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出口水產(chǎn)業(yè)振興法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


輸出水産業(yè)の振興に関する法律施行規(guī)則 昭和二十九年農(nóng)林省令第七十二號 輸出水産業(yè)の振興に関する法律施行規(guī)則 輸出水産業(yè)の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四號)及び輸出水産業(yè)の振興に関する法律施行令(昭和二十九年政令第三百三號)に基き、並びにこれらの法令を?qū)g施するため,、輸出水産業(yè)の振興に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (定義) 第一條 この省令で「輸出水産物」、「輸出水産業(yè)」又は「輸出水産業(yè)者」とは,、それぞれ輸出水産業(yè)の振興に関する法律(以下「法」という,。)第二條に規(guī)定する輸出水産物、輸出水産業(yè)又は輸出水産業(yè)者をいい,、「製造受託者」とは,、法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する製造受託者をいう。 (輸出水産物の種類) 第二條 法第三條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める輸出水産物の種類は,、次の各號に掲げるとおりとする,。 一 まぐろ類かん詰(かつおかん詰を含む。以下同じ,。) 二 冷凍まぐろ類(冷凍かつおを含む,。以下同じ。)及び冷凍めかじき 三 いわし類かん詰,、さんまかん詰,、あじかん詰及びさばかん詰 四 魚類肝臓油 五 かにかん詰 六 天然寒天 七 工業(yè)寒天 八 さけかん詰及びますかん詰 九 鯨油 十 國內(nèi)真珠 十一 球形海外真珠 十二 半球形海外真珠 十三 えびかん詰 十四 かきかん詰 十五 冷凍のまだら、すけとうだら,、からすがれい及びあぶらがれい(フィレーに限る,。以下「まだら等の冷凍フィレー」という。) 十六 冷凍のまだら,、すけとうだら,、からすがれい及びあぶらがれい(魚肉ブロックに限る,。以下「まだら等の冷凍魚肉ブロック」という。) (登録を受けることを要しない場合) 第三條 法第三條第一項(xiàng)ただし書の農(nóng)林水産省令で定める場合は,、次に掲げる場合とする,。 一 輸出水産業(yè)者が、當(dāng)該事業(yè)場において味付のまぐろ類かん詰,、いわし類かん詰,、さんまかん詰若しくはあじかん詰、塩水づけ及び水煮のえびかん詰以外のえびかん詰,、くん製油づけ及び水煮のかきかん詰以外のかきかん詰又はあこや貝真珠以外の國內(nèi)真珠のみを製造する場合 二 輸出水産業(yè)者が,、他人の委託を受けて輸出水産物を冷凍し、若しくは冷蔵する事業(yè)を開始し,、又は製造受託者が他人の委託を受けないで輸出水産物を冷凍し,、若しくは冷蔵する事業(yè)を開始した場合であつて、その冷凍又は冷蔵の事業(yè)の用に供する事業(yè)場につき當(dāng)該輸出水産業(yè)者又は製造受託者が既に當(dāng)該輸出水産物の種類に係る法第三條第一項(xiàng)の登録を受けているとき,。 三 鯨油又は國內(nèi)真珠の製造の用に供する事業(yè)場が小型鯨體処理場(指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農(nóng)林省令第五號)第八十三條に規(guī)定する小型鯨體処理場をいう,。)又は國內(nèi)真珠の穴明け作業(yè)のみを行なう事業(yè)場である場合 (登録申請書の様式及び提出部數(shù)等) 第四條 法第三條の二第一項(xiàng)の申請書の様式は,、別記第一號様式とし,、その提出部數(shù)は、一通とする,。 (製造施設(shè)) 第五條 法第三條の二第一項(xiàng)第四號の農(nóng)林水産省令で定める製造施設(shè)は,、別表第一の上欄に掲げる輸出水産物の種類の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。 (技術(shù)者) 第六條 法第三條の二第一項(xiàng)第五號の農(nóng)林水産省令で定める技術(shù)者は,、輸出水産物の品質(zhì)管理を擔(dān)當(dāng)する主任技術(shù)者とする,。 (登録申請書の記載事項(xiàng)) 第七條 法第三條の二第一項(xiàng)第六號の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 前條に規(guī)定する主任技術(shù)者の氏名 二 當(dāng)該申請が冷凍まぐろ類及び冷凍めかじき,、まだら等の冷凍フィレー又はまだら等の冷凍魚肉ブロックに係る登録の申請である場合には、輸出水産業(yè)者としての登録の申請であるか,、製造受託者としての登録の申請であるかの別 三 當(dāng)該申請が冷凍まぐろ類及び冷凍めかじきに係る輸出水産業(yè)者としての登録の申請である場合には,、他人に委託して當(dāng)該事業(yè)場においてまぐろ類(かつおを含む。以下同じ,。)若しくはめかじきを冷凍し,、又はこれらの冷凍品を冷蔵するものであるか、他人に委託しないで當(dāng)該事業(yè)場においてまぐろ類若しくはめかじきを冷凍し,、又はこれらの冷凍品を冷蔵するものであるかの別及び他人に委託して當(dāng)該事業(yè)場においてまぐろ類若しくはめかじきを冷凍し,、又はこれらの冷凍品を冷蔵する場合には、當(dāng)該他人の氏名又は名稱及び住所 四 當(dāng)該申請がまだら等の冷凍フィレー又はまだら等の冷凍魚肉ブロックに係る輸出水産業(yè)者としての登録の申請である場合には、他人に委託して當(dāng)該事業(yè)場においてまだら等の冷凍フィレー又はまだら等の冷凍魚肉ブロックを冷蔵するものであるか,、他人に委託しないで當(dāng)該事業(yè)場においてまだら等の冷凍フィレー又はまだら等の冷凍魚肉ブロックを冷蔵するものであるかの別及び他人に委託して當(dāng)該事業(yè)場においてまだら等の冷凍フィレー又はまだら等の冷凍魚肉ブロックを冷蔵する場合には,、當(dāng)該他人の氏名又は名稱及び住所 (登録申請書の添附書類) 第八條 法第三條の二第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める書類は、左に掲げる書類とする,。 一 製造施設(shè)の配置狀況を示す図面 二 當(dāng)該事業(yè)場の施設(shè)で別表第一に掲げる製造施設(shè)以外のものの概要を記載した書面 三 前條第一號の主任技術(shù)者の住所及び経歴を記載した書面 四 當(dāng)該事業(yè)場における従業(yè)員の職種別人數(shù)を記載した書面 2 前項(xiàng)第三號の書面は,、その末尾余白に最近六箇月以內(nèi)に撮影した當(dāng)該主任技術(shù)者の正面、上半身,、無帽の名刺型の寫真をはりつけたものでなければならない,。 (製造施設(shè)の基準(zhǔn)) 第九條 法第三條の三第一項(xiàng)第一號の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は、別表第一の中欄に掲げる製造施設(shè)の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 (主任技術(shù)者の資格及び數(shù)の基準(zhǔn)) 第十條 法第三條の三第一項(xiàng)第二號の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は、別表第二の上欄に掲げる輸出水産物の種類の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 (登録を受けた者の屆出等) 第十一條 法第三條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により登録申請書の記載事項(xiàng)の変更の屆出をしようとする者は、別記第二號様式による屆書一通を都道府県知事に提出しなければならない,。 2 法第三條の四第二項(xiàng)の規(guī)定により登録を受けた者の地位の承継の屆出をしようとする者は,、別記第三號様式による屆書一通を都道府県知事に提出しなければならない,。 3 法第三條の四第三項(xiàng)の規(guī)定により輸出水産業(yè)の廃止の屆出をしようとする者又は同條第四項(xiàng)の規(guī)定により法人の解散の屆出をしようとする清算人は,、屆書一通を都道府県知事に提出しなければならない。 (情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法) 第十二條 法第十二條第三項(xiàng)(法第二十條において読み替えて準(zhǔn)用する中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號,。以下「準(zhǔn)用協(xié)同組合法」という,。)第二十七條第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の農(nóng)林水産省令で定めるものは,、次に掲げる方法とする,。 一 電子情報(bào)処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを接続する電気通信回線を通じて送信し,、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録する方法 ロ 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録された情報(bào)の內(nèi)容を電気通信回線を通じて情報(bào)の提供を受ける者の閲覧に供し,、當(dāng)該情報(bào)の提供を受ける者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)を記録する方法 二 磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものを交付する方法 2 前項(xiàng)各號に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない,。 (設(shè)立の認(rèn)可の申請) 第十三條 法第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により輸出水産業(yè)組合(以下「組合」という,。)の設(shè)立の認(rèn)可を受けようとする者は、別記第四號様式による申請書一通に,、それぞれ次に掲げる書類を添え,、農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 定款 二 事業(yè)計(jì)畫書 三 役員たるべき者の氏名,、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書 四 組合員たるべき者の名簿及び加入申込書 五 創(chuàng)立総會の議事録の謄本 六 組合員たるべき者の総數(shù)及び定款で定める組合員たる資格を有する者の総數(shù)を記載した書面 2 前項(xiàng)第四號の名簿に組合員たるべき者が押印したときは,、その者の加入申込書は、省略することができる,。 (定款の変更の認(rèn)可の申請) 第十四條 法第十五條の規(guī)定により定款の変更の認(rèn)可を受けようとする組合は,、別記第五號様式による申請書一通に,、それぞれ次に掲げる書類を添え、農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする箇所を記載した書面 二 変更の理由を記載した書面 三 変更を議決した総會又は総代會の議事録の謄本 (主原料の購入事業(yè)の認(rèn)可の申請) 第十五條 法第十八條の規(guī)定により輸出水産物の主原料の購入事業(yè)の認(rèn)可を受けようとする組合は,、別記第六號様式による申請書一通に、それぞれ次に掲げる書類を添え,、農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 一 購入事業(yè)の計(jì)畫を記載した書面 二 購入事業(yè)を必要とする理由を記載した書面 (主原料の購入事業(yè)に関する書類の記載事項(xiàng)の変更の認(rèn)可の申請) 第十六條 法第十八條の規(guī)定により前條各號の書面の記載事項(xiàng)の変更の認(rèn)可を受けようとする組合は、別記第七號様式による申請書一通に,、それぞれ次に掲げる書類を添え,、農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする箇所を記載した書面 二 変更の理由を記載した書面 (電磁的記録) 第十七條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第十條の二第三項(xiàng)第二號の農(nóng)林水産省令で定めるものは,、磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものとする,。 (電磁的記録に記録された事項(xiàng)を表示する方法) 第十八條 次に掲げる規(guī)定に規(guī)定する農(nóng)林水産省令で定める方法は、次に掲げる規(guī)定の電磁的記録(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第十條の二第三項(xiàng)第二號に規(guī)定する電磁的記録をいう,。以下同じ,。)に記録された事項(xiàng)を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第十條の二第三項(xiàng)第二號 二 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十四條の二第二項(xiàng)第二號 三 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の三第五項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する會社法(平成十七年法律第八十六號)第三百八十九條第四項(xiàng)第二號 四 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の七第五項(xiàng)第二號(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。) 五 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第四十條第十二項(xiàng)第三號(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。) 六 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第四十一條第三項(xiàng)第二號 七 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第五十三條の四第四項(xiàng)第二號 八 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第五十六條第二項(xiàng)第二號 九 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十三條の四第二項(xiàng)第三號 十 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十三條の五第二項(xiàng)第三號 十一 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十三條の五第十項(xiàng)第三號 十二 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十三條の六第二項(xiàng)第三號 十三 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十四條第八項(xiàng)第三號 (創(chuàng)立総會の議事録) 第十九條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第二十七條第七項(xiàng)の規(guī)定による創(chuàng)立総會の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない,。 2 前項(xiàng)の議事録は,、次に掲げる事項(xiàng)を內(nèi)容とするものでなければならない。 一 創(chuàng)立総會が開催された日時及び場所 二 創(chuàng)立総會の議事の経過の要領(lǐng)及びその結(jié)果 三 創(chuàng)立総會に出席した発起人,、設(shè)立時理事又は設(shè)立時監(jiān)事の氏名又は名稱 四 創(chuàng)立総會の議長の氏名 五 議事録を作成した発起人の氏名又は名稱 (電磁的記録の備置きに関する特則) 第二十條 次に掲げる規(guī)定に規(guī)定する農(nóng)林水産省令で定めるものは,、組合の使用に係る電子計(jì)算機(jī)を電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織を使用する方法であつて、當(dāng)該電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録された情報(bào)の內(nèi)容を電気通信回線を通じて組合の従たる事務(wù)所において使用される電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)を記録する方法とする,。 一 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十四條の二第三項(xiàng) 二 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の七第四項(xiàng)(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。) 三 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第四十條第十一項(xiàng) 四 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第五十三條の四第三項(xiàng) (役員の変更の屆出) 第二十一條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十五條の二の規(guī)定により役員の氏名又は住所の変更の屆出をしようとする組合は、別記第八號様式による屆書一通に,、それぞれ次に掲げる書類を添え,、農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 変更に係る役員の氏名又は住所を記載した書面 二 変更の年月日及び理由を記載した書面 (監(jiān)査報(bào)告の作成) 第二十二條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の三第二項(xiàng)(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の三第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する會社法第三百八十九條第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)については、この條の定めるところによる,。 2 監(jiān)事は,、その職務(wù)を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報(bào)の収集及び監(jiān)査の環(huán)境の整備に努めなければならない,。この場合において,、理事又は理事會は、監(jiān)事の職務(wù)の執(zhí)行のための必要な體制の整備に留意しなければならない,。 一 當(dāng)該組合の理事及び使用人 二 當(dāng)該組合の子會社(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十五條第六項(xiàng)に規(guī)定する子會社をいう,。以下同じ。)の取締役,、會計(jì)參與,、執(zhí)行役、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員,、會社法第五百九十八條第一項(xiàng)の職務(wù)を行うべき者その他これらの者に相當(dāng)する者及び使用人 三 その他監(jiān)事が適切に職務(wù)を遂行するに當(dāng)たり意思疎通を図るべき者 3 前項(xiàng)の規(guī)定は,、監(jiān)事が公正不偏の態(tài)度及び獨(dú)立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創(chuàng)設(shè)及び維持を認(rèn)めるものと解してはならない。 4 監(jiān)事は,、その職務(wù)の遂行に當(dāng)たり,、必要に応じ、當(dāng)該組合の他の監(jiān)事,、當(dāng)該組合の子會社の監(jiān)査役その他これらに相當(dāng)する者との意思疎通及び情報(bào)の交換を図るよう努めなければならない,。 (監(jiān)事の調(diào)査の対象) 第二十三條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する會社法第三百八十四條(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の農(nóng)林水産省令で定めるものは,、電磁的記録その他の資料とする,。 (監(jiān)査の範(fàn)囲が限定されている監(jiān)事の調(diào)査の対象) 第二十四條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の三第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する會社法第三百八十九條第三項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする,。 一 決算関係書類(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第四十條第二項(xiàng)(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の決算関係書類をいう。以下同じ,。) 二 前號に掲げるもののほか、これに準(zhǔn)ずるもの (理事會の議事録) 第二十五條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の七第一項(xiàng)(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による理事會の議事録は,、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。 2 前項(xiàng)の議事録は,、次に掲げる事項(xiàng)を內(nèi)容とするものでなければならない,。 一 理事會が開催された日時及び場所(當(dāng)該場所に存しない理事、監(jiān)事又は組合員が理事會に出席をした場合における當(dāng)該出席の方法を含む,。) 二 理事會が次に掲げるいずれかのものに該當(dāng)するときは,、その旨 イ 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する會社法第三百八十三條第二項(xiàng)(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による監(jiān)事の請求を受けて招集されたもの ロ 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する會社法第三百八十三條第三項(xiàng)(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により監(jiān)事が招集したもの ハ 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の六第六項(xiàng)(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する會社法第三百六十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による理事の請求を受けて招集されたもの ニ 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の六第六項(xiàng)(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する會社法第三百六十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により理事が招集したもの ホ 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の六第六項(xiàng)(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する會社法第三百六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による組合員の請求を受けて招集されたもの ヘ 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の六第六項(xiàng)(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する會社法第三百六十七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第三百六十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により組合員が招集したもの 三 理事會の議事の経過の要領(lǐng)及びその結(jié)果 四 決議を要する事項(xiàng)について特別の利害関係を有する理事があるときは,、當(dāng)該理事の氏名 五 次に掲げる規(guī)定により理事會において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の內(nèi)容の概要 イ 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する會社法第三百八十二條(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。) ロ 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する會社法第三百八十三條第一項(xiàng)本文(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。) ハ 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の六第六項(xiàng)(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する會社法第三百六十七條第四項(xiàng) ニ 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十八條第三項(xiàng)(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。) 六 理事會に出席した理事,、監(jiān)事又は組合員の氏名又は名稱 七 理事會の議長の氏名 八 議事録を作成した理事の氏名 3 次の各號に掲げる場合には、第一項(xiàng)の議事録は,、當(dāng)該各號に定める事項(xiàng)を內(nèi)容とするものとする,。 一 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の六第四項(xiàng)(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により理事會の決議があつたものとみなされた場合 次に掲げる事項(xiàng) イ 理事會の決議があつたものとみなされた事項(xiàng)の內(nèi)容 ロ イの事項(xiàng)の提案をした理事の氏名 ハ 理事會の決議があつたものとみなされた日 二 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の六第五項(xiàng)(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)により理事會への報(bào)告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項(xiàng) イ 理事會への報(bào)告を要しないものとされた事項(xiàng)の內(nèi)容 ロ 理事會への報(bào)告を要しないものとされた日 (電子署名) 第二十六條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の七第二項(xiàng)(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の農(nóng)林水産省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する「電子署名」とは,、電磁的記録に記録することができる情報(bào)について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該當(dāng)するものをいう,。 一 當(dāng)該情報(bào)が當(dāng)該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること,。 二 當(dāng)該情報(bào)について改変が行われていないかどうかを確認(rèn)することができるものであること。 (役員の組合に対する損害賠償に係る報(bào)酬等の額の算定方法) 第二十七條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十八條の二第五項(xiàng)(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の農(nóng)林水産省令で定める方法により算定される額は,、次に掲げる額の合計(jì)額とする。 一 役員がその在職中に報(bào)酬,、賞與その他の職務(wù)執(zhí)行の対価(當(dāng)該役員が當(dāng)該組合の使用人を兼ねている場合における當(dāng)該使用人の報(bào)酬,、賞與その他の職務(wù)執(zhí)行の対価を含む。)として組合から受け,、又は受けるべき財(cái)産上の利益の額(次號に掲げるものを除く,。)の事業(yè)年度(次のイからハまでに掲げる場合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該イからハまでに定める日を含む事業(yè)年度及びその前の各事業(yè)年度に限る,。)ごとの合計(jì)額(當(dāng)該事業(yè)年度の期間が一年でない場合にあつては,、當(dāng)該合計(jì)額を一年當(dāng)たりの額に換算した額)のうち最も高い額 イ 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十八條の二第五項(xiàng)(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の総會の決議を行つた場合 當(dāng)該総會の決議の日 ロ 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十八條の二第九項(xiàng)(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する會社法第四百二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による定款の定めに基づいて責(zé)任を免除する旨の理事會の決議を行つた場合 當(dāng)該決議のあつた日 ハ 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十八條の二第九項(xiàng)(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する會社法第四百二十七條第一項(xiàng)の契約を締結(jié)した場合 責(zé)任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあつては、最も遅い日) 二 イに掲げる額をロに掲げる數(shù)で除して得た額 イ 次に掲げる額の合計(jì)額 (1) 當(dāng)該役員が當(dāng)該組合から受けた退職慰労金の額 (2) 當(dāng)該役員が當(dāng)該組合の使用人を兼ねていた場合における當(dāng)該使用人としての退職手當(dāng)のうち當(dāng)該役員を兼ねていた期間の職務(wù)執(zhí)行の対価である部分の額 (3)?。ǎ保┯证希ǎ玻─藪鳏菠毪猡韦涡再|(zhì)を有する財(cái)産上の利益の額 ロ 當(dāng)該役員がその職に就いていた年數(shù)(當(dāng)該役員が次に掲げるものに該當(dāng)する場合における次に定める數(shù)が當(dāng)該年數(shù)を超えている場合にあつては,、當(dāng)該數(shù)) (1) 代表理事(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の八第一項(xiàng)の代表理事をいう,。以下同じ。) 六 (2) 代表理事以外の理事 四 (3) 監(jiān)事 二 (責(zé)任の免除の決議後に受ける退職慰労金等) 第二十八條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十八條の二第八項(xiàng)(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の農(nóng)林水産省令で定める財(cái)産上の利益とは,、次に掲げるものとする。 一 退職慰労金 二 當(dāng)該役員が當(dāng)該組合の使用人を兼ねていたときは,、當(dāng)該使用人としての退職手當(dāng)のうち當(dāng)該役員を兼ねていた期間の職務(wù)執(zhí)行の対価である部分 三 前二號に掲げるものの性質(zhì)を有する財(cái)産上の利益 (責(zé)任追及の訴えの提起の請求方法) 第二十九條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十九條及び第六十九條において読み替えて準(zhǔn)用する會社法第八百四十七條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める方法は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面の提出又は當(dāng)該事項(xiàng)の電磁的方法による提供とする。 一 被告となるべき者 二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実 (訴えを提起しない理由の通知方法) 第三十條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十九條及び第六十九條において読み替えて準(zhǔn)用する會社法第八百四十七條第四項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める方法は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面の提出又は當(dāng)該事項(xiàng)の電磁的方法による提供とする,。 一 組合が行つた調(diào)査の內(nèi)容(次號の判斷の基礎(chǔ)とした資料を含む。) 二 請求対象者の責(zé)任又は義務(wù)の有無についての判斷 三 請求対象者に責(zé)任があると判斷した場合において,、責(zé)任を追及する訴えを提起しないときは,、その理由 (會計(jì)慣行のしん酌) 第三十一條 この省令の用語の解釈及び規(guī)定の適用に関しては、一般に公正妥當(dāng)と認(rèn)められる企業(yè)會計(jì)の基準(zhǔn)その他の會計(jì)の慣行をしん酌しなければならない,。 (金額の表示の単位) 第三十二條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第四十條第一項(xiàng)の組合の成立の日における貸借対照表及び同條第二項(xiàng)(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する組合が作成すべき決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第四十條第二項(xiàng)(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の剰余金処分案又は損失金処分案をいう,。以下同じ,。)を除く。)に係る事項(xiàng)の金額は,、一円単位又は千円単位をもつて表示するものとする,。 2 剰余金処分案又は損失処理案については、一円単位で表示するものとする,。 (成立の日の貸借対照表) 第三十三條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定により作成すべき貸借対照表は,、組合の成立の日における會計(jì)帳簿に基づき作成しなければならない。 (各事業(yè)年度に係る決算関係書類) 第三十四條 各事業(yè)年度に係る決算関係書類の作成に係る期間は,、當(dāng)該事業(yè)年度の前事業(yè)年度の末日の翌日(當(dāng)該事業(yè)年度の前事業(yè)年度がない場合にあつては,、成立の日)から當(dāng)該事業(yè)年度の末日までの期間とする。この場合において,、當(dāng)該期間は,、一年(事業(yè)年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業(yè)年度については、一年六月)を超えることができない,。 2 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第四十條第二項(xiàng)(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により組合が作成すべき各事業(yè)年度に係る決算関係書類は,、當(dāng)該事業(yè)年度に係る會計(jì)帳簿に基づき作成しなければならない,。 (財(cái)産目録) 第三十五條 各事業(yè)年度ごとに組合が作成すべき財(cái)産目録(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第四十條第二項(xiàng)(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の財(cái)産目録をいう,。以下同じ,。)については,、この條の定めるところによる。 2 前項(xiàng)の財(cái)産目録は,、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない,。 一 資産 二 負(fù)債 三 正味資産 3 資産の部又は負(fù)債の部の各項(xiàng)目は、當(dāng)該項(xiàng)目に係る資産又は負(fù)債を示す適當(dāng)な名稱を付した項(xiàng)目に細(xì)分することができる,。 (貸借対照表の通則) 第三十六條 各事業(yè)年度ごとに組合が作成すべき貸借対照表(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第四十條第二項(xiàng)(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の貸借対照表をいう。以下同じ,。)については,、この條から第四十七條までに定めるところによる。 (貸借対照表の區(qū)分) 第三十七條 貸借対照表は,、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない,。 一 資産 二 負(fù)債 三 純資産 2 資産の部又は負(fù)債の部の各項(xiàng)目は、當(dāng)該項(xiàng)目に係る資産又は負(fù)債を示す適當(dāng)な名稱を付さなければならない,。 (資産の部の區(qū)分) 第三十八條 資産の部は,、次に掲げる項(xiàng)目に區(qū)分しなければならない。この場合において,、各項(xiàng)目(第二號に掲げる項(xiàng)目を除く,。)は、適當(dāng)な項(xiàng)目に細(xì)分しなければならない,。 一 流動資産 二 固定資産 三 繰延資産 2 固定資産に係る項(xiàng)目は,、次に掲げる項(xiàng)目に區(qū)分しなければならない。この場合において,、各項(xiàng)目は,、適當(dāng)な項(xiàng)目に細(xì)分しなければならない。 一 有形固定資産 二 無形固定資産 三 外部出資その他の資産 3 次の各號に掲げる資産は,、當(dāng)該各號に定めるものに屬するものとする,。 一 次に掲げる資産 流動資産 イ 現(xiàn)金及び預(yù)金(一年內(nèi)に期限の到來しない預(yù)金を除く。) ロ 受取手形(通常の取引(當(dāng)該組合の事業(yè)目的のための活動において,、経常的に又は短期間に循環(huán)して発生する取引をいう,。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権,、更生債権その他これらに準(zhǔn)ずる債権で一年內(nèi)に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く,。)をいう。) ハ 売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業(yè)上の未収金(當(dāng)該未収金に係る債権が破産債権,、再生債権,、更生債権その他これらに準(zhǔn)ずる債権で一年內(nèi)に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における當(dāng)該未収金を除く。)をいう,。) ニ 売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう,。以下同じ,。)及び一年內(nèi)に満期の到來する有価証券 ホ 商品(販売の目的をもつて所有する土地、建物その他の不動産を含む,。) ヘ 製品,、副産物及び作業(yè)くず ト 半製品(自製部分品を含む。) チ 原料及び材料(購入部分品を含む,。) リ 仕掛品及び半成工事 ヌ 消耗品,、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であつて,、相當(dāng)な価額以上のもの ル 前渡金(商品,、原材料等の購入のための前渡金(當(dāng)該前渡金に係る債権が破産債権、再生債権,、更生債権その他これらに準(zhǔn)ずる債権で一年內(nèi)に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における當(dāng)該前渡金を除く,。)をいう。) ヲ 前払費(fèi)用であつて,、一年內(nèi)に費(fèi)用となるべきもの ワ 未収収益 カ 貸付金(法第十七條第一項(xiàng)第一號の事業(yè)を行うための貸付金をいう,。) ヨ 次に掲げる繰延稅金資産 (1) 流動資産に屬する資産又は流動負(fù)債に屬する負(fù)債に関連する繰延稅金資産 (2) 特定の資産又は負(fù)債に関連しない繰延稅金資産であつて、一年內(nèi)に取り崩されると認(rèn)められるもの タ その他の資産であつて,、一年內(nèi)に現(xiàn)金化できると認(rèn)められるもの 二 次に掲げる資産(ただし,、イからトまでに掲げる資産については、事業(yè)の用に供するものに限る,。) 有形固定資産 イ 建物及び暖房,、照明、通風(fēng)等の付屬設(shè)備 ロ 構(gòu)築物(ドック,、橋,、岸壁、さん橋,、軌道,、貯水池、坑道,、煙突その他土地に定著する土木設(shè)備又は工作物をいう,。) ハ 機(jī)械及び裝置並びにホイスト、コンベヤー,、起重機(jī)等の搬送設(shè)備その他の付屬設(shè)備 ニ 船舶及び水上運(yùn)搬具 ホ 鉄道車両,、自動車その他の陸上運(yùn)搬具 ヘ 工具、器具及び備品(耐用年數(shù)一年以上のものに限る,。) ト 土地 チ 建設(shè)仮勘定(イからトまでに掲げる資産で事業(yè)の用に供するものを建設(shè)した場合における支出及び當(dāng)該建設(shè)の目的のために充當(dāng)した材料をいう,。) リ その他の有形資産であつて、有形固定資産に屬する資産とすべきもの 三 次に掲げる資産 無形固定資産 イ 特許権 ロ 借地権(地上権を含む,。) ハ 商標(biāo)権 ニ 実用新案権 ホ 意匠権 ヘ 鉱業(yè)権 ト 漁業(yè)権(入漁権を含む,。) チ ソフトウェア リ その他の無形資産であつて、無形固定資産に屬する資産とすべきもの 四 次に掲げる資産 外部出資その他の資産 イ 外部出資(事業(yè)遂行上の必要に基づき保有する法人等の株式及び持分その他これらに準(zhǔn)ずるものをいう,。以下同じ,。) ロ 長期保有有価証券(満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもつて保有する債券をいう。以下同じ,。)その他の流動資産又は外部出資に屬しない有価証券をいう,。) ハ 長期前払費(fèi)用 ニ 次に掲げる繰延稅金資産 (1) 有形固定資産、無形固定資産若しくは外部出資その他の資産に屬する資産又は固定負(fù)債に屬する負(fù)債に関連する繰延稅金資産 (2) 特定の資産又は負(fù)債に関連しない繰延稅金資産であつて,、一年內(nèi)に取り崩されると認(rèn)められないもの ホ その他の資産であつて,、外部出資その他の資産に屬する資産とすべきもの ヘ その他の資産であつて、流動資産,、有形固定資産,、無形固定資産又は繰延資産に屬しないもの 五 繰延資産として計(jì)上することが適當(dāng)であると認(rèn)められるもの 繰延資産 4 前項(xiàng)に規(guī)定する「一年內(nèi)」とは、次の各號に掲げる貸借対照表の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める日から起算して一年以內(nèi)の日をいう(次條において同じ,。)。 一 成立の日における貸借対照表 組合の成立の日 二 事業(yè)年度に係る貸借対照表 事業(yè)年度の末日の翌日 (負(fù)債の部の區(qū)分) 第三十九條 負(fù)債の部は,、次に掲げる項(xiàng)目に區(qū)分しなければならない,。この場合において、各項(xiàng)目は,、適當(dāng)な項(xiàng)目に細(xì)分しなければならない,。 一 流動負(fù)債 二 固定負(fù)債 2 次の各號に掲げる負(fù)債は、當(dāng)該各號に定めるものに屬するものとする,。 一 次に掲げる負(fù)債 流動負(fù)債 イ 支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務(wù)をいう,。) ロ 買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業(yè)上の未払金をいう。) ハ 前受金(受注工事,、受注品等に対する前受金をいう,。) ニ 引當(dāng)金(資産に係る引當(dāng)金及び一年內(nèi)に使用されないと認(rèn)められるものを除く。) ホ 転貸借入金(法第十七條第一項(xiàng)第一號の事業(yè)を行うための借入金をいう,。以下同じ,。) ヘ 短期借入金(転貸借入金以外の借入金(一年內(nèi)に返済されないと認(rèn)められるものを除く。)をいう,。) ト 通常の取引に関連して発生する未払金又は預(yù)り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの チ 未払法人稅等(法人稅,、住民稅及び事業(yè)稅(利益に関連する金額を課稅標(biāo)準(zhǔn)として課される事業(yè)稅をいう。以下同じ,。)の未払額をいう,。) リ 未払費(fèi)用 ヌ 前受収益 ル 仮受賦課金(法第十七條第一項(xiàng)第三號の事業(yè)を行うための準(zhǔn)用協(xié)同組合法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき徴収した賦課金のうち、その目的となつた事業(yè)の全部又は一部が翌事業(yè)年度に繰り越されたものをいう,。) ヲ 次に掲げる繰延稅金負(fù)債 (1) 流動資産に屬する資産又は流動負(fù)債に屬する負(fù)債に関連する繰延稅金負(fù)債 (2) 特定の資産又は負(fù)債に関連しない繰延稅金負(fù)債であつて,、一年內(nèi)に取り崩されると認(rèn)められるもの ワ その他の負(fù)債であつて,、一年內(nèi)に支払又は返済されると認(rèn)められるもの 二 次に掲げる負(fù)債 固定負(fù)債 イ 長期借入金(一年內(nèi)に返済されないと認(rèn)められる借入金(前號ホに掲げる転貸借入金を除く。)をいう,。) ロ 引當(dāng)金(資産に係る引當(dāng)金及び前號ニに掲げる引當(dāng)金を除く,。) ハ 次に掲げる繰延稅金負(fù)債 (1) 有形固定資産、無形固定資産若しくは外部出資その他の資産に屬する資産又は固定負(fù)債に屬する負(fù)債に関連する繰延稅金負(fù)債 (2) 特定の資産又は負(fù)債に関連しない繰延稅金負(fù)債であつて,、一年內(nèi)に取り崩されると認(rèn)められないもの ニ その他の負(fù)債であつて,、流動負(fù)債に屬しないもの (純資産の部の區(qū)分) 第四十條 純資産の部は、次の各號に定める項(xiàng)目に區(qū)分しなければならない,。 一 組合員資本 二 評価?換算差額等 2 組合員資本に係る項(xiàng)目は,、次に掲げる項(xiàng)目に區(qū)分しなければならない。この場合において,、第二號に掲げる項(xiàng)目は,、控除項(xiàng)目とする。 一 出資金 二 未払込出資金 三 資本剰余金 四 利益剰余金 3 資本剰余金に係る項(xiàng)目は,、次に掲げる項(xiàng)目に區(qū)分しなければならない,。 一 資本準(zhǔn)備金(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第十五條に規(guī)定する加入金その他これに準(zhǔn)ずるものをいう。) 二 その他資本剰余金 4 利益剰余金に係る項(xiàng)目は,、次に掲げる項(xiàng)目に區(qū)分しなければならない,。 一 利益準(zhǔn)備金(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第五十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する準(zhǔn)備金をいう。以下同じ,。) 二 その他利益剰余金 5 第三項(xiàng)第二號に掲げる項(xiàng)目は,、適當(dāng)な名稱を付した項(xiàng)目に細(xì)分することができる。 6 第四項(xiàng)第二號に掲げる項(xiàng)目は,、次に掲げる項(xiàng)目に區(qū)分しなければならない,。 一 教育情報(bào)費(fèi)用繰越金(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第五十八條第四項(xiàng)に規(guī)定する繰越金をいう。以下同じ,。) 二 組合積立金(前號以外の任意積立金をいう,。以下同じ。) 三 當(dāng)期未処分剰余金(又は當(dāng)期未処理損失金) 7 前項(xiàng)第二號に掲げる項(xiàng)目は,、その內(nèi)容を示す適當(dāng)な名稱を付した科目に細(xì)分しなければならない,。 8 第六項(xiàng)第三號に掲げる項(xiàng)目については、當(dāng)期剰余金又は當(dāng)期損失金を付記しなければならない,。 9 評価?換算差額等に係る項(xiàng)目は,、その他有価証券評価差額金(純資産の部に計(jì)上されるその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券及び子會社の株式以外の有価証券をいう,。以下同じ,。)の評価差額をいう,。)その他適當(dāng)な名稱を付した項(xiàng)目に細(xì)分しなければならない,。 (貸倒引當(dāng)金等の表示) 第四十一條 各資産に係る引當(dāng)金は,、次項(xiàng)の規(guī)定による場合のほか,、當(dāng)該各資産の項(xiàng)目に対する控除項(xiàng)目として,、貸倒引當(dāng)金その他當(dāng)該引當(dāng)金の設(shè)定目的を示す名稱を付した項(xiàng)目をもつて表示しなければならない,。ただし、流動資産,、有形固定資産,、無形固定資産、外部出資その他の資産又は繰延資産の區(qū)分に応じ、これらの資産に対する控除項(xiàng)目として一括して表示することを妨げない,。 2 各資産に係る引當(dāng)金は,、當(dāng)該各資産の金額から直接控除し、その控除殘高を當(dāng)該各資産の金額として表示することができる,。 (有形固定資産に対する減価償卻累計(jì)額の表示) 第四十二條 各有形固定資産に対する減価償卻累計(jì)額は,、次項(xiàng)の規(guī)定による場合のほか、當(dāng)該各有形固定資産の項(xiàng)目に対する控除項(xiàng)目として,、減価償卻累計(jì)額の項(xiàng)目をもつて表示しなければならない,。ただし,、これらの有形固定資産に対する控除項(xiàng)目として一括して表示することを妨げない。 2 各有形固定資産に対する減価償卻累計(jì)額は,、當(dāng)該各有形固定資産の金額から直接控除し,、その控除殘高を當(dāng)該各有形固定資産の金額として表示することができる,。 (有形固定資産に対する減損損失累計(jì)額の表示) 第四十三條 各有形固定資産に対する減損損失累計(jì)額は,、次項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定による場合のほか、當(dāng)該各有形固定資産の金額(前條第二項(xiàng)の規(guī)定により有形固定資産に対する減価償卻累計(jì)額を當(dāng)該有形固定資産の金額から直接控除しているときは,、その控除後の金額)から直接控除し、その控除殘高を當(dāng)該各有形固定資産の金額として表示しなければならない,。 2 減価償卻を行う各有形固定資産に対する減損損失累計(jì)額は、當(dāng)該各有形固定資産の項(xiàng)目に対する控除項(xiàng)目として,、減損損失累計(jì)額の項(xiàng)目をもつて表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項(xiàng)目として一括して表示することを妨げない,。 3 前條第一項(xiàng)及び前項(xiàng)の規(guī)定により減価償卻累計(jì)額及び減損損失累計(jì)額を控除項(xiàng)目として表示する場合には,、減損損失累計(jì)額を減価償卻累計(jì)額に合算して,、減価償卻累計(jì)額の項(xiàng)目をもつて表示することができる,。 (無形固定資産の表示) 第四十四條 各無形固定資産に対する減価償卻累計(jì)額及び減損損失累計(jì)額は,、當(dāng)該各無形固定資産の金額から直接控除し,、その控除殘高を當(dāng)該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。 (外部出資の表示) 第四十五條 外部出資のうち,、子會社出資(子會社の株式(売買目的有価証券に該當(dāng)する株式を除く,。)又は持分をいう。)がある場合は,、當(dāng)該項(xiàng)目を區(qū)分して表示しなければならない,。 (繰延稅金資産等の表示) 第四十六條 流動資産に屬する繰延稅金資産の金額及び流動負(fù)債に屬する繰延稅金負(fù)債の金額については,、その差額のみを繰延稅金資産又は繰延稅金負(fù)債として流動資産又は流動負(fù)債に表示しなければならない。 2 固定資産に屬する繰延稅金資産の金額及び固定負(fù)債に屬する繰延稅金負(fù)債の金額については,、その差額のみを繰延稅金資産又は繰延稅金負(fù)債として固定資産又は固定負(fù)債に表示しなければならない,。 (繰延資産の表示) 第四十七條 各繰延資産に対する償卻累計(jì)額は、當(dāng)該各繰延資産の金額から直接控除し,、その控除殘高を各繰延資産の金額として表示しなければならない,。 (損益計(jì)算書の通則) 第四十八條 各事業(yè)年度ごとに組合が作成すべき損益計(jì)算書(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第四十條第二項(xiàng)(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の損益計(jì)算書をいう,。以下同じ,。)については、この條から第五十六條までに定めるところによる,。 (損益計(jì)算書の區(qū)分) 第四十九條 損益計(jì)算書は,、次に掲げる項(xiàng)目に區(qū)分して表示しなければならない。この場合において,、各項(xiàng)目について細(xì)分することが適當(dāng)な場合には,、適當(dāng)な項(xiàng)目に細(xì)分することができる。 一 事業(yè)収益 二 賦課金等収入(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき徴収したものをいう,。以下同じ,。) 三 事業(yè)費(fèi)用 四 一般管理費(fèi) 五 事業(yè)外収益 六 事業(yè)外費(fèi)用 七 特別利益 八 特別損失 2 事業(yè)収益に屬する?yún)б妞稀由细?、受取手?jǐn)?shù)料,、受取施設(shè)利用料、受取貸付利息,、受取保管料,、受取検査料その他の項(xiàng)目の區(qū)分に従い、細(xì)分しなければならない,。 3 賦課金等収入に屬する?yún)б妞?、賦課金収入、參加料収入,、負(fù)擔(dān)金収入その他の項(xiàng)目の區(qū)分に従い,、細(xì)分しなければならない。 4 事業(yè)費(fèi)用に屬する費(fèi)用は,、売上原価,、販売費(fèi)、購買費(fèi),、生産?加工費(fèi),、運(yùn)送費(fèi)、転貸支払利息その他の項(xiàng)目の區(qū)分に従い,、細(xì)分しなければならない,。 5 一般管理費(fèi)に屬する費(fèi)用は,、人件費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi),、諸稅負(fù)擔(dān)金その他の項(xiàng)目の區(qū)分に従い,、細(xì)分しなければならない。 6 事業(yè)外収益に屬する?yún)б妞?、受取利息(法第十七條第一項(xiàng)第一號の事業(yè)として受け入れたものを除く,。)、外部出資に係る出資配當(dāng)金の受入額その他の項(xiàng)目に細(xì)分しなければならない,。 7 事業(yè)外費(fèi)用に屬する費(fèi)用は,、支払利息(法第十七條第一項(xiàng)第一號の事業(yè)として支払われたものを除く。),、創(chuàng)立費(fèi)償卻,、寄付金その他の項(xiàng)目に細(xì)分しなければならない。 8 特別利益に屬する利益は,、固定資産売卻益,、補(bǔ)助金収入(経常的経費(fèi)に充てるべきものとして交付されたものを除く。),、前期損益修正益その他の項(xiàng)目の區(qū)分に従い,、細(xì)分しなければならない。 9 特別損失に屬する損失は,、固定資産売卻損,、固定資産圧縮損、減損損失,、災(zāi)害による損失,、前期損益修正損その他の項(xiàng)目の區(qū)分に従い、細(xì)分しなければならない,。 10 第二項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定にかかわらず、第二項(xiàng)から前項(xiàng)までに規(guī)定する各収益若しくは費(fèi)用又は利益若しくは損失のうち,、その金額が重要でないものについては,、當(dāng)該収益若しくは費(fèi)用又は利益若しくは損失を細(xì)分しないこととすることができる。 11 組合が二以上の異なる種類の事業(yè)を行つている場合には,、第一項(xiàng)第一號から第四號までに掲げる?yún)б嬗证腺M(fèi)用は,、事業(yè)の種類ごとに區(qū)分することができる。 12 損益計(jì)算書の各項(xiàng)目は,、當(dāng)該項(xiàng)目に係る?yún)б嫒簸筏腺M(fèi)用又は利益若しくは損失を示す適當(dāng)な名稱を付さなければならない,。 (事業(yè)総損益金額) 第五十條 事業(yè)収益に賦課金等収入を加算して得た額から事業(yè)費(fèi)用を減じて得た額(以下「事業(yè)総損益金額」という。)は,、事業(yè)総利益金額として表示しなければならない,。 2 組合が二以上の異なる種類の事業(yè)を行つている場合には,、事業(yè)総利益金額は、事業(yè)の種類ごとに區(qū)分し表示することができる,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、事業(yè)総利益金額が零未満である場合には、零から事業(yè)総利益金額を減じて得た額を,、事業(yè)総損失金額として表示しなければならない,。 (事業(yè)損益金額) 第五十一條 事業(yè)総損益金額(當(dāng)該金額が二以上ある場合には、その合計(jì)額)から一般管理費(fèi)の合計(jì)額を減じて得た額(以下「事業(yè)損益金額」という,。)は,、事業(yè)利益金額として表示しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、事業(yè)損益金額が零未満である場合には,、零から事業(yè)損益金額を減じて得た額を、事業(yè)損失金額として表示しなければならない,。 (経常損益金額) 第五十二條 事業(yè)損益金額に事業(yè)外収益を加算して得た額から事業(yè)外費(fèi)用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という,。)は、経常利益金額として表示しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を,、経常損失金額として表示しなければならない,。 (稅引前當(dāng)期純損益金額) 第五十三條 経常損益金額に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額(以下「稅引前當(dāng)期純損益金額」という。)は,、稅引前當(dāng)期純利益金額として表示しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、稅引前當(dāng)期純損益金額が零未満である場合には,、零から稅引前當(dāng)期純損益金額を減じて得た額を,、稅引前當(dāng)期純損失金額として表示しなければならない。 (稅等) 第五十四條 次に掲げる項(xiàng)目の金額は,、その內(nèi)容を示す名稱を付した項(xiàng)目をもつて,、稅引前當(dāng)期純利益金額又は稅引前當(dāng)期純損失金額の次に表示しなければならない。 一 當(dāng)該事業(yè)年度に係る法人稅等(法人稅,、住民稅及び事業(yè)稅をいう,。以下同じ。) 二 法人稅等調(diào)整額(稅効果會計(jì)(貸借対照表に計(jì)上されている資産及び負(fù)債の金額と課稅所得の計(jì)算の結(jié)果算定された資産及び負(fù)債の金額との間に差異がある場合において,、當(dāng)該差異に係る法人稅等の金額を適切に期間配分することにより,、法人稅等を控除する前の當(dāng)期純利益の金額と法人稅等の金額を合理的に対応させるための會計(jì)処理をいう。)の適用により計(jì)上される前號に掲げる法人稅等の調(diào)整額をいう,。) 2 法人稅等の更正,、決定等による納付稅額又は還付稅額がある場合には,、前項(xiàng)第一號に掲げる項(xiàng)目の次に、その內(nèi)容を示す名稱を付した項(xiàng)目をもつて表示するものとする,。ただし,、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同號に掲げる項(xiàng)目の金額に含めて表示することができる,。 (當(dāng)期純損益金額) 第五十五條 第一號及び第二號に掲げる額の合計(jì)額から第三號及び第四號に掲げる額の合計(jì)額を減じて得た額(以下「當(dāng)期純損益金額」という,。)は、當(dāng)期純利益金額として表示しなければならない,。 一 稅引前當(dāng)期純損益金額 二 前條第二項(xiàng)に規(guī)定する場合(同項(xiàng)ただし書の場合を除く,。)において、還付稅額があるときは,、當(dāng)該還付稅額 三 前條第一項(xiàng)各號に掲げる項(xiàng)目の金額 四 前條第二項(xiàng)に規(guī)定する場合(同項(xiàng)ただし書の場合を除く,。)において、納付稅額があるときは,、當(dāng)該納付稅額 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)期純損益金額が零未満である場合には、零から當(dāng)期純損益金額を減じて得た額を,、當(dāng)期純損失金額として表示しなければならない,。 (貸倒引當(dāng)金繰入額の表示) 第五十六條 貸倒引當(dāng)金の繰入額及び貸倒引當(dāng)金殘高の取崩額については、その差額のみを貸倒引當(dāng)金繰入額又は貸倒引當(dāng)金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項(xiàng)目に區(qū)分して表示しなければならない,。 一 貸倒引當(dāng)金繰入額 次に掲げる項(xiàng)目 イ 事業(yè)上の取引に基づいて発生した債権に係るもの 事業(yè)費(fèi)用 ロ 事業(yè)上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの 事業(yè)外費(fèi)用 二 貸倒引當(dāng)金戻入益 特別利益 (剰余金処分案又は損失処理案の通則) 第五十七條 各事業(yè)年度ごとに組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については,、この條から第五十九條までに定めるところによる。 2 當(dāng)期未処分損益金額と組合積立金の取崩額の合計(jì)額が零を超える場合であつて,、かつ,、剰余金の処分がある場合には、次條の規(guī)定により剰余金処分案を作成しなければならない,。 3 前項(xiàng)以外の場合には,、第五十九條の規(guī)定により損失処理案を作成しなければならない。 (剰余金処分案の區(qū)分) 第五十八條 剰余金処分案は,、次に掲げる項(xiàng)目に區(qū)分して表示しなければならない,。 一 當(dāng)期未処分剰余金又は當(dāng)期未処理損失金 二 組合積立金取崩額(一定の目的のために積み立てた組合積立金について當(dāng)該目的に従つて取り崩した額を除く。以下同じ,。) 三 剰余金処分額 四 次期繰越剰余金 2 前項(xiàng)第一號の當(dāng)期未処分剰余金又は當(dāng)期未処理損失金は、次に掲げる項(xiàng)目に區(qū)分しなければならない,。 一 當(dāng)期純利益金額又は當(dāng)期純損失金額 二 前期繰越剰余金又は前期繰越損失金 3 第一項(xiàng)第二號の組合積立金取崩額は,、當(dāng)該積立金の名稱を付した項(xiàng)目に細(xì)分しなければならない。 4 第一項(xiàng)第三號の剰余金処分額は,、次に掲げる項(xiàng)目に區(qū)分しなければならない,。 一 利益準(zhǔn)備金 二 組合積立金 三 教育情報(bào)費(fèi)用繰越金 四 出資配當(dāng)金(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第五十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により払込済み出資の額に応じなされる配當(dāng)金をいう,。) 五 利用分量配當(dāng)金 5 前項(xiàng)第二號の組合積立金は、當(dāng)該積立金の名稱を付した項(xiàng)目に細(xì)分しなければならない,。 6 第四項(xiàng)第五號の利用分量配當(dāng)金は,、組合が二以上の異なる種類の配當(dāng)を行う場合には、當(dāng)該配當(dāng)の名稱を示した項(xiàng)目に細(xì)分しなければならない,。 (損失処理案の區(qū)分) 第五十九條 損失処理案は,、次に掲げる項(xiàng)目に區(qū)分して表示しなければならない。 一 當(dāng)期未処理損失金 二 損失てん補(bǔ)取崩額 三 次期繰越損失金 2 前項(xiàng)第一號の當(dāng)期未処理損失金は,、次に掲げる項(xiàng)目に區(qū)分しなければならない,。 一 當(dāng)期純損失金額又は當(dāng)期純利益金額 二 前期繰越損失金又は前期繰越剰余金 3 第一項(xiàng)第二號の損失てん補(bǔ)取崩額は、次に掲げる項(xiàng)目に區(qū)分しなければならない,。 一 組合積立金取崩額 二 利益準(zhǔn)備金取崩額 三 資本剰余金取崩額 4 前項(xiàng)第一號の組合積立金取崩額は,、當(dāng)該積立金の名稱を付した項(xiàng)目に細(xì)分しなければならない。 (事業(yè)報(bào)告書の通則) 第六十條 各事業(yè)年度ごとに組合が作成すべき事業(yè)報(bào)告書(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第四十條第二項(xiàng)(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の事業(yè)報(bào)告書をいう,。以下同じ。)については,、この條から第六十三條までに定めるところによる,。 (事業(yè)報(bào)告書の內(nèi)容) 第六十一條 事業(yè)報(bào)告書は、次に掲げる事項(xiàng)を記載し,、又は記録しなければならない,。 一 組合の事業(yè)活動の概況に関する事項(xiàng) 二 組合の運(yùn)営組織の狀況に関する事項(xiàng) 三 その他組合の狀況に関する重要な事項(xiàng)(決算関係書類の內(nèi)容となる事項(xiàng)を除く。) (組合の事業(yè)活動の概況に関する事項(xiàng)) 第六十二條 前條第一號に掲げる組合の事業(yè)活動の概況に関する事項(xiàng)とは,、次に掲げる事項(xiàng)(當(dāng)該組合が二以上の異なる種類の事業(yè)を行つている場合には,、主要な事業(yè)別に區(qū)分された事項(xiàng))とする。 一 當(dāng)該事業(yè)年度の末日における主要な事業(yè)內(nèi)容 二 當(dāng)該事業(yè)年度における事業(yè)の経過及びその成果 三 當(dāng)該事業(yè)年度における次に掲げる事項(xiàng)についての狀況(重要なものに限る,。) イ 増資及び資金の借入れその他の資金調(diào)達(dá) ロ 組合が所有する施設(shè)の建設(shè)又は改修その他の設(shè)備投資 ハ 他の法人との業(yè)務(wù)上の提攜 ニ 他の會社を子會社とすることとなる場合における當(dāng)該他の會社の株式又は持分の取得又は処分 ホ 事業(yè)の全部又は一部の譲渡又は譲受け,、合併(當(dāng)該合併後當(dāng)該組合が存続するものに限る。)その他の組織の再編成 四 直前三事業(yè)年度(當(dāng)該事業(yè)年度の末日において三事業(yè)年度が終了していない組合にあつては,、成立後の各事業(yè)年度)の財(cái)産及び損益の狀況 五 対処すべき重要な課題 六 前各號に掲げるもののほか,、當(dāng)該組合の現(xiàn)況に関する重要な事項(xiàng) (組合の運(yùn)営組織の狀況に関する事項(xiàng)) 第六十三條 第六十一條第二號に掲げる組合の運(yùn)営組織の狀況に関する事項(xiàng)とは、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 前事業(yè)年度における総會の開催狀況に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 開催日時 ロ 出席した組合員(又は総代)の數(shù) ハ 重要な事項(xiàng)の議決狀況 二 組合員に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 組合員の數(shù)及びその増減 ロ 組合員の出資口數(shù)及びその増減 三 役員(直前の通常総會の日の翌日以降に在任していた者であつて,、當(dāng)該事業(yè)年度の末日までに退任した者を含む。以下この條において同じ,。)に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 役員の氏名 ロ 役員の當(dāng)該組合における職制上の地位及び擔(dān)當(dāng) ハ 役員が他の法人等の代表者その他これに類する者であるときは,、その重要な事実 ニ 當(dāng)該事業(yè)年度中に辭任した役員があるときは、次に掲げる事項(xiàng) (1) 當(dāng)該役員の氏名 (2) 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する會社法第三百四十五條第一項(xiàng)の意見があつたときは、その意見の內(nèi)容 (3) 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する會社法第三百四十五條第二項(xiàng)の理由があるときは,、その理由 四 職員の數(shù)及びその増減その他の職員の狀況 五 業(yè)務(wù)運(yùn)営の組織に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 當(dāng)該組合の內(nèi)部組織の構(gòu)成を示す組織図(事業(yè)年度の末日後に変更があつた場合には,、當(dāng)該変更事項(xiàng)を反映させたもの) ロ 當(dāng)該組合と緊密な協(xié)力関係にある組合員が構(gòu)成する組織がある場合には、その主要なものの概要 六 主たる事務(wù)所,、従たる事務(wù)所及び組合が所有する施設(shè)の種類ごとの主要な施設(shè)の名稱及び所在地 七 子會社の狀況に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 子會社の區(qū)分ごとの重要な子會社の商號又は名稱,、代表者名及び所在地 ロ イに掲げるものの資本金の額、當(dāng)該組合の保有する議決権の比率及び主要な事業(yè)內(nèi)容その他の子會社の概況 八 前各號に掲げるもののほか,、當(dāng)該組合の運(yùn)営組織の狀況に関する重要な事項(xiàng) (決算関係書類及び事業(yè)報(bào)告書の監(jiān)査の通則) 第六十四條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第四十條第五項(xiàng)(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による監(jiān)査については、この條から第六十七條までに定めるところによる,。 2 前項(xiàng)の監(jiān)査には,、決算関係書類及び事業(yè)報(bào)告書に表示された情報(bào)と決算関係書類及び事業(yè)報(bào)告書に表示すべき情報(bào)との合致の程度を確かめ、かつ,、その結(jié)果を利害関係者に伝達(dá)するための手続を含むものとする,。 (監(jiān)事の決算関係書類に係る監(jiān)査報(bào)告の內(nèi)容) 第六十五條 監(jiān)事は、決算関係書類を受領(lǐng)したときは,、次に掲げる事項(xiàng)を內(nèi)容とする監(jiān)査報(bào)告を作成しなければならない,。 一 監(jiān)事の監(jiān)査の方法及びその內(nèi)容 二 決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)が當(dāng)該組合の財(cái)産及び損益の狀況をすべての重要な點(diǎn)において適正に表示しているかどうかについての意見 三 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見 四 剰余金処分案又は損失処理案が當(dāng)該組合の財(cái)産の狀況その他の事情に照らして著しく不當(dāng)であるときは,、その旨 五 監(jiān)査のため必要な調(diào)査ができなかつたときは,、その旨及びその理由 六 追記情報(bào) 七 監(jiān)査報(bào)告を作成した日 2 前項(xiàng)第六號に規(guī)定する追記情報(bào)とは、次に掲げる事項(xiàng)その他の事項(xiàng)のうち,、監(jiān)事の判斷に関して説明を付す必要がある事項(xiàng)又は決算関係書類の內(nèi)容のうち強(qiáng)調(diào)する必要がある事項(xiàng)とする,。 一 正當(dāng)な理由による會計(jì)方針の変更 二 重要な偶発事象 三 重要な後発事象 (監(jiān)事の事業(yè)報(bào)告書に係る監(jiān)査報(bào)告の內(nèi)容) 第六十六條 監(jiān)事は、事業(yè)報(bào)告書を受領(lǐng)したときは,、次に掲げる事項(xiàng)を內(nèi)容とする監(jiān)査報(bào)告を作成しなければならない,。 一 監(jiān)事の監(jiān)査の方法及びその內(nèi)容 二 事業(yè)報(bào)告書が法令又は定款に従い當(dāng)該組合の狀況を正しく示しているかどうかについての意見 三 當(dāng)該組合の理事の職務(wù)の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは,、その事実 四 監(jiān)査のため必要な調(diào)査ができなかつたときは,、その旨及びその理由 五 監(jiān)査報(bào)告を作成した日 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、監(jiān)査権限限定組合(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第二十七條第八項(xiàng)に規(guī)定する組合をいう,。)の監(jiān)事は,、前項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)に代えて、事業(yè)報(bào)告書を監(jiān)査する権限がないことを明らかにした監(jiān)査報(bào)告を作成しなければならない,。 (監(jiān)事の監(jiān)査報(bào)告の通知期限等) 第六十七條 特定監(jiān)事は,、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し,、第六十五條第一項(xiàng)及び前條第一項(xiàng)に規(guī)定する監(jiān)査報(bào)告の內(nèi)容を通知しなければならない,。 一 決算関係書類及び事業(yè)報(bào)告書の全部を受領(lǐng)した日から四週間を経過した日 二 特定理事及び特定監(jiān)事の間で合意により定めた日があるときは,、その日 2 決算関係書類及び事業(yè)報(bào)告書については、特定理事が前項(xiàng)の規(guī)定による監(jiān)査報(bào)告の內(nèi)容の通知を受けた日に,、監(jiān)事の監(jiān)査を受けたものとする。 3 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、特定監(jiān)事が第一項(xiàng)の規(guī)定により通知をすべき日までに同項(xiàng)の規(guī)定による監(jiān)査報(bào)告の內(nèi)容の通知をしない場合には,、當(dāng)該通知をすべき日に、決算関係書類及び事業(yè)報(bào)告書については,、監(jiān)事の監(jiān)査を受けたものとみなす,。 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する「特定理事」とは、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める者をいう,。 一 第一項(xiàng)の規(guī)定による通知を受ける者を定めた場合 當(dāng)該通知を受ける者として定められた者 二 前號に掲げる場合以外の場合 監(jiān)査を受けるべき決算関係書類及び事業(yè)報(bào)告書の作成に関する業(yè)務(wù)を行つた理事 5 第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)に規(guī)定する「特定監(jiān)事」とは、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める者をいう,。 一 第一項(xiàng)の規(guī)定による通知をすべき監(jiān)事を定めた場合 當(dāng)該通知をすべき者として定められた者 二 前號に掲げる場合以外の場合 すべての監(jiān)事 (決算関係書類の組合員への提供) 第六十八條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第四十條第七項(xiàng)(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により組合員に対して行う提供決算関係書類(次の各號に定めるものをいう,。以下この條において同じ,。)の提供に関しては、この條の定めるところによる,。 一 決算関係書類 二 決算関係書類に係る監(jiān)事の監(jiān)査報(bào)告があるときは,、當(dāng)該監(jiān)査報(bào)告(二以上の監(jiān)事が存する組合の各監(jiān)事の監(jiān)査報(bào)告の內(nèi)容(監(jiān)査報(bào)告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては,、一又は二以上の監(jiān)事の監(jiān)査報(bào)告) 三 前條第三項(xiàng)の規(guī)定により監(jiān)査を受けたものとみなされたときは,、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録 2 通常総會の招集通知(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第四十九條第一項(xiàng)の招集に係る通知をいう。以下同じ,。)を次の各號に掲げる方法により行う場合にあつては,、提供決算関係書類は、當(dāng)該各號に定める方法により提供しなければならない,。 一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める方法 イ 提供決算関係書類が書面をもつて作成されている場合 當(dāng)該書面に記載された事項(xiàng)を記載した書面の提供 ロ 提供決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合 當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を記載した書面の提供 二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該イ又はロに定める方法 イ 提供決算関係書類が書面をもつて作成されている場合 當(dāng)該書面に記載された事項(xiàng)の電磁的方法による提供 ロ 提供決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合 當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)の電磁的方法による提供 3 提供決算関係書類を提供する際には,、當(dāng)該事業(yè)年度より前の事業(yè)年度に係る決算関係書類に表示すべき事項(xiàng)(以下この項(xiàng)において「過年度事項(xiàng)」という,。)を併せて提供することができる。この場合において,、提供決算関係書類の提供をする時における過年度事項(xiàng)が會計(jì)方針の変更その他の正當(dāng)な理由により當(dāng)該事業(yè)年度より前の事業(yè)年度に係る通常総會において承認(rèn)又は報(bào)告をしたものと異なるものとなつているときは,、修正後の過年度事項(xiàng)を提供することを妨げない。 4 理事は,、決算関係書類の內(nèi)容とすべき事項(xiàng)について,、通常総會の招集通知を発出した日から通常総會の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項(xiàng)を組合員に周知させる方法を、當(dāng)該招集通知と併せて通知することができる。 (事業(yè)報(bào)告書の組合員への提供) 第六十九條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第四十條第七項(xiàng)(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により組合員に対して行う提供事業(yè)報(bào)告書(次の各號に定めるものをいう,。以下この條において同じ。)の提供に関しては,、この條の定めるところによる,。 一 事業(yè)報(bào)告書 二 事業(yè)報(bào)告書に係る監(jiān)事の監(jiān)査報(bào)告があるときは、當(dāng)該監(jiān)査報(bào)告(二以上の監(jiān)事が存する組合の各監(jiān)事の監(jiān)査報(bào)告の內(nèi)容(監(jiān)査報(bào)告を作成した日を除く,。)が同一である場合にあつては,、一又は二以上の監(jiān)事の監(jiān)査報(bào)告) 三 第六十七條第三項(xiàng)の規(guī)定により監(jiān)査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録 2 通常総會の招集通知を次の各號に掲げる方法により行う場合には,、提供事業(yè)報(bào)告書は,、當(dāng)該各號に定める方法により提供しなければならない。 一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める方法 イ 提供事業(yè)報(bào)告書が書面をもつて作成されている場合 當(dāng)該書面に記載された事項(xiàng)を記載した書面の提供 ロ 提供事業(yè)報(bào)告書が電磁的記録をもつて作成されている場合 當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を記載した書面の提供 二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める方法 イ 提供事業(yè)報(bào)告書が書面をもつて作成されている場合 當(dāng)該書面に記載された事項(xiàng)の電磁的方法による提供 ロ 提供事業(yè)報(bào)告書が電磁的記録をもつて作成されている場合 當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)の電磁的方法による提供 3 事業(yè)報(bào)告書に表示すべき事項(xiàng)(次に掲げるものを除く。)に係る情報(bào)を,、通常総會に係る招集通知を発出する時から通常総會の日から三月が経過する日までの間,、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる狀態(tài)に置く措置(第十二條第一項(xiàng)第一號ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆(zhòng)送信裝置を使用する方法によつて行われるものに限る,。)をとる場合における前項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該事項(xiàng)につき同項(xiàng)各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす,。ただし,、この項(xiàng)の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。 一 第六十二條第一號から第五號まで及び第六十三條第一號から第七號までに掲げる事項(xiàng) 二 事業(yè)報(bào)告書に表示すべき事項(xiàng)(前號に掲げるものを除く,。)につきこの項(xiàng)の措置をとることについて監(jiān)事が異議を述べている場合における當(dāng)該事項(xiàng) 4 前項(xiàng)の場合には,、理事は、同項(xiàng)の措置をとるために使用する自動公衆(zhòng)送信裝置のうち當(dāng)該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字,、記號その他の符號又はこれらの結(jié)合であつて,、情報(bào)の提供を受ける者がその使用に係る電子計(jì)算機(jī)に入力することによつて當(dāng)該情報(bào)の內(nèi)容を閲覧し、當(dāng)該電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)を記録することができるものを組合員に対して通知しなければならない,。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)報(bào)告書に表示した事項(xiàng)の一部が組合員に対して第二項(xiàng)各號に定める方法により提供したものとみなされた場合において,、監(jiān)事が、現(xiàn)に組合員に対して提供される事業(yè)報(bào)告書が監(jiān)査報(bào)告を作成するに際して監(jiān)査をした事業(yè)報(bào)告書の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは,、理事は,、その旨を組合員に対して通知しなければならない。 6 理事は,、事業(yè)報(bào)告書の內(nèi)容とすべき事項(xiàng)について,、通常総會の招集通知を発出した日から通常総會の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項(xiàng)を組合員に周知させる方法を,、當(dāng)該招集通知と併せて通知することができる。 (會計(jì)帳簿の通則) 第七十條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により組合が作成すべき會計(jì)帳簿の作成に関する事項(xiàng)については,、この條から第七十四條までに定めるところによる,。 2 會計(jì)帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない,。 (資産の評価) 第七十一條 資産については,、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、會計(jì)帳簿にその取得価額を付さなければならない,。 2 償卻すべき資産については、事業(yè)年度の末日(事業(yè)年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては,、その日,。以下この條及び次條において同じ。)において,、相當(dāng)の償卻をしなければならない,。 3 次の各號に掲げる資産については、事業(yè)年度の末日において當(dāng)該各號に定める価格を付すべき場合には,、當(dāng)該各號に定める価格を付さなければならない,。 一 事業(yè)年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(當(dāng)該資産の時価がその時の取得原価まで回復(fù)すると認(rèn)められるものを除く。) 事業(yè)年度の末日における時価 二 事業(yè)年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認(rèn)識すべき資産 その時の取得原価から相當(dāng)の減額をした額 4 取立不能のおそれのある債権については,、事業(yè)年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない,。 5 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相當(dāng)の理由がある場合には,、適正な価格を付すことができる,。 6 次に掲げる資産については、事業(yè)年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる,。 一 事業(yè)年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産 二 市場価格のある資産(満期保有目的の債券を除く,。) 三 前二號に掲げる資産のほか、事業(yè)年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適當(dāng)な資産 (負(fù)債の評価) 第七十二條 負(fù)債については,、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き,、會計(jì)帳簿に債務(wù)額を付さなければならない。 2 次に掲げる負(fù)債については,、事業(yè)年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる,。 一 次に掲げるもののほか將來の費(fèi)用又は損失(収益の控除を含む。以下この號において同じ,。)の発生に備えて,、その合理的な見積額のうち當(dāng)該事業(yè)年度の負(fù)擔(dān)に屬する金額を費(fèi)用又は損失として繰り入れることにより計(jì)上すべき引當(dāng)金 イ 退職給付引當(dāng)金(使用人が退職した後に當(dāng)該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財(cái)産の支給をする場合における事業(yè)年度の末日において繰り入れるべき引當(dāng)金をいう,。) ロ 返品調(diào)整引當(dāng)金(常時,、販売する棚卸資産につき,、當(dāng)該販売の際の価額による買戻しに係る特約を結(jié)んでいる場合における事業(yè)年度の末日において繰り入れるべき引當(dāng)金をいう。) 二 前號に掲げる負(fù)債のほか,、事業(yè)年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適當(dāng)な負(fù)債 (設(shè)立時の出資金の額) 第七十三條 組合の設(shè)立(合併による設(shè)立を除く,。以下この條において同じ。)時の出資金の額は,、設(shè)立時に組合員になろうとする者が設(shè)立に際して引き受ける出資口數(shù)に出資一口の金額を乗じて得た額とする,。 2 前項(xiàng)の出資金の額から、設(shè)立時に組合員になろうとする者が設(shè)立に際して履行した出資により組合に対し既に払込み又は給付がされた財(cái)産の価額を控除した額は,、未払込出資金の科目に計(jì)上するものとする,。 (出資金の額) 第七十四條 組合の出資金の増加額は、次の各號に掲げる場合ごとに,、當(dāng)該各號に定める額とする,。 一 新たに組合員になろうとする者が準(zhǔn)用協(xié)同組合法第十五條の規(guī)定により組合への加入に際して出資を引き受けた場合 當(dāng)該引受出資口數(shù)に出資一口の金額を乗じて得た額 二 組合員が出資口數(shù)を増加させるために出資を引き受けた場合 當(dāng)該増加する出資口數(shù)に出資一口の金額を乗じて得た額 2 前項(xiàng)の出資金の増加額から、同項(xiàng)各號に掲げる者が履行した出資により組合に対し既に払込み又は給付がされた財(cái)産の価額を控除した額は,、未払込出資金の科目に計(jì)上するものとする,。 3 組合の出資金の減少額は、次の各號に掲げる場合ごとに,、當(dāng)該各號に定める額とする,。 一 組合が準(zhǔn)用協(xié)同組合法第十八條又は第十九條第一項(xiàng)第一號から第三號までの規(guī)定により脫退する組合員に対して持分の払戻しをする場合 當(dāng)該脫退する組合員の引受出資口數(shù)に出資一口の金額を乗じて得た額 二 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により組合員が出資口數(shù)を減少させる場合 當(dāng)該減少する出資口數(shù)に出資一口の金額を乗じて得た額 三 組合が準(zhǔn)用協(xié)同組合法第五十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する出資一口の金額の減少を決議した場合 出資一口の金額の減少額に総出資口數(shù)を乗じて得た額 (総會の招集に係る情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法) 第七十五條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第四十七條第四項(xiàng)(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の農(nóng)林水産省令で定める方法は,、第十二條第一項(xiàng)第二號に掲げる方法とする,。 (総會招集の承認(rèn)の申請) 第七十六條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第四十八條の規(guī)定により総會の招集の承認(rèn)を受けようとする者は、別記第九號様式による申請書一通に,、それぞれ組合員の名簿及び組合員の総數(shù)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては,、その割合)以上の同意を得たことを証する書面を添え、農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 (規(guī)約等の変更の総會の決議を要しない事項(xiàng)) 第七十七條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第五十一條第四項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、関係法令の改正(條項(xiàng)の移動等當(dāng)該法令に規(guī)定する內(nèi)容の実質(zhì)的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規(guī)定の整理とする,。 (役員の説明義務(wù)) 第七十八條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第五十三條の二(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の農(nóng)林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする,。 一 組合員が説明を求めた事項(xiàng)について説明をするために調(diào)査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く,。) イ 當(dāng)該組合員が総會の日より相當(dāng)の期間前に當(dāng)該事項(xiàng)を組合に対して通知した場合 ロ 當(dāng)該事項(xiàng)について説明をするために必要な調(diào)査が著しく容易である場合 二 組合員が説明を求めた事項(xiàng)について説明をすることにより組合その他の者(當(dāng)該組合員を除く。)の権利を侵害することとなる場合 三 組合員が當(dāng)該総會において実質(zhì)的に同一の事項(xiàng)について繰り返して説明を求める場合 四 前三號に掲げる場合のほか,、組合員が説明を求めた事項(xiàng)について説明をしないことにつき正當(dāng)な理由がある場合 (総會の議事録) 第七十九條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第五十三條の四第一項(xiàng)の規(guī)定による総會の議事録は,、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。 2 前項(xiàng)の議事録は,、次に掲げる事項(xiàng)を內(nèi)容とするものでなければならない,。 一 総會が開催された日時及び場所(當(dāng)該場所に存しない理事若しくは監(jiān)事又は組合員が総會に出席をした場合における當(dāng)該出席の方法を含む,。) 二 総會の議事の経過の要領(lǐng)及びその結(jié)果 三 次に掲げる規(guī)定により総會において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の內(nèi)容の概要 イ 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する會社法第三百四十五條第一項(xiàng) ロ 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する會社法第三百四十五條第二項(xiàng) ハ 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する會社法第三百八十四條 ニ 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する會社法第三百八十七條第三項(xiàng) ホ 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の三第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する會社法第三百八十九條第三項(xiàng) 四 総會に出席した理事又は監(jiān)事の氏名 五 総會の議長の氏名 六 議事録を作成した理事の氏名 (組合の解散の屆出) 第八十條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により解散の屆出をしようとする組合は,、別記第十號様式による屆書一通を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 (吸収合併消滅組合の事前開示事項(xiàng)) 第八十一條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十三條の四第一項(xiàng)の吸収合併契約の內(nèi)容その他農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十三條の二第三號及び第四號に掲げる事項(xiàng)についての定め(當(dāng)該定めがない場合にあつては,、當(dāng)該定めがないこと)の相當(dāng)性に関する事項(xiàng) 二 吸収合併存続組合(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十三條の二第一號に規(guī)定する吸収合併存続組合をいう。以下同じ,。)の定款の定め 三 吸収合併存続組合についての次に掲げる事項(xiàng) イ 最終事業(yè)年度に係る事業(yè)報(bào)告書,、財(cái)産目録、貸借対照表,、損益計(jì)算書及び監(jiān)査報(bào)告(最終事業(yè)年度がない場合にあつては,、吸収合併存続組合の成立の日における財(cái)産目録及び貸借対照表)の內(nèi)容 ロ 最終事業(yè)年度の末日(最終事業(yè)年度がない場合にあつては、吸収合併存続組合の成立の日)後に重要な財(cái)産の処分,、重大な債務(wù)の負(fù)擔(dān)その他の組合財(cái)産の狀況に重要な影響を與える事象が生じたときは、その內(nèi)容(吸収合併契約等備置開始日(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十三條の四第一項(xiàng)各號に掲げる日のいずれか早い日をいう,。以下この條において同じ,。)後吸収合併(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十三條の二に規(guī)定する吸収合併をいう。以下同じ,。)の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業(yè)年度が存することとなる場合にあつては,、當(dāng)該新たな最終事業(yè)年度の末日後に生じた事象の內(nèi)容に限る。) 四 吸収合併消滅組合(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十三條の二第一號に規(guī)定する吸収合併消滅組合をいう,。以下同じ,。)(解散又は準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する會社法第四百七十五條(第二號に係る部分に限る。)の規(guī)定により清算をする組合(以下「清算組合」という,。)を除く,。)において最終事業(yè)年度の末日(最終事業(yè)年度がない場合にあつては、吸収合併消滅組合の成立の日)後に重要な財(cái)産の処分,、重大な債務(wù)の負(fù)擔(dān)その他の組合財(cái)産の狀況に重要な影響を與える事象が生じたときは,、その內(nèi)容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業(yè)年度が存することとなる場合にあつては、當(dāng)該新たな最終事業(yè)年度の末日後に生じた事象の內(nèi)容に限る,。) 五 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(wù)の履行の見込みに関する事項(xiàng) 六 吸収合併契約等備置開始日後,、前各號に掲げる事項(xiàng)に変更が生じたときは、変更後の當(dāng)該事項(xiàng) (組合員及び債権者に対する電磁的方法による吸収合併契約等の提供の方法) 第八十二條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十三條の四第二項(xiàng)第四號の農(nóng)林水産省令で定めるものは,、吸収合併合併消滅組合の定めたものとする,。 (吸収合併存続組合の事前開示事項(xiàng)) 第八十三條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十三條の五第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十三條の二第三號及び第四號に掲げる事項(xiàng)についての定め(當(dāng)該定めがない場合にあっては,、當(dāng)該定めがないこと)の相當(dāng)性に関する事項(xiàng) 二 吸収合併消滅組合(清算組合を除く,。)についての次に掲げる事項(xiàng) イ 最終事業(yè)年度に係る事業(yè)報(bào)告書、財(cái)産目録,、貸借対照表,、損益計(jì)算書及び監(jiān)査報(bào)告(最終事業(yè)年度がない場合にあつては、吸収合併消滅組合の成立の日における財(cái)産目録及び貸借対照表)の內(nèi)容 ロ 最終事業(yè)年度の末日(最終事業(yè)年度がない場合にあつては,、吸収合併消滅組合の成立の日)後に重要な財(cái)産の処分,、重大な債務(wù)の負(fù)擔(dān)その他の組合財(cái)産の狀況に重要な影響を與える事象が生じたときは、その內(nèi)容(吸収合併契約等備置開始日(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十三條の五第一項(xiàng)各號に掲げる日のいずれか早い日をいう,。以下この條において同じ,。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業(yè)年度が存することとなる場合にあつては、當(dāng)該新たな最終事業(yè)年度の末日後に生じた事象の內(nèi)容に限る,。) 三 吸収合併消滅組合(清算組合を除く,。)が準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條で準(zhǔn)用する會社法第四百九十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により作成した貸借対照表 四 吸収合併存続組合において最終事業(yè)年度の末日(最終事業(yè)年度がない場合にあつては、吸収合併存続組合の成立の日)後に重要な財(cái)産の処分,、重大な債務(wù)の負(fù)擔(dān)その他の組合財(cái)産の狀況に重要な影響を與える事象が生じたときは,、その內(nèi)容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業(yè)年度が存することとなる場合にあつては、當(dāng)該新たな最終事業(yè)年度の末日後に生じた事象の內(nèi)容に限る,。) 五 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(wù)の履行の見込みに関する事項(xiàng) 六 吸収合併契約等備置開始日後,、前各號に掲げる事項(xiàng)に変更が生じたときは、変更後の當(dāng)該事項(xiàng) (吸収合併存続組合の事後開示事項(xiàng)) 第八十四條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十三條の五第八項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 吸収合併が効力を生じた日 二 吸収合併消滅組合における準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十三條の四第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する中小企業(yè)等協(xié)同組合法第五十六條の二の規(guī)定による手続の経過 三 吸収合併存続組合における準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十三條の五第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する中小企業(yè)等協(xié)同組合法第五十六條の二の規(guī)定による手続の経過 四 吸収合併により吸収合併存続組合が吸収合併消滅組合から承継した重要な権利義務(wù)に関する事項(xiàng) 五 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十三條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により吸収合併消滅組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(xiàng)(吸収合併契約の內(nèi)容を除く。) 六 前各號に掲げるもののほか,、吸収合併に関する重要な事項(xiàng) (新設(shè)合併消滅組合の事前開示事項(xiàng)) 第八十五條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十三條の六第一項(xiàng)の新設(shè)合併契約の內(nèi)容その他農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十三條の三第三號及び第四號に掲げる事項(xiàng)についての定めの相當(dāng)性に関する事項(xiàng) 二 他の新設(shè)合併消滅組合(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十三條の三第一號に規(guī)定する新設(shè)合併消滅組合をいう,。以下同じ,。)(清算組合を除く。以下この號において同じ,。)についての次に掲げる事項(xiàng) イ 最終事業(yè)年度に係る事業(yè)報(bào)告書,、財(cái)産目録、貸借対照表,、損益計(jì)算書及び監(jiān)査報(bào)告(最終事業(yè)年度がない場合にあつては,、他の新設(shè)合併消滅組合の成立の日における財(cái)産目録及び貸借対照表)の內(nèi)容 ロ 他の新設(shè)合併消滅組合において最終事業(yè)年度の末日(最終事業(yè)年度がない場合にあつては、他の新設(shè)合併消滅組合の成立の日)後に重要な財(cái)産の処分,、重大な責(zé)務(wù)の負(fù)擔(dān)その他の組合財(cái)産の狀況に重要な影響を與える事象が生じたときは,、その內(nèi)容(新設(shè)合併契約等備置開始日(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十三條の六第一項(xiàng)各號に掲げる日のいずれか早い日をいう。以下この條において同じ,。)後新設(shè)合併(準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十三條の三に規(guī)定する新設(shè)合併をいう,。)の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業(yè)年度が存することとなる場合にあつては,、當(dāng)該新たな最終事業(yè)年度の末日後に生じた事象の內(nèi)容に限る。) 三 他の新設(shè)合併消滅組合(清算組合に限る,。)が準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する會社法第四百九十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により作成した貸借対照表 四 當(dāng)該新設(shè)合併消滅組合(清算組合を除く,。)において最終事業(yè)年度の末日(最終事業(yè)年度がない場合にあつては、當(dāng)該新設(shè)合併消滅組合の成立の日)後に重要な財(cái)産の処分,、重大な債務(wù)の負(fù)擔(dān)その他の組合財(cái)産の狀況に重要な影響を與える事象が生じたときは,、その內(nèi)容(新設(shè)合併契約等備置開始日後新設(shè)合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業(yè)年度が存することとなる場合にあつては、當(dāng)該新たな最終事業(yè)年度の末日後に生じた事象の內(nèi)容に限る,。) 五 新設(shè)合併が効力を生ずる日以後における新設(shè)合併設(shè)立組合の債務(wù)(他の新設(shè)合併消滅組合から承継する債務(wù)を除く,。)の履行の見込みに関する事項(xiàng) 六 新設(shè)合併契約等備置開始日後、前各號に掲げる事項(xiàng)に変更が生じたときは,、変更後の當(dāng)該事項(xiàng) (新設(shè)合併設(shè)立組合の事後開示事項(xiàng)) 第八十六條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十四條第六項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 新設(shè)合併が効力を生じた日 二 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十三條の六第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する中小企業(yè)等協(xié)同組合法第五十六條の二の規(guī)定による手続の経過 三 新設(shè)合併により新設(shè)合併設(shè)立組合が新設(shè)合併消滅組合から承継した重要な権利義務(wù)に関する事項(xiàng) 四 前三號に掲げるもののほか,、新設(shè)合併に関する重要な事項(xiàng) (清算開始時の財(cái)産目録) 第八十七條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する會社法第四百九十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による財(cái)産目録の作成については,、この條の定めるところによる。 2 前項(xiàng)の財(cái)産目録に計(jì)上すべき財(cái)産については,、その処分価格を付すことが困難な場合を除き,、準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十二條第一項(xiàng)各號又は準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する會社法第四百七十五條第二號に掲げる場合に該當(dāng)することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において,、清算組合の會計(jì)帳簿については、財(cái)産目録に付された価格を取得価額とみなす,。 3 第一項(xiàng)の財(cái)産目録は,、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない。この場合において,、第一號及び第二號に掲げる部は,、その內(nèi)容を示す適當(dāng)な名稱を付した項(xiàng)目に細(xì)分することができる。 一 資産 二 負(fù)債 三 正味資産 (清算開始時の貸借対照表) 第八十八條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する會社法第四百九十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による貸借対照表の作成については,、この條の定めるところによる,。 2 前項(xiàng)の貸借対照表は、財(cái)産目録に基づき作成しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の貸借対照表は,、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない。この場合において,、第一號及び第二號に掲げる部は,、その內(nèi)容を示す適當(dāng)な名稱を付した項(xiàng)目に細(xì)分することができる。 一 資産 二 負(fù)債 三 純資産 4 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には,、第一項(xiàng)の貸借対照表には,、當(dāng)該資産に係る財(cái)産評価の方針を注記しなければならない,。 (決算報(bào)告) 第八十九條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する會社法第五百七條第一項(xiàng)の規(guī)定により作成すべき決算報(bào)告は、次に掲げる事項(xiàng)を內(nèi)容とするものでなければならない,。この場合において,、第一號及び第二號に掲げる事項(xiàng)については、適切な項(xiàng)目に細(xì)分することができる,。 一 債権の取立て,、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額 二 債務(wù)の弁済、清算に係る費(fèi)用の支払その他の行為による費(fèi)用の額 三 殘余財(cái)産の額(支払稅額がある場合には,、その稅額及び當(dāng)該稅額を控除した後の財(cái)産の額) 四 出資一口當(dāng)たりの分配額 2 前項(xiàng)第四號に掲げる事項(xiàng)については,、次に掲げる事項(xiàng)を注記しなければならない。 一 殘余財(cái)産の分配を完了した日 二 殘余財(cái)産の全部又は一部が金銭以外の財(cái)産である場合には,、當(dāng)該財(cái)産の種類及び価額 (各清算事業(yè)年度に係る事務(wù)報(bào)告書) 第九十條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する準(zhǔn)用協(xié)同組合法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により,、清算組合が作成すべき事務(wù)報(bào)告書は、清算に関する事務(wù)の執(zhí)行の狀況に係る重要な事項(xiàng)をその內(nèi)容としなければならない,。 (不服の申出) 第九十一條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第百四條第一項(xiàng)の規(guī)定により不服の申出をしようとする者は,、別記第十一號様式による申出書に、組合員であることを証する書面を添え,、農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 (検査の請求) 第九十二條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第百五條第一項(xiàng)の規(guī)定により組合に対する検査を請求しようとする者は、別記第十二號様式による請求書に,、組合員の名簿及びその総數(shù)の十分の一以上の同意を得たことを証する書面を添えて農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 (決算関係書類の提出) 第九十三條 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第百五條の二の規(guī)定により同條に規(guī)定する書類を提出しようとする組合は,、別記第十三號様式による提出書一通に,、それぞれ當(dāng)該書類及び當(dāng)該書類を提出した総會又は総代會の議事録の謄本を添え、農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 2 組合は,、やむを得ない理由により準(zhǔn)用協(xié)同組合法第百五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に前項(xiàng)の書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ農(nóng)林水産大臣の承認(rèn)を受けて,、當(dāng)該提出を延期することができる,。 3 組合は、前項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)を受けようとするときは,、別記第十四號様式による申請書に理由書を添えて農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 4 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)の申請があつたときは,、當(dāng)該申請をした組合が第二項(xiàng)の規(guī)定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認(rèn)められる理由があるかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?(身分を示す証票) 第九十四條 法第二十一條第二項(xiàng)の証票の様式は,、別記第十五號様式とする。 附 則 抄 1 この省令は、法の施行の日(昭和二十九年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿晡逶氯蝗辙r(nóng)林省令第二四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿昶咴氯柸辙r(nóng)林省令第三七號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿昃旁露巳辙r(nóng)林省令第四四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿迥臧嗽乱欢辙r(nóng)林省令第三三號) この省令は、昭和三十五年八月十六日から施行する,。 附 則 (昭和三八年三月二七日農(nóng)林省令第一八號) この省令は,、昭和三十八年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和三九年四月一日農(nóng)林省令第一三號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退末柲晁脑乱蝗辙r(nóng)林省令第一四號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に輸出水産業(yè)の振興に関する法律第三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりしている輸出水産物の製造の用に供する事業(yè)場についての登録のうち、次の表の上欄に掲げる輸出水産物の種類に係るものについては,、それぞれその區(qū)分により,、同表の下欄に掲げる輸出水産物の種類についてしたものとみなす,。 塩水づけのまぐろ類かん詰 塩水づけのまぐろ類かん詰以外のまぐろ類かん詰 まぐろ類かん詰 冷凍まぐろ類 冷凍めかじき 冷凍まぐろ類及び冷凍めかじき いわし類かん詰 さんまかん詰 あじかん詰 いわし類かん詰,、さんまかん詰及びあじかん詰 附 則?。ㄕ押退娜暌辉露湃辙r(nóng)林省令第七號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥暌辉露辙r(nóng)林省令第二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退奈迥暌灰辉戮湃辙r(nóng)林省令第六〇號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退陌四暌哗栐露娜辙r(nóng)林省令第六四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍昃旁露迦辙r(nóng)林省令第四一號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逡荒耆挛迦辙r(nóng)林省令第四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逡荒晡逶露柸辙r(nóng)林省令第二〇號) この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦晡逶乱晃迦辙r(nóng)林省令第三三號) この省令は、昭和五十三年五月十五日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辙r(nóng)林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒暌欢露辙r(nóng)林水産省令第五三號) この省令は、地方公共団體の執(zhí)行機(jī)関が國の機(jī)関として行う事務(wù)の整理及び合理化に関する法律附則第一條第四號に定める日(昭和六十二年一月二十六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍炅铝辙r(nóng)林水産省令第二七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍昶咴戮湃辙r(nóng)林水産省令第四九號) この省令は、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉氯蝗辙r(nóng)林水産省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁乱蝗辙r(nóng)林水産省令第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露辙r(nóng)林水産省令第五九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年四月一日から施行する。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた承認(rèn)等の処分その他の行為(以下「承認(rèn)等の行為」という,。)又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている承認(rèn)等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は,、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については,、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた承認(rèn)等の行為又は申請等の行為とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露辙r(nóng)林水産省令第六六號) この省令は,、書面の交付等に関する情報(bào)通信の技術(shù)の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露呷辙r(nóng)林水産省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露呷辙r(nóng)林水産省令第四〇號) (施行日) 第一條 この省令は,、平成十八年五月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に存する輸出水産業(yè)の振興に関する法律第七條に規(guī)定する輸出水産業(yè)組合については,、この省令による改正後の輸出水産業(yè)の振興に関する法律施行規(guī)則第二十一條から第二十三條までの規(guī)定は,、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業(yè)年度から適用し,、施行日前に開始した事業(yè)年度については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露湃辙r(nóng)林水産省令第一九號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に到來した決算期及びこの省令の施行後最初に到來する決算期に係る決算関係書類及び事業(yè)報(bào)告書の作成については,、この省令の施行後も,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳辙r(nóng)林水産省令第七三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱痪湃辙r(nóng)林水産省令第八〇號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑氯柸辙r(nóng)林水産省令第四七號) この省令は,、會社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯柸辙r(nóng)林水産省令第二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 別記第1號様式(第4條関係) [別畫面で表示] 別記第2號様式(第11條関係) [別畫面で表示] 別記第3號様式(第11條関係) [別畫面で表示] 別記第4號様式(第13條関係) [別畫面で表示] 別記第5號様式(第14條関係) [別畫面で表示] 別記第6號様式(第15條関係) [別畫面で表示] 別記第7號様式(第16條関係) [別畫面で表示] 別記第8號様式(第21條関係) [別畫面で表示] 別記第9號様式(第76條関係) [別畫面で表示] 別記第10號様式(第80條関係) [別畫面で表示] 別記第11號様式(第91條関係) [別畫面で表示] 別記第12號様式(第92條関係) [別畫面で表示] 別記第13號様式(第93條関係) [別畫面で表示] 別記第14號様式(第93條関係) [別畫面で表示] 別記第15號様式(第94條関係) [別畫面で表示] 別表第一(第五條,、第九條関係) 輸出水産物の種類 製造施設(shè) 基準(zhǔn) まぐろ類かん詰 作業(yè)場,、クツカー、クリーニングテーブル,、選別臺,、肉詰臺、巻締設(shè)備,、キヤンウオツシヤー,、加圧殺菌裝置、ボイラー及び倉庫 一 作業(yè)場は,、左の條件を備えているものであること,。 イ 諸設(shè)備を収容し、かつ,、作業(yè)を行うのに十分な広さがあること,。 ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり、かつ,、百分の二以上のこう配があること,。 ハ 排水が良好な排水溝こう があること。 ニ 場內(nèi)に排水だめがないこと,。 ホ 十分な給水設(shè)備があること,。 ヘ 原料魚の鮮度保持に十分な貯蔵設(shè)備があること。 ト 窓,、出入口その他開放する箇所には,、ねずみ及びこん蟲の侵入を防止する設(shè)備があり、排水口には,、ねずみの侵入を防止する設(shè)備があること,。 チ クリーニングから巻締に至るまでの作業(yè)を行う場所の上部には、天井があるか,、又はちり等の落下を防止する設(shè)備があること,。 リ 場內(nèi)を十分に蒸気消毒できるように蒸気管が配置されていること。 二 クツカーは,、蒸気吹込式で溫度計(jì)がついており,、かつ、その內(nèi)容積(クツカーが二基以上ある場合には,、これらの內(nèi)容積の合計(jì))が六立方メートル以上のものであること,。 三 クリーニングテーブル、選別臺及び肉詰臺は,、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること,。 四 巻締設(shè)備は,、丸かん用真空巻締機(jī)二基以上で、そのうち一基以上が自動式のものであること,。 五 キヤンウオツシヤーは,、自動式のものであること。 六 加圧殺菌裝置は,、左の條件を備えているレトルト二基以上で,、レトルトの內(nèi)容積の合計(jì)が五立方メートル以上であること。 イ 蒸気吹込式であること,。 ロ 加圧冷卻裝置があること,。 ハ 溫度計(jì)及び自記溫度計(jì)がついていること。 七 ボイラーは,、その制限圧力が一平方センチメートルにつき四キログラム以上のものであること,。 八 倉庫は、防濕性のものであり,、かつ,、資材及び製品の保管に適當(dāng)な広さがあるものであること。 冷凍まぐろ類及び冷凍めかじき 原料処理場,、冷凍機(jī),、凍結(jié)室及び冷蔵室(又は冷蔵そう)(漁船の場合にあつては原料処理場、冷凍まぐろ類又は冷凍めかじきの冷蔵のみを行う場合にあつては原料処理場及び凍結(jié)室を除く,。) 一 原料処理場は,、左の條件を備えているものであること。 イ 床面が耐水性材料を用いて仕上げてあり,、かつ,、排水が良好であること。 ロ 十分な給水設(shè)備があること,。 ハ 魚體が直接日光に當(dāng)らないように屋根及びかこいが設(shè)けられていること,。 二 冷凍機(jī)は、その能力が,、凍結(jié)室の収容能力に応じて十分なものであり,、かつ、二十時間以內(nèi)の運(yùn)転で冷蔵室(又は冷蔵そう)を二十四時間摂氏零下十五度以下の溫度に保持できるものであること,。ただし,、冷凍まぐろ類又は冷凍めかじきの冷蔵のみを行う場合にあつては、その能力が二十時間以內(nèi)の運(yùn)転で冷蔵室(又は冷蔵そう)を二十四時間摂氏零下十五度以下の溫度に保持できるものであること,。 三 凍結(jié)室及び冷蔵室は,、左の條件を備えているものであること。 イ 冷卻管等の凍結(jié)設(shè)備又は冷蔵設(shè)備が適正であること,。 ロ すべての外壁が熱及び濕気を十分に防止できるものであること,。 ハ 溫度計(jì)を備えていること,。 ニ 冷蔵室については、荷ずり及びすの子が設(shè)けられていること,。 いわし類かん詰、さんまかん詰,、あじかん詰及びさばかん詰 作業(yè)場,、肉詰臺、巻締設(shè)備,、キヤンウオツシヤー,、加圧殺菌裝置、ボイラー及び倉庫 一 作業(yè)場は,、次の條件を備えているものであること,。 イ 諸設(shè)備を収容し、かつ,、作業(yè)を行うのに十分な広さがあること,。 ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり、かつ,、百分の二以上のこう配があること,。 ハ 排水が良好な排水溝こう があること。 ニ 場內(nèi)に排水だめがないこと,。 ホ 十分な給水設(shè)備があること,。 ヘ 原料魚の鮮度保持に十分な貯蔵設(shè)備があること。 ト 窓,、出入口その他開放する箇所には,、ねずみ及びこん蟲の侵入を防止する設(shè)備があり、排水口には,、ねずみの侵入を防止する設(shè)備があること,。 チ 肉詰から巻締に至るまでの作業(yè)を行う場所の上部には、天井があるか,、又はちり等の落下を防止する設(shè)備があること,。 リ 場內(nèi)を十分に蒸気消毒できるように蒸気管が配置されていること。 二 肉詰臺は,、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること,。 三 巻締設(shè)備は、丸かん用真空巻締機(jī)一基以上及び変型かん用巻締機(jī)一基以上であること,。 四 キヤンウオツシヤーは,、自動式のものであること。 五 加圧殺菌裝置は,、次の條件を備えているレトルト二基以上で,、レトルトの內(nèi)容積の合計(jì)が五?五立方メートル以上であること,。 イ 蒸気吹込式であること。 ロ 溫度計(jì)及び自記溫度計(jì)がついていること,。 六 ボイラーは,、その制限圧力が一平方センチメートルにつき四キログラム以上のものであること。 七 倉庫は,、防濕性のものであり,、かつ、資材及び製品の保管に適當(dāng)な広さがあるものであること,。 魚類肝臓油 作業(yè)場,、煮熟分解がま、遠(yuǎn)心分離機(jī)及び貯油タンク 一 作業(yè)場は,、諸設(shè)備を収容し,、かつ、作業(yè)を行うのに十分な広さがあるものであること,。 二 煮熟分解がまは,、加熱及びかくはんが十分にできるものであること。 三 遠(yuǎn)心分離機(jī)は,、回転數(shù)が一分間一萬二千回転以上のものであること,。 四 貯油タンクは、製品の靜置及び均質(zhì)化が十分にできるものであること,。 かにかん詰 作業(yè)場,、煮熟タンク、選別臺,、肉詰臺,、巻締機(jī)、キヤンウオツシヤー,、加圧殺菌裝置,、冷卻設(shè)備(母船におけるものに限る。),、ボイラー及び倉庫 一 作業(yè)場は,、左の條件を備えているものであること。ただし,、母船の場合にあつては,、左のロ、ハ及びヘの條件を備えていないものでもよい,。 イ 諸設(shè)備を収容し,、かつ、作業(yè)を行うのに十分な広さがあること。 ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり,、かつ,、百分の二以上のこう配があること。 ハ 排水が良好な排水溝こう があること,。 ニ 場內(nèi)に排水だめがないこと,。 ホ 十分な給水設(shè)備があること。 ヘ 窓,、出入口その他開放する箇所には,、ねずみ及びこん蟲の侵入を防止する設(shè)備があり、排水口には,、ねずみの侵入を防止する設(shè)備があること,。 ト 截さい 割から巻締に至るまでの作業(yè)を行う場所の上部には,、天井があるか,、又はちり等の落下を防止する設(shè)備があること。 チ 場內(nèi)を十分に蒸気消毒できるように蒸気管が配置されていること,。 二 煮熟タンクは,、すみやかに溫度が上昇するものであること。 三 選別臺及び肉詰臺は,、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること,。 四 巻締機(jī)は、丸かん用自動真空巻締機(jī)で,、母船の場合にあつては,、その巻締能力(巻締機(jī)が二基以上ある場合には、これらの巻締能力の合計(jì))が毎分百二十かん以上であること,。 五 キヤンウオツシヤーは,、自動式のものであること。 六 加圧殺菌裝置は,、左の條件を備えているレトルト二基以上(母船の場合にあつては,、三基以上)で、母船の場合にあつては,、レトルトの內(nèi)容積の合計(jì)が十?五立方メートル以上であること,。 イ 蒸気吹込式であること。 ロ 溫度計(jì)及び自記溫度計(jì)がついていること,。 七 冷卻設(shè)備は,、殺菌した肉詰かんのすべてをすみやかに冷卻できるものであること。 八 ボイラーは,、その制限圧力が一平方センチメートルにつき四キログラム以上のものであること,。 九 倉庫は、防濕性のものであり,、かつ,、資材及び製品の保管に適當(dāng)な広さがあるものであること,。 天然寒天 原料処理場、じゆうねん機(jī)(又はどうつき機(jī)),、作業(yè)場,、煮熟がま及びろ過そう 一 原料処理場は、左の條件を備えているものであること,。 イ 床面がコンクリート又は堅(jiān)ろうな板張で仕上げてあること,。 ロ 十分な給水設(shè)備及び排水設(shè)備があること。 ハ 原料の浸漬せき 用及び洗浄用のタンクがあること,。 二 じゆうねん機(jī)(又はどうつき機(jī))は,、きよう雑物を十分に除去することができるものであり、かつ,、洗浄用タンクがついているものであること,。 三 作業(yè)場は、諸設(shè)備を収容し,、かつ,、作業(yè)を行うのに十分な広さがあるものであること。 四 煮熟がまは,、耐酸性のものであつて,、耐火性のかまどに備えつけてあるものであること。 五 ろ過そうは,、ところてん分を十分にろ過できるものであること,。 工業(yè)寒天 原料処理場、作業(yè)場,、煮熟がま(又は煮熟そう),、ろ過器(又はろ過そう)、ぎよう固設(shè)備及び脫水裝置 一 原料処理場は,、左の條件を備えているものであること,。 イ 床面がコンクリート又は堅(jiān)ろうな板張で仕上げてあること。 ロ 十分な給水設(shè)備及び排水設(shè)備があること,。 ハ 原料の浸漬せき 用及び洗浄用のタンクがあること,。 二 作業(yè)場は、諸設(shè)備を収容し,、かつ,、作業(yè)を行うのに十分な広さがあるものであること。 三 煮熟がま(又は煮熟そう)は,、原料の処理方法に応じて耐酸性又は耐アルカリ性のものであること,。 四 ろ過器(又はろ過そう)は、ところてん分を十分にろ過できるものであること。 五 ぎよう固設(shè)備は,、十分なぎよう固能力があるものであること,。 六 脫水裝置は、ところてん中の水分の大半を除去するとともに,、きよう雑物を十分に除去できるものであること,。 さけかん詰及びますかん詰 作業(yè)場、フイツシユカツター,、肉詰臺,、巻締機(jī)、キヤンウオツシヤー,、加圧殺菌裝置,、冷卻設(shè)備(母船におけるものに限る。),、ボイラー及び倉庫 一 作業(yè)場は,、左の條件を備えているものであること。ただし,、母船の場合にあつては,、左のロ,、ハ及びヘの條件を備えていないものでもよい,。 イ 諸設(shè)備を収容し、かつ,、作業(yè)を行うのに十分な広さがあること,。 ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり、かつ,、百分の二以上のこう配があること,。 ハ 排水が良好な排水溝こう があること。 ニ 十分な給水設(shè)備があること,。 ホ 原料魚の鮮度保持に十分な貯蔵設(shè)備があること,。 ヘ 窓、出入口その他開放する箇所には,、ねずみ及びこん蟲の侵入を防止する設(shè)備があり,、排水口には、ねずみの侵入を防止する設(shè)備があること,。 ト 肉詰から巻締に至るまでの作業(yè)を行う場所の上部には,、天井があるか、又はちり等の落下を防止する設(shè)備があること,。 チ 場內(nèi)を十分に蒸気消毒できるように蒸気管が配置されていること,。 二 フイツシユカツターは、自動式のもので、魚體を鋭利に切斷できるものであること,。 三 肉詰臺は,、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること。 四 巻締機(jī)は,、丸かん用自動真空巻締機(jī)で,、母船の場合にあつては、その巻締能力(巻締機(jī)が二基以上ある場合には,、これらの巻締能力の合計(jì))が毎分百二十かん以上であること,。 五 キヤンウオツシヤーは、自動式のものであること,。 六 加圧殺菌裝置は,、左の條件を備えているレトルト二基以上(母船の場合にあつては、四基以上)で,、レトルトの內(nèi)容積の合計(jì)が五?五立方メートル以上(母船の場合にあつては,、十四立方メートル以上)であること。 イ 蒸気吹込式であること,。 ロ 溫度計(jì)及び自記溫度計(jì)がついていること,。 七 冷卻設(shè)備は、殺菌した肉詰かんのすべてをすみやかに冷卻できるものであること,。 八 ボイラーは,、その制限圧力が一平方センチメートルにつき四キログラム以上のものであること。 九 倉庫は,、防濕性のものであり,、かつ、資材及び製品の保管に適當(dāng)な広さがあるものであること,。 鯨油 作業(yè)場,、煮熟分解がま、遠(yuǎn)心分離機(jī)及び貯油タンク 一 作業(yè)場は,、左の條件を備えているものであること,。 イ 諸設(shè)備を収容し、かつ,、作業(yè)を行なうのに十分な広さがあること,。 ロ 十分な給水設(shè)備及び排水設(shè)備があること。 二 煮熟分解がまは,、加熱及び溶解が十分にできるものであること,。 三 遠(yuǎn)心分離機(jī)は、水分及びきよう雑物を十分に除去することができるものであること,。 四 貯油タンクは,、製品の清浄保持ができるものであること,。 國內(nèi)真珠 作業(yè)場、選別連組場,、選別臺,、穴明機(jī)、漂白機(jī),、連組臺及びグラインダー 一 作業(yè)場は,、諸設(shè)備を収容し、かつ,、作業(yè)を行なうのに十分な広さがあるものであること,。 二 選別連組場は、選別及び連組みを行なうのに十分な採光設(shè)備があるものであること,。 三 選別臺は,、選別を行なうのに十分なものであること。 四 穴明機(jī)は,、穴を明けるのに十分なものであること,。 五 漂白機(jī)は、恒溫式のものであること,。 六 連組臺は,、連組みを行なうのに十分なものであること。 七 グラインダーは,、スリー?コーター?パールを製造するのに十分なものであること,。 球形海外真珠 作業(yè)場、選別連組場,、選別臺,、穴明機(jī),、漂白機(jī),、連組臺 一 作業(yè)場は、諸設(shè)備を収容し,、かつ,、作業(yè)を行なうのに十分な広さがあるものであること。 二 選別連組場は,、選別および連組みを行なうのに十分な採光設(shè)備があるものであること,。 三 選別臺は、選別を行なうのに十分なものであること,。 四 穴明機(jī)は,、穴を明けるのに十分なものであること。 五 漂白機(jī)は,、恒溫式のものであること,。 六 連組臺は,、連組みを行なうのに十分なものであること。 半球形海外真珠 作業(yè)場,、グラインダー 一 作業(yè)場は,、諸設(shè)備を収容し、かつ,、作業(yè)を行なうのに十分な広さがあるものであること,。 二 グラインダーは、座貝の研磨を行なうのに十分なものであること,。 えびかん詰 作業(yè)場,、煮熟タンク、選別臺,、肉詰臺,、巻締機(jī)、キヤンウオツシヤー,、加圧殺菌裝置,、ボイラー及び倉庫 一 作業(yè)場は、左の條件を備えているものであること,。ただし,、母船の場合にあつては、左のロ,、ハ,、及びヘの條件を備えていないものでもよい。 イ 諸設(shè)備を収容し,、かつ,、作業(yè)を行なうのに十分な広さがあること。 ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり,、かつ,、百分の二以上のこう配があること。 ハ 排水が良好な排水溝があること,。 ニ 場內(nèi)に排水だめがないこと,。 ホ 十分な給水設(shè)備があること。 ヘ 窓,、出入口その他開放する箇所には,、ねずみ及びこん蟲の侵入を防止する設(shè)備があり、排水口には,、ねずみの侵入を防止する設(shè)備があること,。 ト 裁割から巻締に至るまでの作業(yè)を行なう場所の上部には、天井があるか,、又はちり等の落下を防止する設(shè)備があること,。 チ 場內(nèi)を十分に蒸気消毒できるように,、蒸気管が配置されていること。 二 煮熟タンクは,、すみやかに溫度が上昇するものであること,。 三 選別臺及び肉詰臺は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること,。 四 巻締設(shè)備は,、丸かん用真空巻締機(jī)であること。 五 キヤンウオツシヤーは,、自動式のものであること,。 六 加圧殺菌裝置は、左の條件を備えているレトルト二基以上あること,。 イ 蒸気吹込式であること,。 ロ 溫度計(jì)及び自記溫度計(jì)がついていること。 七 ボイラーは,、その制限圧力が一平方センチメートルにつき四キログラム以上のものであること,。 八 倉庫は、防濕性のものであり,、かつ,、資材及び製品の保管に適當(dāng)な広さがあるものであること。 かきかん詰 洗浄設(shè)備,、作業(yè)場,、煮熟設(shè)備、選別臺(又は選別コンベア),、くん製爐,、肉詰臺、巻締機(jī),、キヤンウオツシヤー,、加圧殺菌裝置、ボイラー及び倉庫 一 洗浄設(shè)備は,、原料かきに付著している異物等を十分に除去することができるものであること,。 二 作業(yè)場は、次の條件を備えているものであること,。 イ 諸設(shè)備を収容し、かつ,、作業(yè)を行なうのに十分な広さがあること,。 ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり、かつ,、百分の二以上のこう配があること,。 ハ 排水が良好な排水溝こう があること,。 ニ 場內(nèi)に排水だめがないこと。 ホ 十分な給水設(shè)備があること,。 ヘ 原料かきの鮮度保持に十分な貯蔵設(shè)備があること,。 ト 窓、出入口その他開放する箇所には,、ねずみ及びこん蟲の侵入を防止する設(shè)備があり,、排水口には、ねずみの侵入を防止する設(shè)備があること,。 チ 選別から巻締めに至るまでの作業(yè)を行なう場所の上部には,、天井があるか、又はちり等の落下を防止する設(shè)備があること,。 リ 場內(nèi)を十分蒸気消毒できるように蒸気管が配置されていること,。 三 煮熟設(shè)備は、すみやかに溫度が上昇するものであること,。 四 選別臺(又は選別コンベア)及び肉詰臺は,、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること。 五 くん製爐は,、原料かきを十分くん煙できるものであること,。 六 巻締機(jī)は、丸かん用真空巻締機(jī)一基以上及び変型かん用巻締機(jī)一基以上であること,。 七 キヤンウオツシヤーは,、自動式のものであること。 八 加圧殺菌裝置は,、次の條件を備えているレトルト二基以上であること,。 イ 蒸気吹込式であること。 ロ 溫度計(jì)及び自記溫度計(jì)がついていること,。 九 ボイラーは,、その制限圧力が一平方センチメートルにつき、四キログラム以上のものであること,。 十 倉庫は,、防濕性のものであり、かつ,、資材及び製品の保管に適當(dāng)な広さがあるものであること,。 まだら等の冷凍フィレー 作業(yè)場、作業(yè)臺,、キャンドリング臺,、冷凍機(jī)、凍結(jié)室(又はコンタクトフリーザー)及び冷蔵室(まだら等の冷凍フィレーの冷蔵のみを行う場合にあつては,、作業(yè)場,、作業(yè)臺,、キャンドリング臺及び凍結(jié)室(又はコンタクトフリーザー)を除く。) 一 作業(yè)場は,、次の條件を備えているものであること,。ただし、漁船の場合にあつては,、次のロ,、ハ及びヘの條件を備えていないものでもよい。 イ 諸設(shè)備を収容し,、かつ,、作業(yè)を行うのに十分な広さがあること。 ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあること,。 ハ 排水が良好な排水溝こう があること,。 ニ 場內(nèi)に排水だめがないこと。 ホ 十分な給水設(shè)備があること,。 ヘ 窓,、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん蟲の侵入を防止する設(shè)備があり,、排水口には,、ねずみの侵入を防止する設(shè)備があること。 二 作業(yè)臺は,、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄を保持できる材料で仕上げてあるものであること,。 三 キャンドリング臺は、魚肉中の寄生蟲の有無を検査するのに十分な性能を備えているものであること,。 四 冷凍機(jī)は,、その能力が、凍結(jié)室(又はコンタクトフリーザー)の収容能力に応じて十分なものであり,、かつ,、二十時間以內(nèi)の運(yùn)転で冷蔵室を二十四時間摂氏零下十八度以下の溫度に保持できるものであること。ただし,、まだら等の冷凍フィレーの冷蔵のみを行う場合にあつては,、その能力が二十時間以內(nèi)の運(yùn)転で冷蔵室を二十四時間摂氏零下十八度以下の溫度に保持できるものであること。 五 凍結(jié)室(又はコンタクトフリーザー)及び冷蔵室は,、次の條件を備えているものであること,。 イ 冷卻管等の凍結(jié)設(shè)備又は冷蔵設(shè)備が適正であること。 ロ すべての外壁が熱及び濕気を十分に防止できるものであること,。 ハ 溫度計(jì)を備えていること,。 まだら等の冷凍魚肉ブロック 作業(yè)場、作業(yè)臺,、キャンドリング臺,、採肉機(jī)、冷凍機(jī),、コンタクトフリーザー及び冷蔵室(まだら,、すけとうだら、からすがれい又はあぶらがれい(以下この表において「まだら等」という,。)の冷凍フィレーブロックの製造のみを行う場合にあつては採肉機(jī),、まだら等の冷凍ミンスドブロックの製造のみを行う場合にあつてはキャンドリング臺、まだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵のみを行う場合にあつては作業(yè)場,、作業(yè)臺,、キャンドリング臺、採肉機(jī)及びコンタクトフリーザーを除く,。) 一 作業(yè)場は,、次の條件を備えているものであること。ただし,、漁船の場合にあつては,、次のロ、ハ及びヘの條件を備えていないものでもよい,。 イ 諸設(shè)備を収容し,、かつ、作業(yè)を行うのに十分な広さがあること,。 ロ 床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあること,。 ハ 排水が良好な排水溝こう があること。 ニ 場內(nèi)に排水だめがないこと,。 ホ 十分な給水設(shè)備があること,。 ヘ 窓、出入口その他開放する箇所には,、ねずみ及びこん蟲の侵入を防止する設(shè)備があり,、排水口には、ねずみの侵入を防止する設(shè)備があること,。 二 作業(yè)臺は,、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄を保持できる材料で仕上げてあるものであること。 三 キャンドリング臺は,、魚肉中の寄生蟲の有無を検査するのに十分な性能を備えているものであること,。 四 採肉機(jī)は、自動式のものであること,。 五 冷凍機(jī)は,、その能力が、コンタクトフリーザーの収容能力に応じて十分なものであり、かつ,、二十時間以內(nèi)の運(yùn)転で冷蔵室を二十四時間摂氏零下十八度以下の溫度に保持できるものであること,。ただし、まだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵のみを行う場合にあつては,、その能力が二十時間以內(nèi)の運(yùn)転で冷蔵室を二十四時間摂氏零下十八度以下の溫度に保持できるものであること,。 六 コンタクトフリーザー及び冷蔵室は、次の條件を備えているものであること,。 イ 冷卻板等の凍結(jié)設(shè)備又は冷蔵設(shè)備が適正であること,。 ロ すべての外壁が熱及び濕気を十分に防止できるものであること。 ハ 溫度計(jì)を備えていること,。 ニ コンタクトフリーザーについては,、圧力計(jì)を備えていること。 別表第二(第十條関係) 輸出水産物の種類 基準(zhǔn) まぐろ類缶詰 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者二人以上(うち第一號から第三號までに該當(dāng)する者一人以上)であること,。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學(xué),、國立研究開発法人水産研究?教育機(jī)構(gòu)法(平成十一年法律第百九十九號)による國立研究開発法人水産研究?教育機(jī)構(gòu)、舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號)による大學(xué),、舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號)による専門學(xué)校,、舊水産講習(xí)所官制(明治三十年勅令第四十七號)による水産講習(xí)所、舊水産講習(xí)所官制(昭和四年勅令第二十二號)による水産講習(xí)所,、舊水産庁設(shè)置法(昭和二十三年法律第七十八號)による水産講習(xí)所,、舊農(nóng)林水産省組織令(昭和二十七年政令第三百八十九號)による水産大學(xué)校、獨(dú)立行政法人國立公文書館等の設(shè)立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第三百三十三號)第六十四條の規(guī)定による改正前の農(nóng)林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三號)による水産大學(xué)校又は獨(dú)立行政法人に係る改革を推進(jìn)するための農(nóng)林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十號)附則第十四條の規(guī)定による廃止前の獨(dú)立行政法人水産大學(xué)校法(平成十一年法律第百九十一號)による獨(dú)立行政法人水産大學(xué)校(以下「甲種學(xué)?!工染t稱する,。)において水産食品の製造に関する課目を修めて卒業(yè)した者(以下「甲」と総稱する。)であつて,、まぐろ類缶詰の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間が五年以上であるもの 二 學(xué)校教育法による高等學(xué)校(中等教育學(xué)校の後期課程を含む,。)、舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號)による水産學(xué)校又は舊実業(yè)學(xué)校令(明治三十二年勅令第二十九號)による水産學(xué)校(以下「乙種學(xué)?!工染t稱する,。)において水産食品の製造に関する課目を修めて卒業(yè)した者(以下「乙」と総稱する。)であつて,、まぐろ類缶詰の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間が六年以上であるもの 三 前二號に掲げる者以外の者であつて,、まぐろ類缶詰の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間が七年以上であるもの 四 甲であつて、まぐろ類缶詰の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間が三年以上五年未満であるもの 五 乙であつて,、まぐろ類缶詰の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間が四年以上六年未満であるもの 六 前各號に掲げる者以外の者であつて,、まぐろ類缶詰の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間が五年以上であるもの 冷凍まぐろ類及び冷凍めかじき 漁船の場合以外の場合及び母船の場合にあつては、左の各號の一に該當(dāng)する者一人以上であること,。 一 甲種學(xué)校において水産又は機(jī)械に関する課目を修めて卒業(yè)した者であつて,、まぐろ類若しくはめかじきの冷凍若しくはこれらの冷凍品の冷蔵の実務(wù)に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上であるもの 二 乙種學(xué)校,、舊中等學(xué)校令による工業(yè)學(xué)校又は舊実業(yè)學(xué)校令による工業(yè)學(xué)校において水産又は機(jī)械に関する課目を修めて卒業(yè)した者であつて、まぐろ類若しくはめかじきの冷凍若しくはこれらの冷凍品の冷蔵の実務(wù)に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの 三 前各號に掲げる者以外の者であつて,、まぐろ類若しくはめかじきの冷凍若しくはこれらの冷凍品の冷蔵の実務(wù)に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの 漁船(母船を除く,。)の場合にあつては、左の各號の一に該當(dāng)する者一人以上であること,。 一 甲種學(xué)校,、乙種學(xué)校,、舊中等學(xué)校令による工業(yè)學(xué)校又は舊実業(yè)學(xué)校令による工業(yè)學(xué)校において水産又は機(jī)械に関する課目を修めて卒業(yè)した者であつて,、まぐろ類若しくはめかじきの冷凍若しくはこれらの冷凍品の冷蔵の実務(wù)に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上であるもの 二 前號に掲げる者以外の者であつて、まぐろ類若しくはめかじきの冷凍若しくはこれらの冷凍品の冷蔵の実務(wù)に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの いわし類かん詰,、さんまかん詰,、あじかん詰及びさばかん詰 次の各號の一に該當(dāng)する者一人以上であること。 一 甲であつて,、いわし類かん詰,、さんまかん詰、あじかん詰若しくはさばかん詰の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの 二 乙であつて,、いわし類かん詰,、さんまかん詰、あじかん詰若しくはさばかん詰の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの 三 前各號に掲げる者以外の者であつて,、いわし類かん詰,、さんまかん詰、あじかん詰若しくはさばかん詰の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が五年以上であるもの 魚類肝臓油 魚類肝臓油の製造の実務(wù)に従事した期間が三年以上である者一人以上であること,。 かにかん詰 母船の場合にあつては,、左の各號の一に該當(dāng)する者二人以上(うち第一號から第三號までに該當(dāng)する者一人以上)であること。 一 甲であつて,、かにかん詰の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間が四年以上であるもの 二 乙であつて,、かにかん詰の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間が五年以上であるもの 三 前二號に掲げる者以外の者であつて、かにかん詰の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間が六年以上であるもの 四 甲であつて,、かにかん詰の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間が二年以上四年未満であるもの 五 乙であつて,、かにかん詰の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間が三年以上五年未満であるもの 六 前各號に掲げる者以外の者であつて、かにかん詰の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間が四年以上であるもの 母船の場合以外の場合にあつては,、左の各號の一に該當(dāng)する者一人以上であること,。 一 甲であつて、かにかん詰の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間が三年以上であるもの 二 乙であつて,、かにかん詰の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間が四年以上であるもの 三 前各號に掲げる者以外の者であつて,、かにかん詰の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間が五年以上であるもの 天然寒天 天然寒天の製造の実務(wù)に従事した期間が三年以上である者一人以上であること。 工業(yè)寒天 工業(yè)寒天の製造の実務(wù)に従事した期間が三年以上である者一人以上であること,。 さけかん詰及びますかん詰 母船の場合にあつては,、左の各號の一に該當(dāng)する者二人以上(うち第一號から第三號までに該當(dāng)する者一人以上)であること。 一 甲であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの 二 乙であつて,、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が五年以上であるもの 三 前二號に掲げる者以外の者であつて,、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が六年以上であるもの 四 甲であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上四年未満であるもの 五 乙であつて,、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上五年未満であるもの 六 前各號に掲げる者以外の者であつて,、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの 母船の場合以外の場合にあつては、左の各號の一に該當(dāng)する者一人以上であること,。 一 甲であつて,、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの 二 乙であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの 三 前各號に掲げる者以外の者であつて,、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が五年以上であるもの 鯨油 左の各號の一に該當(dāng)する者二人以上であること,。 一 甲種學(xué)校において水産又は機(jī)械に関する課目を修めて卒業(yè)した者であつて、鯨油の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間が三年以上であるもの 二 乙種學(xué)校,、舊中等學(xué)校令による工業(yè)學(xué)校又は舊実業(yè)學(xué)校令による工業(yè)學(xué)校において水産又は機(jī)械に関する課目を修めて卒業(yè)した者であつて,、鯨油の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間が四年以上であるもの 三 前各號に掲げる者以外の者であつて、鯨油の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間が五年以上であるもの 國內(nèi)真珠 真珠の製造の実務(wù)に従事した期間が三年以上である者一人以上であること,。 球形海外真珠 真珠の製造の実務(wù)に従事した期間が三年以上である者一人以上であること,。 半球形海外真珠 真珠の製造の実務(wù)に従事した期間が三年以上である者一人以上であること。 えびかん詰 左の各號の一に該當(dāng)する者一人以上であること,。 一 甲であつて,、えびかん詰若しくはかにかん詰の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの 二 乙であつて、えびかん詰若しくはかにかん詰の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの 三 前各號に掲げる者以外の者であつて,、えびかん詰若しくはかにかん詰の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が五年以上であるもの かきかん詰 次の各號の一に該當(dāng)する者一人以上であること,。 一 甲であつて、かきかん詰の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間が三年以上であるもの 二 乙であつて,、かきかん詰の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間が四年以上であるもの 三 前各號に掲げる者以外の者であつて,、かきかん詰の製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間が五年以上であるもの まだら等の冷凍フィレー まだら等の冷凍フィレーの冷蔵のみを行う場合以外の場合にあつては、次の各號の一に該當(dāng)する者一人以上であること,。 一 甲種學(xué)校において水産又は機(jī)械に関する課目を修めて卒業(yè)した者であつて,、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上であるもの 二 乙種學(xué)校、舊中等學(xué)校令による工業(yè)學(xué)校又は舊実業(yè)學(xué)校令による工業(yè)學(xué)校において水産又は機(jī)械に関する課目を修めて卒業(yè)した者であつて,、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの 三 前二號に掲げる者以外の者であつて,、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの まだら等の冷凍フィレーの冷蔵のみを行う場合にあつては、次の各號の一に該當(dāng)する者一人以上であること,。 一 甲種學(xué)校において水産又は機(jī)械に関する課目を修めて卒業(yè)した者であつて,、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵の実務(wù)に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上であるもの 二 乙種學(xué)校、舊中等學(xué)校令による工業(yè)學(xué)校又は舊実業(yè)學(xué)校令による工業(yè)學(xué)校において水産又は機(jī)械に関する課目を修めて卒業(yè)した者であつて,、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵の実務(wù)に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの 三 前二號に掲げる者以外の者であつて,、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵の実務(wù)に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの まだら等の冷凍魚肉ブロック まだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵のみを行う場合以外の場合にあつては,、次の各號の一に該當(dāng)する者一人以上であること。 一 甲種學(xué)校において水産又は機(jī)械に関する課目を修めて卒業(yè)した者であつて,、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上であるもの 二 乙種學(xué)校,、舊中等學(xué)校令による工業(yè)學(xué)校又は舊実業(yè)學(xué)校令による工業(yè)學(xué)校において水産又は機(jī)械に関する課目を修めて卒業(yè)した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの 三 前二號に掲げる者以外の者であつて,、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術(shù)に関する実務(wù)に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの まだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵のみを行う場合にあつては,、次の各號の一に該當(dāng)する者一人以上であること。 一 甲種學(xué)校において水産又は機(jī)械に関する課目を修めて卒業(yè)した者であつて,、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵の実務(wù)に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上であるもの 二 乙種學(xué)校,、舊中等學(xué)校令による工業(yè)學(xué)校又は舊実業(yè)學(xué)校令による工業(yè)學(xué)校において水産又は機(jī)械に関する課目を修めて卒業(yè)した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵の実務(wù)に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの 三 前二號に掲げる者以外の者であつて,、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵の実務(wù)に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの