管理口座への移転を求める旨の通知をするものとする。 2 前項(xiàng)の通知を受けた口座名義人は,、移転の期限までに,、當(dāng)該通知に係る特定認(rèn)証排出削減量又は當(dāng)該通知に係る特定認(rèn)証排出削減量と同量の算定割當(dāng)量の國の管理口座への移転を行わなければならない。 (算定割當(dāng)量の譲渡の効力発生要件) 第五十條 算定割當(dāng)量の譲渡は,、第四十八條の規(guī)定に基づく振替により,、譲受人がその管理口座に當(dāng)該譲渡に係る算定割當(dāng)量の増加の記録を受けなければ、その効力を生じない,。 (質(zhì)権設(shè)定の禁止) 第五十一條 算定割當(dāng)量は,、質(zhì)権の目的とすることができない,。 (算定割當(dāng)量の信託の対抗要件) 第五十二條 算定割當(dāng)量については、信託は,、政令で定めるところにより,、當(dāng)該信託の受託者がその管理口座において第四十五條第三項(xiàng)第三號の規(guī)定による記録を受けなければ、第三者に対抗することができない,。 (保有の推定) 第五十三條 國又は口座名義人は,、その管理口座における記録がされた算定割當(dāng)量を適法に保有するものと推定する。 (善意取得) 第五十四條 第四十八條(第五項(xiàng)を除く,。)の規(guī)定に基づく振替によりその管理口座において算定割當(dāng)量の増加の記録を受けた國又は口座名義人は,、當(dāng)該算定割當(dāng)量を取得する。ただし,、國又は當(dāng)該口座名義人に悪意又は重大な過失があるときは,、この限りでない。 (割當(dāng)量口座簿に記録されている事項(xiàng)の証明の請求) 第五十五條 口座名義人は,、環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣に対し,、割當(dāng)量口座簿の自己の管理口座に記録されている事項(xiàng)を証明した書面の交付を請求することができる。 (勧告及び命令) 第五十六條 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は,、正當(dāng)な理由がなくて第四十九條第二項(xiàng)に規(guī)定する國の管理口座への移転を行わない口座名義人があるときは,、當(dāng)該口座名義人に対し、期限を定めて,、その移転を行うべき旨の勧告をすることができる,。 2 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)に規(guī)定する勧告を受けた口座名義人が,、正當(dāng)な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは,、當(dāng)該口座名義人に対し、期限を定めて,、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる,。 (環(huán)境省令?経済産業(yè)省令への委任) 第五十七條 この章に定めるもののほか、割當(dāng)量口座簿における管理口座の開設(shè)及び算定割當(dāng)量の管理その他この章の規(guī)定の施行に関し必要な事項(xiàng)は,、環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める,。 第七章 雑則 (措置の実施の狀況の把握等) 第五十八條 政府は、地方公共団體及び民間団體等が溫室効果ガスの排出の抑制等のための措置(他の者の溫室効果ガスの排出の抑制等に寄與するための措置を含む,。)の実施の狀況を自ら把握し,、及び評価することに資するため、把握及び評価の手法の開発並びにその成果の普及に努めるものとする,。 (溫室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進(jìn)) 第五十九條 政府は、白熱電球に代替する溫室効果ガスの排出の量がより少ない光源の使用の促進(jìn)その他の溫室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進(jìn)を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする,。 (この法律の施行に當(dāng)たっての配慮) 第六十條 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は,、この法律の施行に當(dāng)たっては,、事業(yè)者が自主的に行う算定割當(dāng)量の取得及び國の管理口座への移転並びに事業(yè)者が行う他の者の溫室効果ガスの排出の抑制等に寄與する取組を促進(jìn)するよう適切な配慮をするものとする。 (関係行政機(jī)関の協(xié)力) 第六十一條 環(huán)境大臣は,、この法律の目的を達(dá)成するため必要があると認(rèn)めるときは,、関係行政機(jī)関の長に対し、溫室効果ガスの排出の抑制等に資する施策の実施に関し,、地球溫暖化対策の推進(jìn)について必要な協(xié)力を求めることができる,。 2 環(huán)境大臣は、この法律の目的を達(dá)成するため必要があると認(rèn)めるときは,、関係都道府県知事に対し,、必要な資料の提出又は説明を求めることができる。 (手?jǐn)?shù)料) 第六十二條 次に掲げる者は,、政令で定めるところにより,、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない。 一 第三十條第一項(xiàng)のファイル記録事項(xiàng)の開示を受ける者 二 第四十六條第三項(xiàng)の管理口座の開設(shè)の申請をする者 三 第四十八條第二項(xiàng)の振替の申請をする者 四 第五十五條の書面の交付を請求する者 (磁気ディスクによる報告等) 第六十三條 事業(yè)所管大臣は,、第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による報告,、第二十七條第一項(xiàng)の請求又は第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による提供については、政令で定めるところにより,、磁気ディスクにより行わせることができる,。 2 事業(yè)所管大臣は、第二十七條第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定による通知については,、政令で定めるところにより,、磁気ディスクにより行うことができる。 3 主務(wù)大臣は,、第三十條第一項(xiàng)(第三十二條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の請求又は第三十一條(第三十二條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による開示については,、政令で定めるところにより,、磁気ディスクにより行わせ、又は行うことができる,。 (経過措置) 第六十四條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し,、又は改廃する場合においては、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過措置を定めることができる。 (主務(wù)大臣等) 第六十五條 この法律における主務(wù)大臣は,、環(huán)境大臣,、経済産業(yè)大臣及び事業(yè)所管大臣とする。 2 この法律における主務(wù)省令は,、環(huán)境大臣,、経済産業(yè)大臣及び事業(yè)所管大臣の発する命令とする,。 3 內(nèi)閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り,、政令で定めるものを除く,。)を金融庁長官に委任する。 4 この法律による主務(wù)大臣の権限は,、主務(wù)省令で定めるところにより,、地方支分部局の長に委任することができる。 5 金融庁長官は,、政令で定めるところにより,、第三項(xiàng)の規(guī)定により委任された権限の一部を財(cái)務(wù)局長又は財(cái)務(wù)支局長に委任することができる。 第八章 罰則 第六十六條 第四十六條第三項(xiàng)の規(guī)定による申請に関し虛偽の申請をした者は,、五十萬円以下の罰金に処する,。 2 法人の代表者、代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人の業(yè)務(wù)に関し、前項(xiàng)の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人に対しても、同項(xiàng)の刑を科する,。 第六十七條 第三十八條第六項(xiàng)の規(guī)定に違反した者は,、三十萬円以下の罰金に処する。 第六十八條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、二十萬円以下の過料に処する,。 一 第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 二 第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 三 第五十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、第一條,、第二條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第三條から第六條までの規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (検討) 第二條 政府は、京都議定書第十二條1に規(guī)定する低排出型の開発の制度を活用するための制度の在り方について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 第三條 政府は、事業(yè)者による溫室効果ガスの排出量その他の事業(yè)活動に伴って排出する溫室効果ガスに係る情報に関し,、投資,、製品等の利用その他の行為をするに當(dāng)たって當(dāng)該情報を利用する事業(yè)者,、國民等に対する當(dāng)該事業(yè)活動を行う事業(yè)者による提供の在り方について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 2 政府は、日常生活に関する溫室効果ガスの排出を抑制する観點(diǎn)から,、國民の生活様式等の改善を促進(jìn)するために必要な施策について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第四條 政府は,、平成三十一年までに,、長期的展望に立ち、國際的に認(rèn)められた知見を踏まえ,、この法律の施行の狀況について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 二 〔略〕 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅缕呷辗傻诹惶枺?この法律は、気候変動に関する國際連合枠組條約の京都議定書が日本國について効力を生ずる日から施行する,。ただし,、第十六條を第三十二條とし、第十五條を第三十一條とし,、第十四條を第三十條とする改正規(guī)定,、第十二條の次に二條、一章,、章名及び一條を加える改正規(guī)定(第二十六條,、第二十七條及び第二十九條に係る部分に限る。)並びに第十一條及び第十條の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅乱黄呷辗傻诹惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この法律による改正後の地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する法律第二十一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定は,、平成十九年度以降に行う同項(xiàng)に規(guī)定する報告について適用する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣臧嗽乱哗柸辗傻诰湃枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十八年四月一日から施行する。ただし,、附則第十六條の規(guī)定は,、この法律の公布の日又は地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十一號)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼枺〕?この法律は,、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅缕呷辗傻谖迤咛枺?この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、第二條,、第三條、第七條及び第八條の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年五月三〇日法律第四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十一年四月一日から施行する,。ただし、附則第五條の規(guī)定はこの法律の公布の日から,、第二條並びに次條並びに附則第三條,、第八條及び第九條の規(guī)定は平成二十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅乱蝗辗傻诹咛枺?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十一年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第八條,、第九條及び第二十一條の改正規(guī)定,、同條を第二十條の三とし、同條の次に四條を加える改正規(guī)定(第二十條の四に係る部分に限る。),、第二十九條及び第三十四條の改正規(guī)定,、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、第三十五條の改正規(guī)定,、第四十條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに第四十七條及び第五十條の改正規(guī)定 公布の日 二 第二十條の三の次に四條を加える改正規(guī)定(第二十條の五から第二十一條までに係る部分に限る,。) 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 三 第二十三條から第二十六條まで及び第四十九條の改正規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (溫室効果ガス算定排出量の報告に関する経過措置) 第二條 この法律による改正後の地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する法律第二十一條の二から第二十一條の四まで及び第二十一條の十の規(guī)定は、平成二十二年度以降において報告すべき同法第二十一條の二第三項(xiàng)に規(guī)定する溫室効果ガス算定排出量について適用し,、平成二十一年度において報告すべき同項(xiàng)に規(guī)定する溫室効果ガス算定排出量については,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為及び前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥晡逶露娜辗傻谝话颂枺?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、第二條第三項(xiàng)に一號を加える改正規(guī)定は,、平成二十七年四月一日から施行する。 (政令への委任) 2 この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二五年五月三一日法律第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 〔略〕 二 目次の改正規(guī)定(「第二節(jié) 中核市に関する特例 第三節(jié) 特例市に関する特例」を「第二節(jié) 中核市に関する特例」に改める部分に限る。),、第二百五十二條の二十二第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、第二編第十二章第三節(jié)を削る改正規(guī)定、第二百六十條の三十八を第二百六十條の四十とする改正規(guī)定及び第二百六十條の三十七の次に二條を加える改正規(guī)定並びに次條、附則第三條,、第三十三條,、第三十四條、第四十條,、第四十一條,、第四十五條から第四十八條まで、第五十一條,、第五十二條,、第五十四條、第五十五條,、第五十八條,、第五十九條、第六十三條,、第六十四條,、第六十八條、第六十九條及び第七十一條から第七十五條までの規(guī)定 平成二十七年四月一日 三 〔略〕 (地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第五十九條 施行時特例市に対する前條の規(guī)定による改正後の地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する法律第二十條の三第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「及び同法」とあるのは「,、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二號)附則第二條に規(guī)定する施行時特例市」とする,。 附 則?。ㄆ匠啥四晡逶露呷辗傻谖濠柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に存するこの法律による改正前の地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する法律(次項(xiàng)において「舊法」という,。)第八條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく地球溫暖化対策計(jì)畫は、この法律による改正後の地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する法律(次項(xiàng)において「新法」という,。)第八條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく地球溫暖化対策計(jì)畫が定められるまでの間,、同項(xiàng)の規(guī)定に基づく地球溫暖化対策計(jì)畫とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に存する舊法第二十條の三第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定に基づく地方公共団體実行計(jì)畫は,、新法第二十一條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定に基づく地方公共団體実行計(jì)畫が定められるまでの間,、これらの規(guī)定に基づく地方公共団體実行計(jì)畫とみなす。 (政令への委任) 第六條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。