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關(guān)于掌握特定化學物質(zhì)向環(huán)境排放和促進管理改進的法律的執(zhí)法管理

時間: 2018-06-15


特定化學物質(zhì)の環(huán)境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規(guī)則 平成十三年內(nèi)閣府?財務省?文部科學省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第一號 特定化學物質(zhì)の環(huán)境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規(guī)則 特定化學物質(zhì)の環(huán)境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六號)第五條第一項及び第二項の規(guī)定に基づき、特定化學物質(zhì)の環(huán)境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (用語) 第一條 この命令において使用する用語は,、特定化學物質(zhì)の環(huán)境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という,。)及び特定化學物質(zhì)の環(huán)境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八號。以下「令」という,。)において使用する用語の例による。 (第一種指定化學物質(zhì)の排出量の算出の方法) 第二條 法第五條第一項の第一種指定化學物質(zhì)の排出量の算出の方法は、次に掲げる方法とする,。この場合において、第一種指定化學物質(zhì)の排出量は,、特定第一種指定化學物質(zhì)(ダイオキシン類を除く,。)にあっては特定第一種指定化學物質(zhì)量,、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類対策特別措置法施行規(guī)則(平成十一年総理府令第六十七號)第三條に規(guī)定する方法により換算した量、特定第一種指定化學物質(zhì)以外の第一種指定化學物質(zhì)にあっては第一種指定化學物質(zhì)量によって算出するものとする,。 一 第一種指定化學物質(zhì)等の製造,、使用その他の取扱いの過程において変動する當該第一種指定化學物質(zhì)の量に基づき算出する方法 二 當該事業(yè)所における排出物(環(huán)境に排出される物質(zhì)をいう。以下この條において同じ,。)に含まれる第一種指定化學物質(zhì)の量又は濃度の測定の結(jié)果に基づき算出する方法 三 製造量,、使用量その他の第一種指定化學物質(zhì)等の取扱量に関する數(shù)値と當該第一種指定化學物質(zhì)の排出量との関係を的確に示すと認められる數(shù)式を用いて算出する方法 四 蒸気圧、溶解度その他の第一種指定化學物質(zhì)の物理的化學的性狀に関する數(shù)値を用いた計算により當該事業(yè)所における排出物に含まれる當該第一種指定化學物質(zhì)の量又は濃度を的確に推計できると認められる場合において,、當該計算により推計される排出物に含まれる當該第一種指定化學物質(zhì)の量又は濃度に基づき算出する方法 五 前各號に掲げるもののほか,、當該事業(yè)所において環(huán)境に排出される第一種指定化學物質(zhì)の量を的確に算出できると認められる方法 (第一種指定化學物質(zhì)の移動量の算出の方法) 第三條 法第五條第一項の第一種指定化學物質(zhì)の移動量の算出の方法は、次に掲げる方法とする,。この場合において,、第一種指定化學物質(zhì)の移動量は、特定第一種指定化學物質(zhì)(ダイオキシン類を除く,。)にあっては特定第一種指定化學物質(zhì)量,、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類対策特別措置法施行規(guī)則第三條に規(guī)定する方法により換算した量、特定第一種指定化學物質(zhì)以外の第一種指定化學物質(zhì)にあっては第一種指定化學物質(zhì)量によって算出するものとする,。 一 第一種指定化學物質(zhì)等の製造,、使用その他の取扱いの過程において変動する當該第一種指定化學物質(zhì)の量に基づき算出する方法 二 當該事業(yè)所において生ずる廃棄物に含まれる第一種指定化學物質(zhì)の量又は濃度の測定の結(jié)果に基づき算出する方法 三 製造量、使用量その他の第一種指定化學物質(zhì)等の取扱量に関する數(shù)値と當該事業(yè)所において生ずる廃棄物に含まれる第一種指定化學物質(zhì)の量との関係を的確に示すと認められる數(shù)式を用いて算出する方法 四 溶解度その他の第一種指定化學物質(zhì)の物理的化學的性狀に関する數(shù)値を用いた計算により當該事業(yè)所において生ずる廃棄物に含まれる當該第一種指定化學物質(zhì)の量又は濃度を的確に推計できると認められる場合において,、當該計算により推計される廃棄物に含まれる當該第一種指定化學物質(zhì)の量又は濃度に基づき算出する方法 五 前各號に掲げるもののほか,、事業(yè)活動に係る廃棄物の処理を當該事業(yè)所の外において行うことに伴い當該事業(yè)所の外に移動する第一種指定化學物質(zhì)の量を的確に算出できると認められる方法 (排出量及び移動量の把握) 第四條 法第五條第一項の規(guī)定による第一種指定化學物質(zhì)の排出量及び移動量の把握は、次の各號に定めるところにより行うものとする,。 一 事業(yè)所ごとに,、次に定める事項を把握すること。 イ 當該事業(yè)所においてその年度に業(yè)として取り扱う第一種指定化學物質(zhì)(當該年度に業(yè)として取り扱う製品(法第二條第五項第一號に規(guī)定する製品をいう,。ロにおいて同じ,。)に含有されるものを含み、特定第一種指定化學物質(zhì)を除く,。)であって,、その第一種指定化學物質(zhì)量が一トン以上であるもの(ヘにおいて「把握対象第一種指定化學物質(zhì)」という。)の排出量及び移動量 ロ 當該事業(yè)所においてその年度に業(yè)として取り扱う特定第一種指定化學物質(zhì)(當該年度に業(yè)として取り扱う製品に含有されるものを含む,。)であって,、その特定第一種指定化學物質(zhì)量が〇?五トン以上であるもの(ヘにおいて「把握対象特定第一種指定化學物質(zhì)」という。)の排出量及び移動量 ハ 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十號)第十三條第一項の経済産業(yè)省令で定める施設が設置されている事業(yè)所(令第三條第一號又は第二號に掲げる業(yè)種に屬する事業(yè)を営む者が有するものに限る,。)にあっては,、鉱山保安法施行規(guī)則(平成十六年経済産業(yè)省令第九十六號)第十九條第二號及び第二十條第二號の基準の対象となる第一種指定化學物質(zhì)の當該施設からの排出量 ニ 下水道終末処理施設が設置されている事業(yè)所にあっては、下水道法(昭和三十三年法律第七十九號)第二十一條第一項(同法第二十五條の十八において準用する場合を含む。)の規(guī)定に基づく水質(zhì)検査の対象となる第一種指定化學物質(zhì)の當該施設からの排出量 ホ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)第八條第一項に規(guī)定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五條第一項に規(guī)定する産業(yè)廃棄物処理施設(ヘにおいて単に「処理施設」という,。)が設置されている事業(yè)所(令第三條第二十號又は第二十一號に掲げる業(yè)種に屬する事業(yè)を営む者が有するものに限る,。)にあっては、次に掲げる事項 (1) 一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術(shù)上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府令,、厚生省令第一號)第一條第二項第十四號ハ(同令第二條第二項第三號の規(guī)定によりその例によることとされる場合を含む,。)の規(guī)定に基づく水質(zhì)検査の対象となる第一種指定化學物質(zhì)の當該施設からの排出量 (2) ダイオキシン類の當該施設(ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(平成十二年総理府令、厚生省令第二號)第一條第三號ロの規(guī)定により水質(zhì)検査を行うこととされているものに限る,。)からの排出量 (3) 水質(zhì)汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號)第十四條第一項の規(guī)定に基づく測定の対象となる第一種指定化學物質(zhì)の當該施設からの排出量 ヘ 処理施設が設置されている事業(yè)所(當該事業(yè)所を有する事業(yè)者が有する他の事業(yè)所(把握対象第一種指定化學物質(zhì)に該當する第一種指定化學物質(zhì)があるもの又は把握対象特定第一種指定化學物質(zhì)に該當する特定第一種指定化學物質(zhì)があるものに限る,。以下ヘにおいて「特定その他事業(yè)所」という。)において生ずる廃棄物を処分する処理施設が設置されているものに限る,。)にあっては、次に掲げる事項 (1) 一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術(shù)上の基準を定める省令第一條第二項第十四號ハ(同令第二條第二項第三號の規(guī)定によりその例によることとされる場合を含む,。)の規(guī)定に基づく水質(zhì)検査の対象となる第一種指定化學物質(zhì)(當該事業(yè)所において特定その他事業(yè)所において生ずる廃棄物を処分している場合における當該特定その他事業(yè)所において把握対象第一種指定化學物質(zhì)又は把握対象特定第一種指定化學物質(zhì)に該當するものに限る,。(2)において特定把握対象第一種指定化學物質(zhì)という。)の當該施設からの排出量 (2) 水質(zhì)汚濁防止法第十四條第一項の規(guī)定に基づく測定の対象となる特定把握対象第一種指定化學物質(zhì)の當該施設からの排出量 ト ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五號)第二條第二項に規(guī)定する特定施設(チにおいて単に「特定施設」という,。)が設置されている事業(yè)所にあっては,、ダイオキシン類の當該施設からの排出量及び移動量 チ ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令第一條各號列記以外の部分に規(guī)定する最終処分場(以下チにおいて単に「最終処分場」という。)が設置されている事業(yè)所(當該事業(yè)所を有する事業(yè)者が有する事業(yè)所に設置されている特定施設において生ずる廃棄物を処分する最終処分場が設置されているものに限る,。)にあっては,、ダイオキシン類の當該最終処分場からの排出量 二 排出量については、次に掲げる?yún)^(qū)分ごとの排出量を把握すること,。 イ 大気への排出 ロ 公共用水域への排出 ハ 當該事業(yè)所における土壌への排出(ニに掲げるものを除く,。) ニ 當該事業(yè)所における埋立処分 三 移動量については、次に掲げる?yún)^(qū)分ごとの移動量を把握すること,。 イ 下水道への移動 ロ 當該事業(yè)所の外への移動(イに掲げるものを除く,。) (屆出の方法等) 第五條 法第五條第二項の規(guī)定による屆出は、毎年度六月三十日までに,、様式第一による屆出書を提出して行わなければならない,。 2 二以上の業(yè)種に屬する事業(yè)を行う事業(yè)所に係る法第五條第二項の規(guī)定による屆出は、當該事業(yè)所における主たる事業(yè)を所管する大臣に対して行わなければならない,。 (屆出事項) 第六條 法第五條第二項の主務省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 事業(yè)所の名稱及び所在地 三 事業(yè)所において常時使用される従業(yè)員の數(shù) 四 事業(yè)所において行われる事業(yè)が屬する業(yè)種 五 法第五條第一項の規(guī)定により排出量及び移動量を把握した第一種指定化學物質(zhì)の名稱並びに當該第一種指定化學物質(zhì)に係る第四條第二號及び第三號に定める?yún)^(qū)分ごとの排出量及び移動量 (対応化學物質(zhì)分類名) 第七條 法第六條第一項の対応化學物質(zhì)分類名は別表の上欄に,、各分類に屬する第一種指定化學物質(zhì)は同表の下欄に,、それぞれ定めるとおりとする。 (対応化學物質(zhì)分類名への変更等の請求の方法) 第八條 法第六條第一項の請求は,、毎年度六月三十日までに,、様式第一の屆出書と併せて、様式第二による請求書及び當該請求書別紙に定める事項についての事実を証する書類を提出して行わなければならない。 2 法第六條第八項の請求は,、毎年度六月三十日までに,、様式第三による請求書及び當該請求書別紙に定める事項についての事実を証する書類を提出して行わなければならない。 3 二以上の業(yè)種に屬する事業(yè)を行う事業(yè)所に係る法第六條第一項及び第八項の請求は,、それぞれ當該事業(yè)を所管する大臣に対して行わなければならない,。 (都道府県知事が説明を求める方法) 第九條 都道府県知事は、法第七條第五項の規(guī)定により説明を求めようとするときは,、次に掲げる事項を記載した書類を主務大臣に提出して行わなければならない,。 一 説明を求める事項に係る事業(yè)者名、事業(yè)所名及び対応化學物質(zhì)分類名 二 主務大臣に対して求める説明の內(nèi)容 三 説明を求める理由 (手數(shù)料を現(xiàn)金により納付できる場合) 第十條 令第八條第二項に規(guī)定する主務省令で定める場合は,、次の各號に掲げるものとする,。 一 主務大臣が、その事務所において手數(shù)料の納付を現(xiàn)金ですることが可能である旨及び當該事務所の所在地を官報で公示した當該事務所において現(xiàn)金で納付する場合(次號に掲げる場合を除く,。) 二 行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號,。次條において「情報通信技術(shù)利用法」という。)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して開示請求をする場合において,、當該開示請求により得られた納付情報により手數(shù)料を納付する場合 (電子情報処理組織を使用した屆出の方法) 第十一條 法第五條第二項の規(guī)定による屆出であって,、情報通信技術(shù)利用法第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して屆出をしようとする者は、第五條第一項の規(guī)定にかかわらず,、主務大臣が指定する電子計算機(第十三條第一項第一號において「指定電子計算機」という,。)に備えられたファイルから入手可能な排出量等屆出様式に記録すべき事項を主務大臣が定める技術(shù)的基準に適合する電子計算機(屆出をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない,。 (事前の屆出等) 第十二條 前條の電子情報処理組織を使用して法第五條第二項の規(guī)定による屆出をしようとする者は,、様式第四による屆出書を都道府県知事にあらかじめ提出しなければならない。 2 都道府県知事は,、前項の屆出を受理したときは,、當該屆出をした者に識別番號及び暗証番號を通知するものとする。 3 第一項の屆出をした者は,、屆け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは,、速やかに様式第五による屆出書にその旨を記入し、都道府県知事に屆け出なければならない,。 4 都道府県知事は,、第一項の屆出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適當でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる,。 (磁気ディスクによる屆出等の方法) 第十三條 令第九條の規(guī)定により磁気ディスクにより屆出等をしようとする者は,、第五條第一項並びに第八條第一項及び第二項の規(guī)定にかかわらず、次の各號に掲げる者の區(qū)分に応じ,、それぞれ當該各號に掲げる事項を記録した磁気ディスク及び様式第六による磁気ディスク提出票を提出することにより行わなければならない,。 一 法第五條第二項の規(guī)定による屆出をしようとする者 指定電子計算機に備えられたファイルから入手可能な排出量等屆出様式に記録すべき事項 二 法第六條第一項の請求をしようとする者 主務大臣の使用に係る電子計算機(次號において「使用電子計算機」という。)に備えられたファイルから入手可能な対応化學物質(zhì)分類名変更請求様式に記録すべき事項 三 法第六條第八項の請求をしようとする者 使用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な対応化學物質(zhì)分類名維持請求様式に記録すべき事項 2 前項の場合において、同項第二號又は第三號に掲げる者は,、同項第二號又は第三號により記録した事項についての事実を証する情報を同項の磁気ディスクに記録し,、又は當該事実を証する書類を主務大臣に提出しなければならない。 (磁気ディスクにはり付ける書面) 第十四條 前條の磁気ディスク(フレキシブルディスクカートリッジに限る,。)には,、日本工業(yè)規(guī)格X六二二三に規(guī)定するラベル領(lǐng)域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない,。 一 提出者の氏名又は名稱 二 事業(yè)所の名稱 三 提出年月日 附 則 1 この命令は,、法附則第一條第三號中法第五條第一項の規(guī)定の施行の日から施行する。ただし,、第五條及び第六條の規(guī)定は,、同號中法第五條第二項の規(guī)定の施行の日から施行する。 2 この命令の施行の日から起算して二年を経過する日までの間においては,、第四條第一號イ中「一トン」とあるのは,、「五トン」とする。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌辉乱灰蝗諆?nèi)閣府?財務省?文部科學省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第一號) この命令は、特定化學物質(zhì)の環(huán)境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律附則第一條第三號に掲げる規(guī)定(第五條第一項の規(guī)定を除く,。)の施行の日(平成十四年一月十二日)から施行する,。 附 則 (平成一五年一月三一日內(nèi)閣府?財務省?文部科學省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第一號) この命令は,、行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する,。 附 則 (平成一六年三月二六日內(nèi)閣府?財務省?文部科學省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第一號) この命令は,、平成十六年三月二十九日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月二二日內(nèi)閣府?財務省?文部科學省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第一號) この命令は,、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二二年四月一日財務省?文部科學省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省?防衛(wèi)省令第一號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成二十二年度において特定化學物質(zhì)の環(huán)境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第五條第二項の規(guī)定により行われるべき屆出については、この省令による改正後の特定化學物質(zhì)の環(huán)境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二七年七月一日財務省?文部科學省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省?防衛(wèi)省令第一號) この省令は,、水防法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 別表(第七條関係) 対応化學物質(zhì)分類名 上欄の分類に屬する第一種指定化學物質(zhì) 第一分類(無機化合物及び有機金屬化合物) 令別表第一第一號、第十一號、第三十一號,、第三十三號,、第四十四號、第七十一號,、第七十五號,、第七十七號、第八十二號,、第八十七號,、第八十八號、第百三十二號,、第百三十七號,、第百四十四號、第二百三十四號,、第二百三十五號,、第二百三十七號、第二百三十九號,、第二百四十二號,、第二百七十二號、第三百四號,、第三百五號,、第三百七號から第三百九號まで、第三百十八號,、第三百二十一號,、第三百三十二號、第三百三十三號,、第三百七十四號,、第三百八十七號、第三百九十四號,、第三百九十五號,、第四百五號、第四百十二號,、第四百五十三號及び第四百五十六號に掲げる第一種指定化學物質(zhì) 第二分類(鎖狀炭化水素化合物及びハロゲン化鎖狀炭化水素化合物) 令別表第一第三十六號,、第七十二號、第九十四號,、第百三號から第百七號まで,、第百二十三號、第百二十六號から第百二十八號まで,、第百三十一號,、第百四十九號,、第百五十七號から第百五十九號まで、第百六十一號,、第百六十三號,、第百六十四號、第百七十六號から第百七十九號まで,、第百八十五號,、第百八十六號、第二百九號,、第二百十一號,、第二百六十二號、第二百六十三號,、第二百七十九號から第二百八十一號まで,、第二百八十四號、第二百八十八號,、第二百八十九號,、第三百五十一號、第三百八十號から第三百八十二號まで,、第三百八十四號から第三百八十六號まで及び第三百九十二號に掲げる第一種指定化學物質(zhì) 第三分類(アミン系,、ニトロ系、アルコール,、エーテル,、アルデヒド又はケトンの構(gòu)造を有する鎖狀炭化水素化合物) 令別表第一第十號、第十二號,、第二十號,、第二十六號,、第二十八號,、第二十九號、第三十五號,、第四十五號,、第五十六號から第五十九號まで、第六十五號から第六十八號まで,、第七十三號,、第八十四號、第八十五號,、第百四十五號,、第二百十八號、第二百十九號,、第二百二十三號,、第二百二十四號,、第二百二十六號、第二百五十七號,、第二百六十九號,、第二百七十三號、第二百七十四號,、第二百七十六號から第二百七十八號まで,、第二百八十五號、第二百九十二號,、第二百九十五號,、第三百十七號、第三百十九號,、第三百五十九號,、第三百六十六號、第三百七十五號,、第三百七十九號,、第三百八十九號、第三百九十號,、第四百七號,、第四百十一號、第四百二十三號及び第四百三十七號に掲げる第一種指定化學物質(zhì) 第四分類(カルボン酸系又はその誘導體の構(gòu)造を有する鎖狀炭化水素化合物) 令別表第一第二號から第九號まで,、第十三號,、第十四號、第十六號,、第五十一號,、第六十號、第九十八號,、第九十九號,、第百二十二號、第百三十三號から第百三十五號まで,、第百四十一號,、第二百十號、第二百十三號,、第二百三十二號,、第二百五十六號、第二百六十七號,、第二百八十二號,、第三百六號、第三百十號,、第四百十四號から第四百二十號まで,、第四百三十四號及び第四百四十三號に掲げる第一種指定化學物質(zhì) 第五分類(その他の鎖狀炭化水素化合物) 令別表第一第四十三號,、第六十一號、第六十二號,、第百五十二號,、第百九十三號、第百九十七號,、第百九十八號,、第二百十二號、第二百二十號,、第二百二十五號,、第二百四十一號、第二百四十五號,、第二百五十九號,、第二百六十八號、第二百七十五號,、第三百十三號,、第三百二十八號、第三百二十九號,、第三百三十一號,、第三百七十八號、第三百九十一號,、第三百九十六號,、第四百九號、第四百二十四號,、第四百三十三號,、第四百五十七號から第四百五十九號まで及び第四百六十二號に掲げる第一種指定化學物質(zhì) 第六分類(単環(huán)炭化水素化合物及びハロゲン化単環(huán)炭化水素化合物) 令別表第一第五十三號、第八十號,、第八十三號,、第九十七號、第百九號,、第百十號,、第百二十五號,、第百六十五號,、第百八十一號、第二百二號,、第二百四十號,、第二百九十號、第二百九十六號,、第二百九十七號,、第三百號,、第三百九十七號、第三百九十八號,、第四百號及び第四百三十六號に掲げる第一種指定化學物質(zhì) 第七分類(アミン系,、ニトロ系又はアゾ系の構(gòu)造を有する?yún)g環(huán)炭化水素化合物) 令別表第一第十八號、第四十九號,、第八十九號,、第九十三號、第百號から第百二號まで,、第百十一號,、第百十二號、第百五十六號,、第百六十六號,、第百六十七號、第百六十九號,、第百七十四號,、第二百號、第二百三號,、第二百五號,、第二百十四號から第二百十六號まで、第二百三十號,、第二百九十三號,、第二百九十九號、第三百一號,、第三百十二號,、第三百十四號から第三百十六號まで、第三百二十七號,、第三百四十五號,、第三百四十八號及び第四百三十二號に掲げる第一種指定化學物質(zhì) 第八分類(アルコール、エーテル,、アルデヒド又はケトンの構(gòu)造を有する?yún)g環(huán)炭化水素化合物) 令別表第一第十七號,、第二十三號、第二十四號,、第六十四號,、第六十九號、第七十四號,、第七十八號,、第七十九號、第八十六號,、第百二十號,、第百二十一號,、第百二十九號、第百三十號,、第百三十六號,、第百四十二號、第百四十三號,、第百七十五號,、第二百一號、第二百四號,、第二百七號,、第二百八號、第二百四十六號,、第二百五十五號,、第二百六十四號、第二百八十七號,、第二百九十四號,、第三百十一號、第三百二十號,、第三百二十二號,、第三百二十四號、第三百三十號,、第三百三十五號,、第三百三十六號、第三百四十三號,、第三百四十四號,、第三百四十九號、第三百六十五號,、第三百六十七號,、第三百六十八號、第三百七十三號,、第三百九十九號,、第四百四號、第四百八號,、第四百十號,、第四百四十號、第四百四十一號及び第四百五十一號に掲げる第一種指定化學物質(zhì) 第九分類(カルボン酸系,、硫黃酸系,、窒素酸系,、炭酸系若しくはシアン酸系又はこれらの誘導體の構(gòu)造を有する?yún)g環(huán)炭化水素化合物及び脂環(huán)式単環(huán)炭化水素化合物) 令別表第一第三十號,、第三十四號,、第四十一號、第五十二號,、第百八號,、第百二十四號、第百三十八號から第百四十號まで,、第百四十七號,、第百五十四號、第百六十二號,、第百八十四號,、第百八十八號、第二百二十二號,、第二百三十六號,、第二百六十號、第二百六十五號,、第二百六十六號,、第二百七十號、第二百七十一號,、第二百九十八號,、第三百三十四號、第三百三十七號,、第三百五十號,、第三百五十二號から第三百五十六號まで、第三百五十八號,、第三百六十一號,、第三百六十九號、第三百七十六號,、第四百一號,、第四百十三號、第四百二十五號,、第四百二十八號,、第四百四十二號、第四百四十四號,、第四百四十五號及び第四百四十九號に掲げる第一種指定化學物質(zhì) 第十分類(その他の単環(huán)炭化水素化合物) 令別表第一第三十九號,、第四十七號、第四十八號,、第百九十二號,、第百九十五號、第二百二十九號、第二百三十三號,、第二百四十七號,、第二百五十一號から第二百五十四號まで、第三百六十二號,、第四百六十號及び第四百六十一號に掲げる第一種指定化學物質(zhì) 第十一分類(多環(huán)炭化水素化合物) 令別表第一第十五號,、第十九號、第三十二號,、第三十七號,、第三十八號、第四十號,、第百十四號,、第百六十號、第百八十號,、第百九十號,、第二百二十八號、第二百三十一號,、第二百三十八號,、第三百二號、第三百三號,、第三百四十號,、第三百四十六號、第三百九十三號,、第四百三號,、第四百六號、第四百二十七號,、第四百三十八號及び第四百四十六號から第四百四十八號までに掲げる第一種指定化學物質(zhì) 第十二分類(三原子環(huán)から五原子環(huán)までの複素環(huán)化合物) 令別表第一第二十二號,、第四十二號、第五十四號,、第五十五號,、第九十二號、第九十六號,、第百十五號から第百十九號まで,、第百四十八號、第百五十一號,、第百五十三號,、第百五十五號、第百六十八號,、第百七十號,、第百七十一號,、第百七十三號、第百八十二號,、第百八十三號,、第百八十九號、第百九十一號,、第百九十四號,、第百九十六號,、第二百六號,、第二百二十一號、第二百五十號,、第二百六十一號,、第三百三十九號、第三百四十七號,、第三百六十號,、第三百六十三號、第三百六十四號,、第三百七十一號,、第三百七十二號、第三百七十七號,、第四百二號,、第四百二十一號、第四百二十六號及び第四百五十二號に掲げる第一種指定化學物質(zhì) 第十三分類(その他の複素環(huán)化合物) 令別表第一第二十一號,、第二十五號,、第二十七號、第四十六號,、第五十號,、第六十三號、第七十號,、第七十六號,、第八十一號、第九十號,、第九十一號,、第九十五號、第百十三號,、第百四十六號,、第百五十號、第百七十二號,、第百八十七號,、第百九十九號、第二百十七號、第二百二十七號,、第二百四十三號,、第二百四十四號、第二百四十八號,、第二百四十九號,、第二百五十八號、第二百八十三號,、第二百八十六號,、第二百九十一號、第三百二十三號,、第三百二十五號,、第三百二十六號、第三百三十八號,、第三百四十一號,、第三百四十二號、第三百五十七號,、第三百七十號,、第三百八十三號、第三百八十八號,、第四百二十二號,、第四百二十九號から第四百三十一號まで、第四百三十五號,、第四百三十九號,、第四百五十號、第四百五十四號及び第四百五十五號に掲げる第一種指定化學物質(zhì) 様式第1(第5條関係) [別畫面で表示] 様式第2(第8條関係) [別畫面で表示] 様式第3(第8條関係) [別畫面で表示] 様式第4(第12條関係) [別畫面で表示] 様式第5(第12條関係) [別畫面で表示] 様式第6(第13條関係) [別畫面で表示]